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2018-04-29

二次創作界隈、身内ルールが罷り通りすぎでは?

pixiv fanboxの件。

https://togetter.com/li/1222306

https://togetter.com/li/1222309

批判派も擁護派も言ってることおかしいよ。

大原則として無償配布だろうがコミケ薄い本だろうがpixiv fanboxだろうが二次創作公表著作権法違反に決まってるでしょ(「○○という条件を満たした場合は許諾不要」みたいなポリシー掲げてるところは除く。あと著作権者から公認されてる場合も)。

その上で、「ホソボソと同人誌作ってる連中は見逃してやるか」って思われてるだけだから

「黙認はセーフ」ってのは、逮捕されたり裁判起こされたりしない、っていう意味であって、合法って意味じゃないから。

地元民が20キロオーバーで走るのが当たり前で普段警察もうるさく言ってこなくても、警察が取り締まりしてる日に15キロオーバーしてたら捕まるのと同じ。違法だけど取り締まられてないだけ。

その意味で、「法的にセーフ」って言ってる擁護派はおかしい。同時に、「コミケはセーフだけどfanboxはアウト」って言ってる批判派もおかしい。

私が擁護するとしたら「fanboxがアウトならコミケ薄い本pixivファンアートだってアウトじゃん! 何で私たちだけ責められるの?」って言うと思うし、私が批判するなら「そもそもコミケから違法二次創作追放されるべきだし、pixiv違法二次創作掲載をやめるべきだ」という論陣を張るだろう。現行法を前提とする限り。

有償頒布してる二次創作同人誌OKpixiv fanboxをNGとするのは、身内ルールに縛られているだけだ。そんなの、法的に何の根拠もないのにね。

別に法律とは違った身内ルールを設定することそれ自体は悪くない。私が風呂掃除ゴミ出しを担当し、相方洗濯担当する、というのは法的根拠のない我が家の身内ルールに過ぎないが、しか別に問題はない。このルールが拘束するのは私たち2人だけだし、私たち法的根拠がないことを知った上で概ねこルールに納得して合意している。

だけど二次創作界隈の身内ルールは違う。それは根拠なんてないのに、根拠があるかのように信じ込む人は後を絶たない。信じ込むだけじゃなくて、その無根拠ルールを振りかざして「ルールに背いた」とみなされる色々な人を攻撃している。

去年もそういうのあったよね。pixivで公開していた二次創作小説URL付きで引用されて、激怒して引用した学生タコ殴りにした事件無許可二次創作やってるひとたちが無許可引用するなとか言ってた光景は私の心に深くこの界隈の理不尽さを刻んだよ(論文批判自体言論の自由から悪くないけど、さんざん他人小説を無断で引用するなだの著者に敬意を払えだの言ってきた人たちが、論文を無断で引用した挙げ句論文書いた人相手人格攻撃まがいの批判を垂れ流してたのはただひたすらに醜悪だった)。

けっきょく、フェアユースを認めない日本著作権法問題があるのにね。

非親告罪化ときも、一部の漫画家の人が積極的運動して「二次創作には適用しない」という言質を取ってた。運動とか私にはできないことだから、それ自体尊敬する。でもその運動が、二次創作著作権者告訴なく捜査しない、という戦術目標を掲げたことには違和感があった。本丸別にあるでしょ。

私はfanboxも同人誌も支持する。そしてそれらが違法状態に置かれている現行の著作権法批判する。

fanboxを批判する人はいずれ同人誌を焼くだろう。法的にはどちらも同じことで、それらを区別するのは一部の人が掲げる身内ルールに過ぎず、身内の中でさえ合意が取れていないのだから二次創作界隈の総意というわけでもない。とすれば、今fanboxに向けられている矛先が、コミケに向けられることはないなんてとてもじゃないけど思えない。法的・論理的には、どちらもNG、という結論しか導かれないのだから

ほんとfanboxは著作権侵害でアウトだと本気で思ってるなら二次創作から足洗ってほしいわ。謎の身内ルール振りかざしてpixivを叩いてる連中には自分の首を絞めているという意識がないんだろうか。

追記

kato_19 親告罪趣旨は『身内ルール』を尊重しましょうという事なんだから・・・当事者が納得してる範囲なら問題ない。判例で利用範囲を決める米著作権法とは根本的に違う。フェアユースの代わりが日本グレーゾーン

親告罪によるグレーゾーンフェアユースの代わりになる? ご冗談を。

親告罪って字面からわかるように「犯罪だけど、訴えないと捜査されない」ってことですからね。ちょっと前まで女性強姦することやわいせつ目的他人誘拐することも親告罪だったけど(今は非親告罪)、被害者泣き寝入りすればそれが犯罪じゃなくなるわけないですよね。著作権侵害も同じ。

tick2tack ダブスタ問題。/ 増田理屈で法を厳密に適用、となると赤信号など道交法無視は全部犯罪ということになり、あげく "そしてそれらが違法状態に置かれている現行の" 道交法おかしいのだ!となってしまわないかな?

