はてなキーワード: 東京弁護士会とは
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/www3.nhk.or.jp/lnews/nagano/20220204/1010021489.html
在日コリアンであることを理由に不当な懲戒請求を受けたとして2人の弁護士が請求を行った9人に対し損害賠償を求めた裁判で、長野地方裁判所は9人全員にあわせておよそ600万円の賠償を命じる判決を言い渡しました。
この裁判は東京弁護士会に所属する金竜介弁護士と金哲敏弁護士の2人が、長野県などに住む9人に対して起こしたものです。
訴状によりますと2人の弁護士は9人から在日コリアンであることを理由に不当に弁護士の懲戒請求を受けたということです。
長野地方裁判所では4日、判決が言い渡され、真辺朋子裁判長は「被告らが行った懲戒請求はいずれも具体的な事由がなく、請求の対象になる理由がない」としたうえで、「原告らは民族的少数者として不当に差別されたと受け止め、精神的苦痛を被ったとものと認めることができる」などと弁護士側の主張を認め、9人にあわせておよそ600万円の賠償を命じました。
判決を受けて金竜介弁護士はNHKの取材に対し、「裁判所の判断は被告らの行為が人種差別にあたると認めているもので意義がある。民族的属性によるひぼうや中傷のない世の中になってほしい」と話しています。
メシがうめぇw
正義は勝つ!
今夜は赤飯や!
ある弁護士が交通事故被害者に大病院の院長を紹介するから契約しろといって契約させた。
するとその院長は10万円で頸椎障害の意見書を書くが頸椎手術をさせろと被害者に持ちかける。しかし被害者は頸椎は健康だと言い、それを断った。
弁護士は被害者に嫌がらせしはじめる。要は事件事務処理をやらず、被害者に押し付け、さらに押し付けるときにウソも教える。事件は解決するはずもない。
被害者は気づいて東京弁護士会に懲戒請求をする。しかし綱紀委員会委員長は杉○という弁護士で、損害保険協会の調停員もしている人物だ。
杉○という保険会社の外交員でありみなし公務員である人物は、弁護士が医師を紹介したことに問題はないとして事件を終わらせる。ついでに着手金の収受もなかったことにする。
なお日弁連は、みなし公務員職員が副業で損害保険協会の調停員を兼任しているのを問題視するような団体ではない。むしろ扇動団体。
さて被害者は裁判所に証拠を出して弁護士被害を訴えたが、裁判所はその証拠を採用しない。控訴審では退官間際の裁判官が、被害者の陳述を捏造して事件を終わらせる。
なお、退官間際の判事は、被害者から弾劾や分限裁判を訴えられても、裁判が終わる前に退官になるから、絶対に処分を受けずに済むのだ。むしろ保険会社から感謝状や迂回後賄賂を貰えるかもしれない。その裁判官は引退後は大手弁護士事務所に在籍。
さて被害者は杉○という人物や大元の弁護士を、警察と検察に訴えたが、予定調和のように不起訴処分。その後、不起訴に関与した検察官は昇進。弁護士は被害者への嫌がらせについては懲戒されたものの、のちに大手のビルに引越し。
被害者はさらに、日弁連懲戒委員会委員が、着手金収受を認定しないまま嫌がらせ事件を終わらせた件についても懲戒を請求してみたが、これも無懲戒。
これでも、日本には民間保険制度と司法がある、とされているのである。
追記:
検察庁の不起訴理由には、嫌疑不十分、嫌疑なし、罪とならず、などがあるようだが、
この事件は東京弁護士会のみなし公務員弁護士の虚偽有印公文書作成及び同行使、公務員職権濫用につき「嫌疑なし」、業務妨害につき「罪とならず」である。検察審査会への異議申し立てはしなかった。
https://anond.hatelabo.jp/20210817130525
totoronoki 増田が言ってる「3.9兆円」のうち半分は医療費。理由は生活保護受給者は国民皆保険の対象から外れてしまうから。生活保護費の方に額が足されてる。ちなみに国民皆保険の総額は42兆円(2017年)。
生活保護受給者が仮に突然激減して医療費が1兆円節約されたとしても、老人の医療費負担は1割なので生活保護費枠が1兆円節約されて国民皆保険枠が9000億円足されて終わり。たいして意味はない。
借金、パチンコ、失踪なんかの話は生活保護費の全体額にほぼ影響しない。
結局高齢化社会が避けられない以上、老人切り捨てか現役世代の大増税の二択しかない。
あと生活保護受給者の失踪については役所がちょっと連絡つかなかっただけで勝手に疾走扱いして廃止している例も多い
◆2020年の例
足立区が生活保護廃止の男性に謝罪 「職員が誤った判断」:東京新聞 TOKYO Web https://www.tokyo-np.co.jp/article/67373
東京都足立区が、生活保護の利用が決まっていた30代のアフリカ出身の日本国籍男性が失踪したとして、生活保護を廃止した問題で、区は9日、廃止を取り消した。調査した結果、職員が誤った判断をしたと認め、長谷川勝美副区長が区役所で男性に謝罪した。
近藤弥生区長も「安心して生活できる環境を損なわせ、深くおわびする」とするコメントを出した。
区によると、担当職員が10月上旬、生活保護の開始決定を男性に伝えるため、宿泊先のホテルに電話したが、不在だった。折り返しの連絡を求めるメモをホテルに託したところ、同月12日、ホテルから「男性は一時戻ったが、再び不在になった」と連絡があり、区は失踪したと判断、生活保護を廃止したという。
◆2016年の例
生活保護申請の不当拒絶等事件(PDF:196KB) - 東京弁護士会
https://www.toben.or.jp/message/20160328.pdf
3 申立人は、同年9月15日から同月18日まで、A宿泊施設に連絡
することなく、同所に帰所しなかった。A宿泊施設は、同月17日に、
申立人との間で入居契約を解除し、貴区に対し、申立人が同月15日
から無断外泊を続けていること、及び申立人との入居契約を解除した
旨等を連絡した。
貴区は、上記のA宿泊施設からの連絡に基づき、同月17日付で、
https://web.archive.org/web/20160331094007/http://haruka-yumenoato.net:80/
