はてなキーワード: 委任とは
ガチでメーラとWordとExcel,パワポ(しかも2003(笑))、teraterm、FFFTP位しかつかわねーからさ
あいつら本気でXP(笑)、メモリ1GBで足りてるとか思ってるからタチがわりーわ。
・コードがかける若手SE(笑)がEclipseとかMySQL、Oracle,Chrome,Firefox,IE,Java,.netと使うからある程度スペックが欲しい。(と言っても今時の5万で買える普通スペックで良い。。)
↓
・若手が新しいPC寄越せと要求
↓
・年食ったコードがかけないSE(笑)はOffice2003(笑)位しか使わないし、めんどくさいから要らないと抜かす
↓
・先輩がいいって言ってるのにお前らが要求するのか?とか言って取り合わない。
↓
・ほんとに必要な最前線の若手にまともなPCが行かない、その結果朝にパソコン起動してメーラとEclipseが起動するのに15分かかる環境の出来上がりwww
一方部課長以上の役職には全員Androidタブレットが支給され
お飾り部長には組織移行都度に新PCが卸される(結局何してるかもしらんがwOfficeとIEしかつかわねーくせによwww)
そりゃ社員がセットアップするし、何も入ってねぇから環境移行もし易いもんなww
もちろんAndroidタブレットはメール確認するくらいにしか使わないwww
iPadやAndroidタブレットのブラウザ、メールをちょこっと触った位で最新になったと思い込むめでたい老害達。
そのHTML5とサーバサイドの開発するのは俺たち若手SEなんだがなwwww
でも結局使わないし飽きて部長のタブレットは机の中に入れっぱかおきっぱ。
クラウドクラウド、SalesforcrSalesforce
クソウォーターフォール維持しながらスピード感がとか寝言ぬかしてんじゃねーぞwwヴォケが。
上の承認が~承認が~って要件定義が~ってお前らクソ共の承認があってスピードも何もねぇだろうがwww
その上テストドリブンしようとすると、要件が固まってないだろ!とか抜かすし、殺すぞ。
結果アホ共が思いつきで言い放った言葉は忘れない
SalesForceのパンフレットに開発は1月を目処に実装する、みたいな文言を間に受けて
え?じゃあ、プロトタイピングとかテストドリブン型とかでやるの?とか聞くと、
いや、客の要件をしっかり聞いて要件をしっかり洗い出して~上司の承認をしっかりと得て手戻りがないように~とか抜かすwwwwww
おい、お前それ今までとかわらねーじゃねーかwwwww
あーいうのは少人数チームで全員が開発者としてプログラムが十二分に書けて仕様書とかの書類を最低限にして
要件定義や決定権限の大部分を現場に委任して優先順位の高い項目からを集中してやるから出来るのであって
日本のほとんどのアホSI企業の典型的なコードの書けないExcel書くだけの御用聞きSE(笑)なんて邪魔以外の何者でもないwww
そんなゴミSE(笑)が多くを占める会社で出来る事じゃねーんだよwwww
あーいうゴミ共は居るだけでどーでもいい好みでの文句をグダグダいうから余計に作業が遅くなるwww
こういうクソみたいなことばっかりやってるから古い日本企業はダメなんだよ、ゴミどもが、さっさと潰れろ。
そして俺はクソSI業界を見限ってソーシャルゲーム業界に転職準備をしているのであった(完)
http://anond.hatelabo.jp/20120207005408
まなめはうす恐るべし
ちなみに私のPCのスペックはPen4 1.6Ghz メモリ1GB HDD 30GBです。
これでメインはJavaのStruts2とSpring Eclipse3.7で組んでます。
これより低い奴出てこいや…
とりあえず一部間違えていたので訂正www
1.HDDは37GBでした。ごめんなさい、実際に見てみたら間違えてました。でもいつもSVNチェックアウトするときとかデカイzipを落とす時はいつも何か消してからしています。
2.ケースはチェーンで鍵がかけられているので開けられません(^p^)よって自分での拡張は不可
後、時々あった。
PGなんてのはゴミがやる仕事だからそんなの気にかける方がゴミ
とか
とか
コードを書かなきゃいけない時点で大手ではない
ちなみにT○SとかI○M、NT○の人もコード普通に書いてたよ。
ってか書くとこは書くでしょww
んで上みたいな考えの人はそれで構わないでしょう。
そうやって思っててコードやプログラム部分なんてどうでもいい。
フロントエンドやバックエンドが発達しても設計書レベルや提案レベルに落としこむ場合に実コードの知識なんて影響しない思うならそれでどうぞって感じ
いつまでも何でもバッチ処理(笑)にこだわる人も良くいますしねwwww
私からしたらいつまでコードの書けないSE(笑)が成り立つか逆に聞きたい位www
ま~コードがかけないSE(笑)からいつも馬鹿にされてるのを知ってるから、コードがかけるSE(笑)はどんどん逃げてっているんですよね~
わざわざプログラム(笑)とか馬鹿にされてまで居るものじゃねーよwww
現在どんどんSI業界から出来る人が率先して辞めてるからwww
ただでさえ人材不足のクソSI業界にいつ影響が表面化するか(もうしてるか?)楽しみですNE!
