はてなキーワード: 民法とは
島並先生のツイート( https://twitter.com/#!/shimanamiryo/status/141371781058535425 )を受けて。
冒頭の「●」は、どうしても10個に絞りたい人向け。
これについては、本当に現実の小児に性犯罪を行う(現実の小児のポルノも含めて)人そのものが、暗数はどれほどかはともかく、今も昔もすごいマイノリティなんじゃないの、ということにつきる。
あなたの周囲に、エロ漫画を持っている人はある程度いても、現実の小児のポルノを持ってる人や、小児にいたずらをした人はごく少ないはずだ。(そういう人は今の刑法体系でも捕まってるだろうけど)
エロ漫画を持っている人が小児に性的なまなざしを送るのが、たとえ倫理的にまずくても、刑法的にどうこうできる話ではないと思うけど。刑法関係者が「おそれのある」で動くことは原則まずいのだ。
これに限らず、倫理的な話を法的な話にしようとする人が大変多いけど、それはそういう人が倫理に責任を持たない、国にやらせよう、ということで、民法の私的自治の精神からは大変まずいと思うのさ。
http://anond.hatelabo.jp/20110812223148
トピックでは「未成年は訴訟を起こせないから法定代理人にやってもらわないといけない」と書いていましたが、
実は未成年でも法律行為を行うことができる場合が例外的にあるんです。
婚姻、相続、認知など身分行為に関わることは人事訴訟という形で未成年でも単独で調停、訴訟を起こせます。
何であえて未成年では裁判できず母親も代理人としてやってくれないから困っていると書いたかと言うと、
母親が認知と養育費は要らないといっても、子供は要求するということをわかってもらいたかったからです。
本来は「認知と養育費を求める権利」は子供の権利であって、母親がどうこうする権利なんて全くないんです。
民法の家族法にも認知を求めることのできる権利主体は「子供(またはその直系卑属)」と明記されており、「母親」とはどこにも書かれていない。
ただ子供には判断能力がないから母親が代わりにやってるだけです。
日本では昭和40年代に14歳の娘の認知と養育費を母親が要求する裁判を起こして、
「意思能力のある子供の権利を左右する法律行為を法定代理人である母親が行ってよいか」という点が議論になり、
結果、子供の利益を考慮して母親が法定代理人として(子供の同意なしに?)訴えを起こしてもよい、という判決が出ました。
そして以降の裁判でもそれが踏襲されて、いつの間にか認知と養育費については母親が父親と取り決めるものだという認識が広まり、
本来子供の利益を守ることを目的とした(?)判決が、「認知しない」約束であっても子供抜きで両親間で勝手に取り決めていいんだという誤解を生んでしまったのだと思います。
でも本来はそれは間違っている。
本来は母親は子供の同意を得た上で認知と養育費については父親と決めなければいけないが、
胎児や幼児に認知や養育費の意味なんてわかるわけもないはずで、
いくら女に「認知と養育費は払わない」と言って彼女が納得したところで、
成長して物がわかるようになった子供はきっと納得しないだろう、ということです。
あと、認知してもらったら恩恵を被るだけとは限らず、不利益だって背負わせられる。
遺産相続できるが、負の遺産、つまり借金だって相続しなければいけません。
父親が借金を残して死んだら、子供が代わりに返済しないといけません。
また介護の義務も生じる。
父親が借金を肩代わりさせようとか自分の老後の面倒をみさせようとかいう目的で認知をすることもあり得るので、
子供が成人になって以降は、認知する際には子供の同意が必要なんです。
その父親がすごい借金持ちで要介護者だったら、子供は「認知しないでくれ」と言うでしょうからね。
父親の認知の要不要は母親の意思とは全く関係ない。子供の意思による。
で、私たちの場合、調停で決着がついたので裁判までは行かずに済みました。
正直「任意認知させてしまった」ことは失策だったとも思います。
「この男は自分の子供を認知せず要求されても逃げて無理やり認知させられた最低の卑怯者です」というメッセージがそこに書かれるわけだから、
本当はそうしたかった。でも現実的に裁判をするエネルギーはもうありませんでしたので諦めました。
でも拒否すると言うことは自分の子供だと認めるという意思表示に他ならないので、そこで強制認知が成立します。
しかし、いつでも成立するとは限りません。
女性が複数の男性とセックスしていた場合、これは男性に鑑定を拒否されたら強制認知は成立しません。
あの客が父親だといっても職業上他の男性とセックスしていることは明らかだから、鑑定で立証できなければ強制認知させることはできません。
ここでおわかりでしょうか、なぜ売春という職業が法外に高給取りなのか、社会的に蔑まれるのか。
「妊娠した時に責任をとらせる強制力を持たないという多大なデメリットに対する補填だから」
「孕んだ子供を高い確率で不幸にするから、不幸から免れさせるためには殺さなければいけない(中絶)から」なのです。
私の場合は最終的にはDNA鑑定で立証できましたが、拒否されていたときは、母が父親以外の男性と関係を持っていないことを証明する証拠を集めるのに苦労していました。
父親と関係を持っていることの証拠よりも「他の男性と関係を持っていないことを示す証拠」が重要なんですね。
ちなみにDNA鑑定の費用は30万円ぐらいかかりますが、敗訴(私は裁判はしていないので正確には申し立てられた方ですけど)した側が全額負担ですよ。
養育費は私は出生時点からさかのぼって払ってもらえると思っていましたが、
遡及できるのは「合意があった時から」で、私が調停を申し立ててから、大学入学以降の費用しか認めてもらえませんでした。
ここに「子供の権利だから子供が要求すれば認められる」理論には限界があって、
私みたいに物がわかって自分で裁判起こして認知と養育費の支払いを求めて認められたところで、
払ってもらえる金額は「自力で裁判を起こせるような大人になって以降」の微々たる金額しかない、
成人になってから裁判を起こしても養育費は払ってもらえない(せいぜい大学の学費ぐらい)わけだから、
将来的に介護負担とかさせられること考えたら、多分認知調停・訴訟を起こすのは割に合わないと考える人が大半でしょう。
結局実務的には母親が認知させないと意味がないという制度になっています。
行動を起こした時期が遅れれば遅れるほど、もらえるものは少なくなります。
続きます。
追記
ブクマコメント:ICレコーダで相手との会話を収録することの違法性について。
収録すること自体は違法でも何でもありません。
実際民事訴訟では証拠として同意なしに録音したテープがよく採用されています。
その前に父親も「調停を起こしたら殺してやる」と私を脅してきましたから、
法律的なことをまず言うと、
民法第721条 胎児は、損害賠償の請求権については、既に生まれたものとみなす。
民法第886条 胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。
民法第886条2項 前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは、適用しない。
という条文があるのよ。
判例は、胎児であるころの権利能力は否定し、生きて生まれることを条件に胎児中のその能力を遡って肯定するという停止条件説(人格遡及説)という立場にいる。
つまり前提として胎児に権利能力はないが、出生という条件が成就したら「胎児だったときの権利能力があったことにしよう」とする。
胎児は、「普通はほぼ出生する」ので、出生する子供の享受できる権利のうち、親子の間の権利のコアの一つである相続権を「事後的に」認めよう、という感じ。
(子育てや教育もコアだが、これは本当に生まれてからでないと全く意味がないので扱われない。胎教という概念は民法学者にはないみたいだ)
どちらかというと、胎児の都合というよりは、親子関係を法的に規定するための扱いといえる。
古典的には、父親が死んだ時に子供が母親の胎内にいる場合、胎児に相続権がないと、父親が死ぬ寸前に出生した子供に相続権があることとの差異が問題になるので、じゃあ「普通はほぼ出生する」存在として扱い、生まれてから「事後的に」認めようという技術的な処理といえる。
技術系では自分が素人だという自覚があってだんまりの人も、なぜか法律系は自分が素人だという自覚が無くなるようで。
はてなブックマーク - asahi.com(朝日新聞社):サッカーボール避け転倒死亡 蹴った少年の親に賠償命令 - 社会
tama_lion 「ボールが道路に出て事故が起こる危険性を予想できた」えええーだったらゴール置いた学校の責任じゃないの?つーか87歳なんて...いややめとこ 2011/06/2826 clicks
「予想できた」のはサッカーボールを蹴った人。なので責任は一義的にはサッカーボールを蹴った人にある。id:tama_lionは、自分の敷地内で遊んでる人間が他人に怪我を負わせたら、その責任が真っ先に自分に振りかかると思っているんだろうか?
