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はてなキーワード: 再犯防止とは

2024-04-05

謝罪文反省文を弁護士が作文することについて

今は刑事事件やっていないが、登録してから数年は国選を年20件くらいやった。最初就職地は首都圏ではあるが支部管轄だったので国選がかなり回ってきて、民事が手薄な新人には重要収入源だった。

被疑者国選のほとんどは自白事件なので情状弁護をすることになるが、過去は変更できないから犯情事実でできることは少なく、したがって理論上は量刑に与えるインパクトが最も小さい一般情状の、さらにその中でも示談環境調整・反省仕事の中心になる。示談によって被害回復を図り、環境調整と反省によって再犯防止を図り、これらの事情起訴・不起訴判断量刑に反映させるのが仕事である

謝罪文反省文というのは、被害者を慰撫して示談可能性を高めるツールであると同時に、本人の反省の深化・具体化を促すとともにそれを証拠化するツールでもある。というか、すばらしい謝罪文があるから示談できたなどということはまず無いので、主な目的反省の深化・具体化と証拠である

さて、そこで被疑者反省文を書いてもらうのだが、累犯前科者でもない限り、初めはまず非常に薄っぺら反省文が出てくる。多少文字を書ける人でも、書いてくるのはせいぜい「反省しています」を「海より深く反省しています」と修辞しただけのものに過ぎない。

そこでより深く具体的な反省を促すために、被疑者課題を与える。たとえば被害や影響をもっと具体的に想像させる。被害者への言及がなかったなら被害者はどう感じたと思うかを書かせ、「被害者は怖かったと思います」と書いてくるならその恐怖を味わった人はその後その時間その場所を避けて生活するといった行動の制約が出てくるんじゃないか想像させる。そういう形で、犯罪者自分本位視野を広げるとともに、より被害者の視点に立った再発防止策を考える手伝いをする。

こうして深化した反省を、十分に反映された反省文として証拠化する。普通の人は、書くべきポイントリスト化して良い順番で並べて網羅的かつ繋がりの良い文章を書くことはできないので、弁護人の方で草稿を作ってあげる。だいたいの被疑者弁護士文章を書き換えずにそのまま清書するので、弁護士の草稿はそのまま反省文の原稿となり、反省文は弁護士の作文という状況が出来上がる。

弁護士の作文ではあるのだが、基本的には被疑者本人の反省の内容と水準を反映したものになる。弁護士が考えた最高の反省文を書き写させたところで、被疑者本人の理解と実感が伴わなければ取調べや公判での被告人質問に到底耐えないし、反省文に含める具体的な再発防止策は被疑者本人の同意のもとでなければ外に出せないからだ。被疑者に全文を自書させるのは、反省文の内容を本人に内面化させるための手続きでもある。

被害者との関係でいうと、反省文というのはさして意味はない。だいたい犯罪被害者というのは犯人のどんな反省文を読んでも薄っぺらものしか感じないもので、示談ポイント基本的示談書に書く内容、すなわち示談金と再発防止(特定場所への接近禁止など)だ。

ただ、これは私自身が一度失敗したことでもあるのだが、比較的出来の良い謝罪文を書く被疑者について、被疑者自身言葉反省を伝えた方が良いのではと思い、ほぼ修正無しの謝罪文被害者に渡したところ、こんな汚い文章のまま出すなんて反省が見られないと立腹されたことがある(まぁそうは言っても示談は成立したのだが。)。謝罪文の出来が良いことで示談できることは無いのだが、謝罪文の出来が悪いのはリスクかもしれない。

 

謝罪文の作文のことを書いているのは、これを生成AI作成した弁護士の話が読売新聞の記事になったかである

弁護人被疑者について「反省気持ちはあると感じたが、(男は)文章を書くのが苦手で、とても被害者側に渡せる内容ではなかった」という状況下で、生成AIに「「改善策も盛り込んで」と繰り返し指示し、被害者の心情に配慮しつつ、男から聞き取った反省言葉も盛り込んだ」謝罪文を起案させたというのは、背景事情善意解釈記者の悪意を斟酌)するならば、通常の謝罪文作成プロセスとそう異なるものではなかったのでは無いか刑事弁護人被疑者に「反省気持ちはあると感じ」るハードルはわりと高い。口や文章では立派な反省を述べる累犯者をざらに目にしており(累犯者の方が謝罪文を書き慣れていて、充実した反省文を書く。)、反省文の出来の良さと内心の反省に相関が無いことをよく了解している。

そんな謝罪文量刑に影響を与えるなんてけしからんと憤る人もいるようだが、謝罪文量刑理論の中でも最下層に位置付けられており、かつその内実も上記のとおりであることを実務家はよくわきまえているから、謝罪文それ自体で軽を軽くする効果はまず無い。

それでも弁護人謝罪文を書かせるのは、その作成プロセスを通じて具体的・客観的な再発防止策や真摯反省を促すことで、考慮に値するレベル一般情状を作るためだ。手書きさせたのはロンダリングかという批判もあるが、本人という出力装置を介すことで本人に対する感銘力を企図していることは、大抵の被害者にも感じていただけていると思う(し、「弁護士の作文でしょ?」と聞かれた時に説明やすい。)。

2024-01-30

anond:20240130113545

元は地下鉄サリン事件再犯防止としてゴミ箱撤去が始まったんだし

模倣犯があれから全然発生せず、リスクガソリンとかサラダ油時代に移り変わったことを受けて

地下鉄サリン事件再発防止策を止めればいいだけ

2024-01-19

anond:20240119153647

ロリコンの遺伝子が残らないよう隔離するのが正解。

入れ墨入れられないだけ、感謝しろ

アメリカでは再犯防止の為、GPS埋め込まれてる

anond:20240118212509

ちなみに、なぜ近年になって政府捜査機関(処遇機関ではない点に注意)が再犯防止を叫ぶようになったのかというと、犯罪が激減してるからなのよ。

ただでさえ少子高齢化で初犯者予備軍が減ってる上に、犯罪率のコホート分析を見れば分かるとおり後に生まれ世代ほど犯罪を犯さなくなってきてるから、初犯者がどんどん減ってる。(それ故に、再犯数や再犯率の低下にも関わらず再犯者率は増加している。)

好意的に見れば初犯が減って再犯防止に手を入れられるようになったと言うのかもしれないけど、再犯率の低下を無視して再犯者率の増加を悪し様に言い立ててることから予算維持のために民衆を欺こうとしてるというのが大方の見方

だいたい、再犯者率の増加はおおむね治安改善(初犯の減少)を意味するからな。

2024-01-18

性犯罪再犯率についてのコミュニティノート

真っ向から対立する2つの増田が急浮上した。この2つの主張についてソースを調べてみた。

便宜的に前者を増田A、後者増田Bと呼ぶ。

性犯罪の「再犯率」が高いという印象操作増田A】

https://anond.hatelabo.jp/20230628095342

性犯罪の「再犯率」が低いという印象操作増田B】

https://anond.hatelabo.jp/20240117123723

増田Aの要旨

  1. 同一人物が何度も性犯罪を犯す、また性犯罪を犯すのではないかという懸念再犯率ではなく同種再犯率でみるべき。再犯率窃盗でも再犯カウントされるからである
  2. H19犯罪白書ベースにした日本刑事政策研究会(刑政研)のレポート(出典1)によると性犯罪(強姦強制わいせつ)の同種再犯率は5.1%で他と比べて低い
  3. 再犯率比較すると同種再犯率は格段に減る(強姦32.0%→3%、強制わいせつ24.3%→6.5%)
  4. 性犯罪の再入率は法務省のR4再犯防止推進白書(出典2)によると性犯罪の同種犯罪による2年以内再入率はR2で5.0%で出所者全体の15.1%に比べて低い。最新(出典なし)でも同様
  5. 性犯罪の「再犯率」は高くない ②昔より再犯率、同種再犯率ともに下がっている ③デマを流して悪魔化するのは社会復帰の妨げになるので止めるべき と結論付けている

増田Bの要旨

  1. 増田Aは刑政研H19レポート根拠だが刑政研H27レポート(出典3)の「平成7年から26年の再入者の前刑罪名別の累計」では強姦で27.7%(強制わいせつを加えると35%),強制わいせつは32.3%(強姦を加えると45.5%)と跳ね上がる
  2. 1犯目の犯罪性犯罪でないものは同種再犯率ではカウントされない点が増田Aと異なる
  3. 性犯罪の2年以内再入率は低くても、強姦再犯期間は2年以上が70%なのでもってくる理由が謎
  4. 増田Aの統計には痴漢などは含まれていない
  5. 他の犯罪と同列に語る事が難しいのが性犯罪(カウントされていないものがある)

出典1 http://www.jcps.or.jp/publication/1903.html

出典2 https://www.moj.go.jp/hisho/saihanboushi4/r04/html/nt112000.html

出典3 http://www.jcps.or.jp/publication/2701.html

用語説明

犯罪白書は毎年発行されて統計を載せているが、H19の副題は「再犯者の実態対策」、H27の副題は「性犯罪者の実態再犯防止」でテーマが若干異なる。まず、以下に主要な用語をまとめる。

同種再犯率とは
再入率とは
再入者の前刑罪名別構成比とは

出典4 https://hakusyo1.moj.go.jp/jp/62/nfm/n62_2_6_2_6_2.html#h6-2-6-03

増田Aの問題

増田Aの出典は2つあるが、出典1では刑法犯(強姦強制わいせつ)のみを対象としており、出典2は性犯罪定義を「強制性交強姦強制わいせつ」としており、迷惑防止条例違反(痴漢盗撮等)が含まれていない。

