読む気ないんかい
対価を得る目的または権利者の利益を害する目的があること、有償著作物について原作のまま譲渡・公衆送信又は複製を行うこと、そして権利者の利益が不当に害されること。簡単に言うと、”海賊版”以外は親告罪のままでいいよということになったわけです。
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