はてなキーワード: 法令遵守とは
報道機関各位
この度、 本日付け日本初で「謝罪会見診断士」として弊社理事長の戸村智憲が資格取得いたしましたのでご案内申し上げます。
「謝罪会見診断士」は、 企業経営・組織運営の健全化やメディアでの中立公正で組織運営上で大切なリスク管理・危機管理・危機管理広報の情報発信を目指すもので、 認定コース受講・審査を経て資格取得となるものです。
謝罪会見においては、 往々にして、 中立・公正な立場からのメディアでの解説やコメントに至らず、 メディア出身者の経験や法曹界の見解を得るにとどまるものが見受けられます。
各種法人が謝罪会見で述べる内容やその後に求められる対応においては、 単に、 誤ってコンプライアンス=法令遵守、 ととらえられるものだけではありません。 (法令さえ違反しなければ何をやってもよいわけでもなければ、 裁判で法の抜け穴などをついて法廷戦術で無罪さえ勝ち得ればよいものではありません)
平時からのリスク管理と有事の危機管理に加え、 ビジネス実務・企業等の社会的責任(CSR)・社会通念や、 中立公正な視点をもって、 幅広い視点から謝罪会見を見据えなければ、 事の本質や企業や社会でこれから何をどうなすべきかが、 社会一般に妥当に伝わらない危険性を危惧して資格を設けられました。
贈与税は生前贈与による相続税回避の為に、1950年の相続税法と共に創設されたそうだ。ならば贈与税は相続税と同じ税率が設定されればよいのに、なぜ贈与税の方が高いのだろうか。理由を調べたがわからなかった。親から子孫への資産の譲渡は親の死を以て行うべしという価値観が税制から想起されるが、それはおかしいのではないか。以下の会話例で、親から子孫への資産の譲渡は死を待たずに生前に行った方がよいことを示す。
老人「わしは今まで株式会社の大株主をやっていたが、もう年だからわしの子供であるお前に株式を贈与しようと思う。大株主として経営に口出しをすることはなかったが、法令遵守・社会貢献・従業員の福利厚生に関してはしっかり監視してきた。お前が株主になっても引き続き会社を監視してくれ」
子供「わかった。でも、いきなり全株式をもらって大株主になるのは負担が大きいから、株式の贈与は段階的にしてくれ」
老人「そのつもりだ。次の株主総会でお前に株式を贈与することを伝えるからな」
子供「ああ。俺はまだ会社のことがよくわかってないから、俺が株式をもらってからも助言や相談を頼む」
老人「いいだろう。もし、お前が株主に相応しくないと判断したら贈与を打ち切って、株式は取締役に売却するなどして処分するからな」
この会話のように、年老いた大株主が子供と対話を重ねて株式を贈与したら、会社の取締役や従業員は安心だろう。しかし、贈与税による負担を避けるためには、親の死によって相続しなければならない。親が存命中の頃は、子供は親から相続を受ける為に耳障りの良いことを言うだろう。しかし、親が死に全株式を相続した途端に、子供の態度が豹変するかもしれない。子供が過度な株主利益を経営者に要求したり、取締役を好き勝手に選任・解任したり、株式を悪徳企業に売却するかもしれない。こうなっては、会社の取締役や従業員はたまったものではない。
上記の例では説明を簡素にするために相続財産は株式で被相続人は子供一人としたが、不動産などの財産があったり被相続人が複数人であったりしても、資産相続で争議が起こりえることは言うまでもないだろう。こうした争議を避けるために子孫への資産の譲渡は円滑になされるべきなので、贈与税は相続税より低くすべきだ。資産を円滑に子孫へと譲渡できなかったペナルティとして、相続税は高くてもよいだろう。
第十五条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
2 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
3 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
(日本国憲法)
今回の観桜会の件で問われているのは、腐敗した政治家の問題ではなく、これを問題視しない官僚の在り方そのものだと思われる。
公務員が職務に就いてまず言われるのは法令遵守である。全て法に基づいて職務にあたり、私的感情や都合によってそれを動かしてはならない。その公務員が、明らかな公職選挙法違反に気付いていなかったはずがない。更に言えば、日本国憲法第15条を知らないはずもない。
にも関わらず、
