はてなキーワード: 民法とは
私の祖父は昨年の夏に90歳で亡くなった。田舎の農家の長男に産まれ、兄弟は皆就職や結婚を機に家を出るも、長男なので家に残り、生まれた家から一度も引っ越すことはなかった。遂には生家で急に倒れてそのまま亡くなった。
祖父は典型的な田舎の爺さんだった。一家の長である自分が一番風呂でないと気が済まないし、台所には絶対立たない。祖母が家事を全てしていた。祖母が入院したときは、娘(私の母)が料理を作り置きしたり、レトルト食品なんかを用意したりしていた。
そんな祖父だが、娘三人は大学や短大まで出していた。田舎なので地元に大学はなく、娘三人にはそれぞれ一人暮らしをさせた。頭の古い祖父のことなので、「女に学問はいらん」などと言いそうなものだが、そんなことはなかった。
おそらく、祖父は子どもの頃に進学したくても進学できなかった悔しさがあったのだと思う。祖父は高卒で就農し、しばらくしてから地元の町役場に勤めたが、通信制の慶応義塾のフリースクール(?)のようなものに通っていたらしい。大卒資格はもらえないが、科目履修のようなものだろうか。
祖父からは慶応のフリースクールに通っていたことを何度も聞かせられた。民法が難しかったと言っていた気がする。特に私が法学部に進学してからは、その話をよくしていた。同じ法学徒同士で嬉しかったのだろうか。
私は特に祖父には可愛がってもらった。私は初めての孫で、しかも男。祖父の感覚からしたら嫡孫だろうか。前述の通り、祖父には娘しかいなかったので、長女の夫(私の父)を養子に迎えて家を継がせている。家にこだわる祖父は念願の男児の誕生にとても喜んでいたらしい。
私は結婚しているが、現在子どもはいない。妻が子を望んでいないし、私もそこまで子どもに興味が無いからだ。妻が望むなら子作りをしてもいいが、望まないのなら無理にする必要は無いかなくらいに考えている。祖父は毎回会うたびに、子どもを作るなら早い方がいいぞ、と言っていた。私はそのつど適当な返事をしていた。祖父は生きているうちにひ孫が見たかったのだろう。
祖父が亡くなった日、子どもを作らなかったことを初めて猛烈に後悔した。生きてるうちにひ孫の顔を見せてやればよかったと、何度も悔いた。
しかし、祖父の四十九日が終わる頃にはその後悔はどこへやら。無理して子どもを作る必要はないか、と元の考えに戻ってしまった。
おそらく私の代でわが家は途絶えるだろう。祖父があれほど大切にしていた家を途絶えさせてしまうのは忍びないが、子どもを作る気が湧かないのだ。
子無しの我々夫婦がどういう老後を迎えるのか、私にはまだ想像がつかない。妻に先立たれたら、私は天涯孤独になるのだろうか。その孤独に私は耐えられるのだろうか。
だが、子どもがいても面倒を見てくれるとも限らない。ましてや、障害を持った子が産まれた場合や子どもが社会に適応出来なかった場合は、私が一生子どもの面倒を見なければいけない。
おそらく、子を持つべきかどうかに正解はないのだろう。だからどういう選択をしても良い。まぁ、だからこそ、一生悩む羽目になるのだが。
え?ああ、累積根抵当というのは、民法の、398条の18番目に規定されているもので、たくさんの不動産に根抵当権がある者は、ほとんどいたるところで、有権権を行使できる、という規定です。
これは、1966年に、フェッファマンが考えたんですけど、枝番があるので、だからそれだけの規定ということです。内田貴先生が、なんか、この、民法のですね、民法の、債権の辺りは、剣山とか
山であるとかいうんですけど、それだけ驚愕的な技術で立法されていて複雑に精緻に整理されてるというかですね、そういうところで、そこの、この、民法398条の18をみても、やたら技術的な文言に
なっていますので。 私は、内田貴の、民法Ⅰ~Ⅲまでは買って自宅に置いていたんですが、Ⅳは買わなかったですね。 民法4部は判例集だけでそういうダットサンみたいなものは買わなかった。
その民法ⅠⅢも結局面白くなかったので東大の図書館の棚において寄付して帰りました。私は大学のときに、なんとかという先生の実解析の教科書を持っていてそれを読んでいて、でもつまらなかった
