はてなキーワード: 近代法とは
全くそのとおりです。
研究により、同性のみが集団となる(軍隊や男子校・女子校のような閉鎖的空間)では同性愛だった人が、その場所から離れたら異性愛になるということも極当たり前にあります。
そのあたりが法律に関連してくるのですが「ホモを排斥しろ」というのは特定の人物を示しており、それは法律概論とは大きくはずれた行動になってきます。
では「ホモセックスを禁止しろ」「同性での恋愛感情を禁止しろ」ということができるかどうかですが、これは近代法の観点からとうてい認められることではありません。内心の自由を侵害するからです。
そこで法律が出てくるのですが、すでに「強姦罪」や「傷害罪」はありますので仮に男性同性愛が男性が(女性同士も)相手方に危害を加えたのであれば罰則の対象になります。
逆に「ホモは排斥しろ」という理論で「人」そのものを排斥するという近代以前の行為になりますと、魔女狩り同様に無秩序な社会状態を発生させることになります。
少なくとも同性愛は違法ではなく、当面の社会秩序の維持を阻害するものではないというところで差別されない立場になるべきという単純な話をしているのですが、なかなかうまく伝わりませんね。
ただし、貴女の行動で立憲民主党には結党からいきなり縛りが入りました。
ハニートラップに引っかかるのは論外ですが、プライベートで妾やツバメをいくら囲おうが、異性とイチャコラしようが勝手です。
むしろ、政治家がモテないってヤバイですよね。たかが異性すら魅了出来ずに、海千山千の海外の政治家と渡り合えるわけがない。
ただし、シモの話は与党叩きの格好の材料ですが、貴女が入党する事によって立憲民主党が不倫を叩く事は出来なくなりました。
当然ですがメカケ、ツバメ、子育て放置不倫、奥さんが妊娠中に不倫なども非難出来ません。
まさか私の不倫は認めてないからオッケー。与党の不倫は死ぬまで追求とか言いませんよね?
無実であると言いながら、一切説明せずに離党で誤魔化した山尾志桜里さん。
出馬してみそぎが終わったという事で民進党の後継である立憲民主党に舞い戻ったわけです。
別に良いと思います。選挙こそ民主主義の根幹。有権者の意思は尊重されねばなりません。
ただし、有権者が選べばみそぎ完了ルールを自分に適用した以上、与党の政治家にも適用せざるを得ません。
様々な失態を演じた稲田朋美
そうでなければ立憲民主党に復党(あえて言います)するわけが無い。
山尾志桜里さんの復党を許した立憲民主党も、選挙に当選した議員はみそぎ完了ルールですよね。
法律違反が有ったとしても、公民権停止から復帰して当選すれば当然オッケーですよね。
まさか、俺はオッケーお前はダメのジャイアンルールを振りかざす事は無いと思います。
上記2点を踏んだ瞬間、各方面からブーメランとの誹りを免れないでしょう。
私としては日本の政治がつまらない事で停滞しなくなるなら歓迎です。
不倫は認めてないからノーカンとの意見ですが、無実なら離党する必要は有りません。
まさか、腐敗を追求する正義の国会議員山尾志桜里ともあろうお方が、無実でも人民裁判によって罰を受けるべきなどという前例は作らないでしょ。日本は近代法治国家です。
非を認めて離党、その後やってないとだけコメントして後はノーコメント。
そして自ら離党した政党の後継である立憲民主党に復党する理由は?繰り返しますが自分から離党したのに。
以下は Wikipediaにある自己責任についての説明だ。(責任#自己責任より)
第一に、「自己の危険において為したことについては、他人に頼り、他人をあてにするのでなく、何よりもまず自分が責任を負う[6]」という意味がある。
「お互いに他人の問題に立ち入らない」という価値観によるものである。アメリカ社会における国家観に立脚した行政改革・司法改革による事後監視、事後救済社会における基本原則の一つである。
もっとも、この原則は十分な情報と判断能力がない場合には妥当しない。
第二に、「個人は自己の過失ある行為についてのみ責任を負う」という意味がある。
個人は他人の行為に対して責任を負うことはなく、自己の行為についてのみ責任を負うという近代法の原則のことである。
第三に、「個人は自己の選択した全ての行為に対して、発生する責任を負う」という意味がある。
何らかの理由により人が判断能力を失っていたり、行為を強制されている場合は、本人の選択とは断定できないため、この限りではない。
自分の場合、この第一の意味、特に「他人に頼り、他人をあてにするのでなく」に対し、弱者としての自分が反発するからだと感じる。