会合で内閣官房の担当者は、安倍総理大臣の事務所から招待者の推薦があったことを明らかにしたうえで、「本人はご存じなかった可能性がある」と述べました。
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20191113/k10012176281000.html
政権にある政治家個人を守るのが内閣官房の仕事ではなく、日本を守るのが仕事ではないか。全体の奉仕者というのはそういう意味であるはずだ。法令に反する政治家個人を守ろうと動くのは、明らかな逸脱である。こんな無理筋な擁護をする理由は、自分個人の保身であり、政治家個人への利益誘導であり、要するに不正だ。公金を横領した政治家に加担して自らの利を確保しようとする公務員は、公金を横領しているのと同じだ。大概にしてもらいたい。
それから、これほど明らかな買収行為について今さら「政治家個人は知らなかった(から無罪)。秘書と事務所が勝手にやったこと」は通らない。それが分かっているから開き直っているのだろうが。金額の多寡ではない。団扇でもメロンでも閣僚の首を切ってきた内閣である。総理が潔く自らを正すべきであるのは間違いなく、擁護した官僚も私は同罪であると考える。
※書いて出しでフェイクもあるので雰囲気を掴んでいただければ幸いです。
弊社、上場してしばらくするんですけど色々変わってびっくりすることも多々。
いい方向もあれば、悪い(現場で手間)ことも含めて多々。
監査法人も弊社の監査対応も、名前は仰々しいけどやっぱり人がやってますので…的な要領を得ない指摘に対し、指摘をクリアできるようにするフローばかりが追加され、チェックリストにつぐチェックリストを呼び、人は追加されず、作業は増え、時短の改善はしろと指示を賜り…まぁよその会社も同じか。
一番驚いたのは新しい部署ができること。
かといって警備や食堂、清掃等も必要ないため純粋な単純作業というのが社内のリソースとしては無い。
(顧客ごとの課題を個別に解決する…コンサルとか設計事務所、マーケティング会社みたいなイメージ)
そのために新しい部署を作って受け入れる。
まだ何をするのか分かりませんが、本業とビタイチ関係なさそうです。
かといって業者向けにできるほど数は作れない。
本業でない販路を開拓するツテもノウハウも人的資源ありません。
弊社の中で全く異質の部署として立ち上がることになるでしょう。
雇いたくないけど雇わねばならぬ。
他部署との接触を極力少なくすることで摩擦を減らし、ただいてもらうための部。
建前と体面と忖度とお付き合いと法令遵守がテーブルにのった結果として「臭いものにフタ」部が生まれてしまうのです。
■参考
https://www.tokyo-np.co.jp/article/politics/list/201902/CK2019022102000157.html
2年半ほど経ちますが、空前のNTT退職ブームなので便乗しちゃいます。
まず既知の通りNTTグループは社員数約28万人と非常に大きな組織であり、その中で研究所はエリート中のエリートが就く位置にある。つまり上記の方達は警察でいえばキャリア組にあたる方達にあたる。以降キャリア組と呼ばせていただく。
一方で、私は地方のノンキャリア警察官のようなポジションにある子会社(大株主は研究所)出身なので、その分際でこのようなエントリーを書くのはおこがましいかもしれないが、
キャリア組層のエントリーなのに共感できる部分がとても多い上に、すでに [ 10年勤めたNTTを退職しました(無能編) https://anond.hatelabo.jp/20181126192228 ]のようなノンキャリアそうな人(←失礼はご愛嬌)のエントリーもあったりしたのでちゃっかり便乗させてもらう。
データとデー子もこんな感じなのだろうか。ぜひ知りたいものだ。
http://kumagi.hatenablog.com/entry/exit-from-ntt
まあ皆が皆これに影響されてなんか書いているわけだが、NTTで営業している自分からも色々思うところがあったので書こうと思う。
ホントにめちゃくちゃ不便です。何をするにも特定の二人以上の承認が必要だったりするわりにその二人が会議に出ている………だとか。まあそれに助けられたこともあるのは事実。ただし、セキュリティ施策をはじめとした「事務処理」というのかな。その業務が圧倒的に多すぎるし、営業がやる事務処理ってこんなにあるんか普通????というくらいに多い。だもんでセキュリティ施策にも批判が集中する。