napsucks 87って・・・もう寿命じゃんw 社会的生産性もないし命の残存価値など皆無だろw それに1500万って・・・頭おかしいわ 2011/06/284 clicks 40
1500万円も逸失利益があるわけ無いと思いながら、1500万円が逸失利益だと思っているという。ばーか。
solt-nappa ため息, 社会 うかうかサッカーの練習もできないよのなかになるな。イヤダイヤダ。 2011/06/28 18
半分正解。だがうかうかにも程がある。例えば公道を挟んでキャッチボールしたら「うかうか」じゃ済まされない。程度問題であり、遊ぶ側としては公道にボールを出さないべきだろう。
akawi フリーキックでホームランしたら人殺し呼ばわりされた挙句1500万? どう考えてもおかしいだろ 2011/06/2816 clicks
「どう考えても」の「どう」は空集合。「フリーキックでホームランした」というから悪くないように見えるが、「公道にサッカーボールを出したら交通事故が起きた」場合に何も悪く無いと思うのだろうか?
nextworker 普通、こういうときは学校の管理責任を訴えると思うんだけど、遺族はどうして少年を被告にしたんだろう。少年の両親が金持ってたのかな。 2011/06/28 56
それは「普通」じゃない。少なくとも民法の原則から言えば、責任追及は一義的には過失行為を行った者に対して行う。それが少年であるがために714条で両親に追求したわけだ。過失行為の主体ではない学校の管理責任を問うのが寧ろ裏道であり、学校=市町村からは取りっぱぐれないからという、まさに金のために殴る相手を広げる例。
しかも「少年を被告にし」てもいない。記事を見ろよ。「両親に」支払いを命じたって書いてあるだろうがよ。
こんな何一つ正しくないコメに☆が大量についているのはまさに集合恥。
お前は公園で遊ぶとき、公道にボールを出すなと教わらなかったのか?
過失はある。そして、「ある」ならば、1だろうが100だろうが、損害賠償責任を負う。被害者に過失がない以上、過失相殺はされない。
toronei news, 社会, soccer, sports これ少年側の責任なの? むしろ学校側の安全責任が問われるべき例じゃないの? これではもう子どもに球技なんて親は怖くてさせられないよなあ。 2011/06/28
少年側の責任だろ。少年側に過失がなかったらどうして学校側に責任があるんだよ。
学校側に責任があるとしても、それは少年との共同不法行為ということになるから、少年側の損害賠償責任はびた一文免れない。
Kou_RYU 社会, 裁判, ため息 東電の原発事故でも助け舟がでるのに、19歳がボールを蹴ったら1500万円支払えと言われる国ニッポン。年寄りを狙って蹴ったわけじゃないんでしょ? 2011/06/28
年寄りを狙ってないから過失が無いと?ってかボール蹴ったの19歳じゃねーよ。19歳だったら両親じゃなくてガキに直接請求だっつーの。
sasurai7 裁判, 事故 裁判を起こすのなら、サッカーやってた少年より、学校の施設管理責任(ゴール裏にボール飛び出し防止用のネットを張る必要があったか等)が問われるものでは? 2011/06/28
前述の通り。つーか、加害者より加害者が利用してた施設っていうその発想が馬鹿。
kz78 自分ちの庭で壁打ちでもやってたのかと思ったら、校庭でゴールに向かってボール蹴ったのか。それで賠償責任が発生するのはきつくないか。 2011/06/2813 clicks
自分ちの庭と校庭で何が違うんだよ。
相当因果関係の認定は微妙ではある(後述)。が、全然関係なくはないだろ。
Cai0407 これはひどい なんでボール蹴った少年の責任が問われるの?学校の管理責任のほうが大きいと思うんだが。しかもボール避けて転倒→骨折→認知症発症→誤嚥性肺炎で死亡→1500万賠償とつなぐのは無理じゃね? 2011/06/2838 clicks
「のほうが大きい」とか言ってる時点で馬鹿。共同不法行為だから学校と少年の両者が全額の損害賠償責任を負う。つまりどっちが大きいとか関係ない。
施設管理「も」問題になりうるに過ぎない。
bbk0524 これはひどい 87歳が街中でバイク乗り回すことの社会的責任は一切問われないのかよ。老人のゴネ得社会だなこの国は。 2011/06/28 67
なんで87歳(86歳だがな)が街中でバイク乗っちゃいけないんだ?