ので、こうなんか、収束というのは扱いにくいものであるというのを、εδ論法で扱えるようにしたとかね。それで、なんかたくさん読んでいると、色々あって、遺留分減殺請求権とか、消滅時効とか、表見代理
とか難しい論点があって、民訴法の既判力の問題にも難しいものがあって、藤原大介先生の、ファインマン積分とか、BMOとか、そういうのにも関心をもっておられたらしくて、非常に面白いなあと思って
それでですね、この宮脇が扱っている、行政法って言うのを、そんな名前が付いた法律がなくて、そこの中の、 ヴァイマルツングズアクトつって、行政行為といって、ファーマルツングズアクトっていうのは、
むかしむかし法学部に、何人かの刑法学者と民法学者と行政法学者と憲法学者がいました
刑法学者のうち、西田先生はたばこの吸い過ぎで肺がんで、平成25年6月13日に死去しました。
もう一人は、知能指数と事務処理能力の高い先生でしたが人格が破綻して、可愛い稚児になって刑法が分からなくなりました。
高橋和之はスクランブルをして失踪しました。憲法はドラマティークであると言っていた憲法第1部の先生は氏名不詳で消えました。
民法は、 技であり魂であり、型であり、なんじゃという5つくらいの必殺技の名前を書いた参考書を出していた、森田宏樹も、発見できなくなりました。
神戸大学から東大法の教授になったとして不可を連発していた行政法学者も消えました。 英米法学者の寺尾美子は学部生に脅迫されました。政治学者の加藤淳子も
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/anond.hatelabo.jp/20240427031516
gryphon 面白く読んだが2点。「…付託されたが、その後本格的な審査…ない」は議会が駆引と日程で動く以上あり得る話で「付託」時点で一定水準の議論と推定可能か/米上院(各州2議席)等「平等選挙原則」は前提にせずとも可
平等選挙原則の話はあとに回す。議会が駆け引きと日程で動くのであれば、付託は政治的取引の結果と解することもできるような気がするというのはともかくとして、確かに議会の駆け引きの結果たなざらしにされているという可能性はある。そこで、先の2008年提案をもう少し細かく読んで見た。
https://dserver.bundestag.de/btd/16/098/1609868.pdf
よく読むと、この提案は、基本法や関連法規の改正を連邦政府に促すべきだという「決議」の提案であり、基本法改正の条文を並び立てる案ではない。条文も具体的な制度設計も伴わない提案を一定水準の議論と言って良いのか。だから賛否も問われずにたなざらしにされたのではないだろうか。以下の文章以外は、提案の理由(いわゆる「世代間正義」の実現が主のようだ)が長々述べられているに過ぎない。
II. Der Deutsche Bundestag fordert die Bundesregierung auf, einen Gesetzentwurf zur Einführung eines Wahlrechts von Geburt an durch Än- derung des Artikels 38 des Grundgesetzes und erforderliche weitere gesetzliche Änderungen, insbesondere im Bundeswahlgesetz, vorzulegen. Für den Fall, dass die Eltern sich in der Ausübung ihrer Stellvertreterposition in Bezug auf das Kindeswahlrecht nicht einigen können, wird die Bundesregierung aufgefor- dert, eine einfache und beide Eltern möglichst gleichberechtigende Regelung zu schaffen.