私は先に役に立たない大量の船頭しかいない泥船から抜け出しますwww
戻って来ることもないでしょう!多分!
それではアデュー!
第1章 プログラミング概念入門 1.1 計算器 1.2 変数 1.3 関数 1.4 リスト 1.5 リストについての関数 1.6 プログラムの正しさ 1.7 計算量 1.8 遅延計算 1.9 高階プログラミング 1.10 並列性 1.11 データフロー 1.12 明示的状態 1.13 オブジェクト 1.14 クラス 1.15 非決定性と時間 1.16 原子性 1.17 ここからどこへ行くのか? 1.18 練習問題 第1部 一般的計算モデル 第2章 宣言的計算モデル 2.1 実用的プログラミング言語の定義 2.1.1 言語の構文 2.1.2 言語の意味 2.2 単一代入格納域 2.2.1 宣言的変数 2.2.2 値格納域 2.2.3 値生成 2.2.4 変数識別子 2.2.5 識別子を使う値生成 2.2.6 部分値 2.2.7 変数の,変数への束縛 2.2.8 データフロー変数 2.3 核言語 2.3.1 構文 2.3.2 値と型 2.3.3 基本型 2.3.4 レコードと手続き 2.3.5 基本操作 2.4 核言語の意味 2.4.1 基本概念 2.4.2 抽象マシン 2.4.3 待機不能な文 2.4.4 待機可能な文 2.4.5 基本概念再訪 2.5 メモリ管理 2.5.1 末尾呼び出し最適化 2.5.2 メモリライフサイクル 2.5.3 ガーベッジコレクション 2.5.4 ガーベッジコレクションは魔術ではない 2.5.5 Mozartのガーベッジコレクタ 2.6 核言語から実用的言語へ 2.6.1 構文上の便宜 2.6.2 関数(fun文) 2.6.3 対話的インターフェース(declare文) 2.7 例外 2.7.1 動機と基本概念 2.7.2 例外を持つ宣言的モデル 2.7.3 親言語の構文 2.7.4 システム例外 2.8 進んだ話題 2.8.1 関数型プログラミング言語 2.8.2 単一化と内含(entailment) 2.8.3 動的型付けと静的型付け 2.9 練習問題 第3章 宣言的プログラミング技法 3.1 宣言的とはどういうことか? 3.1.1 宣言的プログラムの分類 3.1.2 仕様記述言語 3.1.3 宣言的モデルにおいてコンポーネントを実装すること 3.2 反復計算 3.2.1 一般的図式 3.2.2 数についての反復 3.2.3 局所的手続きを使うこと 3.2.4 一般的図式から制御抽象へ 3.3 再帰計算 3.3.1 スタックの大きさの増加 3.3.2 代入ベースの抽象マシン 3.3.3 再帰計算を反復計算に変換すること 3.4 再帰を用いるプログラミング 3.4.1 型の記法 3.4.2 リストについてのプログラミング 3.4.3 アキュムレータ 3.4.4 差分リスト 3.4.5 キュー 3.4.6 木 3.4.7 木を描画すること 3.4.8 構文解析 3.5 時間効率と空間効率 3.5.1 実行時間 3.5.2 メモリ使用量 3.5.3 償却的計算量 3.5.4 性能についての考察 3.6 高階プログラミング 3.6.1 基本操作 3.6.2 ループ抽象 3.6.3 ループの言語的支援 3.6.4 データ駆動技法 3.6.5 明示的遅延計算 3.6.6 カリー化 3.7 抽象データ型 3.7.1 宣言的スタック 3.7.2 宣言的辞書 3.7.3 単語出現頻度アプリケーション 3.7.4 安全な抽象データ型 3.7.5 安全な型を備えた宣言的モデル 3.7.6 安全な宣言的辞書 3.7.7 資格とセキュリティ 3.8 宣言的でない必要物 3.8.1 ファイルを伴うテキスト入出力 3.8.2 グラフィカルユーザインタフェースを伴うテキスト入出力 3.8.3 ファイルとの状態なしデータI/O 3.9 小規模プログラム設計 3.9.1 設計方法 3.9.2 プログラム設計の例 3.9.3 ソフトウェアコンポーネント 3.9.4 スタンドアロンプログラムの例 3.10 練習問題 第4章 宣言的並列性 4.1 データ駆動並列モデル 4.1.1 基本概念 4.1.2 スレッドの意味 4.1.3 実行列 4.1.4 宣言的並列性とは何か? 