2010-12-13

http://anond.hatelabo.jp/20101213225346

性交または性交類似行為がどこまでの範疇か確認できてんのか?

現行法を基準にして考えた場合、「刑罰法規に触れる性交若しくは性交類似行為」には、強姦強制わいせつ売春児童買春淫行条例違反児童福祉法違反の「性交若しくは性交類似行為」が含まれることになります

弁護士山口貴士大いに語る」より引用

その上で「恣意的に判断」されちゃうんだぞ、18歳以下なら当然ダメ、18歳以下に見えるのもダメだ。

  • つhttp://anond.hatelabo.jp/20101213230520 ちょっと前の過去ログくらい読もうよ。 その程度のリテラシーだからデマ本気にして吹き上がってるんだろうけど。

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