はてなキーワード: 景表法とは
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契約の形態次第だけど、元増田が言うように、「ステマという意識が無くやっちゃった」ケースならば、たとえ契約書に「~することに対して○○円払う」と書かれていたとしても、契約自体が公序良俗違反(つまり、景表法に反することが証明できる)なら契約自体が無効だし、そもそも「意識無くやった」なら「結果として炎上したことで作家としての信用を毀損し、今後同種の仕事が請けにくくなったこと」を踏まえて、明らかに被害が発生していると思われるので、そのことが契約上明記されているかいないかに関わらず(たとえば広告したことから生じる不利益は依頼者でなく受託者側が負う物とする、とか)、「そんなことが起きると一般に認識していなかったし説明もされていなかった」と言えるなら、当然訴えることができると言えるんじゃないかな。
だから、元増田が言うように、漫画家が「意識の無い善意者」であった場合は、依頼者が悪。よって訴え可能。
一方、漫画家側が「これは黒」と分かってやっていた、つまり共犯である場合は、当然訴えることはできない。考えにくいけど、依頼者が「PRってつけないと法律上マズい感じなんだけどー、でも、付けない方がバズりやすいし、みんなやってるし、そっちの方がお金も少し上乗せするから、よかったらどう? 任せるけど」みたいな提案をして、それにうかうか乗っちゃった……って場合は、これは訴えられないでしょうね。つまり、漫画家側が明白に訴えられないのは、漫画家もアウツだった場合なわけ。
時間 | 記事数 | 文字数 | 文字数平均 | 文字数中央値 |
---|---|---|---|---|
00 | 103 | 14277 | 138.6 | 39 |
01 | 46 | 13049 | 283.7 | 49.5 |
02 | 43 | 8958 | 208.3 | 60 |
03 | 15 | 1007 | 67.1 | 49 |
04 | 16 | 1580 | 98.8 | 74 |
05 | 5 | 727 | 145.4 | 152 |
06 | 17 | 2564 | 150.8 | 74 |
07 | 29 | 3388 | 116.8 | 57 |
08 | 38 | 5288 | 139.2 | 40.5 |
09 | 110 | 8064 | 73.3 | 43.5 |
10 | 128 | 10059 | 78.6 | 43 |
11 | 192 | 12475 | 65.0 | 38.5 |
12 | 232 | 14954 | 64.5 | 26 |
13 | 127 | 7089 | 55.8 | 31 |
14 | 101 | 7826 | 77.5 | 41 |
15 | 95 | 6591 | 69.4 | 32 |
16 | 149 | 11136 | 74.7 | 36 |
17 | 193 | 13120 | 68.0 | 39 |
18 | 131 | 9051 | 69.1 | 39 |
19 | 152 | 12210 | 80.3 | 37 |
20 | 135 | 10140 | 75.1 | 35 |
21 | 97 | 13122 | 135.3 | 44 |
22 | 125 | 14506 | 116.0 | 47 |
23 | 73 | 8287 | 113.5 | 47 |
1日 | 2352 | 209468 | 89.1 | 38 |
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6838975(3043)
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO50063790Q9A920C1CR8000/ ってのがあるけど、はてなの広告に以下のあるけど1部上場企業でいいんか?