歩行者が赤信号無視することは犯罪であり、2万円以下の罰金または科料に値する行為ですが何か。

第一一条 次の各号のいずれかに該当する者は、二万円以下の罰金又は科料に処する。

一 第四条公安委員会交通規制第一項後段に規定する警察官の現場における指示若しくは六条警察官等の交通規制)第四項の規定による警察官の禁止若しくは制限に従わず、又は第七条信号機の信号等に従う義務若しくは八条(通行の禁止等)第一項の規定違反した歩行者

http://www.houko.com/00/01/S35/105.HTM#121

犯罪ではあるが、大抵の場合処罰されない」と「犯罪ではない」の区別がつかないんですかね……

当たり前だけど、自動車運転してて法定速度を1キロでもオーバーしたら速度超過であり違法行為ですよ。40キロ制限道路で、円滑な交通のために日常的にほとんどのドライバーが60キロ出していたとして、それはその地域住民がほぼ毎日のように法を犯しているっていうだけ。

で、今、65キロで走る人たちが地域住民の一部から批判を受けている。

このとき自分たちも法を犯しているのに他人の触法行為を責めるのはおかしい、という主張と、法定速度が厳しすぎるから法定速度を引き上げるべきだ、という主張は普通に両立しますよね。

法律現実齟齬があり、現実にありふれていて皆が日常的に行っている営みが形式的違法とされる状況では、法律の方がおかしい、という主張が成立する余地はあるのでは。典型的には単純賭博罪とか。

何でもかんでも現実法律に優先させるべきとは思わないから個々の事情を酌むべきだけど、少なくとも二次創作著作権侵害になる問題に関しては法律の方が間違ってるので変えるべきだと私は思うし、同時に自分たちが著作権侵害していると自覚せずfanboxを叩く人は頭おかしいと思いますわ。どっちも同罪でしょうよ。

turanukimaru はて著作権そもそも身内で頒布するのは合法だったはずだが?コミケとかサイトでの公開は身内と言うにはでかすぎるが身内の範囲当事者で決めろってのが親告罪なわけでなんか増田のが論拠がおかしくない?

不特定の1人以上あるいは特定の50人程度以上の人数に対し頒布するのは公衆に向けた「公表」にあたりますが何か。

公衆」とは、「不特定の人」又は「特定多数の人」を意味します。相手が「ひとりの人」であっても、「誰でも対象となる」ような場合は、「不特定の人」に当たりますので、公衆向けになります

 例えば、「上映」について言うと、1人しか入れない電話ボックス程度の大きさの箱の中でビデオを上映している場合、「1回に入れるのは1人だが、順番を待って100円払えば誰でも入れる」というときは「公衆向けに上映した」ことになります。 また、「送信」について言えば、ファックス送信などの場合、1回の送信は「1人向け」ですが、「申込みがあれば『誰にでも』送信する」というサービスを行うと「公衆向けに送信した」ことになります(これを自動的に行っているのがサーバーなどの自動公衆送信装置)。

 さらに、1つしかない複製物を「譲渡」「貸与」するような場合、「特定の1人」に対して、「あなたに見て(聞いて)欲しいのです」と言って渡す場合は「公衆」向けとはなりませんが、「誰か欲しい人はいませんか?」と言って希望した人に渡した場合は、「不特定の人」=「公衆」向けということになります

 「特定多数の人」を「公衆」に含めているのは、「会員のみが対象なので、不特定の人向けではない」という脱法行為を防ぐためです。何人以上が「多数」かはケースによって異なると思われますが、一般には「50人を超えれば多数」と言われています

 「不特定」でも「特定多数」でもない人は「特定少数の人」ですが、例えば「電話で話しているときに歌を歌う」とか「子どもたちが両親の前で劇をする」といった場合がこれに当たり、こうした場合には著作権は働きません。

https://pf.bunka.go.jp/chosaku/chosakuken/naruhodo/outline/4.3.html

コミケサークルスペースに並べた段階でどんな島中サークルでもコピ本でも「公表」ですよ、よかったですね!

cleargreen フェアユース法整備されても結局金取ったら違法なのでは?

パロディおkだったはず。

(1)利用の目的性質については、かつては商業性があるかどうかが重視され、商業性があると、裁判フェアユースが認められない傾向がありました。しか1990年代パロディをめぐる裁判で、米最高裁は、商用目的であっても「変容的」であればフェアユースにあたると判断しました。

「変容的」というのは、「別の作品」になっているかどうかということです。この点、パロディは、元の作品とは別の価値を作り出しているといえるので「フェアユースにあたる」と、最高裁は認めたのです。

https://www.bengo4.com/internet/n_5685/

イラスト模写本とかは厳しいかもしれないけど、たいていの薄い本問題ないのでは。

mohno 「フェアユース……そもそも二次創作犯罪ではない」と認められる場合があるだけで免責が保証されているわけでも、民事裁判のおそれがないわけでもないがな。アメリカコミケやって放置されるとでも思ってんの?

そうだとしても、無許可二次創作には(権利者がガイドラインを定めている場合を除き)自動的著作権侵害が成立し、権利者のお目こぼし民事裁判に引きずり出されていないだけ、という日本法よりだいぶマシなんでは。フェアユースと認められれば著作権侵害ではなくなるわけで、デフォルト著作権侵害になってしま日本法より利点は多いでしょう。

また、仮に日本で導入されたら日本裁判所が運用することになるわけで、そこも考慮すべきかなと。

私は二次創作著作権侵害にならないような法制を支持していて、フェアユースパロディを許容する法制ということで現行の著作権法よりマシだと思ってはいますが、フェアユースよりも二次創作保護に適した法制があるならそっちを支持するのでぜひ教えてください。フェアユース原理主義者ではないんでいつでも棄教します。

nmcli "二次創作著作権侵害になる問題に関しては法律の方が間違ってるので変えるべきだ" って主張は、二次創作されたくない権利者のことをきちんと想像できてないように思う。

引用されたくない著者や批判されたくないクリエイター作品も、公表していれば引用批判対象としていいと著作権法に書いてあるわけだから二次創作だけ著者の感情尊重するのはなんか変だと思います作品公表した以上批判を受け引用されパロディを作られるのを許容すべきで、それが表現の自由の根幹でしょう?(もちろん、内心でふざけんなと怒るのは内心の自由範疇だし、気に食わない批判二次創作言論創作物を使って喧嘩を売るのも表現の自由保護されるべき)

当然、これは二次創作引用して論文とか書くのも自由であるべきだという主張を含意します。公表した著作物引用されない権利なんてないわけですからね(論文が気に食わなかったら批判すればよいし、作品を引っ込める自由もある)。

mr_mayama 著作権法親告罪なので著作権者が訴えるまでは合法です。前提を間違ってる人ほど勘違いで声がでかいの何とかならんのか???

