「違憲」を含む日記 RSS

はてなキーワード: 違憲とは

2023-02-17

同性婚違憲!」とか言っちゃう人、「正論」とか読んでそう。

AVを守るために生まれ第三者団体AV人権倫理機構代表理事も務める、表現の自由界隈のヒーローとしてお馴染みの筋金入りの自由主義者さん「同性婚現行憲法によって要請されていると解釈できる」

法学部生が大学でみんな読む標準的テキストの著者Aさん「現行憲法同性婚について何か言及していると解釈するのは難しい。少なくとも同性婚を認めて違憲になることはない」

法学部生が大学でみんな読む標準的テキストの著者Bさん「概ね上に同じ」

無名大学で教鞭をとりつつ南京虐殺否定論などを展開する、統一教会とも繋がりのある極右活動家さん「同性婚違憲

これマジ?

https://twitter.com/napori_ankake/status/1623521046556205056

謎の勢力同性婚憲法24違反違憲!」

ぼく「でも性別による差別憲法14条違反ですよね?同性婚を認めないのも違憲では?」

謎の勢力「」

anond:20230217095857

日本国憲法バグによってなぜか自衛隊すら違憲になってしまう訳の分からん状態について「合憲です」と言い張るしかない立場はよくわかるけど、同性婚程度のことについて「違憲です」と言い張るしかない立場とやらは理解できないししたくもない。

anond:20230217095321

自衛隊そもそも違憲からね。

俺は「だから改憲すべき」だと思っているし、それはそれとして改憲ハードルが高い以上、「合憲です」と言い張るしかない政府立場理解するけど。

客観的事実としては「自衛隊違憲」だから仕方ないね

anond:20230217095126

でも集団的自衛権は、明確に禁止していないのに、想定していなかったのに違憲だと言いましたよね。

極右活動家以外で「同性婚違憲」と主張しているまともな法律家を一人でいいから連れてきてくださいよ。

2023-02-16

https://twitter.com/napori_ankake/status/1623521046556205056

すげぇ……聞いたことない大学極右活動家以外「同性婚違憲!」とか誰も主張してない……。

長谷部先生も許容説取ってる……(そりゃ普通に日本語読んだらそうだよな)。

(漫画とか性表現に関する)表現の自由関連でお世話になってる志田陽子先生要請説かぁ。諸手を挙げて賛同する訳でもないけど、難しい立場でも常に弱者の味方をする姿勢は流石だなぁ。


なぁ、これ流石に同性婚賛成派のなりすましだよな?

2023-02-11

同性婚違憲」とかいう、言わば「偽法学」を本気で信じてる人がまあまあいヤバい水素水とか信じてそう。


でも宇崎ちゃん献血ポスター問題があったとは思いません。

2023-02-10

anond:20230210120011

三島由紀夫檄文

 檄

   楯の会隊長 三島由紀夫

 われわれ楯の会は、自衛隊によつて育てられ、いはば自衛隊はわれわれの父でもあり、兄でもある。その恩義に報いるに、このやうな忘恩的行為に出たのは何故であるか。かへりみれば、私は四年、学生は三年、隊内で準自衛官としての待遇を受け、一片の打算もない教育を受け、又われわれも心から自衛隊を愛し、もはや隊の柵外の日本にはない「真の日本」をここに夢み、ここでこそ終戦後つひに知らなかつた男の涙を知つた。ここで流したわれわれの汗は純一であり、憂国精神を相共にする同志として共に富士原野を馳駆した。このことには一点の疑ひもない。われわれにとつて自衛隊故郷であり、生ぬるい現代日本で凛烈の気を呼吸できる唯一の場所であつた。教官助教諸氏から受けた愛情は測り知れない。しかもなほ、敢てこの挙に出たのは何故であるか。たとへ強弁と云はれようとも、自衛隊を愛するが故であると私は断言する。

