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はてなキーワード: 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律とは

2021-05-12

[]オプトアウト

宣伝広告の受け取りや個人情報の利用に対して、ユーザー拒否する意思を示すこと。英語では「Opt Out」と表記され、会員から離脱や脱退などを意味する。また、ユーザーから許可を取らずに広告宣伝メールで送ることを表す場合もあり、これらはオプトアウトメールと呼ばれる。「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律特定電子メール法)」などの改正施行によって、オプトアウトメール現在禁止されている。反対に、広告の受け取りや個人情報の利用をユーザー許可することや、許可したユーザーに対して広告メール配信することを、オプトインと呼ぶ。

2018-04-25

NTTによるブロッキングの何が許せないのか」の説明を補強してみる

NTTによるブロッキングの何が許せないのか」http://kumagi.hatenablog.com/entry/why-ntt-blocking より。

憲法電気通信事業法関係

そもそも憲法って?

憲法(けんぽう)とは、統治根本規範(法)となる基本的原理原則に関して定めた法規範をいう(法的意味憲法)。 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%86%B2%E6%B3%95

電気通信事業(でんきつうしんじぎょう)は、電気通信事業法第2条に規定する電気通信役務を行う事業のことである。
...
4. 電気通信事業
電気通信役務他人需要に応ずるために提供する事業放送法第118条第1項に規定する放送局設備供給役務に係る事業を除く。)
5. 電気通信事業電気通信事業を営むことについて、第9条登録を受けた者及び第16条第1項の規定による届出をした者
...

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9B%BB%E6%B0%97%E9%80%9A%E4%BF%A1%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E6%B3%95

前提知識

憲法二十一

電気通信事業法

なぜ電気通信事業法検閲禁止秘密保護が含まれるのか?

憲法21条に規定されているから。構成郵便法とほぼ同じ

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%83%B5%E4%BE%BF%E6%B3%95

検閲禁止秘密保護業務関係

そこで、違法性阻却を用いる (正当業務行為違法性阻却事由とするのが現代一般的解釈)。

興味がある方は『「通信の秘密」の数奇な運命(要旨) - 序章「通信の秘密」に関する制定法の制定経過とその後の解釈の変遷調査』を読んでください。

http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/policyreports/chousa/next_generation/pdf/080523_2_si8-7.pdf

憲法検閲禁止通信の秘密を守れと言っているのだから通信の秘密は固く守られている。中身を覗く行為原則違法であり、違法性阻却 (違法推定される行為について、特別事情があるために違法性がないとすること。) により直ちに違法としないとの解釈がなされている。違法性阻却は珍しい論理のように聞こえるかもしれないが、お医者さんもメスで体を傷つければ傷害罪を侵しているが、医療行為を行うために必要である範囲において違法性阻却がなされている。

また、

は「従事する者」にかかっているので、通信の秘密を侵す違法行為主体個人にかかってくることに注意。

DNS ならブロッキングしてもいいじゃない? → だめです。ISP提供する DNSルートサーバーへの中継を行っているに過ぎず。通信検閲にあたります

ここまでのまとめ

合法ブロッキング児童ポルノブロッキング

合法ブロッキングの例

迷惑メールが一時期問題になりましたよね。今は OPB25 (ざっくり言うと個々人が直接メールの中継をすることを禁止する方法) によって、個々人を踏み台にした迷惑メールが送れないようになっています。このために慎重な議論がなされ「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律」が制定されています立法によって合法的にブロッキングを行っている例です。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%89%B9%E5%AE%9A%E9%9B%BB%E5%AD%90%E3%83%A1%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%81%AE%E9%80%81%E4%BF%A1%E3%81%AE%E9%81%A9%E6%AD%A3%E5%8C%96%E7%AD%89%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E6%B3%95%E5%BE%8B

このように合法的なブロッキングができる前例があるのだから裁判所違法認定されたサイトへのアクセス禁止する」立法を行って合法的にブロッキングすればいいのです。

児童ポルノブロッキングの例

児童ポルノインターネット性質上、一度流出してしまえば回収が困難であり、同時に基本的人権侵害身体への危害を伴うものであるからブロッキングしても緊急回避として違法性阻却が行えるとのものです。詳しい議論は「ブロッキング法律問題」を参照してください。

