「厚生年金」を含む日記 RSS

はてなキーワード: 厚生年金とは

2011-08-28

日本はあと何年存続できるか?

自分の予想では、あと15年。

少子高齢化が多少改善しても、焼け石に水程度。これから学生運動で暴れた世代(今の首相もその筆頭)や暴走族世代が次々と定年を迎え、彼らがありあまる時間病院で過ごす事により、権利権利を振りかざして医療費高騰に医師不足。他にも、国民年金はそのうち支給額増額、厚生年金組は十分もらっていたとしても権利から会社倒産させても年金確保(JAL破綻は良い典型例)、支払えない場合は国が補償

もちろん支出増の財政難で国債は減るどころか増え続けるか、たとえ増税で補おうにも経済縮小となり国の財政の多くを支える法人税収入所得税も減少。どちらにしても収入は減るのに、支出は増えるばかり。

公務員給料を減らせないでEU全域に迷惑をかけているギリシャの状況は、似たような形で将来の日本でも起こりえる光景

TPPが妙に一時期騒がれた時期もあるけれど、全部、こういった将来の日本を見据え、EUの真似事だか擬似日本大帝国を作り上げようという逃げの布石な訳でしょうがEUで起きている事を考えたら、普通は流れが逆。てことは、そんな話自体もそのうち無くなり、退路さえも無くなる。

他に、権利権利を唱える集団のお願いを叶える為には、一番てっとり早いのは大国の属国になること。アメリカ属州でもいいけれど、中国属国という選択肢もある。

福島みずほ内閣に居た時にうっかり自己申告してしまった謎の資産2.5億円。その後、彼女内閣辞めてから妙に固執したのが、リーマンショック後の派遣労働者問題でなく沖縄米軍基地だったあたり、政界では日本売却論が出回ってるのではないかとさえ思えてくる。無論、似たような動きで親米派が動いているのもあるだろう。

これらが現実になると予想するのが、学生運動暴走族世代が定年となってゴタゴタが膨れ上げる15年後、と見ている。いや、10年かも。

たとえ誰が首相となろうが、どの政党政権を取ろうが、現実問題山積みになっている状況が状況。マスコミはひたすら叩いて引きおろし一般人もそれ見て引きずり落としたい感覚に陥る。日本は末期癌。そのうち死ぬでしょう。

いつまでも在る思うな、国家お金

政治経済素人が書いた雑文ですので、本気にしないでください。あしからず

2011-08-24

介護保険モデルにして子育保険つくりゃいいんじゃね?

出来るだけ突っ込みが欲しいので増田に書きマスダ。

タイトルに上げたんだけどさ、今高齢要介護者向けに「介護保険」ってあるじゃん

これと同じ仕組みで「子育保険」って出来ないのかなって妄想したんでぐだぐだ書く。識者の方できたら突っ込んでくれ。

そもそもどういう事よ?

介護保険って

常々、介護育児は中身は年齢が違うだけで中身は結構似ているような気がするんで、これを元に

ってすればどうだろう。

これだけじゃ無理がある部分もあるので…

かい味付けとか

どうよ(ドヤッ

なんでこんな事を言い出したか

介護保険を使う事になっていろいろと調べたり利用申請したりしたのだが、介護が必要な人間を抱える家族って、育児をしている家族構造はすごく似ているって思った。ただ将来への展望が違うだけで。

介護保険コンセプトは「介護が必要な人を社会全体で支える」という事だったと思うけれど、育児も「子ども社会全体で育てる」という感覚があっていいと思うんだ。

それなら同じような保険制度カバーできないかな、と。

また、介護は、介護保険があるおかげで介護産業化していて民間企業が参入し、使い易い介護用品が出てきたり、従来より足りないと言われてきた有料老人介護施設の増加を促したり、介護業者も競争が増えて対応の質が上がったりしている。

一方ケアマネージャという有資格者が必ず関わることによっておかしな業者に引っかかって被害を受けると言った事を防止し、過剰請求なども防ぐ仕組みが出来ている。

いろいろあるけど介護保険はこの点で成功している精度だと思うんだよ。

からこれを見本に、育児教育保険として作れば、いくつかの諸問題は(多少時間がかかるにせよ)解決に向かっていくんじゃないかと思う。

これで介護保険並の保険料で済むなら、十分に考える価値はあると思うんだけどどうだろう。

いやまぁ、こんな事ここで言ってもしょうが無いんだけどさ。

識者の方突っ込んでください。

2011-08-23

http://anond.hatelabo.jp/20110823033032

厚生年金を払う立場の人間だが

君の論理は混乱している。

けっこう年金払わない奴って多くて、「なんで?」って聞くと

だってどうせ将来もらえないし」とか言うんだけど

ちきりんも言うように、生活保護なんて年金より先に崩壊するぞ。

んで、厚生年金をかける会社務めでもなく、年金すら払えないような奴のほぼ全員は

将来多額の貯金があるとも思えんのだ。

払わない奴らの理屈は「将来もらえない、払い損だ」だよな。

これに反論したいなら「いやもらえるよ、アホか」以外にないはず。


君の反論

生活保護崩壊する

未来のお前達は貯金を築いてないはずだ

・これから日本経済が上向く材料は無い

はどれもこれも未来についての君の予測を前提にしている上、

君の予測が的中した未来においても別に

年金掛け金を払わない」という行動を非合理かできてない。

払わない奴らの論拠である「どうせ将来もらえない」という予測を否定しない限りは。

なにより将来年金がもらえなくてデモ暴動などの祭りが起こった時

払ってない奴は参加も意見もする資格はない。

国民が総決起して盛り上がってる時、ぽつん蚊帳の外だ。

「国はおかしい」とか偉そうに言っても「払ってないお前が言うなw」っていうことになるぞ。

え!

彼らの「将来年金はもらえない」って予測に乗っちゃうの?

乗っちゃうなら、どう考えても「掛け金払わない」が正解じゃん。

高い掛け金払って、もらえなくなって涙目暴動する(暴れてもどうせ掛け金すら戻ってこない)のと、

最初から掛け金を払わず涙目暴動する人達を見て「バカだねー、もらえると思ってたんだね」と笑うのと、

どっちが勝ちだろうか。


高い年金掛け金が将来起こる暴動の参加チケットしかならないなら俺だって年金払いたくねえよw

君にとっての暴動参加チケットはどんだけ価値の高いプラチナチケットなんだよw

ていうか歳とってヨボヨボになっても金がなくて

ひーこら働いてる自分が、なんかやだと思わないのか、

年金払わない奴は、と余計なお世話をしてみる

から年金払わない奴らは「払っても受け取れない」と思ってるわけだよな。

その場合、若い時分に掛け金を払っていようが払っていまいが、ヨボヨボになったとき運命は一緒なわけだ。

君が「将来年金はもらえない」という彼らの予測を否定しない立場である限りは

君の彼らへの非難は全て、イヤミにすらなってない。

2011-08-07

年収100万円で生活する方法

年収100万円でも生活が維持できる

まあ、まじめに考えて、これから日本はそうなっていかないといけないと思うんだよ

それがグローバル化ってことだろうね、と

月給いくら? 時給いくら?

単純に12で割って月8万3千333

フルタイムで時給を割り出すと520円で、これだと最低賃金を下回ってしまうので、

週休3日くらいで働いてるものとする

素晴らしいな

時間に余裕がある生活あこがれる

手取りは?

平成22年度の年収が額面100万円とすると、まず、住民税が2千円、健康保険厚生年金が13万5千240円らしい。(http://www.shotokuzei.net/

まり手取り87万2千760円になる

ちょっとくじけそうになる

単位の可処分所得は7万2千730円だ

どうやって生活しようか

2011-07-22

http://anond.hatelabo.jp/20110722160613

正社員には、安定性とか厚生年金とか退職金とか、長いスパンで見れば月例給の時給換算比較には現れないメリットがあるんだけどねー。

年金退職金会社によるけど。

ま、最終的に稼ぎのいいダンナ捕まえて国民年金第3号被保険者にでもおさまるつもりなら、

別に関係ない話ではあるが。それも1つの生き方だし。


ただ、

てめーがちゃんと勉強したり就職活動しなかったか派遣なんだろーが

こういう決め付けは良くないんじゃないかなぁ。責任が嫌だとか何らかの理由で、意識的に派遣を選んだのかも知れないじゃん。

つーか、まさに増田が今そうしようとしてるんじゃんか。


あと、派遣派遣会社に登録すりゃなれるでしょ。どこに登録するかくらいは横着しないでぐぐれ。自分のことなんだし。

2011-06-24

フツーの収入でも楽しい老後がおくれる簡単な方法

http://diamond.jp/articles/-/12591

貯金ゼロの27歳から夫婦で1億円。

どうもフツーでは無い気がする。それになんか順序が変だ。

フツーは、老後にいくら使うか決めてから、その金額を貯めるんじゃないの?

爪に火をともすように苦労して、やっと65歳で1億貯めて、それから使うの?

それぞれのフツーな老後を考えて、いくら貯めれば良いかはすぐ判る。

ライフスタイルを考えるのも、実行するのも、簡単だ。

じゃあフツーってなに?