なんか薄々そうじゃないかと思ったけどマジで親告罪は訴えられるまで合法」って勘違いしてる人がけっこういるんですか……? 警察被害者同意なく介入するのは相応しくない犯罪親族内での窃盗著作権侵害など。ほんの数年前まで強姦もこの範疇だった)について、被害者が訴え出るまで捜査したり起訴したりしない、ってのが親告罪で、上に書いたように犯罪自体は成立してます

一昔前に、強姦された女性泣き寝入りして警察に訴え出なかったとして、「被害者が訴えるまでは合法」だと思いますか? そんなわけないでしょ常識的に考えて。

親告罪からセーフ!」じゃねえよ自分犯罪者って告白してどうするんだよ……

meganeya3 身内の中で「誰かほしい人はいませんか」が公衆にあたるのかな? コミケの構図はそうなってて、結局部数の線引きと、ピンポイント政治的圧力法律問題としてごくまれに浮き上がってくるのが現実では

著作権法でいう「私的利用」って、おとうさんとおかあさんとおねえちゃんとか、よく部室でつるんでる友達4、5人とか、そういうレベルなので……。何万人も来場するイベント頒布してるものはどこからどう見ても公衆向けに頒布されてるものです。それが身内という理屈は、少なくとも著作権法観点からは通じないですわ。

eirun だからといって「著作権法おかしい」という結論こそおかしいだろ。むしろ法的に犯罪範囲を広く取って司法恣意的犯罪検挙してる現在運用のほうがおかしいわけで。

??? 法的に犯罪範囲を広く取るのがおかしいという主張は結局「著作権法おかしい」ということなのでは??? 何が著作権侵害なのか決めて、その罰則を定めてるのは著作権法ですよ。一緒に著作権法文句を言いましょう。

silvermoai なし崩しの状況に対する危機感はあるけど「自衛隊憲法違反」みたいな段階から話したいならちょっと関わりたくないです

政府解釈によって合憲との判断が示され、それに対するコンセンサス立憲民主党など野党の多くにも共有され、自衛隊法などの法律も整備されていて建前では憲法秩序の枠内に存在していることになっている自衛隊と、当事者たちが「親告罪から訴えられるまでセーフ」「著作権法違反非親告罪化同人文化を萎縮させるので反対!」と自ら違法であることを触れ回っている二次創作は同じ土俵では語れませんね。「自衛隊違憲か否か」は高度な法律論争だけど、「無許可二次創作公表違法」は論争の余地のない単なる事実なので……。

2018-04-25

NTTによるブロッキングの何が許せないのか」の説明を補強してみる

NTTによるブロッキングの何が許せないのか」http://kumagi.hatenablog.com/entry/why-ntt-blocking より。

憲法電気通信事業法関係

そもそも憲法って?

憲法(けんぽう)とは、統治根本規範(法)となる基本的原理原則に関して定めた法規範をいう(法的意味憲法)。 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%86%B2%E6%B3%95

電気通信事業(でんきつうしんじぎょう)は、電気通信事業法第2条に規定する電気通信役務を行う事業のことである。
...
4. 電気通信事業
電気通信役務他人需要に応ずるために提供する事業放送法第118条第1項に規定する放送局設備供給役務に係る事業を除く。)
5. 電気通信事業電気通信事業を営むことについて、第9条登録を受けた者及び第16条第1項の規定による届出をした者
...

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9B%BB%E6%B0%97%E9%80%9A%E4%BF%A1%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E6%B3%95

前提知識

憲法二十一

電気通信事業法

なぜ電気通信事業法検閲禁止秘密保護が含まれるのか?

憲法21条に規定されているから。構成郵便法とほぼ同じ

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%83%B5%E4%BE%BF%E6%B3%95

検閲禁止秘密保護業務関係

そこで、違法性阻却を用いる (正当業務行為違法性阻却事由とするのが現代一般的解釈)。

興味がある方は『「通信の秘密」の数奇な運命(要旨) - 序章「通信の秘密」に関する制定法の制定経過とその後の解釈の変遷調査』を読んでください。

http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/policyreports/chousa/next_generation/pdf/080523_2_si8-7.pdf

憲法検閲禁止通信の秘密を守れと言っているのだから通信の秘密は固く守られている。中身を覗く行為原則違法であり、違法性阻却 (違法推定される行為について、特別事情があるために違法性がないとすること。) により直ちに違法としないとの解釈がなされている。違法性阻却は珍しい論理のように聞こえるかもしれないが、お医者さんもメスで体を傷つければ傷害罪を侵しているが、医療行為を行うために必要である範囲において違法性阻却がなされている。