昨日の法務委員会、参考人質疑の松宮孝明立命館大学教授の意見陳述は非常によくまとまっていて、私が感じている疑問点をほぼ全て言ってくれたな、と思いました。よろしければご覧ください。TOC条約を締結するに際して、なにも法整備しなかったのに、締結している国はあるのか、という質問がありましたが、とりあえず私の調べた範囲だと、カナダは新設した参加罪の適用範囲を、5年以上と規定しているし、対象は経済事犯に絞られています。またマレーシアはserious offenceの定義を10年以上としていますし、UNDOCの締結国への質問への解答等によると、タイでは死刑犯罪以外への共謀罪既定がなく、参加罪もないけど締結していました。あと捜査共助の障害という意味では、死刑制度などが先進国との容疑者引き渡しの障害になっている方が大きいという話をされていました。あと維新の東徹議員が誇らしげに、可視化検討を入れたことを評価してーって聞いたときに、語気を荒げて切れてたのがスカッとしました。私情ですが。西村幸三参考人は、暴力団対策の経験から、強くTOC条約への加盟を求めている気持ちはよくわかりましたが、現法案がリベラルで謙抑的とのご見解にはちょっと賛成できませんが、立法ガイドの英文解釈の点など、理解できる指摘も多くありました。くりかえしですが、お気持ちはよくわかります。賛成はできないけど。松宮さんの陳述部分は下部に。
さて今日の衆院法務委員会でも共謀罪関連の質疑が続きました。その中の共産党畑野君枝議員の質疑。
畑野
「治安維持法についてのご見解を」
畑野
「治安維持法で拷問死、獄死をされた人が多く出たのは特高警察の捜査が適切でなかったからではないのか」
盛山
「個々の捜査手法や尋問などについては承知していないのでコメントは差し控えるが、一般論として、現在では日本国憲法で、不当な人権侵害は起こりえない法的担保がなされている。」
畑野
「当時の刑法でも治安維持法犠牲者に対する拷問等は禁止され処罰対象ではなかったのか」(共産党としては聞かざるを得ないですな)
「当時の刑法でも、特別公務員職権濫用罪、特別公務員暴行陵虐罪は規定されていました。」
治安維持法は、議会内外の反対の声を押し切って、強行採決されたという話をした後、さらに当時の検察が濫用し、裁判所もそれを追認したという事は、明治憲法にも違反していたと歴史を振り返る畑野議員。
畑野
「戦後、治安維持法は否定された以上、この法律による、弾圧の被害にあった犠牲者の救済、名誉回復をするべきではありませんか」
金田(驚くべきことだがこれはレクを受けた答弁です)
「お答えを致します。治安維持法は、当時適法に制定されたものであるありますので、同法違反の罪によります拘留拘禁は適法でありまして、同法違反により執行された刑罰も、適法に制定された裁判所による有罪判決に基づいて、適法に行われたものであって、違法があったとは認められません。したがって、治安維持法違反の罪にかかる拘留拘禁ならびに刑の執行により発生した損害を賠償する必要はなく、謝罪あるいは実態調査をする必要もないものと思料を致しております。」
畑野
「金田大臣、だめですよー。また繰り返すんですか、共謀罪。当時も憲法違反との指摘も、強行採決、海外からの指摘も聞かない、その結果侵略戦争に突き進んだんじゃないですか。そのようなご認識だから、人権に関しても国際的な懸念にこたえることができない状況だといわなくてはなりません。私は、こうした問題が、適切だったと、大臣がおっしゃる前に、いくつか申し上げました。もうご高齢なんですよ。103才、102才、それでも頑張って生きてこられた。そういう方たちに、真剣に向き合うべきだと、今の法律で何ができるのか、真剣に考えるべきだと思うがいかがか。」
「先ほど申し上げました通りでございます。」
賠償せよっていうといろいろ難しい判断になるのかも知らんけど、100歳過ぎた被害者に謝罪の一つもできないってのはほんとになんなんだろうね。三木武夫だって謝罪はしてないけどさ。なんで不適切な捜査、検挙、拷問はあったと承知しているの一言が言えないんだろうね。これじゃあ共謀罪で捜査機関の行き過ぎがおこっても、警察は法令に則って適切な捜査をしていたっつーんでしょ。
松宮
「テロ等準備罪イコール共謀罪、ということはあとでご説明いたしますが、これはその立法理由とされている国連越境組織犯罪防止条約、TOC条約の締結には不必要です。それにも関わらず強硬に成立すれば、何らの組織に属していない一般市民も含めて、広く市民の内心が、捜査と処罰の対象となり、市民の自由と安全が脅かされ、戦後最悪の治安立法となる、だけでなく実務にも混乱をもたらします(この点は糸数議員の質疑をご高覧)。
まず本法案の案文にある、共謀罪の、組織性も、準備行為も、過去に廃案となった、特に修正案にはすでに含まれておりました。また認知件数では、一般刑法犯の約80%が対象となるなど、対象犯罪もあまり限定されていません。その点では過去の共謀罪法案と同質のものです。またここにある組織的犯罪集団はテロ組織に限定されないことも明らかです。テロと関係ない詐欺集団でも該当します。また最高裁の平成27年9月15日決定によれば、組織がもともと詐欺を行うことを目的としていなかったとしても、その性質が変わればこれに該当します。その結合関係の基礎としての共同の目的もあまり機能しません。大審院の明治42年6月14日判決は、殺人予備罪における目的につきまして、条件付き未必的なものでもよいとしたとされています。したがってこれによりますと、これはもしかしたら別表第3の罪を行うことになるのかもしれない、という認識でも目的要件は満たされることになります(尋問で、完全否定を微塵でも崩せば調書で書かれるやつ)。