4.2 スレッドプログラミングの基本的技法 4.2.1 スレッドを生成すること 4.2.2 スレッドとブラウザ 4.2.3 スレッドを使うデータフロー計算 4.2.4 スレッドのスケジューリング 4.2.5 協調的並列性と競合的並列性 4.2.6 スレッド操作 4.3 ストリーム 4.3.1 基本的生産者/消費者 4.3.2 変換器とパイプライン 4.3.3 資源を管理し,処理能力を改善すること 4.3.4 ストリームオブジェクト 4.3.5 ディジタル論理のシミュレーション 4.4 宣言的並列モデルを直接使うこと 4.4.1 順序決定並列性 4.4.2 コルーチン 4.4.3 並列的合成 4.5 遅延実行 4.5.1 要求駆動並列モデル 4.5.2 宣言的計算モデル 4.5.3 遅延ストリーム 4.5.4 有界バッファ 4.5.5 ファイルを遅延的に読み込むこと 4.5.6 ハミング問題 4.5.7 遅延リスト操作 4.5.8 永続的キューとアルゴリズム設計 4.5.9 リスト内包表記 4.6 甘いリアルタイムプログラミング 4.6.1 基本操作 4.6.2 ティッキング(ticking) 4.7 Haskell言語 4.7.1 計算モデル 4.7.2 遅延計算 4.7.3 カリー化 4.7.4 多態型 4.7.5 型クラス 4.8 宣言的プログラムの限界と拡張 4.8.1 効率性 4.8.2 モジュラ性 4.8.3 非決定性 4.8.4 現実世界 4.8.5 正しいモデルを選ぶこと 4.8.6 拡張されたモデル 4.8.7 異なるモデルを一緒に使うこと 4.9 進んだ話題 4.9.1 例外を持つ宣言的並列モデル 4.9.2 さらに遅延実行について 4.9.3 通信チャンネルとしてのデータフロー変数 4.9.4 さらに同期について 4.9.5 データフロー変数の有用性 4.10 歴史に関する注記 4.11 練習問題 第5章 メッセージ伝達並列性 5.1 メッセージ伝達並列モデル 5.1.1 ポート 5.1.2 ポートの意味 5.2 ポートオブジェクト 5.2.1 NewPortObject抽象 5.2.2 例 5.2.3 ポートオブジェクトに関する議論 5.3 簡単なメッセージプロトコル 5.3.1 RMI(遠隔メソッド起動) 5.3.2 非同期RMI 5.3.3 コールバックのあるRMI(スレッド使用) 5.3.4 コールバックのあるRMI(継続のためのレコード使用) 5.3.5 コールバックのあるRMI(継続のための手続き使用) 5.3.6 エラー報告 5.3.7 コールバックのある非同期RMI 5.3.8 二重コールバック 5.4 並列性のためのプログラム設計 5.4.1 並列コンポーネントを使うプログラミング 5.4.2 設計方法 5.4.3 並列性パターンとしての機能的構成要素 5.5 リフト制御システム 5.5.1 状態遷移図 5.5.2 実装 5.5.3 リフト制御システムの改良 5.6 メソッド伝達モデルを直接使用すること 5.6.1 1つのスレッドを共有する複数のポートオブジェクト 5.6.2 ポートを使う並列キュー 5.6.3 終点検出を行うスレッド抽象 5.6.4 直列依存関係の除去 5.7 Erlang言語 5.7.1 計算モデル 5.7.2 Erlangプログラミング入門 5.7.3 receive操作 5.8 進んだ話題 5.8.1 非決定性並列モデル 5.9 練習問題 第6章 明示的状態 6.1 状態とは何か? 6.1.1 暗黙的(宣言的)状態 6.1.2 明示的状態 6.2 状態とシステム構築 6.2.1 システムの性質 6.2.2 コンポーネントベースプログラミング 6.2.3 オブジェクト指向プログラミング 6.3 明示的状態を持つ宣言的モデル 6.3.1 セル 6.3.2 セルの意味 6.3.3 宣言的プログラミングとの関係 6.3.4 共有と同等 6.4 データ抽象 6.4.1 データ抽象を組織する8つの方法 6.4.2 スタックの変種 6.4.3 多態性 6.4.4 引数受け渡し 6.4.5 取り消し可能資格 6.5 状態ありコレクション 6.5.1 インデックス付きコレクション 6.5.2 インデックス付きコレクションを選ぶこと 6.5.3 その他のコレクション 6.6 状態に関する推論 6.6.1 不変表明 6.6.2 例 6.6.3 表明 6.6.4 証明規則 6.6.5 正常終了 6.7 大規模プログラムの設計 