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/tyousakai/kensho_hyoka_kikaku/2018/contents/dai3/siryou3.pdf

これは本来立法によって合法化するべきものだと思われるのですが、誰も児童ポルノブロッキング違法だと訴えない → 裁判所判断しない。ために現在認められている方法です。今回の海賊版サイトブロッキングにもこれが用いられるでしょう。

ここまでのまとめ

守るべき順序について

児童ポルノブロッキングにおける議論では「法益権衡の要件との関係でも財産権であり被害回復可能性のある著作権を一度インターネット上で流通すれば被害回復不可能となる児童権利等と同様に考えることはできない」であったように、回復可能性のある著作権侵害優先順位が低く、

著作権侵害被害額<通信の秘密児童人権

でした。なぜ通信の秘密重要か?

「誰も児童ポルノブロッキング違法だと訴えない」と書いたように、社会通念上許容されるであろう範囲検閲範囲を広げると、名乗り出ることを恐れて誰も訴えることができなくなり、検閲範囲は際限なく広がってしまうのです。

児童ポルノ議論が行われた10年前の慎重な議論をすっ飛ばすと

10年前の著作権侵害被害額<通信の秘密<昨今の著作権侵害被害額, 児童人権

とできるかもしれません。しかし、果たして昨今の著作権侵害被害額は本当に回復不可能なのでしょうか?ブロッキングによって漫画の売り上げは来月から月に 500億円 (これは市場規模の 2倍に相当するはず) も上がるのでしょうか?

しかし、所轄官庁が「ブロッキングせよ」と言えば電気通信事業者はそれに従わなければなりません。それを覆すには最高裁まで争うしかないのです。

5京円に突っ込む人もいますけれども (なんで 5,000兆円でないのだろう)...

だが仮に毎日5京円ぐらい損害が出てたらブロッキングもやむなしかもしれない。

それほどの損害が生じていたら原状回復不可能ですよね。5京円は冗談としても、売り上げが突如ゼロになってしまい、回復させる方法が他にないとしたら緊急回避は認められるでしょう。ただし、線引きについては裁判所なり立法解決する必要が生じるはずです。

本当に ISP悪者

そもそも違法サイトを利用することによる損害は誰によって作られているのでしょうか。違法サイトによって損害が生じるためには

責任の度合いは、

通信事業者 < 利用者保護提供するもの運営幇助する者 < 運営

の順ではないでしょうか。

実はそのようにしてIPパケット通信すら合法性が自明ではない上で運用されているのが通信の秘密だ。お陰で通信事業者はただの土管に徹する事になる代わりにその通信が仮に犯罪に使われていてその通信媒介することで結果的にその片棒を担がされたとしても不可抗力として裁かれる事はない(多分)。

米国DMCAが制定され、プロバイダー (これは ISP だけでなく、サービス提供者も含む) が免責されるための手続きが、Takedown なのですが、日本ではそもそも合法性が認められた範囲しか ISP は関与できないため、違法サイトの利用において通信事業者に違法性を問うことは難しいと思われます

ロビー活動の前にやるべきだったこ

(後で書く)

米国の例についても書きたい

http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/policyreports/chousa/next_generation/pdf/080523_2_si8-5.pdf

