はてなキーワード: 条例案とは
香川県条例案へのパブコメ
「意見を寄せた県民2613人のうち、
▽賛成は9割近い2268人、
▽反対は333人」
とのこと。もしかしたら、相当数の反対が県外意見としてカウントされなかったかも?
ゲーム条例案 県民から賛成9割https://t.co/OJ4SIZzLNo— 藤末 健三 (@fujisue) 2020年3月12日
香川県のゲーム依存防止条例、パブコメで賛成派が露骨な多数派工作をした模様
https://togetter.com/li/1480531
こう言うのをみるとうどん県の田舎者は…って感じあるよねwwwww
それとgoogleで検索かけたら当人なんか消しちゃったみたいだけど、増田で賛成8割は妥当とか言う面白意見が出ていた辺り、パブコメを知らないのに普段噛みついている方が多い事も良く判るしw
ほんと文化庁でもパブコメ水増し疑惑があって、指摘されて以降数字に関しては空気読むようになっているのにねw
あっちはパブコメ事態ガン無視して出来レースやらかす様な愚行を行ったけどさ。
ちなみに国政ですら余程の問題でない限り、1000件すら超える事はまず稀。
こんなことしてればそれこそ地方自治法そのものの見直しや地方自治自体見直しが来る自体を招きかねないと思うけどねw
何にしても此処までくると怒りも呆れも当に通り越して笑いしか出ないよねwwwwww
しかもコレ元々のゲーム障害自体WHOで名称のみ認可され定義も因果関係も空っぽな疑似科学そのものの代物だし、その上でこんな事をやらかしたし、その権威を利用したWHOもコロナ禍で中華との繋がりのせいで世界的に信用落としまくっていて面白い事になっているし、このままいけば国連と同じく組織的にも信用を完全に無くす事になりそうだね。
今や国連やWHOはただの左翼活動家やカルト宗教の巣窟と化しているのはこれ以外にも映像の自殺シーン規制とか見れば判る事だしねぇ。
https://www3.nhk.or.jp/lnews/takamatsu/20200312/8030006129.html
香川県のゲーム規制条例のパブコメ、2268人の賛成というのは明らかにおかしい。中央官庁でもパブコメが1,000件超えることはまずない。反対333人どころか総数300件でも尋常じゃないくらい多いのに、2268人が賛成というのは人口100万人もない香川県で出る数字ではない。https://t.co/9QjttulMuG— 未識魚 /中川譲 @ C98 5/4(月)西M18a (@mishiki) 2020年3月12日
草。
9割賛成とかwwwww
どこの共産主義だよw
流石に県民のみのパブコメに募集範囲を限定してこれはねーよwwww
まあ、普通に婦人会や宗教系のあの手の方々の動員がかかったんでしょ。
流石にうどんでこれは盛りすぎwwww
それと指摘されている様にパブコメって基本的に国政でも余程注目されている者でも1000件行けばいい方で余程問題視されていないとそこまでいかないものも多い。
確かに86%近く反対意見が来た事例は著作権法のダウンロード違法化に関してのパブコメであったけど、これにしても世間的に本当に問題視されて大注目された結果、集まった代物だけど、それでも全国規模で4400件程度だったりするからね。
だから普段からパブコメを見ている人達からすれば、何かやったんやろなぁ…としか思えない数字だったりするのだわ。
更に言えば世論から大反発食らっている中での9割賛成とかの結果だからね。
更に言えば県政についてのパブコメなんて普通ですら集まらないし、この場合県民のみに限定しての代物だからね。
しかし幾らやらかしたいとは言えここまでやっちゃうとか流石にないわw
こんなもんどう考えても逆に不利に働きそうなことだろうに。
情報提供頂いたのですが、今朝の秋田県のさきがけ新聞。秋田県大館市がネット・ゲーム依存症対策条例案の素案をまとめたと報道。ゲームは1日60分も香川県と同じ。香川県議会の流れが悪い意味で伝播していきそうですね。なぜこの手の話が受け入れられてしまうのか。
秋田県の方、是非、ご確認ください。 pic.twitter.com/AQD7xo106r— おぎの稔_大田区議会議員(荻野稔)無所属2期目 (@ogino_otaku) 2020年2月27日
当時の児童ポルノ禁止法や青少年条例、そして少し前のヘイトスピーチ禁止条例よろしく、案の定他県にまで伝播させようとしているみたいね。
こう言うのを見るとやはり何かしらの団体とかが関与しているとしか思えないが。
国連の関連団体であるWHOにポリシーロンダリングしていた事と言い、いつも通り青少年の教育に良くないと言う言い訳でエロ規制をも入れている点と言い、いつものあの人達絡みなのかな?とも思ってしまったりもするのだが。
いい加減この手の国政に対して圧力をかける為の条例作成とか害悪でしかないと思うがね。
地方条例自体香川の件のゲーム障害以外にも大阪の真剣交際禁止とかもはや意味不明な代物と化していて弊害しかない代物だし。