 われわれは戦後日本が、経済的繁栄うつつを抜かし、国の大本を忘れ、国民精神を失ひ、本を正さずして末に走り、その場しのぎと偽善に陥り、自ら魂の空白状態へ落ち込んでゆくのを見た。政治矛盾の糊塗、自己の保身、権力欲、偽善にのみ捧げられ、国家百年の大計は外国に委ね、敗戦の汚辱は払拭されずにただごまかされ、日本人自ら日本歴史伝統を涜してゆくのを、歯噛みをしながら見てゐなければならなかつた。われわれは今や自衛隊にのみ、真の日本、真の日本人、真の武士の魂が残されてゐるのを夢みた。しか法理論的には、自衛隊違憲であることは明白であり、国の根本問題である防衛が、御都合主義の法的解釈によつてごまかされ、軍の名を用ひない軍として、日本人の魂の腐敗、道義頽廃根本原因をなして来てゐるのを見た。もつとも名誉を重んずべき軍が、もつとも悪質の欺瞞の下に放置されて来たのである自衛隊敗戦後の国家不名誉十字架を負ひつづけて来た。自衛隊国軍たりえず、建軍の本義を与へられず、警察物理的に巨大なものとしての地位しか与へられず、その忠誠の対象も明確にされなかつた。われわれは戦後のあまりに永い日本の眠りに憤つた。自衛隊が目ざめる時こそ、日本が目ざめる時だと信じた。自衛隊が自ら目ざめることなしに、この眠れる日本が目ざめることはないのを信じた。憲法改正によつて、自衛隊が建軍の本義に立ち、真の国軍となる日のために、国民として微力の限りを尽くすこと以上に大いなる責務はない、と信じた。

 四年前、私はひとり志を抱いて自衛隊に入り、その翌年には楯の会を結成した。楯の会根本理念は、ひとへに自衛隊が目ざめる時、自衛隊国軍名誉ある国軍とするために、命を捨てようといふ決心にあつた。憲法改正がもはや議会制度下ではむづかしければ、治安出動こそその唯一の好機であり、われわれは治安出動前衛となつて命を捨て、国軍の礎石たらんとした。国体を守るのは軍隊であり、政体を守るのは警察である政体警察力を以て守りきれない段階に来て、はじめて軍隊の出動によつて国体が明らかになり、軍は建軍の本義を回復するであらう。日本軍隊の建軍の本義とは、「天皇を中心とする日本歴史文化伝統を守る」ことにしか存在しないのである。国のねぢ曲つた大本を正すといふ使命のため、われわれは少数乍ら訓練を受け、挺身しようとしてゐたのである

 しかるに昨昭和四十四年十月二十一日に何が起つたか総理訪米前の大詰ともいふべきこのデモは、圧倒的な警察力の下に不発に終つた。その状況を新宿で見て、私は、「これで憲法は変わらない」と痛恨した。その日に何が起つたか政府極左勢力限界を見極め、戒厳令にも等しい警察規制に対する一般民衆の反応を見極め、敢て「憲法改正」といふ火中の栗を拾はずとも、事態を収拾しうる自信を得たのである治安出動不用になつた。政府政体維持のためには、何ら憲法抵触しない警察力だけで乗り切る自信を得、国の根本問題に対して頬つかぶりをつづける自信を得た。これで、左派勢力には憲法護持の飴玉をしやぶらせつづけ、名を捨てて実をとる方策を固め、自ら、護憲標榜することの利点を得たのである。名を捨てて、実をとる! 政治家にとつてはそれでよからう。しか自衛隊にとつては、致命傷であることに、政治家は気づかない筈はない。そこでふたたび、前にもまさる偽善隠蔽、うれしがらせとごまかしがはじまった。

 銘記せよ! 実はこの昭和四十四年十月二十一日といふ日は、自衛隊にとつては悲劇の日だつた。創立以来二十年に亙つて、憲法改正を待ちこがれてきた自衛隊にとつて、決定的にその希望が裏切られ、憲法改正政治プログラムから除外され、相共に議会主義政党を主張する自民党共産党が、非議会主義方法可能性を晴れ晴れと払拭した日だつた。論理的に正に、この日を堺にして、それまで憲法私生児であつた自衛隊は、「護憲軍隊」として認知されたのである。これ以上のパラドックスがあらうか。

