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はてなキーワード: 景表法とは

2020-01-24

anond:20200124180821

景表法だっけ?食える食えないじゃなくて表示と違う。松坂牛と神戸牛とか

地鶏ブロイラーとか

2020-01-06

anond:20200106145920

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増田注:ねとらぼ主題のためブコメ殆どねとらぼへの言及となっておりキリがないため省略

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2017年10月18日 09時40分 公開 「ニュース見てないんか」「息子やろが」 東名追突死亡事故デマ拡散無関係企業嫌がらせ 暴走する“ネット私刑”の恐ろしさ - ねとらぼ 807 users

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2017年11月14日 22時42分 公開 「ゲームアプリにおけるJASRAC徴収クエスト周回ごと」Twitterの報告が話題に JASRAC運用方法を聞く - ねとらぼ 335 users

2017年11月26日 11時00分 公開 なぜ日本では「電線の地中化」が進んでいないのか? - ねとらぼ 350 users

2017年12月08日 23時00分 公開 「これで310円とか冗談にもほどがある」 スリル欲望の間でひたすら大空を滑空するゲーム「Superflight」の中毒性 - ねとらぼ 691 users

2019-12-09

anond:20191209080424

契約形態次第だけど、元増田が言うように、「ステマという意識が無くやっちゃった」ケースならば、たとえ契約書に「~することに対して○○円払う」と書かれていたとしても、契約自体公序良俗違反(つまり景表法に反することが証明できる)なら契約自体無効だし、そもそも意識無くやった」なら「結果として炎上したこと作家としての信用を毀損し、今後同種の仕事が請けにくくなったこと」を踏まえて、明らかに被害が発生していると思われるので、そのことが契約上明記されているかいないかに関わらず(たとえば広告したことから生じる不利益は依頼者でなく受託者側が負う物とする、とか)、「そんなことが起きると一般認識していなかったし説明もされていなかった」と言えるなら、当然訴えることができると言えるんじゃないかな。

から元増田が言うように、漫画家が「意識の無い善意者」であった場合は、依頼者が悪。よって訴え可能

一方、漫画家側が「これは黒」と分かってやっていた、つまり共犯である場合は、当然訴えることはできない。考えにくいけど、依頼者が「PRってつけないと法律上マズい感じなんだけどー、でも、付けない方がバズりやすいし、みんなやってるし、そっちの方がお金も少し上乗せするから、よかったらどう? 任せるけど」みたいな提案をして、それにうかうか乗っちゃった……って場合は、これは訴えられないでしょうね。つまり漫画家側が明白に訴えられないのは、漫画家もアウツだった場合なわけ。

から元増田が正しいなら、元増田漫画家たちに訴えるよう勧めるべき。

不当な契約一方的に信用を毀損させられてんだよ? そもそもこれじゃ今後仕事できないじゃん。泣き寝入りとかありえなくね?

2019-12-08

anond:20191207072440

「ん」が「る」のつもりなのか「ない」のつもりなのかわからないので両方とれるよ

まあ文脈からして「ない」だとしても景表法ではそういういい加減な決め方にはなってはないよ

2019-12-07

ステマはいけないなら

amazonやらせレビューとか、景表法違反とか偽計業務妨害罪かになるってことだよね?

法律機能してないってこと?

サクラチェッカーを使ったらいいのかな。

いやー、サクラチェッカーは便利だなぁ。

2019-12-06

[]2019年12月5日木曜日増田

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増田合計ブックマーク数 ()内の数字は1日の増減

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2019-10-05

あやしい広告を載せてる会社ってどうなの?

「はけば痩せる」はうそ 女性下着景表法違反

https://www.nikkei.com/article/DGXMZO50063790Q9A920C1CR8000/ ってのがあるけど、はてな広告に以下のあるけど1部上場企業でいいんか?

