本人は死んでるから保護法益は消滅してるけど
関係者(ガキとか)からは依然として慰謝料請求とかされる可能性があるから注意しろよ
Permalink | 記事への反応(2) | 21:58
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虚偽の事実で名誉毀損するとだめなんだっけ
死者に対する名誉棄損は虚偽の事実を摘示した場合だけが処罰の対象だぞ。 死者の名誉毀損罪|横浜の弁護士による無料相談|横浜ロード法律事務所