お腹のパンパンに悩む方必見!誰もが知るあの食べ物で簡単スッキリ (アロエ本舗株式会社) http://waqupear.com/news/articles/8801aloe_ba_lg.html
47歳なのに25歳に間違われた!目のだるんだるんの10秒ケアが凄い (Libeiro) https://beautydiary.xyz/2019/01/21/ironseram_11/
「シャンプーで髪の量が…」育毛剤会社が開発、使用前・後で話題 (ソーシャルテック)http://buzzoom.net/shampoo/chapup_a3_t8/logly_au/
巷を賑わせているJeSUのライセンスですが、ちょっと視点を変えた問題提起をしてみます。
「CPTアジアプレミア」は、「懸賞」だったのでしょうか。それとも「興行」だったのでしょうか。
気の短い人のために先にまとめを書いておきますと、「CPTアジアプレミア」は両方の条件を満たしています。
私の問題提起は「それってありなの?」と「それって景表法の潜脱では?」の2点です。
なぜ「懸賞」か「興行」かが重要かというと、この立て付けで賞金がどういうお金なのかが変わるからです。
なぜかというと、大会の賞金がゲームの購入を誘引するから、これは景表法の規制する「景品類」になるという理屈です。
ゲームを買うと、(練習できるので)大会で勝ちやすくなり、賞金を得やすくなる、だからそのためにゲームを買う人が出る可能性があるということですね。
こうした「景品類」と購買行動に因果関係があることを「取引付随性がある」と言います。
念のため付言すると、それが悪いと言っているのではなく、やりすぎてはいけないということです。
参考(消費者庁のノーアクションレターの回答):https://www.caa.go.jp/law/nal/pdf/info_nal_160909_0005.pdf(※PDF注意)
本件企画は、有料ユーザーが賞金という経済上の利益の提供を受ける事が可能又は容易になる企画であり、本件企画において成績優秀者に提供される賞金は、「取引に付随」する提供に当たるものと考えられる
こうした「商品・サービスの利用者に対し、くじ等の偶然性、特定行為の優劣等によって景品類を提供すること」(消費者庁のホームページより)を「懸賞」と呼びます。
つまり、最大10万円の賞金が出る大会は、「懸賞」であると言えます。
参考(消費者庁の景品類の解説ページ):https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/premium_regulation/
また、よく10万円が取り上げられますが、「取引価額の20倍または10万円のいずれか低い方」なので5000円未満のゲームでは販売価格の20倍が「景品類」(賞金)の上限になります。
JeSUの主張する「仕事の報酬」扱いの賞金は、景表法の適用外です。
JeSUは当初全く別の説明をしていたんですが、ここではとりあえず横に置いておきます。
「興行」とは何かを観客に見せることを目的とした活動のことで、本稿では「懸賞」と対比するためかぎかっこでくくっていますが、言葉そのままの意味で使っています。
これは、1977年の景表法改正でできた例外規定が根拠になっています。
「仕事の報酬」として顧客に財物を渡す場合、景表法の「景品類」には当たらないとするものです。
賞金とは言っていますが、一般的に賞金と言ってイメージするものとは性格が異なります。
どちらかというと格闘技のファイトマネーに近いと考えればいいでしょうか。
「仕事の報酬」であれば、成績に応じて賞金額が変わるのは変ではないか?という疑問も湧きますが、JeSUが消費者庁に対して行ったノーアクションレターの回答では以下のようになっており、そこは問題ないようです。
参考(消費者庁の回答):https://www.caa.go.jp/law/nal/pdf/info_nal_190903_0002.pdf(※PDF注意)
大会の成績に応じて賞金を提供する大会等に関しては(中略)当該参加者への賞金の提供は(中略)景品表示法第4条の規定の適用対象とならないものと考えられる
形式上は、主催者が「興行」として大会を行うため出場選手に仕事として出演を依頼し、その報酬として賞金を提供するという形になっているわけです。
つまり、JeSUのライセンスで賞金を出す大会は「興行」、ゲーム大会の形をとったショーであると言えます。
では、「CPTアジアプレミア」は「懸賞」だったのでしょうか。それとも「興行」だったのでしょうか。
もう分かりますよね。
両方のケースの賞金を出しているのですから、「両方」です。
これ、いいんですかね?
