はてなキーワード: 債権とは
これ、高齢者の代理の家族が嘘ついて登録した場合、大丈夫なの?「思想」「犯罪歴」とかさ…
1氏名、2生年月日、3年齢、4性別、5住所、6出生地、7本籍、8国籍、9続柄、10親族関係、11婚姻歴・離婚歴、12後見・保佐・補助、13養子縁組、14電話番号、15メールアドレス、16思想、17信条、18主義・主張、19世界観、20人生観、21支持政党、22政治活動経歴、23宗教、24宗派、25信仰、26学歴、27職業・職歴、28犯罪歴、29資格・免許、30指導記録、31健康状態、32容姿・体型、33心身障がいの程度、34傷病歴、35傷病の所見、36治療内容、37検査内容、38家族構成、39扶養関係、40居住状況、41暮らし向き、42公的扶助、43保険・年金・手当、44趣味、45嗜好、46不動産・動産の種類、47債権・債務、48貯金額、49口座番号、50収入・所得、51課税額、52納税額、53滞納額、54相談・苦情・要望
株とか投資信託をやり始めて2年経ったので、パフォーマンスとか適当に書いてみる。
運用資産は1900万くらい。必ず現金を最低500万別に持つようにしている。
投資は株式100%だけど、これは自分でもアグレッシブ過ぎるかもしれない、と思っている。
まだ30代なので経済危機がきても持ち続けて10年くらい回復を待てる、と思っているがそのうち現金比率と債権比率を10年後くらいには増やそうと思っている。
何も工夫していなくて、国内株式・米国株式・全世界株式のインデックスの中から信託報酬が低くて流動性が高そうなのを選んで積み立てNISAで積み立てているだけ。
まぁずっと積み立ててようかな。
残りは国内株式(うち東証で取引される米国ETF含む)。割安だなーと思った大企業の株を中心に買っている。
優待よりも値上がりや配当を気にしている。いや、優待って使い切るの大変そうだし。。。
2022年のリターンは90万くらい。そのうち売買での利益が65万、25万は配当(すべて税引前)。
そこそこ増やせているのではないかな、と思っている。
含み益は+300万くらいでている。
2022年はコロナで打撃を受けた株が回復したり、商社株の伸びがすごく、軒並み株価が成長しててびっくりした。
KADOKAWAも会長が逮捕されたりしたときに大きく値を落としたが、回復している(落ちたときに会社のビジネスへの打撃じゃないしどうせ回復する、と思って買っていたのでよかった)。
株取引していると、欲望をどうやって抑えるのかが難しいな、と感じる。
一杯買いたいという気持ちが株価を見ていると湧いてくる時があり、それをどうやって抑えるか、というのが巷で言われる投資法のミソなんだろうな、と思った。
国内株式の調子が良かったのは間違いないけど、保有する株のポートフォリオをどうするべきなのか微妙だなーと思っている。
アメリカ株は為替手数料がかならずかかる関係であまり魅力的にうつらず、東証の米国ETFとか投資信託でカバーできればいいかなと思っている。が正しいのだろうか。
社会保障制度とはどういう制度なのかというと、個人的リスクである生活上の諸問題について、相互扶助による保険料による支え合いを基本とし、上記の諸問題から国民を保障し、医療や介護などの社会的サービスを現物給付する制度です。
ここで挙げられるように、「個人的リスク」とは疾病を示すことがほとんどです。
リスクという言葉が用いられるように、金融工学でその用語は規定されており、リスク=発生確率×危害の影響という分解式が成り立つのですが、ここで重要なポイントがあります。
保険における根本概念とは「少数確率で発生する望ましくない事柄に対して大多数でリスク分散する」という点です。
そのため本来は「老化」に起因するものは全員に発生することなので高確率で発生しすぎるあまり不確実性がないということであり、リスク商品の中でカバーすべきではないものなのです。
つまり、「いつかはみんな老いるんだから」という理由で社会保険料の正当化をすることは、それ自体が誤りであるということを含んでいます。
<財政政策の話>
近年MMT(Modern Monetary Theory)という経済政策が議論に上がります。
時刻単体での通貨発行権利を持つ日本においてはその買手が国内であるならばいくら国債を発行し続けても、インフレーションが観測されるまで続けられるという考え方です。
この考え方はケインズ経済学に近い部分もあり、穴を掘って埋めるだけでもその経済的価値はあるというものです。
通過はその希少性によって価値が定義されていますが、MMTのように財政出動を続けると1円の価値が大幅に下落します。