6.7.1 設計方法 6.7.2 階層的システム構造 6.7.3 保守性 6.7.4 将来の発展 6.7.5 さらに深く知るために 6.8 ケーススタディ 6.8.1 遷移的閉包 6.8.2 単語出現頻度(状態あり辞書を使用する) 6.8.3 乱数を生成すること 6.8.4 口コミシミュレーション 6.9 進んだ話題 6.9.1 状態ありプログラミングの限界 6.9.2 メモリ管理と外部参照 6.10 練習問題 第7章 オブジェクト指向プログラミング 7.1 継承 7.2 完全なデータ抽象としてのクラス 7.2.1 例 7.2.2 この例の意味 7.2.3 クラスとオブジェクトを定義すること 7.2.4 クラスメンバ 7.2.5 属性を初期化すること 7.2.6 第1級メッセージ 7.2.7 第1級の属性 7.2.8 プログラミング技法 7.3 漸増的データ抽象としてのクラス 7.3.1 継承グラフ 7.3.2 メソッドアクセス制御(静的束縛と動的束縛) 7.3.3 カプセル化制御 7.3.4 転嫁と委任 7.3.5 内省 7.4 継承を使うプログラミング 7.4.1 継承の正しい使い方 7.4.2 型に従って階層を構成すること 7.4.3 汎用クラス 7.4.4 多重継承 7.4.5 多重継承に関するおおざっぱな指針 7.4.6 クラス図の目的 7.4.7 デザインパターン 7.5 他の計算モデルとの関係 7.5.1 オブジェクトベースプログラミングとコンポーネントベースプログラミング 7.5.2 高階プログラミング 7.5.3 関数分解と型分解 7.5.4 すべてをオブジェクトにすべきか? 7.6 オブジェクトシステムを実装すること 7.6.1 抽象図 7.6.2 クラスを実装すること 7.6.3 オブジェクトの実装 7.6.4 継承の実装 7.7 Java言語(直列部分) 7.7.1 計算モデル 7.7.2 Javaプログラミング入門 7.8 能動的オブジェクト 7.8.1 例 7.8.2 NewActive抽象 7.8.3 フラウィウス・ヨセフスの問題 7.8.4 その他の能動的オブジェクト抽象 7.8.5 能動的オブジェクトを使うイベントマネージャ 7.9 練習問題 第8章 状態共有並列性 8.1 状態共有並列モデル 8.2 並列性を持つプログラミング 8.2.1 さまざまな手法の概観 8.2.2 状態共有並列モデルを直接使うこと 8.2.3 原子的アクションを使うプログラミング 8.2.4 さらに読むべき本 8.3 ロック 8.3.1 状態あり並列データ抽象を構築すること 8.3.2 タプル空間(Linda) 8.3.3 ロックを実装すること 8.4 モニタ 8.4.1 定義 8.4.2 有界バッファ 8.4.3 モニタを使うプログラミング 8.4.4 モニタを実装すること 8.4.5 モニタの別の意味 8.5 トランザクション 8.5.1 並列性制御 8.5.2 簡易トランザクションマネージャ 8.5.3 セルについてのトランザクション 8.5.4 セルについてのトランザクションを実装すること 8.5.5 トランザクションについてさらに 8.6 Java言語(並列部分) 8.6.1 ロック 8.6.2 モニタ 8.7 練習問題 第9章 関係プログラミング 9.1 関係計算モデル 9.1.1 choice文とfail文 9.1.2 探索木 9.1.3 カプセル化された 9.1.4 Solve関数 9.2 別の例 9.2.1 数値例 9.2.2 パズルとnクイーン問題 9.3 論理型プログラミングとの関係 9.3.1 論理と論理型プログラミング 9.3.2 操作的意味と論理的意味 9.3.3 非決定性論理型プログラミング 9.3.4 純粋Prologとの関係 9.3.5 他のモデルにおける論理型プログラミング 9.4 自然言語構文解析 9.4.1 簡単な文法 9.4.2 この文法に従う構文解析 9.4.3 構文木を生成すること 9.4.4 限定記号を生成すること 9.4.5 パーサを走らせること 9.4.6 パーサを「逆向きに(backward)」走らせること 9.4.7 単一化文法 9.5 文法インタプリタ 9.5.1 簡単な文法 9.5.2 文法のコード化 9.5.3 文法インタプリタを走らせること 9.5.4 文法インタプリタを実装すること 9.6 データベース 