カテゴリーとして「一般漫画」「雑誌」「少女漫画」等があり、容疑者の「海賊版の作成には一切関与していないし、投稿内容にも関知していない」という主張は明らかに無理そう。ただ、次で書くように関知していたところで著作権法違反になるかは怪しいのでその方向であれば争う余地はある。
見れば分かるように、ありがちなリーチサイト(ブログ形式でアップローダーへのリンクを貼る)よりも遥かに体系化されている。さらに一般的なリーチサイトはファイルの二次三次転載を行っているところがほとんどだが、「はるか」は自炊ファイルを優遇するシステム(後述)があり「一次放流元」としての性格も持っている点で悪質性がより強い。
誘導サイト「投稿内容関知してない」 タダ読み助長否定:朝日新聞デジタル
2017-10-31 - 弁護士 落合洋司 (東京弁護士会) の 日々是好日
犯罪として成立するかどうかは怪しいが、児ポへのリンクが犯罪とされた判決なども踏まえれば可能性はあるという指摘。
単純にリンク貼っただけでアウトとされたらWWWが成立しないという意見はもっともで、法学者間でもいろいろ意見が割れている。
ただGoogleと「はるか」が違うというのは常識的に明らかでもあるので、違法とされる場合はその辺は当分の間運用でカバーということになるのではないか。
落合弁護士は指摘していないが、「はるか夢の址」においては自炊ファイルに金色の枠+トップ掲載、サイト内初出ファイルに銀色の枠+トップ掲載を設定していたので、一般的なリーチサイト以上に著作権侵害を奨励しアクセスを容易にしていたとみなされる可能性もあると思う。
著作権法違反が成立するか怪しくとも、叩けばいくらでも埃は出てきそうと見込んでの別件逮捕的な側面もあるのではないかと個人的には思う。
また、一般的なリーチサイトではアップローダーからのキックバック(1000DLで数ドル、リンク経由でのプレミアムアカウント購入で数ドル、など)が資金源となる場合もあるが、「はるか」でのアップロードは個々の「神」やユーザーに任されていたので、サイトへの収入とはなっていなかったと考えられる。
何のためにやっていたかといえば、容疑者の「趣味」という供述がそれなりに信用できると思う。
「神」の存在に象徴されるように、この手の違法コミュニティは日本でも海外でも独特なヒエラルキーを形成し、仲間内での賞賛や尊敬が通貨として機能することがある。「はるか」と同じグループが運営していたサイトとしてUG Cityという会員制フォーラムもあり、こちらではより強く「神」が尊敬されアップロードを奨励するインセンティブが存在していた。
UG Cityにおいては頻繁なアップロードや「寄付」を通じて参加できるVIP会員制度があり、こちらではそれなりに収入を得ていた可能性があるが、総収入はせいぜい数百万円であり(予想)、やはり「趣味」としての側面が強かったのではないか。
警察も「はるか」よりもUG Cityを悪質性や収益性の面から本丸として捜査しているのではないかと思うが、中国人グループの関与もあり捜査は大変そう。
タダ読み誘導サイト運営者ら、著作権法違反容疑で逮捕へ:朝日新聞デジタル
この記事の画像の「リンク先から誘導」に引っかかっている人がいるみたいだけど、実はこれは正しい。というのもある時期からの「はるか」は直接サイバーロッカーへのリンクを貼らず、「はるか」→クッションページ→サイバーロッカーという形式を取るようになっていたので、「リンク先(クッションページ)から誘導」で正しい。このクッションページは「はるか」とは別ドメインにあったが、運営者が同じでシステム的に連携していることは明白だった。
東京弁護士会は事実と異なる宣伝を繰り返したとして、アディーレ法律事務所を業務停止2カ月などにした。
こんにちは。私は自分の住んでる地域とかでワークショップをやったりしてるおばさんです。
私は学校に行きたくない人に向けて伝えたいことがあります。なので、この記事を書きました。
いじめやからかいで、心を深く傷つけられる。死にたくなる。自殺する。いじめの果てに殺される。
私は行かなくてもいいと思います。
「一生このままでいいの? ずっと家に引き込まったままでいいの?」
「学校に行かないと親が心配するから」「いじめられてるなんて言ったら親が心配するから」
「一生このままでいいの? ずっと家に引き込まったままでいいの?」
私が大切だと思うのは、選択肢は「学校に行く/学校に行かない」の二択ではないということです。
学校に行かなくてもできる職業について調べてみるのも良いと思います。
学歴が必要な職業なら、通信制高校や放送大学などについて調べてみるのも良いと思います。
「学校に行かないと親が心配するから」「いじめられてるなんて言ったら親が心配するから」
こう思う人は優しい人ですね。親のことを心配しているのですから。
あなたは親を心配しています。では、親はあなたを心配することはないでしょうか?
親もあなたを心配している場合と、親はあなたを心配していない場合、二つにわけて書きますね。
親は、あなたのある部分については心配しているけど、ある部分についてはまったく理解せず心配もしていない。そういうことがあると思います。
そういう場合は二つの場合を折衷しながら、考えてみてください)
想像してみましょう。
「親の態度がなんとなくおかしく、何があったのか聞いても、何も教えてくれない」
とても気になりませんか? 不安になりませんか?
「親がある日、突然自殺した」
ショックを受けませんか?
あなたが「親に心配をかけたくない」と何も言わなかったら、親は不安になったり、ショックを受けたりするかもしれません。
親を心配させるかもしれませんが、あなたも親を心配しているのだから、お互い様です。
思い切って、話をしてみましょう。
(余談ですが、「困ったときに人に相談できる」という「テクニック」は生涯において役に立ちます。就職してからも、ずっと役に立ちます。むしろ、相談しないと怒られることがあるくらいです)
残念ながら、勇気を出して話しても、親があなたの主張や立場を理解してくれないことがあるかもしれません。
その場合は、次に書く「親があなたを心配していない場合」を参考に、折衷案を考えてください。
親があなたを心配していない場合、あなただけが親に気を使う必要はありません。
むしろ、親から距離をとって、他の人に助けを求めることを考える方がいいと思います。
でも、自分をあまり好きでない親といっしょにいて、傷つくくらいなら、親と少し距離をとった方がいいと「私は」思います。
親が信頼できないなら、誰を頼ればいいのでしょうか?