それは、まあ真ん中辺りの生活って事かもしれない。

平成21年度国民生活基礎調査を見ると、所得金額の中央値(まあ真ん中辺りの値)は、427万円である

年収300万円時代の世帯収入は、旦那が327万、奥さんが100万の共働きって仮定はそこまで悪くない。†1

427万円 x 0.8 x (60-27) = 1.13 億円

まり、27歳の終わりから60歳で定年を迎えるまでに1億1千万稼げる。

1億は稼げるのか……だがちょっとまって欲しい。

あの計算では65歳までにとか謎な計算になってるが、定年は60歳だろう。

平均寿命は85歳ぐらい。(年率3%で運用っていう仮定よりは無茶ではないだろう)

まり、2人で25年を生きるのにさらに頑張って稼いで1億貯めると、毎年400万円使える。

これはおかしい。順序が変だ。

普通は、こう考えるだろう。

収入のなくなる老後も、今までと変わらずに過ごしたい。年金は75歳からとか言われるかも知れないかボーナスぐらいに思っておいて、貯金を切り崩して生きていきたい」

すると、こうなる。

(427万円 x 0.8 x (60-27)) ÷ (85-27) = 194万円†2

全ての稼ぎを死ぬまでの年数で割るだけ。つまり、毎年194万円で過ごせば良い。

家賃収入の3割が目安」の格言に従うなら、だいたい54000円。

更新料共益費込みだと額面家賃の1.2倍が実質家賃って所だから、4万5千円の家に住もう。

毎月12万3500円貯金して、4万5千円の家に住み、残りの10万7500円†3で過ごせば良い。

定年の時には4800万円貯まってる。

持ち家か賃貸かって金額だけなら同じぐらいだけど、この収入ならリスクは取れないか賃貸一択

4万5千円の家で、毎月使えるお金11万もあれば、子供が1人ならがんばって育てられる。

貧乏じゃないか

もちろんだよ。427万円ってのは、貧乏な生活なのさ。老後を考えるならね。

人生楽しくない、老後ばっかり考えて生きたくない、若いうちに遊びたいし、子供には豊かに育って欲しい。

そうだろう。そういう考え方も悪くない。

家賃+二人で5万円もあれば生きていける。年金が出れば旅行にも行けるかも。それでいい。

じゃあ、毎月家賃コミコミ11万で生きていけばいい。それなら3千300万で済む。毎年100万円貯金だ。

毎月8万4000円貯金して、201000円で好きなところに住んで、生活すればいい。

意外に楽しく過ごせるもんだ。老後資金をためながらでもね。

家族持ちなら掛け捨ての保険には入ったほうが良いと思うけど、それは人によるだろう。

病気をしたり、怪我をしたら、あとで生活水準を落とすつもりで貯金を多めに使うんでも良いしね。

大丈夫。300万も使うような病気になったら、平均寿命までにお迎えがくるさ。

フツーの夫婦が、(それぞれにとって)賢く人生を楽しみながら老後の資金を貯められる。

ね、簡単でしょ?†4


----

†1((最も多い100~400万円世代は、世帯収入共働きじゃないだろうから考慮しなかった。厳密さが気になる人は、全国消費実態調査の夫婦共働き家計あたりでデータを引っ張ると良い。))

†2((給料が上がらない仮定は悲観的だとか定年は誕生日月だとか税金20%でざっくりだとかは、そういう計算だと思ってスルーしておくのが精神衛生上良いだろう))

†3((更新料共益費分が引かれてるから残金少なくなってる))

†4((がんがん制度改正される年金はかなり悲観的に見たけれども、日本国に賭けるならもっと余裕がある。厚生年金なら働いてる時の50%はもらえるハズなので、生活水準を落とすなら老後資金の貯蓄はたったの5年分で良い!まあ、FXや株に比べればオッズは悪くない))

2011-04-28

安楽死について

まずは難治療者そして高齢者限定で。

□難治療者について

 ・治癒する見込みが無い症状について、苦痛を受け続けなければならない

 ・医療の発展は今後見込めるかもしれない、その小さな希望だけで生きて行けるほど強くない

 ・死ぬ自由はあるが、その選択を自ら選ぶのは難しい

高齢者について

 ・難治療者に移行した人はそちらを(例えば寝たきり)

 ・今後自らに起こり得るリスクを考え人生を終了したい(自動車免許の返還の様なイメージ

 ・施設に入るお金が無く、配偶者に先立たれる等孤独である

ルール

 ・本人の同意(認知症場合は不要、精神鑑定で異常が見受けられた場合も不要)

 ・家族の同意(血縁者が居ない場合は本人の同意のみで可)

□得られる結果

 ・医療費負担の軽減

 ・障害年金の負担軽減(国民年金で負担されている)

 ・国民年金厚生年金の負担軽減

 ・自分と国の為に死んだという満足感(個人差有り)

 ・自殺という世間体の悪さを回避できる

 ・安楽死が悪い事でないと言う世論が得られ、今後の展開が期待できる

本案について何か不都合な事があるでしょうか、個人的には無いと思います。

そして今後、安楽死の自由が得られる事を夢見て。

労働者人口が減ったりする事が懸念され難しいのでしょうけれども。

2011-03-28

兵庫県労働相談窓口 (派遣切り不当解雇防止用)

総合労働相談コーナーのご案内

職場でのトラブル(賃下げ、解雇、配置転換、いじめ採用など)でお困りの方に対し、

労働局が解決のお手伝いをしています 。

http://www.hyougo-roudoukyoku.go.jp/infomation/info_sodancorner/info_sodancorner.htm

総合労働相談コーナー 

フリーダイヤル 0120-568658 (県外・携帯PHS・IP電話からはご利用になれません)


個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律pdfなので重いです)

http://www.hyougo-roudoukyoku.go.jp/infomation/info_sodancorner/seido.pdf

このパンフレットは分かりやすい!

特に紛争調整委員会によるあっせん制度は、

知らない人も多いのではないかと思います。

恥ずかしながら、私も初めて知りました


勤労者相談窓口

http://web.pref.hyogo.jp/ie10/ie10_000000059.html


各種相談窓口

厚生年金国民年金健康保険ことな社会保険事務所へのリンクが役立ちます

http://www.hyougo-roudoukyoku.go.jp/other/sodan_madoguchi.htm


これらを利用して、きちんとやめよう。

もちろん利用せずにやめるつもりですが…。

自分へのメモ。では。

兵庫県労働相談窓口 (派遣切り不当解雇防止用)

総合労働相談コーナーのご案内

職場でのトラブル(賃下げ、解雇、配置転換、いじめ採用など)でお困りの方に対し、

労働局が解決のお手伝いをしています 。

http://www.hyougo-roudoukyoku.go.jp/infomation/info_sodancorner/info_sodancorner.htm

総合労働相談コーナー 

フリーダイヤル 0120-568658 (県外・携帯PHS・IP電話からはご利用になれません)


個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律pdfなので重いです)

http://www.hyougo-roudoukyoku.go.jp/infomation/info_sodancorner/seido.pdf

このパンフレットは分かりやすい!

特に紛争調整委員会によるあっせん制度は、

知らない人も多いのではないかと思います。

恥ずかしながら、私も初めて知りました


勤労者相談窓口

http://web.pref.hyogo.jp/ie10/ie10_000000059.html


各種相談窓口

厚生年金国民年金健康保険ことな社会保険事務所へのリンクが役立ちます

http://www.hyougo-roudoukyoku.go.jp/other/sodan_madoguchi.htm


これらを利用して、きちんとやめよう。

もちろん利用せずにやめるつもりですが…。

自分へのメモ。では。

2011-01-11

福利厚生休日を舐めない方がいい

なんか就職活動についてのエントリが多いけど、どこにも書かれていない話を書いてみたいと思う。非常に大切な話なのに、触れられることが非常に少ない。触れられるとしても、「福利厚生ばかり気にするクズ学生がうんぬん」なんて文脈で出てくるだけなので。

まず福利厚生とは、法定福利として、1.健康保険 2.厚生年金 3.雇用保険 4.労災保険 がある。

これに関しては、法定福利が無い=ブラックというようなもんなので、一般的な就職をするにあたって、これが無いという所には就職するべきではないだろう。このへんは当たり前なので、語るべきものは無いような気もするが、1つ大切なことは、健康保険について、どこの健康保険組合が運営しているかという部分をチェックしておいた方が良い。詳しくはwikiあたりで見てもらえば良いが、しょぼい業界団体で運営している保険組合などは、保険金がよそに比べて高額であったり、出産一時金などが最低限であったり、その保険組合が運営する保養所などが潰れてしまったり、保険組合赤字しまくりで解散に追い込まれて面倒なゴタゴタに巻き込まれてしまう事もある。

一方、優良企業が独自に作った自社及び自社グループ社員のみが加入できる健康保険組合などは、保険金が安かったり、出産一時金が多かったり、インフルエンザの予防注射海外渡航者が行う予防注射などの全額補助、定期的な人間ドックへの補助、定期健診以外の検診があったり、場所によっては社内に診療所があり、就業時間中に気軽に相談、簡単な治療などが可能だったりする。もちろんそこで貰える薬などは通常の3割負担よりもさらに組合からの補助があったりもする。健康に少しでも不安を抱える人なら、こういう保険組合に加入できる会社は非常にお勧めだったりする。二日酔いでも気軽に通院したりできるし。

法定外福利はもうこれは企業によって全く違ってくる。

まず食事。給料や手当てとは全く別に、会社がメシ代をくれる。もしくは補助してくれる。社食格安とかタダとか。会社近隣の飲食店で使える50%オフチケットとかもらえたりする。補助とは少し違うが自社ビル内にある自販機が全部100円とかそういうのも。こういうのがあるだけで月に数万の差が出る。夕食も頼めるところもあるので独身場合はとても助かったりする。派遣の人が社食使えないとか高いといった話は、社員向けの福利厚生からという事だったり。