このような行動ばかりするならば、いい加減地方地自法改正も視野に入れて、地方自治自体制限をかけていくべきだろうと思う。
特にこの10年地方自治は何でも規制をしすぎて国力を損ねる害悪でしかない。
しかしこの国いつもの事だけど、わざわざ発展したり、業界が回復しだした産業を規制していつも自分の手で止めを刺して、他所に持っていかれる事ばかりするのが本当に好きだよねと思う。
香川県でゲーム規制条例案が審議入りしたことを受け、「ネット・ゲーム依存症対策に関する質問主意書」を提出しました。関係者の負担となる質問主意書は極力避ける方針ですが、限られた時間の中で政府の確たる所見を伺うためです(初提出)。答弁が戻り次第、また共有します。https://t.co/X2lBHIxtCa pic.twitter.com/5xghCVHJSL— 音喜多 駿(参議院議員 / 東京都選出) (@otokita) 2020年2月20日
音喜多議員も初めはどうかと思う発言もあったけど、良い仕事しているなと思う。
こう言うのは純粋にありがたい。
しかしこのゲーム障害と言い、映画の自殺シーン規制と言い、WHOもお上の国連と同じであの手の活動家や宗教のポリシーロンダリングに使われる程度まで組織的に堕ちたと思った方が良いだろうね。
https://mainichi.jp/articles/20200127/k00/00m/040/027000c
そもそもがWHOに名称のみ認可されただけで、定義すらまともに決まっていない疑似科学としか言えない代物だしね。
https://nlab.itmedia.co.jp/nl/articles/2001/27/news071.html
そりゃガチャ規制だって言われても言い訳の様に第六回で突然盛り込んで、世間受け狙いだったのは明白だからね。
そのガチャこと課金規制だって、嗜好性及び射幸心やギャンブル性、課金システム、ゲームデザインとか全く別問題なのにそれらを綯い交ぜにして、ただ規制しろと言ったんじゃそりゃ反発もされる。
それこそゲーム依存についてはそもそもが上記の様にWHOで名称のみ決まっただけの定義すらまともに決まっていないプロトサイエンスに過ぎない代物なのだから、本末転倒だとしか言えないよ。
香川県ネット・ゲーム依存症対策条例反対運動の最前線で戦っている皆さん。ついに北海道新聞が条例支持を明確にしました。北海道で同じような条例案が作成される時はそれを支持するということであり、そのためには日本会議と手を組むことも厭わないと表明したわけです。画像は今日1月27日付朝刊。 pic.twitter.com/ryes1HnOhq— ススキノノースリバービル (@sskn20170423) 2020年1月27日
こう言うのをみるとただでさえ昨今のマスメディアの質は低いのに地方新聞の質は輪にかけて低い事が良く判るね。
しかし案の定と言うか当時から噂があった北海道でもこの様な動きがあると言う事は何かしらの奴等が動いているのは確かだろうね。
そもそも香川の一件ですら、ゲーム依存対策のはずなのにやたら健全だとか第11条にゲーム依存とは関係ない性的な云々と言う文章を盛り込んでいる時点で、いつものあの人達が関わっているのは明白だと思うからね。
これ自体まるで当時のお母さん保守がやっていた漫画焚書活動と似た様な代物でしかないものだし。
何にせよヘイトスピーチ規制にしてもそうだけど、余りにも図に乗って地方から国政に圧力をかける手段を多用しすぎたら、それこそ地方自治法自体の見直しがくる事態すら招きかねないと思うよ。
昨今余りにもやりすぎ、
https://forbesjapan.com/articles/detail/31940
当時の児童ポルノ規制の時の児童ポルノを言い訳にしたネット規制や創作物規制の時もそうだけど、いい加減子供を言い訳にしてネット規制の道具にするのは本当にやめてほしいよね。
その児童ポルノ規制だって創作物までやらかしたのに日本より性犯罪が酷い時点で、結果は意味がなかったor悪化したと言う本末転倒な代物だったし、逆に的外れな規制がフィリピンに白人が子供を買いに行くとかBBCで報道される様な事態を招いているのは明らかだしね。
土曜日開催された香川県高松市でのゲーム依存症対策条例案に関する勉強会の地元新聞の記事。
残念ながら、あまり正確な記述がされていないようです。 https://t.co/gmMKDvFuLB— 藤末 健三 (@fujisue) 2020年1月26日
これぞ正しいマスゴミって感じだね。
それと香川の件いつも通りこの手の規制を推進している連中にありがちな金銭絡みみたいで草。
しかし課金について嗜好性との問題は別個なのを意外とわかっていない人多いのね。
ゲームの面白さや嗜好性があって課金する訳で、課金ありきと言うわけではないのにね。
その辺どう課金させるように仕向けるかはそれこそゲーム会社の腕の見せ所なのだろうにね。
