はてなキーワード: 適正化とは
この段良いこと言ってるな。
「中立公平なオンブズマン」が行政を監視してくれるなどという幻想に縋らず、右も左も利害関係のある(私怨が動機だとしても)個々の市民が動いて綱引きをし合うしか行政を適正化することはできないのだね。
オンブズマンは、市民の代理人として発足したはずだが、そうでなくなってるのが浮き彫りになったし
https://anond.hatelabo.jp/20221220151735
暇アノン落ち着けは自分も思うところでそもそも「公法上の契約」って何を言ってるかを理解した方がいい。元ブコメ見る感じ、トップブコメは何人から理解してるようだけど、なんか雰囲気でよくなさそうと思ってる人が多そう。
そもそも「公法」ってなんぞや? という話から入るけど、法律には一般市民同士の関係(私人と私人)について定める「私法」と、一般市民と国(私人と国家)の関係を定める「公法」で大きく分類できるのよ。私法は民法とか商法みたいな社会生活、後者は憲法とか刑法、行政法みたいな領域ね。
この二つの何が違うかって、公法は基本国家権力を拘束する為のものなのね。国とか警察、地方自治体って基本一般市民より強いのよ。なんでもやろうと思えばできちゃう。好き勝手動いてもらったら困るのよ。だから、行政のやることは法律でガッチガチに固められてる。法律で決められてること以外はやっちゃ駄目。
でも、それって逆に言えば法律で決められたことなら一定レベルで一般市民に不利益になるようなことでもやっていいってことなのよね。これが行政処分と言われたりするもので、たとえば道路拡げるために(本来は一般市民に権利があるはずの)土地に新しく建物建てられなくするとかは「行政が私人の権利を制限する」ことに該当する。こういうのを決めたりするのが公法、特に行政法なのね。
他にも公法と私法は訴訟法の関係で民訴・刑訴・行政訴訟(行政と私人間の争い)とかに別れたりもするんだけど、本題とはずれるので割愛。
じゃあ問題です。「東京都と法人が契約を結ぶのは公法・私法どっちの領域の話?」
答えは「場合による」です。
たとえば、「東京都が備品を会社から買う」とかの一般社会におけるありふれた売買契約は私法的なものですよね。だから普通に民法や商法が適用される。これが俗に言う「私法上の契約」なんですよ。で、東京都は公法によって縛られるから、ものを買うといった契約ひとつとっても法律に従わないといけない。そのための規定が地方自治法230条以下の「契約」の項なんですよ。「公法上の契約なので地方自治法の規定が適用されない」の含意とは、「地方自治法の契約の項に書かれてる内容は私法契約に関することですよ」という意味です。
じゃあ、「公法上の契約」って何か。ざっくり言えば「公益の見地から、私法とはちょっと変化したルールで行われる契約」のことです。たとえば、警察官って労働組合入れないですよね。労働者が労組入れないのって私法的にはアウトです。でも公益の見地からセーフなんです。
このように、「公法上の契約」とは、民法や商法の私人契約ではそぐわないような性質の契約を、公法で定めたような契約を指します。川崎高津公法研究室の行政法講義ノート14回から引用すると以下のような説明がなされてますね。
http://kraft.cside3.jp/verwaltungsrecht14-6.htm
公法契約は、その名の通り、公法による契約のことで、公務員の勤務契約、公共用地取得のためになされる土地収用法上の協議などが該当する。なお、行政主体が一方当事者であるから公法契約であるという訳ではないので、注意を要する。
ちなみに、行政契約の中でも「補助金の交付」はケースバイケースでしか判断できないファジーな領域なんすよね。
たとえば、千葉県の公開してるpdfでは、地方公共団体による補助金の交付決定は行政処分ではなく負担付贈与契約ですという説明がなされてます。
https://www.pref.chiba.lg.jp/seihou/gyoukaku/newsletter/documents/letter15-3.pdf
地方公共団体が行う補助金の交付決定の法的性質は、原則として、いわゆる行政処分ではなく、
契約1の申込み(交付申請)に対する承諾と考えられています2。
一方、佐々木総合法律事務所の公開してる何かの雑誌のpdf「補助金を過大に交付した場合の返還請求」では、補助金の法的性質について以下のように記載してます。
地方公共団体が交付する補助金の法的性質は、法律上は明確に定まってるわけではなく、これを行政処分と捉えるのか、それとも贈与契約として捉えるのかは、それぞれの補助金の内容、支給の根拠、支給要件等に応じて判断せざるを得ません
さて、やっと本題です。
当該noteでは、「colaboと東京都間で締結された委託契約は根拠法がない有償契約である」とあります。
そう、↑では補助金の話をしましたが、問題のやつって委託事業なんですよ!
