はてなキーワード: 報償費とは
委託事業は儲けても全然かまわない(というか採算性はきっと大事)
委託費とは、本来、国が自ら行うべき事務・事業等をその執行の適宜性・効率性等に鑑みて、他の機関(地方公共団体、公益法人、民間団体等)又は特定の者に委託して行わせる場合に、その反対給付として支出する経費をいいます。
委託費は調査又は研究開発等の委託契約に基づく対価的性格を有する経費であって、補助金のような助成的性格のものとは異なります。
補助金とは違うと明記されてるんだよね
対価的性格を有する経費だから、掛かる経費は利益を含めたもので良い筈で
けれど、このケースでは、モデル事業として特殊に扱ったみたいね、監査でも触れてる
委託経費
委託料は、本事業の実施に必要な報酬、給料、職員手当等、賃金、報償費、謝金、旅費、需用費(消耗品費、印刷製本費、会議費、光熱水費、食糧費)、役務費(通信運搬費等)、委託料、使用料及賃借料、備品購入費、共済費、扶助費、その他緊急に必要となる経費について、令和3年度は26,000千円を上限に、事業実績に応じて支出し、上限額を超えた経費については団体が負担することとしている。
だから、増えてる
(なお、令和4年度は年額45,634,000円を基準額としている。)。
取り立てて騒ぐこともないようには思うし、多分お咎めなしだと思うよ
まず第一に俺が問題だと思う点と東京都監査委員が問題だと思う点を一致させる必要はない。
東京都監査委員が問題だと思うなら東京都監査委員が批判すればいい。
俺は購入してないものを購入したと報告するような、足し算の合ってない杜撰な報告書を出したColaboのせいで多くの人間が振り回されたと思っている。
他人のリソースを徒に浪費する連中の存在は俺は問題だと思っている。
わかった?
第二に監査結果に
https://www.kansa.metro.tokyo.lg.jp/PDF/08jumin/4jumin/4jumin5.pdf
本件事業実績額の内訳には実際とは異なる備品や購入していない備品が記
他にも
(1)監査対象局は、公金の使われ方について都民に疑念等を生じさせないよう、
事業実績額については、本事業の実施に必要な経費を正確に報告させ、これを
精査したうえで精算を行うとともに、事業実績額の対象経費の支出内訳につい
て受託事業者ごとに任意とするのではなく、仕様書に定める支出対象費目(報
酬、給料、職員手当等、賃金、報償費、謝金、旅費、需用費(消耗品費、印刷
製本費、会議費、光熱水費、食糧費)、役務費(通信運搬費等)、委託料、使用
料及手数料、備品購入費、共済費、扶助費 その他緊急に必要とする経費)の
区分に準じること。
つらつら書かれてるだろ。Colaboの今の状態を東京都監査委員も問題があると思ってるんだわ。問題が無いなら注文つけないんだわ。
「都民に疑念等を生じさせないよう」って書かれてるだろ。都民に疑念をもたせてリソースを浪費させるのは悪い事なんだわ。
俺と東京都監査委員の問題と思う点を一致させる必要はないが、この点一致してんだわ。
そのうえで自分に問題の原因がある連中が議員会館で記者会見を開いて「リーガルハラスメント」だのなんだのといって批判を封じようとした、それはさらに”俺は”問題だと思う。
どこら辺が問題なの?
この辺が”俺の中で”問題。
わかった?