でも本当にこの一件、ゲーム依存症(ゲーム障害)って代物がWHOで名称だけ認可されたに過ぎない代物にも関わらず、推進する側がさも定義まで決まったかのように声高にそれを振り回して、いつもの青少年条例の如く、健全だの喚き、規制ありきでこの手の事を行っているのを見てもこいつらある種の疑似科学を信仰して、それを正しいものとして他人に押し付けようとする一種のカルト宗教を彷彿とさせるよね。
香川県のいわゆる「ゲームは60分(学校が休みの時は90分)」条例案について。
・2条で「保護者」を用語定義してるし4条3項や5条2・3項、6条全般でも「保護者」と言っているのに、同4項では「親子の理解を深め」とあり「保護者」ではなく「親子」という文言を使っている。統一すべきである。
・8条2項でeスポーツについて言及があるが、条例でいうところのeスポーツについても2条で定義すべきだ。
・5条2項および9条2項で、乳児期における子どもと保護者との愛着の形成、がゲーム依存症に対する対策となるとある。
・11条で事業者についての責務について取り決めているが、1条には事業者について抜けているので記載すべきだ。
・12条は「正しい知識の普及啓発」と題されているが、1項はそのために「必要な情報を収集するものとする」としている。全般に各条の題は誤読を防ぐために削除した方がよいのではないか。
・12~17条は「必要な施策を講ずるものとする」が列挙されており、急に駆け足になっている印象がある。それより前の条文と続く18条の細かさに比べても簡素だ。
・18条2項がニュースの表題になることが多い「ゲームは60分まで」だ。制限する主体は「保護者」となっている。学校がない日は90分まで、となっているのが面白い。また義務教育が終了するまでは「午後9時まで」、終了後は「午後10時まで」というルールを保護者は子どもに対して「遵守させる」としている。なのであくまで子どもにはルールを守る責務はない。
以上です。
https://this.kiji.is/590516105410217057?c=539383836944122977
スマホ・ゲーム規制に関する松井市長の記者会見、該当部分を文字起こししました。条例化や行政による規制について、極めて慎重な態度であることがわかります。大阪市や松井市長がゲーム・スマホを規制するかのような記事は現時点ではミスリードです。ぜひ拡散をお願いします。https://t.co/PrLbeACw1w pic.twitter.com/c3NpLJNtif— 音喜多 駿(参議院議員 / 東京都選出) (@otokita) 2020年1月16日
「大阪市の松井市長、ゲーム・スマホ利用を規制」記事は不正確。真相を解説します
https://otokitashun.com/blog/daily/22414/
ただ一番悪いのは寄りにもよって香川県で炎上している最中なのにわざわざミスリードを誘う様な返答をし、火に油を注いだ松井市長なのだが。
音喜多議員がどう言おうが松井市長自体どう考えているか判らないからね。
本日22時から生放送です📣
【第380回】どうなる⁉️香川ゲーム・スマホ規制〜徹底議論します〜
【山田太郎のさんちゃんねる】毎週水曜日22:00・さんちゃんねる放送https://t.co/5YgLLySVgK pic.twitter.com/0NVxMw35p1— 山田太郎 ⋈(参議院議員・全国比例) (@yamadataro43) 2020年1月15日
(※公聴もできないとの事。)
草。
何でこの手の連中はこの手のいつも通りのテンプレをやらかすのだろうね?
当時の児童ポルノ禁止法の与野党密室談合や都条例の黒塗りや昨今の著作権方面での知財会議のチャタムハウスルールや漫画家文化庁のやらかしたパブコメが4400件以上8割以上反対にも関わらず、ダウンロード違法化拡大を強硬なスケジュールで結論ありきで進めていた会議とかでも大概アレだったけど、まさか議事録すらないとは言うパターンがあるとは思いもしなかったわ。
下には下がいるもんだわ。
ここまで酷いのは流石に日本だと余りなさそうだ。
流石に世界レベルだと国連の子供の権利委員会と言う児童ポルノガイドライン変更を各国の許可もなく無断且つパブコメで指摘されていたのにそれを無視して、更に条約違反をしてまで、密室でやらかした事例があるから、こいつらよりももっと下の卑劣で卑怯な奴等はいる事にはいるけどね(笑)
しかしこの手の連中のやる事っていつも同じなのは不思議だよね。
それほどまでに自分達のしている事自体、非がある事が判っているからこそ、この手の隠蔽する様な卑怯な行為を行うのだと思うね。
■解消法本文
「本邦外出身者への不当な差別的言動はあってはならず、許されない」
■附帯決議
「『本邦外出身者に対する不当な差別的言動』以外のものであれば、いかなる差別的言動であっても許されるとの理解は誤り」
…
本文と附帯決議を、同じ重さだと言うのでしょうか?