redfox2667 87歳で認知症になったのが子供のせいか? 因果関係が怪し過ぎ。 2011/06/2833 clicks
あとで書こうと思ったが、ここで書いてしまおう。今回の件と関係なく、しゃっきりしてた老人が骨折して歩けなくなった途端に認知症を発症するというのは、かなり頻繁に見られる症例だ。そうすると「認知症になったのは骨折のせい」とは言いうる。そして今回の骨折は少年のせいだから、事実的因果関係は肯定できる。
ただし87歳ともなればもともとボケやすい状態にあったといえる。それゆえ「被害者の素因」によって722条2項の趣旨に照らして損害額を減じたのだろう。記事にそれらしき言及がある。
絶対おかしいとまでは言えない。もちろん報道を鵜呑みにしない姿勢は良いのだが、存在しない情報を求めるだけでなく、報道の意味を正しく咀嚼することも必要だ。
いやいや、(ボケ→窒息はともかく)事故ぐらいは予測しろよ。公道にボール出したら事故ぐらい起きるわ。「ゴールに向かって蹴ったボールが外れるわけがない」ってか?日本代表になれよ。
hatomaguro これはひどい 転倒→骨折→入院で認知症進行→誤嚥性肺炎→死亡の流れはよくある話。"学校"側が転倒までの責任を負うなら判るけど。。。 2011/06/28
なぜ加害者をおいて真っ先に学校側になるんだよ。その方がわかんねーよ。
chi-bit これ重いよなぁ。これじゃ外で遊べなくなる可能性があるし、それを言うなら小学校側の責任は? 2011/06/28
前述のとおり。あるとしても共同不法行為。
okgwa 酷なようだが、87でバイクに乗るリスクを過小評価してた遺族側の過失のほうがよほど大きいと思う。しかしこの判事、事故と認知症との因果関係をよく認めたなあ。司法の常識ではあり得ないという印象。 2011/06/2813 clicks 67
87でバイクに乗ることが「過失」だって?んなわけねーだろ。「司法の常識」とかいうんなら参酌できる「過失」の意味を理解しとけよ。
ERnanchan これって、賠償命令ひどくねえ? 少なくとも記事の文面だけからみれば。トンデモ判決かどうかの第三者評価が必要そうな第一印象。 2011/06/28137 clicks
賠償「命令」?少なくともお前に「第三者評価」は無理だな。
pwiser これで1500万円はヒド過ぎで加害者は不可抗力、学校で練習中にボールが外に出たってことなんだから払うのもどうかと思うわ。それ以前に87歳でバイク運転してた爺さん側が一番落ち度あるから被害者側屑過ぎて笑えない。 2011/06/28
不可抗力の意味を調べて出なおせ。1500万円「は」ヒド過ぎっていうんなら1万円なら良いんか?それなら不可抗力じゃねーよな?
つか何で「学校で練習中にボールが外に出たってことなんだから払うのもどうかと思う」んだよ。練習無罪ってか?
ちげーよ。本田だって外しまくってんだろーが。「せめて公道にボール出すな」だ。
suyntory_junnama jiken p なんて判決だ!! 少年の行為より、87歳でバイクに乗って出かける行為の方が問われるべき。何故家族はバイクに乗る事を止めさせなかったのか、何時か他人を巻き込む事故につながると予測しなかったのか。其方の方 2011/06/2810 clicks
何を「問われる」ってんだよ。他人を巻き込む事故?他人に巻き込まれたんだよ真逆じゃねーか。
shukaido170 asahi, education 子「ママ、サッカー行ってくる」母「サッカーなんかして誰かに怪我させたら大変だから、DSやってなさい!」な世の中になるんだね…。 2011/06/2813 clicks
nippondanji さっぱり理解できない。入院生活が認知症に悪影響を及ぼしたのなら病院を訴えるべきだろ。老人が入院したら認知症になるなら誰も入院出来なくなるだろ。 2011/06/28143 clicks
ftype パソコンでニートになったのでパソコン会社を訴える、オンラインゲームで人生失ったので運営を訴える、2chで人生棒に降ったのでひろゆきを訴えることもできるようになりますか? 2011/06/28 19
ぜんっぜん関係ないじゃん。
BRITAN 極論、校庭から出るのを防げなかった学校の柵が悪いんじゃないの?飛ぶ方向制御なんてプロでないと無理だよw 2011/06/2821 clicks
そう思うんならそんな場所でサッカーするなってことだ。学校が悪くて少年は毫も悪くないってか?ばーか。
TakamoriTarou 社会, 事故 訴えるなら子どもじゃ無くてネットを張ってなかった学校側なんじゃないかな。子どもが蹴ると超える事が予想できるような状況なら、学校側がそういう状況を予想できるはずだし回避義務があるような気がする。 2011/06/28
rakko74 普通に考えれば学校の責任となるはずだが、どうしてこんな判決になるのかよくわからん。 2011/06/28
mmsshhrr これはひどい 「蹴り方によっては道路に出ることを予測できた」( ゚д゚)ポカーン 2011/06/2814 clicks
お前は予想できないのか?
hi_kmd これがアリなら傷害事件も殺人事件に出来そうな気がするぞ。 2011/06/28
しねーよばーか。民事だし過失だし、何一つ記事と関係ないだろ。
naga_sawa そもそもボールが存在する以上、道路にボールが出る可能性は0にはならない/すなわち、急いで全国の学校・家庭・販売店etcからサッカーボールを撤去しろ!間に合わなくなっても知らんぞー!! 2011/06/28
いや0になるだろ。
You-me 事故, 司法 これはもし事故の責任を問うなら、損害の公平な分担を求めるなら両親じゃなく施設管理者じゃないかなぁ/老人の歩けなくなるような事故と痴呆の関係は割と認められてたような気がしなくもないけどどーだったろ 2011/06/28
だから施設管理者はせいぜい共同不法行為責任。被告になってないなら不真正連帯債務だから施設管理者なんて出てこない。「損害の公平な分担」「施設管理者」なんて言葉を使ってみても、民法知らないのな。
「どんなに」は空集合。
shinkichi1986 記事まとめ このガキに罪があるわけ無いだろ、しかも当時小学生だぜ?むしろ学校側の不十分な安全対策が原因だな。だいたい運動場ではボールで遊んでる生徒が多いのに学校の囲いの金網って低いんだよなぁ。しかも外は通勤道路。 2011/06/28
10歳ともなれば、ボール遊びについて、責任を弁識する能力は書くとしても、事理を弁識する能力はある。
kaeru333 これはひどい, 裁判 裁判官は世界がどんな感じで見えてんだろ・・・ それにしても、なぜ遺族は少年を訴えたんだろ。 2011/06/2845 clicks
被告は少年じゃなくて両親な。そしてそれは極めて当たり前の話だ。加害者は少年なんだから。
ze-ki news 色々おかしい。だいたいバイクの87歳男性、足骨折しただけなのになんで認知症と結び付けられてるのか分からん。どういうロジックだよ。 2011/06/2864 clicks
お前は認知症をどれだけ知ってるんだ?前述のとおり、骨折から認知症発症はかなりよくあるパターンだ。
weekly_utaran なぜ学校側の施設管理責任ではないのか、そもそもこの年齢でバイクに乗ることによる事故の危険性は?高裁で逆転判決が出て欲しい、そうしないと全国の学校の校庭でサッカー禁止になる 2011/06/28112 clicks
原告が少年の過失責任を問うたから。問われてないことについて裁判所は答えてはいけない。被告でもないのに急に賠償責任負わせられたらおかしいと思うだろ?