私も新卒で入社して初めての会社なので比較対象がないのでなんとも言えないが、これは売上をまあまああげているベテラン層も「事務処理多くて営業できんわ……」と嘆く声をよく聞く。
事務処理屋はもちろんうちの会社にはいるが、現場に近い事務処理屋はまだ営業に理解のある人がそれなりにいるが、例えば我々が申し込んだ内容は、うちの事務処理屋を通じて工事担当の子会社(端的にいうとNTTの「設備会社」)に飛んでいく。
・「設備」が強すぎる。
誰も責任を被らないので、営業がまたそこで余計な事務処理をする必要がある。
通常、設備(あるいは技術)と営業だと、営業の方が立場が強いが、そんな常識はなんのその、全く真逆で、設備側が圧倒的に強い。
法令遵守をしている、とか、光コラボが始まったので平等に対応している、とかそんなんではない。
完全な主観だが、「これをするな」「こうすべき」という部分が、現場に全く落ちてきていない。
「いや、これはできません」
「えっ、なんでですか」
「いや、できません」
「いやいや、理由を知りたいんですが」
「できません」
こんな会話はよくある。
うちの会社はかなり特殊だから、色んな法を守ったり、他社との平等性を保ったりする必要があるので、もちろんそれに基づいてできないことはたくさんあるのはわかる。
しかし現場レベルの人間は、課長~主査クラス以外話が通じないことがめちゃくちゃ多い。
そんな感じだ。
設備屋は給料そんなによくない上に、いわゆる「減点方式」になっている。
営業と違い、プラスの評価がしずらい部署なので、ほとんどが無難に仕事をしていれば平均点、ミスすると引かれていくスタイル。
だもんでみんな逃げる。
同じフロアで仕事している人間や課長クラス以外、ほとんど営業の味方っていないんじゃなかろうか。
そんなんで頑張っても保証されるのが「辞めさせられないこと」だけ?????
という疑問感はふつふつとわいてくる。
と言われても、そこまでしてここの管理職をやる気にもならない。
あれみて管理職なろうとは誰も思わないが…………………
・まとめ
ただ事務処理が苦手なので営業選んだんですが、結果的に事務処理の多さで死んでますね。
1日中お客さんのとこまわるとか、そんなの夢物語です。事務処理にこもる毎日です。
有能な人間は出ていくし、無能な人間は責任回避マンの仲間入りして、一切の責任から逃れてぬくぬく生きる。そのかわり管理職にはなれない。
例を上げればキリなどないが、とかくこの世の仕事とは犯罪の片棒を担がされてばかりだ。
自分が犯罪者になることも取引先や上司が犯罪者であることもない平和な職場は何処かにないものか。
社会主義においては権威に媚び諂わぬことは規約違反よりも重い罪となる。
原始共同体社会においては法などというものは慣例の言語化に過ぎず目先の感情論によりいくらでも書き換えられる。
幼い。
我々は幼い。
過去実績の資料の大部分が「嘘っぱち」または「情報不足」も良い所だから。
書面やデータで残されている過去実績の大部分はただの「建前」にすぎないから。
実際の業務処理において「水面下での」「口約束による」「グレーな解決法(と言い張ってるだけでぶっちゃけ真っ黒)」をあまりにも多くやりすぎているから。
「業務内容を事細かに嘘偽りなく記載した資料」をもしも残して、それが外部の人間の手に渡ろうものなら警察や裁判所のお世話になるのが目に見えてるから。
結局の所、この国の近代化を阻んでいる最大の要因は、日本人の法令遵守が恐ろしく低い事と、それを意地でも認めようとしない嘘つきだらけであることなんだよね。
たとえば学校でイジメ問題が起きると関係者の間で、「イジメはありませんね?(あるなんて言った所でお前らは損するだけだぞ」「はいありません(そうですね。正直にあるといった所で得するのはイジメの被害者だけです。我々には損しか無いんですから嘘を付くのが当たり前ですよね」「分かりました(わかってるな。俺たちは共犯関係だ。死ぬまで嘘を突き通すぞ」という形で調査と報告が行われるのがもはや日常茶飯事となっていわけだが、これがあらゆる分野で起きているのが日本なんだよ。
端的に言えば「バレなきゃ犯罪じゃないんです」と言わんばかりの生活を送っていながら自分たちは清廉潔白な無辜の市民であると平気で思い込めてしまうような、浅はかで無責任な国民性の成れの果てが現代社会。
イジメをヤンチャと言い張り続け最後には社会人になってからも同僚を自殺に追い込む正真正銘のクズ
日本中の子どもたちの中で法令遵守の意識は下がる所まで下がってきている
今回のチンチン事件はこれを正すいい機会だ
