2023-01-04

ざっと読んだ

東京都若年被害女性支援事業について 当該事業受託者の会計報告に不正がある として、当該報告について監査を求める 住民監査請求監査結果

https://www.kansa.metro.tokyo.lg.jp/PDF/08jumin/4jumin/4jumin5.pdf

監査委員の論理の要となるのはここ。

話の流れが整理されると思う。

p.23

「第3 監査の結果」「4 判断」「(3)本件契約に基づく支払いについて」「オ 小括」の、

本件契約仕様書記載「本事業実施必要な経費(報酬給料職員手当等、賃金報償費、謝金、旅費、…(略)…)」の総額が、本件帳簿記録に記載の本件経費の総額のとおりであるとすると、

この留保が、この監査結果の要だよね。

これに先んじて

請求人の主張は妥当ではない

が連発されているので結論が出ているかに思えてしまうんだけど、

「全体の必要経費が都の委託料を超えている(=持ち出しが多い)から問題ない」

という監査委員の"総論"は、

各々の帳簿記録が正しいという前提に立てば

という留保の上でのものなので、"結論"は、

きちんとした明細を出しなさい。結論それからです

と言われてるんだよね。


まあでも現時点で、いわゆる「税金チューチューでウハウハ」みたいな実態はなさそう、とは言えるかな。

記事への反応(ブックマークコメント)

ログイン ユーザー登録
ようこそ ゲスト さん