2016-07-08

60万払ってる業者DM送ってこないでと言っても止めてくれなかった話

うちの会社では、顧客開拓の一環として、●●●GATEというマッチングサービスに60万円支払って出展している。

1ヶ月ほど前から、そこからDMが送られてくるようになった。

ここには、出展企業記事投稿できるコンテンツマーケティング用のブログサービスがあるんだけど、

そこに記事投稿されると、新着記事のお知らせがDMで送られてくるようになった。

困ったのが、顧客開拓のために出展している案件マッチングサービスなので、

ここから送られてくるメールは、見積り依頼や、案件相談といった顧客開拓に繋がるメールから

うちの社内では、最重要のラベルが付けられて、役員や社外顧問まで含めて配信される専用アドレス登録していた。

そのアドレスに、次々とDMが届くようになった。

ブログ記事の新着と連動しているらしいので、酷い時は数分おきにDMが届いた。

すぐに、サービス管理画面からDM送付の設定をオフにしたのだが、DMは止まらなかった。

うちの担当者が、●●●GATEに問い合わせると、管理画面の設定からは止められないのだと言われた。

では、どうやって止めるのかと聞いたところ、

止められません、という回答だった。

このDMは、出展者全員に自動的メール送付するシステムになっているので、止められないのだと言う。

そんなのは困る。もう送ってこないでくれ、と言うと、

便利な情報がたくさん載っているので、ぜひ見て下さい、と言われた。

いやいやいや、いらないから。DMを止めてくれ、と言うと、

どうしても必要なければスルーしてください、と言われた。

で、「結局、DMは止められませんでした」と担当者から報告を受けた。

そんなワケあるか、と、

電話を受け付けた相手が、たまたま変な人に当たってしまったのだろうと、

向こうの営業さんに直接連絡したら、まったく同じことを言われた。

出展者全員に自動的メール送付するシステムになっているので、このDMは止められません、と。

社外にシステム委託しているので、個別メール配信を止めることはできないのです、と。

別に、うちの社内のフィルタを設定すれば、DMだけを振り分けて、重要メールだけを社内に配信することはできる。

けど、それを、わざわざウチが手間をかけてやるのか? という納得できなさがあった。

60万円を支払ってサービスを使っている側なのに、迷惑メールを断ることすらできないのか? と。

1時間近く電話で粘った結果、ようやくDMを止めてもらうことができた。

その3日後、営業さんが一連の件について説明に来た。

その説明で一番驚いたのが、

「このDMは、出展者全員に自動的メール送付するシステムになっているので、止められません」

「便利な情報がたくさん載っているので、ぜひ見て下さい」

「どうしても必要なければ、スルーしてください」

という対応は、社内で決められた正式もので、誰か個人のスタンドプレーではなく、

誰が対応しても、同じように答えたはずだという。

でも、それって特定メール法に違反してますよね?って聞いたら、

何も言わずに帰っていった。

特定電子メールの送信の適正化等に関する法律

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H14/H14HO026.html

こういう事案に詳しい人がいたら教えて欲しいんだけど、

許諾を得ずにDMを送ることも、配信停止の手段提供しないことも、違反なのですよね?

で、さらに3日音沙汰がなくて、今日、やっと連絡が来たら、

「現段階では配信停止となっておりますので、これ以上、貴社から何かを求められる

様なことはないと存じますので、現在においては解決であるとの理解をしております。」

これ以上は何も説明しませんという内容だった。

無料で使ってるサービスなら、少々DMが届くのは何とも思わないけど、

60万支払ってシステム使ってるのにコレかよ、と、うちのメンバーは怒り心頭

「60万円も経費があれば、いろんな物が変えましたねwwwだって

営業の口車に乗って、このシステムの導入を決めてしまった自分は身の置き所がない。

2014-06-01

学生名前を騙る特定電子メールが届いたので通報してみた。

私は大学生身分でありますが、先ほど、私の所属する大学学生を称する電子メールが送付されました。

送信元ドメインは"gmail.com"で、内容は以下の様なものです(編者により行間削除および省略あり)


1件目


件名:(火曜3限)Facebookグループプログラミングノウハウ共有グループ@インターネット」へのご招待


お世話になります慶應義塾大学環境情報学部3年の○○と申します。

火曜3限「インターネット」でいよいよ全員がプログラミングに取り組まなければならなくなりました。

今後実装を進めて行くわけですが、プログラミングには正直自信がない……という方も多いかと思います

そこで、サンプルコードの改造ノウハウなどを共有するFacebookグループを立ち上げました。

(編者略:この行にfacebookページのURL

是非、ご参加いただければ幸いです。

プログラミングはかじった程度ですが、私で答えられることであればいつでも対応したいと考えております

あと、もしよろしければ友達申請させていただければ幸いです。

(編者略:facebook個人ページへのURL

友達になればもっとリアルタイムプログラミング相談に乗れるかとおもいます

皆で頑張りましょう。


2件目


件名:(火曜3限)"プログラミング学習でよくある失敗例"(インターネット)


(火曜3限)"プログラミング学習でよくある失敗例"(インターネット)

慶應義塾大学環境情報学部3年の○○です。

今日から毎日プログラミング勉強のコツを

Facebookメールで1つずつ送らせていただきます


(編者後略:このあと100行以上、2000文字以上にわたってプログラミングのハウトゥ(というには非常に稚拙だが…)が書き連ねられる)