W53SA これはひどい 「判決は『蹴り方によっては道路に出ることを予測できた』と指摘」裁判官の常識のなさに危機感を覚える。学校ではなく親を責める遺族側の発想を是認するのもおかしい。 2011/06/2814 clicks
いや、ボール遊びするときは公道にボール出さないように気をつけるのが「常識」だろ。お前の常識のほうが実害付きで危険だよ。
そして学校ではなく親を責めるのが民法の原則。なんで場所貸してただけで、蹴り出した張本人(の代位責任)を負うのか、そっちの方が例外的な考え方だ。
kumakuma1967 わからん, 児童の権利侵害 100%少年に責任がないとこの額は出ない気がするが、ボールから死亡まで予期できる裁判長はニュータイプか?事故は愛媛なのになぜ大阪地裁?田中敦裁判長名でググると信楽事故のトンデモ判決も出てきた。http://goo.gl/AVqzd 2011/06/28
100%じゃなかったって記事に書いてあるだろ。
つーか裁判所の管轄について疑義を呈してる時点でテメーのほうがよっぽどトンデモだよ。管轄は民訴法で細かく定められているが、今回はおそらく不法行為の結果(死亡)発生地だろう。不法行為においてはできるだけ被害者に都合よく管轄を認めるのが民訴法の立場で、その立場はまったくもって正当だ。
as62 民事は、一方の主張に対して他方が否定主張をせずにほっとくと事実認定されてしまうから、単に少年側の法廷戦略が下手すぎなだけなような。常識的に負けるわけねえと弁護士つけてなかったとか、あるんじゃないか? 2011/06/28
7年もかかってるのに弁論主義で処理ってのは無いだろ。まして本人訴訟なら求釈明する。
toaruR 少年や両親に過失があるなら、爺さんとその家族にもありそうなもんだけど。せめて、学校のせいだろ……地裁にしても酷い 2011/06/28
なんでそこで「せめて、学校のせい」がボール蹴り出した奴より先に来るんだよ。
「使えばいい」って、使えねーだろ。まさか民事に裁判員制度導入しろってか?悪夢もいいとこだ。
iwamototuka 裁判, 事故 そこまで小学生(当時)個人に責任持たせるのかよ。うかつに校庭でサッカーもできないな 2011/06/289 clicks
責任の主体は親、な。
nobuharasawa バイクでこけて死んだのかと思ったら、足を折っただけ。それで1500万円はあり得ん RT@ 2011/06/2810 clicks
「足を折っただけ」なら「1500万円はあり得ん」のに、なんで「足を折っただけ」で「1500万円」の判決が出たと思うんだ?
yukimi1977 これはひどい ボールが原因で死亡事故を起こしたわけじゃないのに。もしそうでも学校の過失で少年じゃない。ぐぐったらこの裁判官、別の判決でも因果関係が?な過失を認めてる。 2011/06/28
少年じゃないって理屈がおかしい。過失がなくってボールが公道に出るかっつーの。そんなんで責任負わされてたら校庭でボール遊び禁止だろ。
Sophitia 「蹴り方によっては道路に出ることを予想できた」のは、ボールを蹴った本人じゃなくて、そんな環境下で蹴ることを許した学校側の責任でしょ。その辺りを取り違ったおバカな判決。絶対控訴すべき! 2011/06/28
いや、本人だろ。なんで本人が予想できないと思うんだ?
また馬鹿か。
これはその通りで、結構な人が東電から賠償もらえるんだよ。東電のせいで倒産とか自殺とか、ちゃんと賠償請求できるってことをアナウンスしてたらもっと減ってるはず。
daisuk-com *その他, 裁判 どう考えてもこれはひどい。施設管理の学校じゃなくて子供側を訴えたのかわからん。 2011/06/2812 clicks
suzuki_kuzilla 東京電力が原発放置したせいで就職活動が長引き巨額の交通費支払いと長期にわたって授業を受けられないという損害を受けました。って訴訟する? / asahi.com(朝日新聞社):サッカーボール避け転倒死亡 蹴った少年の親 2011/06/28
これはちょっと無理筋かも、と思う。
snowdrop386 司法 おかしな判決だ。事故と死因の相当因果関係がなく、さらに学校管理下での行為によるものなのに保護責任を親と安易に決めている点が特におかしい。 2011/06/28
いや、保護責任じゃなくて714だから親なんだろ。子どもの居場所ごとに714の主体が変わるとでも?
Marin_MTB 事故, 裁判, これはひどい これ認めちゃダメでしょう。校外にボールが飛び出さないような校庭をつくるしかないじゃん。 2011/06/2811 clicks
程度問題ではあるが、そういう校庭が普通だろ。ゴールの方向に出口があるわけじゃなければ、出口方向に転がったボールは大して勢いは無く、外に出る前に走って追いつく。
NOV1975 司法 これは検察と弁護側とどっちの質が悪いの?司法と併せて三冠王か? 2011/06/2868 clicks
hk2mr_hu 社会 サッカーボールを避け転倒→足を骨折→認知症になる→食べ物を気管につまらせ死亡。これでどうして死亡責任まで問われるかが理解できない。しかも問われるとしたら少年の責任ではなく、学校の管理責任だろう。 2011/06/28
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適当にぐぐってみた。
http://www.hou-nattoku.com/consult/136.php
法律上相互間に当然扶養の義務があるのは、夫婦、直系血族、兄弟姉妹です(民法752条、877条)。したがって、養子縁組をしていない限り、夫の母親に対して扶養義務を負わないのが原則です。
ただ、例外として家庭裁判所は特別の事情があると認めた場合、三親等内の親族間に扶養義務を設定することができます(民法877条2項)。あなたと夫の母親とは姻族一親等の関係にありますから、裁判所の裁量で扶養義務を負わせることも可能です。
ここにいう「特別の事情」とは、扶養義務者が要扶養者から以前に長期間にわたって扶養されていたとか、単独相続によって扶養義務者が要扶養者の住んでいた家屋を取得した結果、要扶養者に行くべき家もなく、資産も使い果たしてしまったといったよくよくの事情がある場合をいい、単に要扶養者が困窮し、他に扶養能力のある親族がいないというだけでは足りないとされています。
http://www.trkm.co.jp/souzoku/06032701.htm
○現行法での「特別事情」とは、「よほどの事情でない限り『特別事情』ありと認めるべきではない」と解されており(大阪家審昭和50.12.12月報28-9-67)、具体的には旧民法下で家督蔵属によって扶養権利者を扶養すべき家的財産を取得した場合、扶養義務者が共同相続人である扶養権利者を扶養するとの案ものく了解の下に扶養権利者に相続放棄をさせて単独相続した場合、扶養義務者が以前扶養権利者によって長期間扶養されていた場合などがあります。
つまり「夫に先立たれた」だけでは「特別な事情」ではない、と。
…ちょっとぐぐっただけですぐ出てくるのに、全く調べもせずにデマ広げて他人を無知と言い切る人の脳内構造が知りたい。