文部科学省の公開するpdf「委託費と補助金の違い 資料5」では、補助金と委託費との対比で、委託事業を「民法上の準委任契約」と明記してますね。これは主体が地方公共団体ではなく国なので少し違いますが……。
ここまでの前提知識があってはじめて「公法上の契約」というのがおかしいことがわかるわけですね。
というところで、やっぱり東京都はおかしくない? というのが今回のまとめでした。……おいおかしいぞ、俺は暇アノンどもにマウントを取ろうとしたのに!
この増田は10年前に行政法を落とした人間が1時間ググって理解した(と思った)内容をまとめただけなので内容の正確性を一切保証しません。一瞬でももっともらしく信じかけた人は自分で調べることをおすすめします。
それはそうと、委託事業って請負契約じゃなく準委任なんですね。請負なら成果物に対する支払いだけど、準委任は普通成果ではなく稼働に対する支払いがなされるから、よく考えると業務内容に対して云々言う権利は発注側には……まさか、ない……? いや、事業内容的に請負にするのはそれもそれでよくないと思うが。
やっぱり、何を以て東京都側が検収としたのか、契約内容見たいよね。俺仕事で準委任契約をコンサルと結んだとき検収とかめちゃくちゃ細かくやらされたんだけど、その経験からすると東京都が発注者としての責務果たしてんのかは気になるところですよ。活動内容のヒアリングとか、たとえば活動内容の効率化なり適正化なり図ったのかとかさ。
全部が全部事業の中身見れないから委託してるんだろうけど、保護した女の子を沖縄の反対運動に動員したのでは疑惑はせめてはっきりさせてほしいと思う増田であった。
客観視できるとどうなるのか
同意とは個々の事例で個々の患者に対して行われる1個の医療行為において判断されるべきもので、例えばワクチンという手法を医療業界で採用すること全体に漠然とした同意が必要なわけではないということです。反ワクチンについて論じているときに、同意の概念を持ち出すことは不当です。
しかし、概ねあなたのぶつかっていた疑問については見当がつきました。知ってみればなんと簡単な話でしょう。つまり端的に言えばワクチンの化学的側面については知っていても政策などの社会的側面について無知ということですね。確かに、病院で医師に聞いても彼らには答えられないかもしれませんね。何も考えず打ってる人も多いであろう中で、冷静に考えられるのですからあなたは賢いのでしょう。疑問を持つのは悪いことではありませんが、調べもしないで(ネット検索、ツイッター、掲示板で聞く以外の方法でw)デタラメに他人を腐す言動には幼いと言わざるを得ず、感心できませんね。長い話になりますが簡潔に言えば過去の予防接種の反省によるものです。ちなみにワクチンを接種しておらず感染の蓋然性が高い状態で感染を広めるような行動をした場合は、刑事罰を問われる可能性があります。
権威に引っ張られる
「権威性があること」自体は否定しませんが、言ってる意味が分かりません。そもそも世の中のほとんどは権威性のあるものによってできています。権威性によって適正化を図ったり社会や人を守ったりしています。まずそもそも国がそうです。警察は権威性があるから殺人が起こったときに犯人を捕まえることができます。農薬の残留量を調べて安全な食品を提供するための検査を行うのも権威性で、農薬の使用可能な量を決定しているのも権威性です。権威性のあるものすべてを権威として民主社会は批判していませんがあなたは何を主張したいんですか?窃盗も暴行も素人の作った何の規格もない安全性に問題のある食品も看過される、警察も検疫も何もない完全なる無権威ですか?
でも、科学に関する能力に男女差がない(ということになっている)ので、女性を加えても男性を加えても、プラスされる多様性に差はないよね。
A.科学に関する能力に男女差がなくても、個人の背景や価値観は男女で大きく異なる。
男二人よりも男一人と女一人のほうが多様性が確保されていることは理解してほしい。
医療もずっと男性だけで治験してたりとかで女性の身体の領域はまだまだ遅れているとかあって人類の発展のために様々な分野での女性の専門家を敢えて増やす理由がある。女性は女性自身がフロンティア。
女子枠の内、大学院に行くのが何割かによってまた評価が変わると思う。また、強引に女子人数を増やすことで、見えていなかった問題点の洗い出しにもなるとも思う。ただ、最終的には差別区別の無い競争を目指すべき。
正直女性に下駄履かせる行為にはなるがいままでの土台考えると結果的に適正化に向かうので必要悪って思ってる 本当の男女平等にむけての過渡期対応で、多分揺り戻しはどこかで起こるんだろうなあとも
俺も賛成だがとりあえず設けておくだけでは意味がなくて、いずれその枠がなくとも受験者が同等数になることを目指してます的な壮大な未来志向はないといけない。あくまで枠分けは平等への経過措置である。
女子が工業系に進学しないのは成績が劣るからではなく、学究や就職などその先の未来で女性であるだけで正当に評価されない事態が待ってそうだから避けてるのでは
A.そうかもしれないし、理系に進学する女性のモデルケースが少ないことが理由かもしれない。後者の可能性がある以上今回の施策には価値があると考える。
「事前に公表している時点で女子生徒優遇がなければ受かったハズだった男子生徒など存在せず、不利益が生じた個人もいない」???/仮に事前に「女性は全て不合格」と公表すれば、女性に不利益は生じない?
