2013-06-26

不正アクセス容疑とされた朝日新聞見解を読んでみる

朝日新聞デジタル:朝日新聞記者の不正アクセス容疑について

"【1】「不正アクセス禁止法違反罪の構成要件に該当しない" かどうか

ブコメを読んでるとパスワードが本当に公開されているのか疑う声が多かったが、パスワードは確かに公開されている。

こちらの記事は400ブクマ近くついたのにみんな忘れてしまったのか?

●8/27

感染PC遠隔操作して(プロバイダ名)メールアカウントを一つ作成し、

これを使って4箇所にメール送信。

メールアドレス:(メールアドレス

パスワード:(パスワード

遠隔操作事件・真犯人と称する者からのメール全文 2012-10-21 - 弁護士 落合洋司 (東京弁護士会) の 「日々是好日」

よって論点は、これが承諾にあたるか否か、ということになる。

自分は難しいと思うけど、法律の読み方はわからないので詳しい人に任せたい。

ちなみに犯人が使ったメールアドレス

の2つがある。

上記のメールアドレスパスワードexciteのもので、朝日新聞記者アクセスしたのもこちらだと思われる。

"【2】報道機関として必要な取材であり、正当な業務行為" かどうか

遠隔操作事件の捜査では、無実の人の誤認逮捕が相次ぎ、真犯人の特定が社会重要な関心事となっていました。

確かにはてなでもTwitterでもみなさん激おこでした。

当該アクセスは、「真犯人」を名乗る人物が送信した犯行声明メールが実際に当該メールアカウントから送信されたものであるかどうか(第三者が犯人なりすまして送った形跡はないか)などを確認するために行った、正当な取材行為です。

報道機関記者が正当な取材として行った行為は、仮に犯罪の構成要件に該当するとしても、正当な業務行為として違法性を欠き、処罰されないことは判例でも明確に示されています(いわゆる『西山記者事件』での最高裁1978年5月31日決定をご参照下さい)。

ということなので読んでみた。

最高裁判例 昭和51(あ)1581 昭和51年07月20日

全文

引用裁判要旨から

六 報道機関公務員に対し秘密を漏示するようにそそのかしたからといつて、直ちに当該行為違法性が推定されるものではなく、それが真に報道目的からでたものであり、その手段・方法が法秩序全体の精神に照らし相当なものとして社会観念是認されるものである限りは、実質的違法性を欠き正当な業務行為である

確かに同じことが書いてある。

"違法性を欠き"というのは見た目上違法行為であっても違法性がなければ違法行為にはならない、ということだろうか。

報道の自由にはかなりの幅が許されていそうだ。

西山記者事件は次項の、はじめから文書を入手するつもりで既婚の女性事務官と強引に肉体関係を持ったことが悪質とされ、正当な行為ではないとされたようだ。

七 当初から秘密文書を入手するための手段として利用する意図女性公務員と肉体関係を持ち、同女が右関係のため被告人の依頼を拒み難い心理状態に陥つたことに乗じて秘密文書を持ち出させたなど取材対象者の人格を著しく蹂躪した本件取材行為(判文参照)は、正当な取材活動の範囲を逸脱するものである

パスワードを入手するにあたってしたことは、自分に送られてきたメールを読んだだけ。

そしてそれを使って取材のためにexciteサーバアクセス

この点が西山記者女性を嵌めたこととは違うよ、と言いたいらしい。

そのため朝日新聞は以下の主張。

まして、当該アクセス窃盗など不正な手段で当該識別符号を入手したものでも全くなく、正当な業務行為に該当することは明らかです。

パスワードを公開してまで自分メールを送信したことを証明したがっている犯人

そのメールアカウントへのアクセスが、"取材対象者の人格を著しく蹂躪"していると言えるかどうか……難しいのではと思う。

理屈は通っていそうだ。

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