従って、増田Aが結論づけている性犯罪の「再犯率」は高くありません。」については性犯罪定義一般認識よりも狭いといえる。

最新でも同様と言っているが、同種再犯率再犯ではなく再入で計算されており、実刑判決を受けず有罪判決のみのものが含まれていない。分母も出所者なのでH19データとの比較するのは不適切。加えて出典不明確で覚せい剤取締法違反出所不明である(ただしH25-H30は当方発見しており値としては近いものであることは確認できている)。

増田Bの問題

1.で「跳ね上がる」と表現しているがそもそも比較可能ものでない。同種再犯率も再入率も分母に再犯しなかった者の数が含まれているが、再入者の前刑罪名別構成比は再犯者のみが分母なので前2つよりも相対的に大きく評価される。跳ね上がった原因として「同種再犯率が1犯目が窃盗であるケースをカウントしないことによる過小評価がある」ことを挙げるなら、分母の差異による影響を何らかの形で除去しておく必要がある。

強姦再犯期間は2年以上が70%を占めるので2年以内再入率を使用することが謎という指摘をしているが、自身引用した刑政研H27レポートにおいて20年間の推移についても考察され、初入の者の割合が顕著に高いと言及されている。

5.について他の犯罪比較した場合性犯罪特有事情としてカウントされない泣き寝入りがあることを指摘している。人口あたりの発生件数のような評価指標で他の犯罪比較する場合においては過小評価考慮すべきものである。ただし、分母に罪名別有罪確定者や出所者をとっている増田Aの指標において泣き寝入り暗数の影響は分母・分子相殺されるとも言え、暗数再犯率過小評価させているという明白な根拠がない。

その他

再発防止推進白書性犯罪(痴漢盗撮は含まれていない)の再犯率について、高いとまでは言えないが再犯率の高低にかかわらず根絶は喫緊に取り組むべき課題と述べている。

性犯罪の2年以内再入率は2020年(令和2年)出所者で5.0%となっており、出所者全体(15.1%)と比べると低く、再犯率が高いとまでは言えない(特1-2-1参照)。しかし、その一方で、性犯罪は、「魂の殺人」と言われるように、被害者尊厳を著しく踏みにじる行為であり、その心身に長期にわたり重大な悪影響を及ぼすことから再犯率の高低にかかわらず、その根絶は、喫緊に取り組むべき課題といえ、性犯罪再犯防止に積極的に取り組んでいく必要がある。

結論

2024-01-17

性犯罪再犯率は言うほど高くないが、再犯者率は高いので、対策再犯防止に絞るのは悪くないのでは

2023-10-28

刑務所のことについて呼ばれたので出てきたよ

〇この増田褒め称えてたブックマーカーが哀れすぎるわね。学者崩れをメディアに出して世論操作に使う理由を納得。 https://b.hatena.ne.jp/entry/s/anond.hatelabo.jp/20231019135239

というわけで当該増田とその追記https://b.hatena.ne.jp/entry/s/anond.hatelabo.jp/20231020183410)を書いた増田です。呼ばれたようなので出てきました。

前のニュースから進展があり、「受刑者ホタテ殻むき「困難」と判断 米などに輸出できず 」と記事になり、そのブコメとして「格安受刑者使うとか人権感覚が」という趣旨のものが多数あった(https://b.hatena.ne.jp/entry/s/mainichi.jp/articles/20231027/k00/00m/010/047000c)ので改めて書いてみようと思う。

結論

結論としては前の2つで書いたもの基本的には変わらない(理由は前掲記事記載したとおり)。

受刑者を使って利益を得ようとしても、国庫的には負担の方が大きい。

 ⇒受刑者刑事施設収容することに要する国庫負担の方がはるかに大きく、国庫的また国民経済的には受刑者再犯せず、社会に出て仕事をして貰う方がはるかメリットが大きい。

民間事業者側にとっても利益は小さい。

 ⇒今でも格安の労賃で刑務所作業発注できるのに必ずしも受注量は潤沢とは言えない。作業によっては採算が取れないものがないわけではないが、少なくとも大々的に展開できるようなものではない(できるのであればやってみればいい。法務省が大喜びするはずだ。)

格安労働力のために受刑者を増やそうなんて端緒も見られない。

 ⇒半官半民の刑務所が出来てから日本受刑者数は右肩下がりが続いており、また、制度的にも、近年可能な限り刑務所収容するのではなく社会処遇を充実させる方向で動いており、そこに変化は見られない。

受刑者社会に近い内容で処遇することの効果法務省も、それ以上に研究者肯定的であるものの、取り組みは大きくは進んでいないし大きく広がりそうもない。

 ⇒受刑者はいずれ社会に戻っていくので、必要以上に施設慣れ(施設適応)されると困る。しかし、脱獄リスクを嫌がる法務省側、受刑者を受け入れることに積極的ではない民間企業側とハードルが高く、外部通勤作業は広くは進んでいない現状である

これを前提として今回の件少々付言していく。(この前提から納得いかないという方は申し訳ないが刑事政策をご自身で紐解た上で、データと突き合わせてもらう他ない。穏当な参考書としては「刑事政策学」(武内本庄)や「刑事政策概論」(藤本)なんかが良いと思う。これ以外にも参考書はあるが刑事施設についてはあまり触れられていないことが多いので。)

ではまず記事を見ていこう。

宮下農相は「刑務所外での派遣作業などの仕組みが活用可能検討していたが、輸出先の転換を推進する観点からは困難であるという結論に至った。受け入れ事業者周辺地域理解といった課題もあり、作業環境の整備などの課題も多い」と説明した。農林水産省によると、少なくとも米国英国カナダニュージーランドでは、受刑者労働による産品について輸入できない規定がそれぞれの国の法律にあることが分かったという。

はっきり言って完全に前回の記事勘違いしていた。海外輸出用だったものを、今回の事案で国内流通用の工場受刑者作業する話だと思っていた。

何故かというと、そもそも法務省は刑務作業がかかわった製品について、アメリカを始めとした数か国に対して輸出ができないのを理解しているはずからだ。根拠はある。法務省局長名の文書において

GATT(ガットというやつだ)加盟国は、刑務作業製品に対して輸入規制を設けることができ、イギリスアメリカカナダニュージーランドは実際に輸入規制を行っている。」

「刑務作業契約にあたっては、民間企業に対して、輸入規制が行われている国があること、その他の国もそうなる可能性があることをよく説明すること。」

規定しているからだ。(確かリンク先の「刑務作業製品の輸入規制対応について(通達)(平一八矯成三三三四)」てやつ。(https://rnavi.ndl.go.jp/mokuji_html/029326246.html))

それが何で前回報道のような形になったのか、正直言って外部からは全く分からない。官僚劣化とかリサーチ不足などというブコメもついており一理あるなぁと思いつつも、法務省側は元々この要件を知っているはずなので、農水省法務省コミュニケーション不足で条件が正確に法務省に伝わっていなかったように感じる。

余談1(こっちが本論)

刑罰論まで踏み込むとキリがないので、刑務作業強制労働)の捉え方に限定して説明しておこうと思う。

(前提1)1930年ILO条約では強制労働禁止しているものの、刑罰による労働条約上の強制労働には当たらないとされている。(懲役刑自体国際法違法ではない)

(前提2)アメリカでは1935年前後に刑務作業製品一般販売禁止した(輸入禁止もこの流れからと思われる)

(前提3)2015年国連拘禁処遇最低基準規則でも作業があることを否定していない(苦痛を与える目的作業否定されている)

(前提4)1957年ILO条約では「経済的発展の目的のための労働力の動員」が禁止されており、日本は近年までこれに批准してこなかった。

     ここから、「日本懲役刑経済的発展を行うための奴隷労働だ」などとの批判もあり、ブコメ批判も当たってそうに思えるが、結局懲役刑が残ったまま日本はこれに批准した(去年)。つまり懲役刑について、経済的意味での強制労働ではないとされたわけだ。では何が問題だったかというと、この条約には「政治的・・・見解を抱き、もしくは発表することに対する制裁」に対して強制労働を行わせることも禁止している。日本場合法令上一部公務員がスト等を行った場合懲役刑強制労働あり)になりうるため、ここがネックだったというわけだ。結論として、公務員のスト等を懲役から禁錮(捕まっておくだけ)に法改正し、条約批准している。

このあたりを前提として論じていきたい。ブコメから

〇別の所でも書いたけど日本人は人権理解していないという実例でしたね案件。ちょうどタイムリー廃業の自由がない労務奴隷制からね。

このあたりは全く違うことが分かる。前提1と前提3に照らした場合国際法上全く合法で、ただ、それにより出来上がった製品国内法で流通拒否している国がある(条約拒否することも認めている)という話だ。

これは日本アメリカ(というか特に英米系)の国で刑務作業に対する捉え方が全く違うことに端を発している。

ざっくりというと、そもそも規則正しく生活させ、労働させることは社会復帰に有用であると考える日本と、自由刑拘禁さえしておけばよく、その他は受刑者自由意志に任せれば良いとする国々との差異になる。

これは人権感覚問題というよりも(それを言うなら自由剥奪することも十分すぎるくらいに人権侵害だ)、勤労が美徳なのか罰則なのかという宗教観の話になってしまうので結論を出すのは容易ではない。

また、刑務作業の他にも、日本では性犯罪者には性犯罪者向けに、薬物事犯者には薬物事犯者向けになど再犯防止のための指導を行えるが、これも拘禁するだけが刑罰の国だと、刑罰の内容は拘禁までであり再犯防止に向けた取り組みへの参加は受刑者自由意志に任されるということになる。個人的にはどっちが上とか下とか人権感覚が優れているとかの問題ではないように感じている。(ちなみにアメリカと比べて日本の方が再犯率は圧倒的に下でそこを評価する人もいるだろうし、"教化"に強制的に参加させるなんてありえない、とする人もいるだろう。)

これは懲役刑がなくなって拘禁刑に変わっても同様で、これまでは「作業義務」とされていたところ、「社会復帰のために必要な働きかけを行う」(つまり作業社会復帰に有用と思われる者には作業をさせる)ということなので、今後も変わらない。