お腹パンパンに悩む方必見!誰もが知るあの食べ物簡単スッキリ (アロエ本舗株式会社) http://waqupear.com/news/articles/8801aloe_ba_lg.html

47歳なのに25歳に間違われた!目のだるんだるんの10ケアが凄い (Libeiro) https://beautydiary.xyz/2019/01/21/ironseram_11/

シャンプーで髪の量が…」育毛剤会社が開発、使用前・後で話題 (ソーシャルテック)http://buzzoom.net/shampoo/chapup_a3_t8/logly_au/

2019-09-22

JeSU公認大会は「懸賞」なのか「興行」なのか

巷を賑わせているJeSUライセンスですが、ちょっと視点を変えた問題提起をしてみます

「CPTアジアプレミア」は、「懸賞」だったのでしょうか。それとも「興行」だったのでしょうか。

気の短い人のために先にまとめを書いておきますと、「CPTアジアプレミア」は両方の条件を満たしています

私の問題提起は「それってありなの?」と「それって景表法の潜脱では?」の2点です。

賞金とは

なぜ「懸賞」か「興行」かが重要かというと、この立て付けで賞金がどういうお金なのかが変わるからです。

賞金の位置付けの話から整理しましょう。

景表法適用される大会は「懸賞

ゲーム大会の賞金は、景表法規制対象です。

なぜかというと、大会の賞金がゲームの購入を誘引するから、これは景表法規制する「景品類」になるという理屈です。

ゲームを買うと、(練習できるので)大会で勝ちやすくなり、賞金を得やすくなる、だからそのためにゲームを買う人が出る可能性があるということですね。

こうした「景品類」と購買行動に因果関係があることを「取引付随性がある」と言います

念のため付言すると、それが悪いと言っているのではなく、やりすぎてはいけないということです。

参考(消費者庁ノーアクションレターの回答):https://www.caa.go.jp/law/nal/pdf/info_nal_160909_0005.pdf(※PDF注意)

本件企画は、有料ユーザーが賞金という経済上利益提供を受ける事が可能又は容易になる企画であり、本件企画において成績優秀者に提供される賞金は、「取引に付随」する提供に当たるものと考えられる

こうした「商品サービス利用者に対し、くじ等の偶然性、特定行為の優劣等によって景品類を提供すること」(消費者庁ホームページより)を「懸賞」と呼びます

まり、最大10万円の賞金が出る大会は、「懸賞であると言えます

参考(消費者庁の景品類の解説ページ):https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/premium_regulation/

また、よく10万円が取り上げられますが、「取引価額の20倍または10万円のいずれか低い方」なので5000円未満のゲームでは販売価格20倍が「景品類」(賞金)の上限になります

景表法適用されない大会は「興行

JeSUの主張する「仕事報酬」扱いの賞金は、景表法適用外です。

JeSUは当初全く別の説明をしていたんですが、ここではとりあえず横に置いておきます

興行」とは何かを観客に見せることを目的とした活動のことで、本稿では「懸賞」と対比するためかぎかっこでくくっていますが、言葉そのままの意味で使っています

これは、1977年景表法改正でできた例外規定根拠になっています

仕事報酬」として顧客財物を渡す場合景表法の「景品類」には当たらないとするものです。

賞金とは言っていますが、一般的に賞金と言ってイメージするものとは性格が異なります

どちらかというと格闘技ファイトマネーに近いと考えればいいでしょうか。

仕事報酬」であれば、成績に応じて賞金額が変わるのは変ではないか?という疑問も湧きますが、JeSU消費者庁に対して行ったノーアクションレターの回答では以下のようになっており、そこは問題ないようです。

参考(消費者庁の回答):https://www.caa.go.jp/law/nal/pdf/info_nal_190903_0002.pdf(※PDF注意)

大会の成績に応じて賞金を提供する大会等に関しては(中略)当該参加者への賞金の提供は(中略)景品表示法第4条の規定適用対象とならないものと考えられる

形式上は、主催者が「興行」として大会を行うため出場選手仕事として出演を依頼し、その報酬として賞金を提供するという形になっているわけです。

まりJeSUライセンスで賞金を出す大会は「興行」、ゲーム大会の形をとったショーであると言えます

「CPTアジアプレミア」はどうだったのか?