以下のサイトにはこどもの人権を相談できる場所がまとめてあります。
http://ymlaw.txt-nifty.com/blog/1_/index.html
★東京弁護士会「子どもの人権110番」 03-3503-0110
土:13:00~16:00
(面接相談も無料。まず電話で相談して,面接相談したいと伝えてください)
http://www.toben.or.jp/bengoshi/madoguchi/children.html
★第二東京弁護士会「子どもの悩みごと相談」 03-3581-1885
火・木・金:15:00~17:00
(面接相談も無料。前日17時までに03-3581-2257で予約してください)
★東京三会多摩支部「弁護士子どもの悩みごと相談」 042-548-0120
水:14:00~19:00
(面接相談も無料。まず電話で相談して,面接相談したいと伝えてください)
★神奈川県弁護士会「子どもの人権相談」 045-211-7700
木:13:15~16:15
★埼玉弁護士会「子ども弁護士ホットライン」 048-837-8668
木:15:00~18:00
★新潟県弁護士会「子どもの悩みごと相談」 0120-66-6310
月・木:16:00~19:00
★大阪弁護士会「子どもの人権110番」 06-6364-6251
毎週水15:00~17:00,毎月第2木曜日18:00~20:00
★京都弁護士会「子どもの権利110番」 075-231-2378
金:15:00~17:00 (受付は16:30まで)
★愛知県弁護士会「子どもの人権相談」 052-586-7831
土:9:15~17:15
★岐阜県弁護士会「子どもの悩みごと相談」 058-265-2850
平日9:00~16:30
★金沢弁護士会「子どもの悩み事相談」 076-221-0831
木:12:30~16:30
★広島弁護士会「子どもの悩みごと電話相談」 090-5262-0874
平日16:00~19:00
★福岡県弁護士会「子どもの人権110番」 092-752-1331
土:12:30~15:30
★宮崎県弁護士会「子どもの権利ホットライン」 0985-23-6112
月~金:9:30~16:30
★札幌弁護士会「子どもの権利110番」 011-281-5110
木:16:00~18:00
小児科のお医者さんや児童館に相談窓口のパンフレットが置いてあることもあります。
児童相談所という名前ではないかもしれませんが、こどもための窓口があるはずです。
相談窓口の人が酷いことを言う可能性、あなたの話を理解してくれない可能性、問題の深刻さを理解してくれない可能性もあります。
とても残念なことですが、そういうことになる可能性はゼロではありません。
でも、あきらめないでください。
あなたは世界中の人に話をしたわけではありません。一人の人と話をしただけなのです。
同じ電話番号で別の人が出るまでかけ直してもいいです。(同じ人が出たら、即切ってもかまいません)別の地方の相談窓口にかけてもいいです。
嫌な人に相談しても、不信感が募ります。相性のいい人、信じられそうな人に話をしましょう。
かけるには10円玉か100円玉が必要です。10円も100円もないときは、自動販売機の釣銭入れを探しましょう。
誰かが忘れたおつりがあることがあります。
忘れられたおつりは本当は遺失物です。
そして、正直に言いますが、数百円より、あなたの心と体の方が大切だと、「私は」思います。
信頼できる人を見つけるのはとても大変です。
でも、「私は」あなたに死んでほしくないと思いますし、いじめを我慢してボロボロになってほしくないと思います。
とにかく、なんとかして時間を過ごせる場所を見つけてください。
学校に行かない人生を過ごした人、その後で幸福な人生を送っている人もいます。
ボロボロになってまで、学校に行く必要はないと、「私は」思います。
「学校に行きたくない人へ」から「イジメで学校に行きたくない人へ」に変更しました。
間違っている点をいくつか
(「遠隔捜査 −真実への23日間−」というPSPのゲームソフトがあるので、私の中では有名である。)
内訳は
なお、本来の制度では「逃走や証拠隠滅の恐れがない」場合には逮捕も勾留も認められない。
つまり、制度的には「諸外国のような2、3日」の通りになっている。
(現行犯逮捕には逮捕状が不要なので、その後の72時間は警察の判断のみで拘束できる。)
個人的には「ノーチェックで3日間」というのは十分ひどいと思うのですが。
なお、「証拠隠滅の恐れ」には「被害者への恫喝」が含まれるので、おそらく勾留請求の論法としてはそこを主張したものと思われます。
おそらく警察は最初から最大勾留を請求するつもりが無かったので、早い段階で勾留請求を行ったのでしょう。勾留に移行すると、逮捕からの経過時間と関係なくそこから10日間で勾留期限になります。
- 3日目 地裁(5分)
が勾留請求と思われるので、定石通り逮捕から72時間近くねばっているようですね。どんなやりとりがあったのか興味があるところ。
逆に「11日」「22日」という記述は記憶違いという事になります。
本来、裁判前に容疑者が収容されるのは「拘置所」と規定されていて、これは裁判所の管轄である。
警察の留置所を使用するのは「一時的な経過措置(代用監獄)」とされている。なお、「一時的措置」が何十年続いているのかという問題があり、「代用監獄問題」として知られている。
留置所は本来そのような長期の収容を行う施設ではないので、居住性が悪い。
本来の通りに拘置所にいた場合、「警察の拘束時間が長すぎる」となるはずである。
日本弁護士連合会│Japan Federation of Bar Associations:国際人権基準に適った未決拘禁制度改革と代用監獄の廃止に向けて
代用監獄問題は冤罪事件の温床と言われているので知っておきましょう。
まぁ「72時間」の時点で十分に冤罪は捏造できるので、「取り調べ可視化」も必須です。
「まず、当番弁護士を呼ぼう。」
まぁこれを当然のように知っているのは、大学時代に「デモに参加して捕まったときの対処法」を常に語っていた知り合いや、弁護士の勉強をしていた知り合いが複数いるからだろうが。
「新宿歌舞伎町で2人で20分呑んで260400円でした。」から一日後
を書いた者です。
4月のあの日、
「この街は悪が100%勝ちだ、ダメだ(涙目」と震えて帰ったものです。
あれから約3ヶ月が過ぎ、
走ったようで。やっと本腰が入ってきたなと。
同僚から「アフィで儲かったんじゃないのぉ?」と
この期間でここまでの顛末を拝むことになったことに
失ったゼニをいまさら取り返すのも徒労なので諦めるとしても
「100%負け」では終わらなかったのが意外でした。
イタい思いはしないほうが良いですが、
思ったことは書くもんだなと改めて思い至る次第です。
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▼時系列振り返り:
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・4/7夜、ぼられた。
4/8午前中の段階でホッテントリに挙がっていて職場で手が震える。
一部まとめ/バイラルサイトのネタのロンダリング具合を垣間見る。
・新宿青島弁護士の日次更新レポートを見て被害の実態に驚愕・・・。
「活況のど真ん中に、バカな俺は何故か、テンプレのような手順で
アホなことをしてしまったんだ、これ」と猛省の日々。
・4/中旬、一人で黙っていることに堪え切れず複数同僚に漏らすと
「・・・見た、それ、ネットで・・・、そんなバカ奴が居るんだと」
「って、え、お前?・・・大丈夫?いろいろと」
「一緒にいた友人って○○さん?(同僚)」
ついでに○○さんとそんな印象が付くほど呑んでいるのかと反省
・4/17
→浄化が始まることを期待
はてな匿名ダイアリーで26万円ぼったくり被害を書いた人間は私の友人でした。hagex-day-info 2015-04-24
→「訓練された人間」の撮った写真はすごいなと驚愕するばかり。
・5/5午後:
「今すぐ、yahoo!トップを見ろ!」「お前やっちまったな!」
と揃って興奮した様子の連絡を貰い困惑する。
一瞥目「俺は何も聞いてないよ!?」 二瞥目「タイトル詐欺ジャン!!」 三瞥目「さすがに、上戸彩のドラマでのロケットおっぱい記事には勝てないか」
・6/12夜:
懲りずに歌舞伎町を散歩。22時過ぎなのにあの交番前がさっぱりしてて
いつもの警官3名と別にでっかく「POLICE」と書かれた赤ちゃんちゃんこを
着た応援と見られる人が5人も立ってて「もしかしてなにか変わったの?」とよぎる。
・6/16:
一斉摘発の動き:
・歌舞伎町ぼったくり 11人逮捕(2015年6月16日(火)掲載) - Yahoo!ニュース
・6/25:
・新宿・歌舞伎町 ぼったくりキャバクラ3店摘発(2015/6/25、TBS系(JNN)) - Yahoo!ニュース
→おおおおおおお、あの店もガサが入ったのですね!!!