財形貯蓄や自社株会などで財産形成を会社がフォローしてくれたりというのもよくある。金利がお得だったり、自社株を買う際に会社が補助してくれたり。1万出すと1万1000円分の株を買ってくれたりする。それで何株買えるかは会社によるけど、1株以下、0.1株とか0.001株単位でも取得可能であったりする。会社の株がクソ高くて手が出ない所だといいかもしれない。配当は配当でちゃんともらえたりするところもある。

社内旅行なんてものもある。昔ながらの部や課で温泉旅行・・・ってな所もあるけど、今では仲の良い仲間だけで集まって5人~6人くらいで申請して会社から金を貰って遊びに行くという所が多くなってると思う。映画見てレストランで食事という数時間単位の社内旅行って人が増えていると思う。

後、住宅補助を忘れてた。これがあると無いでかなり違ってくる。持ち家補助とかもある。5万10単位のものなのでこれは要チェック。給料から丸々家賃出すのと数万程度自腹になるのはかなり違うのだ。もちろん、家やマンションを買ったら持ち家補助になる。

結婚した10万、子供産んだら5万、3人目から10万、なんて一時金があったり、会社の部やサークル趣味の道具をほぼ私物化できたりとか、体育館とかテニスコートとかグラウンドがタダ同然とかって事もある。

福利厚生とは一応違うけど、様々な関連子会社があったりすると、例えば、自宅を立てたり、買ったりとかって大きな買い物でも、安く便利に使えたり、まさに本職のプロが適切なアドバイスをしてくれたりするので非常に便利。

福利厚生が本当にしっかりしていると、給料本体にはほとんど手を付けずに生活が可能になる。娯楽、趣味医療までカバーできちゃう。そういや年金の話を書くのを忘れていた。企業年金。これは非常にデカイ。たぶん、今まで書いた話なんかよりも、この企業年金があるか無いかで決めても良いくらいデカイ話。

これは企業ごとに違うのでなんとも言えないけど、これがあると、定年後でも非常に心強い。あのJALで話題になった企業年金会社が潰れても保護されるくらい強い。もちろん規約によるんだけど、おそらくどこの会社でも手厚く保護されている領域だと思う。国民年金よりは当然の事、厚生年金よりもずっと給付額がデカイ。田舎の建売なら年金だけで分割購入しつつ生活が出来るレベルの支給額。

こんな福利厚生があるかないかで全く生活環境が変わってくる。基本給が高いかいかなんてよりも福利厚生をよく見たほうがいい。会社が従業員を大切にしているかどうか、本当に儲かっているかどうかは、給料ボーナスなどではなく、福利厚生に現れるといって良いと思う。一生に一度の新卒カードを切るんだから心して確認して欲しい

ちなみに、俺自身は、こんな立派な福利厚生がある会社子会社社員です。紹介した福利厚生の半分もありません。親会社に出向になって、親会社福利厚生の状況がいろいろと見えてきてちょっとショック。ハッキリ言って、子会社人間親会社企業年金の原資の為に安い給料になってる気がしている。子会社といってもさまざまだけど、親会社搾取される専用の子会社というのが薄々見えてきてツライw まあ分相応の働きしか出来ないので個人的には良いのですが、同じ大学親会社子会社に分かれて入社している人達を見ていると涙なしでは見てられない。

あーそれから休日。これほんとに多い方がいいから。少ないところは年間105日位?まあ多くてもせいぜい125日程度だと思うけど、ここでの差は20日あるんだよね。20日っていったらほぼ一ヶ月の出勤日になる。乱暴な話をすると、同じ月給取りでありながら、年間休日105日の所は125日の所より、一ヶ月多く働いているにも関わらず、1年間に貰える月給は12か月分。一ヶ月少ない出勤日でも12か月分もらえる125日の会社

これつまり、125日の所は、12年間働くと、105日の所と比べて、1年間も休みが多いという事になる。ざっと定年まで計算すると、3年前後も自由な時間が違ってくると言う事。

又、年間休日が多い方が一般的に有給も使いやすい。だからものすごい差になる。

ここまで書くとお分かりのように、基本給やボーナス、業務内容や出世なんかよりも、会社選びは、福利厚生休日でまずは選ぶ必要があるという事。

どの企業に行こうか迷っている恵まれた人は、ここんところを良く考えて下さい。福利厚生休日をしっかり確認した後、業務内容を確認して下さい。

どこでも良いから滑り込みたい人は、とにかく、福利厚生休日をしっかり確認しましょう。

社会にどう貢献しているか株主にどれだけ還元しているか社員がどれだけ仕事で満足感を得ているかなんて、新入社員はなんの関係もありません。福利厚生休日がしっかりしていることこそが、大前提です。それがあってこそ、しっかりと働けるというものです

お前みたいなやつばかり入社されても困る!と人事部の人間は言うでしょう。そうなんです福利厚生休日が優れているところは俺のような人間がワンサとやってきます。そういうクズどもを滅多切りするのが人事部の仕事ですですから、冒頭に書いたように、「福利厚生ばかり気にするクズ学生がうんぬん」ということになるのですですから、それらを感付かれてはいけません。気をつけてください。

福利厚生ばかり気にするクズ学生がうんぬんという話があるから、俺は気にしないようにしよう。なんて決して考えないように。

2010-12-20

リストラされた37歳の今

今年37歳。妻、子(2歳)あり

半導体回路設計技術者(デジタル論理設計)

2009年リストラされ故郷に戻り、就職活動した

半導体設計仕事がなかった。

Web開発、サーバ管理等もやったことがあったのでそちらで就活すると

ハローワーク経由でベンチャー系の会社に拾われた。

賞与なしは引っかかったが、

給与を見直す、を見て流石に37歳で家族もいるしそれなりに仕事もするから

見直した結果、2428万ぐらいにはなるだろう、と思っていた。

が、3ヶ月後社長曰く「経営が厳しいのでアップなしで」といわれて蒼白。

保険税金手取り16万。試用期間の3ヶ月は我慢したが流石に生活ができない。

貯金を崩さざるを得ない。貯蓄なんてもってのほか。

からといってすぐに仕事が見つかるような世の中でもない。

雇用保険の月14万よりは多いがこれでは家族を養えない。

再就職活動と並行しながら仕事をしていると、新規事業を立ち上げるので

そちらに移って欲しいといわれた。2万アップするしというし、断るとクビなのは

明白なので移ることにした

が、2万アップしたはいうものの、実際会社はまだ入れてもらえず、

個人事業主?のように扱いになり、

厚生年金国民年金に変更、二人分(私&嫁)で持たないといけないので、

年金支払いが月15,000円 から 30,000円にアップ、

健康保険も任意継続に変更したので月8,000円から月16,000円にアップし、

増えた2万円以上出費が増加し、手取りが16万を切るという事態。

私の給与じゃ生活できないので子供保育園へ預け嫁にパートで働いてもらって

なんとか生きている状況です

リストラされ不況ってこともあり、足元を見られているとはいえ、

あまりに理不尽な評価に脱力しています。

さて、こんな状況だとして、あなたなら今後、どうやって生活していこうと思いますか?

(a) 転職活動に力をいれる

(b) 会社にどんどん貢献し、給与を上げてもらうように交渉できるまで頑張る

(c) その他

ところで手取り16万で家族3人で生活している方いらっしゃいますか?

2010-12-18

基本給は上がったのに総支給額は変わらないうえ手取りが下がった

3年前の給与明細を見つけた。

今は3年前と総支給額が同じくらい(約40万円)なのに、手取りの額が3万円くらい低くなっていた。(約35万円→約32万円)

手取りが3万円下がったのは健康保険料と厚生年金住民税の増加が理由のようだ。

この3年で基本給や技能給などもろもろ合わせて4万円の昇給があったのだが会社の方針で残業が減り残業代が4万円ほど減ったので総支給額の変化はほとんどない。

そんなわけで基本給は上がったのに総支給額は変わらないうえ手取りが下がってしまったというわけだ。

はぁ…。

2010-12-15

http://anond.hatelabo.jp/20101215105156

厚生年金で豊かに暮らすじいちゃん、不況給料は下がったけどもうすぐ定年逃げ切りのとうちゃん、派遣社員で食いつなぐぼく、この3世代の問題だとしたら?

じいさん→とっくの昔に死んだ。遺産なんてあるわけない

とうちゃん→会社潰れた。逃げ切りとかあり得ない

これはうちのケースだが、世間の標準はこんなもんだろ実際。

はてなは恵まれた人が多いかわからんかもしれないが。

余裕なんて全く無いんだから、可能な限り搾り取ろうとする。

そうしないと死ぬからね。

世代間の格差や対立ってたいした問題じゃなくね?

twitterのTL見てたらこんなやり取りがあった。

(50代物理学者選挙に行かない限り、若い層が政治的力を持つことはできないね

というつぶやきに対して

(17歳高校生選挙に行っても数で負けます

というリプライが届いたらしい。。

この、「若者は数が少ないか選挙で負ける、だからずっと不遇」というのは世代格差なんかの議論の中でよく出てくるロジックだけど、なんか実感と違うんだよな。

そこで、世代格差について簡単に調べてみた。

*****

若者には「現在年金負担」と「将来の税負担」という二重の負担が課せられ、老人は得する一方。

そこで「貧しい若者」と「豊かな老人」という対立ができる。

社会的に多数を占める「老人」は政党にとって大きな票田なので、政治も変わらない。

今の制度では「60代以上は生涯で5700万円の受益超過(税・年金だが20代は1300万円の負担超過」となる。<<

*****

なるほどなるほど、それなりに筋が通っているように見える。

だけど、実際のシチュエーションを考えると当てはまらないような気がする。

普通年寄り自分の孫や子ども幸せを願わないのだろうか?

