「遺体のリストにまつわる記述も含めて、実際にそうだったから石井さんはそう書いた。その事実は誰かが創作したものではなく、現に起きたことなので、本来は書いた人だけが独占することはできない。そうでなければ、誰もその事実を語ることができなくなってしまうからだ。そうなると、『遺体』に記載されている事実について他の人が借用したとしても、原則的に問題がないと考えられる。だから、事実を抽出することは構わないが、創作された特有の文学的表現まで無断で借りてくるのはアウトだ」(福井弁護士)。
えーちょっとまってまって。
その話って、石井さんが
あ、こことここの描写は創作です。取材せず適当に描いた部分なんで……。
あ、こことここの描写は創作です。
取材せず適当に描いた部分なんで……。
なんて喋ったりしたらどうなるの?
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