9.6.1 関係を定義すること 9.6.2 関係を使って計算すること 9.6.3 関係を実装すること 9.7 Prolog言語 9.7.1 計算モデル 9.7.2 Prologプログラミング入門 9.7.3 Prologプログラムを関係プログラムに翻訳すること 9.8 練習問題 第2部 特殊化された計算モデル 第10章 グラフィカルユーザインタフェースプログラミング 10.1 宣言的/手続き的方法 10.2 宣言的/手続き的方法を使うこと 10.2.1 基本的ユーザインタフェースの要素 10.2.2 GUIを構築すること 10.2.3 宣言的座標 10.2.4 リサイズ時の宣言的振る舞い 10.2.5 ウィジェットの動的振る舞い 10.3 対話的学習ツールPrototyper 10.4 ケーススタディ 10.4.1 簡単なプログレスモニタ 10.4.2 簡単なカレンダウィジェット 10.4.3 ユーザインタフェースの動的生成 10.4.4 状況順応時計 10.5 GUIツールを実装すること 10.6 練習問題 第11章 分散プログラミング 11.1 分散システムの分類 11.2 分散モデル 11.3 宣言的データの分散 11.3.1 オープン分散と大域的ネーミング 11.3.2 宣言的データを共有すること 11.3.3 チケット配布 11.3.4 ストリーム通信 11.4 状態の分散 11.4.1 単純状態共有 11.4.2 分散字句的スコープ 11.5 ネットワークアウェアネス 11.6 共通分散プログラミングパターン 11.6.1 静的オブジェクトとモバイルオブジェクト 11.6.2 非同期的オブジェクトとデータフロー 11.6.3 サーバ 11.6.4 クローズド分散 11.7 分散プロトコル 11.7.1 言語実体 11.7.2 モバイル状態プロトコル 11.7.3 分散束縛プロトコル 11.7.4 メモリ管理 11.8 部分的失敗 11.8.1 失敗モデル 11.8.2 失敗処理の簡単な場合 11.8.3 回復可能サーバ 11.8.4 アクティブフォールトトレランス 11.9 セキュリティ 11.10 アプリケーションを構築すること 11.10.1 まずは集中,後に分散 11.10.2 部分的失敗に対処すること 11.10.3 分散コンポーネント 11.11 練習問題 第12章 制約プログラミング 12.1 伝播・探索法 12.1.1 基本的考え方 12.1.2 部分情報を使って計算すること 12.1.3 例 12.1.4 この例を実行すること 12.1.5 まとめ 12.2 プログラミング技法 12.2.1 覆面算 12.2.2 回文積再訪 12.3 制約ベース計算モデル 12.3.1 基本的制約と伝播子 12.3.2 計算空間の探索をプログラムすること 12.4 計算空間を定義し,使うこと 12.4.1 深さ優先探索エンジン 12.4.2 検索エンジンの実行例 12.4.3 計算空間の生成 12.4.4 空間の実行 12.4.5 制約の登録 12.4.6 並列的伝播 12.4.7 分配(探索準備) 12.4.8 空間の状態 12.4.9 空間のクローン 12.4.10 選択肢を先に任せること 12.4.11 空間をマージすること 12.4.12 空間失敗 12.4.13 空間に計算を注入すること 12.5 関係計算モデルを実装すること 12.5.1 choice文 12.5.2 Solve関数 12.6 練習問題 第3部 意味 第13章 言語意味 13.1 一般的計算モデル 13.1.1 格納域 13.1.2 単一代入(制約)格納域 13.1.3 抽象構文 13.1.4 構造的規則 13.1.5 直列実行と並列実行 13.1.6 抽象マシンの意味との比較 13.1.7 変数導入 13.1.8 同等性の強制(tell) 13.1.9 条件文(ask) 13.1.10 名前 13.1.11 手続き抽象 13.1.12 明示的状態 13.1.13 by-need同期 13.1.14 読み出し専用変数 13.1.15 例外処理 13.1.16 失敗値 13.1.17 変数置き換え 13.2 宣言的並列性 13.2.1 部分停止と全体停止 13.2.2 論理的同値 13.2.3 宣言的並列性の形式的定義 13.2.4 合流性 13.3 8つの計算モデル 13.4 よくある抽象の意味 13.5 歴史に関する注記 13.6 練習問題
