東京都若年被害女性等支援事業について 当該事業の受託者の会計報告に不正がある として、当該報告について監査を求める 住民監査請求監査結果
https://www.kansa.metro.tokyo.lg.jp/PDF/08jumin/4jumin/4jumin5.pdf
話の流れが整理されると思う。
p.23
「第3 監査の結果」「4 判断」「(3)本件契約に基づく支払いについて」「オ 小括」の、
本件契約の仕様書記載の「本事業の実施に必要な経費(報酬、給料、職員手当等、賃金、報償費、謝金、旅費、…(略)…)」の総額が、本件帳簿記録に記載の本件経費の総額のとおりであるとすると、 …
これに先んじて
が連発されているので結論が出ているかに思えてしまうんだけど、
「全体の必要経費が都の委託料を超えている(=持ち出しが多い)から問題ない」
「各々の帳簿記録が正しいという前提に立てば」
と言われてるんだよね。