作業の捉え方の変遷(古典的な低廉な労働力の確保や労働自体苦痛を伴わせることから現代までの変遷はここでは記しきれないので興味ある人はぜひ)

余談2

前のブコメでも受刑者もっと金が出ればなぁというもの結構あった。それに対して前の記事でこう書いた。

受刑者給料はでないよ。法律上の賃金ではないので。企業法務省国庫お金流れる受刑者にはこの流れと完全に別枠でお気持ち程度のお金が国から出る。この額が少なすぎるとする研究者は多いが、「受刑者に月10万円出します!衣食住保証!」なんてのが国民感情として認められるはずもなく。

増額することに反対する研究者は多分ほとんどいない。ネックは完全に国庫からの持ち出しになることと、国民理解だろうか。

法務省によると現在民間から刑務作業で受け取っている労賃がおおよそ28億円だ。受刑者数は約4万人だが、民間との契約従事している受刑者をざっくりその半分の2万人として考えた場合受刑者1人当たりで受け取っている労賃は年間14万円程度になる。(民間からの刑務作業従事せず、刑務所内で給食を作ったりしている受刑者も多数いるためざっくり半分とした。この割合根拠はない。)

この労賃でさえ刑務作業を埋めることに四苦八苦している現状で労賃をあげると、今以上に刑務作業の確保に苦慮することになるためそれは難しいだろう。とするとその余は国庫から補填することになる(ざっくりとした試算で、全員に刑務作業を行わせる前提800億円くらいだろうか)。また、アメリカのように仮にこれを民間との契約で得た金銭を基にした賃金と整理するのであれば、それに見合う人能力の高い人だけがまともな刑務作業を行い、その他の大部分の受刑者そもそも刑務所の中で何もしない、させないという環境に置かれる可能性がある。(作業が本人の希望制という違いはあるが)

日本においては、刑務作業は単なる罰則だけではなく社会復帰のための積極的な意義を認めつつ、報酬についてはもう少し何とかならんか、という論者が一般であるように思う。

刑務所のことについて呼ばれたので出てきたよ

〇この増田褒め称えてたブックマーカーが哀れすぎるわね。学者崩れをメディアに出して世論操作に使う理由を納得。 https://b.hatena.ne.jp/entry/s/anond.hatelabo.jp/20231019135239

というわけで当該増田とその追記https://b.hatena.ne.jp/entry/s/anond.hatelabo.jp/20231020183410)を書いた増田です。呼ばれたようなので出てきました。

前のニュースから進展があり、「受刑者ホタテ殻むき「困難」と判断 米などに輸出できず 」と記事になり、そのブコメとして「格安受刑者使うとか人権感覚が」という趣旨のものが多数あった(https://b.hatena.ne.jp/entry/s/mainichi.jp/articles/20231027/k00/00m/010/047000c)ので改めて書いてみようと思う。

結論

結論としては前の2つで書いたもの基本的には変わらない(理由は前掲記事記載したとおり)。

受刑者を使って利益を得ようとしても、国庫的には負担の方が大きい。

 ⇒受刑者刑事施設収容することに要する国庫負担の方がはるかに大きく、国庫的また国民経済的には受刑者再犯せず、社会に出て仕事をして貰う方がはるかメリットが大きい。

民間事業者側にとっても利益は小さい。

 ⇒今でも格安の労賃で刑務所作業発注できるのに必ずしも受注量は潤沢とは言えない。作業によっては採算が取れないものがないわけではないが、少なくとも大々的に展開できるようなものではない(できるのであればやってみればいい。法務省が大喜びするはずだ。)

格安労働力のために受刑者を増やそうなんて端緒も見られない。

 ⇒半官半民の刑務所が出来てから日本受刑者数は右肩下がりが続いており、また、制度的にも、近年可能な限り刑務所収容するのではなく社会処遇を充実させる方向で動いており、そこに変化は見られない。

受刑者社会に近い内容で処遇することの効果法務省も、それ以上に研究者肯定的であるものの、取り組みは大きくは進んでいないし大きく広がりそうもない。

 ⇒受刑者はいずれ社会に戻っていくので、必要以上に施設慣れ(施設適応)されると困る。しかし、脱獄リスクを嫌がる法務省側、受刑者を受け入れることに積極的ではない民間企業側とハードルが高く、外部通勤作業は広くは進んでいない現状である

これを前提として今回の件少々付言していく。(この前提から納得いかないという方は申し訳ないが刑事政策をご自身で紐解た上で、データと突き合わせてもらう他ない。穏当な参考書としては「刑事政策学」(武内本庄)や「刑事政策概論」(藤本)なんかが良いと思う。これ以外にも参考書はあるが刑事施設についてはあまり触れられていないことが多いので。)

ではまず記事を見ていこう。

宮下農相は「刑務所外での派遣作業などの仕組みが活用可能検討していたが、輸出先の転換を推進する観点からは困難であるという結論に至った。受け入れ事業者周辺地域理解といった課題もあり、作業環境の整備などの課題も多い」と説明した。農林水産省によると、少なくとも米国英国カナダニュージーランドでは、受刑者労働による産品について輸入できない規定がそれぞれの国の法律にあることが分かったという。

はっきり言って完全に前回の記事勘違いしていた。海外輸出用だったものを、今回の事案で国内流通用の工場受刑者作業する話だと思っていた。

何故かというと、そもそも法務省は刑務作業がかかわった製品について、アメリカを始めとした数か国に対して輸出ができないのを理解しているはずからだ。根拠はある。法務省局長名の文書において

GATT(ガットというやつだ)加盟国は、刑務作業製品に対して輸入規制を設けることができ、イギリスアメリカカナダニュージーランドは実際に輸入規制を行っている。」

「刑務作業契約にあたっては、民間企業に対して、輸入規制が行われている国があること、その他の国もそうなる可能性があることをよく説明すること。」

規定しているからだ。(確かリンク先の「刑務作業製品の輸入規制対応について(通達)(平一八矯成三三三四)」てやつ。(https://rnavi.ndl.go.jp/mokuji_html/029326246.html))

それが何で前回報道のような形になったのか、正直言って外部からは全く分からない。官僚劣化とかリサーチ不足などというブコメもついており一理あるなぁと思いつつも、法務省側は元々この要件を知っているはずなので、農水省法務省コミュニケーション不足で条件が正確に法務省に伝わっていなかったように感じる。

余談1(こっちが本論)

刑罰論まで踏み込むとキリがないので、刑務作業強制労働)の捉え方に限定して説明しておこうと思う。

(前提1)1930年ILO条約では強制労働禁止しているものの、刑罰による労働条約上の強制労働には当たらないとされている。(懲役刑自体国際法違法ではない)

(前提2)アメリカでは1935年前後に刑務作業製品一般販売禁止した(輸入禁止もこの流れからと思われる)

(前提3)2015年国連拘禁処遇最低基準規則でも作業があることを否定していない(苦痛を与える目的作業否定されている)

(前提4)1957年ILO条約では「経済的発展の目的のための労働力の動員」が禁止されており、日本は近年までこれに批准してこなかった。

     ここから、「日本懲役刑経済的発展を行うための奴隷労働だ」などとの批判もあり、ブコメ批判も当たってそうに思えるが、結局懲役刑が残ったまま日本はこれに批准した(去年)。つまり懲役刑について、経済的意味での強制労働ではないとされたわけだ。では何が問題だったかというと、この条約には「政治的・・・見解を抱き、もしくは発表することに対する制裁」に対して強制労働を行わせることも禁止している。日本場合法令上一部公務員がスト等を行った場合懲役刑強制労働あり)になりうるため、ここがネックだったというわけだ。結論として、公務員のスト等を懲役から禁錮(捕まっておくだけ)に法改正し、条約批准している。

このあたりを前提として論じていきたい。ブコメから

〇別の所でも書いたけど日本人は人権理解していないという実例でしたね案件。ちょうどタイムリー廃業の自由がない労務奴隷制からね。

このあたりは全く違うことが分かる。前提1と前提3に照らした場合国際法上全く合法で、ただ、それにより出来上がった製品国内法で流通拒否している国がある(条約拒否することも認めている)という話だ。

これは日本アメリカ(というか特に英米系)の国で刑務作業に対する捉え方が全く違うことに端を発している。

ざっくりというと、そもそも規則正しく生活させ、労働させることは社会復帰に有用であると考える日本と、自由刑拘禁さえしておけばよく、その他は受刑者自由意志に任せれば良いとする国々との差異になる。

これは人権感覚問題というよりも(それを言うなら自由剥奪することも十分すぎるくらいに人権侵害だ)、勤労が美徳なのか罰則なのかという宗教観の話になってしまうので結論を出すのは容易ではない。

また、刑務作業の他にも、日本では性犯罪者には性犯罪者向けに、薬物事犯者には薬物事犯者向けになど再犯防止のための指導を行えるが、これも拘禁するだけが刑罰の国だと、刑罰の内容は拘禁までであり再犯防止に向けた取り組みへの参加は受刑者自由意志に任されるということになる。個人的にはどっちが上とか下とか人権感覚が優れているとかの問題ではないように感じている。(ちなみにアメリカと比べて日本の方が再犯率は圧倒的に下でそこを評価する人もいるだろうし、"教化"に強制的に参加させるなんてありえない、とする人もいるだろう。)

これは懲役刑がなくなって拘禁刑に変わっても同様で、これまでは「作業義務」とされていたところ、「社会復帰のために必要な働きかけを行う」(つまり作業社会復帰に有用と思われる者には作業をさせる)ということなので、今後も変わらない。

作業の捉え方の変遷(古典的な低廉な労働力の確保や労働自体苦痛を伴わせることから現代までの変遷はここでは記しきれないので興味ある人はぜひ)