連邦議会は、連邦政府に対して、基本法第38条と他の必要な法律の改正、特に連邦選挙法の改正を通じて出生時からの選挙権を導入する法案を提出するよう求める。両親が子の選挙権についての代理権行使[の方法]について一致できない場合のために、連邦政府には、簡単かつ両親双方に可能な限り同権的な規則を作成することを求める。
ちなみに、Wikipediaドイツ語版(https://de.wikipedia.org/wiki/Familienwahlrecht)を見て知ったのだが、2003年にもほぼ同じ提案がされている(https://dserver.bundestag.de/btd/15/015/1501544.pdf)。
こうして経緯を調べてみると、議会の妥協ゆえにたなざらしにされているというよりも、5年経って具体的な案も詰められなかったというのが現実であるように思われる。
「国会で」とか「政府で」という枠を外して学界に目を転じると、確かにドイツ人らしく(?)真面目に議論されているみたいだ。前回の調査局の報告書には、数は少ないながらこの問題を直接的に取り扱った論文がいくつか引用されていた。彼らが議論しているのは基本法の定める民主国家原理に反するのか、それを促進できるのかという点である。問題は、そうした真面目な議論をきちんと踏まえた上でドイツ人ができなかった(ように見える)平等選挙の原則に反しない提案を考案するどころか、子が3人だから私は4票(吉村氏)などと賛成派のドイツ人も避けようとしている発言をしてしまっていることだ。
さて、平等選挙の話に戻る。アメリカの上院は人口にかかわらず一州に2議席である。しかし、このような例があるから平等選挙は必ずしも民主主義の前提ではないというのに私は強い疑問がある。
第一に、合衆国憲法の上院の議席分配については、アメリカ連邦制特有のものである。アメリカのような連邦制をとらない日本でこの例を出すことは不適切だろう。
第二に、アメリカの上院の議席分配が不平等であることは、当のアメリカ人も不満を持っている。たとえば有名な政治学者ロバート・ダールの『アメリカ憲法は民主的か』(邦訳が岩波書店からある)は、上院議員が人口に比例していない「顕著な不平等代表」であると述べる(邦訳58頁以下)。この仕組みは合衆国憲法制定時に諸州の妥協(いわゆるコネティカット妥協)で作られたわけであるが、そもそも、合衆国憲法は民主主義が大事にされる時代に制定されたわけではないというのが時代背景としてある。合衆国憲法が制定された時代には、不平等な選挙制度は普通に見られた。ダールは一例として、19世紀に存在した悪名高いプロイセンの三級選挙法を引き合いに出している。三級選挙法は、平等選挙を求める激しい非難を浴びながらもしぶとく生き残っていたが、第一次大戦の敗北と共に消え去ったのである。選挙権は与えるが露骨にユンカーと資本家の票を優遇するこの仕組みは極めて有名であり、今でも平等選挙の反対概念である差等選挙の一例として三級選挙法はよく言及される。今さら民主主義が大事にされていたわけではない時代にできた妥協として生き残っているものを引き合いに出すのは、民主主義者の行動としてはおかしなものだと思う。ちなみに、ドイツの連邦参議院(上院)は、ある程度の人口比例的に各州に議席が割り振られることになっている(また、そもそも連邦参議院はアメリカの上院ほどの権限はない)。
ケルゼンも言っているが、民主主義は人々の平等をもって本旨とする(古代のギリシアの民主政も突き詰めれば平等に行き着くだろう。民主政を表すもう一つの言葉はイソノミア(平等の法)である)。選挙権の平等は民主主義と切っても切れないのであり、ドイツ人が平等選挙に反しないように「代理」と言っているのは、ドイツ基本法(憲法)20条に抵触するのを避けるためだけではないだろう。もし平等選挙の理念を取っ払うのだとすれば、金持ちが結託して再び三級選挙法のような仕組みを導入されても文句は言えない。むしろ今般の眠たい提案よりも金持ちを守るための露骨な提案の方が議会を通りやすいだろう。平等選挙を引っ込めてはならない。
選挙権の平等に歪みを加えるような制度改正をしても、政治的影響力を増すのは「代理」する大人であり、子どもではないという現実を見るべきだ。若年者の「世代間平等」とやらを図りたいのであれば、方法は一つである。「代理」などという回りくどいことなどせず、選挙権の年齢を下げることだ。16歳、(オーストリアで検討されている)14歳、あるいはその下でもいいが、子どもが投票の意思表示をすることができるギリギリまで下げてみることを提案されたい(ちなみに私は、14歳くらいまでなら割とすぐにでも引き下げて良いのではないかと思う)。
(ついでに)
意思表示の能力がない子どもは排除されるのになぜ意思表示の能力のない人(たとえば重度な認知症の老人)が選挙権から排除されないのかという疑問を持つ人もいるらしい。理論的にいえば、確かに意思表示の能力のない人は選挙、つまり国家意思の形成に参与する資格はない(実は理論的にいえば子どもか老人かは選挙権の決定に直接関係するわけではない)。そうすると、なぜ2013年の法改正で成年後見人の選挙権が回復されたかという疑問がわきそうだが、後見はあくまで財産管理上の能力があるか否かの問題であり、政治的な意思表示の能力があるかとは厳密にいえば関係ない※。要は、現状、意思表示の能力のない大人を選挙権から排除する仕組みはないと考えなければならない(もっとも、実際には政治的な意思表示が一切できないなら投票所に来られまいし、投票所に来ても何もできないだろうが)。
