2018-07-04

「美しい顔」について

遺体リストにまつわる記述も含めて、実際にそうだったか石井さんはそう書いた。その事実は誰かが創作したものではなく、現に起きたことなので、本来は書いた人だけが独占することはできない。そうでなければ、誰もその事実を語ることができなくなってしまうからだ。そうなると、『遺体』に記載されている事実について他の人が借用したとしても、原則的問題がないと考えられる。だから事実抽出することは構わないが、創作された特有文学的表現まで無断で借りてくるのはアウトだ」(福井弁護士)。

えーちょっとまってまって。

その話って、石井さんが

あ、こことここの描写創作です。

取材せず適当に描いた部分なんで……。

なんて喋ったりしたらどうなるの?

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