「景品類」としての賞金を出した以上、「CPTアジアプレミア」は「懸賞」としての性質を持っています。
そこで一部の選手に「仕事の報酬」としてより高額な賞金を提供するのは、「仕事の報酬」を隠れ蓑にした潜脱なのではないか、という疑いが生まれます。
JeSUのノーアクションレターの回答には、「景品表示法における景品類の制限の趣旨の潜脱と認められるような事実関係が別途存在しない限りにおいては」と条件が付いていますね。
このノーアクションレターでは「興行」として大会を開催したケースしか照会していないので、「懸賞」の性質を含んだ今回のケースには適用できないということになります。
これに関して一つ腑に落ちない点があります。
JeSUのノーアクションレターの内容です。
参考(JeSUの照会書):https://www.caa.go.jp/law/nal/pdf/info_nal_190805_0001.pdf(※PDF注意)
(中略)
この質問ですが、「賞金を受領できるのは、ライセンス選手に限られ、ライセンス選手でない者が上位入賞した場合には当該入賞者に対して賞金は提供されない」と条件付けされています。
しかし、これは「CPTアジアプレミア」のケースには適用できません。
この条件では、ライセンス非保持は賞金を受け取れないのですから、実際にライセンス非保持者が賞金を受け取った「CPTアジアプレミア」とは合致しません。
本来なら、JeSUはもう一つ「一般参加を可能とするものの、ライセンス選手には規定の賞金を提供し、一般参加者には景品表示法に基づき最大10万円の賞金を提供する」大会のケースを質問すべきでした。
この内容なら先に指摘した「興行」と「懸賞」を両方満たしたケースになり、かつ実態に則したものとなるのですから。
もしJeSUが意図的にこれを外して照会を行ったのだとしたら、景表法の適用内であるという回答が出ることを恐れたのではないかと疑ってしまうわけです。
今回話題になっているももち氏は2018年12月にも賞金を減額されており、「CPTアジアプレミア」の大会規約にはライセンス非保持者の賞金についての規定まで盛り込まれており(2018年の「東京ゲームショウ」で行われた「CPTジャパンプレミア」の大会規約にはありません)、カプコンとJeSUが今回の件について想定していなかったという言い訳はできないと思います。
参考(「CPTアジアプレミア」の大会規約):https://sf.esports.capcom.com/asia-premier/jp/
8.入賞者に対する賞金の付与に関しては、以下に定める通りとします。
(中略)
ただ、どう考えても「懸賞」の大会に「仕事の報酬」を出すのは潜脱としか思えず、JeSUのノーアクションレターではその疑惑は拭えないのです。
https://game.watch.impress.co.jp/docs/news/1207458.html
先日TGS2019にてパズドラチャンプオンズカップが開催され「ゆわ」選手が優勝しました。
で、上述の記事にもあるように当選手が賞金を貰えなかったことに対してネット上は非難轟々といったところ。
しかしながらそれらの批判に対してあまりにも感情論で語っている方々が多すぎるので素人が適当にググって分かったことを書いていこうと思う。自分自身は法律に詳しいわけでも今回の問題を昔から追っかけていたわけでもないので間違いがあればどんどん指摘してほしい。
これは簡単で優勝した「ゆわ」選手が保持しているジャパン・eスポーツ・ジュニアライセンス(以下Jrライセンス)の規約4.2.3に基づき、賞金を受領する権利を放棄しているため。
https://jesu.or.jp/wp-content/themes/jesu/contents/pdf/agreement-license.pdf
そうは言ってもなんでJrライセンス保持者は賞金受け取れない規約になってるの?って疑問は残る。
これに関しては、もしも受け取れた場合労働基準法56条の児童労働に抵触するから…だと思われる(JeSUからの説明はない)
そもそも、プロライセンス保持者はJeSUと契約した「労働者」という扱いだ。「高い技術を用いたゲームプレイの実技又は実演を多数の観客や視聴者に対して見せ、観客や視聴者を魅了した」仕事に対する成果がとして「賞金(報酬)」が渡されている。
そのため優勝時点で「満15歳に達した日以後の最初の3月31日までの間」である「児童」にあたる「ゆわ」選手に対し賞金(報奨)を渡すと児童労働になってしまう。なので予め規約でJrライセンス保持者は賞金を受領する権利を放棄させられている(んだと思う。くり返し言うがJeSUからの説明はない)