では、「CPTアジアプレミア」は「懸賞」だったのでしょうか。それとも「興行」だったのでしょうか。

もう分かりますよね。

両方のケースの賞金を出しているのですから、「両方」です。

これ、いいんですかね?

「景品類」としての賞金を出した以上、「CPTアジアプレミア」は「懸賞」としての性質を持っています

そこで一部の選手に「仕事報酬」としてより高額な賞金を提供するのは、「仕事報酬」を隠れ蓑にした潜脱なのではないか、という疑いが生まれます

JeSUノーアクションレターの回答には、「景品表示法における景品類の制限趣旨の潜脱と認められるような事実関係が別途存在しない限りにおいては」と条件が付いていますね。

このノーアクションレターでは「興行」として大会を開催したケースしか照会していないので、「懸賞」の性質を含んだ今回のケースには適用できないということになります

疑惑を深めるノーアクションレターの内容

これに関して一つ腑に落ちない点があります

JeSUノーアクションレターの内容です。

参考(JeSUの照会書):https://www.caa.go.jp/law/nal/pdf/info_nal_190805_0001.pdf(※PDF注意)

(2) 現在開催を検討している大会等の形式

(中略)

(イ) 一般参加可能とするものの、ライセンス選手のみに賞金を提供するもの

この質問ですが、「賞金を受領できるのは、ライセンス選手に限られ、ライセンス選手でない者が上位入賞した場合には当該入賞者に対して賞金は提供されない」と条件付けされています

このケースでは、大会は「興行」です。

から適用範囲外だという回答を得られました。

しかし、これは「CPTアジアプレミア」のケースには適用できません。

この条件では、ライセンス非保持は賞金を受け取れないのですから、実際にライセンス非保持者が賞金を受け取った「CPTアジアプレミア」とは合致しません。

本来なら、JeSUはもう一つ「一般参加可能とするものの、ライセンス選手には規定の賞金を提供し、一般参加者には景品表示法に基づき最大10万円の賞金を提供する」大会のケースを質問すべきでした。

この内容なら先に指摘した「興行」と「懸賞」を両方満たしたケースになり、かつ実態に則したものとなるのですから

もしJeSU意図的にこれを外して照会を行ったのだとしたら、景表法適用であるという回答が出ることを恐れたのではないかと疑ってしまうわけです。

今回話題になっているももち氏は2018年12月にも賞金を減額されており、「CPTアジアプレミア」の大会規約にはライセンス非保持者の賞金についての規定まで盛り込まれており(2018年の「東京ゲームショウ」で行われた「CPTジャパンプレミア」の大会規約にはありません)、カプコンJeSUが今回の件について想定していなかったという言い訳はできないと思います

参考(「CPTアジアプレミア」の大会規約):https://sf.esports.capcom.com/asia-premier/jp/

8.入賞者に対する賞金の付与に関しては、以下に定める通りとします。

(中略)

(2)入賞者がプロライセンス保有していない場合規定金額にかかわらず賞金の最高額は10万円とします。

これ、実質ももち氏一人を狙い撃ちした規定なんですよね。

まとめ

これはあくまで私の感じた違和感で、疑惑に過ぎません。

ただ、どう考えても「懸賞」の大会に「仕事報酬」を出すのは潜脱としか思えず、JeSUノーアクションレターではその疑惑は拭えないのです。

2019-09-17

anond:20190917120217

景表法とはまた別に6ポイントフォントだったり※で欄外に注記の形だったりの表記だったら正直騒がれてもしゃーないと思う。

「アホが騒いでるだけ」に収束させるためには最低でもレ点チェックまではやってしかるべしやと思うで。

anond:20190917113956

賞金に関しては景表法をくぐり抜けて高額賞金を設定するために現在のような建前で運用されている。

こう言ってJeSU勝手オレオレ解釈ライセンス押し売りを始めたのがそもそも問題なんだよ。

善意児童労働を推奨するゲーマーたち

キャッチータイトルつけたところで…

https://game.watch.impress.co.jp/docs/news/1207458.html

先日TGS2019にてパズドラチャンプオンズカップが開催され「ゆわ」選手が優勝しました。

で、上述の記事にもあるように当選手が賞金を貰えなかったことに対してネット上は非難轟々といったところ。

しかしながらそれらの批判に対してあまりにも感情論で語っている方々が多すぎるので素人適当にググって分かったことを書いていこうと思う。自分自身法律に詳しいわけでも今回の問題を昔から追っかけていたわけでもないので間違いがあればどんどん指摘してほしい。