あまりに無理があります。 https://t.co/wxfxWl0PDe— 片柳すすむ (@kurashi_mamoru) 2019年12月8日
附帯決議云々以前の問題で、憲法にも全ての国民は差別されないという当たり前のことが明記されています。マイノリティマジョリティ関係ありません。日本人を差別する事も当然許されないのは前提条件ですが、こうまでして日本人を差別・侮辱する事を容認したい日本の議員という存在が全く理解できない。 https://t.co/3KAT42NUOL— 小野田紀美【自民党 参議院議員(岡山県選挙区)】 (@onoda_kimi) 2019年12月8日
あーあ。
今までそれこそ売国奴とかネトウヨ位しか言われなかったのにこれで共産党自体が日本人の敵である事を今回自ら行動で証明してしまっているじゃん…。
そもそも自民とか関係なく、この附則決議自体、法の平等性に基づいた所から出てきているのだから、それを是正しようとしている事に反対する事自体、日本人全員に喧嘩を売る行為そのものなんだけどな。
そもそも邦外出身者のみ守って、日本人には何を言っても構わないって言っている時点でどういう事か気づけよって話だよこれ。
それにツイートでも突っ込まれているけど、余りにも附帯を甘く見過ぎだろう。
Cornellの議論は、ポルノグラフィの危害を認める一方で、ラディカル・フェミニズムの主張するような形での危害を相対化する。「さらに言えば、マッキノンによると、ポルノグラフィは男性をレイプへと駆り立てることによって産業の外においても女性への直接的な暴力を引き起こす原因になるという。これから見ていくように、私はポルノグラフィの直接的効果としてレイプを輪郭づける因果モデルの適切性を疑問視する。……私は原因―結果モデル自体に関して疑問を呈したいのである。これほどまでに複雑で多層的に象徴が刻み込まれているセクシュアリティの世界でこのようなモデルを使うことは難しい。しかし、このモデルはドゥウォーキン/マッキノンの条例案の基礎として決定的な意味を持っているのである」 。実際に、McKinnonのポルノグラフィ観は、その表象性を(意図的に)無視したものであり、その点について法による規制という強力かつ一方的な手段を用いることには強い疑問がある。「……しかし忘れてはならないのは、ポルノグラフィーは、「グラフィー」という接尾辞が示すように、何よりもまずひとつの表象、ひいては表現作品で……ある。人種差別と同列に語りうるのは性差別であってポルノグラフィーではない(性差別は様々な形をとりうる)。ところがマッキノンらにとっては、結局のところ、ポルノグラフィーと性差別は同義語なのである。彼女らが、ポルノグラフィーにおいて重要なのはそれが「する」ことであって「いう」ことではない、行為であって思想ではないと、ことさらに強調するのはそのためである。……ある表現物が「いう」ことは、なにも(一義的な)「思想」や「メッセージ」に限られるわけではない。言語というものは、自然言語であれ映像言語であれ、ある奥行きをもった立体であり、そこには多重な意味作用が畳み込まれうる……。マッキノンらの議論は、……ジョン・R・サールが「間接的言語行為」と呼んだような現象をいっさい捨象した議論である」 という批判は、言語と行為の間に明確な区別を設けずに、ポルノグラフィが性差別そのものであるという一種のイデオロギーに依存した議論に対する批判そのものである。
もちろん、McKinnonらの条例案は、ポルノグラフィという言葉を制限的に定義することによって、そうした一般的な議論ではなく、特に女性に対して酷薄なもののみを定義域に含めている。しかし、それですらなお表象の問題は不可避であり、言語と行為を限定なく同一視する立場には、疑念がある。まして、直接的効果が後年の研究によって疑問視されている状況にあって、規制の根拠は果たしてどこまでの力を持つといえるだろうか。仮に、McKinnonの主張がなされた当時においてそうした言語と行為が一致するような時代的状況が存在したということを承認したとしても、その射程は現代日本には必ずしも及ばないだろう。つまり、日本におけるポルノグラフィの製作が必然的にそうした女性虐待を表彰ではなく行為として含み、またそうして製作されたポルノグラフィの表象が必然的に(fuckerとしての)男性をレイプに至らしめ、(fuckeeとしての)女性の従属化を固定化する構造を持っているということが実証的に明らかでない限り、法による規制という手段は困難であろうと考えられる。
また、Cornellの依拠するポストモダン・フェミニズムは、立場としてのポストモダン主義を前提としており、そこでは、男性性/女性性といった二項対立的な概念整理はそれ自体批判の対象となる。McKinnonらの議論は、女性解放というフェミニズムの根底的目的に対して、一定の文化コードとしての女性性を再定義し書き込むものである、というのがCornellの分析である。そしてこれは、ポストモダニズムにコミットするか否かというメタ的な問題を抜きにしても、汲むべきところのある議論であろう。つまり、ポルノグラフィの規制根拠として、加害者/fuckerとしての男性と被害者/fuckeeとしての女性を暗黙裡に前提し、それを基盤として提示される議論は、必ずしも現代において盲目的に首肯されるべきものではないというところである。