悪戯と言い張って犯罪行為をしたら法的に罰せられるという事を一度子供に教えるべきなのだ
少年誌はただ面白ければいい読み物ではなく、遊びを通して子供を育てる役目を負っているはずだ
ましてや発刊部数において上位に立つ雑誌であるならその地位と比例したノブリス・オブリージュを背負わなければならない
いまその役目を全うせずしていつやるのだ
さあ、早速連載開始だ
これは単なる思いつきなのだが
ここは一つモンゴル人への謝罪を込めて犯罪者のモデルは現代日本の人物を使ったらどうたろうが
うちの近所のイオンのスーパーマーケットは、気に入っている銘柄の味噌を置いてくれないので、普段から不満である。
不味いトップヴァリュ味噌をずらっと並べるぐらいなら、あの味噌を一列でいいから置いてくれよいう思いはあるが、
元々、たまたま入ったアンテナショップで試食しておお美味い!とびっくりして、それ以来通販お取り寄せしているインディーズ味噌なので
イオンのような大手との間に流通経路を作るのも大変だろうし、おそらく何千銘柄もある味噌の中から何を陳列するのかは、
イオンの戦略であり自由なので、大人しく通販でお取り寄せ味噌をしている。
よく遊びに行く友人の家に向かう途中にでかいイオンモールがあって、手土産を買うのに立ち寄ることがある。
でかいイオンモールには未来屋書店があり、買物のついでに棚を眺めることもあるが、
郊外モールにありがちの、過激なほどオープンな店構えと糞面白くも無さそうな平積みスペースを見ていると
「売れてそう」で「知性なさそう」ではあるが、私が欲しい本は見当たらない。
子の妖怪ウォッチブームが去って、そういえばと久しぶりに柳田國男でも読もうかなと思ったが、無かった。
でも、それは柳田國男を発禁にしているわけでもなければ、私の欲しい本を買う権利をはく奪されていると思ったりはしない。
イオンに入っている書店は、ショッピングモールという構造上18禁用にスペースや動線を分けにくい。
子供の眼に入らないように動線を分けるとスペース効率が下がるからエロ本は置かない、という選択は、法令遵守の観点から見て正しいと思う。
このダイアリーはPart1が存在します。 特定の事象について細かく書きますので、前回のダイアリーを読まれていない方は、是非とも一度お目通し下さい。
Part3を書きました→https://anond.hatelabo.jp/20170901171449
大変沢山の方にダイアリーをお読み頂いたらしく、Twitterでサーチをかけると大きな事業者に従事されている方の目にまで通っている事が伺えます。
それだけ皆様が関心有る分野なのかと思いますし、何よりこのLPWA事業についても始まったばかりで法の穴にハマるのも無理はありません。
前回は、電波法と電気通信事業法から見たLPWA事業についての概要を説明しました。今回は、法改正によるアップデートも含め、続きのお話をしようと思います。
LPWAで利用される920MHz帯の無線局として、以前は自営のみの利用に限定されていた簡易無線局が電気通信事業用途として利用できるようになりました。
(参考:http://www.soumu.go.jp/main_content/000496551.pdf)
(1)920MHz 帯小電力無線システムの無線局の技術基準等の見直し
① IoT 向けの電気通信サービス等の新たな利用目的ニーズの拡大に対応するため、無線局の局種を簡易無線局から陸上移動局へ
② 狭帯域の周波数利用における周波数利用効率の向上を図るため、指定周波数帯による規定を追加する。
③ その他機器の小型化における利便性を確保するため、空中線電力及び空中線利得の技術基準の緩和等、所要の規定の整備を
行う。
①がその変更点です。少し誤解を招く日本語ですので、噛み砕いてご説明します。
この法改正において、陸上移動局へ局種変更となるのは、簡易無線局と定められた無線局のみです。特定小電力無線局は、これまで通り利用できます。
簡易無線局は250mW出力が許可され、基地局として最も適した無線局とされていましたので、堂々と電気通信事業用途として利用できるようになりました。
京セラコミュニケーションシステム(KCCS)が昨年の暮に総務省へ懇願していましたが、どうやら認められたようですね。素晴らしい法改正です。
(参考:http://www.soumu.go.jp/main_content/000450876.pdf)