・6/29:
・歌舞伎町で支払いトラブル最多のキャバクラ店摘発(2015/6/29、TBS系(JNN)) - Yahoo!ニュース
「ぼったくり被害110番」夜の歌舞伎町に弁護士が常駐 「10分で解決」のケースも (弁護士ドットコム) - Yahoo!ニュース
・7/2:
新宿・歌舞伎町でぼったくり撲滅訴え NHKニュース (2015/7/2)
あとがき:
とわいえ、ぶコメなどで頂いた「呑むな」「行くな」「付いて行くな」「払うな」「逃げろ」「アホは死んでも治らない」など数々のご指摘の通り
不要な気持ち・雰囲気で身の丈に合わない飲み方はしないものだなと反省しています。
ぜひ、皆さんの周りの「呑み過ぎそう」な方に一言「ボラれるなよ?」、とヒヤリハット共有して頂けると幸いです。
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▼ブコメへの返信:
id:hagex 警察もがっちり調査してハズレ無しで攻めるんでしょね
id:ncc1701 ええ、ホントそうですね、身に沁みます。
id:sabacurry 酔っ払うことそのものがスキだらけなのでなおさらですね、信頼、大切です。
id:IthacaChasma 何よりも皆さんの「関心を持つ」力だと。
id:okemos 万歳!とは行きませんが、気持ちのケリがつきました。
id:honeybe ざす!
id:sds-page 「ここはあなたの死ぬところじゃない・・・」バタリ
id:QJV97FCr 図星を振り切り、ネット界隈=身近に起きた出来事として(苦
id:Sediment 運が悪い、いや、飛んで火に入るなんとやら・・・(涙目
id:migurin なんちゅー!!!?お金が欲しければ○沢ウイングさんに相談し(略
id:kash06 見ず知らずにもかかわらず労いのお言葉、忝く。
id:sukekyo 「アリーナ席」良い比喩ですね、でででもどんだけプレミア!?(滝汗
id:c_shiika ○○さん本は9割方「ニュー加賀屋」で管を巻く話になってしまうので来世にでも。
id:hironove 「食べログ」あたりにキャバクラのレビューが書けると淘汰できそうですね。
id:sona-zip ええ同意です。市民は彼らを動かすための「泣き所」を押える必要を感じます。
id:kingworld ´ω`)ノ
id:takeson なるほど。しわ寄せ出ちゃいますね。
id:RondonZoo TV報道「今後、警戒を強化する」と言いますが法律が変わるワケでもなく今回の見せしめ摘発で大人しくしろよと言っただけですね(汗
id:prdxa 聞くところ、シネコン契機で浄化が始まって捕まる限界までぼったくりまくるハラで居たようです。そりゃムチャもするなと。
id:kazoo_oo お酒は控えめに。遊ぶときはパイセンを盾に(ぉぃ
id:peperon_brain このあとの歌舞伎町がどんなところになるのか気になりますね。
id:blueboy 良い知見を有難うございます。これ読んでれば・・・。
id:uunfo ほんと、当局一連の動きは、なにキッカケだったのかと。
id:hate2hate オレみたいなユルい人が居る限り、そうですね・・。
id:cyberglass 金額が・・・(滝汗 いつも高速ブコメに敬服いたします。あと、ご自愛ください(汗
id:ahmok ぃぇぃぇ、これからもお気をつけください、(俺がですね(汗
id:mats3003 怖くてまだ行ってません。大阪のトリプルレットカードなる店も気になってます。
id:type-r 客側が変わらない限り、あっちは姿形を変えて間違いなく来ますね。
id:vinyufi そう言って貰えると、この邪悪な魂も救われます
id:kurotora-kun ペンの脇に立っていたというか。ネットの集合知ならでわと。
id:asus-sonicmaster hagexさんに鼻で笑われてしまうので出直したいと思います。
第三 被告の答弁
一、請求原因第一項の事実並びに本件府中ゴルフ場がいわゆるメンバー制のゴルフ
場で、その利用料金が一人一回につき会員二五〇円、非会員二、五〇〇円ないし
三、〇〇〇円であることは認めるが、その他の事実関係は知らない。本件娯楽施設
二、本件娯楽施設利用税の徴収は、次に述べるとおり、地方税法及び東京都都税条
(一) 地方税法第七五条第一項各号は、娯楽施設利用税の課税対象施設として、
「(1)舞踏場、(2)ゴルフ場、(3)ぱちんこ場及び射的場、(4)まあじや
ん場及びたまつき場、(5)ボーリング場、(6)前各号に掲げる施設に類する施
設、(7)前各号に掲げる施設以外の娯楽施設で道府県の条例で定めるもの」を挙
げている。ところで、娯楽施設といえば、概念的には、娯楽または射こうを目的と
して公衆に利用させる施設を意味し、施設の利用により客に遊びを楽しませ、又は
客の射こう心をそそるようなものがこれに該当するから、その範囲は広く、その内
容も多種多様であるが、娯楽または射こうを目的とする施設のすべてが娯楽施設利
用税の課税対象施設になると考えるのは行き過ぎであり、そこにはおのずから社会
通念上の限界が存在する。前記(7)の条例で定める課税対象施設に関し、「もつ
ばら青少年の利用するスポーツ性の強い卓球場、スケート場」、「動物園または百
貨店の屋上等に設けられている子供の娯楽施設で射こう心をそそるおそれのないも
の」、[娯楽性の少い天然湖沼のつりぼり類似の施設」、「天然スキー場のスキー
リフトで娯楽機関と認められないもの」などについては課税を差し控えることが適
当である旨の自治庁の課税行政上の指導助言(依命通達)が行なわれているのは、
右のような理由によるものである。しかし、他方、課税対象施設としての適否を考
える場合に、単に娯楽性が微弱であるとか、スポーツ性が強いとかいう点のみを考
慮するのも必らずしも妥当ではないのであつて、娯楽施設利用税は、ゴルフ場、ボ
ーリング場等において、その施設を利用する者の支出行為に担税力を見出して課税
する一種の消費税であるという点に着目すれば、この娯楽施設利用税という税は、
原則的には、娯楽又は射こうを目的とする多種多様の施設のうちで奢侈性の著しい
と思われるもの、すなわち、利用について比較的高額の対価を要するものを対象と
して、その利用行為に課税しようとするものといえるのであるから、課税対象施設
としての適否を判断するにあたつては、単に抽象的に娯楽性の強弱やスポーツ性の
有無を諭ずるだけではなく、その施設の利用にあたつて相当高額の経済的負担を必
要とするものであるかどうか、従つて、利用者の利用上の支出行為に担税力を見出
せるようなものであるかどうかという点についての考慮がなされなければならな
い。
もちろん、ぱちんこ場や射的場のように、主として射こうを目的とする施設は、何
よりもその射こう性のゆえに課税の対象となつているといえるであろうが、この場