A.女子大学に男子学生が受験を申し込んでも合格することはできないが、男性に不利益が生じているとは一般的に考えられていない。
加えて箸にも棒にもかからない学生が入ったところでついていけないので辞める可能性がある。質の落ちた学生に教える側にとっては無駄な教育コストがかかってつらいかもしれん。
A.そうかもしれないし、逆に質の落ちた学生に対してあまり教育コストを変えずに高度な理系人材を輩出できるかもしれない。
後者の場合、大学の受け入れ人数を増やすことができる未来もありえるだろう。
A.社会公正としての多様性と研究における多様性において各特徴量の重要度は変わると思う。
現状を一気に改善の方向にもっていくようにやる気を涵養できないのか??現状打破!
これはそうだなぁ。一気に書き上げたらどうだろうか?なにが俺を阻害し先送りにさせているのか?自問自答!
執筆とは自分との心理戦。音声読み上げソフト(TTS) で推敲!!
推敲を何度も繰り返すベースでの執筆作業にするか?あとで何度も推敲するから今は適当でいいと
自分に言い聞かせれば、少しは先送りが回避する方向に向かうか?
それとも、手書きとか付せん(川喜田式)の段階から始めるか???いきなりキーボードや端末に向かう
→思いつかない→かけない→先送り という悪循環は回避できる方向に向かうか。こちらだと手書き原稿を
とりあえずキーボード入力してTTSで推敲を繰り返す。〆切直前まで繰り返す。
図面は基本的に現状のを上下反転させるだけ。ただしちゃんとお絵かきソフトで編集する。
ここまで実施。
それ以上こったこと→やらない。
一般的な問題として、はんだごてを通電する習慣が身についてないから先送りされる要修理項目が積みあがる。
昔々はんだごてからちゃんと電源コードを抜かず、流れっぱなしなのを指摘されて以来、はんだ付け絡みの作業は
先送りにしちゃいがち。これって何とかならないのか?自宅にはそういえば「〇時間後に消える」系のタイマーがあったなぁ。
あれ出してくるか?
あと通電してからあたたまるまでのアイドル時間をどうやって過ごすかって考えると先送りしちゃう。
このジャンルに関しては規制が必要だといつも通りの電波を飛ばしているブコメを見たので真剣に検討してみたい。
やはりまず参考になるのは東京都の青少年健全育成条例改正案だろう。
二 年齢又は服装、所持品、学年、背景その他の人の年齢を想起させる事項の表示又は音声による描写から十八歳未満として表現されていると認識されるもの(以下「非実在青少年」という。)を相手方とする又は非実在青少年による性交又は性交類似行為に係る非実在青少年の姿態を視覚により認識することができる方法でみだりに性的対象として肯定的に描写することにより、青少年の性に関する健全な判断能力の形成を阻害し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの。
ありとあらゆる非実在青少年をカバーできるよう、音声による描写も含めて規制できるという水も漏らさぬ完璧な文言である。
青少年保護の先進国である大韓民国の아동ㆍ청소년의 성보호에 관한 법률(青少年保護法、通称アチョン法)を見てみよう。
5. “아동ㆍ청소년성착취물”이란 아동ㆍ청소년 또는 아동ㆍ청소년으로 명백하게 인식될 수 있는 사람이나 표현물이 등장하여 제4호 각 목의 어느 하나에 해당하는 행위를 하거나 그 밖의 성적 행위를 하는 내용을 표현하는 것으로서 필름ㆍ비디오물ㆍ게임물 또는 컴퓨터나 그 밖의 통신매체를 통한 화상ㆍ영상 등의 형태로 된 것을 말한다.
