はてなキーワード: 公職選挙法とは
確かに、日本には公職選挙法で「法定得票数」が設けられています。しかし、投票棄権は 憲法で保障された基本的人権 であり、 法定得票数 と 矛盾するものではありません。
憲法第21条では、「表現の自由」として、「思想及び信条を表明する自由」が保障されています。これは、政治的な意見を持つ自由と、その意見に基づいて行動する自由の表れとされています。
投票棄権も、政治的な意見を表明する一つの方法 と解釈することができます。つまり、どの候補者・政党にも賛同できない、または政治に関心がないという意思表示と考えられます。
なんだろう、ウソつくのやめてもらっていいですか?現状、強制投票制・投票義務制ではない、罰則がないだけですよね?
隙あらば民主主義を投げ捨てるのやめてください😡
日本では、1947年に施行された公職選挙法で、20歳以上の国民に選挙権が与えられました。しかし、投票することは義務ではなく、国民の自由意思に基づいて行う権利とされています。
投票をしない自由は、憲法で保障された基本的人権の一つです。思想信条の自由に基づき、政治的な意見を持つ自由と、その意見に基づいて行動する自由の表れとされています。
はてブで武蔵野市長選挙におけるリベラル系候補の敗北が話題になってたので、その話題に便乗して書くけど、今の問題点だらけの公職選挙法で一番問題なのは、この選挙が行われる原因になった「選挙出馬に伴う自動失職」の規定だと思う(第89・90条)。つまり、
という規定である。そもそも今回なぜ武蔵野市長が辞職したのか? 菅直人の後継として衆議院議員選挙に出ることにしたからだ。公選法の規定上、彼女は市長を辞めなければいけない。
多くの人が当たり前だと思っているかもしれないが、これは割と奇妙な規定だ。市長と国会議員を兼ねられないのはいいとしても、議員に当選してから市長を辞めればいいではないか。なぜ議員の選挙に出るために市長を辞さねばいけないのか?
「エントリーした瞬間に前職を強制退職させられる転職サイト」なんてものがあったら、どう考えてもおかしいだろう。しかし公選法はそう規定しているのだ。
たとえばアメリカでは、大統領選挙関係の報道を追っていればわかるが、知事や議員のままで大統領選挙に出られる。オバマに負けたマケインはその後も上院議員であり続けたし、仮に今回デサンティスが指名獲得にまで至らなくても、彼はフロリダ州知事でいられる。アメリカで大統領選挙に色んな候補が出馬して競い合うことができるのは、自動失職規定がないからだ。もしも自動失職規定があれば、勝てなさそうな候補者は出馬を尻込みし、結果として候補の多様性は失われているだろう。
そのいい例が東京都知事選挙である。毎回ロクな候補者が出てこないと言われている。蓮舫を擁立する案もあったようだが頓挫した。なぜか? 失うものが大きすぎるからだ。地方の市長や知事ならいざしらず、1000万を超える有権者の信任を得るのは並大抵のことではない。もし蓮舫が出馬して負ければ、野党は貴重な議席を1つ失うことになる。結果として、直近の都知事選もその前回も、絶対に勝てる自信がある小池百合子と、本業が別にあるので落選しても困らない鳥越俊太郎・宇都宮健児くらいしか有力候補が出てこなかった。それまでの選挙だって、絶対に勝てる石原慎太郎、本業が別にある猪瀬直樹・黒川紀章、既に現職議員ではなかったので失うもののない舛添要一・細川護熙といった候補者ばっかり出てきていた。
「エントリーした瞬間に前職を強制退職させられる転職サイト」が仮にあったとして、そのサイトに登録するのはどんな人たちになるだろうか? 絶対に面接で成功すると信じている超自信家か、失うもののない自営業者や無職だらけになるのは目に見えている。それが今の日本の選挙で起きていることだ。ロクな政治家が出てこないのはシステムが後押ししている面もある。慎重で現実的な国会議員が、どうして知事選に出るなんてギャンブルに手を染められる? 有能な市長が、なんだってわざわざプータローになる危険を冒して国会議員を目指さねばならない?