また、

は「従事する者」にかかっているので、通信の秘密を侵す違法行為主体個人にかかってくることに注意。

DNS ならブロッキングしてもいいじゃない? → だめです。ISP提供する DNSルートサーバーへの中継を行っているに過ぎず。通信検閲にあたります

ここまでのまとめ

合法ブロッキング児童ポルノブロッキング

合法ブロッキングの例

迷惑メールが一時期問題になりましたよね。今は OPB25 (ざっくり言うと個々人が直接メールの中継をすることを禁止する方法) によって、個々人を踏み台にした迷惑メールが送れないようになっています。このために慎重な議論がなされ「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律」が制定されています立法によって合法的にブロッキングを行っている例です。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%89%B9%E5%AE%9A%E9%9B%BB%E5%AD%90%E3%83%A1%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%81%AE%E9%80%81%E4%BF%A1%E3%81%AE%E9%81%A9%E6%AD%A3%E5%8C%96%E7%AD%89%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E6%B3%95%E5%BE%8B

このように合法的なブロッキングができる前例があるのだから裁判所違法認定されたサイトへのアクセス禁止する」立法を行って合法的にブロッキングすればいいのです。

児童ポルノブロッキングの例

児童ポルノインターネット性質上、一度流出してしまえば回収が困難であり、同時に基本的人権侵害身体への危害を伴うものであるからブロッキングしても緊急回避として違法性阻却が行えるとのものです。詳しい議論は「ブロッキング法律問題」を参照してください。

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/tyousakai/kensho_hyoka_kikaku/2018/contents/dai3/siryou3.pdf

これは本来立法によって合法化するべきものだと思われるのですが、誰も児童ポルノブロッキング違法だと訴えない → 裁判所判断しない。ために現在認められている方法です。今回の海賊版サイトブロッキングにもこれが用いられるでしょう。

ここまでのまとめ

守るべき順序について

児童ポルノブロッキングにおける議論では「法益権衡の要件との関係でも財産権であり被害回復可能性のある著作権を一度インターネット上で流通すれば被害回復不可能となる児童権利等と同様に考えることはできない」であったように、回復可能性のある著作権侵害優先順位が低く、

著作権侵害被害額<通信の秘密児童人権

でした。なぜ通信の秘密重要か?

「誰も児童ポルノブロッキング違法だと訴えない」と書いたように、社会通念上許容されるであろう範囲検閲範囲を広げると、名乗り出ることを恐れて誰も訴えることができなくなり、検閲範囲は際限なく広がってしまうのです。

児童ポルノ議論が行われた10年前の慎重な議論をすっ飛ばすと

10年前の著作権侵害被害額<通信の秘密<昨今の著作権侵害被害額, 児童人権

とできるかもしれません。しかし、果たして昨今の著作権侵害被害額は本当に回復不可能なのでしょうか?ブロッキングによって漫画の売り上げは来月から月に 500億円 (これは市場規模の 2倍に相当するはず) も上がるのでしょうか?

しかし、所轄官庁が「ブロッキングせよ」と言えば電気通信事業者はそれに従わなければなりません。それを覆すには最高裁まで争うしかないのです。

5京円に突っ込む人もいますけれども (なんで 5,000兆円でないのだろう)...

だが仮に毎日5京円ぐらい損害が出てたらブロッキングもやむなしかもしれない。

それほどの損害が生じていたら原状回復不可能ですよね。5京円は冗談としても、売り上げが突如ゼロになってしまい、回復させる方法が他にないとしたら緊急回避は認められるでしょう。ただし、線引きについては裁判所なり立法解決する必要が生じるはずです。

本当に ISP悪者

そもそも違法サイトを利用することによる損害は誰によって作られているのでしょうか。違法サイトによって損害が生じるためには

責任の度合いは、

通信事業者 < 利用者保護提供するもの運営幇助する者 < 運営

の順ではないでしょうか。

実はそのようにしてIPパケット通信すら合法性が自明ではない上で運用されているのが通信の秘密だ。お陰で通信事業者はただの土管に徹する事になる代わりにその通信が仮に犯罪に使われていてその通信媒介することで結果的にその片棒を担がされたとしても不可抗力として裁かれる事はない(多分)。

米国DMCAが制定され、プロバイダー (これは ISP だけでなく、サービス提供者も含む) が免責されるための手続きが、Takedown なのですが、日本ではそもそも合法性が認められた範囲しか ISP は関与できないため、違法サイトの利用において通信事業者に違法性を問うことは難しいと思われます

ロビー活動の前にやるべきだったこ

(後で書く)

米国の例についても書きたい

http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/policyreports/chousa/next_generation/pdf/080523_2_si8-5.pdf

2018-04-07

anond:20180407125041

それは辛いですね。

こういうことですかね。どれかに当てはまるかと。

http://www.e-heartclinic.com/kokoro/senmon/f60/f60_paranoid_personality_disorder.html

特徴

かにつけて疑い深く、過度に人を信用できない障害です。客観的根拠がなくても、他人自分を利用する、危害を加える、だますであろうと決めてかかります。また、他人理由もなく、自分陰謀を企て、突然攻撃してくるかもしれないという疑いを持ちます。例えば、店員が悪意なく釣り銭を間違えて渡した場合、「わざと自分に損をさせようとした」などと思い込みます他人から褒められても、そのまま受け取りません。仕事の業績を褒められると「もっとよい結果を出すよう強要されている」と誤解し、周囲が助けを出そうとすると「自分だけではうまくできないという批判だ」と見なすかもしれません。

また、友人や同僚の誠実さや信頼を不当に疑い、それに心を奪われて周囲の人の行動を細かく調べることもあります。少しでも不誠実さがあると、自分の推測の裏付けだと思い込みます自分情報が不当に扱われることを恐れているため、他人秘密を打ち明けたがらず、親密な関係を築くことも難しい傾向があります。何か個人的質問をされると、「あなたには関係ない」などと回答を拒否するかもしれません。

