どう読んでも同性婚は「想定されていない」以上の何物でもなく、同性婚を「認めていい」とも書いていなければ「認めてはいけない」とも書いていない。法の原則に則れば「書いていないことは禁止されていない」のだから、少なくとも「同性婚を認めたとしても違憲にはならない」というのが当然の解釈でしょ。同時に「同性婚を認めなかったとしても憲法(少なくとも24条)には違反しない」というだけで。
「同性婚を認めないのは違憲」と主張するなら、憲法上の根拠は24条ではなく14条辺りになるのかな。まあ東京地裁の「24条の(1項には反しないが、)2項には反する」という判断も分からなくもない。(以下が24条2項)
配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。