そもそも、ポルノグラフィは、男性のみによって消費されるものではない。これは、少なくとも現代日本においては議論に際して念頭に置かれてよいことであるように思われる。レディースコミックと言われるジャンルは、1980~90年代ごろから、女性向けの(広義での )ポルノグラフィとして書店に並ぶこととなった。また、同人誌として、いわゆる「やおい本」や「BL」というジャンルもこの頃から一定の勢力として存在していた。これらは全く女性が使用し、消費することを前提に(そしてその多くは女性たちの手によって)制作されたものである。ここでは、ポルノグラフィの概念として当然に前提されていた男性消費者ということさえもが相対化されている。それは、女性の性的欲望、セクシュアリティがfuckeeとして規定されていたことからの解放であるとも評価できるのではないだろうか。そこでは、主体として性的願望を抱く女性が前提されている。ここでは、主体-男性/客体-女性というメタな二項対立の接続が否定されている。これは、ポルノグラフィ危害論において、根底を掘り崩す事実であるのではないか、と考える。これに対して、メインストリームは男性が製作し、男性が消費するポルノグラフィであるという反論はまた、十分に考えられる。しかし、仮にメインストリームは男性向けであって、女性向けがサブストリームであるという主張を容れたとしても、なおポルノグラフィが必然的に男女を社会的に構造化し、差別を直接的効果として助長し、あるいは引き起こすものであるという根本主張は、強く相対化されたものとしてとらえられなくてはならなくなるということは言ってよいように思われる。
4. 結び
前章において、ポルノグラフィの及ぼす危害について、その直接性が少なくとも現代日本においては相対化されるべきであることを示し、また、McKinnonやDworkinの議論それ自体に潜む女性性のコード化はフェミニズムの本義からしてなお批判可能性を有するものであるというポストモダン的フェミニズムの見解を紹介した。そのうえで、表現の自由という価値原理はポルノグラフィに対していかに向き合うべきかということを簡単に整理する。
日本において、表現の自由の価値は高く見積もられる 一方で、定義づけ衡量のもとでポルノグラフィを含む一定の表現について規制を肯定する。そして、ことポルノグラフィにおいてはそれが善良なる性風俗や最低限の社会道徳の維持という目的のもとに正当化されてきた歴史を判例上有する。McKinnonらの議論において革新的であったのは、ポルノグラフィの規制は道徳的な問題と訣別し、女性に対する危害の面から規制を検討されるべきである、ということであった。この指摘は、法と道徳を可能な限り切り分けようとする立場をとるならば高い妥当性を持つものであり、その危害が現実的に認められる限りにおいて表現の自由に対する制約は当然に許されるものとして考えられる。しかし、この危害に関しても、「(リューベン・)オジアンの著作[ポルノグラフィーを考える(2003):筆者註]は、ポルノグラフィーに対する道徳哲学の立場からのアプローチであるという点で注目に値する。彼は、ジョン・ステュアート・ミルの「危害原理harm principle」……の流れを汲む自身の「最小倫理éthique minimale」に基づいて、ポルノ規制を正当化する議論……に反駁している。ポルノグラフィーがもたらすとされる「危害」について、オジアンが反ポルノ派フェミニストとは大きく見解を異にしていることは容易に想像できるだろう。興味ぶかいのは、オジアン同様「善」ではなく「正義」の問題として……ポルノグラフィーをとらえたはずのフェミニストの議論すらじつはある「善」概念を暗黙裡に前提していると彼が指摘している点である」 という指摘がある。つまり、特定の善概念に基づいた特殊的な危害が主張されているに過ぎないのではないか、ということである。例えば、守旧派的なキリスト教における「善」の概念が同性愛を悪と断じたことを考えれば、一定の善が前提されたうえで主張される危害は、相対化してとらえられるべきであろう。
こうした危害についての理解は、法規制についてネガティヴである。さらにMcKinnonらの主張には逆行することとなるが、むしろその主張における「道徳から危害へ」の転換は現在の規制すら過剰なものであるという結論への親和性を有している。もちろんこれは、女性に対してポルノグラフィ制作現場において発生する暴力や虐待を許容せよということを決して意味しない。むしろ、そうした事態が発生した場合に、適切に法が救済を与えることは、考えるまでもなく必要なことである。そのためにいかなる手段が妥当であるかが問われるべきではないだろうか。
一部のフェミニストが主張するように、ポルノ出演や売春を含めたセックスワーカーである女性が、法規制の対象となるのではなく、むしろ一つの「職業」そのものであり、合法であるという社会的及び法的な認知が必要となるのではないだろうか、と考える。それが社会的に正業であると認知されることは、その「職場」におけるハラスメントや虐待を看過しないことにつながりうる。問題が発生した場合に、自らの「クリーン・ハンド」において司法の救済を要求することが可能となる。そして、そうした「解放」は男女(あるいは性的少数者性)を問わずに自らのセクシュアリティに対して真剣に向き合うことを要求する。それによって、直接的は生じないものの、間接的にあるいは無意識的に発生しうる「危害」は社会的に相対化されうるのではないだろうか。
以上のポルノグラフィ規制緩和論が、法が向き合うべき一つの筋道ではないだろうかという主張をもって、本レポートの結びとする。
参考文献
・キャサリン・マッキノン,アンドレア・ドウォーキン著 中里見博,森田成也訳「ポルノグラフィと性差別」(青木書店, 2002)
