はてなキーワード: 裁判所とは
おかしいケースもあると思う。
ただ、例えば元増田の「試行的面会交流でも先方は子どもに対しての課題などがクリアできない」とかあれば作業量の差が僅かでも、そこは重視されるべきだろうし、裁判所は性別ではなくそう言うところを見てるわけでしょ。
一方、収入に関しては取り敢えず生活保護をとれば初期値0でも3なり4なりにはなるでしょ、ということは言える。
そのまま一生生活保護の母親というのも子どもにとっては辛いので、就労に努力する、という姿勢があるかどうかは見るのがいいのかなとは思うけどね。
つばさの党の選挙妨害に対して、あべしね連呼や自民党への選挙妨害をむしろ称賛してきたメディアや、お墨付きを与えた裁判所に対する批判がネトウヨから上がってるね。
ああ言った政権与党や、表現の不自由展での特攻隊や天皇への揶揄こそ、表現の自由の本来の保護対象であって、公共の場にエロ絵を掲示するのは保護の対象でもなんでもないことをネトウヨはいつになったら気付くんだろうか。
その程度のことを理解できない知的障害者だから、ネトウヨ思想なんかにハマるんだと言わればそこまで。知的障害者を正しく指導してくれる適切な支援に巡り会えるといいね。
「演説の妨害となることを認識しながら他の弥次発言者と相呼応し一般聴衆がその演説内容を聴き取り難くなるほど執拗に自らも弥次発言或は質問等をなし一時演説を中止するの止むなきに至らしめるが如きは公職選挙法第二百二十五条第二号に該当すると解すべきである。」
とある。
頭が悪いを自称しつつ自分のこと頭がいいと思ってんだろうな・・・ってのは伝わってきた
男の自殺が女と比べるとバカみたいに多いこと、男は労災・事故死も多いこと、つまり「死」が女よりもよっぽど身近であること
結婚してDVを受けても裁判所も警察もまるで相手にしないことみたいな事実ベースの苦しみは見えないもんかね
それに加えて、「男が死んでもルールが変わらない」「女が死んだら凄い勢いでルールが変わる」っていう命の軽視が乗っかってくる
よく生きてるなと思うよ
共同親権などで最近話題になっているので、妻による子ども連れ去りから監護権・親権を裁判で勝ち取った身として、ある程度時間もたったし自分の経験などから共有してみる。
②一番大事なのは別居までにどちらが子どもの世話(専門用語で監護)をしていたか(なので社会的な理由では男女差が出る)
③離婚を考え、親権が欲しい親は子どもの世話をとにかく自分で行い、その記録を残すべき
関係もあるのでそれぞれの主張を軽く触れると、
自分の主張:妻が仕事もせず、育児もせず、家事もほぼしないのを改めてほしいことを言っていたところ、突然子どもを連れ去り遠方の実家に帰られたことが最終的な理由
相手の主張:頑張っているのにモラハラをされ続けて鬱になったので耐えられなくなり実家に帰った
①離婚を検討しよう、という段階で「お互いに子どもの連れ去りは行わない」誓約書を交わす
②1週間ほど後、こちらが外出中に保育園に迎えに行ってそのまま実家に帰る
⑥その後ひと月ほどで引き渡し
審判がはじまった段階では離婚はまだ成立していないため、最初は監護権を争うことになる。
こちらはそれまでの環境との継続性を柱に、誓約書などもあるので保全処分を申し立てたが、その段階では「母親といるんだし…」という論理で緊急性はないと裁判官に判断された。また誓約書もただの約束だしねえ、と言われて唖然とする。裁判官は高齢の男性で、この辺は「連れ去ったのが女親ならそっちと一緒でいいでしょ」という感覚は如実に感じられ、一番男女差別を感じたポイントであった。
その後、監護権の争いになるわけだが、ここで最重要なのが「家庭裁判所調査官による調査官調査」。それぞれの家庭や関係する親族、保育園や学校などに調査官が出向き、調査を行うんだけど、この調査官調査の報告結果≒審判結果となる非常に重要な調査らしい。
また、並行して調査官が別室でカメラを見ながら父母それぞれが子どもと面会する「試行的面会交流」も行う。この結果も調査官の報告に盛り込まれる。
この報告により、どちらが監護親としてふさわしいかの報告を行うわけだけど、最も影響するのは「今までどちらが監護をしていたのか」という点になるので、自分が行っていたことを強調するのが超重要。