余談2

前のブコメでも受刑者もっと金が出ればなぁというもの結構あった。それに対して前の記事でこう書いた。

受刑者給料はでないよ。法律上の賃金ではないので。企業法務省国庫お金流れる受刑者にはこの流れと完全に別枠でお気持ち程度のお金が国から出る。この額が少なすぎるとする研究者は多いが、「受刑者に月10万円出します!衣食住保証!」なんてのが国民感情として認められるはずもなく。

増額することに反対する研究者は多分ほとんどいない。ネックは完全に国庫からの持ち出しになることと、国民理解だろうか。

法務省によると現在民間から刑務作業で受け取っている労賃がおおよそ28億円だ。

受刑者数は約4万人だが、民間との契約従事している受刑者をざっくりその半分の2万人として考えた場合受刑者1人当たりで受け取っている労賃は年間14万円程度になる。

民間からの刑務作業従事せず、刑務所内で給食を作ったりしている受刑者も多数いるためざっくり半分とした。この割合根拠はない。)

この労賃でさえ刑務作業を埋めることに四苦八苦している現状で労賃をあげると、今以上に刑務作業の確保に苦慮することになるためそれは難しいだろう。とするとその余は国庫から補填することになる(ざっくりとした試算で、全員に刑務作業を行わせる前提で最低賃金を支払うとして800億円くらいだろうか)。

また、アメリカのように仮にこれを民間との契約で得た金銭を基にした賃金と整理するのであれば、それに見合う人能力の高い人だけがまともな刑務作業を行い、その他の大部分の受刑者そもそも刑務所の中で何もしない、させないという環境に置かれる可能性がある。(そもそも日本受刑者の2~4割(研究者によって違う)はIQが70に満たない人たちだ。そういった人たちに賃金が払えないからと何ら働きかけをしないというのが正しいとは個人的には思っていない。)

日本においては、刑務作業は単なる罰則だけではなく社会復帰のための積極的な意義を認めつつ、報酬についてはもう少し何とかならんか、という論者が一般であるように思う。

2023-10-20

刑務所刑事政策のことについて補足とコメント返しするよ

刑務所制度や実情について知らん人が多すぎるので解説するよ

https://anond.hatelabo.jp/20231019135239

元増田です。予想以上に多くのコメントブコメブクマを頂き嬉しく思うのと同時に、調べ直して誤解を招きかねないところがあったので補足とコメント返しをしていきます

ただあまりにも多く頂いたので当方にて取捨選択します。恣意的だという批判は甘んじて受けます

なお、文中で「研究者の」などと記載するとき特に断りがなければ多数派のという意味を含有します。

補足

前回の記事(外部通勤作業の)令和4年度の対象者は全国で4人と書いた。この数字は正確だがその推移は以下の通りだ。(いずれも犯罪白書より)

【令和4年4人、令和3年7人、令和2年4人、平成31年20人、平成30年23人、平成29年19人、平成28年21人、平成27年15人、平成26年14人、平成25年12人、平成24年10人】

一貫してほぼ右肩上がりだったところ、平成30年松山刑務所から脱獄事件平成31年新型コロナウイルス禍により現象に転じたということだと思う。

よって4人だけ!というのはミスリード可能性が大きく、元々法務省も徐々にこの取り組みを拡大させていたことを考慮すると、平成30年程度の規模までは早期に回復する可能性が高い(今回のホタテの件がなかったとしても)。まぁ20人としても全国の刑務所が70弱あることを考えると一施設平均0.3人なので労働市場インパクトを与える数ではないという結論に変わりはないが。

更に補足すると外部通勤作業必要性研究者法務省も一致しているものの、スタンスは若干違う。法務省絶対脱獄しない受刑者ってのを何重にもスクリーニングして選んでいて、研究者の側は「法務省の取り組みは遅いもっと積極的に」という感想になる。

コメント返し

○働くかどうかはともかく、

社会復帰のために一定期間(もちろん監視のもとに)拘置所外で社会生活をする制度があったような

仮釈放と刑の一部執行猶予

仮釈放は真面目に受刑生活を送っていれば刑期のラスト2割くらいは釈放される制度仮釈放間中に悪さをしたらまた刑務所に連れ戻される。令和元年の再犯防止推進計画加速化プランにおいて積極的仮釈放を認める運用としている。

・刑の一部執行猶予は新しい制度平成28年施行)で、判決時点で実刑部分と執行猶予部分を指定してしまうというもの。(例えば懲役3年だが、実刑部分2年猶予部分1年、猶予部分の1年間は刑務所にいなくて良いが悪さをしたら刑務所に入れられるような感じ)

○いずれも犯罪者社会復帰のためには社会処遇重要であり、施設処遇刑務所への収容)だけでは足りないという流れがあるからだ。受刑者社会復帰のためには、受刑者刑務所適応してしまうのではなく、社会包摂していくことが必要との議論に国が応えた形となる。

○つまり制度全体として、刑務所にいる期間をできるだけ短くしようという制度設計運用になりつつある。いくつかのコメントにあった「単純労働者確保のために受刑者を増やす」なんてのはこれまでの流れと正反対なので、不可能とは言わないが極めて困難であり、批判するのであればその予兆が見えてからで十分だろう。(そんな予兆は一切ない)

○加えて、令和7年度から懲役刑がなくなる、作業をさせることが義務的ではなくなると書いたけど、これは刑務作業強制的労働)がなくなるわけではない。が、作業時間は確実にかなり減ることが見込まれており、こちらの観点から受刑者労働力として考える方向とは真逆となる。

発注がないのは囚人が手を加えた商品を買う人が国内はいいからだろ

○いくつかの刑務所見学してみると分かるが予想以上に身近なものを作ってるよ。刑務所で作ったものとして売られているだけでなく、名だたる高級ブランド販売する際の紙袋を折ったりとか。

受刑者仕事提供する団体は、法務省にいろいろ優遇してもらえそう

てか、給料はどちらが払うのか、中抜きはあるのか、出来高制なのか、そのあたり

○たぶん優遇はないんじゃないかな、前も書いたように感謝状をくれることがあるくらいで。ただ、元受刑者雇用してくれる企業にははっきり優遇があるよ、補助金って形で。(これは無職者の方が再犯率はるかに高いって統計によるもの。)

受刑者給料はでないよ。法律上賃金ではないので。企業法務省国庫お金流れる受刑者にはこの流れと完全に別枠でお気持ち程度のお金が国から出る。この額が少なすぎるとする研究者は多いが、「受刑者に月10万円出します!衣食住保証!」なんてのが国民感情として認められるはずもなく。

○私は半官半民の刑務所反対派で、当時のブコメにもそう書いたと思うが、理由としては、そもそもそれは国でやれ、民間の力を借りるなと言うことだった。その反論があるかと思ったけどなかった

現在では、法務省可能な限り国に業務を戻そうとしていて、研究者側は一定民間領域を残すべきだとの議論が多い。(半官半民の刑務所は今まさに契約更新の時期を迎えていて、民間事業者への委託範囲がかなり小さくなっている)

法務省ははっきりとは言わないが、この制度の発端が過剰収容からであり、それが解消されたため(15年間で被収容者数が55%程度に減少)だと思う。このままだと公務員の減員まで言われる可能性があると思っているのではないかな。ここ5年で3ヵ所か4ヵ所ほど刑務所閉鎖してるし。

※(追記)ゴメン法務省が言ってた「平成19年当時,刑事施設は過剰収容状態であり,収容能力と要員の確保が喫緊課題であった。このため,民間事業者に委託できる業務可能な限り民間委託することを基本とされたものの,今般,過剰収容状態が解消され,また,老朽化した刑事施設の整理統合が行われていることに鑑み,次期事業においては,民間ノウハウを活かせるような内容のみに絞ること」(https://www.moj.go.jp/content/001298607.pdf

研究者は、一定専門職種については民間の協力を得た方が効果が高いのではとの意見が多い。

○微罪だろうが片っ端から実刑判決下して刑務所にぶち込めば収容者1人あたりのコストは下げられるよね、B型作業所やシルバー人材センターあたりも含めて低賃金労働力確保に向けた第一歩と考える方が自然だと思うが

○身内の利益誘導にはどこまでも血道を上げる人達なので、ここからどんな横紙を破っていっても驚かない、くらいの感想かな。あの時からガラッと運用が変わりました、があり得るのがこれ迄の政権まとめといった所なので

○“○平成19年頃の刑事施設収容者数は8万人を越えており、現在は4.5万人を下回っていることから、この指摘は全くの的外れだったといって良いだろう。” 今はそうでないことと、制度的に可能であることは両立する

○今の制度はそうであっても、これからどうなるか……。

○今はそうじゃないよ、でもこれからはそっちの方向だよって理屈は両立するよね?受刑者大卒が少ない?じゃあネット誹謗中傷したら刑務所なって流れだしw 奴隷の皆さん、ご準備は出来てますか?

御用学者ポストを狙ってるのか?頭が悪すぎてびっくりする。政治の話をしているのであって、現行法での位置付けは誰も問題にしていない。「現運用ではありえない」ことがこの10年どれだけ行われてきた?