こんな家庭を考えてみよう。

厚生年金で豊かに暮らすじいちゃん、不況給料は下がったけどもうすぐ定年逃げ切りのとうちゃん、派遣社員で食いつなぐぼく、この3世代の問題だとしたら?

ほっておいたら、じいちゃんととうちゃんは「なるべく今のままでいます」という政党投票するだろうし、ぼくは「社会構造を変えます」っていう政党投票するだろう。

でも、じいちゃんの一番の望みってなんだろう?

そりゃあ、「年金制度が続きますように」とか「老人医療費が上がりませんように」とか願うのは自然だろう。でもそれが一番の望みではないと思う。

きっと、孫のぼくにいい仕事が見つかって、お嫁さんももらって・・・・・・そんな社会を1番望んでくれると思う。

から、必要以上にジジババ世代を憎んでる若者たちは、自分のおじいちゃんやおばあちゃんに訴えてみたらいいよ。

「おばあちゃん、ぼくもきちんとした仕事について、家庭を持ちたい、だから若者党に投票して!」って。

それで、

「ごめんね、お前の気持ちも分かるけど、わたしは自分年金医療費の方が大事なんだよ。だから年寄り党に投票させておくれ」

なんていうおばあちゃんは相当少数なんじゃないかな。

こんなふうに、本来は味方になってくれる人たちを敵にしか見えないとしたら、そりゃあキビシイ戦いになるよねっていう話。

ここまで書いても、「いや、だけど経団連ジジイ連中は云々・・・・・・」

なんて思う人もいるかも知れないけど、それはたぶん世代間の戦いじゃなくて資本家とそうでない人たちの対立になるよね。

2010-11-03

http://anond.hatelabo.jp/20101103181916

雇用保険厚生年金健康保険。皆会社から金が出てる。これらは優遇されてるね。

逆に、税金に関しては完璧ガラス張りで所謂「節税」がほとんど出来ないので、優遇は特にされてない。

個人事業主は税制面では犯罪にならない程度のズルというか、賢いやり方がしやすい。所得補足率が非常に悪いからね。

2010-09-16

知って役立つ労働法 働くときに必要な基礎知識

※ このテキスト厚生労働省ホームページでも公開されており、ご自由にご使用頂くことができます。

目次

第1章 労働法について

・ 1 労働法とはなんだろう・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1

・ 2 労働法の役割とは・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1

・ 3 労働組合とは・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2

コラム仕事と生活の調和(ワーク・ライフバランス)・・・・・・・・・4

第2章 働き始める前に

・ 1 労働契約を結ぶとき・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5

・ 2 就業規則を知っていますか・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7

・ 3 安心して働くための各種保険年金制度・・・・・・・・・・・・・・・7

コラムハローワークではどのようなサービスが受けられるか・・・・・10

コラム新卒者の採用内定の取消しについて・・・・・・・・・・・・・11

コラム障害者雇用について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12

第3章 働くときのルール

・ 1 労働条件が違っていたら・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13

・ 2 賃金についてのきまり・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14

・ 3 労働時間と休憩・休日についてのきまり・・・・・・・・・・・・・・16

・ 4 安全で快適な職場環境のために・・・・・・・・・・・・・・・・・・19

・ 5 男女がいきいきと働くために・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20

コラムポジティブ・アクション・・・・・・・・・・・・・・・・・・23

コラム6 働くみなさんが守るべきルール・・・・・・・・・・・・・・・24

第4章 仕事を辞めるとき、辞めさせられるとき

・ 1 会社を辞めるには(退職)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・25

・ 2 会社を辞めさせられるとは(解雇)・・・・・・・・・・・・・・・・・25

・ 3 会社倒産したら・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・28

・ 4 失業給付・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・28

・ 5 職業訓練、訓練期間中の生活保障・・・・・・・・・・・・・・・・・28

第5章 多様な働き方

・ 1 派遣労働者・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30

・ 2 契約社員(有期労働契約)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30

・ 3 パートタイム労働者・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30

・ 4 業務委託(請負契約・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・31

働く人のための相談窓口・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・32

総合労働相談コーナー

公共職業安定所ハローワーク

労働基準監督署

日本司法支援センター法テラス

※このテキストでは、一部名称の長い法律については、略称で記載しています。

雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律

→(男女雇用機会均等法

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律

→(育児介護休業法)

時間労働者雇用管理の改善等に関する法律

→(パートタイム労働法

知って役立つ労働法

働くときに必要な基礎知識

はじめに

このテキストは、みなさんがこれから就職をし、働く際に知っておきたい労働法に関する基本的な知識について、わかりやすくまとめています。ここに書かれていることは全てではありませんが、働いていく上でいざというときに役立つ知識ですので、困ったときはぜひ読み返してみて下さい。また、テキストの最後の部分では、困った際の相談先を紹介していますので、ご利用下さい。

第1章 労働法について

労働法とはなんだろう

 労働法といっても、「労働法」という名前がついた一つの法律があるわけではありません。労働問題に関するたくさんの法律をひとまとめにして労働法と呼んでいます。その中には、労働基準法労働組合法をはじめ、男女雇用機会均等法最低賃金法といった様々な法律が含まれています。このテキストではそういった様々な法律で決められている約束事を紹介しています。

労働法の役割とは

 みなさんが会社に就職しようとする場合、みなさん(働く人、労働者)と会社(雇う人、使用者、事業主)との間で、「働きます」「雇います」という約束労働契約が結ばれます。どういう条件で働くかといった契約内容も労働者使用者の合意で決めるのが基本です。

だからといって、この契約を全く自由に結んでよいとしてしまったらどうなるでしょうか。

労働者はどこかに雇ってもらって給料をもらわなければ、生計を立てていくことができません。したがって、雇ってもらうためには、給料や働く時間に不満があっても、会社の提示した条件どおりに契約を結ばなければいけないかもしれません。

また、もっと高い給料で働きたいと言って、会社と交渉しようとしても、

「ほかにも働きたい人はいるから、嫌なら働かなくていい」と会社に言われてしまえば、結局会社の一方的な条件に従わなければいけなくなることもあるでしょう。

 このように、全くの自由にしてしまうと、実際には立場の弱い労働者にとって、低賃金や長時間など劣悪な労働条件のついた、不利な契約内容となってしまうかもしれません。そうしたことにならないよう、労働者保護するために労働法は定められています。労働法について知識をつけておくことが、みなさん自身の権利を守ることにつながります。

 なお、労働法保護を受ける「労働者」には、雇われて働いている人はみんな含まれますので、正社員だけでなく、パートアルバイトでも「労働者」として労働法の適用を受けます。

労働組合とは

 労働組合とは、「労働者が主体となって自主的に労働条件の維持・改善経済的地位の向上を目的として組織する団体」、すなわち、労働者自分たちの手で自分たちの権利も守るために作る団体です。

 休みも十分にとれずに低賃金で働いている状況をなんとかしたくても、労働者ひとりで会社相手に改善を要求・実現していくことは、簡単なことではありません。要求しても、「君の代わりはいくらでもいるから、嫌なら辞めてくれていいよ」と会社に言われてしまったらそれで終わり、ということにもなりかねないからです。

そこで、労働者が集団となることで、労働者使用者会社)と対等な立場で交渉できるよう、日本国憲法では、

労働者労働組合を結成する権利(団結権

労働者使用者会社)と団体交渉する権利(団体交渉権

労働者が要求実現のために団体で行動する権利(団体行動権争議権))

労働三権を保障しています(日本国憲法第28条)。

そして、この権利を具体的に保障するため、労働組合法が定められており、使用者は正当な理由がないのに、団体交渉を行うことを拒否してはいけないとされています。

 また、労働組合法は、会社が、労働組合に入らないことを雇用の条件としたり、労働者の正当な組合活動を理由に解雇不利益な取扱い(給料の引き下げ、嫌がらせなど)をすることなどを不当労働行為として禁止しています。このような不当労働行為を受けたときは、労働組合側は、中央労働委員会都道府県労働委員会に救済を求めることができます。

もう一歩進んで「労働協約

 団体交渉によって労働組合会社意見が一致し、それを書面にしたものを労働協約といいます。会社が、労働協約に定められた労働条件や労働者の待遇に反する内容の労働契約会社の規則を定めようとしても、その部分は無効となり、労働協約の基準によることになるので、労働者が団体交渉によって勝ち取った条件が守られることになります。

コラム仕事と生活の調和(ワーク・ライフバランス

 仕事は、暮らしを支え、生きがいや喜びをもたらすものです。しかし、同時に家事育児、近隣との付き合いなどの生活も、暮らしに欠かすことができないものであり、その充実があってこそ、人生の生きがい、喜びは倍増します。

 しかしながら、現実社会は、安定した仕事に就けず経済的に自立できなかったり、 仕事に追われ、心身の疲労から健康を害してしまう、 仕事子育てや老親の介護との両立に悩むなど、仕事と生活の間で問題を抱える人が多く見られます。

 これらが、働く人々の将来への不安や、豊かさが実感できないことの大きな要因となっており、社会の活力の低下や尐子化・人口減尐という現象にまで繋がっていると言えます。それを解決する取組みが、仕事と生活の調和(ワーク・ライフバランス)の実現です。仕事と生活の調和の実現には、国、企業、そして働く人々自身の取組みが不可欠です。

 仕事と共に個人個人の生活を充実させるため、効率よく仕事をする、業務の状況を見て、早く帰れそうなときは早く帰る、趣味の時間を持つなどの取組みが大切です。

もう一歩進んで

第2章 働き始める前に


労働契約を結ぶとき

みなさんが仕事をするときは、仕事の内容や給料、勤務日などの労働条件をチェックして、自分に合った条件の会社で働こうとしますよね。しかし、条件の合う会社に就職できても、実際に働き始めたら、会社の人が最初に言っていたことと全く条件が違っていた、なんてことになってしまったら、困ってしまいます。そこで、労働法ではそんなことがないように、労働契約を結ぶときには、使用者労働者労働条件をきちんと明示することを義務として定めています。