第一条 日本国の電力は、電力会社以外に、強欲禿によっても発電されうる。
第二条 強欲禿によって発電された電力は、再生可能エネルギーの美名の下にある限り、経済および環境的合理性に背反することができる。ただし、電力会社の利権はなんら変わることはない。
第三条 強欲禿によって発電された電力の買い取り価格は、首相によって決定され、官報を通じて公布される。特殊な規定がない限り、買い取り価格は原価によらず一定とする。買い取り価格の設定には市場的合理性の裏付けを必要としない。
第四条 強欲禿による発電の設備も、本法の有効期間においては、国産であることを必要としない。
まず、この主張はまったく個人的なものであり、厚生労働省の見解でもないし、
仲間の医系技官のコンセンサスでもありません。このことをご了承いだけますと幸いです。
私は現在、臨床現場を離れ、医系技官をしております。臨床は4年ほどたずさわっておりました。つたない経験ですが、小児の診療にかかわる機会に多少恵まれたこと、また自分自身に娘がいることから、小児診療のあり方については興味を持っているところでした。そこで、ツィッターで小児の夜間休日診療について、意見交換をしていたところ、私のツィートをYosyanさまがブログにてまとめていただきました。
URL:http://d.hatena.ne.jp/Yosyan/20110225
このブログは昔から注目をしているブログでしたので、御意見をいただき光栄でもあり、大変興味深く思っております。内容についても示唆に富むご指摘であり、私自身の理解も深めることができました。大変ありがとうございました。感謝しております。そこで、Yosyanさまの御意見も踏まえ、いろいろ考えてみましたので、そのことをこの日記にまとめたいと思います。
Yosyanさまの主張は2つに整理できると思います。それは次のとおりです。
| ① | 「一部の児の親の受療行動によって小児科医は疲労しており、制度として介入すべきである」 |
| ② | 「小児の緊急性の評価は不可能であるため、全てのタイミングで小児科医が対応する必要がある。しかし、実際にそのようなリソースは無いので、夜間休日診療は制度として抑制すべきである」 |
| ① | 「一部の児の親の受療行動によって小児科医は疲労していることには同意、共感。しかし、介入の方法には検討が必要であり、制度的な介入よりも普及啓発を重視すべき。そのためには普及啓発を促進するためには緊急性の判断の基準を示す必要がある。」 |
| ② | 「小児についても緊急性の評価は可能。緊急性の評価を小児科医師以外の人間にデリゲーションすることによって、夜間休日診療を適正化でき、小児科医の疲弊を防ぎたい」 |
では、次の章からYosyanさまの2つの主張に対してそれぞれ、検討をしてまいります。
Yosyanさまは夜間・休日診療を受ける児の親を以下のように分類しております。
| 類型 | 説明 |
|---|---|
| 1群 | 救急の本当に必要な群 |
| 2群a | 親が心配して救急にかかる群(前向き群) |
| 2群b | 親が心配して救急にかかる群(後ろき群) |
| 3群a | リピーター群(社会的背景あり) |
| 3群b | リピーター群(親の意識に問題あり |
この中で3群(とくに3群a)の存在によって、物理的にも精神的も小児科医が疲弊をしているので、3群のリテラシーの改善が必要である。そのためには時間外料金の値上げとか、救急車有料化などの制度的な仕組みが必要であると主張されています。
まず、「Yosyanさまらの児の親の類型化」ですが、いわゆるMECEになっておらず、不思議な感じがします。1群か否かは医学的評価なのに、2群や3群やリテラシーや受療行動について類型化をしているからです。3群のリピーターの中にだって救急の本当に必要な群もいるはずです。そこで、「医療が公共財であるかどうかの認識の有無」「緊急性の判断能力の有無」にしたがって、つぎのように類型化してみました。
| 公共財の認識あり | 公共財の認識なし | |
|---|---|---|
| 緊急性判断能力あり | 1群 | 3群 |
| 緊急性判断能力なし | 2群 | 3群 |
このように捉えれば、いわゆる「3群」に対処するには、「医療は公共財であるという」という認識を持ってもらう方法を考えればいいことになります。