(「児童・青少年利用淫乱物」は明確に児童・青少年または、児童・青少年と認識されうる人や表現物が登場し、第4項のいずれか一つに該当する行為をしたり、その他の性的行為をする内容を表現するフィルム・ビデオ・ゲームまたはコンピュータやその他の通信媒体を通した画像・映像などの形態になったものをいう。
「明確に」「認識されうる」あたりに曖昧さを感じるが、女性家族部による青少年有害物指定作品に氷菓、けいおん!、ラブライブ!があるらしいので実質問題ないと言える。
対して本邦の青少年健全育成基本法案だが、自民党が20年前から提出しているものの無知蒙昧な愚民と野党に阻まれてきた歴史がある。2003年には通しやすくするために青少年健全育成基本法と青少年有害社会環境対策基本法に分割されたがやはり審議もされず廃案となった。
一例として、2003年時の青少年を取り巻く有害社会環境の適正化のための事業者等による自主規制に関する法律案を見てみよう。
(2) この法律において「青少年を取り巻く有害社会環境」とは、青少年の性若しくは暴力に関する価値観の形成に悪影響を及ぼし、又は性的な逸脱行為、暴力的な逸脱行為若しくは残虐な行為を誘発し、若しくは助長する等青少年の健全な育成を阻害するおそれのある社会環境をいうこと。
① 事業者又は事業者団体は、事業者による商品又は役務の供給に関し、指針の定めるところに留意しつつ、青少年の心身の発達の程度に応じた供給方法その他の青少年の健全な育成を阻害することがないようにするために遵守すべき規準についての協定又は規約を締結し、又は設定するよう努めなけれぱならないこと。
② 事業者又は事業者団体は、①の協定又は規約を締結し、又は設定したときは、これを主務大臣(当該事業者又は事業者団体の事業活動が一の都道府県の区域内にとどまる場合にあっては、当該区域を管轄する都道府県知事)に届け出るものとすること。
① 事業者は、指針の定めるところに留意しつつ、②の業務を行う民法法人その他の団体(以下「協会」という。)の設立又は協会への加入に努めなけれぱならないこと。
「性的な逸脱行為、暴力的な逸脱行為若しくは残虐な行為」という曖昧な定義をした上でさらに「誘発し、若しくは助長」と曖昧を重ねてくる欲張りぶりである。さらに事業者に対して自主規制機関を作らせることで国による規制ではないという建前を持ちつつ、主務大臣が「必要な助言及び指導」ができる余地もきちんと残すことで隙が無いと言える。実に自民党らしい粗雑さではあるが、リベラルな人民には受け入れがたいと想定されるのでこの文言は現代ではほぼ通用しないだろう。
い、言われたとおり、ソース(立憲民主党2021国会レポート.pdf)をGoogle DriveのOCR機能で読み取って、まだ結果が出ていない審議継続中のものなどを除外した上で、見やすいようにテーブルで整形しました。これで娘を解放してもらえるんですよね…!?
提出 | 案件名 | 衆結果 | 参結果 | 審議時態度 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
継続 | 日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律案(逢沢一郎君外五名[自・公・維・希]提出第196回国会衆法第42号)※ | 5/11修正 | 6/11可決 | 賛成 | 衆反=共 参反=共沖れ |
継続 | 労働者協同組合法案(後藤茂之君外十四名[自・立国社・公・共・維・希]提出第201回国会衆法第26号) | 11/24可決 | 12/4可決 | 賛成 | 全会一致 |
11/20 | 特定非営利活動促進法の一部を改正する法律案(衆議院内閣委員長提出第203回国会衆法第4号) | 省11/24可決 | 12/2可決 | 賛成 | 全会一致 |
11/20 | 交通政策基本法及び強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法の一部を改正する法律案(衆議院国土交通委員長提出第203回国会衆法第5号) | 省11/24可決 | 附12/2可決 | 賛成 | 反=共 |
11/20 | スポーツ振興投票の実施等に関する法律及び独立行政法人日本スポーツ振興センター法の一部を改正する法律案(衆議院文部科学委員長提出第203回国会衆法第6号) | 省11/24可決 | 附12/2可決 | 賛成 | 衆反=共 参反=共れ |
11/20 | 令和二年七月豪雨災害関連義援金に係る差押禁止等に関する法律案(衆議院災害対策特別委員長提出第203回国会衆法第7号) | 省11/24可決 | 12/4可決 | 賛成 | 全会一致 |
03/09 | 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法案(衆議院総務委員長提出第204回国会衆法第5号) | 省3/12可決 | 附3/26可決 | 賛成 | 全会一致 |
03/17 | 有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律の一部を改正する法律案(衆議院農林水産委員長提出第204回国会衆法第8号) | 省3/18可決 | 附3/31可決 | 賛成 | 全会一致 |
03/18 | 地震防災対策特別措置法の一部を改正する法律案(衆議院災害対策特別委員長提出第204回国会衆法第9号) | 省3/23可決 | 3/31可決 | 賛成 | 全会一致 |
04/09 | 令和二年度子育て世帯生活支援特別給付金に係る差押禁止等に関する法律案(衆議院厚生労働委員長提出第204回国会衆法第12号) | 省4/13可決 | 4/21可決 | 賛成 | 全会一致 |
04/20 | 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案(衆議院議院運営委員長提出第204回国会衆法第14号) | 省4/20可決 | 4/23可決 | 賛成 | 全会一致 |
05/20 | 自然災害義援金に係る差押禁止等に関する法律案(衆議院災害対策特別委員長提出第204回国会衆法第18号) | 省5/25可決 | 6/4可決 | 賛成 | 全会一致 |
