売られているグッズには必ず著作権表示をつけないといけないくらい徹底されているのに、
積極的に売られなくなった作品の著作権は権利者にすら省みられなくなってしまう。
権利者の所在が分からなくなった著作物を孤児著作物というけれど、
そういったものが産まれる根本的な原因は著作権という権利が無形式主義に基づく権利、
つまりその著作物が生まれたら自動的に自然発生する権利であるからなんだよな。
企業の解散、もしくは権利者の死亡で上手く著作権が譲渡されなかった著作権は本来消滅するのだけれど、
本当に譲渡されなかったかどうかを確かめる術はあまりにも少ない。
権利者が生きているのか死んでいるのかすらわからないこともある。
そういった理由で宙に浮いたまま誰が著作権を持っているのか分からなくなってしまった孤児著作物が世の中にはたくさんある。
日本を含めたいくつかの国には一応裁定制度という「ちゃんと探したけれど権利者がどこにいるのかわからなかったらつかってもいいよ」という仕組みがあるけれど
利用された例はまだ多くない(ファミコンミニジャンプに収録された北斗の拳とかヤマジュンパーフェクトのような使用例はあるんだけど)しその上
裁定制度の根拠がベルヌ条約の途上国向けの附属書に書かれている強制許諾という仕組みなのでそもそも先進国では条約違反なのではないかという声すらあるという。
著作権がどうなっているのか、
孤児著作物を減らすにはそういう風にして誰がどの版権を持っているかという情報を公にしていくしかないと思うんだよなあ・・・
もちろん無形式主義は維持しつつ、著作権が著作者の手から離れたり著作者以外に利用されたりする時には登記を義務づけるようにして
モナーもやる夫も完全にすたれた お別れAAはその通りになった