自分のケースの場合、当然双方が監護していたと主張したわけだけど、報告書の結果としてはこっち側視点で「少なく見積もっても半分以上していた」という結果を得られた。
・こちらはリモートワークであり、先方の体調不良もあって家事育児をすべてこなしていた期間が相当ある
・こちらが日記などを元に具体的に監護歴を提出したのに対して先方からは「やってた」という主張のみ
・モラハラしていた、という証拠として提出された録音は淡々と話し合っているだけのものが二つのみ(こっち視点では当然していないので当たり前)
・試行的面会交流でも先方は子どもに対しての課題などがクリアできない
・先方実家においても、家事などは先方両親がほとんどやっており、子どもが母の世話をするという逆転現象まである
・上記諸々から「母側の主張をすべてのんでも父側が半数以上やっていただろう」と言った結果になる
などなど、そりゃそうでしょ、という内容であった。
というわけで、監護に関しても半分以上父側がやっており、今までの環境も父側にあり、今後に関しても父側の方が子どもにとって望ましい、という結論でそのまま審判が出た。
よほどの問題がなければ、その後離婚となっても監護親がそのまま親権も持つので、ほぼこの段階で決着となる。
・向こう側は「お腹いためて産んだ子どもだから母親と一緒にいて当然」などと平気で言う価値観であり、また先方弁護士も(過去がそうだったからか)母親が連れ去ったパターンなら勝って当然、と思っている節があって最後までなめた法廷態度であった。弁護士は「審判が出ても守らない」と裁判官の前で平気で言う程度には無能でもあったので、敵失は大きかったと思う。
・とはいえ、こちらの弁護士も任せたらすべて大丈夫、というものではなかった。伝手があったので肩書など相当立派な弁護士に依頼ができたのだが、聞いた質問には法的に答えてくれるし、書面もすべて用意してもらえるがそこまで。敵失に乗る、と言ったことや、提出書面の方向性など、戦略的なことはすべてこっちから出さざるを得なかった。
・細かいが、関係してきた役所の「母子健康課」や「母子手帳」などの名称は現代にはそぐわないと感じた。母子手帳などは子どものためのものでワクチン接種などにも必須なので引き渡しを依頼したが、「母」子だから、という理由で拒まれたりした。妊娠期間中を考えるとしょうがないかもしれないけど…。
・別居している場合、理由を問わず「婚姻費用」というものを双方の収入に応じて支払う必要がある。その結果、監護権に関する審判が出た後、離婚に関しては争う点が双方にないにもかかわらず、先方が和解を提案してそのままこちらが飲んでも拒否したりなどして少しでも長く婚姻費用を取ろうという戦略を取られた。ここは腹立たしい仕組みの欠陥点と感じる。
・最後に共同親権に関して。現状、先方からは一切養育費の支払いなどはなく、また母と子の面会も離婚調停中にこちらから働きかけて1年たってようやく仕組みが作られるほどだった(現状月1回で面会)。別居後、先方が一切の直接連絡を絶っているのが一番の理由だが、当然そんな状況では共同親権などは成り立たないと考えている。
東京15区の補選にて、つばさの党の陣営が他候補に行っている選挙妨害が話題となっている。
これについて、19年参院選にて札幌で安倍首相の演説に対しヤジを飛ばした事件と同じであるという話が見られる。
しかしこの2つは明確に異なる。札幌のヤジは表現の自由によって保護されるが、つばさの党の妨害はそうではないと考えている。
まずわかりやすい点では、つばさの党の妨害は相手陣営のスタッフなどを転ばせる有形力の行使をしている。
これは異なる点としてわかりやすいが、相手候補の演説中に声をあげて妨害するという点においても、両者は異なる。
札幌のヤジは肉声による叫び声で、安倍首相の演説が実質的に聴き取れなくなるということはなかった。
しかしつばさの党の妨害はトラメガを使った大声で、しかも演説中ずっと継続して行われたため、演説している側は聴衆に声を届かせるのが難しい状態にあった。
つまり、演説側の表現の自由と、妨害側の表現の自由が衝突していたかどうかという点が異なるのである。