05/21 | 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律案(衆議院文部科学委員長提出第204回国会衆法第19号) | 省5/25可決 | 附5/28可決 | 賛成 | 全会一致 |
05/27 | 災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進に関する法律案(衆議院災害対策特別委員長提出第204回国会衆法第20号) | 省6/1可決 | 附6/11可決 | 賛成 | 全会一致 |
05/28 | 令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法の一部を改正する法律案(馳浩君外四名[自・公・維]提出第204回国会衆法第21号) | 6/3可決 | 6/9可決 | 反対 | 衆反=立共国 参反=立国共沖れ碧各 |
05/31 | 強制労働の廃止に関する条約(第百五号)の締結のための関係法律の整備に関する法律案(馳浩君外七名[自・立・公・維・国]提出第204回国会衆法第23号) | 6/3可決 | 6/9可決 | 賛成 | 衆反=共 参反=共れ |
06/01 | 国会職員法及び国家公務員退職手当法の一部を改正する法律案(衆議院議院運営委員長提出第204回国会衆法第24号) | 省6/1可決 | 6/4可決 | 賛成 | 反=維 |
06/02 | 水循環基本法の一部を改正する法律案(衆議院国土交通委員長提出第204回国会衆法第25号) | 省6/3可決 | 附6/9可決 | 賛成 | 全会一致 |
06/02 | 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律の一部を改正する法律案(衆議院農林水産委員省長提出第204回国会衆法第26号) | 6/3可決 | 附6/9可決 | 賛成 | 全会一致 |
06/02 | 特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律案(衆議院厚生労働委員長提出第204回国会衆法第28号) | 省6/3可決 | 6/9可決 | 賛成 | 全会一致 |
06/03 | 公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律の一部を改正する法律案(衆議院農林水産委員長提出第204回国会衆法第30号) | 省6/8可決 | 附6/11可決 | 賛成 | 全会一致 |
06/03 | 特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律案(逢沢一郎君外五名[自・公・維]提出第204回国会衆法第32号)※ | 附6/10可決 | 附6/15可決 | 反対 | 衆反=立共 参反=立共沖碧各 |
06/04 | 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律案(衆議院厚生労働委員長提出第204回国会衆法第33号) | 省6/8可決 | 附6/11可決 | 賛成 | 全会一致 |
06/04 | 医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律案(衆議院厚生労働委員長提出第204回国会衆法第34号) | 省6/8可決 | 附6/11可決 | 賛成 | 全会一致 |
06/09 | 宇宙資源の探査及び開発に関する事業活動の促進に関する法律案(衆議院内閣委員長提出第204回国会衆法第37号) | 省6/10可決 | 6/15可決 | 賛成 | 衆反=共 参反=共沖れ |
提出 | 案件名 | 衆結果 | 参結果 | 審議時態度 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
11/16 | 生殖補助医療の提供等及びこれにより出生した子の親子関係に関する民法の特例に関する法律案(秋野公造君外四名[自・立・公・維・国]提出第203回国会参法第13号) | 附12/4可決 | 附11/20可決 | 賛成 | 衆反=共 参反=共沖れ |
04/23 | 公職選挙法の一部を改正する法律案(関口昌一君外十名自]提出第204回国会参法第28号) | 5/25可決 | 5/14可決 | 反対 | 衆反=立維国 参反=立維国れ各 |
06/08 | 政治分野における男女共同参画の推進に関する法律の一部を改正する法律案(参議院内閣委員長提出第204回国会参法第34号) | 6/10可決 | 省6/9可決 | 賛成 | 全会一致 |
提出 | 案件名 | 衆結果 | 参結果 | 審議時態度 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
継続 | 種苗法の一部を改正する法律案(第201回国会閣法第37号)※ | 附11/19修正 | 附12/2可決 | 反対 | 衆反=立共 参反=立共沖れ碧各 |
継続 | 地方公務員法の一部を改正する法律案(第201回国会閣法第53号)※ | 附5/20修正 | 附6/4可決 | 賛成 | 全会一致 |
継続 | 平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法等の一部を改正する法律案(第201回国会閣法第56号) | 附11/19可決 | 附11/27可決 | 賛成 | 衆反=共 参反=共れ |
10/27 | 予防接種法及び検疫法の一部を改正する法律案(第203回国会閣法第1号) | 附11/19可決 | 附12/2可決 | 賛成 | 全会一致 |
10/30 | 被災者生活再建支援法の一部を改正する法律案(第203回国会閣法第2号) | 11/20可決 | 11/30可決 | 賛成 | 全会一致 |
10/30 | 郵便法及び民間事業者による信書の送達に関する法律の一部を改正する法律案(第203回国会閣法第3号) | 附11/20可決 | 附11/27可決 | 賛成 | 全会一致 |
10/30 | 特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律案(第203回国会閣法第4号) | 附11/20可決 | 附12/4可決 | 賛成 | 全会一致 |