憲法が成年(ここでいう成年とは民法上の成年をいう)に選挙権を保障するのは、成年であれば政治的意思表示の能力があるだろうという線引きを採用しているからである。こうした年齢によって能力の有無の線引きにするのは、一見すると確かに問題がある。子どもでも賢い子はいるし、大人でも愚鈍な人はいる。思考実験としては、年齢にかかわらずすべて政治的な意思表示の能力がある人をテストで判定し、テストに合格した人にみに選挙権を与えるということも考えられる。ただ、どのような方法でテストを組めば公正に政治的意思表示の能力があると見なせるかという問題が生じる。このようなテストを実際に恣意的に活用して実質的に黒人の投票権を奪っていたのがかつてのアメリカ南部諸州であったことを忘れてはならない。
結局、年齢によって形式的に線引きする方が、ヨリ問題はすくないように思う(年齢よりも問題を起こしにくい線引きの方法があったら教えてくれ)。あとはどこまで下げられるかを真剣に考えることだ。
なお、日本国憲法15条3項は、成年者には選挙権を与えなければならないとだけ言っており(公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する)、未成年者に選挙権を与えることを禁じていない。これは、ドイツ基本法38条2項が、「満18歳の者は、選挙権を有する」と定めていることと対照的である。年齢の引き下げなら日本では憲法改正など必要なくすぐさまやれることなのに、わざわざ憲法改正どころか民主主義の根本原理を改変するような提案をしてくるのは、何かおかしな底意があるのだろう。
※これは思いつきだが、禁治産者が選挙権から排除されていたのは、財産を持つ有徳の者にだけ選挙権は与えられるべきであるという制限選挙時代のBesitz und Bildungの観念に由来するのかな。いずれ調べてみたい。
そんな時代は存在しない。 かーちゃんは、晴生がデイリーで働いてるときに、晴生が、黒羽の長谷川くらいかっこいい奴だと勘違いして結婚して民法に定める婚姻をして、
昭和60年最高裁決定がいうところの性交類似行為をしたもののようだ
※ 最高裁決定 青少年健全育成条例にいうところの、わいせつな行為という概念は、婚姻を予定している、交際している青少年の間における性行為も処罰の対象とすることとなって
著しく常識に反する結果となる。そこで、同条例にいう、わいせつ、とは、対象者を自己の性的満足の手段と扱っているとしか認められないような性行為またはその類似
行為に限定して解するものとし、このような解釈は一般人の理解にも適応し、その文面が著しくあいまい、玉虫色で、広範に失し、警察をして、処罰の範囲を不当に
第二百二十二条 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。
刑法|第222条
[名](スル)
1 相手にあることをさせようと、おどしつけること。「人質を取って—する」「—状」「—電話」
2 刑法上、他人に恐怖心を生じさせる目的で害を加えることを通告すること。民法上の強迫に対応。
出典:デジタル大辞泉
これ見ただけでも「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える意志を全く示してない」状態での脅迫は明らかに脅迫罪では無い事が分かる
一方で「暴行」に関しては同意の上でない暴行は確実に暴行罪になる
「○○さんは暴行をしました」だと暴行罪にあたる事をしたという印象があるけど
「○○さんは脅迫をしました」だと脅迫罪にあたる事をしたという印象を必ず受けるとは限らない
譲渡担保とは、 以下のように、 BがAに、物であるCを譲渡するという方法によって、BがAから金融を受け、もし、Bが返済しないときは、AがCを取得する
A → B
物C
立木法では、立木は動産とみなされているが、法律の技術では、みなす、というのは、別に、数学において、虚数単位 √ー1=i は存在しないが、有益だから使用してもよいのと同じで、
みなしてもよい。法的確実性における技術的な矛盾が生じているのではないかと思われるが、 哲学では、 √ー1のような矛盾したものでも認められているので、法学にそれがあるとしても
不合理ではない。 次のように土地が二重譲渡されて、登記をするかどうかについても、 法的確実性と 民法の公正公平の原理、具体的妥当性の矛盾を超克するために、
甲 → 乙
↓
丙
↓
丁
その土地の定着物は全部不動産であるというところを、立木法は、動産であるとみなしているので、なんでそんなことができるのかと言うことになったときに、
次に、警視総監の、小島裕史の専門は、警察行政法なので、 立木法などの民法の特別法(不動産)についてはないので、 供述調書は、 条例が刑訴法を適用していない
高野伸は昭和54年から民事、行政、検事、刑事全部やって来たから格上だが、 吉崎佳弥、任介辰哉は30年間ずっと刑事で刑事のことしか分からないし頭も腐っている。
最近はその辺はもう飽きられていて、東京大学では理学部数学科が熱い。
デマはやめろ!!