 われわれはこの日以後の自衛隊に一刻一刻注視した。われわれが夢みてゐたやうに、もし自衛隊武士の魂が残つてゐるならば、どうしてこの事態を黙視しえよう。自らを否定するものを守るとは、何たる論理的矛盾であらう。男であれば、男の矜りがどうしてこれを容認しえよう。我慢我慢を重ねても、守るべき最後の一線をこえれば、決然起ち上るのが男であり武士である。われわれはひたすら耳をすました。しか自衛隊のどこからも、「自らを否定する憲法を守れ」といふ屈辱的な命令に対する、男子の声はきこえては来なかつた。かくなる上は、自らの力を自覚して、国の論理の歪みを正すほかに道はないことがわかつてゐるのに、自衛隊は声を奪はれたカナリヤのやうに黙つたままだつた。

 われわれは悲しみ、怒り、つひには憤激した。諸官は任務を与へられなければ何もできぬといふ。しかし諸官に与へられる任務は、悲しいかな、最終的には日本からは来ないのだ。シヴィリアン・コントロール民主的軍隊の本姿である、といふ。しか英米シヴィリアン・コントロールは、軍政に関する財政上のコントロールである日本のやうに人事権まで奪はれて去勢され、変節常なき政治家に操られ、党利党略に利用されることではない。

 この上、政治家のうれしがらせに乗り、より深い自己欺瞞自己冒涜の道を歩まうとする自衛隊は魂が腐つたのか。武士の魂はどこへ行つたのだ。魂の死んだ巨大な武器庫になつて、どこへ行かうとするのか。繊維交渉に当つては自民党売国奴呼ばはりした繊維業者もあつたのに、国家百年の大計にかかはる核停條約は、あたかもかつての五・五・三の不平等條約の再現であることが明らかであるにもかかはらず、抗議して腹を切るジェネラル一人、自衛隊からは出なかつた。

 沖縄返還とは何か? 本土防衛責任とは何か? アメリカは真の日本自主的軍隊日本国土を守ることを喜ばないのは自明である。あと二年の内に自主性を回復せねば、左派のいふ如く、自衛隊永遠にアメリカ傭兵として終るであらう。

 われわれは四年待つた。最後一年は熱烈に待つた。もう待てぬ。自ら冒涜する者を待つわけには行かぬ。しかしあと三十分、最後の三十分待たう。共に起つて義のために共に死ぬのだ。日本日本の真姿に戻して、そこで死ぬのだ。生命尊重のみで、魂は死んでもよいのか。生命以上の価値なくして何の軍隊だ。今こそわれわれは生命尊重以上の価値所在諸君の目に見せてやる。それは自由でも民主々義でもない。日本だ。われわれの愛する歴史伝統の国、日本だ。これを骨抜きにしてしまつた憲法に体をぶつけて死ぬ奴はゐないのか。もしゐれば、今からでも共に起ち、共に死なう。われわれは至純の魂を持つ諸君が、一個の男子、真の武士として蘇へることを熱望するあまり、この挙に出たのである

  (三島森田事務所刊『「楯の会」のこと』より)

2023-02-09

anond:20230209165250

俺は9条改憲して自衛隊を明記すべきだと思ってるけど、「同性婚違憲」とか言ってるのはアホの極みでしかないよ。

忙しくてやっと同性婚訴訟について調べてみたけど

これってなんなん?

せっかく時間かけて訴訟してるのに、肝心のことが明らかになるような訴訟になってない

シンプル同性婚の導入が合憲違憲かを導き出せる訴訟にすればよかったのに

同性婚を認めていない民法戸籍法規定憲法違反だとして訴えてる

これだと判決のように憲法同性婚想定してないって言われちゃうの明らかだし

肝心の同性婚の導入が合憲なのか違憲なのかの解釈は導き出せないだろ

結論を避けてるから、単に棄却されるだけのあんまり意味ない訴訟になってる

なんなんこれ

2023-02-08

anond:20230208193530

内閣衆質196第257号」(2018年5月11日)で、国会答弁が残っている。

逢坂議員:「現在同性婚日本国憲法第24条第1項に反し、違憲であると考えているのか」

答弁:「憲法第二十四条第一項は、「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立」すると規定しており、当事者双方の性別が同一である婚姻(以下「同性婚」という。)の成立を認めることは想定されていない。」