まずシンプルになんで賞金を渡さないのかという部分から

これは簡単で優勝した「ゆわ」選手が保持しているジャパンeスポーツジュニアライセンス(以下Jrライセンス)の規約4.2.3に基づき、賞金を受領する権利放棄しているため。

https://jesu.or.jp/wp-content/themes/jesu/contents/pdf/agreement-license.pdf



そうは言ってもなんでJrライセンス保持者は賞金受け取れない規約になってるの?って疑問は残る。

これに関しては、もしも受け取れた場合労働基準法56条の児童労働抵触するから…だと思われる(JeSUから説明はない)

そもそもプロライセンス保持者はJeSU契約した「労働者」という扱いだ。「高い技術を用いたゲームプレイの実技又は実演を多数の観客や視聴者に対して見せ、観客や視聴者を魅了した」仕事に対する成果がとして「賞金(報酬)」が渡されている。

そのため優勝時点で「満15歳に達した日以後の最初3月31日までの間」である児童」にあたる「ゆわ」選手に対し賞金(報奨)を渡すと児童労働になってしまう。なので予め規約Jrライセンス保持者は賞金を受領する権利放棄させられている(んだと思う。くり返し言うがJeSUから説明はない)



じゃあ賞金が受け取れないJrライセンス意味なんてないじゃないかと指摘するのも最もだが、実際現時点でプロライセンス保持者は138人いるのに対してJrライセンス保持者は当該の「ゆわ」選手ひとりだ。プレイヤー側でもそう思っている人は多い証拠ではないだろうか。個人的には実力のある選手は年齢を問わず賞金が受け取れるのが良いとは思うのだが、現行の賞金は労働に対する対価であるという建前を通すなら、子役のように労基法56条の例外に定められている「演劇事業」にゲームプレイが含まれるようになるか、もしくはプロ棋士のようにそれぞれが個人事業主として独立してもらう他ないように思う。



かに優勝者が賞金を受け取れないという事実だけ見ると義憤を覚える気持ちも分からなくはないが、大抵の場合そこにはそれなりに妥当理由存在し、それらはちょっと調べればすぐに分かることだということを肝に銘じておきたい。特に今回の場合優勝者である「ゆわ」選手自身は賞金について何も不満を漏らしていないにも関わらず外野けが騒いでいたので特に気になった。

同様に賞金を満額貰えなかった「ももち選手問題と同列に語っている方が散見されるが、これは争点が別のため分けて考えたほうが良い。

「ゆわ」選手場合e-sports大会の賞金が「仕事の報奨」に当たるため発生した問題であり、

ももち選手場合プロライセンスの有無が原因で発生した問題

ここを混同していると理解しづらくなるので注意しよう。前者は労基法後者景表法ぶっちゃけJeSUを叩きたいのなら「ももち選手問題のほうがシンプルなのでそちらをおすすめする。



e-sportsというジャンルは「景表法」「風営法」「賭博罪」等々多くの縛りが存在し、特に賞金に関しては景表法をくぐり抜けて高額賞金を設定するために現在のような建前で運用されている。まだまだ法律e-sports自体も発展途上なものであるため、どうしても今回のような一見理不尽な事例は起こってしまうのだろう。しかしそういった事例を通過することで法律というものは洗練されていくのであって、その過程で叩き潰していては意味がない。そのためにも的はずれな指摘や勝手思い込みによる私怨などはプレイヤー側からも注意していける自浄作用を見せていかなければe-sports未来はないと思う。




以下上手いこと文中に入れられなかった指摘に対するアンサー

Q.賞金じゃなくて副賞とか上げちゃ駄目なの?