高出力無線局が電気通信事業用途として利用できるようになった反面、新たな縛りが加わりました。種別が陸上移動局になった事により、読んで字のごとく陸上でしか無線局を利用できません。上では "基地局に適した" と書きましたが、当然クライアントとしても利用できます。高出力ですので、その分遠距離通信が可能です。
携帯電話も陸上移動局ですが、これによりドローン等に付けて空を飛ばせなくなりましたし、海上でも利用できない縛りを受けてしまいました。
その点、特定小電力無線局は陸・空・海で免許されていますので、好きなように使うことができます。
個人的な感想では、改正による利点のほうが大きいですから、用途により無線局を使い分けることで妥協できる範囲内かと思います。
出力:20mW以下
出力:250mW以下
移動範囲:陸上は間違いないのですが、その他は明確に定められた文書が見当たらず、不明です。ご存知の方がいらっしゃればコメントでご教示下さい。
出力:250mW以下
と、なります。
LPWAの基地局をサービスとして提供するなら登録電気通信事業者(以下、登録)にならないといけない旨を書きました。
これについて、LoRaWANの共有モデルサービスを展開されているソラコムの玉川さん(社長)より直々にコメントを頂きましたので、今回はこの話題についてもう少し触れてみたいと思います。
玉川さんから頂いた2度目のコメントへ返信したのを最後に、それ以来コメントがありません。(私が任意でご回答下さいと書いたせいかもしれませんが)
特に疑問に思ったコメントは、 "SORACOM Air for LoRaWANの共有モデルに関連して、弊社は登録番号 第373号として登録済みです。" というものです。
前回の追記にもあるように、私から "ではなぜ6月1日時点での登録電気通信事業者のリストに名前が載っていないのか" とお聞きしたものの答えて頂けなかったので、玉川さんには大変失礼ですが、総務本省へ電話で確認を取りました。
私も総務省の人間ではありませんので、もしかしたら "登録済みだけど、リストへの反映が遅れている"という可能性と、私の事業法への理解がそもそも間違っている事を前提とし、問い合わせを行いました。問い合わせた内容と、その返答を簡単にまとめます。
→される。欠番(事業廃止)以外の理由で、リストに掲載されない事はない。
・登録後、どれくらいのタイムラグがあるか?(●月☓日時点 において、それ以前に登録された内容が漏れることはあるのか?)
→基本的には、登録されると遅滞なくリストに反映される。地方の総通局から本省へ書類が回ってくるのが遅れた場合のみ、次月に反映される事もある。
というものでした。前回の記事では、最新版は6/1日時点でソラコムの名前はありませんでした。数日前に7/1日時点のリストへ更新されましたが、これまたソラコムの名前は無く、373号も未採番のままです。玉川さんから頂いた2度目のコメントには "電気通信事業の登録を行った上でサービス提供を開始させていただいております" とありますが、上の話を聞く限りいつ登録したのか、どう好意的な解釈をしても理解できません。
"俺も免許取るつもりだからまだ免許証貰ってないけど車運転していいですか?" みたいな状態です。
もし万が一まだ登録になっていない場合は、すぐに一時的にでもサービスの提供を中止すべきかと思いますし、総務省との間で特段のやりとりがあり、登録ではないけど事業を許可されている又は本当に登録へのリスト掲載が遅れているのであれば、その旨を説明するのが筋でした。どちらにせよ、玉川さんから頂いたコメントはあまり誠実ではありません。
総務省がOKと言えば、それで良いのです。OKと言っている以上、ただの一般人である私が取り上げてどうこう言うのは筋違いです。私の事業法への認識が間違っている事を願うばかりです。
ソラコムを論って叩きたいわけでも、サービスを畳んで欲しいわけでもありません。先方にとっては大変迷惑な話かもしれませんが、ちょうど議論するに最適な事業者がいらっしゃったので取り上げさせて頂きました。
玉川さん自身は、登録になって法令遵守する事は大事だと仰っていますし、私もLPWAには可能性を感じていますので、どんどんサービスは前面に押し出して伸びて欲しいと思っています。
登録していないなら、登録して "シロ" になるまで、不本意ながらもサービスを止めれば良い話です。ただ、通信業界の第一線級の方々が在籍するソラコムにおいて、このように法令遵守が不明瞭なままサービスを行う、そのコンプライアンス意識に疑問を感じています。