・ドゥルシラ・コーネル著 仲正昌樹監訳「イマジナリーな領域」(御茶の水書房, 2006)
・大浦康介編「共同研究 ポルノグラフィー」(平凡社, 2011)
・キャサリン・マッキノン著 森田成也ら訳「女の生、男の法」(岩波書店, 2011)
某献血ポスターの件でまたあちこちが燃えているけれど、フェミニズムについて両陣営がよく理解していないまま戦争しているなあ、と考えていたらふと学生時代に書いたレポートを思い出したので供養しようかと思う。
これは「ポルノグラフィの法規制」に対してのフェミニズム的観点がテーマであって今回の件とは必ずしも直接は関与しないが色々なところが補助線として使えるのではないかと思うのでもし議論の整理に何らか役立てば。
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以下本文
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1. 問題設定
本レポートでは、ポルノグラフィとその法規制について、いくつかの観点から検討する。ポルノグラフィは、フェミニズム運動の中でリプロダクティヴ・ライツやセクシュアル・ハラスメントなどと並んで一定の地位を占めてきた。一方で、その規制は、日本国憲法21条や米国憲法修正1条にいう表現の自由と正面から激突するものでもある。本レポートにおいては、日本国憲法の射程に限定しつつ、これらがいかに衝突するものであり、どう分析されるべきかを簡単に整理することを目標とする。
最初に検討されるべきは、規制の対象たりうるポルノグラフィがいかなるものと定義されるかということである。もちろん、いかなる性的な描写もポルノグラフィであって規制の対象たりうる、という立場自体は不可能ではない。しかし、表現の自由が強く保障されることを前提としたときに、容易には首肯しがたい立場であるということは言うまでもない。表現の自由への制約は可能な限り小さくなくてはならないというのが前提であるとすれば、規制の対象となるべきポルノグラフィもそれ自体また狭く定義される必要があるであろう。
まず、一般的なポルノグラフィの定義について俯瞰する。いわゆる四畳半襖の下張事件において、「わいせつ性の判断に当たっては、文書全体としてみたとき、読者の好色的興味に訴えるものであるかどうか否かなどの諸点を検討することが必要で、これらの事情を総合し、その時代の健全な社会通念に照らして、チャタレー事件で示したわいせつ三要件に該当するといえるかどうか判断すべきである」という判断がなされており、わいせつ三要件(通常人の羞恥心を害すること、性欲の興奮、刺激を来すこと、善良な性的道義観念に反すること)をベースとしたうえで、社会通念に照らして文書等のわいせつ性が判断されるという判例を構築している。
判例の立場は、わいせつ性が前面に出ているのか否かという観点を取り入れることによって性的な対象を扱った作品であっても、芸術的価値の高さなどに応じてわいせつ物該当性を認めないという形で一定の制約を設定しているといえる。ここには、表現の自由との緊張が見て取れる。つまり、本来は性的表現であっても、直接他者に危害を与えるものでない限り、国家によって自由を制約されるべきではない。しかし、わいせつ該当性があるならば、例外的に規制することが許されるとしていわゆる定義づけ衡量を行ってわいせつ図画を規制しているものであるといえる。
一方で、Andrea DworkinやCatherine McKinnonはポルノグラフィをいかに定義したか。それは、実際に彼女たちが起草した反ポルノグラフィ条例に見て取れると考えられる。ミネアポリス市の反ポルノ条例第三条 は、「ポルノグラフィとは、図画または文書を問わず、写実的に描写され、性的にあからさまな形で女性を従属させるものであり、かつ次の各事項の一つまたはそれ以上を含むものを言う。(1) 女性が人間性を奪われた形で、性的な客体、もの、または商品として提示されている、(2) 女性が苦痛や辱めを快楽とする政敵対象物として提示されている、(3) 女性がレイプされることに性的快感を覚える性的対象物として提示されている、(4) 女性性が縛られ、切りつけられ、損傷を加えられ、殴られ、または身体を傷つけられた性的対象物として提示されている、(5) 女性が性的服従の姿勢で提示されている、(6) 女性が、その身体の部位……に還元されるような形で示されている、(7) 女性が生まれつきの娼婦として提示されている、(8) 女性がモノや動物によって挿入された状態で提示されている、(9) 女性が、貶められたり、傷つけられた李、拷問されたりする筋書きにおいて、汚らわしいものないし劣等なものとして、または出血したり、殴られたたり、傷つけられたりして描かれ、かつそれらの状態を性的なものとする文脈の中で提示されている」と詳細に定義している。最高裁判例の打ち立てた上記の基準と比べるとこれは、はるかに明快である。
ところでこの二つの定義には、その明確性を超えて、根底的な部分でのポルノ観の相違が明々白々と見て取れる。これは、ポルノ規制を日本において考える際にも重大な差異であると考える。