じゃあ賞金が受け取れないJrライセンスに意味なんてないじゃないかと指摘するのも最もだが、実際現時点でプロライセンス保持者は138人いるのに対してJrライセンス保持者は当該の「ゆわ」選手ひとりだ。プレイヤー側でもそう思っている人は多い証拠ではないだろうか。個人的には実力のある選手は年齢を問わず賞金が受け取れるのが良いとは思うのだが、現行の賞金は労働に対する対価であるという建前を通すなら、子役のように労基法56条の例外に定められている「演劇の事業」にゲームプレイが含まれるようになるか、もしくはプロ棋士のようにそれぞれが個人事業主として独立してもらう他ないように思う。
確かに優勝者が賞金を受け取れないという事実だけ見ると義憤を覚える気持ちも分からなくはないが、大抵の場合そこにはそれなりに妥当な理由が存在し、それらはちょっと調べればすぐに分かることだということを肝に銘じておきたい。特に今回の場合、優勝者である「ゆわ」選手自身は賞金について何も不満を漏らしていないにも関わらず外野だけが騒いでいたので特に気になった。
同様に賞金を満額貰えなかった「ももち」選手の問題と同列に語っている方が散見されるが、これは争点が別のため分けて考えたほうが良い。
「ゆわ」選手の場合はe-sportsの大会の賞金が「仕事の報奨」に当たるため発生した問題であり、
「ももち」選手の場合はプロライセンスの有無が原因で発生した問題。
ここを混同していると理解しづらくなるので注意しよう。前者は労基法、後者は景表法。ぶっちゃけJeSUを叩きたいのなら「ももち」選手の問題のほうがシンプルなのでそちらをおすすめする。
e-sportsというジャンルは「景表法」「風営法」「賭博罪」等々多くの縛りが存在し、特に賞金に関しては景表法をくぐり抜けて高額賞金を設定するために現在のような建前で運用されている。まだまだ法律もe-sports自体も発展途上なものであるため、どうしても今回のような一見理不尽な事例は起こってしまうのだろう。しかしそういった事例を通過することで法律というものは洗練されていくのであって、その過程で叩き潰していては意味がない。そのためにも的はずれな指摘や勝手な思い込みによる私怨などはプレイヤー側からも注意していける自浄作用を見せていかなければe-sportsに未来はないと思う。
以下上手いこと文中に入れられなかった指摘に対するアンサー
Q.賞金じゃなくて副賞とか上げちゃ駄目なの?
A.実際に「ゆわ」選手は副賞として優勝トロフィーやスポンサーからドラゴンブースト1年分、グリコアーモンドチョコレート1年分、ゲーミングヘッドセットATH-G1などを貰っています。
A.これは最もで例えば賞金の発生しないジュニアリーグなどを開催しても良かったのではと思います。しかし今大会がJeSUのライセンス保持者にのみ限って参加できるものであったため、ジュニアリーグ参加者「ゆわ」選手1名とかになってしまいます。
Q.親に渡せよ。
A.未成年者でも賃金は本人に支払われることが労働基準法の59条で定められています。
A.ここは日本です。
Q.JeSUが賞金を支払いたくないからわざと賞金を支払わなくていい中学生や未ライセンス保持者に優勝させたんだ
A.陰謀論乙
参考
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=322AC0000000049
https://news.yahoo.co.jp/byline/takashikiso/20180212-00081525/
恋愛禁止にしないなら普通に団体の女性アーティストになればいいじゃない
女性アーティストとは1線を引いてアイドルと名乗る以上、そこには違いがある
会いに行けたり一緒にツアーしたり、あるいはデートシチュエーションの映像作ったりゲーム作ったり
それを元に商売やってるんだから、禁止にしなくたって他で恋愛なんて出来るわけない
恋愛してませんファンが恋人ですって言いながら実際は恋愛して疑似恋愛コンテンツ売るとかシンプルに景表法違反だろ
恋愛ゲームと謳いながら、自分は門外漢で勝手に恋愛してるとこ見せられるゲームを誰が買うんだよってはなし
こんな簡単なことでなんでミンナ言い争ってるんだよ
俺は表現の自由戦士だけど、健康や命に関する情報発信にはある程度の規制が必要じゃないかって考えるようになった。
例えば、反ワクチン。ちゃんとしたエビデンスがあれば別だけど、なんの根拠もなくただ不安を煽るだけの情報発信はなんらかの犯罪にならんのか。感染症だと他の人間が迷惑する。
例えば、健康食品。紅茶でインフルエンザ防げるとか、コラーゲンが健康にいいとか、効果が判別できないものを健康にいいみたいなふうに喧伝するのは、薬事法や景表法にひっかからんのか?
