2019-11-14

国家公務員の矜恃

第十五条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である

2 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。

3 公務員選挙については、成年者による普通選挙保障する。

日本国憲法

今回の観桜会の件で問われているのは、腐敗した政治家問題ではなく、これを問題視しない官僚の在り方そのものだと思われる。

公務員職務に就いてまず言われるのは法令遵守である。全て法に基づいて職務にあたり、私的感情や都合によってそれを動かしてはならない。その公務員が、明らかな公職選挙法違反に気付いていなかったはずがない。更に言えば、日本国憲法第15条を知らないはずもない。

にも関わらず、

会合内閣官房担当者は、安倍総理大臣事務所から招待者の推薦があったことを明らかにしたうえで、「本人はご存じなかった可能性がある」と述べました。

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20191113/k10012176281000.html

政権にある政治家個人を守るのが内閣官房仕事ではなく、日本を守るのが仕事ではないか。全体の奉仕者というのはそういう意味であるはずだ。法令に反する政治家個人を守ろうと動くのは、明らかな逸脱である。こんな無理筋擁護をする理由は、自分個人の保身であり、政治家個人への利益誘導であり、要するに不正だ。公金を横領した政治家に加担して自らの利を確保しようとする公務員は、公金を横領しているのと同じだ。大概にしてもらいたい。

それから、これほど明らかな買収行為について今さら政治家個人は知らなかった(から無罪)。秘書事務所勝手にやったこと」は通らない。それが分かっているから開き直っているのだろうが。金額多寡ではない。団扇でもメロンでも閣僚の首を切ってきた内閣である総理が潔く自らを正すべきであるのは間違いなく、擁護した官僚も私は同罪であると考える。

  • 官僚の利益相反行為も問題だけど、形の上では第三者として設置されてる会計検査院がまともに仕事をしていないのが一番の問題かと。

    • 確かに「招待客のリスト、招待根拠は個人情報なので廃棄」で許してくれるなら会計監査チョロすぎやな。仕事してないも同然。

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