はてなキーワード: 使用者とは
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/201/syuisyo.htm
質問第一六号:香川県ゲーム規制条例案とeスポーツに生きがいを感じている重度障害者に関する質問主意書
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/201/syuh/s201016.htm
質問第六三号:新型コロナウイルス等感染症対策として接客業等において労働者がマスクを着用することを使用者が禁止することに関する質問主意書
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/201/syuh/s201063.htm
質問第七七号:新型コロナウイルス感染症の流行に伴いアルコール消毒液を大量に扱うこととなった事業者等に対する火災予防行政上の注意喚起等に関する質問主意書
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/201/syuh/s201077.htm
[NHK] LINE 国内8300万人の利用者に健康状態調査 厚労省と協定
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200331/k10012359021000.html?utm_int=news_contents_news-main_007
>通信アプリ大手のLINEは、新型コロナウイルス対策で厚生労働省と情報提供の協定を結び、この一環として、
>8000万人を超える国内の利用者を対象に、31日から健康状態などの調査を行うことになりました。
まず生命保険に入りましょう。そして洗面器を用意し水を張ります。水に顔をつけて10分もすれば!凄い時給でお金が貰えます!!
過労死には本人の責任もある。なぜならば物理的な拘束はなく、使用者側に殺意もないから。使用者の過失責任はあるかもしれないが、本人の責任もゼロではないというのが私の見解です。36協定もない一方的な残業強制が違法ということは同意OKですよね?だとしたら組合や従業員代表の責任もゼロではない。
普通にリーモートワークか使用者の責によるものか傷病で休んでどうぞ
ただフィジカルワークの補償については考えていなきゃいけないと思う
座り仕事の人らの怠慢でいつでも後回しにされがち
労働基準法26条
使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない
新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け) (令和2年2月 21 日時点版)
<休業させる場合の留意点>
問1)新型コロナウイルスに関連して労働者を休業させる場合、どのようなことに気をつければよいのでしょうか。
答1)新型コロナウイルスに関連して労働者を休業させる場合、欠勤中の賃金の取り扱いに
ついては、労使で十分に話し合っていただき、労使が協力して、労働者が安心して休暇を 取得できる体制を整えていただくようお願いします。
なお、賃金の支払いの必要性の有無などについては、個別事案ごとに諸事情を総合的に 勘案するべきですが、労働基準法第 26 条では、使用者の責に帰すべき事由による休業の 場合には、使用者は、休業期間中の休業手当(平均賃金の 100 分の 60 以上)を支払わな ければならないとされています。
※不可抗力による休業の場合は、使用者の責に帰すべき事由に当たらず、使用者に休業 手当の支払義務はありません。ここでいう不可抗力とは、1その原因が事業の外部より 発生した事故であること、2事業主が通常の経営者として最大の注意を尽くしてもなお 避けることのできない事故であることの2つの要件を満たすものでなければならないと 解されています。例えば、自宅勤務などの方法により労働者を業務に従事させることが 可能な場合において、これを十分検討するなど休業の回避について通常使用者として行 うべき最善の努力を尽くしていないと認められた場合には、「使用者の責に帰すべき事由 による休業」に該当する場合があり、休業手当の支払が必要となることがあります。
問2)労働者が新型コロナウイルスに感染したため休業させる場合、休業手当はどのようにすべきですか。
答2)新型コロナウイルスに感染しており、都道府県知事が行う就業制限により労働者が休
業する場合は、一般的には「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当しないと考 えられますので、休業手当を支払う必要はありません。
なお、被用者保険に加入されている方であれば、要件を満たせば、各保険者から傷病 手当金が支給されます。
具体的には、療養のために労務に服することができなくなった日から起算して3日を 経過した日から、直近 12 カ月の平均の標準報酬日額の3分の2について、傷病手当金 により補償されます。
3日後の2/21に政府方針で『風邪』が【使用者の責に帰すべき事由による休業扱い】になったのは良かったが(非正規も賃金有りで休めるよ)
風邪で休んでる/休ませているところ少なそう🤔
https://www.mhlw.go.jp/content/11302000/000598680.pdf
あと良い子は「はてな」じゃなくて厚生省などのページを見ようね
2020-02-18
■
ここ三日くらい36.7℃くらいの微微熱があるんだよね
↓
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今行っても医者は100%「風邪ですね」としか言えないし病院行くこと自体リスクだし、それなら政府の基準をエビデンスにしてもよくない?
↓
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会社は有給とらすごときに診断書を要求してはいけないんだからなんなら39度出たっていったってTDLが俺を呼んでるっていったっていいんやで
↓
万が一(も無いと思うけど。平熱低くても熱なさ過ぎなので)
↓
上に張ったurlとか読んでほしいんだけど、
その医者が「軽症っぽいが責任をもちたくない神経症の人」に検査しろとおしかけられてパンク気味なんだよ
そこに最後の一石をのせることになるのならそっちの責任のほうがでかい
気にせず自宅療養してくれ頼むから
↓
↓
いかなる意味でも「責任」がもちたくないからあらゆる自己判断を放棄してる
(意味不明なので略)
↓
責任を持っているんだぞ
周りに対して『ぼくは出来ることをしました』ってな
体調不調だったので病院へ行きました
十分やな
↓
まあ好きにしろや
↓
ちなみに万が一、肺炎にかかっていた+医師の診断を受けていなかった場合、
↓
たぶんその場合は、
↓
肺炎ってわかる事態になったらほぼ確実に入院だからこっそり治るとか無いぞ?