放射能云々でもよく居るけどさ。
一連のライブドア事件における堀江貴文氏の刑事事件について、最高裁の上告棄却決定がなされて、懲役2年6ヶ月の実刑判決が確定した。
執行猶予付ではなく実刑判決が出されたことについては重いという意見があり、他方で、軽すぎるという意見もある。
では、そもそも裁判所自身は、どういう理由からこの量刑を相当と判断したのだろうか。
これは是非とも判決の原文を読むべきだと思う。
そこで、以下に、東京高裁での控訴審判決の判決文の抜粋を引用する。興味がある人は読んでみてほしい。その上で議論するほうが、より的確なものとなるだろう。
なお、量刑を最初に判断したのは第1審判決(東京地裁)であるから、そちらを引用するべきかもしれない。
もっとも、控訴審判決を読めば第1審判決の内容も概ねわかる上に、高裁がなぜ地裁の判断を是認したのかもわかるから、一石二鳥だと思う。
以下の抜粋は、「量刑不当」の主張に対する判断の部分である。もし、全文を読んでみたいという方がいたら、判例時報2030号127頁または判例タイムズ1302号297頁を図書館等で調べれば読める(これには解説もついている)。
主 文
理 由
(中略)
7 控訴趣意中,量刑不当の主張について(上記3の〔4〕参照)
論旨は,要するに,被告人を懲役2年6月の実刑に処した原判決の量刑は重すぎて不当であり,被告人に対しては刑の執行を猶予するのが相当であるというのである。
そこで,原審記録を調査し,当審における事実取調べの結果をも併せて検討すると,原判決が「量刑の理由」の理由の項で説示する内容は,おおむね相当として是認することができる。以下,若干補足的に説明する。
本件各犯行は,被告人は,P2の代表取締役社長として関連する多数の企業体であるP2・グループの中枢に位置し,グループを統括する立場にあったものであるが,上記2のとおり,P2の取締役で財務面の最高責任者であったP6らと共謀の上,東証が提供するTDnetによって,同社の子会社であるP3がP5社を株式交換による買収及びP3の平成16年12月期第3四半期通期の業績に関して,虚偽の事実を公表し,もって,P3株式の売買その他の取引のため及び同株式の株価の維持上昇を図る目的をもって,偽計を用いるとともに風説を流布したという事案【原判示第1】と,P2の業務に関し,平成16年9月期決算において,3億1278万円余りの経常損失が発生していたにもかかわらず,売上計上の認められないP2株式売却益及び架空売上を売上高に含めるなどして経常利益を50億3421万円余りとして記載した内容虚偽の連結損益計算書を掲載した有価証券報告書を提出したという事案【原判示第2】から成る。
投資者を保護し株式投資等の健全な発達を図るためには,上場企業に関する正確で適切な情報の開示が求められ,客観的な情報に接する機会の少ない一般投資者にとっては特にその必要性が大きい。そのために,証券取引法(現在は,「金融商品取引法」と題名変更されている。)が定めるディスクロージャー制度が有価証券報告書の提出であり,自主的規制の制度としてあるのが東証のTDnetであり,いずれも関係者には有用なものとして評価されているところである。
被告人らの犯行は,経営する会社やグループ企業が,時流に乗り発展途上にあって,飛躍的に収益を増大させており成長性が高いということを実際の業績以上に誇示し,有望で躍進しつつある状況を社会に向けて印象付け,ひいては自社グループの企業利益を追求したもので,このような動機というか戦略的意図には賛同することはできず,上記ディスクロージャー制度の信頼を損ね,制度そのものを根底から揺るがしかねない犯行であって,強い非難に値するというべきである。
その犯行態様も,会計的側面や税務処理の面で必ずしも法的整備ができておらず,実態の不透明な民法上の組合としての投資事業組合を組成し,これをP2株式の売却に形式的に介在させ,あるいはP2株式の売却益がP2側に還流している事実が発覚するのを防ぐために,P17組合のように日付けをさかのぼらせてまで組成した組合をスキームに介在させている。そのために経理の専門家である監査法人や公認会計士を巻き込んで,殊更にスキームを巧妙,複雑化させたりしているのであって,悪質といい得る。
本件犯行は,結果として,株式投資等の健全な発展を阻害し,投資者の保護という面で深刻な悪影響を及ぼしたと認め得る。そして,犯行発覚により,P2は上場廃止となり,多数の株主に投下資本の回収を極めて困難にして多大な損害を被らせたといい得ること,また取引相手等の関連企業やその従業員にも少なからず影響を与えたことがうかがわれ,社会一般に与えた衝撃にも無視し得ないものがあるとうかがえ,結果は重大といってよい。
また,本件犯行は,上場企業としての社会的責任の大きさや企業経営者として当然持つべき責任を顧みず,被告人を始めとする経営陣が自ら主導し,あるいは各事業部門の担当者や子会社の者に指示を出すなどして,組織的に敢行したものである。P2の唯一代表権を有する者として,被告人の指示・了承等がなければ,本件各犯行の実行はあり得ず,その意味で,被告人の果たした役割は重要であった。
原判決は,「量刑の理由」の項において,「被告人は,自己の認識や共謀の成立を否定するなどして,本件各犯行を否認し,公判廷においても,メールの存在等で客観的に明らかな事実に反する供述をするなど,不自然,不合理な弁解に終始しており,前記のとおり多大な損害を被った株主や一般投資者に対する謝罪の言葉を述べることもなく,反省の情は全く認められない。」と指摘しているのであって,十分是認できるのである。被告人の規範意識は薄弱であり,潔さに欠けるといわざるを得ない。当審において取り調べた被告人名義の「上申書」と題する書面によれば,「(P2の株式の分割につき,)今では,一度に100分割するのではなく,もっとゆっくり分割していけばよかった,少し急ぎすぎたのではないかと反省しています」とか,「株式市場に対する不信を招いてしまったことは悔やんでも悔やんでも悔やみきれません」などと現在の心情をつづっているが,自己の犯行についての反省の情はうかがわれない。
以上によれば,被告人の刑事責任を軽視することはできないというべきである。
弁護人は,量刑不当であるとして種々の事情を主張しているので,主な所論について,当裁判所の見解を示すこととする。
所論の〔1〕は,原判示第2に関する有価証券報告書の提出は,過去の粉飾決算事例等と比較して,粉飾金額等が少なくて軽微であるという。