罰則規定はあるけど、実際に同法第9条違反で処罰された例を私は見たことがありませんし、"大したダメージは無いから" と甘く見ているのではないかと勘ぐってしまいます。 これがまかり通ると、わざわざ登録になったKCCSの立つ瀬がなくなります。
私自身、電気通信主任技術者(伝送交換・線路)や陸上無線技術士の資格を受け、事業者に従事している側の人間です。電気通信事業法や電波法に関する最低限の常識は持ち合わせており、妄想や寝言でこの記事を書いている訳ではないということを、ご理解下さい。
文頭にも記したとおり、ハマりやすい所です。今までは伝送路というものがある程度分かりやすく、登録になるのは本当にケーブルテレビ局や携帯電話事業者・大手キャリアばかりでした。
まだ黎明期ですが、安定するとLPWAで事業をするところがちらほら出てくるでしょう。後発の事業者が同じ道を歩かないように、この記事が法令遵守に関する意識を持つ良いきっかけになればと思っています。
また何かあれば、その3を書くかもしれません。
コメント:(https://www.facebook.com/KenTamagawa/posts/10159013852120054?comment_id=10159092600690054&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R%22%7D&pnref=story)
1:弊社は、所有モデルにおける限定共有・全共有の各機能の存在及び内容についてもご説明した上で弊社の登録要否の解釈について確認しております。お客様の登録要否についてはゲートウェイ所有のお客様の提供される内容に依るかと存じますが、共有することすなわち登録とならないことについては確認しております。もちろんお客様の提供内容によっては、お客様が電気通信事業の登録を行う必要がある場合はあると存じます。
2:164条の適用除外ではございません。(なお、弊社の進め方については、登録の手続きに関し相談をさせて頂いている中でお伝えしております。)
また、各関連法規・法令を遵守することは大変重要と考えている点についてのスタンスは変わりませんが、一方、すべてを詳細にご説明・解説させて頂くことは営業戦略・競争力に繋がる部分もあるためご容赦頂ければと存じます。
返信:
ご説明ありがとうございます。同法の専門家でない玉川さんへ細かい事を言うのは間違いかもしれませんが、すぐに登録にならないといけない訳ではありません。
まずは電気通信事業を営む事で届け出になる必要があり、提供が広範囲になることで登録+主任技術者の配置へ格上げとなります。今は本題ではありませんので、一旦置いておきましょう。
登録年月日のご教示ありがとうございます。私が記事を執筆したのが7/7ですので、その時点で登録である事は承知しました。従って、7/1のリストに掲載されていない点についても同時に解消しましたので、来月更新予定の8/1時点での登録事業者リスト掲載まで暫く待つ事にします。失礼しました。
さて、繰り返しますが3月のサービス開始から登録される7/5までの期間について何も言及されていないのは何故でしょうか。
前記事へコメント頂いた"共有サービスモデルについては所有モデルでのゲートウェイより遅れて提供を開始するとともに当初は電気通信事業を営む形にならないようご提供しており、電気通信事業の登録を行った上でサービス提供を開始させていただいております。" について、
同法164条の適用除外にならずして登録なしに事業を行える方法は、私が本省へ記事以外に問い合わせた内容と同法を突き合わせましたが、どう考えてもあり得ません。この部分について説明が求められれば、記事に追記します。
御社のプレス内容や、LoRa Spaceの基地局設置情報、更には設置企業が出したブログ等の情報(弊社から約1kmの範囲内であれば基地局が利用できます...)を見る限り、登録した7/5以降に共有サービスを正式に開始されたとは到底思えません。(7/5はDiscovery 2017のイベント日でしたし)
御社の同業他社を引き合いに出させて頂くと、KCCSにおいては大変明瞭でした。
2016年11月9日のプレスには "「SIGFOX」を日本で展開し、LPWAネットワーク事業へ参入。2017年2月からIoT向け低価格通信サービスを提供開始" とあり、
実際に登録電気通信事業者になったのが、2017年1月19日(第367号)です。 そして、2017年2月27日のプレスにて "「SIGFOX」のサービス提供を開始" としました。
参入プレス:http://www.kccs.co.jp/release/2016/1109/index.html