グローバル資本主義が行き渡った現在においては、自国内ですべての資材・エネルギーを確保しているわけではないため、為替リスクにしわ寄せされます。
現状、日本は20年以上も実行できなかったインフレを望まない形で達成しつつあります。
インフレには2パターンあり、デマンドプル型のインフレとコストプッシュ型のインフレです。
デマンドプル型のインフレは、需要が高まることによって高く売れるためインフレになることです。
一方、コストプッシュ型のインフレとは、材やサービスの提供に関わる原材料・労働力の価格が高騰することで発生します。
こうなると本来は、物価の安定を目的として金利を上げるべきですが、そうすると国内の消費は更に冷え込むことになります。
世界全体がインフレにひた走る中で、日本は金利を上げられない。
金利差によって、更に日本の円安は進む形で、コストプッシュ型のインフレは加熱していきます。
諸外国が金利を上げてインフレをコントロールする中、日本はその余力が無い。
一人あたりGDPや可処分所得が全て下がっている中で日本だけがインフレではなく、厳密に言えばスタグフレーションに突き進んでいます。
金利での経済のコントロールができない場合、そのビルトイン・スタビライザーとして残された手法は「減税」です。
減税をすれば可処分所得の余地が生まれ、対外的な為替に影響することなく国内経済は加熱をさせることができます。
つまり、今すべきことは減税であるのですが、政府がこれに踏み込めない大きな理由があります。
それは、日本の国債発行の行き先が、通常の国債発行ルールとは異なる部分に注ぎ込まれており、今更その見直しができないからです。
国債とは、国が発行する債権のことであり、多くの場合市中銀行を介して国民が保有する形となります。
自国民にとっては為替リスクとデフォルトリスクが低い、極めて無リスク的な商品として認識されます。
国債を発行する当初の理由としては、橋や建物など長期的にみんなで消費していくものに対して先行投資することで、経済成長を促すというものです。
そのはずなのに、現在の日本の国債発行の支出先は、社会保険(年金と医療費の公費負担)です。
これらは本来国債発行を利用してまで補填されるべきものではありません。
なぜなら、「国債を発行する当初の理由としては、橋や建物など長期的にみんなで消費していくものに対して先行投資することで、経済成長を促すというものです。」だからです。
それにも関わらず、国債の発行が続くのは「命は何よりも重い」という考え方が浸透しているためです。
一方で、積極財政派の人々は「支出先が医療であるなら、医療セクターを中心にして内需が潤う」という考え方がありますが、全くの間違いです。
自費での医療ならたしかにそうなりますが、公費で支出(保険診療)ならば、結局はそれにより税収に不足が起き、増税と国債発行が繰り返され、実質的な円の価値は落ち続けます。
MMT信者は自国内だけでなく、グローバル化が進んだ為替の影響についてもっと考えをめぐらすべきです。
<まとめ>
日本の現在の問題点は、社会保障制度にあり、国債発行をして補填されればされるほど、通貨の価値は落ち、スタグフレーションが進行します。
社会保険の考え方である「保険」の概念に改めて立ち返り、「少数確率で発生する望ましくない事柄に対して大多数でリスク分散する」という点で老化にまつわる医療制度の見直しを行うことが最も重要なのですが、高齢者がマス層となってしまった日本には民主主義の方法論を用いてその立て直しが難しくなりつつあります。
なんか酷いことになっているので、学校の調査発表と元顧問の公開したYouTube動画を見て、簡単にまとめてみました。
本件の本質的な問題として、「技術工作部」の顧問(退職済)が所属する学生に借金を背負わせて卒業させていたという点があります。
返済は「部への寄付」という形を取るため、元顧問に言わせれば借金ではないそうですが、将来の寄付を約束させている時点で借金と変わらんのです。
ではなぜそんな事になったのか。
学校から支給される予算だけでは足りず、それ以外の活動資金は、元々は高校2年生の部員が負担する制度だったそうです。
中高一貫校なので中高生が入り混じって活動しているわけですが、最大6年間の活動の中で、高2の時だけ負担するということです。
赤字になれば高2の部員で頭割りして追加徴収し、余った場合は残金を頭割りで返却したそうです。
この時点でまあまあ意味不明な制度ですが、これに保護者から負担が大きいとクレームが入りました。
そこで、元顧問がポケットマネーから100万円を部に貸し付ける形に変更したそうです(学校には報告していません)。