控訴趣意書に引用摘示された過去の粉飾決算事例の多くについて,その粉飾金額を確認して比較する限りは,本件の金額は少ないといってよかろう。しかし,中心的な量刑因子は各事例ごとに異なるのであって,粉飾金額の多寡のみが決め手になる訳ではない。現に,原判決は,「量刑の理由」の項において,まず,本件は「損失額を隠ぺいするような過去の粉飾決算事例とは異なり」として,「粉飾金額自体は過去の事例に比べて必ずしも高額ではないにしても」と断り書きを述べた上で,「投資者に対し,飛躍的に収益を増大させている成長性の高い企業の姿を示し,その投資判断を大きく誤らせ,多くの市井の投資者に資金を拠出させた犯行結果は大きい」旨説示している。このような視点からの分析,すなわち損失隠ぺい型と成長仮装型とに分けての評価,すなわち後者では粉飾金額は高額でなくても犯行結果は大きくなるとする評価には注目すべきものがあり,本件に関しては上記説示の結論は是認できる。もっとも,成長仮装型の事例はまだ少ないから,一般論としてこの評価の手法が是認できるかは,慎重を要するであろう。さらに,所論は,引用摘示した過去の粉飾決算事例の悪質性を強調したり,多くの関係被告人が執行猶予に付されているなどという。しかし,当裁判所は,引用摘示した事例は量刑上の参考資料としてある程度役立つと考えるが,受訴裁判所でない以上その具体的内容について正確に知る術はないし,上記のとおり,あくまでも量刑因子は事例ごとに異なるのである。結局,所論〔1〕は採用し難いといわなければならない。
所論の〔2〕は,P2株式の株価につき,粉飾した業績の公表や株式分割により,不正につり上げられたものではないという。この主張は,原判決の「量刑の理由」中の,「粉飾した業績を公表することにより株価を不正につり上げて,P2の企業価値を実態よりも過大に見せかけ,度重なる株式分割を実施して,人為的にP2の株価を高騰させ,結果として,同社の時価総額を(中略)増大させた」との説示に対する反論であって,P2株式の株価の動きを全く検討せず,しかも,株式分割の意義・効果を全く無視した見解であるなどというのである。
しかし,関係証拠によりP2株式の株価推移を見ると,平成15年4月1日の終値が12万1000円,同年7月1日が73万5000円(株式10分割前に換算),同年12月1日が272万円(株式10分割前に換算),平成16年1月5日が452万円(株式10分割及び100分割前に換算),同年9月1日が526万円(株式10分割,100分割及び10分割前に換算)と急速に値上がりしていることは明らかである(原審甲12号証)。
さらに,所論は,関連して,P2株式の株価の上昇は,企業買収の発表や新規事業開始の発表,粉飾が問われていない事業年度における適時開示のほか、株式市場全体の傾向によるものであって,本件の平成16年9月期の適時開示における粉飾した業績の公表は影響していないという。しかし,株価の上昇原因が単一ではないことは当然のことであり,本件犯行における粉飾した業績発表や上記の度重なる株式分割という人為的なものも影響していることは否定できない。
また,所論は,関連して,株式分割については,東証が当時積極的に推奨していた制度であり,度重なる株式分割の実施を不当視するのは制度の趣旨を理解していないという。確かに,東証が,平成13年8月ころ,上場会社に対して,個人投資者層を拡大するとの観点から投資単位の引き下げ促進について協力要請をした事実がある(原審弁17号証)。しかし,P2においては,約1年間に10分割,100分割,10分割と3度も株式分割を実施しているところ,東証が,延べにすると1年間で1万分割というような極端な株式分割とか,それによる弊害については想定していなかったものと推測できる。したがって,所論のように,東証が株式分割等を一方的に推奨していたとまでは評価し難いのである。また,株式分割自体は理論的には株価とは中立的な関係にあるから,実際には分割後に株価が上昇することも下落することもあり得るであろう。しかし,極端な株式分割の実施は,投資者の投機心を煽ることになるのであって,現にP2が平成15年11月に公表した100分割では,前日の終値が22万2000円であったのが,分割後の平成16年2月24日には100分割前の株価に換算すれば31万2000円となっている(原審甲12号証)。結局,所論の〔2〕は理由がない。
次に,所論の〔3〕は,P2株価が急落したのは,本件の強制捜査が原因であり,原判示第2の有価証券報告書提出の発覚が直接の契機ではないという。すなわち,原判決が「量刑の理由」の項における「本件発覚後,株価が急落し,」という説示との関係で,平成18年1月16日に東京地方検察庁が原判示第1の事実を被疑事実としてP2本社等を捜索したことが契機となったというのである。
この「発覚」の端緒は強制捜査の開始であろう。しかし,被告人らが犯罪に係る行為に出たから捜査が開始されたのであって,その結果,P2の提出した有価証券報告書の虚偽内容が判明したのである。そして,それまで上昇の一途をたどっていたP2株式の株価が急落したのであり,まさに原判決の「本件発覚後,株価が急落し,」のとおりである。所論が,関連して,P2が,多くの優良企業を連結子会社としていたとか,潤沢な資金を保有し財務状況には何ら問題はなかったなどというが,このような事情と本件株価下落とは関係のないことである。結局,所論の〔3〕は理由がない。
次に,所論の〔4〕は,原判決が「量刑の理由」の項において,「企業会計が十分整備されていない投資事業組合を悪用し,会計処理を潜脱したものであり,正に,脱法を企図したことは明らかである」と説示している点に関して,本件当時は,投資事業組合において出資元の株式が含まれる場合における株式売却益に基づく配当金の計上方法について統一的な方法が確立しておらず,企業会計の実務においても明確な指針は存在しなかったのであるから,「会計処理を潜脱」等というのは当たらないという。
しかし,自社株式は,親会社のものを含めて,その処分差益は「その他資本剰余金」に計上するとの確立した会計基準があったのであり,原判決の説示意図は,実務において,投資事業組合を介在させて悪用するような事例を想定しておらず,悪用防止のための会計基準とか指針が確立していなかった状況下で,原判示第2の犯行はその点に着目して,まさに悪用されたというものである。このことは,原判決の「本件犯行は,資本勘定とすべきものを損益勘定にしたという単に会計処理の是非のみが問題となる事案ではなく」との引き続く説示により明らかである。したがって,また,所論が,関連して,被告人が「投資事業組合からの配当金をP2の連結決算において損益勘定に計上してはいけないとの認識を有する契機がないまま」とか,「P2の連結決算において売上計上が許されないものであると当然に認識できるものではない」などと主張する。しかし,本件では,投資事業組合が独立した存在を否定すべきであり,そこからの配当金という概念は無意味であり,主張自体失当である。この点はさておくとしても,上記のような認識があったからこそ,組合を複雑に介在させたといい得るのであって,指摘の点は量刑判断においても理由がないのである。結局,所論の〔4〕は理由がないことに帰する。
次に,所論の〔5〕は,原判決が「量刑の理由」の項において,「本件各犯行は,被告人が,P2の平成16年9月期の連結経常利益の予想値について,前年度の実績値である13億円を上回る20億円として公表することを強く希望し,さらに,同予想値を30億円,50億円と上方修正させ,その達成を推進してきた結果にほかならない」と説示している点に関して,予算策定より前の時点において,P27やP32の買収に際して投資事業組合を使ったP2株式の売却というスキームはあったのであるから,業績予想値の上方修正は,株式交換により発行されるP2株式の売却益が生じたことの結果にすぎず,業績予想値を上げることを達成するために株式交換を行ったものではないと主張する。
