著作権法第27条には「著作者は、その著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案する権利を専有する。」 と規定されており、著作物を翻訳(和訳)するには著作権者の承諾が必要とされています。
はい。
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