この点では本法案には、ドイツ刑法129条(ドイツ刑法は日本刑法のひな型になってます)の犯罪結社罪のように、犯罪を当初から第一義的目的としている明文規定がない(そもそも発言のやつ)。もちろんテロ等準備罪が共謀罪ではないという根拠は全くありません。そもそもテロ等準備罪が、TOC条約に言う、犯罪の合意を処罰するものであるというのであれば、それがこれまでの共謀罪法案と明らかに別物になることなど明らかにありえないわけであります。TOC条約2条Aには金銭的あるいは物質的利益を直接的あるいは間接的に得るためという言葉があります。これは本条約が、マフィアなどの経済的組織犯罪を対象としていることを表しています。この点、UNDOCも原則としてテロ集団対策ではないと述べています。西村参考人が述べられたのは、あくまで間接的に、テロ組織にお金が流れるのを防げるかもしれないというだけのことです。故に本法案がテロ対策を目的とするものになるはずがありません。
この条約の狙いは、外交ルートを経由しない、犯罪人引渡し、捜査・司法共助にあります。条約第1条に書いています。これらの目的には相罰性、すなわち引き渡す国でも当該行為が犯罪であることが必要です(ノルウェーはこれを重視して幅広い共謀罪を導入したみたい。国会議論によると他国の裁判を信用していないのが大きな理由っぽい)。本条約はそのために参加罪・あるいは共謀罪の立法化を要請している物です。ところが、国際的な共助となる犯罪では、それが共謀あるいは中立できな準備行為にとどまっているという事はほとんどありません。そのため犯人引渡しを要求されるような容疑者はたいてい、実行犯の共犯となりうるのです。この点については、東京高等裁判所の平成元年3月30日決定が、相罰性を考えるには、単純に構成要件に定められた行為を比べるのは相当ではない。構成要件要素から捨象した社会的事実関係を考慮して、その事実関係の中で、我が国の中で犯罪となる行為が認められるかが重要であるとして、犯人引渡しを認めています。つまり国際協力の対象となるような重大犯罪に付き、このように実質的な処罰の規定に間隙がなければ、共謀罪律法は不要なのです。すなわちこれは共謀罪の立法理由にはならないのです。しかしひとつ注意すべきことがあります。国際協力の点では、本条約16条7項に犯罪人引渡しの際に、最低限必要とされる刑に関する条件、および請求を受けた締約国が犯罪人引き渡しを拒否することができると定められていることが、我が国にとって大きな問題となります。要するに、死刑に相当する真に重大な犯罪の場合、我が国は死刑廃止国から犯人の引き渡しを受けられないわけです。ロシアも加盟している欧州人権条約や、ブラジルも加盟している米州死刑廃止条約を考えれば、これは深刻な問題です。法定刑に死刑がある凶悪な犯罪の被疑者がそれらの国に逃げ込めば、日本に引き渡されず、刑罰を事実上免れることになりますから、我が国の治安維持その他の刑事政策にとって大きな障害になります。現に我が国は1993年スウェーデンから犯人引渡しを拒否されたことがあります。つまり国際共助における犯人引渡しを考えるのであれば、共謀罪を作るより、死刑廃止を真剣に考えるべきなのです。
ここからは本法案にある第6条の第1項、第2項の解釈を検討します。まず組織的犯罪集団の定義ですが、テロリズム集団という言葉は、その他のという言葉がある通り、単なる例示であって、限定機能はありません。TOC条約の2条のaにある定義によれば、3人以上からなる組織された集団であって、一定の期間存在すればよいので、3人以上で組織されたリーダーのある万引きグループでもこれに当てはまります。他方、本法案には、TOC条約2条のaにある、金銭的あるいは物質的利益を直接的にあるいは間接的に得るために、という目的要件が欠落しています。またその結合関係の基礎としての共同の目的という文言では、ドイツ刑法129条のような、組織設立当初からの第一義的な目的というような限定がありません。別表第3の罪の洗濯も恣意的です。保安林での無断キノコ狩りは含まれて、公職選挙法第221条、222条に規定する多数人買収あるいは多数人利害誘導罪や特別公務員職権濫用罪、暴行陵虐罪、それから様々な商業賄賂の罪、が除かれる理由はありません。なおこの点から、TOC条約の条文を文字通り墨守する必要は無いという立場を(政府が)すでにとっていることは明らかです。
さて遂行を計画した主体というものは、団体や組織ではなく自然人です。またこの条文では、計画した本人が組織の一員であることを要しません。組織に関連する計画を作り、組織に提案をする人物でも対象となるからです。なおここにいう計画は共謀共同正犯に言う共謀とほぼ同じ意味だという答弁が過去御座いましたので、例えばAさんとBさんが共謀し、BさんとCさんが共謀するという順次共謀でも成立します。そして順次共謀がなされた見知らぬ誰かの準備行為によって、全員が一網打尽にできるという構造になっています。計画した時、という表現は、なになにした時という規定ぶりから見て、詐欺破産罪にいう、破産手続きが開始された時と同じく、客観的処罰表現です。資金又は物品の手配、あるいは下見は単なる例示であって限定機能を有しません。したがって、実行に備えた腹ごしらえのような、外形的には中立的な行為でもよいことになります。この場合、共謀罪の要件は、どういうつもりで食事をしたのかという内心に依存する為、実質的な内心処罰になります。この点では、偽造という問題行為があったあとで、その目的を問う目的犯、通貨偽造罪や文書偽造罪とは質的に異なる、行為主義違反の規定です。しかも捜査機関によって準備行為とみなされるものは無限にあるため、そのうちだれが逮捕されるかは、法律ではなく、その運用者によって決まることになります。これは近代法の求める法の支配ではなく、運用者による人の支配です。