さらに、特に重要な次の5項目については、口約束だけではなく、きちんと書面を交付しなければいけません(労働基準法第15条)

契約はいつまでか(労働契約の期間に関すること)※

② どこでどんな仕事をするのか(仕事をする場所、仕事の内容)

仕事時間や休みはどうなっているのか(仕事の始めと終わりの時刻、残業の有無、休憩時間休日・休暇、就業時転換(交替制)勤務のローテーション等)

賃金はどのように支払われるのか(賃金の決定、計算と支払いの方法、締切りと支払いの時期)

⑤ 辞めるときのきまり(退職に関すること(解雇の事由を含む))

労働契約を締結するときに、期間を定める場合と、期間を定めない場合があります。一般的に、正社員は長期雇用を前提として特に期間の定めがなく、アルバイトなどパートタイム労働者は期間の定めがあることが多いです。

これら以外の労働契約の内容についても、労働者使用者はできる限り書面で確認する必要があると定められています(労働契約法第4条第2項)。

労働契約を結ぶことによって、会社は「労働契約で定めた給料を払う」という義務を負いますが、一方でみなさんも、「会社の指示に従って誠実に働く」という義務を負うことになります。

労働契約の禁止事項

今の会社をやめて新しい会社転職したくなったときに、途中で辞めるとペナルティとして罰金を取られるという条件があっては、辞めることができなくなりますよね。そこで、労働

もう一歩進んで

そこで、労働法では、労働者が不当に会社に拘束されることのないように、労働契約を結ぶときに、会社契約に盛り込んではならない条件も定められています。

労働者労働契約違反した場合に違約金を支払わせることやその額を、あらかじめ決めておくこと(労働基準法第16条)

たとえば、使用者労働者に対し、「1年未満で会社を退職したときは、ペナルティとして罰金10万円」「会社備品を壊したら1万円」などとあらかじめ決めておいたとしても、それに従う必要はありません。もっとも、これはあらかじめ賠償額について定めておくことを禁止するものですので、労働者故意や不注意で、現実会社に損害を与えてしまった場合損害賠償請求を免れるという訳ではありません。

労働することを条件として労働者お金を前貸しし、毎月の給料から一方的に天引きする形で返済させること(労働基準法第17条)

労働者会社からの借金のために、やめたくてもやめられなくなるのを防止するためのものです。

労働者に強制的に会社お金を積み立てさせること(労働基準法第18条)

積立の理由は関係なく、社員旅行費など労働者の福祉のためでも、強制的に積み立てさせることは禁止されています。ただし、社内預金制度があるところなど、労働者の意思に基づいて、会社賃金の一部を委託することは一定の要件のもと許されています。

採用内定

新規学卒者の採用においては、就職活動、採用試験の後、実際に入社する日よりかなり前に採用の内定をもらうというのが一般的ですが、この採用内定にはどのような意味があるのでしょうか。大変な就職活動を経て、行きたい会社から「春からうちにきて下さい」と言われたら、その会社で働けることを期待するのが当然ですし、突然、「なかったことにする」と言われてしまっては、その先の予定がすべて狂ってしまうことにもなりかねません。そこで、採用内定により労働契約が成立したと認められる場合には、内定取消しは契約の解約となるとされています。したがって、この場合は、通常の解雇と同様、正当な理由がなければできません(→P.11コラム3参照)。

もっとも、実際に働き始めた後の解雇よりは解約理由が広く認められますので、学校卒業できなかった場合や所定の免許資格が取得できなかった場合、健康状態が悪化し働くことが困難となった場合履歴書の記載内容に重大な虚偽記載があった場合刑事事件を起こしてしまった場合などには内定取消しが正当と判断され得ます。

もう一歩進んで

就業規則を知っていますか

みなさんが会社で働くときの労働条件は、その職場で働く人たちみんなに共通のものが多いですが、そのような共通のルールは「就業規則」に定められることになっています。

就業規則は、労働者賃金労働時間などの労働条件に関すること、職場内の規律等について、労働者意見を聴いた上で使用者作成するルールブックです。大勢の集まりである会社においては、ルールを定めそれを守ることで、みんなが安心して働き、無用なトラブルを防ぐことができるので、就業規則の役割は重要です。就業規則は、掲示したり配布したりして、労働者がいつでも内容がわかるようにしておかなければいけないとされていますので(労働基準法第106条)、自分職場で何か気になることがあるときは、就業規則を見て確認しましょう。

就業規則のきまり

 常時10人以上の労働者雇用している会社は必ず就業規則作成し、労働基準監督署長に届け出なければいけません(労働基準法第89条)

就業規則に必ず記載しなければいけない事項(労働基準法第89条)

 始業および終業の時刻、休憩時間休日、休暇、交替勤務制の場合の就業時転換(交替制)に関する事項

賃金に関する事項

 退職に関する事項

就業規則作成・変更をする際には必ず労働者側の意見を聴かなければいけません(労働基準法第90条)

就業規則の内容は法令労働協約に反してはなりません(労働基準法第92条、労働契約法第13条)

3 安心して働くための各種保険年金制度

みなさんは求人情報を見ているときに、「各種保険完備」と書かれている会社を見たことがあると思いますが、これはどういう意味でしょうか。「各種保険完備」とは、会社雇用保険労災保険健康保険厚生年金保険に加入しており、その会社で働く従業員にはそ

もう一歩進んで

れらの制度が適用されますよ、ということを示しています。これらは、病気や怪我をしたとき、出産をしたとき、失業したとき、高齢になったときなど、働けなくなってしまうような様々な場面で必要な給付を受けられるようにして、労働者の生活を守ることを目的とした国が運営する制度です。就業する際には、自分が働こうとしている企業がどういった制度に加入しているのかチェックしておくことがとても大切です。

それぞれの制度を詳しく見てみよう

雇用保険

雇用保険は、労働者失業した場合に、生活の安定と就職の促進のための失業等給付を行う保険制度です。勤め先の事業所規模にかかわらず、①1週間の所定労働時間が20時間以上で②31日以上の雇用見込がある人は適用対象となります。雇用保険制度への加入は事業主の責務であり、自分雇用保険制度への加入の必要があるかどうか、ハローワークに問い合わせることも可能です。保険料労働者と事業主の双方が負担します。

失業してしまった場合には、基本手当(=失業給付→P.28参照)の支給を受けることができます(額は、在職時の給与等によって決定されます)。雇用保険に関する各種受付はハローワークで行っています。

労災保険

労災保険は、労働者の業務が原因の怪我、病気、死亡(業務災害)、また通勤の途中の事故などの場合通勤災害)に、国が会社に代わって給付を行う公的な制度です。

労働基準法では、労働者仕事で病気やけがをしたときには、使用者が療養費を負担し、その病気やけがのため労働者が働けないときは、休業補償を支払うことを義務づけています(労働基準法第75、76条)。しかし、会社に余裕がなかったり、大きな事故が起きたりした場合には、十分な補償ができないかもしれません。そこで、労働災害が起きたときに労働者が確実な補償を得られるように労災保険制度が設けられています。

基本的に労働者を一人でも雇用する会社は加入が義務づけられており、保険料は全額会社が負担します。パートアルバイトも含むすべての労働者が対象となり、給付が受けられます。

会社が加入手続きをしていない場合でも、事故後適用が可能であり補償を受けられます。各種受付は労働基準監督署で行っています。

健康保険

健康保険労働者やその家族が、病気や怪我をしたときや出産をしたとき、亡くなったときなどに、必要な医療給付や手当金の支給をすることで生活を安定させることを目的とした社会保険制度です。病院にかかる時に持って行く保険証は、健康保険に加入することでもらえるものです。これにより、本人が病院の窓口で払う額(窓口負担)が治療費の3割となります。

健康保険は①国、地方公共団体又は法人の事業所あるいは②一定の業種(※)であり常時5人以上を雇用する個人事業所では強制適用となっており、適用事業所で働く労働者は加入者となります(パートアルバイトでも、1日または1週間の労働時間及び1か月の所定労働日数が、通常の労働者の4分の3以上あれば加入させる必要があります)。また、保険料は、事業主と労働者が折半で負担します。

※ 一定の業種・・・製造業、土木建築業、鉱業、電気ガス事業、運送業、清掃業、物品販売業、金融保険業、保管賃貸業、媒介周旋業、集金案内広告業教育研究調査業、医療保健業、通信報道業など

厚生年金保険

厚生年金保険は、労働者が高齢となって働けなくなったり、何らかの病気や怪我によって身体に障害が残ってしまったり大黒柱を亡くしてその遺族が困窮してしまうといった事態に際し、保険給付を行い、労働者とその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とした制度です。

厚生年金保険適用事業所は、健康保険と同様①国、地方公共団体又は法人の事業所あるいは②一定の業種(※)であり常時5人以上を雇用する個人事業所では強制適用となっており、適用事業所で働く労働者は加入者となります(パートアルバイトでも、1日または1週間の労働時間及び1か月の所定労働日数が、通常の労働者の4分の3以上あれば加入させる必要があります)。また、保険料は、事業主と労働者が折半で負担します。