この「火曜3限インターネット」という授業の履修者に向けたであろうメール、私は確かに当該授業の履修者ではあるのですが

知人に聞いてみたところ、このメールは、当該授業の履修者に向けて送信されているうえ、「一部の履修者でない学生」にも送信されていました。


さて、このメールが、本当にこのメールに書かれている本人のメールであれば、「ある種意識の高い学生」が、授業の取りまとめを行う意図メールを送ったということになります

(それだけでも不特定多数への広告メールに分類されうる要因は十分満たしていますが)

ですが、本当に怖いのは、「何者かが当該学生身分騙り不特定多数の本学学生メールを送っている」という事案だった場合です。

そういったものであった時のために、先ほど「日本データ通信協会」なる機関が設置する迷惑メール転送アドレスに、通報を行いました。


これらのURLを参考にしています

迷惑メール相談センター情報提供のお願い|JADAC.html http://www.dekyo.or.jp/soudan/ihan/

迷惑メールスパムメールを止める方法を実行したら、業者がさら進化した - NAVER まとめ http://matome.naver.jp/odai/2139098130927121201

これらの機関は、迷惑メールの根絶を目標に、迷惑メール転送要請しています


手順はこれらのURLが示す通り、meiwaku@dekyo.or.jp に、元のメール添付ファイルとして転送します。

Mac OS上、メーラーとしてThunderbirdを使用している場合には、メールを選択し、

サブクリックメニューから「形式を指定して転送」→「添付ファイル」とすればよいです。


以上の手順を踏み、以下の文章を添えてメールを送信しました。

今回メールを送信するに至った理由は、以下文面に書いてあるのでそちらを参照ください。


件名:大学生の氏名を騙る特定電子メールのご連絡


お世話になっております慶應義塾大学*年の****と申します。


このたび、本学学生の氏名を騙りBccを用いて多数の学生に同報されているメールを受信しましたので

こちらにご報告致します。


こちらの内容によると、授業の履修者に向けたメールであるような内容でありますが、

当該授業を履修している複数学生(私含む)のみならず、

現段階で当該授業を履修していない学生に対しても、送信が行われていることを確認しております


本学の学生が取得しているメールアドレスは、アカウント名において「英字1文字+数字5文字+英字2文字」で構成されており、

総当りによるメール送信が行われているおそれがあります。また、件名への「※未承諾広告」の表示を確認できません。


メール本文中に本学学生FacebookSNSサービス)及びFacebook上で作られたウェブページへの誘導があります

リンクされている学生と同じ氏名の学生が、実際に本学に在学しているようではあるのですが、私は当該学生との面識はなく、

こちらのfacebook個人アカウントメールがある業者による営利のもの(つまり当該学生を騙ったダミーページ)であるかの判断がつきかねます

facebookページ上、現段階で営利サービスとのつながりは見受けられませんが、将来的に何らかのサービスへ誘導されることを懸念しております


また、送信者が本学の学生でない場合に、本学の授業に関連する情報が記載されている件につきましては、

本学がインターネット上へのシラバスや、授業内での twitter発言の公開、また本学が授業ををitunes Uや、

ウェブサイト上で配信していることから、内容の推測ができたものではないかと考えております

http://gc.sfc.keio.ac.jp/

http://gc.sfc.keio.ac.jp/cgi/class/class_top.cgi?2014_26708

http://itunes.sfc.keio.ac.jp/


よって、こちらの電子メールが、特定電子メールの送信の適正化等に関する法律に定める

・あらかじめ送信の同意を得た者以外の者への電子メール

・送信者情報を偽った電子メール

の可能性があると感じられ、以上の通りご報告いたします。

どうかご査収いただきますよう、お願い申し上げます


(編者注:以下署名略、ここまでメール文面)


なお、ここで転送の理由とした「特定電子メール迷惑メール)」ですが、

http://web-tan.forum.impressrd.jp/e/2009/07/28/5712

によると「SNSへの誘導」を含むメールはそのメールに該当しうる、と記載があります

また私は、当該のメールに対して送信の容認をしていませんので、

仮に当該の学生本人がこのメールを送信していたとしても、それは特定電子メールに当たると判断しています

 
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