しかし,この主張は,検察官が答弁書において指摘するとおり,被告人がP2株式の売却益を連結上の売上げ・利益に計上することができないことを認識していなかったとの前提に立つものであって,この前提が間違いであることは上記のとおりである。被告人は,本来計上の許されないP2株式の売却益を連結計上することにより,業績予想値を高くして更に上方修正させたのである。所論の〔5〕は理由がない。
また,所論の〔6〕は,原判決が「量刑の理由」の項において,「被告人は,(中略)結果的に,本件犯行による利益を享受しているといえる。現に,被告人は,平成17年にP2株式約4000万株を売却して約140億円の資金を得ているというのであり,(中略)これを量刑上看過することはできない」との説示に関して,被告人が自ら保有していたP2株式を売却して得た資金は,本件とは無関係であり,量刑上不利益に考慮すべきでないというのであり,加えて,被告人が自己の保有株式を売却した平成17年6月27日は原判示第2の有価証券報告書提出から約7か月後であって,提出日前営業日の終値は371円であったのに,それ以下の357円で売却しているなどという。
しかし,P2の大株主であった被告人は,本件犯行に至るまでに株式の時価総額を増大させ,ひいては自己保有株式の資産価値を増大させていたのであり,そして売却により多額の資金を得ていることは事実であるから,原判決はこの事実をとらえ,「結果的に,本件犯行による利益を享受しているといえる」とし,「量刑上看過することはできない」と説示しているにすぎないもので,是認できる。売却時期とか売却値を格別問題としている訳ではない。所論の〔6〕は理由がない。
最後に,所論の〔7〕は,原判示第1のP3の適時開示及び四半期開示について,原判決が「量刑の理由」の項において,「その利欲的な動機は強く非難されるべきである」と説示している点に関し,東証の規則により公表事項とされていたものであって,積極的に株価を押し上げようという意図があったものではなく,同種事案と比べて悪質ではないと反論するものである。
しかし,株式交換によるP5社の買収は,それによりP4ファイナンスが取得したP3株式を売却して利益を得,さらには,P4ファイナンスの親会社であるP2に連結売上計上することによって利益を得ようとの企てであったこと,その際P5社の企業価値を過大に評価してより多くのP3株式を取得しようとの目論見があったことも明らかである。
また,株式交換による企業の買収やその企業の業績が好調である旨を公表することが株価上昇に影響することは明らかであるから,実際に株価が上がった否かに関係なく,株価を押し上げようという意図があったことも否定できない。したがって,投資者保護という企業情報の開示制度の趣旨を考慮すれば,その虚偽性はそのまま悪質性に通じるというべきである。所論の〔7〕は理由がない。
その他所論が原判決の量刑理由について論難する諸点を十分検討してみても,是正すべきような誤りはないというべきである。
そうすると,被告人が,P2・グループのすべての役職を辞したこと,マスコミ等で本事件が社会的に大きく取上げられ,厳しい非難にさらされるなど,一定程度の社会的制裁を受けていること,前科前歴がないこと等,被告人のために斟酌すべき事情を最大限に考慮しても,本件が執行猶予に付すべき事案とまではいい難く,被告人を懲役2年6月の実刑に処した原判決の量刑は,その刑期の点においてもやむを得ないものであって,これが重すぎて不当であるとはいえない。論旨は理由がない。
(中略)
平成20年8月5日
助けてもらう人が評価するんじゃないよね。
だから「ボランティアがどれぐらい良い仕事をしたか、役に立ったか」は評価対象にならない。
ボランティアで金を取るリーダーやその元締めみたいな組織があるなら、
例えば避難所毎に物資の行き渡り具合、疾病者数なんかである程度の相対評価は出来る。
それにそうしたNPOは行政とも連携しており、行政チェックも当然入る。
少なくとも看板背負って活動している人は、責任の所在も曖昧な個人より役に立つというインセンティブは働く。
そこまで高度に組織化されてるとは思えないんだけど
NPOとして登録されていれば民法上の公益法人。当然本拠地となる事務所がある。
事務方と現場は当然分かれているよね。
(知っている人いたら教えて)
海外では専業かつ有償のボランティア業務を引き受けるNPO団体は沢山ある。
念のため言っておくけど、非営利≠有償ではないから。非営利かつ有償は成り立つ。
上に記した通り。
専門家を招くような状況下、
専門家を束ねるの?w
避難所運営って物資流通の確保から医療衛生、福祉等いろいろあるよね。
それぞれの専門家を呼んで、人員の配置やその人たちの食事、宿泊スペースの確保等
裏方でやることは沢山あるから。
俺が間違ってるというなら「具体的に」例を挙げて説明してくれ。
とりあえずここ読んだら?
自分は罵倒はしないけど、何で個人ボランティアの方がうまく回るかは理解できない。
無償ボランティアはその性質上永続的活動が難しいし、ノウハウの継承が困難。
人材の適正を判断する人がいない。
実績を上げるというインセンティブも働きにくい
twitterでソラノート問題というのを知った。そんでここ数日追いかけてみていた。
んで、もう遅いだろうけれど自分が思ったことを書いてみる。
被害者の方の判断や苦痛を軽視しているように読めたら申し訳ないけれど
これ名誉毀損とかプライバシーの問題というよりは図式が公害事件に似てると感じた。
たまたま私が数日前に原発絡みで公害訴訟の本読んでたせいかもしれないけれど。
私にとって問題だと感じたのは、この問題が、公害問題における企業と私人の関係に似ているということだ。
「まともな運営では競争力がなく利益(PV)を稼げない」ことや
「企業外部の被害について責任を取る必要がない」という事情を逆手にとって
ネットに毒のようなものをばらまくことを止められる仕組みがないということだ。
こうした行為についてまったく規制や罰則が儲けられていないしスタンダードな解決ルートが存在しない。
そのため、被害者の声が小さい場合、問答無用でかき消されてしまっている。
こうした状況では、個人には為す術がない。泣き寝入りするしかない。
しっかりとした規則や罰則がないと、訴訟で問題を解決するのは恐ろしく困難だということがよくわかる。
まず当時は「法人 vs 私人 」といった判例が皆無と言って良いほどなく、問題解決のルートが全く確立されていなかった。
民放の不法行為があるじゃないかというかもしれないがこれは訴訟能力が対等な力関係を前提にしている。
実際イタイイタイ病訴訟では民法709条での過失の立証には膨大なデータと予算が必要で不可能だった。
そのため鉱業法109条を用いて因果関係のみに絞って提訴。これについても三井側は全面否認し現場検証が行われた。
やがて裁判費用は底を尽くことになり、訴訟救助で支払いを猶予してもらい、
町村議会も訴訟支援の助成金を出してもらうことでなんとか継続することが出来ている。