つぎに、介入方法を検討しようと思います。3つの方法枠組みから考えてみました。それは次のとおりです。
| ア | 法律、罰則などを用いた強制的な方法 |
| イ | インセンティブ(+も-も)を使う方法 |
| ウ | 普及啓発、教育を用いる方法 |
この枠組みで考えるとYosyanさまは「時間外料金の値上げとか、救急車有料化(主体は国)をすべき」と主張されていますので、主にイの方法を用いるべきと主張されていることになります。
Yosyanさまの主張に対して、私は「ウの普及啓発を重視・先行すべき」だと考えます。理由としては次の4つの点を挙げます。
| ・共有認識がができていない現在の状態では、アやイを導入すること自体が政治的に困難。 |
| ・時間外料金の値上げは病院単位で可能であり、それをしないことを病院や自治体が選択している。病院や自治体のが選択していることをを頭ごなしに国が否定するのはおかしい。 |
| ・普及啓発ができていない状態では、値上げをすることによって、お金さえ払えばみだりに夜間休日に受診してもよいという価値観を誘導する。 |
| ・普及啓発の余地があると思っていて、一番実効性があると思っている。 |
実はこの中で私がもっとも言いたいことは、最後の「普及啓発の余地があると思っていて、一番実効性があると思っている」というものです。特にこのことについて、つぎに補足します。
まず、3群の中でも、緊急性の判断ができている者(マトリックスの右上の部分)は「確信犯」ということになります。たしかにそんな方はいて、現場の先生方を脱力させているもの理解しています。しかし、3群の中では、緊急性の判断もできない者(マトリックスの右下の部分)がいて、この群は「ひたすらイノセント」な者です。実は、「確信犯」よりも「ひたすらイノセント」な方が多いのではと私は思っているのです。つまり先ほどの分類に従えば、夜間休日に外来を訪れる親御さんは、実は右下の「イノセント」な群がいちばん多いのではと思っています。
| 公共財の認識あり | 公共財の認識なし | |
|---|---|---|
| 緊急性判断能力あり | 「賢い人」 | 「確信犯」 |
| 緊急性判断能力なし | 「遠慮深い人」 | 「イノセントな人」 |
もし、「イノセントな人」の群が一番多いという私の仮説が正しければ、普及啓発をする余地がまだあるのだと思うのです。
では、「イノセントな人」の群に対して、どのような普及啓発が有効かを考察します。普及啓発の方法は次の2通りがあると思います。それは次のとおりです。
| ア | 緊急性の評価のやりかたを伝える(上を目指す) |
| イ | 医療は公共財であることを伝える(左を目指す) |
私は、ア→イの順番で普及啓発するのが有効だと思います。これは完全な自分の体験ベースですが、「イノセント」な群に緊急性の判断の方法を理解してもらうと、そのまま上に行かずに、左上の「賢い人」になる印象があるからです。一方で、「イだけ」もしくは「イ→ア」と説明をしたらどうなるでしょうか。つぎのようになると思います。
| イだけ説明した場合 | 「公共財なのはなんとなくわかるけど、いつ病院につれていけばいいのかわからない。なんだかんだで、夜診てくれるなら連れて行きたい」となりそう。 |
| イ→アの順番で説明した場合 | 「医療が公共財といってもそんなの提供側の問題。消費者としてはしったこっちゃないよ。とってつけたように病院に連れて行かなくてもいいパターンを教わっても、それって夜間休日診療を抑制するために方便じゃないのか」となりそう |
ですから、ア→イと説明することによって次のようになってくれるとありがたいと思っています。
| 「なるほど、夜間休日にわざわざ連れて行く必要があるとき、連れて行かなくていいときがわかった。自分自身や子供の負担も少ないし、これで先生方にもご負担をおかけしなくてもよくなりますね。」 |
| ア | 「確信犯」よりも「イノセント」群の方が多く、普及啓発の余地がある |
| イ | 「緊急性の評価のやりかた」がそもそも存在しするし、小児科以外の人間も担うことができる |
というのが、前提条件となっています。Yosyanさまはおそらく、アとイの両者とも、私との見解の相違がありそうです。アについては定量的な議論が必要ですが、おそらく水掛け論になりそうな気がします。イについては、ある程度、実のある議論ができるような気がしています。この部分については次の章で論じたいと思います。