そして学校から下りる予算やイベントの物販の売上等でそれを相殺し、年度末に元顧問に返済するというお金の動きになりました。
足りなかった分は後述するようにその代の2年生が借金として背負うので、現役生の時に払う形から、卒業後に払う形にスライドさせたということです。
学校側のチェックがガバガバだったのもあるのですが、せっかく複式簿記にしたのに、結果として会計がブラックボックスのやりたい放題になりました。
それが退職、引き継ぎの準備の最中に発覚し、部の活動停止処分にまで至ったわけです。
詳しい事情は分からないのであれなんですが、高校の部活なんてサッカー部や野球部でも諸々あって年間十万~数十万はかかるものじゃないですか。
芝中・高校は中高一貫、かつ高校からの募集がない特殊な私学です。
そこに通わせる程度には余裕のある家庭の子息しかいないはずですが、保護者からのクレームで部員から活動費の徴収ができなくなるってのは、年間どのくらいかかってたんですかね…。
高校3年の1年間を大学受験対策に使うという事情から、おそらく部内の最高学年が高2なのだと思いますが、2年生に全部負担させるというのはよく分からないですね。
素直に全部員から徴収すれば1回あたり、一人あたりの負担が減ってクレームも出なかったのでは、と思います。
貸借対照表にある「貸付金」。
これは、その年度の会計が赤字だった場合に、部員に課される「寄付の予定額」の合計だそうです。
何を言ってるのか分からないと思うのですが、つまりこういうことです。
その年度の会計が赤字になった場合、足りなかったお金の出処も当然元顧問です。
元顧問は、この赤字分をその年度の2年生の責任とし、負担するよう要請していました。
しかしそこは教育者としての良心なのか分かりませんが、出世払いとしました。
それが「部への寄付の約束」で、予定された金額が「貸付金」に加算されることになります。
この「貸付金」の金額はそのまま「短期借入金」の100万円に加算されます。
報道で公開された貸借対照表では「短期借入金」が175万円あったので、その内訳は元顧問の「元入金」が100万円、寄付の予定が75万円分あったということです。
「貸付金」とは「誰かにお金を貸しました」という項目であって、要するに債権です。
そもそも貸していないのであればそのお金はどこから来たんだという話になりますし、元顧問のポケットマネーなのであればこれも「短期借入金」の方に入れ、「元入金」の金額を変更すべきでしょう。
借金だと認めるのであれば「貸付金」でOKかもしれないですが、すると今度は部活の顧問が部員に借金を背負わせて卒業させていたという倫理上の問題があります。
いずれの場合でも問題なのですが、帳簿に「貸付金」と記載したことからも分かるように、実態として借金であることは疑いようがないと思います。
また、現役部員に特定の代のOBを狙い撃ちして寄付を求めるという借金取り紛いなことまでさせていた点は悪質と言って良いと思います。
さて、元顧問はしきりに複式簿記であることを強調し、「簿記が分からない人には理解しにくいかもしれないが」と話していましたが、失礼ですが馬鹿なのかなと思いました。
記載内容が独自ルールの塊なので、簿記が分かっても理解できるはずがないんです。
ご自身でも話していましたが、不適切会計の解消にむけて、公認会計士が見ても分からないから会計担当をしていた元部員と協力して確認作業をしているそうです。
公認会計士が読んで理解できないような帳簿は、帳簿とは呼べません。
ところが帳簿上の実態は元顧問が補填した赤字額のことであり、元顧問本人は「金を貸したわけではない」と説明しています。
元顧問の動画では「基本金(資本金)」についても説明していました。
企業ではないのに「資本金」とは?という疑問への答えらしいのですが、これは「寄付金収入」のことなのだそうです。
「寄付金収入」はその年度の収入として計上するのが普通の会計処理なのですが、「OBが部へ寄付しているのだから、収入として扱うのはそぐわない」という意味不明な理屈で「基本金」に繰り入れていたそうです。
要するに、「基本金」という名前を付けた「謎のプール金」だったということですね。
そもそも会計上の「基本金」とは学校法人が学校の運営のために確保してあるお金の事なので、部活の会計勘定に「基本金」なんてものは存在しないのです。
存在してはいけないものがある以上、見た瞬間におかしいと気付きそうなものですが、学校側は本当に何も確認していなかったのでしょうね。
動画では「お祭りの寄付金みたいなもの」なんて言い方もしていましたが、それこそ「寄付金収入」として扱うに決まってんだろバーカと思いました。