A.実際に「ゆわ」選手は副賞として優勝トロフィースポンサーからドラゴンブースト1年分、グリコアーモンドチョコレート1年分、ゲーミングヘッドセットATH-G1などを貰っています


Q.賞金を支払えない児童が参加できるのはおかしい。

A.これは最もで例えば賞金の発生しないジュニアリーグなどを開催しても良かったのではと思いますしかし今大会JeSUライセンス保持者にのみ限って参加できるものであったため、ジュニアリーグ参加者「ゆわ」選手1名とかになってしまます


Q.親に渡せよ。

A.未成年者でも賃金は本人に支払われることが労働基準法の59条で定められています


Q.海外だと〇〇歳の少年がこんなに貰ってるぞ

A.ここは日本です。


Q.JeSUが賞金を支払いたくないからわざと賞金を支払わなくていい中学生や未ライセンス保持者に優勝させたんだ

A.陰謀論



参考

https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=322AC0000000049

https://news.yahoo.co.jp/byline/takashikiso/20180212-00081525/

https://judiciary.asahi.com/outlook/2018081500002.html

2019-09-14

アイドル恋愛禁止って当たり前だよな

アイドルとか全然興味ないんだけどさ

恋愛禁止にしないなら普通に団体女性アーティストになればいいじゃない

女性アーティストとは1線を引いてアイドルと名乗る以上、そこには違いがある

それは疑似恋愛コンテンツを売ってるってこと

会いに行けたり一緒にツアーしたり、あるいはデートシチュエーション映像作ったりゲーム作ったり

それを元に商売やってるんだから禁止にしなくたって他で恋愛なんて出来るわけない

恋愛してませんファン恋人ですって言いながら実際は恋愛して疑似恋愛コンテンツ売るとかシンプル景表法違反だろ

恋愛ゲームと謳いながら、自分門外漢勝手恋愛してるとこ見せられるゲームを誰が買うんだよってはなし

こんな簡単なことでなんでミンナ言い争ってるんだよ

2019-01-30

健康や命に関する情報って規制できんのか

俺は表現の自由戦士だけど、健康や命に関する情報発信にはある程度の規制必要じゃないかって考えるようになった。

例えば、反ワクチンちゃんとしたエビデンスがあれば別だけど、なんの根拠もなくただ不安を煽るだけの情報発信はなんらかの犯罪にならんのか。感染症だと他の人間迷惑する。

例えば、健康食品。紅茶インフルエンザ防げるとか、コラーゲン健康にいいとか、効果判別できないもの健康にいいみたいなふうに喧伝するのは、薬事法景表法にひっかからんのか?

例えば、NMRパイプテクター。あれ効果あんのか。消費者庁とかNITEとかがチェックせんのか。効果無かったら普通に詐欺やないか

2018-11-30

udemyっていつでもセール最終日だよな

ほとんどの講座\1200だし

景表法に引っかからないのかなあ

2018-11-03

「もれなく5パッチポイント」が「抽選で1万名様に5パッチポイント」へ変わってしまった

景表法にひっかかったのかしらん

2018-10-22

UPQDMM消費者庁コラボ結果発表!!