「オーストラリアは共同での養育から方針転換」というのはデマです。
以前からあったデマだが、梅村みずほ議員が実際にピーター・ロバーツ首席公使(在日オーストラリア大使館の首席公使)に会った際に「再確認」しているぞ。
よく読め↓
https://twitter.com/mizuho_ishin/status/1744614404895965334
梅村みずほ 【STOP!児童虐待】日本維新の会 参議院議員 大阪府選挙区
@mizuho_ishin
単独親権に拘る方々の中には未だ「オーストラリアは共同親権からの揺り戻しが起きている。共同親権は危険。」という方がいらっしゃるそう。
再確認しましたが、オーストラリアは単独親権制度への転換など全くお考えではありません。
子どもの権利を第一に考える同国の姿勢を参考に今年こそ民法改正へ。
@AusAmbJPN
ピーター・ロバーツ首席公使が、日本維新の会が主催する共同親権に関する勉強会に出席し、家族法の改正について有益な意見交換をしました。
@osaka_ishin
④の点について。 旭川市長はカンニングが得意な政治的大道香具師であり、鵺的な存在(極めて悪質で、得体の知れない存在)で、昼は蝶のように舞い、夜は赤レンガに棲みたい
と嘆くその毒気は一般人を惑わせる、今こそこの化け物の正体を。 という表現をしたことで、名誉棄損罪に問われたものであるが、この事実については、民法判例百選
の事案の概要に掲載されているもので、インターネット上では刺激の強い情報であって、最近の情勢に反抗する表現であるため、検索できないようになっている。
なお昭和56年4月の最高裁(団藤重光裁判長)の判決が検索できるようになっているところであるが、そこの判決理由には全文は記載されていない。
② 昭和56年はコアな時代であり、佐藤富美男にせよ、原ひとみにせよ、当時の状況を覚えている者は誰も存在しない。
③ ちなみに、団藤重雄(団藤重光の親戚)は、平成30年頃に、都内のデリバリーヘルスで笑いを取っていたと解される余地があるが、現在ではどうなっているか分からない。
なんで反転してんの?
あそこまで自国民が誘拐繰り返して怒られたら何らかの対応をせざるを得ない。
立憲とか共産派は何やってんの?まさかその時々の政府方針に反対するのが仕事だと思ってる?