○ご指摘の通り収容者数を増やせば一人あたりのコストは減る。どこまで減らせるだろうか。平成18-19年の被収容者数がピークを迎えていた頃の、被収容者一人あたりのコストが年300万円程度(当時)と言われていた。

○ただ、このときは非常に無理をし、定員以上に収容していて結局4つの刑務所の新設(前述の半官半民の刑務所)と刑務官1000人規模の増員を招いてしまったので、実際のコストもっとかかっていると言って良いだろう。

○下限の一人あたり一年300万円としても、これに警察検察裁判所保護観察所などの費用を足せば、労働力としてコストを賄うほど利益を出すことが不可能なのはかると思う。

○前述の通り刑務所内での処遇期間を短くしよう、社会処遇シフトしようとしており、その方向性が変わるような議論はなされていない。そんな中でここまで過剰に反応する必要はないと思う。

制度的に可能なだけなら何でも言えてしまう(すべての殺人について死刑にすることも制度的には可能だし)ので、その予兆もない中で振りかざすのは陰謀論と言えるのでは。

○今回のニュースだって基準を緩和するだのなんだのといった話はない。というか脱獄責任を取りたくない法務省役人農水省政治家に言われたくらいで基準を緩和するとは思えないが。(むしろとっとと緩和してもっと出せよと思ってる研究者が多いのでは)

○4人しか外出て働いてない現状を変えるためにあの報道なんでしょ?呼び水でしょ。

コロナ脱獄事件で減ってしまった外部通勤作業の実績をあげたいという法務省側の意向はあると思う、というか前も書いた通り法務省側は数を増やす方向性なのは間違いない(それが研究者から見て遅々としてもどかしいというだけで)

○ただ、それにしても業界インパクトを与えるような規模になることは考えられないよ。(一人親方伝統芸能みたいなのなら話は別)

へぇ再犯率データはないのね

○あるよ!(https://www.moj.go.jp/hisho/saihanboushi4/r04/html/n1130000.html

網走刑務所オホーツク地場産業であるホタテ加工に売り込みをかけているのでは、というオレの推測はだいたい当たってたんじゃないかな。

○こんな実態があったら面白いね、実情聞いてみたい

○俺が気になったのは、ホタテの殻剥きが社会復帰に役立つ技能付与になるのかって点かな。イメージの強い木工とかもどうなのと思わなくもないけど。技能を得られる仕事は結果も求められて厳しいのなら悲しいな。

○おっしゃるとおり。研究者の側はそれぞれの受刑者個別社会復帰のための訓練をするのが理想って議論をしている。

法務省側も職業訓練などのメニューも持ちつつも、「毎日規則正しく生活して仕事するって生活習慣自体社会復帰に繋がるんだよ!」と言ってくる。現実問題一人ひとりに見合った職業訓練を用意できないのが実態と思うけど。

○いろいろ勉強になったが、元記事の「(事業者には)福利厚生費保険料などがかからないメリットがある」部分への批判の答えにはなってないのでは。(ホタテに限らず)現行制度適法でもダンピングダンピング

法律上認められたダンピング、でもいいよ。結論は変わらないし。これを否定するなら懲役刑ってのの否定になる。塀の中作業しようが労賃は格安からね。ただ、これは法律上予定されたことで、今回の件の批判としては筋違いと言える。それこそ医者が手術しても傷害罪にならないのと同様で。

○もちろん別枠で懲役刑なんてけしからん!なんて批判ももちろんあり。日本ではあまり聞かないけど欧米だと主流だし(単に刑務所に入るだけで働かなくていい)

懲役刑が減って拘禁刑が主流になるの、犯罪者高齢化とかで刑務作業が困難な側面もあるのかな。今ですら健康受刑者刑務官で介助してるような状況だし。

○2年前にテレビ岡山刑務所特集見たけど受刑者の3割が高齢者で当然認知症患者もいてって有り様(肝心の受刑者数もたった430人でピーク時より減ってる)。奴隷労働させたくても物理的に不可能

○よく議論されているのは、「作業をさせることができなかったり、作業をさせること以上に社会復帰のために必要なことがある受刑者(ご指摘の高齢者も含む)っているよね!」ってことだね。

拘禁刑イメージは、「作業に限らず社会復帰のために必要な働きかけは何でもするよ!もちろんその内容が作業をさせるって場合もあるよ!」ってので差し支えないと思う。

○全国で矯正展が開催されているのでこの機会にぜひ足を運んでほしい→https://bit.ly/45yrSA8

○最寄りのところに行ってみると楽しいよ!無料性格診断をしてくれたり、刑務所の中に入れたりする。

○ちなみにこういったイベントじゃなくても、学校勉強名目)や職場研修名目)で何人か人を募れば見学させてくれるところが多いと思う。忙しい先生だと大学の授業で一コマ潰すのにも使われたりする。最小挙行人数なんてのは無いはず。さすがに個人だと断られるかもだけど。

まとめ

普段注目されてないとコメント集まったらめっちゃ嬉しいねありがとう

あと、政治的なところはあえてコメントを拾わなかった。専門外でてきとーなこというのは記事を分けててきとーに書くかてきとーにブコメした方がいいと思うので。

2023-10-19

刑務所制度や実情について知らん人が多すぎるので解説するよ

https://b.hatena.ne.jp/entry/s/mainichi.jp/articles/20231018/k00/00m/010/261000c

ホタテ殻むきなどの加工業務、受刑者の刑務作業に 政府方針 | 毎日新聞

ブコメ批判一色に近い。まぁ分からなくもないのだが、刑事司法制度の中でも裁判が確定した以降の話ってのは認知度が低く誤解によるものと思われる批判も多いので解説してみようと思う。

余談だが、一応法学部には「刑事政策」という科目が置かれ執行猶予保護観察刑事施設のあり方や再犯防止について学ぶことができるものの、大部分の学生刑訴法までしかやらないのでマイナーな分野となっている。これは研究者でも同じで割とアカポスに辿り着きやすい分野でもあり狙い目だ。歓迎する。

体系的に解説するには労力も時間もなく、しかも書いても誰も読まないだろうからブコメ対応していく形で書いていく。

単純労働力不足受刑者で穴埋めすれば良いと学んだ自民党政府は、それなら受刑者を増やせば良いと考えそうなんだよな、軽犯罪者も反自民党も強制労働へw自民党無能な上に元々ソ連的な全体主義目指してるしねw

○元記事にはこうある。

受刑者を加工場派遣して作業させる予定だ。仮釈放の決定など一定要件を満たしている受刑者は、刑務官らの同行なしに刑事施設外の民間事業所通勤して作業従事することができる。」

これは外部通勤作業刑事収容施設法96条)と言われるもので、刑務官の付き添い(監視)なしに刑務所外で受刑者仕事を行うと言うものだ。

受刑者健全社会復帰のためには、刑務所の中だけではなく可能な限り社会に近い環境重要からある制度だが、令和4年度の対象者は全国で4人だけだ。刑務官の付き添いなしに外部に出して良いと判断される受刑者がそこまで多くないのだろう。仮に対象受刑者10倍にしてもブコメにあるような「単純労働力の穴埋め」のタシになんてなりやしない。

○また、対象受刑者がいたとしても、受刑中の人を受け入れてくれる企業だってほとんどない。企業が良いといっても一緒に働く人が嫌がることが多い。

○余談だが、外部通勤作業ではないが、平成30年には塀のない刑務作業実施場所である松山刑務所大井造船作業から脱獄事件が発生している。こういった現場に出る受刑者は相当に選別されているはずだが、それでもこのような事件が起きているのでリスクを嫌う刑務所側が急激に対象受刑者を増やすことはまず考えられない。

不正競争防止法にならんのか??

○「移民低賃金労働助長する」って移民に反対する人がいるがこれそれどころの話じゃないよね。最低賃金社会保険料も無視労働価格破壊だよ。

特定私企業への利益誘導だよな、これ。本来だったら採算が取れない事業延命されるので中長期では生産性が下がりそう。

懲役受刑者強制労働させることは現行法上予定されている。まぁそもそも「懲らしめ」「役務」だしね。(刑法12条2項「所定の作業を行わせる」)

ちなみに令和7年から懲役刑が徐々になくなり拘禁刑という刑罰に替わり、仕事を行わせることは義務的ものではなくなる。(既に刑法改正済み)

○この件に限ったものではなく、法務省では受刑者に行わせる仕事募集を常時行っている(https://www.moj.go.jp/KYOUSEI/KEIMUSAGYO/bosyu)。少なくとも今回の件で特別に何か制度的な変更があるわけではく、価格破壊利益誘導というものではないだろう。

技能実習生の代わりが見つかったぞおおおお!数年後には、農場レタスを収穫したり、ホテルでベッドメイクしてたりしてそう。

○実際に刑務所内でベッドメイク技術を教える訓練がある(https://www.yomiuri.co.jp/topics/20210401-OYT8T50093/)。仮に外部での実習先が見つかったら、社会復帰に繋がるということで法務省も(刑事政策学者マジョリティも)かなり嬉しいのではないかな。

日本監獄ビジネスをやるのか?米国はその反省から万引き程度では捕まらないという無法状態になったんだよな。日本人は弾圧されてもおとなしいかえぐいことになりそう

アメリカ問題になっとるやつじゃないか。こりゃそのうち刑務所民営化とかやり始めるぞ

アメリカ刑務所民営化受刑者を働かせて儲けるという金持ちスキームが大流行しましたわ。中心人物ジョー・バイデン

アメリカみたいになってきた。微罪逮捕受刑者パソナ運営する民営刑務所で働く未来が見える。

刑務所運営には当然税金がつぎ込まれてるので、特殊補助金特殊環境運営してるともいえる。アメリカだと刑務作業産業化してるらしく変な後追いはやめて欲しいのだが。

○既に日本でも、アメリカヨーロッパの取り組みを参考にして半官半民の刑務所がある。出来たのは平成19-20年頃で、日本に4ヵ所ある「社会復帰促進センター」というのがそれだ。

○出来た当初、主に左翼系の学者共産党からは正にこのブコメのような批判があったが、実情をみてみよう。

平成19年頃の刑事施設の収容者数は8万人を越えており、現在は4.5万人を下回っていることから、この指摘は全くの的外れだったといって良いだろう。

○まあシャバと完全に同じ仕事をさせるのは社会復帰のためには実際いいことなんだが、労働市場より安く使おうという魂胆は許せないので事業者間でオークションさせて労働市場との差額を国庫に納めさせてほしい。