(きちんとした話をするなら「基本金」と「資本金」は別物ですが、それは別のお話。)
複式の帳簿は単式帳簿よりお金の出納を詳しく追えるのがメリットなのですが、
「これはな、学生に借金背負わせてるなんて言えないから貸してないことになってるけど、実質的に貸してるから貸付金なんやで」
とかやってたら台無しなんですよ。
「この貸付金は誰に貸したんですか?」
「いえ、誰にも貸してないですよ」
「えっ?」
「えっ?」
みたいな会話があったんでしょうか。
・借用書を交わした一般的な形式ではなく、返済期限も特に定められていたわけではないものの、将来の寄付を約束させている時点で実質的な借金である
・帳簿には「誰(何回生)にいくら貸し付けたか」が記録されており、卒業生の借金は部によって管理されていた
・卒業生への寄付の要求は現役部員が行っていた(高校生に借金の取り立てをやらせていた)
・借金の返済を「寄付」という形にしたことは、借金であることを隠蔽する目的があったとしか考えられない
・そもそも、元顧問が自身のお金で部の活動資金をまるごと建て替えた事自体が、活動費の管理・運用の観点から間違っている
簿記やってる人からすると吐き気がするレベルの内容だと思うんですが、企業がこんなことしたら、ほぼほぼ間違いなく粉飾決算です。
会計担当をしていた部員は会計系の企業に就職した人もいるそうなんですが、恩師のクソ会計を今どんな気持ちで見ているんでしょう。
気の毒です。
元顧問については、技術系に関しては能力があり、熱意もある優れた指導者だったのかもしれませんが、その代わりお金の管理に関する倫理観がバグっていたのでしょう。
あるいは、お金が原因で学生の活動の幅が狭められてしまう事に歯がゆさを感じていたのかもしれません。
お金の管理方法を使いやすい形に捻じ曲げてでも、その思いを果たしたかったのかもしれません。
指導者が自ら率先してルールを逸脱し、その姿を教え子に見せることに何の葛藤も抱かなかったのでしょうか。
原告適格とは
処分により自己の権利若しくは法律上保護された利益を侵害され又は必然的に侵害されるおそれがある者をいう(最判平1.2.17)
処分又は裁決をした行政庁の所属する国又は公共団体を被告とする
(国又は公共団体に所属しない場合は当該行政庁を被告とする 例:土地区画整理組合 弁護士会)
差止訴訟 重大な損害避ける為他に適当な方法が あ る 時はできない
義務付け訴訟 重大な損害を生じるおそれが あ り 損害を避ける為他に適当な方法が な い 時はできる
単独提起できる
重大かつ明白な違法がある。
期限なし
①取消訴訟提起
③重大な損害を避けるため緊急の必要がある④公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがある
⑤本案について理由がない
②原告の申立
③償うことのできない損害を避けるため緊急の必要がある
④本案について理由がある
⑤公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがある。
他人物売買
全部不履行は債務不履行で処理
手付金の解約5年10年
条例改廃、業務監査は有権者3分の1以上の署名、条例改廃は20日以内に議会招集。業務監査は監査委員会へ。
住民監査請求1人でもできる。
義務付け
重要な施設の廃止、長期使用独占使用は出席3分の2以上の同意が必要。
公の施設に関しての処分についての審査請求は地方公共団体の長に対して行う。
法律の根拠がないと権利義務を制限する行政処分を行ってはいけない。侵害留保の原則。
都道府県から市町村への関与は総務大臣へ、自治事務紛争処理委員へ、高等裁判所へ。
①故意過失
③損害の発生
④因果関係
⑤責任能力
(本人の追認ないと拒否されたとみなされる、無効になる、無権代理人への責任追及、表見代理となり本人へ責任追及)
二次的責任…占有者がしっかりしてた場合所有者の責任しかも無過失責任。
不法行為3年、二十年。
債務者が嫌がっても債権者と引受人の合意で成立 承認があってもよし
連帯して返す
引受人が返す
引受人は求償権なし
履行的引受
引受人に返させる
債務者が嫌がっても返したら弁済成立する例5個
①借地上の建物を借りて住んでる人(追い出されたら困るから返しちゃいたい)
②保証人(利息嵩む前に返しちゃいたい)
③物上保証人(家や土地が取られたら大変だから返しちゃいたい)
④後順位担保権者(自分の前の担保権者にもってかれないように返しちゃいたい)
⑤担保目的物の第三取得者(せっかく買った物が取られないよう返しちゃいたい)