ということで、「想定されていない」とされていて、「違憲」との判断は下されていない。

同じ答弁で「民法戸籍法で認められていない」とも述べられており、これからすると憲法改正せずとも民法修正対応できる可能性は十分にある。

anond:20230208192406

憲法24条1項に「婚姻は両性の合意のみに基づいて成立」という文言があるのでそれだけ眺めてるとおそらく同性婚違憲であるという結論に至るのではないかな、と。

同性婚違憲」とかいトンデモ論ってどこから湧いて出てきたんだろうな。

萌え絵性犯罪性差別助長する」並に意味不明

二次元キャラクター献血ポスターに利用するのは売血と一緒」とか、「同性婚違憲」とかさ。

一般常識があればトンデモってわかるのに、なんでこんなものを本気で主張しちゃうんだろう。

こういうマイノリティに対する憎悪はどこから来るんだろう。

常識的日本語を読む能力があれば、同性婚違憲なわけがないことくらいわかるだろうに。普通に条文を読めば「同性婚については何も書かれてない」んだから、「書かれていないもの禁止されていない」ということ。

同性婚憲法の話をするなら「同性婚を認めないことは違憲かどうか」しか争点になってないよ。


でも宇崎ちゃん献血ポスター問題があったとは思いません。

2023-02-07

左派憲法学者自衛隊違憲とはいえ暴力装置国家運営必要なので解散はできないが、人類の弛まぬ努力によって非武装を目指す姿勢は変えるべきでない」←まあわかる

右派憲法学者自衛隊違憲暴力装置国家運営必要なので、常識的に考えれば改憲するのが妥当」←まあわかる


左翼自衛隊違憲直ちに解散すべき」

右翼自衛隊合憲

↑こいつらなんなん?

2023-02-03

anond:20230203230358

どう読んでも同性婚は「想定されていない」以上の何物でもなく、同性婚を「認めていい」とも書いていなければ「認めてはいけない」とも書いていない。法の原則に則れば「書いていないことは禁止されていない」のだから、少なくとも「同性婚を認めたとしても違憲にはならない」というのが当然の解釈でしょ。同時に「同性婚を認めなかったとしても憲法(少なくとも24条)には違反しない」というだけで。

同性婚を認めないのは違憲」と主張するなら、憲法上の根拠24条ではなく14条辺りになるのかな。まあ東京地裁の「24条の(1項には反しないが、)2項には反する」という判断も分からなくもない。(以下が24条2項)

配偶者選択財産権相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人尊厳と両性の本質的平等立脚して、制定されなければならない。


でも宇崎ちゃん献血ポスター問題があったとは思いません。

近親婚や重婚に対する民法学説の立場

知っての通り、日本民法重婚一定限度の近親婚を禁止している。

通常は婚姻届が窓口でハネられるが、何らかの事情重婚や近親婚が生じることがある。戸籍担当公務員ミスの他、たとえば重婚であれば失踪宣告の後に再婚したが前配偶者生存が判明した場合や、近親婚であれば認知していない非嫡出子婚姻したが実の父娘であることが判明した場合などが考えられる。

この場合重婚や近親婚は、婚姻の取消事由となる。当然無効ではなく家庭裁判所で取消審判が下るまでは有効ではあるが(重婚について大判17.7.21新聞4787-15)、重婚犯罪であるし(刑法184条)、取消権者は当事者に限られず公益見地から親族検察官にも取消申立権を与えているので、有効とは言っても法が許容しているという意味では無いとみるべきだろう(その意味では、行訴法学にいう公定力の議論に似ている。)。

民法

重婚禁止

七百三十二条配偶者のある者は、重ねて婚姻をすることができない。

(近親者間の婚姻禁止

七百十四条 ① 直系血族又は三親等内の傍系血族の間では、婚姻をすることができない。ただし、養子と養方の傍系血族との間では、この限りでない。

2 第八百十七条の九の規定により親族関係が終了した後も、前項と同様とする。

不適法婚姻の取消し)