例えば、NMRパイプテクター。あれ効果あんのか。消費者庁とかNITEとかがチェックせんのか。効果無かったら普通に詐欺やないか。
消費者庁コラボはなかなかに時間を要するので、2016年発売された製品の問題が、2017年に発覚し、
2018年も終わりが見えてきた今頃になってようやくイベント終了ということになりました。
皆さん覚えていますか?スマホバッテリー炎上の方じゃないですよ。
「エンガジェ電子工作部の出身者は積極的に応援していきたい」の炎上の方です。
UPQの4K/120Hz液晶、実際は60Hzだった。購入者には2千円の金券で対応 ~ODM供給を受けるDMMは返金対応 - PC Watch
https://pc.watch.impress.co.jp/docs/news/1056499.html
DMMとUPQに消費者庁が措置命令 ディスプレイの仕様表記で景表法違反 - ねとらぼ
http://nlab.itmedia.co.jp/nl/articles/1803/29/news123.html
4K液晶で景品表示法違反のUPQへの消費者庁調査が終了 - PC Watch
https://pc.watch.impress.co.jp/docs/news/1147681.html
DMM.com、4K液晶の景品表示法違反で1,704万円の課徴金 - PC Watch
https://pc.watch.impress.co.jp/docs/news/1149227.html
イベントフェーズ | UPQ | DMM |
---|---|---|
問題発覚時 | 2,000円分のAmazonギフト券 | 返金対応 |
措置命令時 | 全国紙でのお詫びと周知・1カ月間自社HPでのお詫びと周知・再発防止策実施と消費者庁への書面報告 | 具体的な対応不明 |
消費者庁処分 | 措置の内容が適当であり課徴金ゼロ | 景表法違反により1,704万円の課徴金(自主報告により50%OFF) |
「誤記」騒動のディスプレイ広告で景表法違反 DMMに1704万円の課徴金 - ITmedia ビジネスオンライン
http://www.itmedia.co.jp/business/articles/1810/19/news115.html
ただ、ディスプレイの売上額などが所定の要件に達していないため、消費者庁は今回、UPQには課徴金納付命令を出していない。
この問題が出てきたのは、レインボーシックスシージで日本人だけ賞金が受け取れないと記載されたからだと思うんだよね。
http://nlab.itmedia.co.jp/nl/articles/1707/22/news037.html
この時点で、ねとらぼ記事では消費者庁は「景表法で日本人だけが賞金を受け取れないという条文はない」「受け取り手の国籍によって受け取りの可否が決まる規定にはなっていない」って言ってるでしょ?
だから、JeSUが「賞金を設定できるように」と言って立ち上がった時点でかなり胡散臭い組織でしかないと思うんですけど、景表法違反でしょっぴかれたゲーム大会とかあるんですかね?