実行に着手する前に自首することによる必要的減免は、反省して実行を中止しただけではみとめられず、反対に、自主による密告では問題なく成立します。つまり密告された場合、冗談であったという抗弁の実証は困難ですので、冤罪の危険は極めて高いという事になります。また法案の第6条の第2項では、計画の主体が組織的犯罪集団に限定されないことは明らかだと思います。
また法案がこのまま成立した場合の実務的な混乱も相当なものになると思われます。窃盗罪の実行に着手して、中止した場合、刑の必要的減免を中止未遂としてうけますのに、窃盗の共謀罪として、なお2年以下の懲役を受けることになります。刑の減免を受けることがなくなるわけです。この点、共謀罪は実行に着手した段階で、未遂罪に吸収される、法制審議会ではそういう理解がされていたんですが、そのような理解をしたとしても、未遂既定のない犯罪、これは対象犯罪のうち140ぐらいあります。この共謀罪では実行に着手する前に中止した場合の、吸収する未遂罪が無いので、刑の免除の余地がなく、共謀罪として処罰されてしまいます。たとえば障害罪の共謀だと、実行に着手する前に、反省して止めたとしても、5年以下の懲役または禁錮となります。このようなことでは、犯人を思いとどまらせ、被害者を救うという刑法の機能が害されます。これは未遂段階がない罪について、共謀段階で処罰することによる矛盾の一つです。ついでにいえば、傷害罪には罰金刑もありえるんですが、共謀罪には罰金刑がないという矛盾もあります。次に親告罪の共謀罪の親告罪化です。告訴権は刑事訴訟法230条により、まずは犯罪により害をこうむったものが持ちます。しかし共謀段階では誰が害をこうむったという事になるのでしょう。狙われた人物ですか。狙われているのが不特定の場合はいったいどうするのでしょう。つまり告訴権者がいないという親告罪になるんです。これも、既遂、未遂、予備という実害に近い方から罰するという刑法の原則を破ったことから生じる問題です。強姦罪などを除き、親告罪というのは基本的には軽微な犯罪なのですから、これを共謀罪の対象にしてしまったという事自体が制度の問題だという事になります。
最後に。凶器準備集合罪という、刑法を学んだ人ならだれでも知っている罪を例にとって、法務大臣と刑事局長が、当時、暴力団しか適用対象にしないという答弁をしたのですが、これが裁判所を拘束しなかったという事を指摘しておきましょう。暴力団以外の学生団体の凶器準備集合が適用されました(労働組合もね)。それから衆参両院での付帯決議も裁判所を拘束しませんでした。なぜなら憲法76条3項は、裁判官が憲法および法律のみに拘束されるとしているからです。つまり本当に裁判所を拘束したければ、付帯決議ではなく法律に明記しなければならないんです。この点は弁護士の先生方が大変危惧されていますが、新設される予定の組織犯罪処罰法第7条の2の証人等買収罪の濫用の危険に対する規定にも同様のことがあてはまります。
さて共謀罪が成立すれば、現行通信傍受法3条1項3号(2年以上の懲役刑等が科される犯罪が通信傍受法の対象犯罪と関連して実行されており、今後もさらに行われる危険性がある合理的な疑いがあって、それが複数人の共謀であった場合に盗聴できる)により、すぐさま盗聴の対象となる可能性があります。しかし、日本語しかできない捜査員が盗聴する時、日本語話者のプライバシーは侵害されますが、見知らぬ言語で意思疎通を図る外国人のテロ組織の通話内容を知ることは出来ません。こんなものでテロ対策などと言われたら、多分諸外国に笑われると思います。それよりも多様な言語を操れる人材をリクルートするなど、警察組織の改革の方が私は重要だと考えます。
条約を締結する際の国内法整備ですが、国際刑事裁判所規定のように、日本政府は必要な国内法整備をしないまま条約を締結することは過去、多々やってきました。本当に整備が必要なものは何かについては、実際に締結した後に、運用してみて具体的に考得るべきではないかと思います。」
増 田「そういう事実を美談にするやつがいて苦しむ被害者もいるんだよ」
俺 「そもそも『美談』じゃなく、実際相手の不幸を願っても何の意味もないでしょ」
増 田「そういう風に考えろ、というのは暴力だ」
…とこういう流れだよね。若干誤解があると思うんだが、俺は「こういう風に考えろ」と言ってるんじゃなく、「こういう風に考えても苦しいだけだ」という事実の話をしている。そうせよ、とは言っていないが、少なくとも今あるのとは違う選択肢を示している。