11/06 | 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案(第203回国会閣法第5号) | 11/19可決 | 11/27可決 | 賛成 | 衆反=共 参反=共れ |
11/06 | 特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案(第203回国会閣法第6号) | 11/19可決 | 11/27可決 | 賛成 | 全会一致 |
11/06 | 防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案(第203回国会閣法第7号) | 11/20可決 | 11/27可決 | 賛成 | 衆反=共維 参反=維共れ |
01/18 | 地方交付税法等の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第1号) | 1/26可決 | 1/28可決 | 賛成 | 衆反=共 参反=共れ |
01/18 | 国立研究開発法人情報通信研究機構法の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第2号) | 附1/26可決 | 附1/28可決 | 賛成 | 衆反=共 参反=共れ |
01/18 | 令和元年度歳入歳出の決算上の剰余金の処理の特例に関する法律案(第204回国会閣法第3号) | 1/26可決 | 1/28可決 | 反対 | 衆反=立共 参反=立共沖れ碧各 |
01/18 | 財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第4号) | 附3/2可決 | 附3/26可決 | 反対 | 衆反=立共維国 参反=立維国共沖れ碧各 |
01/18 | 国立研究開発法人科学技術振興機構法の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第5号) | 附1/26可決 | 附1/28可決 | 賛成 | 衆反=共国 参反=国共れ |
01/22 | 新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第6号)※ | 附2/1修正 | 附2/3可決 | 賛成 | 衆反=共国 参反=国共沖れ碧各 |
01/26 | 所得税法等の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第7号) | 附3/2可決 | 附3/26可決 | 反対 | 衆反=立共国 参反=立国共沖れ碧各 |
01/29 | 原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第8号)※ | 附3/9可決 | 附3/26可決 | 反対 | 衆反=立共 参反=立共沖れ碧各 |
01/29 | 地方税法等の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第9号) | 3/2可決 | 3/26可決 | 賛成 | 衆反=共維国 参反=維国共れ |
01/29 | 地方交付税法等の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第10号) | 3/2可決 | 3/26可決 | 賛成 | 衆反=共維国 参反=維国共れ |
01/29 | 関税定率法等の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第11号) | 附3/18可決 | 附3/31可決 | 賛成 | 全会一致 |
01/29 | 日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律等の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第12号) | 附3/18可決 | 附3/26可決 | 賛成 | 全会一致 |
01/29 | 踏切道改良促進法等の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第13号) | 3/23可決 | 3/31可決 | 賛成 | 全会一致 |
02/02 | 子ども・子育て支援法及び児童手当法の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第14号) | 附4/15可決 | 附5/21可決 | 反対 | 衆反=立共維国 参反=立維国共沖れ碧各 |
02/02 | 裁判所職員定員法の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第15号) | 附3/18可決 | 附4/7可決 | 反対 | 衆反=立共 参反=立共沖れ各 |
02/02 | 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第16号) | 附3/18可決 | 附3/31可決 | 賛成 | 全会一致 |
02/02 | 良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第17号)※」 | 附4/8可決 | 附5/21可決 | 反対 | 衆反=立共 参反=立共沖れ碧各 |
02/02 | 特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第18号) | 附4/8可決 | 附4/28可決 | 賛成 | 全会一致 |
02/02 | 防衛省設置法等の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第19号) | 4/13可決 | 4/21可決 | 反対 | 衆反=立共 参反=立共沖れ各 |
02/05 | 文化財保護法の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第20号) | 4/8可決 | 4/16可決 | 賛成 | 全会一致 |