消費者庁コラボはなかなかに時間を要するので、2016年発売された製品問題が、2017年に発覚し、

2018年も終わりが見えてきた今頃になってようやくイベント終了ということになりました。

皆さん覚えていますか?スマホバッテリー炎上の方じゃないですよ。

「エンガジェ電子工作部の出身者は積極的応援していきたい」の炎上の方です。


2017年4月24日

UPQ4K/120Hz液晶、実際は60Hzだった。購入者には2千円の金券で対応 ~ODM供給を受けるDMMは返金対応 - PC Watch

https://pc.watch.impress.co.jp/docs/news/1056499.html


2018年03月29日

DMMUPQ消費者庁措置命令 ディスプレイ仕様表記景表法違反 - ねとらぼ

http://nlab.itmedia.co.jp/nl/articles/1803/29/news123.html


2018年10月12日

4K液晶景品表示法違反UPQへの消費者庁調査が終了 - PC Watch

https://pc.watch.impress.co.jp/docs/news/1147681.html


2018年10月22日

DMM.com、4K液晶景品表示法違反で1,704万円の課徴金 - PC Watch

https://pc.watch.impress.co.jp/docs/news/1149227.html


イベントフェーズUPQDMM
問題発覚時2,000円分のAmazonギフト券返金対応
措置命令全国紙でのお詫びと周知・1カ月間自社HPでのお詫びと周知・再発防止策実施消費者庁への書面報告具体的な対応不明
消費者庁処分措置の内容が適当であり課徴金ゼロ景表法違反により1,704万円の課徴金自主報告により50%OFF)


2018年10月19日

誤記騒動ディスプレイ広告景表法違反 DMMに1704万円の課徴金 - ITmedia ビジネスオンライン

http://www.itmedia.co.jp/business/articles/1810/19/news115.html

ただ、ディスプレイ売上額などが所定の要件に達していないため、消費者庁は今回、UPQには課徴金納付命令を出していない。

2018-04-13

そもそも景表法で賞金が受け取れない問題の時点で

この問題が出てきたのは、レインボーシックスシージで日本人だけ賞金が受け取れないと記載されたからだと思うんだよね。

http://nlab.itmedia.co.jp/nl/articles/1707/22/news037.html

 

この時点で、ねとらぼ記事では消費者庁は「景表法日本人けが賞金を受け取れないという条文はない」「受け取り手国籍によって受け取りの可否が決まる規定にはなっていない」って言ってるでしょ?

からJeSUが「賞金を設定できるように」と言って立ち上がった時点でかなり胡散臭い組織しかないと思うんですけど、景表法違反でしょっぴかれたゲーム大会とかあるんですかね?

2018-01-29

特商法/景表法違反疑惑

ソシャゲの関連で「特商法/景表法違反疑惑」について訴えてやるって人が仲間募ってるけど、今頃そんなことやってどうするの?って話じゃないの。

散々課金しまくって、「特商法/景表法違反疑惑」言っても今更通らないでしょ。

課金しなくちゃ「特商法/景表法違反疑惑」かどうかわかんねーだろって言うヤツいるだろうけどさ

特商法って部分でも見当違いだし、景表法違反疑惑ったって確率説明出てるのを確認した上でガチャ回してるんでしょ?

天井あるのに出ねえって騒いでるならお門違いだし、天井なしだってわかってるのに突っ込んで出ねえって言ってるのはもうね、自業自得なだけだと思うんだよ。

天井なしに突っ込むやつなんて運営から見れば、カモネギ状態過ぎて笑いが止まらないと思うよ。

途中でレアでちゃったら運営も舌打ちはするかもしれないけどさ、

重ねなきゃいけないからなんて、さらに低確率ガチャぶん回し始めたら大爆笑だよ。

そういう風に運営に甘い汁をすすらせないようにするのはユーザー側の自制の問題じゃない?

騒ぎ立てた所でまた違う方法搾取してやるぜって話になるんだし、やらない改善ややった所で大した変わらない改善を待つよりも

ユーザーが一切課金しない方向にして潰しにかかったほうが、よっぽど効果的だと思うんだけど。

運営にとっちゃ課金してくれなきゃ、自分で首絞めていくだけなんだからユーザー課金しないだけでだいぶ変わると思うよ。

どんなに「特商法/景表法違反疑惑」なんていっても「いやぁウチはまっとうに運営してますよ」って感じで誤魔化す会社ばっかりでしょ。

たまにポカやらかして自滅する運営もあるけどね。

訴えて直すふりをする姿を見て安心するくらいなら、課金を一切止めて運営をじわりじわりと追い詰めるほうが良いと思うんだけどね。

2017-12-23

anond:20171222120245

そもそも法改正でろくに仕事してないから何年も掛かってしまうのに

本業おろそかにしてライセンス発行でお茶濁してるのはなんなの?