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/seigan/171/futaku/fu17100650535.htm
離婚後の共同親権・両親による共同での養育を実現する法整備に関する請願
(略)
ついては、次の事項について実現を図られたい。
一、民法第八一九条を改正し、本質的に離婚後も親の子供への権利義務は平等であるという視点から、双方の親の養育の権利と責任を明確にする離婚後の共同親権制度を導入すること。
二、別居、離婚後も双方の親が子供への養育にかかわれるように、面会拒否に対する強制力の付与など実効性のある離婚後の親子関係の法整備を行うこと。
三、困難な別居・離婚後の親同士の関係を調整するため、第三者による仲介への支援、安全な面会場所の確保、離婚後の親子関係についての親教育プログラムの提供、子の年齢に応じた面会交流のガイドラインの整備など、別居・離婚後の親子の交流を保障するための法整備を行うこと。
https://www.jcp.or.jp/seisaku/2010_1/sanin_bunya/2010-00-12.html
自民党 反対
共産党 賛成
社民党 賛成
離婚後の共同養育を可能にするため民法改正も含めた立法による共同親権を実現すべきです。ハーグ条約の批准を求めることも選挙公約で明らかにしています。
https://twitter.com/koike_akira/status/28793441567645696
(ツイート削除済み)
↓
志位和夫@shiikazuo
離婚後「共同親権」導入の民法改定案が、自公立維の修正案で、委員会可決(共産反対)されたことに厳しく抗議する。
審議を通じてDVや虐待の継続・加速につながりかねないなど重大な懸念が浮き彫りになり、廃止を求めるオンライン署名は15万人を超えている。懸念にこたえる徹底審議こそ必要だ。
https://www.moj.go.jp/content/001411491.pdf
⑴ 父母が離婚をするときはその一方を親権者と定めなければならないことを定める民法第819条を見直し、次のような規律を設けるものとする。
ア 父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その双方又は一方を親権者と定める。
イ 裁判上の離婚の場合には、裁判所は、父母の双方又は一方を親権者と定める。
ウ 子の出生前に父母が離婚した場合には、親権は、母が行う。ただし、子の出生後に、父母の協議で、父母の双方又は父を親権者と定めることができる。
エ 父が認知した子に対する親権は、母が行う。ただし、父母の協議で、父母の双方又は父を親権者と定めることができる。
オ 上記ア、ウ若しくはエの協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、父又は母の請求によって、協議に代わる審判をする。
カ 子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子又はその親族の請求によって、親権者を変更することができる。
キ 裁判所は、上記イ、オ又はカの裁判において、父母の双方を親権者と定めるかその一方を親権者と定めるかを判断するに当たっては、子の利益のため、父母と子との関係、父と母との関係その他一切の事情を考慮しなければならない。この場合において、次の①又は②のいずれかに該当するときその他の父母の双方を親権者と定めることにより子の利益を害すると認められるときは、父母の一方を親権者と定めなければならない。
① 父又は母が子の心身に害悪を及ぼすおそれがあると認められるとき。
② 父母の一方が他の一方から身体に対する暴力その他の心身に有害な影響を及ぼす言動(下記クにおいて「暴力等」という。)を受けるおそれの有無、上記ア、ウ又はエの協議が調わない理由その他の事情を考慮して、父母が共同して親権を行うことが困難であると認められるとき。
ク 上記カの場合において、家庭裁判所は、父母の協議により定められた親権者を変更することが子の利益のため必要であるか否かを判断するに当たっては、当該協議の経過、その後の事情の変更その他の事情を考慮するものとする。この場合において、当該協議の経過を考慮するに当たっては、父母の一方から他の一方への暴力等の有無、家事事件手続法による調停の有無又は裁判外紛争解決手続(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成16年法律第151号)第1条に規定する裁判外紛争解決手続をいう。)の利用の有無、協議の結果についての公正証書の作成の有無その他の事情をも勘案するものとする。
⑵ 父母の一方を親権者と定めなければ離婚の届出を受理することができない旨を定める民法第765条第1項の規定を見直し、離婚の届出は、成年に達しない子がある場合には、次の①又は②のいずれかに該当することを認めた後でなければ、受理することができないものとする。
① 親権者の定めがされていること。
「共同親権」に反対する、離婚して二人の子の親権を持つ女性に鴻上尚史が語った考えとは | AERA dot. (アエラドット)
「選択的夫婦別姓」は25年以上議論しているのに、なかなか進みません。けれど、「共同親権」は、2024年中の成立を予定しているという爆速です。議論され始めて数年ですよね。
海外で国際結婚をした日本人妻が離婚後一方的に子供を連れ去り、単独親権である日本の制度を盾に夫に子供を会わせないというケースが過去多発してきました。
しかし子供を連れ去られた外国人夫やその関係者の活動の結果、2020年欧州議会で日本人による子供の連れ去りに対する決議案が圧倒的賛成多数で採択されました。
欧州議会、日本におけるEU市民の親からの子の連れ去りに警鐘を鳴らす | EEAS
欧州議会は、日本での親による子の連れ去りから生じる子どもの健康や幸福への影響について懸念を表明した。また日本の当局に対して、子どもの保護に関する国際法を履行し、共同親権を認めるよう法制度の変更を行うことを求めている。
この後、共同親権を認める方向に政府が「爆速」で動き始め、2024年度中には共同親権を導入する民法改正案が成立する見込みとなっています。
日本人妻が連れ去りなんかするから、外国政府が日本政府に圧力をかけて共同親権導入目前にまで至ってるわけで。
しかし、なぜか共同親権反対派はかたくなに日本人妻問題に触れません。
「DVが」とか「選択的夫婦別姓は進まないのに」とか、酷い人になると「統一教会が」とか言い出す。
問題はそこじゃないんだよなという反応ばかりです。
なんなんでしょうね。
すっとぼけてるんですかね?