東京都若年被害女性等支援事業について 当該事業の受託者の会計報告に不正がある として、当該報告について監査を求める 住民監査請求監査結果
https://www.kansa.metro.tokyo.lg.jp/PDF/08jumin/4jumin/4jumin5.pdf
話の流れが整理されると思う。
p.23
「第3 監査の結果」「4 判断」「(3)本件契約に基づく支払いについて」「オ 小括」の、
本件契約の仕様書記載の「本事業の実施に必要な経費(報酬、給料、職員手当等、賃金、報償費、謝金、旅費、…(略)…)」の総額が、本件帳簿記録に記載の本件経費の総額のとおりであるとすると、 …
これに先んじて
が連発されているので結論が出ているかに思えてしまうんだけど、
「全体の必要経費が都の委託料を超えている(=持ち出しが多い)から問題ない」
「各々の帳簿記録が正しいという前提に立てば」
と言われてるんだよね。
追記したら、つらつらと書き足したことが表示しきれなくなってしまったので、記事を分けて残しておきます。
自治体が人を雇う場合、一般的な雇用契約をすることができない。少し前までは曖昧にされてたが、総務省が古い解釈を今更示したせいで、一時的であれ短時間であれ、明確に公務員として任用せねばならなくなった。令和2年度4月から施行された会計年度任用職員てやつだ。地方公務員法の根拠規定によりパートタイム(第22条の2第1項第1号)とフルタイム(〃第2号)の二種類があるが今回はパートタイムのほう。本来は。その場合は地方自治法第203条の2第1項により「報酬」の支給となり、勤務条件に関して県の条例の適用も、労働者として労働基準法の適用もある。任用条件の通知も当然行われる(「会計年度任用職員の任用(再度の任用を含む)時に交付する「勤務条件通知書のイメージ」の作成等について - 全国町村会」)。
だが任用するとなると埼玉県の条例で定めた諸々を適用せねばならず手間がかかるから、「報償費」の支払いでごまかしたんだと思う。講演の謝礼の支払いなんかで使われる方法。いわゆる謝金。横行する「有償ボランティア」(実態が労働のやつ)もこれ。
「報酬」として支給せず「報償費」も避けるとなると、自治体の指揮命令下でやってもらう仕事を個人への「請負(いわゆる業務委託)」にして委託料というわけにもいかないから、派遣会社に業務委託して人を派遣してもらうしかない。こういう突発的で大人数の仕事は自前で労務管理するのも大変だろうし派遣なら派遣でいいと思うが。
この足立区の資料を見ると似たような支出でも区別されているのがわかりやすい。
https://www.city.adachi.tokyo.jp/documents/42523/kouhyoukamoku.pdf
よく見ると「賃金」の項目があるけど、これは「雇用契約は自治体には存在しないはず」という解釈の辻褄合わせのために改正されて今は無くなった。自治体は、今までは何だったの?と右往左往した。
<地方自治法施行規則中、歳出予算に係る節の区分(第15条関係)について>
○ マニュアルⅡ2(1)⑥のとおり、地方公務員法は、地方公共団体に勤務する者について、一般職にも特別職にも属さない者の存在を予定しておらず、雇用契約による勤務関係の成立を想定していないため、自治法施行規則歳出予算に係る節の区分(第15条関係)中、「7節 賃金」を削除したものである。
会計年度任用職員や臨時的任用職員については総務省のページにある「会計年度任用職員制度の導入等に向けた事務処理マニュアルの改訂について(平成30年10月18日総行公第135号・総行給第49号・総行女第17号・総行福第211号・総行安第48号)」の中の「会計年度任用職員制度の導入等に向けた事務処理マニュアル(第2版)」に、非常に詳しく説明されている。もはや自治の余地がない。
また、埼玉以外でも、自治体の議会に載ってる予算の資料を見ると、たいがい集団接種の医療従事者に支払う「報償費」が計上されている。集団接種は国からの事業費の補助がないとできない規模だと思うが、その補助金が報償費としてしか出なかったのかもしれない。そうだとしたらその金を「報酬」として支払うことができない。
地方公務員法第58条第5項による労働基準法の規定の適用除外と上書きにより、基本的に労働基準監督署の監督権限が及ばない(例外は同項で除外される労働基準法別表第1の第1号から第10号まで及び第13号から第15号までに掲げる事業に従事する職員(保健所等)と地方公営企業法により同条が適用除外される水道等の公営企業職員、単純労務職員(技能労務職員))ため、労働関係の相談に乗るセンターは、基本的に地方公務員の制度には無知無力無関心だから、動かすのが容易ではないのかもしれない。労基署の代わりに人事委員会等が監督することになってるが、その有様は元記事のとおり。大方の弁護士も公務員制度をわかってない。
そして地方公務員は基本的に公務員制度も労働法もよく知らないし、支払う相手が困るかどうかの意識も乏しいし、加えてふだん報償費を出す相手は講師なりボランティアなりの支給額に頓着しない相手なので、今回も同じように雑にやったのではないかと思う。
今回の運用のされ方からして非常勤の地方公務員の問題に近い話だと思うけど(官製ワーキングプア研究会)、同じかというとそうでもないかもしれない。