それに対して増田は「この人は相手を呪わなかった、あの人は呪った。それでいい」と言う。でもそれって苦しんでいる被害者を目の前にして結局「何もしない」のとどう違うのか。
それとも、増田は「苦しんでいる、呪ってしまう被害者に私は赦しを与えているのだ」とでも言うつもりか。それこそどんな不遜な考え方だよ。「それでいい」って、何で何がいいか悪いか増田に決める権利があるのか。ものっそい高見から見た物言いをするな。おい。
俺には、結局、増田は苦しんでいる被害者に対して形だけ同情する風をしながらその実何の当事者意識ももってなくて、そこからそういう台詞が出てきてるだけなんじゃないかと思えるんだがどうだね。増田の考える『ミンナチガッテミンナイイ』的一般論とかじゃなく、人として自分がどうあるかどうありたいかという話をしようや。増田が被害者になったら呪いたいのか呪いたくないのか。それはなぜなのか。
そしてもう一つ。犯罪被害者である元増田に口を閉ざせといい、横から口を挟む俺にも口を閉ざせと言う。犯罪被害者に寄り添うこともなく、被害の受け止め方を考えようという提言も拒否せよとは、それこそどんな権利があって言っているのか。確かに「言論」は時に暴力的である。だが、一般論による「言論封殺」が、まさか暴力ではないとでも言うつもりか。暴力だと人をののしる言葉の暴力性には、まさか無自覚なのか。
近代法は、被害者から報復の権利を奪った。それは社会に不幸を増やさないための知恵だと俺は思う。厳しいことを言うが、不幸な人が周囲に新たな不幸を撒き散らすことがある、というのも人生の重要な事実の一つだ。「被害者の救済」は重要だが、「救済」のために新たな不幸を増やしては意味がない。
まずこの記事にはある固有名称が複数出てきますがそれらに他人を誹謗・中傷する意図はない事を前以て誓わせていただきます。
元恒心教信者(ハセカラ民、恒心教徒ともいう)で2015年末~2016年2月中旬にかけて連続爆破予告事件を実行、
2016年2月に逮捕・起訴されて同年10月21日に猶予判決を貰った21歳の元大学生です。
なぜ、そんな彼の話題を今更するのかと言うわけですが、まず12月1日、12月2日にサイモントン療法協会被害者の会掲示板(通称サヒケー、現存していない)に彼の書き込みがありました。
権利の関係で彼の書き込みを転載する事は出来ないため、書き込みの概要とURLへの誘導に留めて以下にまとめておきます。
・再びガサ入れがありキャッシュカードと再購入したiPhoneを押収された(12/2)
・任意同行に行き虚偽の上申書を提出した所解放された(12/2)
http://i.imgur.com/ghToK9i.jpg
http://i.imgur.com/d7nNTpU.jpg
http://i.imgur.com/on9fbmv.jpg
嫌疑と関係のない物の押収に加えてクレカ、キャッシュカード、トークンなどのライフラインの差し押さえ等安藤氏の精神を摩耗させようという魂胆丸見えですし。
そもそも現在日本に蔓延ってる爆破予告なんてTorが使われていて、犯人の推測こそ出来ても前科が無い限り特定なんてまずできません。
そしてそれらは近代法の前提である推定無罪の原則からして法治国家であるならば起訴・有罪判決に持ち込めちゃ行けない代物ですしガサ状出すのだって慎重にならなければいけない物なんです。
そしてこれらがどうなったか、というと静岡新聞にて彼が品川~静岡の無賃乗車で静岡中央署に逮捕された事が報道されました。
住所不定と記載されていましたが裁判の人定質問で上尾市の自宅を引き払った事を証言してましたし特段不思議な事でも無いでしょう。
まぁカード類押収して返さずに任意同行と称して静岡までセコセコ呼び出し続けてりゃ金もすぐ無くなってそりゃそうなりますわな、と言った感じです。
こんなもんが押し通って起訴・有罪判決になったら法治国家としての日本は終わりと言っても過言じゃないでしょう。
今後の続報と安藤氏の無事を期待したいところです。
追記
最近考えてること。
ロマ書とその注釈を読んでたら、キリスト教ってのは禁欲の宗教ではないとのこと。
どういうことかと言うと、キリスト者は信仰を持ち、聖化していく過程で、自然と風俗やタバコが不要になる(といいなぁ)ということらしい。
つまり、禁止されているからやらないのではなく、必要ないからやらないのだと。
薬物規制に関して、大麻使用を処罰するのはどうなのかなぁと思っていたのだが、上記解釈によればキリスト教の見地に立っても一応大麻解禁は可能ということになりそう。
友達に聖書と科学の矛盾(しているように見えるところ)の話をしてゲラゲラ笑っていたら、「なんでそこまで分かっていて信仰するの?」と聞かれた。
ここで気づいたのだけど、自分の場合、神の存在を信じる ⇒ 聖書の教えを受け入れる、のではないのよね。
自分の今の閉塞的な状況からすると聖書の教えを受け入れるしか幸せになる途がない ⇒ 神の存在を信じざるを得ない、なのよね。
そんなことを考えていたら、内村鑑三も似たようなこと言ってて感動した。
