2019-06-04

https://twitter.com/fukuikensaku/status/1135754828150431744

この件、やっと報道資料を見る。任天堂発表は今回も、ふたつの主張のうち著作権侵害の方の結果には触れず、不正競争行為が認められた点に絞っているようだ。

>「マリカー訴訟知財高裁任天堂の訴え認める - ITmedia NEWS

https://twitter.com/fukuikensaku/status/1135755523725250561

とすると一審判決の際に下記で書いたように、コスプレ貸出などの著作権侵害は認められなかったのか、あるいは中間判決対象外だったのか。

マリカー判決コスプレ著作権パンドラの箱」はなぜ開かなかったのか? 福井弁護士が判決文を読み解く|弁護士ドットコム

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