コラムハローワークではどのようなサービスが受けられるか

ハローワーク公共職業安定所)は国が運営する地域総合雇用サービス機関です。仕事をお探しの方に対して以下のサービスを行っています(サービスは全て無料です)。

① 窓口での職業相談職業紹介

雇用保険の給付や訓練・生活支援給付金の給付

③ 公的職業訓練制度の紹介

ハローワークでは、地域求人情報について求人検索パソコンや職種ごとにまとめたファイル等も公開していますので、仕事を探している際には、利用するとよいでしょう。また、 Permalink | 記事への反応(0) | 12:14

2010-08-29

社会保障問題:世代間対立は無意味。分断工作を。

高齢化に伴う年金医療を初めとする社会保障問題は

深刻で基本的には世代間の負担の問題である。

しかしながら、日本では現実的に世代間対立を先鋭化させる

ことによってこの問題を改善することは不可能だろう。

日本人口動態を見れば、日本高齢化に伴う社会保障問題が

発生する事は80年代前半から予測できたはずなのに、

これまでに行われた制度の微調整は、年金保険料を上げたり

一部を税方式にして徴収能力を強化したりといった

むしろ制度肥大化させるものであった。

今後、有権者高齢化が進めば、世代間の公平性を

上げるための改革は一層難しくなる。

高齢者マジョリティーになる社会では、

経済問題高齢者間の利益配分を中心に話が進む。

若年層が世代の利益を確保するには、

この利益配分争いにうまく付け入るしか方法がない。

仮にあなたが年金問題の世代間不公平を

改善させたい社会派新聞記者だとしたら、

「高齢世代は、将来世代のために応分の負担を」

といった記事ではインパクトが弱く失敗に終わるだろう。

もっと、個別の層にターゲットを絞るべきだ。

例えば、裕福な高齢者の生活を分析し、

こんなにたくさんの年金支給が必要なのだろうか?と問いかけ、

厚生年金報酬比例部分の支給は切り下げるべき」と議論を持っていく。

そうすれば、多くの若年層だけでなく

富裕層以外の高齢者の賛同も得やすい。

あるいは、70代で元気に働く高齢者を紹介し、

元気なお年寄りが多い今、65歳で引退する必要があるのか?と疑問を呈し、

生活保護の稼動年齢の基準は70歳にすべき、と持っていく。

仕事確保のため、役所の単純作業を割り振るのも一案だ。

事実上一部の人件費がタダになるので、

多くの有権者の支持を受けられるだろう。

年金生活者の支出は年齢と共に減少していくことを根拠に

有権者平均余命より後の部分について年金の段階的削減を提案するのも一案だ。

生活に困窮する場合のみ別の制度保護すればよい。

生涯の年金収支を生存年数別にグラフにしておけば、

多くの人は「長生きの人はこれだけ得をしているのだから」

と納得する可能性が高い。

身元不明の超高齢者ニュースになった今はチャンスだろう。

健康保険については、例えばタバコの販売をID管理し、

喫煙者の肺疾患は保険カバーしないといった方法も考えられる。

こうした策略に満ちた社会は寛容性が低下しており

望ましい社会とは言えないだろう。

しかし、硬直化した高齢化社会民主主義が陥る必然であるように思える。

http://wofwof.blog60.fc2.com/blog-entry-395.html

2010-08-28

おかしな空気は伝染する

地方都市で、

俗に言うデスマーチ職場でSEモドキのようなバイトをする日々が続いて1年ほど経っただろうか

もともとは異なる業種で、

社長の思いつきにより 日本語ローマ字の切り替えもできないような若干名で立ちあがったプロジェクトだった

さて、ノースキル人間が どうでもいいような人を面接で通してしまったために事態がおかしな方向へ向き始めた。

テクニカル方面は僕と、僕より一回り年上の、社員の彼がいる。

断っておくが、もっとも社員と言っても、厚生年金など出ないような 弱小中の弱小だ。

僕は若干週末に顔をだす程度で、平日の深夜にコーディングを行う。

”彼”は phpハッシュあたりで躓いているようで、もちろんDB関連もままにならなず 正直使い物にならない。

(そうたった1言語くらいズブの素人じゃないんだから、3ヶ月でなんとかしてくれ!)

彼は僕のことを毎回毎回。天才と呼んでくれて 非常にイライラする日々が続いた。

そうこうしているうちに、新人が入ってきては辞め、新人が入ってきては辞め、を繰り返していった。

彼を雇った一番の年長も、辞めていった。

”彼”は。

■ 周りが分からないことを良いことに、転職先に出す作品を就業中に作る

■ 彼は、”僕”は普通だ、を切り札に、何もしない

 ・ 英語ドキュメントくらい読んでよ 無理です

 ・ 他社の動向調べてよ 無理です

そして財政的に 会社が困難な局面を迎えた

■ 僕は辞めます > そうですか

■ 僕は辞めますよ!? それでもいいんですか > そうですか

メッセンジャーで。個人的に)

あのさ、君、

君みたいなスキル中学生でもいるんだし、僕より年上なんだからもっとしっかりしてくれ

もう僕は君を助けられないよ。

■ 本当にあなたはひどい人だ、僕は普通だから、罵倒される覚えもありません!

・・・。

 どうぞお好きに、路頭にでも好きに迷ってくれ。

教訓。

 つぶれかかってる会社技術を安売りして変な延命措置はしてはならない。

 それはそうある運命なんだ。あなたが安売りをやめたとたん淘汰されることに変わりはない。

僕も大きな勘違いをしていたが

 簡単に技術伝達できれば苦労はないよね。

 ずっとピンだったから本当に気がつかなかった。

ずっとピンで技術を磨いているそこのあなたに警告しておくけれど

うぬぼれは最大の敵であると同時に、自惚れないといけないところでキチンと自惚れないと(あなたには無理、見果てぬ夢を見てはならぬ、と伝えること)

 一緒にコールタールに沈んで行くよ。

2010-08-22

図書館アクセス問題とか

面白いの思いつかないなー。このあとの関係者コメントとオチも含めると、なかなかしっくりくるネタがない。bogusはよく毎日思いつくよなー。

2010-08-05

http://www.47news.jp/CN/201008/CN2010080401000758.html

年金積立金取り崩し案浮上 11年度予算編成

 政府の2011年度予算編成で、公的年金の受給者に給付される基礎年金の財源確保策として、約123兆円の年金積立金の一部を取り崩す案が浮上していることが4日、分かった。

 基礎年金は給付費約21兆円の2分の1を国庫(税)で負担しており、09、10年度の2年間は財政投融資特別会計の「埋蔵金」の充当でしのいだが、11年度は不足の財源約2・5兆円をどう捻出するか、全くめどが立っていないため。しかし、積立金の取り崩しは年金財政の持続性や将来世代の給付水準に影響しかねず、年末予算案決定まで調整はもつれそうだ。

 基礎年金は現役世代が支払う保険料国庫で賄う。国庫負担は以前は3分の1だったが、年金財政の安定化のため徐々に増やし、09年度から2分の1に引き上げた。だが、引き上げに要する財源として当初見込んでいた消費税増税は先送りされた上、埋蔵金はもう残り少なく、活用は困難だ。

 そこで政府苦肉の策として、厚生年金国民年金の積立金を最大で2・5兆円取り崩し、国庫一般会計)に貸す形にした上で財源をひねり出す案を検討。同様のやりくりは過去にも行ったことがあるため、「理屈は通る」(厚生労働省幹部)との考えだ。

埋蔵金の正体は俺たちの年金でしたとさ。めでたしめでたし

同様のやりくりは過去にも行ったことがあるため、

それを批判して株を上げた奴が今は厚相やってる件。

2010-08-03

http://anond.hatelabo.jp/20100803002311

年収250だとすると、月20以上 ボなしか 厚生年金と 社会保険があったとすると、オフィス家賃を頭割りして(人がいれば広いオフィスが必要なので)

月 一人頭30 として 10人で300万/月 年3600万ぐらいの 維持費か

GIGAZINE広告がどんだけか?だけど 個人サイトに毛が生えたようなもんだし 毎月コンスタントにでかい広告があるわけでもなかろうに

結構、ギリギリつーかなんつーか。

ショコタンとはいわねーが、ブロガー系の仕事するなら、旅行行ったら記事書く、めずらしいもの食ったら記事書くぐらいの根性ないとアクセス数は維持できねー。

で、維持できねーと、広告収入減るからくってけねー。

趣味世界とおんなじで、やったこと、なにからなにまで、記事にしないと気が済まない系の人間でないと務まらねー仕事だね。

言い方変えれば、やってる奴らもいるんだがね。

人数やといすぎだし、やとう人種を間違ってるが、そんな奴らは自分Blog立ち上げるわなぁwww

人数半分にして、倍の給料出してもいい奴らを雇えばいいのに。

2010-07-30

それどころじゃない

こんな法律が無数にあって、しかも全部逮捕される。

覚せい剤取締法

昭和二十六年六月三十日法律第二百五十二号)

最終改正:平成一八年六月二三日法律第九四号

 第一章 総則(第一条・第二条

 第二章 指定及び届出(第三条―第十二条

 第三章 禁止及び制限(第十三条―第二十条の二)

 第四章 取扱(第二十一条―第二十七条

 第五章 業務に関する記録及び報告(第二十八条―第三十条

 第五章の二 覚せい剤原料に関する指定及び届出、制限及び禁止並びに取扱(第三十条の二―第三十条の十七)

 第六章 監督(第三十一条―第三十四条

 第七章 雑則(第三十四条の二―第四十条の四)

 第八章 罰則(第四十一条―第四十四条

 附則

   第一章 総則

(この法律目的

第一条  この法律は、覚せい剤の濫用による保健衛生上の危害を防止するため、覚せい剤及び覚せい剤原料の輸入、輸出、所持、製造、譲渡、譲受及び使用に関して必要な取締を行うことを目的とする。