02/05 | 全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第21号) | 5/11可決 | 附6/4可決 | 反対 | 衆反=立共 参反=立共沖れ碧各 |
02/05 | 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第22号) | 5/20可決 | 6/11可決 | 賛成 | 全会一致 |
02/05 | 産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律案(第204回国会閣法第23号) | 附5/20可決 | 附6/9可決 | 賛成 | 衆反=共 参反=共沖れ |
02/05 | 海事産業の基盤強化のための海上運送法等の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第24号) | 附4/20可決 | 附5/14可決 | 賛成 | 全会一致 |
02/05 | 住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律案 (第204回国会閣法第25号) | 附4/27可決 | 附5/21可決 | 賛成 | 全会一致 |
02/09 | デジタル社会形成基本法案(第204回国会閣法第26号)※ | 附4/6修正 | 附5/12可決 | 反対 | 衆反=立共 参反=立共沖れ各 |
02/09 | デジタル庁設置法案(第204回国会閣法第27号) | 附4/6可決 | 附5/12可決 | 賛成 | 衆反=共 参反=共沖れ |
02/09 | デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律案(第204回国会閣法第28号)※ | 附4/6可決 | 附5/12可決 | 反対 | 衆反=立共 参反=立共沖れ各 |
02/09 | 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律案(第204回国会閣法第29号) | 附4/6可決 | 附5/12可決 | 賛成 | 衆反=共 参反=共沖れ |
02/09 | 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律案(第204回国会閣法第30号) | 附4/6可決 | 附5/12可決 | 反対 | 衆反=立共 参反=立共沖れ各 |
02/09 | 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律案(第204回国会閣法第31号)※ | 附4/16修正 | 附5/12可決 | 賛成 | 衆反=共 参反=共沖れ |
02/09 | 在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第32号) | 3/18可決 | 3/26可決 | 賛成 | 全会一致 |
02/09 | 森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第33号) | 附3/18可決 | 附3/26可決 | 賛成 | 衆反=共 参反=共れ |
02/19 | 国家戦略特別区域法の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第34号) | 附4/15可決 | 附5/12可決 | 反対 | 衆反=立共国 参反=立国共沖れ碧各」 |
・ギリ落とせそうな自民現職
→前回立憲の道下大樹に破れ比例復活。麻生の元秘書。IR関連で中国企業から賄賂受取疑いで捜査。麻生派。
・道下大樹 立民
野党一本化
→前回約2万票差で本多平直に勝利。IR関連で中国企業から賄賂受取疑いで捜査。麻生派。本多のロリコン発言で優勢か。
・本多平直 立民
野党一本化
・山岡達丸 立民
→階猛に連敗中。父が元共産党の地方議員。祖父母は無産運動家(反資本主義運動)。祖母の横田チエは初の女性岩手県議。
・階猛 立民
→細田派。丸川珠代と一緒に選択的夫婦別姓に反対する文書を送ったメンバー。
・岡本あき子 立民
野党一本化
公約に「宮崎駿(ジブリ)ワールドの実現」を掲げる。2017年には『ジブリワールド構想』を出版。
・鎌田さゆり 立民
野党一本化
・寺田学 立民
野党一本化
・緑川貴士 立民
野党一本化
→前回、立民の金子恵美に敗れ比例復活。過去に暴○団との交流も。
・金子恵美 立民
野党一本化
→前回、小熊慎司に約1000票差で勝利。対抗馬の小熊慎司は自民〜みんな〜維新〜民進〜希望〜国民〜立民の政界渡り鳥。
・小熊慎司 立民
野党一本化
→国士館大で神道学の修士〜自民党職員13年。前回浅野哲に僅差で勝利。
野党一本化
→麻生派。中村喜四郎に5連敗中。年々票差を縮めている。衆議院議員だった夫は郵政国会で賛成票を投じた後に自殺。後を継いだ。
文科族。原発ゼロの会。
・中村喜四郎 立民
野党一本化
→菅グループの3回生。夫婦別姓反対。対抗馬は立民の山川百合子(比例復活)
野党一本化
→前回大島敦に破れて比例復活。2006年に女性への暴行で起訴猶予処分。2015年、公設秘書が「逮捕監禁致死罪」で懲役6年の実刑判決を受けた人物であることが報じられた。(辞職済み)
・大島敦 立民
野党一本化
・森田俊和 立民
野党一本化
・田嶋要 立民
野党一本化
→安倍政権で復興大臣。竹下派。法務族。更生保護活動の環境整備や再犯防止などに取り組む。
・生方幸夫 立民
野党一本化
・本庄さとし 立民
→脱原発派。「自民党発!『原発のない国へ』」を出版。出版記念講演を水戸市で開催して、原発推進派の自民茨城県連が激怒。県連から二階に除名要請される。
・奥野総一郎 立民
→前回は海江田万里に僅差で敗れる。
・海江田万里 立民
→石原派。伸晃と良純の弟。前回は松原仁に僅差で勝利。松原は比例復活し、現在立民。
・松原仁 立民
→竹下派。防衛副大臣や安全保障委員長を務める。前回は手塚仁雄に僅差で勝利。
・手塚仁雄 立民
・たぶち正文 維新
→前回は立民の落合貴之に敗れ比例復活。叔父は福田康夫。衆議院財務金融委員長。
・落合貴之 立民
・山岸一生 立民
・南純 維新
→IR汚職事件の収賄罪で逮捕起訴。無罪を主張。離党したが二階派には所属のまま。
・柿沢未途 立民?