署名活動がされているAI法、中に書かれている法案がアホすぎる。
著作権法とは別に、新たにAI法を作り、AIから著作権利者の権利を守る法整備を望みます。
・AI学習を拒否している著作者の権利がきちんと守られ、無断使用する違反者は罰せられる法律
・AI学習の許可を取ることが必須となり無許可でのAI学習は罰せられる法律
・無許可のAI学習の生成物に関しては有料で販売・転売等してはいけない法律
・無許可のAI学習の生成物に関してはAI画像作成ソフトのメーカー各社、またはAI生成者にAI生成物と分かるように明示、クレジット挿入を義務付けする法律
・AI生成物に関してのみ、親告罪ではなく非親告罪とする法律。
・生成物とユーザーを紐付ける仕組みをAI画像作成ソフトのメーカー各社義務付け
・著作権者人格権、同一性保持権例外その3、"プログラムの著作物"の部分の変更(LoRAi2i等の無断学習禁止のため)、等
そして二次創作した作家のPCが押収されると、EdgeにImage Creatorが付いてるし、Windows11を使っていたらペイントに生成AIが付いている。
誰がこれを使っていないことを証明できるのか。
なんで違法にアップロードされた動画のストリーミング再生が違法となっていないのか考えたことは無いのだろうか。
上記の非親告罪はこれに対して行おうとしているのだろうが、生成AIに限定していないのがヤバい。
例えば児童ポルノを検出して非公開にするAIの学習をするためには児童ポルノを学習していなければならない。
また情報がすべて開示されるので医療AIとか学習に使われた患者のプライバシーが守られなくなる。
影響が大きすぎる。
アホが作ったか、賛同するアホをあぶり出すために作られた署名としか思えない。
せめて弁護士とかまともな人に添削してもらえなかったのだろうか。
書いてないだけで全て生成AIについてで、他のAIについては別だという反論もありそうだがそうではない。
なので著作物を学習した生成AI以外に対しても法律の対象にしようとしている……またはそういうつもりでなくてもそうなってしまっている。
しかもこんな無茶苦茶な内容を「罰せられる法律」と書いてあるので刑法にしようとしている。
学習された著作者の救済が目的であれば民法にして「賠償を求めることができる」にすると思うのだが。
著作権法を改正して無断で学習できないように求める署名であれば、著作物でないデータなどは含まれないのでまだ賛同の余地がある。
しかし求めているのが著作権法とは別である以上、全てのAIの学習に対して規制できる法律となってしまう。
この署名を元に左翼政党が本気でこれを実現させるために動き出したらどうしてくれるんだろう。
理由 弾劾の被請求者は民事の裁判官で、平成16年に、はてなブログでボツネタという日記を運営しており、民法の解釈論についていくつか触れているなどしていたが、
自慢臭のきついサイトで、次第に閲覧者はいなくなっていった。当時は、姿をさらすと、女性から嫌悪されるので、姿は隠していた。
平成18年以降、多くの者が興味をなくすなかで、ボツネタも閉鎖になり、被請求者は、先生のブリーフをみないか、などのTwitterを運営する、東京高裁民事部の基地外判事
として有名になった。
しかし、最高裁大法廷で、戒告処分があったときにせよ、今回にせよ、弾劾対象者のTwitter自体を誰も見ていないし、弾劾対象者が勤務する東京地裁高裁についても、
誰も近寄る者はいないといった感じであり、本件で、岡口基一は、一般人の精神面を傷つけたというが、そのように評価するに値するような事実はどこにも発見できない。