資本の回転プロセスで権利義務関係がどう展開するかを描いた論文で、これのせいで未だに現代の弁護士や法学部生がマル経用語を(知らず知らずのうちに)使っていたりするというもの。
ちょっと前に買って一読したのだけど、手形法の理解が全然ないためにななめ読みして放置してた。
これのせいでマルクス熱が再燃しつつある。
この前増田で勧められた『バガヴァッド・ギーター』を解説書と一緒に読んでる。
読んでていちいち聖書と比較してしまって考え込むので全然進まない。
先日親戚の子供が訪ねてきて、あれは何で、あれは何、としきりに問うてきた。
聖書の詩篇かなんかに、自然を知ることは神を知ること、みたいな教えがあって、そのことからすると、この子らの何でも知りたいという態度はきわめて聖書的なんじゃないかと思って考え込んでしまった。
おわり
※そういや先日書いた増田に、ブログ作って解釈まとめてくれみたいなコメントが付いてたんですが、僕は内村鑑三の全集とマルクス読んで思いついたことを書いてるだけなんで、そっち読んだほうがいいですよ。
#ブコメでのフォローありがとうございます。勉強になります。
#やっとカテゴリ化しました。前からカテゴリ化しろと言ってくださってた方、遅れてすいません。
#さかのぼって読んだらアホみたいなこと書いてて草
極論すると、憲法っていうのは国の存続よりも上位にある。
「国=王様と王族とごく一部の特権階級」だった時代に、「国(国民)は王様の私物じゃねぇぞ#」っていうことで王様の好き勝手にさせないために考えられたものなので、「国が滅びようが支配者にどれだけ不利益があろうが決まり事は守れ。神様との約束だろ」っていうのが、そもそも欧米で近代になって「憲法」なるものが考えられた理由だから。
日本は「国民主権」、要は権力を持ってる者(国の支配者)=国民 なので(少なくとも建前上は)、憲法が縛る対象、憲法が制限する対象は、結局は国民そのものになる。
「権力者に好き勝手にさせないための縛り」なのだから、それで縛られるのは国民そのものだ。
当然ながらそんな縛りを「受け入れたい」と思う権力者などいないだろう。
国民主権の時代の国民の気分に合致してないのはそういう理由なのでどうにもならない。
欧米型の近代法治主義国家なんかやめてやる、と国民的合意ができれば別だが。
個人的には、少なくとも日本には「憲法」は必要ないのだと思う。
少なくとも日本で「少数派」に入ってない(あるいは、入ってるとは思ってない)人には多分必要ない。
一応、問いに答えておくと
・憲法は国民主権らしいけど、憲法あっての国民ですか?憲法>国民ですか?
その通り。
そういうもののためにあるものではないので、その問いは無意味。
一応、現行の憲法解釈だと自衛権は否定されてないから、他国にミサイルで攻撃された時に迎撃や反撃することはできる、ということにはなっている。
http://b.hatena.ne.jp/entry/www3.nhk.or.jp/news/html/20140109/k10014362801000.html
専門分野と言っても語弊がないですが,漁業管理に取り組んでいる人ではありません.
これは至極まっとうで,おそらく水産庁もそうしたいはず.ただ,実際に「禁漁+罰則」にするのは事実上不可能.一番大きな問題は混獲.例を出して考えてみよう.資源が比較的余裕のあるカツオ漁をしていて,そのなかにクロマグロが混ざって採れた場合,罰則規定があるとどうなるか.間違いなく,漁師はクロマグロを海に捨てる.海に捨てても生き返らないし,弱っているクロマグロが生きていけるほど軟な環境ではないから,一度捕ったものを捨てるのは資源保護の観点からほとんど意味が無い.なので罰則規定を作っても非常に効果は薄い.禁漁についてもほとんど一緒.クロマグロとほとんど同期・同所的に採れるけど,資源量が多いメバチ・キハダマグロも捕れなくなるのは当然漁師側からの抵抗が大きいし,費用対効果が薄い.だから,これはの政策は事実上不可能.これからも分かるように漁業管理システムの構築と維持は実に大変.漁業者にも高いモラルが求められる.
水産業会はかなり特殊で,近代法の成立以前から慣例法が存在し,現状でも守られているから,末端まで水産庁の管理が行き渡るわけではない,むしろ,水産庁は新参者.それに加えて,都道府県の力も結構大きい.例えば,各都道県に水産試験場があって,発言力はかなり大きい.ここで共通の理解が得られないと,浸透していかない.
水産資源管理は,クジラもそうだけど,守るだけではだめで,それをどうお金に変えていくかが目標.(究極的に言えば,守る役割は水産庁の仕事ではない).だから,捕れるところではきちんと捕るというのが極めて重要視されている.ただ,残念ながら,クロマグロはそこまで生態が分かっていない.いつどこで卵を産むかはわかっているけど,そいつらがどこでどう育つかは全然分かっていない.多産卵魚なので,初期減耗が大きいわけなのだが,その初期減耗がどういう要因かまで全然分かっていないから,ここのマグロは獲ったら致命的とか,そうではないとかという判断が全くできない状態にある.というわけで,ここはきちんとした管理体制を敷こうとするなら必要なところではないかと考えている.