ソシャゲの関連で「特商法/景表法他違反疑惑」について訴えてやるって人が仲間募ってるけど、今頃そんなことやってどうするの?って話じゃないの。
散々課金しまくって、「特商法/景表法他違反疑惑」言っても今更通らないでしょ。
課金しなくちゃ「特商法/景表法他違反疑惑」かどうかわかんねーだろって言うヤツいるだろうけどさ
特商法って部分でも見当違いだし、景表法の違反疑惑ったって確率の説明出てるのを確認した上でガチャ回してるんでしょ?
天井あるのに出ねえって騒いでるならお門違いだし、天井なしだってわかってるのに突っ込んで出ねえって言ってるのはもうね、自業自得なだけだと思うんだよ。
天井なしに突っ込むやつなんて運営から見れば、カモネギ状態過ぎて笑いが止まらないと思うよ。
途中でレアでちゃったら運営も舌打ちはするかもしれないけどさ、
重ねなきゃいけないからなんて、さらに低確率のガチャぶん回し始めたら大爆笑だよ。
そういう風に運営に甘い汁をすすらせないようにするのはユーザー側の自制の問題じゃない?
騒ぎ立てた所でまた違う方法で搾取してやるぜって話になるんだし、やらない改善ややった所で大した変わらない改善を待つよりも
ユーザーが一切課金しない方向にして潰しにかかったほうが、よっぽど効果的だと思うんだけど。
運営にとっちゃ課金してくれなきゃ、自分で首絞めていくだけなんだからユーザーが課金しないだけでだいぶ変わると思うよ。
どんなに「特商法/景表法他違反疑惑」なんていっても「いやぁウチはまっとうに運営してますよ」って感じで誤魔化す会社ばっかりでしょ。
訴えて直すふりをする姿を見て安心するくらいなら、課金を一切止めて運営をじわりじわりと追い詰めるほうが良いと思うんだけどね。
日本国内におけるプロゲーマーのライセンス制度について - http://shinobism.com/statement
オリンピックに向けて(?)3つの団体が統合して「これでオリンピックに参加できる!」まではいいけど、認定プロライセンスなんていらんがな。
日本ゲーム界のガラパゴス化:プロゲーマー認定制度なる謎制度が発足 - https://news.yahoo.co.jp/byline/takashikiso/20171215-00079312/
> 大前提として「日本では景表法があるので高額賞金制大会が『出来ない』」というのは大きな勘違いであるわけです。
「ライセンス与えて賞金出せるようにします!」は前提からして間違ってるわけで、利権目当てにしか見えないわけです。
団体が統合して勝手なことやるなら、新しい団体作って国内に複数の団体を存在させてみたらどうでしょう。交渉のテーブルに立つにはプレイヤー個々人では無理でしょうし、コミュニティという繋がりでは(大きな)アクションも起こしにくいかと思います。
コミュニティ主導の新団体を作って交渉する、交渉がうまくいかなければオリンピックに参加できない可能性がでてきて、短期的にはプロゲーマーたちは不利益を被りますが、利権団体に完全に掌握されてこの業界の未来が闇に覆われるよりはマシなんではないでしょうか。
ダイエットや美肌、バストアップなどのコンプレックス商材(一般化粧品・健康食品の類)の記事広告を書いている会社に勤めているそう。
コンプレックス商材を売る際には、分かりやすく効果効能を謳ったほうが確実に売れる。
でも、薬機法や景表法などの法律や媒体独自の広告審査基準があるので、どんなにメーカーが自信を持ってリリースした商品であっても
「痩せる」「シワが消える」「胸が大きくなる」などの効果効能を謳ってはならない。
商品を購入させるということは、ユーザーにとって「出費」というリスクを背負わせることだ。
過度な期待は、商品を購入させる後押しになる。
買った後にただ「効果がなかった」で終われば、次は同じような失敗をしないと心に決めればいいだけの話だが、
最近でもバストアップ商材に配合されるプエラリアでの健康被害が消費者庁に多数寄せられている。
このように、商品の購入がユーザーにとって不利益にならないよう、情報を発信する側に厳格なルールが設けられているのだと思っている。