(用語の意義)

二条  この法律で「覚せい剤」とは、左に掲げる物をいう。

一  フエニルアミノプロパン、フエニルメチルアミノプロパン及び各その塩類

二  前号に掲げる物と同種の覚せい作用を有する物であつて政令で指定するもの

三  前二号に掲げる物のいずれかを含有する物

2  この法律で「覚せい剤製造業者」とは、覚せい剤を製造すること(覚せい剤を精製すること、覚せい剤化学的変化を加え、又は加えないで他の覚せい剤にすること、及び覚せい剤を分割して容器に収めることを含む。ただし、調剤を除く。以下同じ。)、及びその製造した覚せい剤覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者に譲り渡すことを業とすることができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。

3  この法律で「覚せい剤施用機関」とは、覚せい剤の施用を行うことができるものとして、この法律の規定により指定を受けた病院又は診療所をいう。

4  この法律で「覚せい剤研究者」とは、学術研究のため、覚せい剤を使用することができ、また、厚生労働大臣の許可を受けた場合に限り覚せい剤を製造することができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。

5  この法律で「覚せい剤原料」とは、別表に掲げる物をいう。

6  この法律で「覚せい剤原料輸入業者」とは、覚せい剤原料を輸入することを業とすることができ、又は業務のため覚せい剤原料を輸入することができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。

7  この法律で「覚せい剤原料輸出業者」とは、覚せい剤原料を輸出することを業とすることができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。

8  この法律で「覚せい剤原料製造業者」とは、覚せい剤原料を製造すること(覚せい剤原料を精製すること、覚せい剤原料に化学的変化を加え、又は加えないで他の覚せい剤原料にすること、及び覚せい剤原料を分割して容器に収めることを含む。ただし、調剤を除く。)を業とすることができ、又は業務のため覚せい剤原料を製造すること(覚せい剤原料を精製すること、覚せい剤原料に化学的変化を加え、又は加えないで他の覚せい剤原料にすること、及び覚せい剤原料を分割して容器に収めることを含む。ただし、調剤を除く。)ができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。

9  この法律で「覚せい剤原料取扱者」とは、覚せい剤原料を譲り渡すことを業とすることができ、又は業務のため覚せい剤原料を使用することができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。

10  この法律で「覚せい剤原料研究者」とは、学術研究のため、覚せい剤原料を製造することができ、又は使用することができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。

   第二章 指定及び届出

(指定の要件)

第三条  覚せい剤製造業者の指定は製造所ごとに厚生労働大臣が、覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定は病院若しくは診療所又は研究所ごとにその所在地都道府県知事が、次に掲げる資格を有するもののうち適当と認めるものについて行う。

一  覚せい剤製造業者については、薬事法昭和三十五年法律第百四十五号)第十二条第一項 (医薬品の製造販売業の許可)の規定による医薬品の製造販売業の許可及び同法第十三条第一項 (医薬品製造業の許可)の規定による医薬品製造業の許可を受けている者(以下「医薬品製造販売業者等」という。)

二  覚せい剤施用機関については、精神科病院その他診療上覚せい剤の施用を必要とする病院又は診療所

三  覚せい剤研究者については、覚せい剤に関し相当の知識を持ち、かつ、研究覚せい剤の使用を必要とする者

2  覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定に関する基準は、厚生労働省令で定める。

(指定の申請手続)

四条  覚せい剤製造業者の指定を受けようとする者は、製造所ごとに、その製造所の所在地都道府県知事を経て厚生労働大臣に申請書を出さなければならない。

2  覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定を受けようとする者は、病院若しくは診療所又は研究所ごとに、その所在地都道府県知事に申請書を出さなければならない。

(指定証)

五条  覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定をしたときは、厚生労働大臣は当該製造業者に対して、都道府県知事は当該施用機関の開設者又は当該研究者に対して、それぞれ指定証を交付しなければならない。

2  覚せい剤製造業者に対する指定証の交付は、その製造所の所在地都道府県知事を経て行うものとする。

3  指定証は、譲り渡し、又は貸与してはならない。

(指定の有効期間)

六条  覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定の有効期間は、指定の日からその翌年の十二月三十一日までとする。

(指定の失効)

七条  覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者について、指定の有効期間が満了したとき及び指定の取消があつたときの外、第九条(業務の廃止等の届出)に規定する事由が生じたときは、指定はその効力を失う。

(指定の取消し及び業務等の停止)

八条  覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関の開設者、覚せい剤施用機関管理者(医療法 (昭和二十三法律第二百五号)の規定による当該病院又は診療所管理者をいう。以下同じ。)、覚せい剤施用機関において診療に従事する医師若しくは覚せい剤研究者がこの法律の規定、この法律の規定に基づく処分若しくは指定若しくは許可に付した条件に違反したとき、又は覚せい剤研究者について第三条第一項(指定の要件)第三号に掲げる資格がなくなつたときは、厚生労働大臣覚せい剤製造業者について、都道府県知事覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者について、それぞれその指定を取り消し、又は期間を定めて、覚せい剤製造業者若しくは覚せい剤研究者覚せい剤及び覚せい剤原料に関する業務若しくは研究の停止を命ずることができる。

2  前項の規定による処分に係る行政手続法 (平成五年法律第八十八号)第十五条第一項 又は第三十条 の通知は、聴聞の期日又は弁明を記載した書面の提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時)の二週間前までにしなければならない。

(業務の廃止等の届出)

第九条  覚せい剤製造業者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その事由の生じた日から十五日以内に、その製造所の所在地都道府県知事を経て厚生労働大臣に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。

一  その製造所における覚せい剤製造の業務を廃止したとき。

二  薬事法第十二条第二項 (許可の有効期間)の規定により医薬品の製造販売業の許可の有効期間が満了し、又は同法第十三条第三項 (許可の有効期間)の規定により医薬品製造業の許可の有効期間が満了してその更新を受けなかつたとき。

三  薬事法第七十五条第一項 (許可の取消し等)の規定により医薬品の製造販売業又は製造業の許可を取り消されたとき。

2  覚せい剤施用機関の開設者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その事由の生じた日から十五日以内に、その病院又は診療所所在地都道府県知事に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。

一  覚せい剤施用機関である病院又は診療所を廃止したとき。

二  覚せい剤施用機関である病院又は診療所において第三条第二項(指定の基準)の規定による指定基準に定める診療科名の診療を廃止したとき。

三  医療法第二十九条 (開設許可の取消及び閉鎖命令)の規定により、覚せい剤施用機関である病院又は診療所の開設の許可を取り消されたとき。

3  覚せい剤研究者は、当該研究所における覚せい剤の使用を必要とする研究を廃止したときは、廃止の日から十五日以内に、その研究所所在地都道府県知事に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。

4  前三項の規定による届出は、覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関の開設者又は覚せい剤研究者が、死亡した場合にはその相続人が、解散した場合にはその清算人又は合併後存続し若しくは合併により設立された法人がしなければならない。

(指定証の返納及び提出)

第十条  覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定が効力を失つたときは、前条に規定する場合を除いて、指定が効力を失つた日から十五日以内に、覚せい剤製造業者であつた者はその製造所の所在地都道府県知事を経て厚生労働大臣に、覚せい剤施用機関の開設者であつた者又は覚せい剤研究者であつた者はその病院若しくは診療所又は研究所所在地都道府県知事にそれぞれ指定証を返納しなければならない。

2  覚せい剤製造業者が第八条第一項(指定の取消及び業務等の停止)若しくは 薬事法第七十五条第一項 (許可の取消し等)の規定による業務停止の処分を受けたとき、覚せい剤施用機関の開設者が医療法第二十九条 (開設許可の取消及び閉鎖命令)の規定による閉鎖命令の処分を受けたとき、又は覚せい剤研究者が第八条第一項の規定による研究停止の処分を受けたときは、その処分を受けた日から十五日以内に、覚せい剤製造業者はその製造所の所在地都道府県知事を経て厚生労働大臣に、覚せい剤施用機関の開設者又は覚せい剤研究者はその病院若しくは診療所又は研究所所在地都道府県知事にそれぞれ指定証を提出しなければならない。

3  前項の場合においては、厚生労働大臣又は都道府県知事は、指定証に処分の要旨を記載し、業務停止期間、閉鎖期間又は研究停止期間の満了後すみやかに、覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関の開設者又は覚せい剤研究者に指定証を返還しなければならない。

(指定証の再交付)

第十一条  指定証をき損し、又は亡失したときは、覚せい剤製造業者はその製造所の所在地都道府県知事を経て厚生労働大臣に、覚せい剤施用機関の開設者又は覚せい剤研究者はその病院若しくは診療所又は研究所所在地都道府県知事に指定証の再交付を申請することができる。

2  再交付を申請した後亡失した指定証を発見したときは十五日以内に、覚せい剤製造業者はその製造所の所在地都道府県知事を経て厚生労働大臣に、覚せい剤施用機関の開設者又は覚せい剤研究者はその病院若しくは診療所又は研究所所在地都道府県知事にそれぞれ旧指定証を返納しなければならない。

(氏名又は住所等の変更届)

第十二条  覚せい剤製造業者は、その氏名(法人にあつてはその名称)若しくは住所又は製造所の名称を変更したときは十五日以内に、その製造所の所在地都道府県知事を経て厚生労働大臣に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。

2  覚せい剤施用機関の開設者は、その覚せい剤施用機関名称を変更したときは十五日以内に、その病院又は診療所所在地都道府県知事に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。