「いつから体調悪かったの?医者に診せなかったの?」は会社の人、学校、友達、家族に言われるぞ
なんなら病院で医師の診断受けて『風邪』だと診断を貰っていたとしても、
「体調が悪かったなら休んでいて欲しかったな」って遠まわしに言われるぞ
↓
↓
↓
https://q.hatena.ne.jp/ まともにしらべたい情報があるなら少なくともこっちで尋ねろ
この病気持ちにとって新型コロナは死亡率が高いウィルスではないのか?
潰瘍性大腸炎は自己免疫疾病で、免疫反応の亢進によって大腸が炎症を起してしまう。免疫の働きが自分の体を攻撃してしまうのだ。アレルギーと同じである。
再発、増悪、寛解を繰り返して完治しないため、免疫抑制剤が処方される。
厚生労働省が作成した新型コロナ受診の指針では、多くが軽症で治癒するので軽症なら安静にして自宅療養せよとされているが、高齢者や病気持ちなどは悪化しやすいので直ぐ受診せよとされている。
基本的にコロナ肺炎を治すのは自分の免疫が頼りだ。免疫抑制剤使用者はその薬によりその免疫力が弱い。だから肺炎があっという間に進行してしまう。
総理は最近でも会食ばかりして批判されているが、その席で感染したら重症になる可能性が高いのではないか?
また厚労省は感染が蔓延している可能性が高いが、官僚と頻繁に会って大丈夫なのか?
なお、肺炎は急速に悪化する事が多く、それは免疫暴走が起こりやすいからである。免疫過剰で健康な肺細胞も滅茶苦茶になってしまう。
為に免疫抑制剤が使われる事がままある。
してくれるぞ
労働基準法26条
使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない
新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け) (令和2年2月 21 日時点版)
<休業させる場合の留意点>
問1)新型コロナウイルスに関連して労働者を休業させる場合、どのようなことに気をつければよいのでしょうか。
答1)新型コロナウイルスに関連して労働者を休業させる場合、欠勤中の賃金の取り扱いに
ついては、労使で十分に話し合っていただき、労使が協力して、労働者が安心して休暇を 取得できる体制を整えていただくようお願いします。
なお、賃金の支払いの必要性の有無などについては、個別事案ごとに諸事情を総合的に 勘案するべきですが、労働基準法第 26 条では、使用者の責に帰すべき事由による休業の 場合には、使用者は、休業期間中の休業手当(平均賃金の 100 分の 60 以上)を支払わな ければならないとされています。
※不可抗力による休業の場合は、使用者の責に帰すべき事由に当たらず、使用者に休業 手当の支払義務はありません。ここでいう不可抗力とは、1その原因が事業の外部より 発生した事故であること、2事業主が通常の経営者として最大の注意を尽くしてもなお 避けることのできない事故であることの2つの要件を満たすものでなければならないと 解されています。例えば、自宅勤務などの方法により労働者を業務に従事させることが 可能な場合において、これを十分検討するなど休業の回避について通常使用者として行 うべき最善の努力を尽くしていないと認められた場合には、「使用者の責に帰すべき事由 による休業」に該当する場合があり、休業手当の支払が必要となることがあります。
問2)労働者が新型コロナウイルスに感染したため休業させる場合、休業手当はどのようにすべきですか。
答2)新型コロナウイルスに感染しており、都道府県知事が行う就業制限により労働者が休
業する場合は、一般的には「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当しないと考 えられますので、休業手当を支払う必要はありません。
なお、被用者保険に加入されている方であれば、要件を満たせば、各保険者から傷病 手当金が支給されます。
具体的には、療養のために労務に服することができなくなった日から起算して3日を 経過した日から、直近 12 カ月の平均の標準報酬日額の3分の2について、傷病手当金 により補償されます。
いやスキルアップしたい人は少数派だ!
みたいな高尚な話は、高等遊民のふわっふわのお花畑にしか見えない。
「最新の技術をキャッチアップしないと!」みたいなのってさ、具体性がないよね。
「いやあ、若人なんだからフレッシュな感性で斬新な企画を!」ってオッサンと完全に一緒。
勉強の時間を当たれるとか機会を与えるとか、何が学びたいものがないの?とか、
多分全く自覚がないんだろうけど、「なあなあチミ、最近はブロックチェーンが流行っとるじゃないか我社もやらないとイカンのでは?」みたいのと全く同じなんだよね。
意識してないのかもしれないし(それはより致命的だけど)なんのビジョンも方向性も、今後の銭を稼ぐための算段もついてない丸投げだよね?