親密な関係においてもしばしば問題を生じさせます配偶者性的パートナーを、根拠もなく「不誠実だ」と疑い、相手所在、行動、意図貞節に対して絶えず尋ねて、答えを要求することがあります

一方で、自分自身に対する批判はなかなか受け入れることができません。彼らは侮辱されたと受け取ると、すぐに怒って反応し、逆襲します。時には「裁判を起こすからな」などと言うこともあります。この障害を持つ人は好訴的であり、他人法律問題に巻き込むことが多いとも言われています自分が受けたと考えている侮辱、心の傷、軽蔑を許そうとせず、長期にわたって恨みを抱き続けます

こうした過度の疑い深さと敵意は、あからさまな議論好き、繰り返される不平、または物静かだが明らかに敵意のあるよそよそしさとして表れるかもしれません。


克服すれば、毎日がきらめいて見えるはず。そしてスイーツさらに美味しいはずです。

2016-09-27

【誤解】登録商標名をネット等に書き込みすると商標権侵害【誤解】

下記のリンク先やヤフー知恵袋などで見かけますが、

実在登録商標名をネット上に書き込みをしたりニュースで言うと、商標権侵害となったり使用料(ロイヤリティ)が発生する。】という意見があります結論から言うと、その意見は誤解です。商標権侵害となったりお金請求され払わなければならないという事は【ありません】。

意味のない伏字を使う人

http://oshiete.goo.ne.jp/qa/284937.html

STAP細胞はあります」が商標登録出願されたと話題に / Twitterユーザーの声「意味不明すぎる」「ないのに」

http://news.livedoor.com/article/detail/9875730/


下記はソースです。専門家の方が名前を出して解説しているため、信頼性が高いものと思います

(もっとも、法律の条文を読んでも、名前を書くことが商標権侵害要件となるという根拠を見つけることは出来ませんでした。)

http://www.tamba-pat.com/article/13612390.html

 また、似たような誤解で、他人登録商標使用したらどんな場合でも商標権侵害になるというものもあります

 

 登録商標指定商品又は指定役務に関連して用いられて初めて商標権侵害となるのであって、登録商標商品サービスから離れて、たとえば文章中などで用いたりしても商標権侵害とはならないのです。

紹介文

パートナー弁理士

丹羽匡孝(たんばまさたか

発明技術デザインブランド保護専門家




http://news.ameba.jp/20160923-83/

たとえば、『iPhone』は商標登録されていますが、単にiPhoneという表示をしただけ、あるいはiPhoneを紹介したとしても、商標権侵害とはなりません。これは、自他識別機能出所表示機能が害されているわけではないからです。

紹介文

*著者:弁護士 清水陽平(法律事務所アルシエン。インターネット上でされる誹謗中傷への対策炎上対策のほか、名誉プライバシー関連訴訟などに対応。)




http://ipfbiz.com/archives/kuchikomi.html

商標権の効力は、よく誤解されがちなのですが、決して商標登録された言葉を独占できるという権利ではありません。

そしてもう一つ、単に商標文字列記載する行為のみでは、商標としての使用にはなりません。商標使用であるためには、出所表示機能や自他商品識別機能を発揮する態様での使用である必要があります

紹介文

安高史朗@IPFbiz

弁理士公認会計士な所長ブロガーです。

特許庁での審査官補、シンクタンクでの知財コンサルタントインターネット企業での知財戦略知財法務・政策企画を経て、安高特許会計事務所開業しました。



@IT掲載されている栗原潔氏の記事でも同様の説明がされています

http://www.atmarkit.co.jp/ait/articles/1305/16/news018_3.html

 言葉マーク製品サービス出所を示す機能提供していなければ、それは商標ではありません。そのような使用に対しては商標権の効力は及びません。

 しかし、例えば、自動車雑誌ポルシェという言葉を使って記事を書くために独ポルシェ社の商標権使用許諾を得る必要はありません。この場合ポルシェという言葉商標的に(製品サービス販売とともに)に使っているわけではないからです。書籍タイトル歌詞ポルシェという言葉が出てくる場合も同様です(もちろん、業界礼儀として一言断りを入れておくべきという話は別です)。

 商標権とは言葉ロゴ使用のものを独占できる権利ではありません。その言葉ロゴを、製品サービス提供する際に出所を表示するために使用する(つまり商標的に使用する)ことを独占できる権利です。



名前を書くこと自体商標権侵害になるわけではないと解説されています

本当に簡単に言ってしまうと、商標を無断で言う(書く)のは合法商標を無断で使うのは違法という事です。


また、商標権という言葉は出てきませんが、この問題に似た事案について判例存在します。

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=84462

事件番号 平成25(ワ)886

事件ホームページ情報削除等請求事件

裁判年月日 平成26年9月4日

裁判所名・部 札幌地方裁判所  民事第3部

結果 棄却

3 争点

(1)本件ページへの本件名称掲載が本号(不競法2条1項2号)所定の不正

競争に当たるか(争点1)

ア 本件名称が著名な商品等表示に当たるか

イ 本件ページへの本件名称掲載原告商品等表示と同一のもの使用

に当たるか

(2)本件ページへの本件名称掲載原告人格権に由来する名称権等の侵害

4

に当たるか(争点2)

(3)原告の損害及びその額(争点3)

(4)店舗会員の会員規約による制限及び免責(争点4)

争点に関する当事者の主張 原告

イ(本件ページへの本件名称掲載原告商品等表示と同一のもの使用

に当たるか)