○刑務作業を依頼する際の労賃は国庫帰属される。オークションというが、そもそもオークションをするほど発注がないのが実情だ。(嘘だと思うなら上述の法務省サイト電話をかけてみると良い。歓迎してくれるはずだ。)

○労賃が安いのになぜ人気がないのか。端的に言うと品質が低く、納期が遅い上に柔軟性もないからだ。受刑者は刑期も能力も様々で品質一定ではなく、また必要に応じて採用したり残業したりということもないので非常に硬直した契約となる。したがって永きにわたって刑務所発注をしている企業法務省から表彰されたりする。

そもそも収容者にかかるコストは、研究者にもよるがだいたい一人あたり一年で500-600万円程度だ。(法務省予算のうち、矯正関係予算2400億円を被収容者数で割り戻した数字https://www.moj.go.jp/kaikei/bunsho/kaikei02_00117.html))

ここから更に警察検察裁判所や保護観察所に要するコストを考えれば大赤字しかなりようがなく、受刑者労働力をあてにしたり、国庫経済インパクトを与えるなんてのは不可能だ。(二度と犯罪を犯さないのが一番国庫へのインパクトが大きい)

受刑者報酬最低賃金を余裕で割っていて、出所後の生活被害者への補償に支障をきたすことは意外と知られていない。一般労働者や作業所の賃金はについては議論されるのに。

○このあたり、受刑者へのお金そもそも法的に報酬ではないという法的な立て付けは置いておいたとして、研究者ではもっと手厚くとする人が多いが社会的に受け入れられないだろうとする人もまた多いところだ。

○なんでホタテにはそんなに手厚いの?ホタテ屋ってすでに大儲けしてて別に困窮してるわけでもないだろ。有り余ったゼニで議員を抱き込んでるのか?

○なんでホタテにだけこんな手厚いんでしょうな。

ホタテに手厚いかどうかは知らないが、各刑務所では地場企業に、刑務作業として発注してもらえるものがないか日々営業に回っている。その一つにホタテ工場が入ったとしても手厚いとは言えないのでは。

受刑者にとっても塀の外に出る機会があることはいいことじゃないの?はてブには政府の行うことには何がなんでも反対な人が多いけど受刑者が塀の外=社会に触れる機会が増えることは更生に役立つと思う。賛成だ。

○いや、選挙対策ネタレベルだろう。今ある工場労働力出しても生産能力が爆上がりする訳ではない。来年に向けては生産を控えるしかないだろうし。

○おそらく法務農水両省の狙いはこの両者だろう。法務省側は塀の外での作業を受け入れてくれる事業者をつねづね探している、農水省は今回の件で政府として何らかのアクションを起こさなければならない、程度ではないだろうか。(その政治的意味合いとか宣伝必要性はよく分からんが)

2023-10-05

anond:20231005075556

からこそ事務所権力が強い従来型からエージェント契約型に変えようとするのは再犯防止意図を感じるけどな

本人たちの強い思いというよりどこかの業者の入れ知恵だろうけど

2023-09-03

ジャニーズ事務所再犯防止を求めるのって

校長の件で文科省知事教育委員会再犯防止を求めてるような意味のなさを感じる

明らかに個人問題では?

2023-07-20

(再投稿するぜ)ジャニーズ再犯防止特別チームは意味ない

設置すべきは「性加害全容解明特別チーム」だろ

  

主犯はもうこの世にいないんだからな。適当に誤魔化そうとするなよ

  

いかこれは、何度も再投稿するからな(甘えじゃねえぞ)

2023-07-19

(再投稿するぜ)ジャニーズ再犯防止特別チームは意味ない

設置すべきは「性加害全容解明特別チーム」だろ

  

主犯はもうこの世にいないんだからな。適当に誤魔化そうとするなよ

  

いかこれは、何度も再投稿するからな(甘えじゃねえぞ)

2023-07-05

何度も何度も何度も言うが、ジャニーズ廃業しかないよ

稀代の性加害者ジャニーズ喜多川性犯罪環境を作り保ち擁護してきたわけだから

再犯防止」の意味がない。

もう無理、無理

2023-07-03

anond:20230703123053

からカメラも設置しつつ再犯防止のために再職制限する、がマスト結論と言ってるだろ

 

貴方言葉を借りるなら

安易カメラ設置したらそれで万事解決!みたいな雰囲気にされるのだけは避けたいなって思ってるだけだよ

anond:20230703120616

元増田ブコメナンバー2が

人権侵害でノーコストじゃないと増田は指摘してるわけで

になっているけど

 

死角のないように防犯カメラ張り巡らそうとしたら

人権侵害かつ莫大なコストがかかる上に

学校外で教師生徒の関係悪用して学校外で関係持たれた場合はどうするの?という問題には対応できない

 

結局、カメラも設置しつつ再犯防止のために再職制限する、がマスト結論になり

カメラがあるから再職制限要らない、は通らないでFA

2023-06-28

性犯罪の「再犯率」が高いという印象操作

性犯罪再犯率が著しく高いので、こういう対応必要。他の犯罪には被告社会復帰のために不要

こういうの。

まず性犯罪者の再犯率が著しく高いと聞いて想像するのは、同一人物が何度も性犯罪を犯す、また性犯罪を犯すのではないかという懸念ですよね?

それなら再犯率を参照するのは適切ではないのです。

再犯率では最初引用のように、性犯罪で服役し出所した人が社会復帰できず困窮し窃盗有罪になっても再犯としてカウントされてしまます

性犯罪窃盗窃盗窃盗でも累犯性犯罪者とされてしまますが、心配していたことと少し違いますよね?

なので見るべきは同種再犯率です。こちらは読んで字のごとく同じ犯罪、同じ種類の犯罪を繰り返す人の割合です。

http://www.jcps.or.jp/publication/1903.html

同種再犯に絞って,70万人初犯者・再犯者混合犯歴を分析した結果を述べる。1犯目の罪名を基準に,その後の再犯の有無及び罪名を見ると(図2),同種再犯率は,1犯目の罪名が覚せい剤取締法違反の者が29.1%と最も高く,窃盗28.9%,傷害暴行の21.1%が続いている。これに対し,重大犯罪に分類される強盗が1犯目の罪名である者(事後強盗強盗致死傷及び強盗強姦・同致死を含まない。) 及び強姦の者の同種再犯率は,それぞれ2.0%,3.0%にとどまっている。後者について更に1犯目が性犯罪強姦強制わいせつ及び強盗強姦)であった者(1万898人)まで対象を拡大して同種再犯の状況を見ても,その比率は5.1%にとどまっており,他の犯罪に比べて相当低い。

12345
再犯率窃盗覚せい剤取締法傷害暴行強盗強姦
同種再犯率覚せい剤取締法窃盗傷害暴行風営法違反詐欺

上の記事再犯率と同種再犯率の高い順番に並べるとこうなります

同種再犯率が一番高いのが覚せい剤関係なのは考えてみれば当たり前ですし、他も違和感ない並びかと思います

1番目から3番目までは同じですが4番目と5番目は一致していませんね。

再犯率同種再犯率
強盗32.2%2%
強姦32.0%3%
詐欺29.7%11.0%
風営法違反28.7%20.8%
強制わいせつ24.3%6.5%

それを抜き出して強制わいせつも加えたものです。再犯率と同種再犯率種別によってここまで違うと想像したでしょうか?

https://www.moj.go.jp/hisho/saihanboushi4/r04/html/nt112000.html

性犯罪の2年以内再入率は2020年(令和2年)出所者で5.0%となっており、出所者全体(15.1%)と比べると低く、再犯率が高いとまでは言えない

過去データでなく最近データでも同じです。

再犯防止推進白書でも書かれているように、各種プログラムのおかげか昔より下がっていて著しく高いとはいえません。

出所者数2年以内再入者数再犯率同種罪名者同種再犯率
性犯罪536275.0%81.5%
覚せい剤取締法5,00877615.5%65413%

比較の為に薬物事犯と並べ同種再犯率も出しましたが大きく違います

再犯率5%、同種再犯率1.5%、低いですね。

ここまで書きましたが「日本版DBS」 に反対するつもりはないのです。どうせやるなら体罰防止の為に傷害罪も含めればいいのにと思っています

差別なのは間違いなく不当寄りだけど子どもと密接に関わる職について欲しくない気持ち

でも、明らかなデマを流して不安を煽るのは禁じ手です。止めましょう。

まとめ
性犯罪の「再犯率」は高くありません。
昔より再犯率、同種再犯率ともに下がっています
デマを流して悪魔化するのは止めましょう、社会復帰の妨げになります

2023-06-22

ジャニーズ再犯防止チームつくっても、結局、廃業するしか道はないよ。会社ぐるみで性加害してたんだから

廃業一択。それ以外にやりようがないだろう。

anond:20230619114821

2023-06-21

さあ再犯防止チームの出番です

西◯議長が酒に酔ってセクハラした事案が発生しました!!!

村議会議員辞職勧告決議案を賛成多数で可決したものの、議長退職勧告無視しています!!

  

さあ、あなた方の出番です!!、

あなた方の存在の、そしてそこで重ねられた議論の成果が問われる重要案件です!!