合にあつても、その根底には、右に述べたような点についての考慮がなされている
のである。なお、利用について対価を必要としない娯楽施設についても、その利用
行為に課税しないことが既存の同種の課税施設との関係で課税上の負担の均衡を欠
くと認められるときは、そのような施設も課税の対象となるのであるし、課税しな
くても課税上の均衡を破るものではないと認められる場合には、課税の対象としな
地方税法第七五条第一項第二号が娯楽施設利用税の法定課税対象施設として「ゴル
フ場」を掲げたのは、以上のような観点から、それが全国的に所在し、かつ娯楽施
(二) 原告は、右第七五条第一項第二号及び第七八条の二の規定が憲法第一三条
1、スポーツをする権利が憲法第一三条にいう生命、自由及び幸福追求に対する国
民の権利に含まれるものであるかどうかについての論議はしばらく措くとして、ゴ
ルフも一つのルールに従つて行なわれる運動競技であるという一面からみれば、ス
ポーツとしての性格を有しているものであることはいうまでもない。そして、ゴル
フの普及に伴つて、ゴルフ場の利用が漸次大衆化してきていることもまた事実であ
ろう。しかしながら、他面、ゴルフ場の利用については、その入会金及び利用判金
の額からみても、相当高額の対価が必要とされているのが実情であり、利用者もむ
しろ高額所得階層に属する者が大部分であり、少くともその中心を占めているとい
うことは否定できないところであつて国民生活の水準から考えると、現状では、ま
だゴルフ場の利用をスケート場や卓球場の利用と同一に論ずることはできないので
ある。地方税法は、ゴルフが娯楽であるか、スポーツであるかというような点はと
もかくとして、現状においては、ゴルフ場を利用するには相当に高額の経済的負担
を必要としているというゴルフ場利用の実態にかんがみ、それを利用する者の利用
上の支出行為に担税力を認め、娯楽施設利用税を賦課しようとしているにすぎない
のであつて、ゴルフそれ自体を禁止したり、あるいは制限しようとしているもので
ないことはいうまでもない。
原告の主張によると、スポーツをすることに税を課することは担税能力のない者
からスポーツを奪う点において、これを直接制限することと選ぶところがないので
許されないし、一定の施設の利用を必要とするスポーツについては、その施設の利
用に対して税を課することもスポーツに対する間接の制限となるというのである
が、以上述べた点から明らかなように、現実問題として、ゴルフ場を利用するには
相当多額の金銭的負担を余儀なくされ、ある程度の経済的余裕がなければ利用でき
ないという実情から考えれば、それを利用できる者は一応担税力があると認められ
ることになるのであり、娯楽施設利用税は、まさに、そうした点に着目して賦課さ
れているのであるから、賦課によりスポーツに対する直接、間接の制限となるとい
うことは考えられない。もちろん、娯楽施設利用税が賦課されることにより、ゴル
フ場を利用するに際しての負担が幾分増加することにはなるが、それだからといつ
て、ゴルフ場の利用に関しては、娯楽施設利用税が賦課されるために、その結果と
して高額の負担が強いられるというような関係、あるいは課税されるために担税力
のない者のゴルフ場の利用が妨げられているというような関係は認められないので
あつて、娯楽施設利用税の賦課とは関係なく、ゴルフ場の利用についてはもともと
相当高額の負担が必要とされているのであるから、この点についての原告の主張は
まつたく失当であるというはかはない。
因みに、内閲総理大臣の諮問機関である税制調査会は、その第一次答申(昭和三
五年一二月)において、「ゴルフ場の利用については、その実態からみて、相当に
高額の負担がなされていると認められるところであるので、娯楽施設利用税と同種
の税である入場税等との負担をも考慮して定額税率について引上げを行うことが適
当であると考える」旨を答申し、さらに、昭和四一年度の税制改正に関する答申
(昭和四〇年一二月二九日)においても、「ゴルフ場の利用料金の実態にかんが
み、定額によつて課するゴルフ場に係る娯楽施設利用税の標準税率を六〇〇円(現
行四〇〇円)に引き上げることを希望する」旨の答申をしているのであり、このこ
とからみてもゴルフ場の利用に対して課税することが憲法第一三条に違反するもの
でないことは明らかである。
2、次に、憲法第一四条違反の点についていうと、なるほどスケートもゴルフも、
一定の施設を利用して行なわれるスポーツであるという面では類似性が認められる
けれども、それぞれの施設の利用の面についてみると、ゴルフ場利用の実態が前記
のとおりであるのに対し、スケート場は、現状では、もつぱら青少年が利用し、そ
の利用料金も低廉であつて、通常、その利用に際しての支出行為に担税力を見出す
ことは困難である。このように、利用上の負担及び利用階層の点において重要な差
異が認められる以上、このような施設利用の実態の相違が課税行政に反映し、課税
の上でゴルフ場の利用行為がスケート場の利用行為とは異なつた扱いをうけるの
は、むしろ当然のことである。従つて、ゴルフの利用行為に対して娯楽施設利用税
が賦課されるのは、前記のように合理的な根拠にもとづくものであつて、なんら平
(三) 原告は、更に、地方税法第七五条第一項第二号及び第七八条の二の「ゴル
フ場」とは、パブリツク制のゴルフ場のみを指し、本件府中ゴルフ場のようなメン
バー制のゴルフ場を含まないと解すべきであり、少くともメンバー制ゴルフ場の会
員の利用に対しては娯楽施設利用税が課されるべきではないと主張する。
しかし、一般に娯楽施設といえば、利用料金を徴して第三者に利用させることを
目的としているのが通常の場合であるが、娯楽または射こうを目的とする施設を無
償で利用させている場合であつても、課税の均衡維持の面からその利用行為に対し
て課税することができることは、前記(一)に述べたとおりである。もちろん、娯
楽又は射こうを目的とする施設は、それぞれ例えば、ゴルフ場又はたまつき場とし
ての一定の規模(一定の広さ、大きさ、設備等)を有しているものでなければなら
ないのは当然であろうが、その施設が課税の対象となるものかどうかを考えるにつ
いては、それが娯楽施設として一定の規模を有するものであることが客観的に認め
られるものである限り、施設利用が有償であるかどうかということは必ずしも絶対
的な要件とはならないのである。従つて、原告が指摘している社団法人日本クラブ
におけるまあじやん室や東京弁護士会の撞球室の事例も、前記依命通達の趣旨から
考えて、会社、工場等の厚生施設と同種のものと認められる場合には課税しないこ
とが適当であろうし、同種のものと認められない場合には、課税対象施設として、
地方税方第七六条第二項により、その施設の経営者を利用者とみなして課税するこ
とができるのである。
ところで、原告は、メンバー制のゴルフ場の利用は、会員が自己の所属する団体