本件サイトは,新聞雑誌一般ブログ等とは異なり,掲載された情

報に経済的価値を認め,広告価値を最大化して利益を得ることを目的とし

いるから,本件ページを含め,飲食店情報掲載されたウェブページ

は,それぞれが独立して経済的価値を有し,取引対象となっているとい

うことができ,商品性があるので,被告は,本件名称が表示された本件ペ

ージを本件サイト掲載することにより,原告商品等表示に当たる本件

名称使用しているものである

裁判所判断

そして,本件サイトを利用する者は,上記記載のほか,本件サイト体裁

体によっても,本件サイトが各地の飲食店基本情報口コミを集積し,一

消費者の利用に供するウェブサイトであることを,容易に認識することが

できる(甲2,乙6,16,23の7)。

したがって,被告による本件ページへの本件名称掲載は,被告商品

出所を表示したり,被告商品等を識別したりする機能を有する態様で本

名称使用しているということはできず,被告自己商品等表示として

原告商品等表示と同一又は類似のもの使用していると認めることはでき

ない。

しかし,本件についてみると,法人名称ではない店舗名称について個

人の氏名と同様の保護が与えられるべきか否かはともかくとして,被告は,

本件ページを掲載することにより本件名称を表示していることが認められる

ものの,その態様は,前記1(2)のとおり,本件店舗を本件サイト内にお

いて特定したり,本件ページのガイド口コミが本件店舗に関するものであ

ることを示したりするために本件名称を表示しているものにすぎず,本件名

称を用いて,被告が本件店舗営業しているかのように装ったり,原告が本

サイト運営管理しているかのように装ったりしているわけではなく,本

店舗や本件サイト運営主体特定識別を困難にするものではないから,

冒用には当たらない。

しかし,原告は,法人であり,会社であって,広く一般人対象にして飲

食店営業を行っているのであるから個人と同様の自己に関する情報をコン

トロールする権利を有するものではない。そして,上記のような原告要求

を認めれば,原告に本件店舗に関する情報掲載される媒体選択し,原告

が望まない場合にはこれを拒絶する自由を与えることになるのであり,その

反面として,他人表現行為や得られる情報恣意的制限されることにな

ってしまうのであって,到底容認できるものではなく,原告上記主張も理

由がない。

(5)以上のとおり,原告名称権等の侵害理由とする差止請求及び損害賠償

請求は,いずれも理由がない。


名称を書くだけでは名称利用には当たらない、裁判となった被告サイトに本件名称を書いただけだという事は被告サイトを見れば分かるとして、裁判所原告の主張を退けています

また、原告情報媒体選択できるなら、表現の自由侵害の恐れがあるいう趣旨のことを述べています

これらはインターネットに限らず、書籍漫画などでも同様でしょう。

※このダイアリー記述しているのは商標権の話です。名誉毀損誹謗中傷プライバシー侵害は別の問題ですので、誤解無きようお願いします。正当な批判範囲を超えた、名誉毀損リスクのあるような内容ならば、配慮必要性があり初めから触れるべきではないと思います。言い換えるなら、それらの名誉毀損誹謗中傷プライバシー侵害などの問題が無い限りは、実名を出すことに問題はないでしょう。


余談:

作品タイトル著作権存在しません。

・上で紹介した教えてgooトピック内の投稿に「マスメディアは公に正確な情報報道する義務もつ

いろいろと他の決まりがあるのでマスメディアweb siteでは違います。」という部分があります

これは私の想像ですし言い方が悪いのですが、この部分は、「一面に大きく載る銀行の統廃合の記事も,経済面にのる新商品の紹介も,社会面で報じられるどこそこ本社火事も,いちいち伏せ字にするか,記事を書くたびに取材相手会社お金を払っているか許可を得た上でないと報道できないことになります。」という他の人からの指摘に対して、話の辻褄を合わせる為に持ってきた話ではないかと感じます

しかし、この説明の仕方には違和感を覚えます第三者登録商標名を投稿することが違法であるとして法律問題を主張するのであれば、マスコミによる報道についても「例外規定法律上存在します」という法律であるべきではないでしょうか。

実際には例外規定法律存在しません。第三者登録商標名を投稿する事自体法律上禁止されていないので、そもそも例外規定存在しません。

マスコミは正確な情報報道するべきであるという、あるべき論で言えば、我々一般人も誤解や誤りの無い正確な情報発信をすべきであるし、それがマナーだと私は考えます

2016-03-06

[]3月5日

○朝食:なし

○昼食:カレーポテトサラダ

○夕食:ビスコ

調子

むきゅー!

おやすみわっしょい! おやすみわっしょい!

洗濯掃除と買い物と色々しないといけないのに、

まず家の外でやることを先に済ませたいと思い、

役所税金を払いに行くタスクをこなして、

帰り道にワールドトリガーファンブックを買おうと思う。

が、これが致命的なミス

なんと四日市中を駆け回るも、見つからない。

そもそも、発売日がまだなんじゃないか? と疑いたくなるが、2chでは楽しそうにみんなファンブックの話で盛り上がっている。

なんだこれ、三重県ワールドトリガー鎖国地域なのか?