最高裁におけるわいせつ概念の定義は、三要件を用いたその定義から明らかに、社会的性道徳、善良な性風俗といったものを保護の対象としている。つまり、過度に扇情的なポルノ作品が市場に氾濫することで、社会を成り立たせている道徳基盤が破壊されることを防ごうという目的である。いわゆるチャタレイ事件の控訴審における判決理由中の「かゝる文書が猥褻文書として排除せられるのは、これによつて人の性慾を刺戟し、興奮せしめ、理性による性衝動の制御を否定又は動揺せしめて、社会的共同生活を混乱に陥れ、延いては人類の滅亡を招来するに至る危険があるからである」という文章は、まさにこの懸念がわいせつ文書を規制するべき理由であるということが念頭に置かれているものであると考えられる。
ミネアポリス市ほかいくつかの都市で起草された条例は、こうした目的のもとにポルノグラフィを規制しているのではない。それは、McKinnonらの論文や、また、条文そのものから明白である。ここで、ポルノグラフィはまさしく「女性差別」そのものとして認識されている。
ポルノグラフィは、女性を隷属させ、性的に対象化objectificationするものである、とラディカルフェミニストたちは考える。つまり、「ドウォーキンはいう。『女性の従属においては、不平等そのものがセクシュアルなものにされる』。マッキノンも次のように述べている。『ポルノグラフィーは女性の不平等をセクシュアルなものにする。それは女性の不平等をセクシーなものに仕立て上げる。それは、言葉の最も広い意味で、支配と服従をセクシュアルなものにする』」 。
ここで、ポルノグラフィに対する定義が、二方向のアプローチを有しうることが示されている。つまり、ポルノが消費されたときに、社会が倫理的、道徳的にどのような影響を受けるかという観点と、道徳的観点を一切取ることなく、ポルノの中で女性がどのように扱われているか、またポルノを消費する男性が女性に対してそれを再演することでどのような危害が生じるか、という観点である。
Millの提示した危害原理を素直に適用する限り、後者の観点の方が規制の根拠としては明らかに優れている。前者において、明白な危害は存在していない。先に引用した人類滅亡論などは、まさしく論理の飛躍であろう。一方で、後者のアプローチをとるならば、それが証明される限り、実際の危害が生じていると言える。これは、いかに表現の自由の価値を絶対視し保護するとしても、しかしそれを規制する十分に強力な根拠たりえる。次章では、ここで主張される危害について検討する。
ポルノグラフィが「危害」を有するものであるならば、それは表現の自由を主張してもなお規制に当たることは言うまでもない。表現の自由に対して強く保護を与えることを主張したアメリカのOliver Wendell Holmes Jr.判事であっても、満員の劇場で「火事だ!」という嘘を叫ぶことをいかなる表現の自由も保護しないと明言している 。また、実際にポルノグラフィが一般的な危害を生ぜしめないとしても、上記の条文を見るに、発生しうる危害から逆算的にポルノグラフィが定義されており、これは限定列挙であると考えるべきであろう。
もっとも、注意しなくてはならないのは、ここで挙げられたものは、危害を「創作」したものまで範疇に含まれることである。つまり、女性が傷害を受けるという「現実」の存否にかかわらず、そうした創作は、ポルノグラフィとして定義される。そうした映像が、現実における傷害と必ずしも一致しないことは、あらゆる劇作の前提である 。そして、実際に生じた傷害については、こうした条例や法律にかかわらず民事上、刑事上の責任を負わしめることが可能である。
危害がどの広さで認識されるべきかということについては、確定的な見解はいまだ存在しないものと考える。元来はMillのいう危害原理、すなわち身体的な危害を指していたものであるが、現代的にはこれを精神的(に深刻)な不快の限度にまで拡大した不快原理offense principleと言われるものまで提唱されている 。もっとも、身体的な危害については明確で客観的な基準の定立が可能である一方で、主観的な不快およびその深刻性については、客観的な判断が困難であり、現行の法システムに馴染むのかという点で深い疑義がある。
ラディカル・フェミニズムの主張する「危害」がそうしたグラデーションの中でどこに位置するものであるかは、詳細な分析を必要とする。McKinnonの言明する危害は、ポルノグラフィはそれ自体性差別であり、それによって女性が従属化されるということである。そして、そのポルノグラフィの撮影において、また、ポルノグラフィが再演されることによって、女性は「縛られ、殴られ、拷問され、貶められ、時には殺される場合さえある。あるいは、単に犯され、使用されている。視角ポルノに映し出されているあらゆる行為のために、女たちは実際に、縛られ、切りつけられ、焼かれ、猿ぐつわをはめられ、鞭うたれ、鎖でつながれ、肉吊り棒や木からロープで吊り下げられ、あるいは、……放尿させられ、排泄物を食べさせられ、ウナギやネズミやナイフやピストルで貫かれ、喉の奥までペニスで侵され、血や泥や糞便や精液で汚される。……ちなみに、膣にペニスが挿入されるという意味での性交は、そこでは副次的なテーマに過ぎない」 。すなわち、ポルノグラフィは、男性の女性に対する性欲そのものが充足されるためのものではなく(それは副次的なテーマに過ぎない)、もっぱら女性に対して暴行を加え、二級市民化することによって従属せしめることが目的とされ、そのためのプロパガンダとして成立しているものであるとされる。「ポルノグラフィは女性憎悪の純粋蒸留物であり、女性の経験の中でレイプ、女性殴打、近親姦、強制売春と結びついている。そのことを考えるなら、ポルノグラフィを擁護して発言する自称フェミニストがいったいいかなる道徳的・政治的原則にもとづいているのか、とうてい理解することができない」 と彼女は断言する。