  

①まずは居直る議長に、声明を出しましょう。なぜ、声明を出したのか、納得のいく理由必要です。

②なぜ権力を持つもの性的な加害をしてしまうか。その構造的な、また心理的道義的、法的な問題点を列挙しましょう。

③そして議長を辞職することが、他の性加害の再犯防止になる意義について述べて、あなた方の存在を広く世間に知らしめてください。

ChatGTP【声明

日付: 2023年6月21日

事務所 再犯防止チーム

責任者 ◯◯◯◯

西◯議長殿

私たち事務所再犯防止チームは、公正かつ公平な社会の実現を目指し、未成年者を含む全ての人々の安全尊厳を守るために努力しております。この度、西◯議長に関する報告とその行動についての情報を入手しました。

私たちは深く懸念し、非常に遺憾であると断言します。性的虐待やセクシャルハラスメントは、社会的な倫理と法的な基準を著しく逸脱する行為であり、絶対容認できるものではありません。未成年者を含むすべての人々は、尊重安全を受ける権利を有しています

西◯議長の酒に酔った状態でのセクハラ行為は、その職務上の責任果たしていない明白な証拠です。更に懸念されることに、議会勧告にもかかわらず退任を拒否しているとの情報を入手しました。このような行動は、倫理責任信頼性を欠き、社会的な規範侵害しているものと言わざるを得ません。

私たちは、西◯議長に対して次のように強く声明いたします。

まず第一に、西◯議長自身職務に対する責任再確認し、議員としての信用と尊厳を保つために即座に辞職すべきです。セクハラ行為絶対に許されるものではなく、それによって被害を受けた人々に対しては、誠実さと謝罪の意を示す責任があります

第二に、西◯議長個人としての自己啓発反省を行うべきです。自己啓発を通じて、自身の行動を深く反省し、性的虐待やセクハラに対する認識意識を向上させる必要があります。それに伴い、再発防止のための適切な教育プログラムに基づいた教育プロセス議長提供されるべきです。これには、セクシャルハラスメントに関する法律規制被害者支援、倫理的な行動規範に関する情報提供が含まれます私たちは、あなた自身の行動を理解し、再び同様の過ちを犯すことがないようにするためのサポート提供する意向です。

第三に、西◯議長の行動は社会全体に影響を及ぼしており、倫理公共利益に対する重要メッセージを発信する機会でもあります。したがって、あなた自身の過ちを公に認め、関連する組織地域社会に対して謝罪することが求められます。また、セクハラ行為の重大性とその被害者への影響についての意識啓発活動にも参加することが期待されます

最後に、G事務所再犯防止チームとして、私たち私たち自身のケース、並びに議長のケースを通じて、セクハラ性的虐待の予防と対処についての取り組みを強化してまいります。これには、徹底した教育プログラム実施、報告メカニズム改善被害者支援の強化、そして適切な処分や法的手続き確立などが含まれます私たちは、未成年者や全ての関係者安全環境活動できるように努めてまいります

西◯議長殿、私たち再犯防止チームとして、法的、倫理的な責任真摯対応を追求しております私たちの使命は、社会の一員として誠実さと責任を持ち、未成年者や弱者保護することです。西◯議長自身の行動に責任を持ち、退任することで、再犯防止と公正な社会の実現に一歩近づくことができると信じています

再犯防止チーム一同

2023-06-10

はてなーに限れば迷惑を許せる人の方が多い

少年線路に立ち入り、石を投げていた。

https://b.hatena.ne.jp/entry/s/note.com/h_ototake/n/n01dadb8bae68

で、この少年軌道上への侵入や投石ではなく「痴漢」や「ぶつかってくる男」をやったら、はてなーたちもたちまち手のひらを返すであろう。

narwhal "「痴漢」や「ぶつかってくる男」をやったら、はてなーたちもたちまち手のひらを返す" ←ほら、ミソウヨって雑な同一化が大好きだろ? どんな人生を送ったらこんな愚かになれるのかね?

この記事や、記事についているコメントを見て、考えさせられた。

はてなーたちは、投石ではなく人体に危害が加えられるケースでは手のひら返しを行うのか。

そうではなく、ミソウヨの雑な同一化にすぎないのか。

いくつかの代表的なケースについて確認してみたい。

知的障害ある女性乳児殺害 説明できない「供述弱者」をどう理解

b.hatena.ne.jp/entry/s/www.asahi.com/articles/ASR473HCCR1ZUDCB02F.html

施設トイレで窒息死した乳児 事件は防げなかったのか 知的障害女性出産、元職員「性のはけ口に」

b.hatena.ne.jp/entry/s/news.yahoo.co.jp/articles/e60850ce3d2894ee3cc29e678cb0ff8ac79bd036

おかんは産むだけ」押しつけられた育児 【中】3歳児を死なせた8人家族に起きたこ

b.hatena.ne.jp/entry/s/nordot.app/693388947465274465


全盲女性知的障害男性から

b.hatena.ne.jp/entry/www.nhk.or.jp/shutoken-news/20140912/4565951.html

服役11回、刑務所に半世紀の男性「今、幸せです」 生き直しを支えるもの

b.hatena.ne.jp/entry/s/www.bengo4.com/c_1009/n_9035/


知的障害者による突き落とし死亡事故裁判は、支援者たちに大きな課題を残した

b.hatena.ne.jp/entry/s/note.com/teamaoi2003/n/n565cd21915ec

新幹線殺傷事件について発達障害自分が思うこと

b.hatena.ne.jp/entry/s/nenesan0102.hatenablog.com/entry/2018/06/12/130815


女子高生スカート覗き込んだ知的障害男性 「心神喪失」で無罪

b.hatena.ne.jp/entry/himasoku.com/archives/51861650.html

歩道橋男児投げ落としから13年、答えは見えたか 本人の思い尊重再犯防止のはざまで

b.hatena.ne.jp/entry/s/news.infoseek.co.jp/article/47news_kd-47reporters-20191228174456/

神戸女児殺害、無期確定へ 裁判員の死刑判決覆る 最高裁決定

b.hatena.ne.jp/entry/s/www.asahi.com/articles/DA3S14081208.html

船橋通り魔事件 容疑の自称アルバイト32歳逮捕

b.hatena.ne.jp/entry/s/www.chibanippo.co.jp/news/national/536430


以上のコメントの傾向を見た限りでは、障がい者他者の命を脅かしたり、結果的に奪ってしまったりした事件でも、はてなー包摂的な態度を保てるケースが多い。

さすがに殺人事件では擁護を躊躇するコメントも見られたが、おおむね手のひら返し確認されなかった。

冒頭の投石に関するコメントに戻ると、手のひら返しの予想はミソウヨによる雑な同一化だったと言わざるを得ない。

2023-03-16

パンチラ動画カリスマ撮り師の起訴に寄せて(3)

パンチラ動画カリスマ撮り師の起訴に寄せて(1)

https://anond.hatelabo.jp/20230316083855

パンチラ動画カリスマ撮り師の起訴に寄せて(2)

https://anond.hatelabo.jp/20230316084129

性犯罪部会議論できていない点

そもそも部会での議論に関して、強姦などの直球の性犯罪議論が重視されたためか、議事録を拝見した限りでは撮影罪については時間不足であるように感じた。もちろん被害の甚大さでいえばその通りであるが、加害者として巻き込まれることの確率でいえばその重要性は逆であることから、必ずしも撮影罪を軽視してよいということではないだろう。また、撮影罪について語る時間の少ない中で、性暴力に伴う撮影議論が重視され、しかもその話題にはAV新法の成立に関連して強要されたAV出演と撮影罪の関係議論も加わったこからパンチラなどの純粋盗撮議論が一層不十分だった印象であるそもそも盗撮ジャンルは大きなものでもパンチラ風呂トイレなどがあり、撮影方法主体がそれぞれ異なるという複雑さを備えている。例えば風呂遠距離からの望遠もあるが、女性外国人留学生などを勧誘して女湯に隠しカメラを持ち込ませることがあるようだし、トイレカメラを隠すために壁などに加工(損壊)を伴うこともある。加えて、アスリート盗撮のように肉眼で見えているが撮影してはならないもの保護しようと試みて、結局アスリート盗撮は断念された。そのように、そもそも論では語れていない非性犯罪系の撮影罪の論点を残しながらも、肝心の撮影罪の議論煮詰まっていない印象である

いわゆる性的盗撮と言っても職場学校カジュアル盗撮して身内に拡散させるものから商業的な意図撮影を繰り返して大量に販売してしまものである室伏広治スポーツ庁長官としてアスリート盗撮について何度かコメントを出しているが、その中で現役時代自身も「アスリート盗撮」の被写体となった思いを語ったことがある。先に述べたような交通事故意識不明被害者やホームレス虐待、単に見た目がおもしろいだけでネットミームとなってしまっている壊死ニキ、マナーの悪い鉄オタを糾弾するための映像醤油をぺろぺろする友人を撮影する撮影者や、災害被害者を馬鹿にする独白撮影者など、盗撮としてそもそも議論すべきフレームが広大な中で、なぜ強姦等に伴うハード撮影行為とセットでパンチラ等の盗撮だけを語ってしまったのか、それによって抜け落ちた部分がどこなのかについて、引き続き国会での撮影罪の議論でしっかり語ってほしいと思う。

盗撮対策の今後に向けて

盗撮コンテンツエコシステム

盗撮罪が撮影に加えて頒布や取得も違法とするように構成されていることはすでに述べた。この3つは

という基本要素であるが、燃焼と同じでどれか一つを徹底的につぶせばゼロではなくとも大きく被害を低減することが可能である

撮る人

このうち撮る人は撮影罪がほぼ今の形で施行されれば大きく減らせるだろう。

流す人

流す人(≒マーケット)が壊滅すれば、撮る人事態は少数存続したとしても、お金のために膨大な人数を撮影する行為は止まることになる。すなわち自家用の程度でしか撮影しないし、膨大に複製・拡散されてしまうことでの被害を低減する効果は期待できる。

見る人

見る人はどうだろうか。マーケットが壊滅しても、残念ながら海外サイトなどに拡散した膨大な数の盗撮映像があり、体感的にはおそらく顔・パンティがばっちり撮影された実用的な映像だけでもおそらく1万人は下回らないと見積もる。パンティのみや顔モザイクなど作品価値が高くないものも含めれば10万人ほどにも達するかもしれない。ただしパンチラファンの多くは削除された拙稿でも述べたがシチュエーションを重視している。