eスポーツ団体本業法改正だと思ってるバカ

景表法は「消費者利益保護」を第一に賞金制限している以上、「eスポーツ発展の為に規制対象外にしてくれ」なんてのは望みが薄い。

それよりかは、ライセンス所持者限定大会を開催して、仕事報酬として金を渡す制度を作る方が現実的だ。

2017-12-22

コミュニティ主導の新たなesports団体立ち上げて交渉してみたらどうでしょう

日本国内におけるプロゲーマーライセンス制度について - http://shinobism.com/statement

オリンピックに向けて(?)3つの団体統合して「これでオリンピックに参加できる!」まではいいけど、認定プロライセンスなんていらんがな。

日本ゲーム界のガラパゴス化プロゲーマー認定制度なる謎制度が発足 - https://news.yahoo.co.jp/byline/takashikiso/20171215-00079312/

> 大前提として「日本では景表法があるので高額賞金制大会が『出来ない』」というのは大きな勘違いであるわけです。

ライセンス与えて賞金出せるようにします!」は前提からして間違ってるわけで、利権目当てにしか見えないわけです。

団体統合して勝手なことやるなら、新しい団体作って国内複数団体存在させてみたらどうでしょう交渉テーブルに立つにはプレイヤー個々人では無理でしょうし、コミュニティという繋がりでは(大きな)アクションも起こしにくいかと思います

コミュニティ主導の新団体を作って交渉する、交渉がうまくいかなければオリンピックに参加できない可能性がでてきて、短期的にはプロゲーマーたちは不利益を被りますが、利権団体に完全に掌握されてこの業界未来が闇に覆われるよりはマシなんではないでしょうか。