結果として、被害発生から弁護団が立ち上がるまでに7年。訴訟開始から3年が掛かっている。
実際、企業側(正確にいえば企業法務、弁護士など)もそのことはよく承知しているらしく、
当時の三井も「公の機関が三井に責任があると言うなら補償する」と開き直るような姿勢をとっていた。
実際、勝訴できたのには本当に幸運だった。
立証責任の転嫁が認められなければ、おそらく膨大な負担によって裁判を継続することが出来ず、
「騒ぎが大きくなってしまうと米が売れなくなる」「嫁が来なくなる」
「面倒な奴と思われたら就職できなくなる」「企業が撤退したら村が成り立たない」
といった声が強く、地元民が泣き寝入りを積極的にえらぼうとする動きが目立った。
リーダーが立ち上がり、団結しなければ、仲間同士で潰し合って活動が崩壊するところだった。
訴訟の間も何度も何度も活動が内部から崩壊する危険を迎えている。
非常に大きい負担を背負わされ、正義が確定するまでは周りも遠巻きに見守って近寄ってこない。
いろんなモノを我慢しながら、宙ぶらりんの状態をずっと続けるよりは
訴訟を取り下げてもいいから平和な生活に戻りたいという気持ちになる住民も少なくなかったと書かれている。
まとめを見る限り、ソラノート事件に関してすでに内部分裂を起こしている傾向が見られる。
後からこの問題の情報に当たるので、事件発覚当初の空気はよくわからない。
ただ、記録を見るかぎりは当初より名誉毀損を焦点にする当事者と、ネットの正義みたいなのを主張する周囲の人間の間に認識の齟齬があり活動に一体感がなかったように思われる。
結果として一部の人間は、被害者の行先と自分たちの将来の利害には関係がないと切断を行い
むしろ被害者に対して嫌がらせのような活動をしている人もいるようだ。
これは少し残念な状況だと言わざるをえない。
裁判後は、三井側が廃水対策を住民と共に行っている事、土地の復元事業にも参加している事が書かれている。
いわゆるソラノート的な企業は、社会的責任や制度が明確に規定されれば工夫してネット住民たちと良い関係を築くことも不可能ではないと感じる。
現在のように競争状態がますます激化していく中、完全な無法状態だと倫理を逸脱するものが出てくるのもやむを得ない。
法律とまではいかないが、なにかしらガイドライン的なものをソーシャルメディアに導入するためにも
この問題は大事に取り扱い、将来の指針になるような結果に結びつくことが望ましいと感じる。
ネット公害とは面白い視点だが、それを持ち込んだら事実上全ての事案が公害認定され得るのだから現実的ではない。だからこそ法があり法廷があるのだから、真に必要ならその場を使うしかあるまい。
反応ありがとうございます。私もさすがに公害認定は行き過ぎであるか思います。
公害でないにせよ、何かしら新しい視点の導入が必要ではないかということです。
たとえば名誉毀損で訴えるにしても「ネットのIDにどれほどの価値があるか」など新しい視点の導入が必要であるかと思います。
両者の立場が対等ではないこと、ソーシャルメディア全体に与える影響などを強調して
裁判において新しい視点を導入する補助線として公害という例を提示したかったのです。
ほんとうに公害と扱うことまでは望んでいませんが、この問題の重要性は伝わりにくいと思うのである程度強調が必要かと思います
「裁判の場をつかうしかない」とのことですが、私も裁判のことを考えています。
そして、もしかしたらここに認識の差があるかもしれませんが、私は裁判だったらまず体力負けすると思ってます。
テレビを全く見ない自分がいうのも変な話だけど、むこう10年くらいネットに対するテレビの優位性は保ち続けるように思う。
しかし、ネットの影響力はテレビのそれを超えることなく、ほぼ同等になったあたりで均衡するのではないかと思う。
超えたとしても、ネット7に対しテレビ3くらいには残してるはずだ。
たしかに、自分が知りたいことを知るためには、ネットのほうがテレビよりも強力なツールだ。
しかし、みんなが同じ知識を共有するためには、ネットでは不十分なんだ。
たとえば、テレビだったら、民法10社とNHKに地デジ化のお知らせを流せば、テレビを殆どみない僕なんかにだってその情報はいずれ伝わってくる。
あるていど同じ知識を共有しないと、議論も出来ない。
広告媒体としてネットよりもずっと優秀だから、お金が集まるし、権力も集まる。
しかし、一方的で、権力者寄りの放送であればあるほど、必然的にテレビ以外のメディアに注目が集まってくる。
テレビなくしてネットの隆盛がない以上、ネットがテレビに置き換わることはない。
池田信夫には賛成だ。
テレビの重要性は認めるが、それでも最もいい帯域はデジタル通信に当てるべきだ。
しかし、ネット、テレビの他に、もう一つ、メディアの第三極があるべきだと思う。
いくつかの点で、ネットは貧弱だ。
まず、既存のメディアの焼き直しの情報がほとんどだということだ。
既に出版された本や、既に放送されたテレビを元にしている場合が多すぎる。
それに関しては、いくぶんは改善されているようにも思う。
一次情報をテレビや本の形ではなくネット発で流すことが多くなってきたように思う。
それでもまだまだという印象は拭えない。
そこに入り込むのが、SNSになるんだと思う。
なにが見える、なにが聞こえる、という未編集の一次情報をダイレクトに伝えるのがその役割だ。
きちんと体裁と論理が整った情報は、今まで通り通信社がテレビや新聞に(あるいは直接ネットに)売り、ネットはそれを再編集したり、視点を変えてユーザーに情報を届ける。
一方的で情報量が少ないがリーチ力のあるテレビ、圧倒的に情報量が多くマスメディアを監視するネット、未編集だが加工されていない情報に触れられるSNS、メディアは天下三分の計で安定すると思うんだ。
オレが日本の法律関係者に訴えたいことは、民法の「連帯保証」に関する条項の一日も早い削除。銃よりも多くの人の命を奪い、鎖よりも多くの人の自由をうばっている。こんな前近代的な制度を放置しているのは、国際的な恥である。
銀行等が同内容の合意を求めることは止められないだろー。
その合意がただちに無効になるわけでもない。
茂木サンの主張に従うなら、求めるべきは「条項の削除」ではなく「規制条項の追加」じゃないか?
銀行や不動産貸主の多くが、契約時に連帯保証人をつけることを求める慣習が存在する、という意味での「制度」は
別個のものだ。
とりあげられている問題のうち、「連帯」のつかない保証なら回避できる問題が、どの程度あるんだろう。
連帯保証と単純保証も混同して扱われてて、無駄にツッコミどころを増やしている。
茂木サンは「連帯保証人制度は~」という重々しげな論じかたをしてるけども、
言いたいことは「貸し手は(連帯だろうが単純だろうが)保証人を求めるな」ってだけなんじゃないか?
この点について思うのは、
「保証人を求める貸し手」よりも「保証人になってくれと頼む借り手」の方が悪質だということだ。
・・・という書き出しで、
貸し手批判ロジックを
と単純化して、
①と②はつながらないんだよー、ってことを書こうと思ったけど、
自分の直感とあまりにあわないので、続ける気力がわかないや。