準占有者に対する弁済でも弁済した人が善意無過失なら債務が消滅してしまう例4個
②債権譲渡が無効になったけど一応譲受人(本人も間違えてそう)
不服審査 原則書面 口頭求められたら必ず口頭の機会与えなければならない。
廃棄物処理業の許可は根拠が法律なので行政手続法が適用される。
拒否理由を示すこと。あきらかに適合しない時は聞かれた時に答えるでよい。
蚊がくん、造幣くん独立してる。靴を履いて立っているイメージ 羽が透明で透明性。民間人。
特殊性癖のあるエリートNHKとタバコ野郎。相当ダーティで総務省。
力づくで加入させるマッチョなコウキは健康体取っ組み合いが得意。
債権者代位権 できない
夫婦、財産分与、慰謝料、認知、遺留分、債権譲渡通知(債権譲渡通知請求はできる)
登記、賃借、債権譲渡通知請求、担保価値維持、共同相続人の代位債権
東京に賃借して🦏を譲り受けて飼う🦏の名前はタンポで共同で相続して飼うのでお金の分担するから請求
詐害行為取消権 基本金、特定物おk、詐害行為前に発生原因が起こってたら取り消させられる。方法は裁判のみ。
取り消せない
コンソーリ🦏つーちゃん
住民請求長の不信任案議員4分の3出席5分の4(よんでみんなでこうしてかいさん)。3分の2秘密会条例は法令に違反してはならない。2年以下の懲役5万以下の過料。定例会臨時会通常の会議。憲法常会臨時会特別。
12分の1で議案。4分の1で議会招集(よーいドン)。①執行停止取り消し適切提起②申し立て✕職権③重大損害避け緊急④公共の福祉重大な影響なし⑤理由あり①仮の義務付仮の差し止め適切提起②申し立て③償うことの出来ない損害④理由あり⑤公共の福祉女性影響及ぼす。
教示必ず書面。①被告とすべき相手②期間③前置④裁決✕不服と違い利害関係者教示必要なし内閣総理大臣異議ありやむを得ない時のみ理由示す裁判所は停止しなくてはならない国会報告する。
建物への抵当地上権あり土地への抵当地上権なし共同抵当地上権なし。
商法顕名不要。善意無過失なら代理人に履行請求。承諾期間なしなら過ぎたら当然に失効。諾否応答しないとOKしたとみなされる。本人死亡でも代理権消滅しない
民法顕名必要代理人。本人死亡で代理権消滅。承諾期間定めない申し込み相当期間すぎると撤回できる。諾否応答しないと断ったことになる。
商法受け取り拒否には供託か催告後に競売。痛むもの安くなるもの催告不要。民法供託か裁判所の許可で競売。
商法買主がすぐ検査。不適合あるか6ヶ月五までに不適合発見→すぐ通知しないと契約不適合責任問えなくなる。民法はそういう決まりなし。
又は>若しor and及<並
付従性なし随伴性なし 。
極度額 元本確定前でも後でも後順位抵当権者の承諾で変更おk(金額は自分の取り分に影響)
元本確定五年以内。設定者は三年過ぎたところで確定請求できる。根抵当権者はいつでも請求できる。
使い続けて良い→質権とは違う
利子最後の二年分に限らない
付合物従物含む
精算金と引渡しを条件にして留置権主張できる
受け戻し権背信的悪意者にも対抗できない
何か有ったなーと思ったら、ヤフーニュースにちらっと出てたな。
https://news.yahoo.co.jp/byline/maedatsunehiko/20230228-00338998
判決の焦点は2つある。1つめは、裁判所が有罪・無罪に関していかなる理論構成に基づいてどう判断するのかという点だ。誤振込に関する1996年と2003年の次のような最高裁判例との整合性が問題となるからである。
・たとえ誤振込であっても、受取人は銀行に対し、その金額に相当する預金債権を取得する。
・振込依頼人は受取人に不当利得返還請求権を行使できるが、預金債権の譲渡を妨げる権利まではないから、受取人の債権者が預金債権を差し押さえた場合でも、これを許さないように裁判所に求めることはできない。
・受取人は、自らの口座に誤振込があると知った場合、振込依頼前の状態に戻す「組戻し」のほか、入金処理や振込の過誤の有無を確認・照会する措置を講じさせるため、誤振込があったという事実を銀行に告知すべき信義則上の義務がある。
・社会生活上の条理からしても、受取人は誤振込分を振込依頼人等に返還しなければならず、最終的に自らのものとすべき実質的な権利などないから、告知義務があるのは当然のこと。
2003年の判例からすると有罪になりそうだが、銀行の窓口で銀行員を相手にして実行した詐欺事件に関するものであり、今回のように機械的な判断をするだけで「だまされる」という要素のないコンピュータ相手の電子計算機使用詐欺罪についてまでこの判例の理屈が通用するのかが問題となる。