提供プレス:http://www.kccs.co.jp/release/2017/0227/index.html
これはかなり良い例ですので、御社に全て真似をして欲しいと言うつもりはありませんが、せめて共有モデル提供のプレスリリースを出すのは、きちんと登録日以降になるのが好ましかったと言えます。
知人より情報を頂きました(参考:https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1428328690590961&set=a.385522748204899.94679.100002415326524&type=3&theater)
さくらインターネットの江草さんに取り上げて頂いたようですが、玉川さんの "江草さん、込み入った話になるので直接お話ししましょう。" とは何でしょうか。
なにか当人(同じ事業者間)同士でしか話せない裏の話があるのでしょうか。 私が議論したい点については江草さんがほぼ代弁されています。
7/7の記事を執筆する前から、総務省へありとあらゆる形態で登録にならない範囲のLPWA事業モデルについて相談させて頂きましたが、上の通り登録せずに御社と同じ形態のサービスは提供できないという結論に至っています。行政の中でも総務省はかなりフェアな方でしたが、必ずしも一貫して正しい回答を下すとは思っておりません。
何度も申し上げますが、もし登録になっていなくても総務省から事業を許可された正当な理由があるのでしたら、だからこそ公表するのが筋ではないでしょうか。
"これを公表することで競争力に影響があるため回答できません" は、より不透明性を増します。
これは直接玉川さんのコメントへの返信ではありませんが、Facebookの玉川さんコメントに付したコメントについてです。
小橋さんがこのコメントをご覧になっているかは分かりませんが、書きます。
私の執筆した記事が屁理屈と言うのであれば、なぜソラコムは7/5に登録事業者となったのでしょうか。
"事業をやってる立場では、判断曖昧な行政と宇宙語で応対されても必死に乗り越え様としてる事実など分かりもしない輩に等、絶対に分からない苦労が有ると思います。" とありますが、(ここに限って言えば)登録になった事業者は、皆その行政と宇宙語で話をして、きちんと事業をされているわけです。私もその一人ですから。
別に玉川さんが技術から法的対応まで何もかも全て完璧に対応できる訳無いことくらいは、私にも理解できます。
そのための会社です。何のために法務担当や電気通信事業法に詳しい主任技術者、電波法に詳しい無線従事者が居ると思っているのでしょうか。
ラーメン大学、麻雀大学、キャバクラ大学などの大学を名乗る違法な教育施設は後を絶ちません。このたび、違法な教育施設シリーズに新しい仲間が加わったようです。
第一条 この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。
第二条 学校は、国(国立大学法人法 (平成十五年法律第百十二号)第二条第一項 に規定する国立大学法人及び独立行政法人国立高等専門学校機構を含む。以下同じ。)、地方公共団体(地方独立行政法人法 (平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項 に規定する公立大学法人を含む。次項において同じ。)及び私立学校法第三条 に規定する学校法人(以下学校法人と称する。)のみが、これを設置することができる。
○2 この法律で、国立学校とは、国の設置する学校を、公立学校とは、地方公共団体の設置する学校を、私立学校とは、学校法人の設置する学校をいう。
第三条 学校を設置しようとする者は、学校の種類に応じ、文部科学大臣の定める設備、編制その他に関する設置基準に従い、これを設置しなければならない。
第百三十五条 専修学校、各種学校その他第一条に掲げるもの以外の教育施設は、同条に掲げる学校の名称又は大学院の名称を用いてはならない。
○2 高等課程を置く専修学校以外の教育施設は高等専修学校の名称を、専門課程を置く専修学校以外の教育施設は専門学校の名称を、専修学校以外の教育施設は専修学校の名称を用いてはならない。
○○○○○カレッジ、○○○○○キャンパス、○○○○○学園、○○○○○塾、○○○○○学院、○○○○○教室などにしておけば、学校教育法に抵触せずに「法令遵守」できるかと思います。学位の取れない専門学校さんは、注意深く一条校に該当する校名をさけています。