2024-06-04

anond:20240604102617

従業員一定数以上の規模の事業主は、従業員に占める身体障害者知的障害者精神障害者割合を「法定雇用率」以上にする義務があります。(障害者雇用促進法43条第1項)

民間企業の法定雇用率は2.5%です。従業員を40人以上雇用している事業主は、障害者を1人以上雇用しなければなりません。

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