七百十四条 ① 第七百三十一条から七百三十六条までの規定違反した婚姻は、各当事者、その親族又は検察官から、その取消しを家庭裁判所請求することができる。ただし、検察官は、当事者の一方が死亡した後は、これを請求することができない。

2 第七百三十二条又は第七百三十三条の規定違反した婚姻については、当事者配偶者又は前配偶者も、その取消しを請求することができる。

重婚禁止趣旨については、たとえば『新注釈民法(17)』(有斐閣,2017)で732条について解説する110頁はこのようにいう。

本条は,婚姻が一夫一婦の結合をその本質とすることを定めるものである

「定めるものである」という書き方は一夫一婦制憲法上の要請ではなく民法選択であることを示しているかもしれない。民法改正によって一夫一婦制を改めることができるかどうかは、憲法24条2項の解釈問題であろうか。

なお「重婚内縁」というトピックがあるが、法律上配偶者と別居して他の者と内縁関係を構築した事案の裁判例を中心に議論が発展したためか、一夫多妻または多夫一妻(さらには多夫多妻)的な重婚内縁関係議論はあまり活発ではなさそうだ。

 

近親婚の禁止については、同書で734条について解説する118頁はこのようにいう(太字引用者)。

民法は,近親者間(本条),直系姻族間(735条),養親子等の間(736条)の婚姻禁止を定めている。一定の近親者間の婚姻を禁じる規範は,古くから,多くの国に見られるものである。その範囲形態は各国の文化伝統により異なり,多様性に富んでいる。現代のわが国における近親婚禁止趣旨は,優生学的な配慮倫理観念に基づくものであると解されているが,家族形態の変化により,一方では禁止範囲が広すぎ,他方では狭すぎるといわれるようになってきている(新版注民(21)214頁)。

また、同書120頁ではヨーロッパでは,禁止兄弟姉妹間に留める国も見られる(ドイツスイスオーストリアオランダスウェーデン等)とも紹介している。

また、別冊法セno.261『新基本法コンメンタール親族】[第2版]』(日本評論社、2019)32頁は、近親婚禁止規定問題についてもう少し詳しい。

近親婚の禁止は、現代では、婚姻自由配偶者選択自由要請と相反する。それゆえ、近親婚に関する規定解釈する際には、近親婚禁止優生学配慮社会倫理的観点と、婚姻自由配偶者選択自由要請のいずれをより優先すべきかが問われる。近親婚禁止範囲自体を、社会の変遷に応じて見直すことも必要であろう。

なお、準婚理論との関係では、おじと姪の内縁関係について遺族厚生年金支給を受けうる配偶者に当たるとされた例がある(最判H19.3.8民集61-2-518)。おじ・姪婚を認める地域慣習等が考慮されている。

 

大まかにいうと、重婚についてはあまり議論は活発でなく、近親婚についてはなるべく認める方向で議論が進んでいる印象である

なお、民法では条文の立場が明確でありこれと異なる立場は条文の違憲無効を前提とするから民法学よりもむしろ憲法学の領域かもしれない。増田憲法学説の議論には疎いので(憲法論が関わる書面は数年に1度書くかどうかというレベル)、重婚禁止や近親婚禁止について憲法学説がどう言っているかは知らない。

2023-01-04

[] 適用違憲

約 644,000 件 (0.30 秒)

適用違憲とは, 法令違憲区別され, 「法令自体合憲でも,それが当該事 件の当事者適用される限度において違憲であるものだとされている。

2023-01-02

anond:20230102145637

増田が、本当に見たいのか煽りたいだけか知らんが、一応置いておく

東京弁護士会文書提出を求めたとき却下判決はアップしてあって、この判決書(ちな裁判長はこのあと大出世

弁護士に提出申立てときの申立経緯は これ

追記

モリカケ赤城さんの妻が財務省文書の提出命令申立を却下されたときにも、判例規定抗告を封じられていると思うが

これはその判例違憲だと言って、果敢に抗告申し立てた例

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