ただここから先どうするかとなると、支給された内容がおかしいと審査請求をして否応なく言い分を聞き出すくらいしか自分は思いつかない。解決のためではない。県のコンプラを掌理する部署が出てこざるを得なくなり、せめて事情を詳しく聞けるかもしれないと思うからだ。却下するにも裁決書は書かねばならないし、説明して審査請求を取り下げてもらえるなら、役所だってそれにこしたことはないだろうと。
"看護師の皆様への依頼は、保政第569-1号通知に基づく業務応援(つまりは雇用関係になく、スポットで応援を依頼している)という業務形態です。
そのため、労働基準法は適用されないこと、及び、休業補償は行われないことについて、何卒ご理解くださるようお願いいたします。"
なぜこれを最初にしっかり説明しなかったのだろうか。どういう関係かも明示されず働かせて、声を上げたらこれって。民間よりよっぽどブラックだ。
最初に説明しなかったのは、応じた看護師が被る不利益についての関係者の認識が無かったからと思うが(通常は本当に1日、2日の単発業務で使う手法なのだと思う。)、これが今さら雇用だということになると県は大変困る、事務的にも大変だし議会で質問されるのが更に大変なので、否定してかかるのは予定通りではあるだろう。
保政第569-1号通知とは県庁内部の訓令通達の類だろうか。内容を読んでみたいが、基本的にそうしたものは県の内向けの文書であって、対外的な法律効果を左右できるものではない。ゆえに、 後出のhamachanブログ様で紹介いただいた裁判例のように、役所の側の理屈を否定して雇用契約だと認定されることもある。これは役所相手だと珍しいが民間企業ではザラにあると思う。
件の裁判例、県もまだ知らなかったのではないか。こういう道筋ができていた以上、実態からしてこれは雇用だったという主張が認められる可能性も出てきたとは思うものの、孤軍では負担が大きそうだ・・・
「自治実務セミナー」という雑誌があるのだが、その2021年8月号に、「公立学校における有償ボランティア活用の留意点について」という記事があった。この記事はタイトルどおり、教育現場における「有償ボランティア」の労働者性が認定される可能性等を論じたものであるが(それはそれで教委関係者の心胆を寒からしめるかも知れないが)、その中で、
地方公共団体が活用している有償ボランティアが労働者とされた事例として、堺市の保健医療業務協力従事者制度(区保健センターで実施する乳幼児健診や予防接種の業務の補助をする看護師等に1回3時間程度で 謝礼金を支払う制度)がある。予防接種等の補助をしていた看護師が堺市に対して年次有給休暇を求めたところ労働者ではないことを理由にこの求めを拒否された事案について、堺労働基準監督署は当該看護師が労働者であると是正勧告している。
と紹介されていた。令和2年のことで、報道もされたようだ。
おそらく報償費で運用されていた事例であり、「区保健センターで実施する乳幼児健診や予防接種の業務の補助をする看護師等に1回3時間程度で 謝礼金を支払う制度」で労働者性が認定されるのであれば、元記事のような新型コロナワクチン接種業務の場合は、よりその可能性が高いだろう。
堺市ではその後、会計年度任用職員としての任用に切り替えたとの由。
<5月25日>(火)
引継ぎのときに、確認しながらいろんな書類を渡し終えた後で、前任者がニヤニヤしながら鍵を取り出すのです。「これって、何ですか?」「アレですよ、アレ」。前任者はそう言うと、部屋の片隅に目配せしました。そこには金庫がありました。内閣報償費、いわゆる機密費が入った金庫の鍵だったのです。
政務の官房長官秘書官にとって、いちばん大きな仕事はこの機密費の処理だったんですね。鍵を使って金庫を開けてみると、中はお札がギッシリ入っていました。少し使って中身が減ると、いつの間にかまた増えている。どうも夜中にこっそりと事務の方がお金を補充していたみたいですね。その辺の仕組みは、最後までわかりませんでした。
機密費の使い方については、もちろん秘書は何も知らされていないのです。でも、官邸の古いスタッフの人が教えてくれました。あの人にはいくら、この人にはいくら、という感じで。いくら機密費とはいえ、前の政権でどういう使い方をしたかは、ちゃんと記録が残っているのです。当たり前ですよね。そうでないと秘書が着服しても分からないですから。
わけの分からない媒体を出している社長がぶらりとやって来て、座り込んで帰らない、なんてことがありました。この人、何をしに来たんだろう、と不思議に思いながら話の相手をいると、突然、「おい、アレだよ。出すもの出せよ」と言い出す。そこでやっと気がつく、なんてこともありましたね。つまり催促に来ているわけです。なぜ、その人にお金を払っていたのかは、正直、よく分かりませんでした。
大きな使い道としては、議員の外遊のお餞別ですね。皆さん、出発が近づくとニコニコしながら官邸にやってくるんです。「いやあ、今度、○○に行くことになりまして」って、要は分厚いのを頂戴よ、って意味なんですけど。与野党の隔てなく、配っていましたね。議員さんの出張は、今の時代の感覚にしては大袈裟なんです。もちろんお土産もいっぱい買ってこられましたけど・・・・。
「与野党の隔てなく、配っていましたね」って。