実際にこれらが物理的危害として発生しているのならば、それは全く看過することのできない危害そのものであり、規制はされてしかるべきものである。しかし、これらは実際の刑法典、民法典の規定によって補足可能ではないか? という疑問が生じてくる。McKinnonはこれに対して、現実にそうした摘発がなされていないことをもって実質的に法は存在せず、それゆえ国家及び社会がポルノグラフィを公認していると見做される旨主張する。
McKinnonの熱烈なポルノ批判に対し、Drucilla Cornellはポストモダン・フェミズムの立場のもと、一定の距離を置く。「私たちは、ポルノグラフィの生産に対してとられるべき法的行為=措置を、ポルノグラフィの配給に特化してとられるべき行為=措置から区別すべきである。私は、この区別が、ポルノワーカーを含めた女性たちが、人格となるプロジェクトを引き受けるのに十分なだけ自己を固体化していく、というフェミニストの目的に根本的に寄与すると主張する。この産業の女性たちを連帯に値しない不幸な犠牲者として扱うことは、彼女たちの基本的な尊重を拒絶することである」 という言葉は、ポルノワーカー女性について、「ポルノグラフィに出演している女性の多くは、子どものときに性的虐待の被害者であった。……自宅から性的虐待を逃れて都会に出てきた子どもたちは、そこでヒモに拾われ、レイプされ、殴られ、麻薬づけにされ、売春やポルノグラフィに従事させられるのである。ポルノグラフィに出演している女性の多くは貧しく、たいてい教育を満足に受けていない。ポルノグラフィが存在している社会は、女性が経済的に不利な立場に置かれている社会である」 と記述するMcKinnonらを批判の対象としている。Cornellはさらに、「私は二つの特殊フェミニスト的な理由から、ポルノグラフィの規制を法律に過度に頼りすぎることに対して懐疑的である。第一に、反差別法の基礎としてステレオタイプな女性性を強化すべきではない。言い換えると、キャサリン・マッキノンの仕事のように、女性を「ファックされる者 fuckee」か犠牲者に切り詰めたうえで、そのような存在としての女性に対する保護を要求するような、文化的にコード化された女性性を促進するような法はいらない。そういうわけで私は、マッキノンやアンドレア・ドゥウォーキンのそれのような、ポルノ規制の適切な法的手段としての市民権条例案を拒否する」 と言う。
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/togetter.com/li/1404638
これは日韓友好を願っての会合だったということだし、このような発言は日本社会に警鐘を鳴らそうとするコリアンの総意と見たほうがいいのか。
それとも、こんな過激で日本人の反感を買うだけの発言をたまたま一部の人がしただけで、コリアン全員がこの意見ではないと見たほうがいいのか。
A.日本マジョリティをナチスになぞらえて、マイノリティ保護を最優先する
B.ネガティブなマイノリティの言動を、全員ではなく一部にすぎないことを強調する
というものがあり、今回はどちらを取れば良いのだろう。
今回の発言を仮にBのネガティブなものとして全員の意見ではないことを強調してしまうと、Aのリベラル的危機感から出た発言をネガティブなものとして扱うことになってしまう。
はてなのリベラル代表者のコメントがAを強調しているあたり、Bは採用せず、これをコリアンの総意と見たほうがよいのか。
もっとも、韓国本国に関するニュースの場合、最初は韓国の激しい怒りを真摯に受け止めるようにとAの対応が取られていたが、
日本企業を「戦犯企業」に指定し不買 条例案可決 韓国 プサン | NHKニュース
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/www3.nhk.or.jp/news/html/20190906/k10012066451000.html
scopedog ソウルの条例案(http://bit.ly/2ZJGBu8)。努力義務課されるのは市長と教育監。WTO上の問題は政府調達協定の基準額未満の金額に限定して対応してる由。アホらしい条例とは思うが日本の輸出規制という呼び水があるからねぇ。
scoppedogさんっててっきりどんな状況下でも韓国を全肯定するマシーンと化した人なのだと思ってたけど、そんな人でも『アホらしい』ということあるんだ・・・
https://www.nishinippon.co.jp/nnp/national/article/469766/
それによると、子どもへの強制性交や強制わいせつ、児童買春などの性犯罪で服役し出所した人が刑期満了から5年以内に県内に住む場合、住所を定めた日から14日以内に氏名、住所、性別、生年月日、過去の罪名などを知事に届けるよう義務付けた。県外に転出する際も届け出が必要で、怠ったり虚偽の届け出をしたりすると、5万円以下の過料の対象となる。被害者の年齢を13歳未満とするか18歳未満とするかは今後詰める。
元受刑者に住所などの届け出を義務付けることには「人権侵害」との声もあるが、県議会関係者によると、情報の活用は元受刑者の支援に携わる保護司などに限定する方向で、「監視ではなく再犯を防ぐのが狙い」。そのため素案には、元受刑者の社会復帰支援も規定。知事は必要に応じ再犯防止プログラムや治療を受けるよう勧奨できるとし、受診費などは性暴力から県民を守るとの観点から無償にできるとした。