もちろん、知事や議員は自分の仕事に集中するべきで、他の選挙にかまけるのは間違っている、という考え方もあるだろう。だが、本来の業務を疎かにする政治家はリコールすることができる。つい最近、台湾では、高雄市長に就任した直後に総統選に出馬した韓国瑜が、市長としての努めを果たしていないとみなされて住民投票で引きずり下ろされた。市長に就任したばかりですぐ国会議員の選挙に出るような節操なしはリコールすればよいし、長年の実績がある市長が国会議員を目指すなら、負けたあとで市長を続けても構わないだろう。
とにかく、候補者に背水の陣を強いる今のシステムはおかしい。それはリスクを重んじる現実的な政治家を遠ざけ、機会主義的に振る舞う政治家や失うものがない政治家にばかり機会を与えることになっている。もし我々がもっと良い政治家を選ぶことを望むなら、公選法を改正し、選挙出馬に伴う自動失職規定をなくすべきだ。
そんな難しく考えなくていいんですよ
友人や会社の人や行きつけの美容室やBARで話してみる(嫌な顔されてもいい勇気を出してみる)、ちょっとデモに参加して散歩代わりにする、政治家のイベントに買い物ついででちょっと立ち寄ってみる。
デモも、市民運動も、いきなり効果的で人の心に届くやつなんて考えなくていいんです。日本でニュースになる海外の大規模デモ参加者とかも、効率とか人の心に届くとか考えてません。
「こうやってたらいつかメディアに騒がれて、もしかしたら政治家の目に届くかも〜」
「そのうち街の人が見るかも〜」
「行動しなきゃ、やらなきゃ、自分に嘘をつくことになるから〜意味があるかはわからない」
程度の感覚です
やってるうちに思いつくものです。まずは気軽に一歩参加して、参加者とかるく話して、デモ当事者になることが大事だと思います。
あわせて、日本との最も大きな差は、大学にジャーナリズム専攻があることでしょうか。
報道機関にも大企業にもジャーナリズム専攻した人がほぼいないんじゃないかと思います
今とは逆に、専門家がジャーナリズムに参加しないことに圧力がかかる社会にしていかないと、一般人だけでは簡単に世論誘導にひっかかると思います。
極論を言えば過激でもいいんですよ。フランス革命は過激中の過激でしたけど、あれは間違いでしたか?過激な人をすべて迷惑と扱うためにはフランス革命を褒めるわけにはいかない。色々と日本は矛盾したことを言ってるはずですね
子供にも親がデモや政治活動してるさまを見せてあげる方がいいと思います。親が選挙に行く家は子供も選挙に行くようになるそうです。
今年から学校で主権者教育が始まるので、お子様同士で嫌な思いをする心配はそんなにないと思いますよ。これも、政治家や市民の方々の頑張りのおかげですね。
いきなり全面禁止にできないのは分かるけど
時間帯を少しずつ減らすとかさ、何日も同じ地域に来るのは禁止みたいなルールを設けていくぐらいはできないのかね
「公職選挙法を時代に合わせて直します」って国会議員はいないん???
個人的には、各候補で受付順の番号を7で割ったあまりに対応する曜日だけ連呼OK、みたいな規制をしてほしい
時限的には頻度を減らすなどの策を講じてくれればいいとは思うけど、20年後や30年後には全面禁止するべきというスタンス
それは分かるが、同じ人物が3日連続で来たりする必要まではない、なのでせめて頻度は減らそう
そもそも選挙という形式さえ実施されれば民主主義が実現するという発想自体がおかしいのではあるが、
その「選挙で選ばれたから何やってもいいい」の体現者たるトランプを見てると、
しみじみとりあえず選挙しろしろと外野で囀るだけではろくなことにならないよなと思う
そもそも選挙をまともに機能させるために公職選挙法などのルールがちゃんと守られないといけないし、
すると選挙監視の人手も必要、カネの出入り、飲食供与等々のチェックを誰かがやらねばならない
(自民党の党首選ではそこまでやって結果を公表してるのだろうか? それでなければ「自民党は党内選挙をやっているから民主的な組織」とはとても言えない)
さらに加えて、現代ではSNS経由の世論工作などから、海外からの工作まで気にしなければならない
そんなこと、共産党なんていう貧乏政党の中で公職選挙並みのチェックができるとは思えないし、
おそらく共産党が一番懸念してるだろう、外部からのカネで釣る票操作を排除することもできないだろう
別に選挙という部分のみが民主主義の制度の全てではなく、選挙で選出する部分はそもそも公職選挙の部分が厳密に管理されることをもって請け負えばよく、