我々表現の自由戦士は、こうした場合(この国における通説と同様に)「公共の福祉」によって考える。
この「公共の福祉」は、個々の具体的な権利が衝突した際に調停を図る考えであって、しばしばバカが主張する「TPO」やら「秩序」やら「ある集団の尊厳」やら「累積的抑圧体験」のようなものとは全く異なる。
つばさの党の妨害のケースでは、演説者の表現の自由という具体的な権利が妨害によって侵害されているのだ。
仮に告訴されたとして、実際に法的にどのような判断が下されるかは裁判所の判断になるが、私はこの場合は演説者の権利である表現の自由が優先されると考えている。
※「前者」と「後者」がわかりにくいという指摘があったので修正しました
ニュースやネットニュースのコメントを見ているときちんと理解していない人が多いことに驚く。
女性側が旦那を殴っても浮気をしても今までは女性が親権を取っていた。
仮に旦那を殴っても、子どもを置いて浮気しにいっても「母だから」という理論らしい。
夫婦間のDVは内閣府によると「女性の約4人に1人、男性の約5人に1人は、配偶者から暴力を受けたことがあり」と書いてある。
ちなみに子どもを虐待するのは女性の方が少しだけ男性より多い。
性による違いはあまりないと思うのだが、それでも妻側の意見ばかりクローズアップされている。
妻側が浮気をして親権を取っているケースや連れ去りをして親権を取っているケースもきちんと取り上げて欲しい。
今までの離婚の裁判は女性側が加害者でも親権がほぼ間違いなく取れているので歪んでいるんだよ。
それが少しだけ是正される。
北村さえぼうみたいな気が狂った連中に関しては業界として「粛学」レベルの痛烈なる批判が是非共必要だと思うのだが、人社系大学人は本当にああいうのばかりに激甘で、逆にちょっとでも明確に右の人間にはクソ厳しいんだよな(現にこちらは水面下で「粛学」レベルの仕打ちがなされている)。— 雁琳(がんりん) (@ganrim_) February 14, 2020
北村さえぼう、さっきも書いたがシェイクスピア受容史研究は大英図書館の原資料とか読み込んでるっぽくてちゃんとしてそうなのがまた……あんだけ頭が「ミサンドリーという名のミソジニー」というか他罰性にハマり切って狂ってたら考察の方はやっぱり狂ってそうだが。— 雁琳(がんりん) (@ganrim_) February 14, 2020
そもそも雁琳の元ツイートにも前後のツイートにも「男性皆殺し協会マニフェスト」のことは一切出てこないのよ
さえぼうの当該発言を引用する形でツイートしてたなら10年前のことだろうが50年前のことだろうが少なくともツイートが『「男性皆殺し協会マニフェスト」なるものを紹介していた事実を踏まえて行われたもの』であることは認められてたわけ
裁判になって始めてなんとかさえぼう側にも問題があったんですって主張するために10年前の発言を引っ張り出してきて
「実は10年前の発言を踏まえてしたツイートです!」って言ってみたものの当然まともな証拠なんてない(だって自分がそのこと話題にしてなかったんだもの)ので却下されただけの話。
まあ認められたところで無意味なんだけど
というわけで
◯東京地裁は①「10年前の言説」を、②「当時は話題になっていなかったにもかかわらず取り上げて批判すること」は違法とした。
◯①そもそも10年前の発言を取り上げて論評するというのは言論にしろ学問にしろ普通にあることで、それをしてはならないとするのはおかしい。
間違い。雁琳の当該ツイートが「10年前の言説を踏まえて行われたもの」とは認められなかっただけ
◯①そもそも10年前の発言を取り上げて論評するというのは言論にしろ学問にしろ普通にあることで、それをしてはならないとするのはおかしい。
そんなことは一切言ってません
雁琳は一切その話題に触れてない。「男性皆殺し協会マニフェスト」に触れてなくてもさえぼうの話題=「男性皆殺し協会マニフェスト」と言えるほど議論されてたか?
共同親権の導入の発端は日本人妻が子供を日本に連れ去って返さないのを外国から批判された外圧とよく聞くが、
ならば今回の共同親権実現で子供連れ去り日本人妻は逮捕できるようになるということでいいのかな?