なおカリスマ撮り師の潜在撮影人数は、捜査関係者によるとのべ1万人程度と見込まれているとの報道があった。カリスマ撮り師がリリースした作品は500人程度であるため歩留まりは約5%くらいと見られる。カリスマ撮り師ほどのこだわりがない撮り師もいることから歩留まり10%と仮置きし、10万人が販売されているとすれば、潜在被害者は100万人程度と言えるだろう。日本生産年齢7000万人の半数3500万人の女性のおよそ30人に1人くらいが盗撮に遭っていると考えられる。なお年齢のスライド考慮すべきだが、そもそも上記10万人やカリスマ撮り師の1万人という被害者数が約15年間くらいの累計であることから一定程度は考慮できていると言えよう。また、中年女性であってもパンチラNTR的なアクセントがつくことからファンがおり、映像結婚指輪探しなどが行われているため、若者と比べれば低率ではあるものの、必ずしも被害ターゲットから外れるわけではない。

閑話休題書籍盗撮をやめられない男たち」

さて本稿もほぼ終盤となってきた。見ると撮るは鶏と卵なのだろうか?書籍盗撮をやめられない男たち」では目の前に短いスカートの人がいて手元にスマホがあったのでつい撮影してしまったというような人が一定数いることが示されている。同書は盗撮再犯を重ねるなどして依存性が高いと判断され、塀の中でR3性犯罪再犯防止プログラムを受けたのちに医療に助けを求めた人たちへの聞き取りが収められており、500人規模のアンケート結果等が紹介されていた。その中で確かに「見たい」ので「撮った」という関係一定存在する。一方で市販作品などで「見てしまった」から「撮りたくなった」というのは必ずしも多くないことが指摘されていた。そのため市販映像を徹底的につぶしたとしても、つい出来心でという自然発生的な盗撮は続くだろう。

マーケットについて

急激に細る表の盗撮マーケット

盗撮マーケットカリスマ撮り師の逮捕の前から実は終わっている。マーケットに対し、おそらく警察や、国際クレジットカードブランドの決済引き上げ圧力などが行われたものと思われるが、盗撮映像に出演女性承諾書などを添付させる規制が強化された。そのため本物らしい新作はほとんど見受けられない状況が続いており、一時的な風雨(例えば東京五輪大阪万博)を凌いで元通りということも考えにくい。レビューブログについても影響を受けているようであるレビューブログ収益源はレビューページビュー数と連動した広告というよりは、レビュー記事からマーケットに飛んで購入したコンバージョン広告である。そのためレビュー対象作品の出品が取り下げられてしまうと、記事だけ残しておくモチベーションはほぼない。今のところ聞いたことがないが、レビュー記事名誉棄損で訴えられるようなことがあれば大きなリスクとなるため、出品中止作品レビューはすぐに削除されるというのが最近の動向である。結果、公式にはマーケット盗撮作品やそのレビュー記事は急速に減少しつつある。

裏の世界転載エコシステム

では事態改善に向かっているか?むしろ急速に悪化している。それは海外転載エコシステムに組み込まれしまったためだ。報道などを機に関心を持った新規組が作品に尋ね当たろうとすると見つかるのは転載作品ばかりである典型的転載エコシステム漫画音楽などと同様であり、リンク集であるリーチサイト」とデータ本体掲載する「Webストレージからなる。前者のリーチサイト自体が有料会員制である場合もあるが、多くは無料リンク情報だけを配信しており、後者Webストレージは1日にダウンロード可能データ量が会員ランクに応じて定まる。撒き餌として無料会員枠が設定され1日に1GB程度はダウンロードできるが、1か月に15USDや30USなどを払えばそのダウンロード帯域やデータ転送の総量が100倍や無制限へと緩和していく。

途上国リーチサイト商売

このエコシステムはあまり解明が進んでいないが、私の知る唯一の事例では東南アジア某国リーチサイトWebストレージの両方を一体的に運営していた首謀者が摘発された事件がある(2014年4月)。その売り上げは約6億4000万円とされており、同国の平均年収が当時30万円から50万円とされていたこから2000年分に相当する。日本に例えれば年収500万円の2000年分で100億円ほどの売上になったといえるだろう。この金額を見れば、今後も著作権法の整備が十分でない発展途上国が、先進国から支援光ファイバー発電所を整備し、アングラインターネットビジネスに手を染める行為をとどめることは難しいと考えられる。捜査能力の不十分さから見ればローリスクである一方でハイリターンが見込めるからだ。(ただし捜査能力が不十分過ぎて捜査過程不透明な死を向けるリスクもあるだろう)

また、満足な産業が発達しなかったルーマニアではソヴィエト崩壊後の国難の中で生き残りをかけてインターネット整備を進めた。そのことでブカレスト工科大学などに計算機工学専門家が集まったが、2003年頃にハッキングは稼げる手段であることが一部の国民に知られるところなり、「サイバー犯罪巣窟」とまで言われるようになってしまった。現状もその状況が続きつつ、ホワイトハッカー育成などセキュリティ産業でも活躍するおもしろ国家となっている。

そのように色々な事情を含みつつ、リーチサイト規制は国際クレジットカードブランドを中心に強化が進むが、ビットコインなどでの支払手段も開発されており、いたちごっこが続きそうだ。

旧作の流通

こうした中で本邦において盗撮罪が強化されて新規供給に歯止めをかけることができたとしても、過去作品流通を止めることは相当に難しいと考えられる。漫画映画転載被害規模が桁違いに大きく、また大半の国が違法判断できるが、それですら拡散を止めることができていない。であるのに対して盗撮違法ではない国も多いため、国際的刑事捜査の枠組みに協調して摘発してくれる動きは遅々としたものになるだろう。あるとすれば、安保理決議に基づく経済制裁措置の14のレジーム、いわゆる形容詞のつかない"Sanctions"の対象国が外貨獲得のために行っているとされるサイバー犯罪の一環としてこうした不法コンテンツ流通が大規模に摘発されるという流れに期待する他ないだろう。一説によると、ごく一部の国は正義大義が勝りどんなことでも行うが、いわゆるブラック国であっても彼らなりの正義はあるため、違法コンテンツについても線引きを行って取り扱うなどの仁義があるそうである(例えばポルノではなく映画のみを扱う、等)。そうであれば日本店員さんのパンチラ映像は彼らの倫理に照らしてどのように裁定されるのだろうか?

ストリーミングサイトによる世界デビュー

また、そもそもリーチサイトですらない拡散手法もある。ストリーミングサイトがそれであり、何某hubとかx何某という感じのサイトである。大量の広告によって運営し、有料会員となると広告が外れたり解像度制限が解除されるというフリーミアムモデルが多い。パンチラ映像がここに載ってしまうと、とりあえずどんな感じかがわかるレベルであれば誰でも容易にアクセスできてしまい、ダウンロードまでの手間が大きいリーチサイトと比べて被害は各段に拡大するだろう。それだけでなく、彼らはアングラであってアングラではない陽キャな側面があるため、リーチサイトと違って隠れようとする意思がない。画像検索などで見つかりやすいようにサムネイル画像AI技術採用し、よりクリックされやすサムネイル積極的に見せるといったことも行っている。一般リーチサイトは一部のヘビーユーザーの定着を図りながら、当局から摘発を逃れるために水面下に潜む傾向にあるのと対照的だ。

また、被害者にとっては自身パンチラシーンがどぎついハードコアポルノと並べて表示されることも嫌悪感に繋がりそうである。加えて、同種のパンチラ映像の中でも再生回数お気に入りの★の数で差がついてしまい、仮に自分だけ人気がなかったりすると、それはそれで嫌な要素となるかもしれない(人気があっても嫌だろうが)。

DMCA困難

加えて、一義的コンテンツオーナーは撮り師であるため、DMCAで削除させるには彼らの手を借りる必要がある。一般AVであれば発売元倒産しても業界団体等を頼る手があるが、パンチラ基本的草の根であるため当人以外に削除の申し立て権限分散している可能性が低い。カリスマ撮り師のように獄中に入ってしまえばアプローチし得るが、大半の撮り師は姿を消してしまっており、せめて転載コンテンツの削除活動に付き合ってほしいと願っても、居場所が分からなければ働きかけようもないのである自分の顔を送り付け、ここに映っているのは自分なので削除してほしいと願い出ても、出演契約などがどうなっているかからなければプラットフォーマーからは削除等の対応を取ることは難しいだろう。DMCAの仕組みとしてもそういった変化球まで規定されているのだろうか?

すなわちPanTuber

削除稿での「パンチラAV女優」の表現は撮り師や掲示板等で用いられている表現を紹介したものだが、読者の方から否定的意見が多くある表現だった。ただし実体はそrを上回っており、ストリーミングサイト転載され、少々の広告を踏めば誰でも無料で見られるという状況に置かれると共に、隣り合うのは本職のAV女優たちという状況に置かれてしまっている被害者が一定存在する。パンチラ盗撮被害はいわばYouTuberならぬPanTuber(ぱんちゅーばー)状態であるといえるだろう。法案に目を通した限り、少なくともパンチラに関して言えばマーケットは既に縮小していて実効性がなく、PanTuber化は海外サーバの事案なので法の網がかからない。漫画リーチサイト規制ではブロッキング議論され炎上したが、漫画家の収益よりもシビア盗撮問題では適用が許容されるだろうか?

閑話休題福岡地裁名誉棄損判決

ちなみに冒頭で触れた福岡地裁名誉棄損判決に至った盗撮事件であるが、風呂トイレパンチラなどの各種盗撮作品を扱うマーケットおよび撮り師が一体的に摘発されたもので、10億円の被害があったとされる。この判決では

(続き)

パンチラ動画カリスマ撮り師の起訴に寄せて(4/終)

https://anond.hatelabo.jp/20230316084410

2023-03-09

anond:20230309230531

もしそれが可能だったら逆に性同一性障害にすることも可能だよな

性犯罪者再犯防止に最適だけど、そういう制度ができてないってことは不可能なんだろう

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