早く、加古さんが黒江ちゃんが大人になるまで色々我慢してる設定が本当かどうか知りたいのに……

なので、家に帰ってきたのは、夕飯の時間

洗濯掃除も面倒なので明日しようと思う。

はあ、なんかせっかくの休日無駄に過ごした感が強い。


バッジとれ〜るセンター

サザンドラ進化ラインキリキザン進化ラインが出たので、当然課金

なんかかなり課金してるけど、バッジとれ〜るセンター的には、

僕が一枚も持ってない、登場済みの悪ポケは、ゲッコウガラインだけかな。

(〜ラインっていうのは、ポケカ用語で、フシギバナライン、ならフシギダネフシギソウフシギバナの三体を差す用語です。最終進化系で言わないと、イーブイラインとか、ミノムッチラインとか、バルキーラインじゃあ意味がよくわからないので注意。なお、ポケカ民は「プテラライン」「ルギアライン」みたいなゲームからすると謎な用語も使うが、カードではそうなんです、納得してください)

ゲームニュース

Windows 10 PCダウンロード版「Quantum Break」がXbox One版&Xbox One 500GB同梱版とセットに

http://www.gamer.ne.jp/news/201603040084/

なんか表題からはわかりにくいけど、同梱版とDL版にオマケでWindowsDL版がついてきて、

ディスク版にはついてこないって意味かな?

Windows10も、ゲームが動くパソコンも持ってないので、いらないんだけど、

ディスク版を購入予定の僕としては、少しもやるな。

からといって、DL版に移行するつもりもない程度のもやもやだけどね。


コンプガチャ禁止されるのはなぜなのか?ガチャまわりの法律問題についてあらためて考えてみる

http://www.gamer.ne.jp/news/201603050005/

法律の話はハッキリ言ってよくわからなかった。

なので、ガチャには無職時代にハピヲにやたらと投資してしまった、一ゲーマーとして、

良い課金の例を書きます

悪い課金については、ポケモンの思い出を語った日記を読んでください。

固定で買えるものが明示されてるタイプDLCは大歓迎です。

キラーインスティンクトのキャラDLCも買ってるし、

固定ではないけど、簡単なゲームのすえに手に入る、バッジとれ〜るセンターもかなりハマってます

ですが、手に入るものランダムかつ、それが恒久的なものである場合は、まじで勘弁してください。

恒久的じゃない、消耗品ランダムで手に入るのは、好きじゃないですが、嫌いでもないです。

Halo5のガチャは、僕がFPSザコザコプレイヤーのせいで、上等な武器を持ってても普通にハンドガンに負けて意味がないので、

課金してまで遊んではいませんが、

システム自体のやりたい事はわかるし、ハマる人がいるのもわかるし、僕がもう少し技術力が身に付けば課金に納得すると思います

消耗品が固定で手に入る、ポケとるみたいなゲームも良いですね。

ただ僕はポケとるを、サメハダー捕獲できずに辞めちゃいましたが、

これは僕の技術力の問題であり、課金制度に納得がいってないからではありません。

けど、ランダムかつ、恒久的なものマジで勘弁してください。

もうポケモン攻略本を買って、ブックオフに売るゲームはしたくないです。

2014-12-03

劣等感の季節

ある種の人々は言いようのない劣等感を感じている。というか、青春期、人々の多くは言いようのない劣等感を感じているように思う。それは書物で見る限り昔からのようだ。

「その劣等感はどこから来たのか?」とか「どんな理由で感じるのか?」という問いにはあまり意味はない。おそらくそれは青年が何者でもなくて何が出来るかもわからない不安から生じているのだとは思うけれど、そんなことが分かったところで劣等感はなくならないからだ。正解でも不正解でも、あんまり意味がない。

十代でなんとかしないと、という焦りはこないだの青木君の小四なりすましの話に似ている。僕もそうだった。僕らの世代だと登大遊氏なんかが結構輝いてて、ああいう感じにならなきゃ、と思っていた節はある。十代の時になにか成し遂げないといけない、そのためには誰かに認めてもらわなければならないという焦りは、どれくらいの「大人」に理解してもらえることなのだろうか?

http://anond.hatelabo.jp/20141202220427

上の増田は嘆いているけれどその苦しさってそこまでユニークじゃない。「大人」の多くはその苦しみを経過して(乗り越えてとは言わない)大人になっているよ。

大人だってむかしは若者だったし若者だった以上にチンピラだった。Webの情報支援がなかった昔の若者はいまの若者以上に何も出来なくてずっとずっとボンクラだった。大人の多くは自己努力青春だの成長だのしてきたつもりでいるから、上から目線説教したりするかもしれかもしれないけれど、それって高度成長期があったせいであって別段昔の若者が優れてたわけじゃない。

断言する、昔の若者ボンクラだった。公平のために弁護すると、それは昔の若者能力が低かったというよりも、さまざまな課題解決のためのフレームマニュアルが共有化されていなかったせいだ。だからその時代口コミ師弟関係親族関係重要だったしコミュ障は今よりずっとスポイルされてた。また、だからこそ「無鉄砲な行動力」が重要視されていた。体当たりノウハウを積み重ねるというのが今よりずっと意味があったからだ。(なぜならそうして取得したノウハウは簡単には共有されないので差別化の原資になったからだ)。

今の若者はWebによる情報支援があり、さまざまな課題に関して極上のマニュアルを入手することが出来る。遭遇しうるありとあらゆる問題に対して、それを解決した先人がいて、おおよそどうすればいいのかわからないということがない。進学、就職研究技術的な学習恋愛人間関係法律問題。様々なマニュアルや手記がWebにはある。少なくとも手がかりは存在する。

そのメリットがある半面、隣を走ってる同年代の姿もよく見えるようになって、それが劣等感レンズとして視界をゆがめている部分があるにせよ、それでもこの情報支援は大きい。今の若者は昔の若者無意味強気ボンクラさに比べて、様々なことを実にスマートにこなす。紳士だし慌てないし礼儀正しいし、誤解を恐れずに言えば「有能」だ。