これはクロマグロはなるだけ食べないようにするしかない.メバチ・キハダも美味しい.あと,クロマグロを無闇矢鱈に重宝がらないような姿勢も大事.その意味では,築地の初競りで大間のクロマグロが…という報道は,個人的には資源保護の観点ではよろしいとは思わない.
あれは無能を甘やかすだけのツール。
上の発言の人が「日本のアカデミズムは現実を見てないから馬鹿にされる」と発言した人と同一人物だという前提で話すけれども、この人の言う「現実」というのは、そもそも、近代法の大前提になっている「近代的人権」を無視した現実。基本的に、「近代的人権」の概念が市民レベルで根づいているヨーロッパでは、この人が言うような「現実」は起こらない。なぜならば、そもそもアカデミズムによって強化されている「近代的人権」の概念が現実に照応されているから。
つまり、この人はウルトラスーパー自由市場絶対主義で、労働者保護の法律が不十分ではあるがかろうじて働いている現実ですら、そのイデオロギーによって「基本的人権(労働時間、最低賃金)」等は無視してもいい現実に書き換えるべきだとおっしゃってる。
端的に言って、「日本のアカデミズムは現実を見ていないからばかにされる」のではなく、こういう人が、作為的に都合のいいように「現実」を作り上げようとしている、と言った方がいいだろう。
こういう人の言う事に従えば、核戦争ですら「現実だ」として回避しようとしない。まともに生きていきたいならば、こんな物言いに同調する理由はどこにもない。
まずは次のような状況を考えて欲しい。
問題:
ある日、あなたは駅前に自転車を停めて出かけたところ、誰かに盗まれてしまった。
次の日、あなたは近所の庭先に盗まれた自転車が停まっているのを見つけた。
これに乗って帰ることは違法だろうか。
答え:
違法。
解説:
直感で考えれば、「自分の物を取り返して何が悪い」と思うかもしれない。
しかし、これこそが『暴力装置』の基本であり、近代法の基礎である。
『暴力』といえば、誰かを殴ったり、銃で撃ったり、もうすこし大人しいところだと、相手を怒鳴りつけたり、そういう場面を思い浮かべる。
しかし、法学での『暴力』はもっと範囲が広い言葉で、「相手の意に沿わないことを強制させる力」くらいの意味だ。
たとえば駐車違反の罰金も、国民の財産権を、国が侵害するのだから、『国家の暴力』ということになる。
あなたが盗まれた自転車を見つけて、そのまま乗って帰ることは違法である。
法律に詳しい人なら、窃盗罪だとか占有離脱物横領だとか思いつくかもしれないが、
ここではそれがどんな罪になるかは考えないことにしよう。
とにかく、罪になるということさえ覚えておいてくれればよい。
なぜ日本の民法がそれを罪としているのか、基本となる考え方を説明してみよう。
かつての日本では、盗まれた物を奪い返すのは罪ではなかった。
公正な裁判など期待できない時代である。自らの権利は自分で護らねばならなかった。
「神は正しき者に力を与えるから、決闘すれば正しき者が勝つに違いない」など、無茶苦茶な理論がまかり通った時代もあった。
こういった考え方を『自力救済』と呼ぶ。
自力救済は裁判よりずっと迅速だ。
しかしこれでは「力こそが正義」となってしまう。弱者は抑圧され、ヤクザがはびこり、200X年、世はまさに世紀末となってしまう。
そこで近代法では、『暴力を振るってよい者』を決め、それ以外の者は暴力を使えないことにした。
『暴力を振るってよい者』を誰にするか。
もともと強い者たちに割り当てるわけにはいかない。そんなことをしたら、より弱者の抑圧が強まるだけである。
では、弱者に割り当てればどうか。弱者と強者が入れ替わるだけで、抑圧が続くことは変わりない。
つまり、あなたが駐車違反の罰金を支払わなければいけないのは、国民であるあなたが「駐車違反をしたものは罰金を支払わなければいけない」というルールに同意したからだ。
もちろん実際にその『暴力』は、国家に雇われた警官や軍人が振るうのだが、『暴力』をコントロールしているのは国民であるあなた自身である。
駐車違反の罰金が高すぎると思えば、選挙でそういう意見を持つ政治家を当選させるか、あなたが立候補して、法律を変えればよい。
そろそろ締めくくろう。
盗まれた自転車を見つけたらどうすればよいか。110番通報して、警察に来てもらうのが正しい。
そうすれば警察はあなたと泥棒の言い分を聞いて、正しい持ち主の元に自転車を返すだろう。
警察が暴力装置であるからこそ、泥棒から自転車を取り戻せるのである。
しかし実際には、国家が『暴力』を独占しているからこそ、ヤクザの理不尽な暴力におびえることなく、私たちは安心して暮らしてゆけるのだ。
もっと考えてみたい人に:
自衛隊を指揮しているのは内閣総理大臣です。これをシビリアンコントロールと呼びます。
シビリアンコントロールの考え方を説明してみよう。
いい加減アホらしくなってきたな。外国人の人権享有主体性の議論は知ってるって言ってるだろ。マクリーンも森川キャサリンも先に言及してるだろ。
そうだよ。個々の人権の性質に応じて差を設けることは憲法が認めているんだよ。参政権はその最たるものだよ。一切合財一緒にしろなんて、少なくとも日本国憲法上の「法の下の平等」は要求していない。
あと、14条には2項もあるよな。
第1項と組み合わせて読めよ。「国民の中において」世襲制の特権階級は認めない主旨だよ。「華族その他の」という文言を見れば、外国人が国民よりも権利を制限されることを「貴族の制度」に含めるなんて予定していないことは明白だよ。
だから、それは何によって権威付けられるの? 憲法上の明文規定をひっくり返すほどの権威を、誰が認めてるの? 世界精神とかヘーゲルみたいなことは言わないでくれよ頼むから。
おいおい、都合のいいとこだけ拾ってレスすんなよwww
>村の掟とかのレベルまで制度に含める気か?