フォークリフトにパレット積み重ねた上に乗って電球交換したら死ぬ。
機械を止めずに、プレス機に潜り込んで誰かがスイッチを押したら死ぬ。
誰かがチェックしてるだろうからヨシ!みたいなのって、面白おかしいけど、即死コースの重大事故までまっしぐら。
そして、この「いや勘弁してくれこれやらないとお前が死ぬんだからちゃんとしてくれ」ってのは、紛れもない個人のスキルアップなんだよね。
そうして着実に「安全は何者にも優先する」という刷り込みが行われていく。
それは間違いなく現場で培われた属人的なその人に蓄積されるスキルなんだよね。まあそうしなきゃ事故るからなんだけど。
同じように、病院にも「各自のスキルを維持向上させるための組織的な体制を整える」が掲げられていることが多い。
しくじったら死ぬ、うっかり指し間違えるだけで大変なことになる、ちょっと薬を間違えることがないように、果てしなく工夫と勉強が続く。
それは、スキルアップ以外の何物でもないんだよね。ぼんやりしてたら怖くなるっていうよりも、今まさに怖くて学び続けている状態。
その間に本質的な差はない。
「技術的なものぐらい、就業時間外に勉強してキャッチアップしてよ」とか、お花畑の極北だけど、時間を確保したら学んでくれるってのもぶん丸投げの酷いマネジメントなんだよね。
時間を作れば良いんじゃないんだよ。
明確に、お前はこれを身に着けて次のプロジェクトに行かないと会社が潰れるという方向性を示して説得して、スキルを強制的に身に着けてもらうのが管理職の仕事なんだよ。
そしてもしも「いやそう言っても最新の技術を知っておいてもらいたいし」っていうのは、「なんとなくこれからはマンダリンだから北京語学んどいてくれよ」となんらかわらない。
ぼんやりしすぎ。明確な方向性も示さないスキルアップにはモチベーションも意味もまったくない。だってやって給料上がるわけでもなんでもないじゃん。
Docker?DevOps?ゼロトレランスでのセキュリティ構築設計?
それはなんのために誰がいつ使う予定なの?
本当にマジで、将来のスティーブ・ジョブズになるためにはカリグラフィーを学ぶべきって言ってんのと変わんないっての早く気がついた方が良いと思う。
人は必要に迫られないと学ばないのが当然なので、当たり前に必要な内容を「学んでもらうための体制を整えないと現場が回らない」のを何とかするのがマネジメントなんだよ。
時間作るからなんか学んどいてくれみたいなマネジメントの放棄を、なんか部下を考える上司っぽくね?とか考えるのマジで辞めた方が良いよ。
A. 俺はうちの会社をGithubActionにオールインして完全に賭ける方に上位層を説得するから、それに向けて事前準備をしておいてくれ!
B. 最近、Github ActionとかCICD周りはやってるじゃん。勉強する時間を確保するから勉強しておいてよ。
どっちのほうが、労使関係において使用者が労働者に指示するにあたって適切なのか、そんなの火を見るよりも明らかだろ。
ほんまちゃんとしてくれや。技術を学べるような時間を確保したからヨシ!じゃねえよ。
人の興味に土足で踏み込むなら、責任持ってケツモチするからその技術に賭けてくれっていって学習の指示出せよ。それがマネジメントだよ。
(だから逆に「俺はこの技術に賭けるから学んで良い立ち位置に行くぞ!」って人間も出てくんだよ。それはマネジメントの敗北だって認識した方が良いよ。管理職って労働者を使役する使用者だよ?)
https://www.fnn.jp/posts/00050236HDK/202002121730_FNNjpeditorsroom_HDK
ーー労働者が新型コロナウイルスに感染したため休業させる場合、休業手当はどのようにすべきですか。
新型コロナウイルスに感染しており、都道府県知事が行う就業制限により労働者が休業する場合は、一般的には「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当しないと考えられますので、休業手当を支払う必要はありません。
ーー労働者が発熱などの症状があるため自主的に休んでいます。休業手当の支払いは必要ですか。
新型コロナウイルスかどうか分からない時点で、発熱などの症状があるため労働者が自主的に休む場合は、通常の病欠と同様に取り扱っていただき、病気休暇制度を活用することなどが考えられます。
一方、例えば熱が37.5度以上あることなど一定の症状があることのみをもって一律に労働者を休ませる措置をとる場合のように、使用者の自主的な判断で休業させる場合は、一般的には「使用者の責に帰すべき事由による休業」に当てはまり、休業手当を支払う必要があります。
ーー新型コロナウイルスに感染している疑いのある労働者について、一律に年次有給休暇を取得したこととする取り扱いは、労働基準法上問題はありませんか。病気休暇を取得したこととする場合はどのようになりますか。
年次有給休暇は、原則として労働者の請求する時季に与えなければならないものなので、使用者が一方的に取得させることはできません。事業場で任意に設けられた病気休暇により対応する場合は、事業場の就業規則などの規定に照らし適切に取り扱ってください。
これら纏めて「ビョーキで会社休んだら減給な。だからおまえらコロナでもコロナであることを隠して頑張って働け」ってアンサーにしかならんの、ちょっとヤバすぎひん?