・小堤東 共産
→元経産副大臣。
・末松義規 立民
野党一本化
→小泉内閣で若くして金融担当大臣を務めるも、その後は石破派で干される。最近石破派を退会。
・山花郁夫 立民
→緊急事態宣言下に後輩2人連れてクラブへ。離党。麻生の側近。おそらく無所属で出馬し、自民は公認候補を出さず。
・篠原豪 立民
前回は浅尾慶一郎との保守分裂選挙になり、立民の早稲田夕季に敗れ比例復活。保守分裂予定。
・早稲田夕季 立民
→元財務官僚。財務副大臣、外務副大臣。選択的夫婦別姓や同性婚を党内で主張。
野党一本化
→元みんなの党。前回は江田憲司に敗れ比例復活。離婚後共同親権論者。
・江田憲司 立民
野党一本化
・阿部知子 立民
→ヤンキー先生。反日教組、表現規制推進、体罰肯定派、ジェンダーフリー教育反対。前回は後藤祐一に勝利。
・後藤祐一 立民
野党一本化
→前回は立民・西村智奈美に敗れる。秘書への暴行で略式起訴され離党。自民党は塚田一郎を公認。石崎は無所属で出馬予定。
・西村智奈美 立民
■新潟2区 細田健一(比例・細田派・当選3回)、鷲尾英一郎(二階派・当選5回)
→前回は鷲尾英一郎に敗れ、比例復活。二階派に入党した鷲尾英一郎も出馬予定。保守分裂選挙へ。
・たいらあやこ 共産
→前回は黒岩宇洋に50票差で敗れ比例復活。夫婦別姓反対、原発推進派。
・黒岩宇洋 立民
野党一本化
→世襲。夫婦別姓反対、安倍に靖国参拝を要請、東京裁判は不当だと主張。
・梅谷守 立民
政務官時代に被災地視察で長靴を忘れ、職員におんぶされる。おんぶ政務官として一躍有名に。
・下条みつ 立民
→前回希望の党で当選し、自民党に入党。立民は羽田元首相の甥を擁立予定。
・神津健 立民
野党一本化
→前回は中島克仁に敗れる。
元幹部自衛官。はんこ議連。押印を廃止した河野太郎をFacebookで批判。
・中島克仁 立民
野党一本化
→世襲3世。前回は今井雅人に僅差で勝利。今井は比例復活し、立民に所属。
・今井雅人 立民
・伯てつや 維新
・近藤和也 立民
野党一本化
・小山展弘 立民
野党一本化
→世襲。前回は細野豪志に敗れ、比例で繰り上げ当選。細野が二階派に入党したため、保守分裂選挙へ。
・小野のりかず 立民
→渡辺周に3連敗中。前回は数百票差僅差まで追い詰める。
・渡辺周 立民
野党一本化
→元文科大臣。緊急事態宣言中に浜松まつりに参加、100人規模のセミナーを開催、20人の会食に参加。
対抗馬は前回比例復活の源馬
・源馬謙太郎 立民
・ひらが高成 共産
→学生時代に女性教師を閉じ込め、爆竹を投下したことをサイトで自慢して炎上。
・吉田統彦 立民
→安倍に対して「辞めろ」とコールした聴衆を「共謀罪で逮捕すべし!」と求めるフェイスブック(FB)の投稿に対し、「いいね!」ボタンを押していた。
・牧義夫 立民
→税理士で、かつ総務省の政治資金適正化委員会に監査人登録しているにかかわらず、2019年まで4年連続で政治資金収支報告書を法定の期限までに提出していなかった。
前回はベテランの赤松に敗れたが、赤松は引退を表明。立民から赤松の元秘書が出馬予定。
・西川厚志 立民
野党一本化
・森本和義 立民
・すやま初美 共産
・伴野豊 立民
野党一本化
→菅内閣で経済産業副大臣兼内閣府副大臣。前回は岡本充功に勝利。岡本は比例復活。
・岡本充功 立民
引退する意向を示していたが、後継候補が決まらず、引退を撤回。
・古本伸一郎 立民
35人学級やったーさらに色々な教育サービスを要求しようって感じになると、教員の成り手はますます少なくなると思う。
逆に、今回実現したのは、35人学級じゃないと仕事が回らないほど教員に求められる教育サービスが増えたためなのだと理解すべきだ。
だから、教育が次に手を付けるべきなのは更なるサービスの向上でなく、サービスの見直しだ。その一例に部活動が挙げられるだろう。
先日も「動物園」という名称で公立中学校の教育環境が悪い件が話題になっていたが、私が指摘するまでもなく、その理由も部活動にあると思う。
1日当たり2~3時間も部活動指導に当たれば、そういう生徒の指導にまで手が回らないのは当然だ。土日に家庭訪問することさえできない。
だからといって、部活動時間後に生徒指導までさせるなんて酷だ。先生方にこれ以上残業を強いてはならない。
そもそも教員側に部活動指導を強制する法的根拠はない。体裁上は、部活動指導は教員の自発的意志によるものなのだ。
だから、先生方がそのことを主張してその時間を生徒指導なり教材研究なりに回せれば一番いいのだが、同調圧力的なもので難しいだろう。
つまり、学習指導要領上、部活動は生徒の自発的活動であると規定されているだから、部活動の実質強制加入から禁止したらいいと思う。
加入者が減れば、教員が法的根拠を主張しなくても必然的に、部活動に当たる教員が減る。そのリソースも生徒指導にも回せるようになるだろう。
それよりまずは、先生方自身の余暇を十分に取ってほしいと思うが。生徒指導も大事だが、先生自身が元気でないと学校が成り立たない。
とにかく、時間はかかるかもしれないが、そういう教員というリソースの適正化が、生徒指導を含めた教育環境の充実に繋がっていくと思う。
国家公務員の働き方改革の流れに合わせて、その周辺も改善されることを切に願う。何よりも、公教育を受ける未来の子どもたちのために。