それはおそらく、いわれのない劣等感にさいなまれている増田でさえ有能なんだ。

オタクサブカルを敵視したのか、サブカルオタク差別したのか、はてなブックマークコメント欄も白熱しており、ヤンキーも巻き込んで混然としています

http://hatenanews.com/articles/201412/23089

から、この記事に見られるようなオタクサブカル、あるいはそれに加えてヤンキー同士の抗争というのも実は本質的ではない。本質劣等感だ。

いわれのない劣等感がまず先だって存在し、その劣等感は消去できない。麻痺させるしかない。劣等感麻痺させるいわば痛み止めとして、この種の抗争が存在する。ほとんどすべての人間は、無名の置換可能な消費単位しかない。若者であればそれはなおさらだ。そんなことは当たり前なのだから、そこで劣等感を感じるべきではない。しか青春期の自意識にとってはそうではないので、劣等感を感じるし、その劣等感を痛み止めするために、近しい場所にいる別の消費者罵倒してるだけだ。

歳をとるとその過程で様々なケーススタディ経験するし、見聞する。若いころ、世界には才能ある人(100点)とクズ(0点)しかいないように思う。

もちろん年を取ったこの世界にも100点の人と0点の人はいる。でもそれ以外の点数の人々もいるってわかってくる。わかってくるっていうのは、例えば42点の人がいるということじゃない。そんなことは(理論的には)若者の時だってわかっていた。

わかるのは「42点の人と41点の人の間にある差」だ。そのわずか1点の差が、彼我の間の明暗を分けるというような例をたくさん目にすることになる。「1点の差の大きさ」が実感としてわかるようになる。そもそもある年代を100点で分割すれば、任意社会人自分職場で見ることのできる人間の幅なんて5点差くらいしかないんだ。「俺の今いる会社にいるのは38点~43点」とかそんな感じ。しかたかがその5点の間の距離が、越えがたく遠いということもわかる。新入社員39点が40点に成長するのはすごく大変だ。

そしてこの点数はジャンル技能ごとに分かれていてその種類も百種類じゃ利かないってこともわかってくる。つまりどういうことかというと、人間ってのは恐ろしく膨大なパラメータ構成されていて、若いころ思ってたよりもその距離感は遠く、埋めがたく、複雑だってことだ。マクロに見てみれば確かに消費単位としての人間なんて似たようなものだけど、ミクロに見てみればAさんにできてBさんにはできない、って問題にあふれすぎている。卑近なことでいってみれば「議事録手際よくまとめてコピーして事前に配布しておく」程度のことでさえ、人間人間の間には差があって埋めがたい――それが中年になるとわかる。

その種の格差ってのはもちろん絶望でもあるんだけど、一方で解脱というか、いいことでもある。

少なくとも「世界は才能ある人(100点)とクズ(0点)でできている」みたいに乱暴で便利で安易絶望には向かわないですむようになる。

世界を二種類で塗り分けるってのはずいぶん簡単で、その若い絶望は手抜きだったんだな、ってわかるようになるんだ。

若者はまだケーススタディが足りてないから「俺は0点だ!世界はクソだ!」とか叫ぶけれど、ちゃんと観察を続ければ(たとえば)自分は28点だってのがわかってくる。もちろん自分が28点しかないってのは、そりゃたしかがっかりするけれど、27点の人との間にある圧倒的なアドバンテージも同時にわかってくる。それが解れば、28点全部を放り出して「俺は0点だ!」なんて思いもしなくなる。

それに遠いとはいえ29点の方向もわかるようになる。29点になる為の1点を100分割して28・01点のためになら多少歩くことだってできる。これはなにも努力至上主義みたいな話ではなくて、どちらかというと、真っ暗で見たことも聞いたこともない砂漠に放り出された時、地図を持ってるのと持ってないのとでは大違いだ、という話に近い。努力をしなきゃならん、すべきだ、という話ではなくて、自分に何が出来て何ができないか(=自分の点数もわからない)で生きていくのは、生死にかかわるほど不便だってももちろんだけど、ただわからないというそれだけで死ぬほど不安で不幸なことだって話だ。

そんなわけで、ここでいう若さ特有劣等感は嵐みたいなもの中年になれば消える。すくなくともどっかの職場で働いて自分の姿が見えてくれば薄れていく。1点の差を乗り越えるためにグダグダ数年を過ごせば、懐かしくなる程度には過去になる。そこだけは、おっさんとして、安心してもいいんだよ、と言いたい。

2014-09-29

知恵袋とかでやってるアパート退去時の法律相談適当すぎて呆れた

アパート退去することになって、書式とか調べてたらヘンテコ法律相談が出るわ出るわ。

内容は大体、家賃の安さに釣られて契約したら、退去時に高額請求されたり敷金返してもらえなかった賃借人が、何とかなりませんか?ってものなんだけど、

回答の多くが「少しぐらい不当な条項でも契約した以上守らないとだめ」「争うとなると訴訟になるけど大変だよ?」ってもの

問題はそんな単純じゃない。条項の不当性については、下に掲げる国土交通省ガイドライン見てもらえば分かるけど、割と細かいところから争うことができる。争う手段についても、法律問題訴訟っていう短絡的な思考をしている回答が多すぎる。法律問題を争う手段は今多様化していて、訴訟をせずに決着をつける手段は増えている。究極、ガイドラインをきちんと読んで正しい知識を仕入れれば賃貸人との話し合いでも解決は可能。

こんな適当な(賃貸人自分を有利にするために書いてるんじゃないかと思うぐらい)回答を見て、払わなくていい金を払ってる賃借人が多いと思うと心が痛む。

退去時費用についてトラブってる人は、ほんと↓のガイドラインに目を通すことをお勧めする。

http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/torikumi/honbun2.pdf

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