の経営するゴルフ場を利用する関係であつて、特定の個人または法人がゴルフ場を
設け、営業としてこれを第三者に利用させているバブリツク制のゴルフ場の場合と
は異るというのであるが、その利用の面についてだけ考えると、いずれも第三者の
経営するゴルフ場を利用するという点では同一であつて、単にその利用の形態ある
いは利用者の範囲について相違が認められるにすぎないのである。すなわち、メン
バー制のゴルフ場をその会員が利用する関係は個人の邸宅内の施設(例えばプー
ル、ゴルフ練習施設等)をもつぱらその個人が使用するような関係とは全く異るの
であつて、自分の庭で自分がゴルフ遊びをするということにはならないのである。
そうすると、娯楽施設利用税は、パブリツク制のゴルフ場の利用に対してのみ課
税すべきものであつて、メンバー制のゴルフ場の会員たる資格を有する者の利用行
為に対しては課税すべきではないという原告の主張は、まつたく根拠のないもので
あつて、失当といわざるをえない。
三、以上述べたとおりであつて、府中カントリークラブ(ゴルフ場)は、株式会社
東京スポーツマンクラブが経営し、地方税法第七五条第一項第二号及びそれにもと
づいて定められた東京都都税条例第四八条の一五第一項第二号に規定するゴルフ場
に該当するものであるから、当該ゴルフ場における利用行為については、株主、正
会員、非会員のいずれを問わず、地方税法第七八条の二及びそれにもとづいて定め
られた東京都都税条例第四八条の一七第二項の規定により定額の娯楽施設利用税が
原告が昭和四〇年九月一一日、右ゴルフ場を利用したことに対して、五〇〇円の
娯楽施設利用税を徴収されたのは、右のとおり地方税法及び都税条例の規定にもと
づくものであつて、原告のいうように法律上の原因なくしてなされたものではない
第四 証拠(省略)
主 文
事 実
第一、当事者の申立
一 原告
「被告は原告に対し、金四○〇円を支払え。訴訟費用は被告の負担とする。」との
判決を求める。
二 被告
第二、原告の請求原因
一、原告は、訴外株式会社東京スポーツマンクラブの株主で、同会社が東京都南多
摩郡<以下略>において経営するゴルフ場府中カントリークラブの正会員である
が、昭和四〇年九月二一日同ゴルフ場を利用したところ、被告は地方税法(ただ
し、昭和四一年法律第四〇号による改正前のもの。以下同じ)第七五条第一項第二
号、第七八条の二及び東京都税条例(ただし、昭和四一年東京都条例第五四号によ
る改正前のもの。以下同じ)第四八条の一五第一項第二号、第四八条の一七第二項
の規定により、右利用に対する娯楽施設利用税として、原告から金五〇○円を徴収
した。
二、しかし、右娯楽施設利用税の徴収は、以下に述べる理由によつて無効である。
(一) ゴルフ場の利用に対しその利用者に娯楽施設利用税を課することを定めた
地方税法第七五条第一項第二号、第七八条の二の規定は憲法第一三条に違反する。
憲法第一三条は、個人の尊重と生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利の尊
重を規定しているが、およそ人として健全な身体を有し健康を維持するのでなけれ
ば右の権利の保障はまつたく無意味であるから、国民が健全な身体及び健康の維
持・増進を求めて体育ないしスポーツをする自由は、当然同条の保障する国民の権
利に含まれ、立法その他の国政の上で最大の尊重を必要とするものと解すべきであ
り、このことは、憲法第二五条や教育基本法、学校教育法等の規定からも明らかで
ある。従つて、体育ないしスポーツを一般的に禁止又は制限することはもとより、
特定のスポーツを直接禁止又は制限することも憲法上許されないことは当然である
が、更に、スポーツ自体の禁止又は制限でなくても、ある種のスポーツをすること
に対して課税し、あるいはそのスポーツの性質上一定の施設を必要とする場合に右
施設の利用に対して課税することは、担税能力のない者からスポーツを奪う結果と
なる点において、スポーツに対する間接の制限に外ならないから、かかる課税はや
はり憲法第一三条に違反し許されないといわなければならない。ところで、わが国
におけるゴルフは、以前はたしかに一部の富裕者の娯楽とされていた時代もあつた
が、今や老若男女を問わず一般大衆に親しまれ、長期にわたつて人生最高の潤いを
もたらし、青少年の体位の向上、老壮年の健康の保持等国民一般の希望に密着し、
健全なスポーツとして異常な進歩・発展・普及をとげ、ゴルフ人口は二〇〇万人以
上といわれるほどであり、ゴルファを統合する団体も数多く設立され、また、最近
においては、高校、大学等でゴルフ部を設けているところが少くなく、ゴルフを正
式の体育の教科としている大学すら存在する。かくて、今日ゴルフは、社会通念上
スポーツとして観念され、これにより国民の体位の向上、健康の増進、スポーツ精
神の涵養をはかる重要な手段とされるにいたつたのである。そうだとするならば、
ゴルフにゴルフ場が必要なことは明らかであるから、ゴルフ場の利用に対し娯楽施
設利用税を課することを定めた地方税法の前記規定は、スポーツであるゴルフを間
接に制限するものとして、憲法第一三条に違反し無効であるというべきである。
(二) そればかりでなく、右地方税法の規定は、憲法第一四条にも違反する。
すなわち、スポーツに一定の施設の利用を必要とし、かつその利用に対して料金
を支払うものとしては、ゴルフの外にもスケート、テニス、水泳等があるが、テニ
スコートや水泳プールの利用に対して課税されたことはなく、また、スケート場
も、以前はゴルフ場とともに娯楽施設利用税の課税対象施設に含まれていたが、昭
和三二年七月の地方税法の改正の際、スケートにはスポーツ性が強いとの理由によ
り課税対象施設から除外されたのであり、他にアマチユアスポーツ施設の利用に対
して課税している例をみない。しかるに、等しくスポーツのために利用する施設で
ありながら、ゴルフ場だけは依然娯楽施設利用税の課税対象施設として存置され、
その利用者に対してのみ右利用税が課されていることは、明らかに他のスポーツ施
設利用者との間に税負担の公平を欠くものであり、法の下の平等の原則に違反する
といわなければならない。
(三) 仮に地方税法第七五条第一項第二号及び第七八条の二の規定が違憲でない
としても、本件府中ゴルフ場は右規定にいう「ゴルフ場」には該当せず、少なくと
も原告の同ゴルフ場の利用に対しては娯楽施設利用税が課されるべきでない。
地方税法第七五条第一項各号は、娯楽施設利用税の課税対象施設を掲げ、それが
どのような実体のものをいうかについては格別の定めをしていないが、娯楽施設利
用税が娯楽施設の利用に対して課されるものである以上、営利の目的をもつて不特
定多数の第三者に利用させ、料金も徴する娯楽用の施設に限ると解すべきであり、
従つて、形式的には右各号に当る施設であつても、社会通念上右のような性質を有