2017-08-02

「買って欲しい」と願う広告が、人を裏切ったら元も子もない

WEB広告について友人から聞いた話。

ダイエットや美肌、バストアップなどのコンプレックス商材(一般化粧品健康食品の類)の記事広告を書いている会社に勤めているそう。

コンプレックス商材を売る際には、分かりやす効果効能を謳ったほうが確実に売れる。

でも、薬機法や景表法などの法律媒体独自広告審査基準があるので、どんなにメーカーが自信を持ってリリースした商品であっても

痩せる」「シワが消える」「胸が大きくなる」などの効果効能を謳ってはならない。

商品を購入させるということは、ユーザーにとって「出費」というリスクを背負わせることだ。

過度な期待は、商品を購入させる後押しになる。

買った後にただ「効果がなかった」で終われば、次は同じような失敗をしないと心に決めればいいだけの話だが、

最近でもバストアップ商材に配合されるプエラリアでの健康被害消費者庁に多数寄せられている。

このように、商品の購入がユーザーにとって不利益にならないよう、情報を発信する側に厳格なルールが設けられているのだと思っている。

でも、この会社はそんなことお構いなし。ユーザーにとにかく買ってもらうためには、法律をぶっちぎろうが構わないという感覚を持っているらしい。

友人は、配信方法問題があると言っていた。

その手法を聞いて、私も驚いた。

簡単説明すると

法律(薬機法・景表法など)や各掲載媒体独自ルールを遵守した記事無視した記事の2つを用意する。

媒体審査へは、ルール法律を守った記事を提出する

審査が通れば、ルール法律無視した記事に切り替え入稿する

ユーザーの目には、ルール法律無視した記事が届く

という仕組み。

普通に媒体にバレるのでは?」

と尋ねると

広告に対するユーザー評価が低く、すぐに配信停止になるから、バレないらしい。」

とのこと。

まり本来謳えないはずの効果効能をツラツラと並べた広告配信し成果はあげつつ、

違反申告などリテラシーの高い人間の行動を上手く利用し、媒体にバレないギリギリラインで美味しい思いをしているというわけだ。

こんなことがまかり通っていいのだろうか。

友人も明らかに「やってはいけないこと」だと思い、上に打診したそうなのだが、

「今はこれがトレンドからクライアントの満足(売る)ためにできる最善をつくすことは考えないの?」

と切り替えされたそう。

広告とは売るための行為だ。

でも、売るためには手段を選ばなくていいというわけではない。

実際問題、この配信方法は関わる全ての人を騙している詐欺行為とも取れる。

まずはユーザー

この会社は、商品モニターもせず、クライアントからもらった情報のみで効果効能を謳っているのだそう。

記事掲載されている口コミ捏造しまくっている。

そんな試してもない、捏造だらけの情報をみて、ユーザー不利益が出るかもしれないことを考えていないのだろうか。

そして、媒体

審査用の記事としてクリーン記事をチェックしてOKをだしたのに、実は知らないところで、法律ルールを破った記事掲載されているわけだ。

媒体が分からしたら、自分たち大事にしている商売道具が汚されているのだ。

さらクライアント

確かに売れればそれが一番ではあるが、法律違反に加担してまで商品を売りたい会社なんてあるのだろうか。ないだろう。

もしその記事炎上でもしたものなら、広告主も痛手を負うのは目に見えている。

「売る」ための広告

でも売るために法律を破ってまで広告をすることになんの意味があるのだろうか。

なにより、「買って欲しい」と願う広告が、人を裏切ったら元も子もない。

広告も人に誠意をみせてほしい。効果効能を謳わなくても、信頼出来る広告だってあるはずだ。

2017-08-01

ジェイピーモバイル民泊wifiがひどすぎた話

最近カフェなど外で仕事をする機会が増え、テザリングだけでは十分ではなくなってきたので

wifiルーターを探していたところ友人が民泊wifiがいいよと教えてくれた。そこでいくつかあるサービスの中から

ジェイピーモバイル提供する民泊wifi選択したのだがそのサービス対応があまりにもひどかったので民泊wifiの利用を

考えている人のためにも記録しておきたい。

ジェイピーモバイル民泊wifiHP上で宣伝していること

ジェイピーモバイル民泊wifiを選んだ理由

正直価格くらいしか比較ポイントないです、と思っていた。。。

契約前に利用規約を読んで気づいたこ

利用規約https://wifi.jpmob.jp/pdf/user_policy.pdf

の第21条に

当社は申込者あるいは利用者が月のパケット通信量が30GB を超えて使用した場合

または使用が想定される場合、第15条3項に定める重大な支障を与える様態における本

サービスの利用とみなし、同条に定める通り契約の解除を行うことこととします。尚、契

約解除となった場合においても、申込者が支払済みの契約事務手数料及び利用料金その他

の料金については返金しないとものします。

とありました。

この時点で通信制限無しは嘘だと思いましたがオフィスワークで月間30GBは使わないだろうと

納得して契約した。

届いたルーターにDaily limit 500MBの記述が。。

そうして届いたルーターですが開けてびっくり、ルーターに日の制限が500MBと書いてある。

500MBって月でいけば15GB。。そもそも通信制限無しなのでは。。

不審に思って問い合わせを行った。

問い合わせで回答を得たこと

HP利用規約記載内容との矛盾と実運用上で不都合になること

解約にあたって

解約したいという旨を伝え、初期費用として発生した契約事務手数料と解約事務手数料無料で解約となり

wifiルーターを返送した。

【まとめ】ジェイピーモバイル民泊wifi宣伝していることの嘘と矛盾

最後

1日1GBの速度制限利用規約にも書いていないし景表法上の優良誤認有利誤認なのではないかと思う。

同じようにすでに契約した方でこんなはずじゃなかったと思っている人がいれば消費者生活センターなどに声を届けてもらいたいと思うし、

これから民泊wifi契約を考えている人がこれを見てサービスの正当な比較ができるようになればいいなと思う。

自分はけっこうサービス申し込む時は規約も見るし慎重だと思っていたが今回の件はショックだったな。。

同じような経験をする人を増やさないためにもよろしければシェア拡散お願いできればと思います

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