日本は共同親権じゃない ⇒ 日本に子供を連れ去った母親に日本の裁判所が単独親権を認める ⇒ 外国人夫は日本国内法では無権利者なので子供に何もできないし、連れ去り妻も罰せられない
裁判所が外国人夫に権利を認める ⇒ 離婚後の子供には夫婦ともに関わるのが原則となる ⇒ 日本人妻が一方的に子供を連れ去るのは日本国内でも犯罪となる
という仕組みに変わると理解している。
でも、単独親権か共同親権かは子供連れ去りの件とは関係なくて、子供連れ去りの件は既にハーグ条約に関する法律で対応済みという解説も見た。よく分からんね……
まあ、共同親権それ自体は、子供の利益になるといいよね、ぐらいの軽い関心しか自分は持ってないんだけど、
子供連れ去り日本人妻は、普通に犯罪者なのに日本の司法が裁けないというのは世界に日本の恥をさらしていて許せないので、日本でも外国でもいいけど早く刑務所に入れられるようにしてほしい。
夫婦別姓と同じ議論で、離婚後にどうやって子供を育てていきたいか、子供が離婚後に親とどう関わっていきたいかを協議して好ましい方を選択すればいいだけの話だよね。従来通りの単独親権を選びたければそれも可能だし、DVなどの問題があれば裁判所に判断を委ねればいいだけの話で反対する理由がどこにもない。両親が離婚したとしても子供にとって親は親なわけであって、自分の利益のために権利を行使してくれる親は一人よりも二人のほうがいい場合は当然あるし取れる選択肢は多いほうがいい。それに離婚後も共同で育児ができるのであれば、子どものために破綻した夫婦関係を続けなくてもいい。
離婚相手とうまく利害調整ができない親もいるかもしれないがそれらは共同親権以外の調整でも同様であって、共同親権を選択したい親を否定する理由にはならない。またそもそもそういった前提をおいた場合、その程度の利害調整もできない親が単独親権で子供の利益のために権利を行使できるのかという疑問もわいてくる。
自分語りになってしまうが、俺の母親は外に男をつくって出ていくような酷い母親だった。それでも離婚後も母親との関係を保ち続けたことによって離婚後も母に愛されていると感じられたし、大人になってから当時の母親の置かれた環境や状況を知って、理解できるとは言わないが同情すべき面もあったのだろうと今では思う。もちろんこれは共同親権がない時代の話ではあるが、わかりやすく共同親権という形で両親との関係を継続しやすくすることは子供が愛情の継続性を確認して安心したり、両親の選択を受け入れるために重要なことであると思う。
夫婦別姓と同じ議論で、離婚後にどうやって子供を育てていきたいか、子供が離婚後に親とどう関わっていきたいかを協議して好ましい方を選択すればいいだけの話だよね。従来通りの単独親権を選びたければそれも可能だし、DVなどの問題があれば裁判所に判断を委ねればいいだけの話で反対する理由がどこにもない。両親が離婚したとしても子供にとって親は親なわけであって、自分の利益のために権利を行使してくれる親は一人よりも二人のほうがいい場合は当然あるし取れる選択肢は多いほうがいい。それに離婚後も共同で育児ができるのであれば、子どものために破綻した夫婦関係を続けなくてもいい。
離婚相手とうまく利害調整ができない親もいるかもしれないがそれらは共同親権以外の調整でも同様であって、共同親権を選択したい親を否定する理由にはならない。またそもそもそういった前提をおいた場合、その程度の利害調整もできない親が単独親権で子供の利益のために権利を行使できるのかという疑問もわいてくる。
自分語りになってしまうが、俺の母親は外に男をつくって出ていくような酷い母親だった。それでも離婚後も母親との関係を保ち続けたことによって離婚後も母に愛されていると感じられたし、大人になってから当時の母親の置かれた環境や状況を知って、理解できるとは言わないが同情すべき面もあったのだろうと今では思う。もちろんこれは共同親権がない時代の話ではあるが、わかりやすく共同親権という形で両親との関係を継続しやすくすることは子供が愛情の継続性を確認して安心したり、両親の選択を受け入れるために重要なことであると思う。