しないようなものは課税対象施設に含まれないといわなければならない。例えば社
団法人日本クラブ内にあるまあじやん室や東京弁護士会内にある撞球室をそれぞれ
の会員が利用することに対して娯楽施設利用税が課されていないのはこの故であ
る。ところで、ゴルフ場にはいわゆるパブリツク制のものとメンバー制のものとが
あり、本件ゴルフ場はこの後者に属するがパブリツク制とは、個人又は法人がゴル
フ場を設置し、営業としてこれを不特定多数の第三者に利用させて一定の料金を徴
するものであり、その施設の設置には利用者はおおむね関係しないのに対し、メン
バー制は、主に法人が主体となつて会員を募集し、入会者から三〇万円ないし三〇
〇万円程度の入会金(保証金としての預り金又は株式払込金)を徴し、それによつ
てゴルフ場の施設をつくり、その会員にのみ利用させるもので、会員は利用の都度
若干の利用料金(府中ゴルフ場では二五〇円)を支払うほか、運営費として一定額
の年会費を納めるだけであり、会員以外の者(ビジターと称する。)は、会員と同
伴するか、又はわずかだけ発行されるいわゆるビジター券を所持する場合に限り、
相当高額の利用料金(府中ゴルフ場では三、五○〇円)で利用を許されるにすぎな
いという仕組になつている。そして、このようなメンバー制のゴルフ場において
は、施設の所有者である会社とは別に、会員によって組織されるゴルフクラブ(カ
ントリークラブ)という法人格なき社交団体があり、理事長、常任理事等の役員を
おき、会員総会、理事会等によつてゴルフ場の秩序ある運営にあたつており、その
主たる目的もゴルフ競技にあるのではなく、あくまでも会員相互の親睦によつてゼ
ントルマンとしての教養とモラルを涵養することにあり、このため、本件府中カン
トリークラブにおいても、会員を選定する手続は厳正で、正会員となるには、まず
前記株式会社東京スポーツマンクラブの株式六○○株を取得し、正会員二名の推せ
んを得て入会を申し込み、理事会がゼントルマンとしての資格の有無を厳格に審
査・選考して入会を決定するものとされている。また、メンバー制ゴルフ場におけ
るゴルフの競技についてみても、上記の点に重きをおいた厳しい規則が設けられ、
まつたく健全なスポーツとなつており、娯楽などというべきものではなく、まして
以上のような諸点からすれば、メンバー制のゴルフ場は、営利のために不特定多
数の第三者に利用させることを目的とするものではないし、また、社会通念上も娯
楽施設といわれるものには当らないというべきであつて、地方税法第七五条第一項
各号に併記されているぱちんこ場、射的場、まあじやん場などのごとき営利本位・
射幸的な娯楽施設とはまつたく性格を異にするばかりでなく、前記パブリツク制の
ゴルフ場とも本質的に相違し、これらと同一に取り扱うことはとうていできないも
のである。かように考えると、同条第一項第二号にいう「ゴルフ場」とは、パブリ
ツク制のゴルフ場を意味し、メンバー制のゴルフ場を含まないと解するのが正当で
あり、少くとも本件のようにメンバー制のゴルフ場をその会員が利用することに対
しては娯楽施設利用税が課されるべきではないといわなければならない(ビジター
が課税されるのはやむをえない)。
三、以上の理由により、被告が原告から娯楽施設利用税として前記金五〇〇円を徴
収したことは、なんら法律上の原因なくして原告の財産により利益を受け、これが
ため原告に同額の損失を及ぼしたものというべきであるから、被告は原告に対し、
右金五〇〇円を不当利得として返還すべき義務がある。
ブコメを読んでるとパスワードが本当に公開されているのか疑う声が多かったが、パスワードは確かに公開されている。
こちらの記事は400ブクマ近くついたのにみんな忘れてしまったのか?
●8/27
感染PCを遠隔操作して(プロバイダ名)メールのアカウントを一つ作成し、
これを使って4箇所にメール送信。
遠隔操作事件・真犯人と称する者からのメール全文 2012-10-21 - 弁護士 落合洋司 (東京弁護士会) の 「日々是好日」
よって論点は、これが承諾にあたるか否か、ということになる。
自分は難しいと思うけど、法律の読み方はわからないので詳しい人に任せたい。
の2つがある。
上記のメールアドレスとパスワードはexciteのもので、朝日新聞記者がアクセスしたのもこちらだと思われる。
当該アクセスは、「真犯人」を名乗る人物が送信した犯行声明メールが実際に当該メールアカウントから送信されたものであるかどうか(第三者が犯人になりすまして送った形跡はないか)などを確認するために行った、正当な取材行為です。
報道機関の記者が正当な取材として行った行為は、仮に犯罪の構成要件に該当するとしても、正当な業務行為として違法性を欠き、処罰されないことは判例でも明確に示されています(いわゆる『西山記者事件』での最高裁1978年5月31日決定をご参照下さい)。
ということなので読んでみた。
六 報道機関が公務員に対し秘密を漏示するようにそそのかしたからといつて、直ちに当該行為の違法性が推定されるものではなく、それが真に報道の目的からでたものであり、その手段・方法が法秩序全体の精神に照らし相当なものとして社会観念上是認されるものである限りは、実質的に違法性を欠き正当な業務行為である。
確かに同じことが書いてある。
"違法性を欠き"というのは見た目上違法行為であっても違法性がなければ違法行為にはならない、ということだろうか。
報道の自由にはかなりの幅が許されていそうだ。
西山記者事件は次項の、はじめから文書を入手するつもりで既婚の女性事務官と強引に肉体関係を持ったことが悪質とされ、正当な行為ではないとされたようだ。
七 当初から秘密文書を入手するための手段として利用する意図で女性の公務員と肉体関係を持ち、同女が右関係のため被告人の依頼を拒み難い心理状態に陥つたことに乗じて秘密文書を持ち出させたなど取材対象者の人格を著しく蹂躪した本件取材行為(判文参照)は、正当な取材活動の範囲を逸脱するものである。
パスワードを入手するにあたってしたことは、自分に送られてきたメールを読んだだけ。
そしてそれを使って取材のためにexciteのサーバにアクセス。
この点が西山記者が女性を嵌めたこととは違うよ、と言いたいらしい。
そのため朝日新聞は以下の主張。
まして、当該アクセスは窃盗など不正な手段で当該識別符号を入手したものでも全くなく、正当な業務行為に該当することは明らかです。
パスワードを公開してまで自分がメールを送信したことを証明したがっている犯人。
そのメールアカウントへのアクセスが、"取材対象者の人格を著しく蹂躪"していると言えるかどうか……難しいのではと思う。
理屈は通っていそうだ。
肝心の「体罰」という言葉の定義がきっちりできているのか?という疑問が残る。