3  覚せい剤研究者は、その氏名若しくは住所を変更し、又は研究所名称の変更があつたときは十五日以内に、その研究所所在地都道府県知事に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。

4  前三項の場合においては、厚生労働大臣又は都道府県知事は、すみやかに指定証を訂正して返還しなければならない。

   第三章 禁止及び制限

(輸入及び輸出の禁止)

十三条  何人も、覚せい剤を輸入し、又は輸出してはならない。

(所持の禁止)

第十四条  覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関の開設者及び管理者、覚せい剤施用機関において診療に従事する医師覚せい剤研究者並びに覚せい剤施用機関において診療に従事する医師又は覚せい剤研究者から施用のため交付を受けた者の外は、何人も、覚せい剤を所持してはならない。

2  次の各号のいずれかに該当する場合には、前項の規定は適用しない。

一  覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関管理者、覚せい剤施用機関において診療に従事する医師又は覚せい剤研究者の業務上の補助者がその業務のために覚せい剤を所持する場合

二  覚せい剤製造業者が覚せい剤施用機関若しくは覚せい剤研究者覚せい剤を譲り渡し、又は覚せい剤の保管換をする場合において、郵便若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律平成十四年法律九十九号)第二条第二項 に規定する信書便(第二十四条第五項及び第三十条の七第十号において「信書便」という。)又は物の運送の業務に従事する者がその業務を行う必要上覚せい剤を所持する場合

三  覚せい剤施用機関において診療に従事する医師から施用のため交付を受ける者の看護に当る者がその者のために覚せい剤を所持する場合

四  法令に基いてする行為につき覚せい剤を所持する場合

(製造の禁止及び制限)

第十五条  覚せい剤製造業者がその業務の目的のために製造する場合及び覚せい剤研究者厚生労働大臣の許可を受けて研究のために製造する場合の外は、何人も、覚せい剤を製造してはならない。

2  覚せい剤研究者は、前項の規定により覚せい剤の製造の許可を受けようとするときは、厚生労働省令の定めるところにより、その研究所所在地都道府県知事を経て厚生労働大臣に申請書を出さなければならない。

3  厚生労働大臣は、毎年一月から三月まで、四月から六月まで、七月から九月まで及び十月から十二月までの期間ごとに、各覚せい剤製造業者の製造数量を定めることができる。

4  覚せい剤製造業者は、前項の規定により厚生労働大臣が定めた数量をこえて、覚せい剤を製造してはならない。

覚せい剤施用機関管理者)

第十六条  覚せい剤施用機関において施用する覚せい剤の譲受に関する事務及び覚せい剤施用機関において譲り受けた覚せい剤管理は、当該施用機関管理者がしなければならない。

2  覚せい剤施用機関の開設者は、当該施用機関管理者に覚せい剤の譲受に関する事務及び譲り受けた覚せい剤管理をさせなければならない。

譲渡及び譲受の制限及び禁止)

第十七条  覚せい剤製造業者は、その製造した覚せい剤覚せい剤施用機関及び覚せい剤研究者以外の者に譲り渡してはならない。

2  覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者は、覚せい剤製造業者以外の者から覚せい剤を譲り受けてはならない。

3  前二項の場合及び覚せい剤施用機関において診療に従事する医師又は覚せい剤研究者覚せい剤を施用のため交付する場合の外は、何人も、覚せい剤を譲り渡し、又は譲り受けてはならない。

4  法令による職務の執行につき覚せい剤を譲り渡し、若しくは譲り受ける場合又は覚せい剤研究者厚生労働大臣の許可を受けて、覚せい剤を譲り渡し、若しくは譲り受ける場合には、前三項の規定は適用しない。

5  覚せい剤研究者は、前項の規定により覚せい剤譲渡又は譲受の許可を受けようとするときは、厚生労働省令の定めるところにより、その研究所所在地都道府県知事を経て厚生労働大臣に申請書を出さなければならない。

譲渡証及び譲受証)

第十八条  覚せい剤を譲り渡し、又は譲り受ける場合覚せい剤施用機関において診療に従事する医師又は覚せい剤研究者覚せい剤を施用のため交付する場合を除く。)には、譲渡人は厚生労働省令で定めるところにより作成した譲渡証を、譲受人は厚生労働省令で定めるところにより作成した譲受証を相手方に交付しなければならない。

2  前項の譲受人は、同項の規定による譲受証の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該相手方の承諾を得て、当該譲受証に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて厚生労働省令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該譲受人は、当該譲受証を交付したものとみなす。

3  第一項の譲受証若しくは譲渡証又は前項前段に規定する方法が行われる場合に当該方法において作られる電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて電子計算機による情報処理の用に供されるものとして厚生労働省令で定めるものをいう。以下同じ。)は、当該交付又は提供を受けた者において、当該覚せい剤の譲受又は譲渡の日から二年間、保存しなければならない。

4  譲渡証及び譲受証並びに前項に規定する電磁的記録は、第一項又は第二項の規定による場合のほかは、他人に譲り渡してはならない。

(使用の禁止)

十九条  左の各号に掲げる場合の外は、何人も、覚せい剤を使用してはならない。

一   Permalink | 記事への反応(1) | 20:50

2010-07-13

http://anond.hatelabo.jp/20100713005038

あたりまえだけど、法人税減税。

あとは、転職をして3年間は、その人にかかる所得税企業負担の厚生年金とかの減税かなぁ。

はっきり言って、転職市場流動性がないために、本来リストラしないといけない人が会社に残っていたりすることで、会社も本人も不幸になってるケースがあるからねぇ。

転職をした場合、本人と企業双方に減税のメリットを与えるべき。

特に40代以後の高年齢転職者への企業の受け入れに対する減税を今以上にかなぁ。

外資なら、年齢気にしないし、外資国内市場に展開しやすくなるだろ。それこそ40以上でスキルある人はそれなりにいるし。

 

あとは、なんといっても地代。地上げ地上げで土地の値段が上がってきたけど、家電製品・衣類はずっと価格が下がってる。だから、デフレ下でも生活は楽になってきているが

都心部家賃だけが下げ止まってる。これじゃあ、庶民は下手すりゃ住むところがなくなる恐怖で、リスクある転職なんてできない。それじゃぁ、産業は伸びない。

とりあえず、遠方の人の通勤が楽になるように 時差通勤制度を取り入れているところを重点的に法人税減税ですかねぇ

あとは、時差昼食制度とかも、減税対象にするといいと思うよ。とにかく、ピークが右に習えなせいでこの国は効率が悪い。すこしずらせ。

 

あわせて、セットで食料品や衣類関連にかかっている関税の引き下げ。これにより、食料品全般の価格を下げる。

あわせて地代も下がっていれば、小売店の負担も減るし値段も下がっていくだろ。

とにかく、最低限の衣食住を安く安定的に供給することで、失業の恐怖から国民を開放して、自由な転職市場を形成しないとどうにもならん。

社会保障費そのものもさがるしね。生活費が下がれば。物価が高い状況で社会保障は難しい。まずは、衣食住のコストを下げないと。

その分の財源は、それこそ、消費税から取れば良いと思うよ。食料品・衣類・家賃がやすくなるなら、たいていの消費者は歓迎こそすれ、反対する路線ではあるまい?

 

次に、年収条件を絞っての、移民の受け入れとかかねぇ。年収1000万円以上の職業国内もしくは、国内関連企業で就業している事実が一定期間以上にわたってあるばあい、グリーンカードじゃないけど、移民を今よりも受け入れる。高度なスキルをもった人間海外からの引き抜きだね。

そうやって、国内外人材流動性を高めることを国は重点的にやって、あとは、市場にまかせることだろうね。

国が何か産業を興そうとしても、食い物にされるだけなので、国は徹底的に流動性を高めること。それも、高度なスキルを持った人間、ヤル気のある人間が適切な企業転職できることに重点を起き、普通スキル人間が、転職に失敗して死なないようなセーフティーネットをつくりつつ40でも50でも転職できる流動性の形成。

 

あとは、同じく、市場に任せるという意味で、ベンチャーの立ち上げに投資した費用については、積極的に減税対処とするなど、お金持ちが、新興企業投資しやすくする土壌の形成と、このへんは、ブラック会計マネロンにさらされやすいから、明確な定量的な基準の設立かねぇ。

いちおう、大企業ベンチャー経験してるので、意見は出したが、こんなこと、この国が可能だとは思えん。

特に、海外の優秀な人にお願いして、優遇して日本に住んでいただく的な発想が出てくるとは思えん。

2010-07-06

http://anond.hatelabo.jp/20100705230046

たとえば失業者年俸300万で国が雇ったとするだろ。

計算を簡単にするため、40歳未満で扶養家族ゼロってことで。

年俸300万=月給25万として、協会けんぽ東京都)の場合保険料=12,116円/月。

それと厚生年金=19,630円/月、雇用保険=1,500円/月。

これらを合わせると、社会保険料の総額=年間398,952円。

上記を年俸300万円から引いた2,601,048円に対して、給与所得控除後の給与等の金額=1,640,000円。

基礎控除380,000円を引くと、所得=1,260,000円。所得税=63,000円。

あと、翌年の住民税が、132,500円(均等割4,000円、所得割128,500円)

てことで、直接税+社会保険料の合計は、年594,452円。可処分所得=年2,405,548円、となる。

これを全部消費した場合消費税5%なら120,277円になるので、

払った年俸300万のうち、714,729円は取り返した計算になるな。

で、残りの2,285,271円が商店や家主や電気ガス水道電話料金などを通じて市中にばらまかれる。

そこから先は税率もまちまちだし、所得税だったり法人税だったり事業税だったりするのでマンドクセ

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