ありとあらゆる団体の組織運営が投票という手段でなければならないとも思わないので、それぞれの団体がそれぞれの方法で運営すればいいのになというのが
あそこまでアメリカ政府が機能するための仕組みを物理込みで破壊しまくったトランプが未だ健在なのを見てると、
何でもかんでも選挙すりゃいいという思考停止のブクマコメントが山盛りで積みあがる現状は民主主義の危機なのではないかと改めて思う
それはそれとして
共産党は赤旗に怪しげな論者の論説、コラム、インタビューを掲載しがちなことは、朝日や読売、ネット記事や個人のSNS発信、匿名投稿に負けず劣らずだと思うので
まずそっちの改革しろよというネット世論が沸き上がったら、そこには諸手をあげて歓迎したい、みんなもっと赤旗読んで批判しよう
公職選挙法にひっかかるでしょ
https://www.asahi.com/articles/ASR1T63TLR1TPTIL011.html
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/www.asahi.com/articles/ASR1T63TLR1TPTIL011.html
本件では、特定個人(原告)が行った投票行為が正確に扱われなかったことによる選挙権侵害を理由にした損害賠償が求められている。
しかしながら、記事にも記載されいているとおり、公職選挙法では秘密選挙制度が採用されていて、誰が誰に投票したのかはわからないし、わかるべきでないと考えられている。有権者は、候補者を通じて国政に参加するべく投票を行うが、当選した議員は数としての民意に従う形になっていて、自分に投票したある有権者の個人的な「代理人」ではない。
そうである以上、集計のミス(あるいは意図的不正)により自身の投票がある候補者の得票になっていないとしても、個人の権利として当該候補者への得票として数えられる権利を観念することは難しい。無論、一票を投じるということの意義を考えれば、投票が正確に扱われることも選挙権の範囲ではあるだろうが、それは、「数」としての意義=これによって候補者が当選したかどうか、に比べると中核的な保護は受けられないだろう。なお、当該ミスが重大なもので、これによって選挙結果が変わる場合には、選挙権の中核的な部分にかかわってくるものであるから、その選挙結果を争うということは可能であるべきだが、今回はそのような訴訟形態はとられていない(該当の候補者はむしろ当選している)。
今回は0票という、1人でも投票者がいれば矛盾する結果であったことがわかりづらくしているため耳目を引いているが、これが10票と記録されていたとして、10人の原告で訴訟が提起できるか、原告が15人ならどうか、逆に1人ならどうか…と考えたときに、統一的なルールを作れるだろうか。集計時の数え間違いや、文字の読み間違いなど、人がかかわる以上必ずミスは出るし、大量の票を迅速に処理する選挙制度を考えればなおさらだが、選挙のたびに損害賠償請求訴訟を通じて再確認を行い、間違いが発見されれば賠償するのかと考えれば、現実的ではないことは明らかだろう。それとも、0票の候補者に投票したと主張する人がいる場合のみ損害賠償を認めるのだろうか。
もちろん、原告の立場から、選挙権の重要性を理由に損害賠償を認めるべきという立場はあるだろうが、パッと見た時の直感で裁判所の判断を馬鹿にできるほどおかしな判決であるとは思われないし、少なくとも専門的に学んだ経験等があるわけでもない中で簡単に飛びついて専門家を馬鹿にする態度は改めた方がいいのではないかと毎度のことながら感じる次第である。
なお、対象となった選挙結果は公開されているので、誰でも簡単にネットから見ることができる。
https://www.pref.osaka.lg.jp/attach/36046/00329171/kaihirei201907220508.pdf
これを見る限り、堺市全体の投票傾向から共産党山下よしき候補は10票~多くて30票程度の得票であったのではないかと推測される。これに対し、国民民主党の山下ようこ候補は一桁でもおかしくなさそうなところ、49票とやや不自然に多く、取り違えではないかという推測は説得力があるように感じる。
不正を疑うコメントや選挙制度の根幹の信頼性が揺らぐとしているコメントがあるが、この結果を見たうえで、少なくとも過剰な表現ではないかということはもう一度考えた方がいいのではないか。