http://megalodon.jp/2013-0202-1105-21/headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130202-00000011-mai-soci
殴る蹴るだけが体罰じゃないんだよ。肉体に対する有形力の行使があれば、判例上、それは法律で禁止されてる「体罰」なんだよ。
参考:東京弁護士会 体罰http://www.toben.or.jp/bengoshi/soudan/kodomo/taibatsu.html
「有形力の行使」とは、これも判例上「注意喚起行為を越えた肉体的接触(ぽんぽんと肩を叩く、などはセーフ)」「一般に苦痛を伴うと解される行為の強制(トイレの禁止、1時間に一回程度の休息の申し出の拒否、長時間にわたる同一姿勢の強制なんかは全て入る)」なんかを指す。
たとえば
[死刑][飯塚事件][無期懲役][足利事件][DNA][MCT118型DNA鑑定][目撃]
科学的に物を言うには、「ブラインド(二重盲検査法)」という手法を使わなければいけません。その検体が誰のものか分からないという設定でなければいけません。
写真から指紋を複製、認証システムをスピード突破可能に… : ギズモード・ジャパン
脊椎動物:祖先はナメクジウオ ヒトと遺伝子6割共通 国際チーム、ゲノム解読 - 毎日jp(毎日新聞)
ナショナル ジオグラフィックチャンネル:番組探検 - 人間とチンパンジー:DNA2%の相違
DNAがまったく同じである。
相変わらず証拠は“DNA鑑定” (つづき) - JUNSKY blog 2015
チンパンジーなら9割以上(99%以上?)DNAは一致するという。
人間に誰でも共通する部分を比較して見せて、『DNAは完全に一致した』と言えば、
はてなブックマーク - 足利事件菅家さんが刑事補償請求 再審無罪で8千万円 - 47NEWS(よんななニュース)
PCR増幅法の特徴は、僅かな資料からでもDNA鑑定ができるという点である。
血痕で2ミリメートル四方、精液斑で1ミリメートル四方、毛根鞘のついた毛髪なら1本から2本とのことである(清水1992、p.20)。
また、プロープを使わないため、それほど設備がなくても鑑定が可能であるという利点もある。
そのかわり、PCR法で増幅できるのはある程度短い部位だけなので、YNH24やCMM101などの部位はこの方法では鑑定できない。
また、少しでも別のDNAが混入すると混入したDNAまで増幅されて結果が狂ってしまう可能性もあるので、資料を慎重に扱う必要がある。
このDNA鑑定は極めて初期の方式に基づいて行われたものであり、
「科学の名による冤罪—足利事件」再審無罪を求める東京集会参加報告−JanJanニュース
SさんのDNAは「16-26」という型ではなく、「18-29」の型であることが判明しました。
弁護士によると、型の違いはB型とA型のちがいほどの違いであり、当時の技術水準は低かった、と語りました。
S受刑者の受刑者の髪の毛から採取したDNA型が違うという鑑定結果を出した。
O教授は言う。
「可能性は2つある。1つは当時のDNA鑑定が間違っていた。
もう1つは真犯人でない人を捕まえていた。
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これが我が国におけるDNA鑑定の名誉ある第1号であると同時に、
それはまたDNA鑑定の足枷をはめられた被告の長くて苦しい冤罪の闘いの始まりであった。
「俺は、事件など起こしてはいません。DNA鑑定は間違っています。もう一度やってもらいたいものです」
被告の願いは2審結審後、弁護団独自の再鑑定という形で実現する。
Aちゃんの死体は,本件の被害者Mちゃんの死体が発見された渡良瀬川の河川敷から
約200メ-トル離れた対岸で発見されていたため,
最高裁の段階で,Sさんの髪の毛を使って,MCT118法の型判定をしたところ(日大のO先生による鑑定),
SさんのDNA型は,18-30ではなく,18-29だということがわかりました。
「F・Mちゃん事件」の捜査が難航したまま、半径2Km圏内で幼女の失踪・殺害事件が続発する。
’86年にH・Yちゃん(5)、’90年にはM・Mちゃん(4)が、ともに衣服を脱がされた状態で、遺体で発見されたのだ。
だがその内容は、矛盾だらけだった。
足利幼女殺人事件の再審棄却への疑問: 教育に情熱をかける教師のために
棄却理由は、今回提出された鑑定に使用された毛髪のDNAが請求人の毛髪から採取したものであるとの証拠がないとのことであった。
だが、そういう疑いも考えられるかも知れないが、それなら、裁判所の職権において再鑑定すればよいと思うのだが、なぜそこで終わってしまうのだろうという疑問が残る。
Amazon.co.jp: 魔力 DNA鑑定: 佐久間 哲: 本
第二審でDNA鑑定で逆転無罪になった大分短大生殺害事件 について知りたいです
はてなブックマーク - 5号館のつぶやき : 政治に翻弄される科学者 (横田めぐみさん遺骨事件)
刑事裁判を考える:高野隆@ブログ:プッテン殺人事件 - livedoor Blog(ブログ)
DNA鑑定で無罪、全米で200人 - 弁護士 落合洋司 (東京弁護士会) の 「日々是好日」
【海外】強姦罪で服役19年、DNA鑑定で無罪判明 「誰も恨んでいない。自由に感謝している」
<かくも多き冤罪事件>米の死刑囚ら188人、DNA鑑定で続々、無実を証明(朝日新聞)
愚慫空論 無実の“死刑囚”124人の衝撃 ~冤罪に揺れるアメリカ~
内科開業医のお勉強日記 : オリンピックレスリング選手では汗による感染対策すべき
ボンソワール書房日誌 Éditions Bonsoir Journal: B型肝炎ウイルスが汗から発見、感染の可能性も?
一卵性双生児はDNAがまったく同じ。
DNAに左右されないところはある。
<遺伝子を操る>DNA鑑定、超微量でも 犯人像の再現も視野に
コピー用紙や感熱紙に残された指紋からDNAを解析する技術を確立した。
アルコール溶液に浸すなどして指紋の中にあった細胞からDNAを取り出す。
指紋から性別、嗜好、人種なども判別可能な新技術: Do you think for the future?
任意提出を受けた「男子学生の試料」(自宅を訪ね部屋から髪の毛を採取した模様)と、
「ひもに含まれた汗」のDNAを照合したところ、これが一致。
今枝弁護士が受け取ったとされる脅迫状から指紋・DNAが検出されたというのは本当なのか - TERRAZINE
未解決事件捜査班、31年前の事件解決も - 社会ニュース : nikkansports.com
14年前の殺人とDNA一致 女性下着を投棄の男、再逮捕へ (2/3ページ) - MSN産経ニュース
ひったくり未遂の18歳少年、バッグの汗のDNA型で御用 : 社会 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)