そもそも、俺は現代のロリコン論を、明確な婚姻制度がなかった時代の事情と
比較しても意味が無い、という話をしていたと思うが。
それとも、戦国時代はおろか、近代法治国家が成立する以前の時代の概念でも、
不文律の婚姻制度さえあれば、現代のロリコン事情を語れるということか?
そもそも、現代の話してるのに、秀吉の例を出して来るのが屁理屈だって言ってるの。
あと、これを意図的に無視せずに、回答よろしく。 ↓
>俺は明確な制度は無かったと思うよ。あったと言うなら、ソースをくれ。
不存在の証明は悪魔の証明で、存在証明のほうが簡単なんだから、
ごめん、文章の意味がわからない。
意図的な誤読、ご苦労さん。
「恋愛結婚以外では本人の意思はない」なんて一言も言ってないよ。
少なくとも、恋愛結婚なら本人の同意があることは確認出来る、というだけ。
論破できなくなると、人格攻撃を始める好例。
そもそも「彼がどういう情欲を抱いていようがそんなこととは関係なく、別にキモくない」
っていう理屈抜きの全面肯定なら、例にあげる必要無いだろw
キモいのか? と聞いて来たから、俺は3つの条件に当てはまるのでキモくないと答えたまで。
そしたら、批判の矛先が無くなって、時代背景がどうのと言う細かい揚げ足取りに移行した、と。
>>>>例え現代でも、24歳の男が親公認で16歳の女と恋愛結婚したら、キモくないと思うよ。
>>>親公認であるかどうかと欲望が一方的であるかどうかには関係ないよね。
>>これも、俺があげた3つの条件の判断基準。
>>一方的な欲望を抱いているロリコン野郎と自分の娘との婚姻を
>>認める親なんて、非常にレアケースでしょ。
>>そういう事例、ここ30年くらいとかであったらあげてみて。
根拠にもなんにもなってねえw 少なくともかつては立身出世のために幼い娘を使う親は結構いただろうな。
なんでまた戦国時代に話が戻ってるんだよwww
お前は、現代のロリコンについて語るために、戦国時代の例を引用して来たんだろ?
これ、ちゃんと答えてね。 ↓
>>一方的な欲望を抱いているロリコン野郎と自分の娘との婚姻を
>>認める親なんて、非常にレアケースでしょ。
>>そういう事例、ここ30年くらいとかであったらあげてみて。
だって一行ごとに変なこと言ってんだもんよw
村の掟とかのレベルまで制度に含める気か?
そりゃ含めるだろ。でないと近代法治国家が成立するまで婚姻制度がなかったってことになっちゃうぞ?
西洋では擁護されるべき「子供」という概念が発明されたのは、産業革命の後。
性的自己決定能力があるかどうかは、かつて社会が14歳をどうみなしていたかとは独立だろw
ニュートンが発見する前から万有引力の法則は成り立っていたんだぜ?
相手の意思がそこにあるか無いかの判断基準。それだけ。
恋愛結婚以外では本人の意思はない、というのは十分にイデオロギッシュだと思うぞw
頭悪い子? 彼がどういう情欲を抱いていようがそんなこととは関係なく、別にキモくない、と言ってるんだが。
根拠にもなんにもなってねえw 少なくともかつては立身出世のために幼い娘を使う親は結構いただろうな。
宝味 - 山口光市母子殺害事件で「殺す」と言うインテリと「殺せ」と叫ぶ莫迦
民主主義下の自由主義社会において、近代法を採用しているならば、客観的に判断して、この事件は「無期懲役」が妥当な判決であると言えます。
↓
煩悩是道場 - 『山口光市母子殺害事件で「殺す」と言うインテリと「殺せ」と叫ぶ莫迦』と書くid:takisawaさんへの質問
客観的に判断して、と仰られるのであるならば、客観的であるという根拠を例示するべきであると思われます。
↓
本事案は、判例主義で考えるならば、法務に関わるほとんどの人間が無期懲役にあると考えるでしょう。
これは私もそう思いますし、報道においても実務に関わる裁判官のアンケートか調査で、量刑相場は無期懲役が妥当であるとでていました。
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