でも、この会社はそんなことお構いなし。ユーザーにとにかく買ってもらうためには、法律をぶっちぎろうが構わないという感覚を持っているらしい。
その手法を聞いて、私も驚いた。
①法律(薬機法・景表法など)や各掲載媒体の独自ルールを遵守した記事と無視した記事の2つを用意する。
③審査が通れば、ルールや法律を無視した記事に切り替え入稿する
という仕組み。
と尋ねると
「広告に対するユーザーの評価が低く、すぐに配信停止になるから、バレないらしい。」
とのこと。
つまり、本来謳えないはずの効果効能をツラツラと並べた広告を配信し成果はあげつつ、
違反申告などリテラシーの高い人間の行動を上手く利用し、媒体にバレないギリギリのラインで美味しい思いをしているというわけだ。
こんなことがまかり通っていいのだろうか。
友人も明らかに「やってはいけないこと」だと思い、上に打診したそうなのだが、
「今はこれがトレンドだから。クライアントの満足(売る)ためにできる最善をつくすことは考えないの?」
と切り替えされたそう。
でも、売るためには手段を選ばなくていいというわけではない。
実際問題、この配信方法は関わる全ての人を騙している詐欺行為とも取れる。
まずはユーザー。
この会社は、商品モニターもせず、クライアントからもらった情報のみで効果効能を謳っているのだそう。
そんな試してもない、捏造だらけの情報をみて、ユーザーに不利益が出るかもしれないことを考えていないのだろうか。
そして、媒体。
審査用の記事としてクリーンな記事をチェックしてOKをだしたのに、実は知らないところで、法律やルールを破った記事が掲載されているわけだ。
媒体が分からしたら、自分たちの大事にしている商売道具が汚されているのだ。
確かに売れればそれが一番ではあるが、法律違反に加担してまで商品を売りたい会社なんてあるのだろうか。ないだろう。
もしその記事が炎上でもしたものなら、広告主も痛手を負うのは目に見えている。
「売る」ための広告。
でも売るために法律を破ってまで広告をすることになんの意味があるのだろうか。
なにより、「買って欲しい」と願う広告が、人を裏切ったら元も子もない。
最近、カフェなど外で仕事をする機会が増え、テザリングだけでは十分ではなくなってきたので
wifiルーターを探していたところ友人が民泊wifiがいいよと教えてくれた。そこでいくつかあるサービスの中から
ジェイピーモバイルが提供する民泊wifiを選択したのだがそのサービスと対応があまりにもひどかったので民泊wifiの利用を
考えている人のためにも記録しておきたい。
利用規約(https://wifi.jpmob.jp/pdf/user_policy.pdf)
の第21条に
当社は申込者あるいは利用者が月のパケット通信量が30GB を超えて使用した場合
または使用が想定される場合、第15条3項に定める重大な支障を与える様態における本
サービスの利用とみなし、同条に定める通り契約の解除を行うことこととします。尚、契
約解除となった場合においても、申込者が支払済みの契約事務手数料及び利用料金その他
とありました。
この時点で通信制限無しは嘘だと思いましたがオフィスワークで月間30GBは使わないだろうと
納得して契約した。
そうして届いたルーターですが開けてびっくり、ルーターに日の制限が500MBと書いてある。
500MBって月でいけば15GB。。そもそも通信制限無しなのでは。。
不審に思って問い合わせを行った。
解約したいという旨を伝え、初期費用として発生した契約事務手数料と解約事務手数料は無料で解約となり
1日1GBの速度制限は利用規約にも書いていないし景表法上の優良誤認、有利誤認なのではないかと思う。
同じようにすでに契約した方でこんなはずじゃなかったと思っている人がいれば消費者生活センターなどに声を届けてもらいたいと思うし、
これから民泊wifiの契約を考えている人がこれを見てサービスの正当な比較ができるようになればいいなと思う。