「児の親をどのように類型化しても結局どの群にも重症者が含まれているため、何かしら症状を持つ児の親は、緊急性があり小児科受診が必要である」というのが、Yosyanさまの主張だと理解しております。Yosyanさまはほかの部分でも次のように述べられています。
「それと表を良く見て欲しいのですが、2群でも3群でも重症者は確実に含みます。正直なところ実際に診察してもこれを全員確実に見抜けるかと言えば、私如き の技量では自信はありません。「発熱性疾患」で「見た目上元気そう」の保護者判断で、「2日ぐらいは様子を見る」の対応が全員に適用できるなんて事は、経験を重ねた小児科医(小児科医でなくとも)まず口にしません。ましてや電話相談で安請け合いなどしようとも思いません。」
つまり、まとめると、
| 小児科医でも重症者を見抜くのは不可能。ましてや保護者判断なんか意味がない。電話相談も意味が無い |
ということです。それゆえ、
| 重症者を見逃さないためには、24時間365日、小児科医が根こそぎ診察するしかない」 |
ので、
| 「実際にそのようなリソースは無いので、夜間休日診療は制度として抑制すべき」 |
Yosyanさまの主張はロジック(論のつながり)としては矛盾が無いものであると思います。ただ、私の意見との最大の違いは、議論の前提となっている「小児の緊急性の評価は不可能である」の部分にあります。私は「小児の緊急性の評価は可能」だと思っているのです。この前提から私の論を展開しようと思います。私の論の骨子は、
| ア | 小児についても緊急性の評価は可能 |
| イ | 緊急性の評価は小児科医師以外の人間にデリゲーションすることができる |
| ウ | 夜間休日診療を適正化し、小児科医の疲労を軽減することができる |
まず、医学的な見地からの緊急性を要するものは疾患と病態の2つの軸で整理することができると思います。
| 疾患の軸 | :(例)敗血症、髄膜炎、重症肺炎など重症感染症、腸重責など急性腹症、、、、 |
| 病態の軸 | :(例)脱水、呼吸不全、意識障害、痙攣(単純な熱性痙攣を除く)、、、 |
この2軸を判断するためには結局、次のようなという3つのポイントを判断すればいいと思います。
| 緊急性の評価の3つのポイント |
|---|
| a 身体症状(水が飲めない、ぐったりしている、呼吸が速いなどのRED FLAGSの有無) |
| b お母さんからみてwell doingか否か |
| c 既往歴や年齢 |
なぜ、わたしがこのように理解するように至ったかというと私の初期研修医のときの経験からです。私は初期研修医を完全な北米型ERシステムの病院で過ごしました。この病院では、小児のwalkinも救急車も全ての救急受診をまずは初期研修医が対応し、必要に応じて小児科医にコンサルトする体制をとっています。初期研修医は2年間の間、小児科ローテート以外の期間もER勤務をしますので、2年間、常に小児の夜間休日診療に携わることができました。そのときに先輩から最初に教わったことが「救急外来でやることは帰宅させられるのか、小児科の先生にコンサルトすべきかを判断することであって、必要なのは正確な診断ではなく緊急性の判断だ」|というものでした。
私はたった2年間の初期研修で小児診療ができるようになったなどとおこがましいことは全く思いません。しかし、小児の緊急性を判断する方法論については整理することができたし、小児科の先生を深夜でも呼び出さないといけないときの判断はできるようになりました。この経験は3年目以降にも生きていて、しばしば小児診療をする機会にも、小児科の先生を頼るかどうかを判断することができるので、多忙な小児科の先生に丸投げしなくて済んでいました。
私はさきほど、緊急性の評価はつぎの3つのポイントに集約することができると述べました。そして、これらの判断を小児科以外の人間にデリゲーション(権限の委任や委譲)することができると思っています。
| ・児の親御さん |
| ・電話相談対応者(看護師さんなど) |
| ・小児科以外の夜間・休日担当医(初期研修医など) |
まず、児の親御さんについては、リテラシーを高めていただくのがいいと思います。緊急性の判断の方法論をあらゆるチャンネルから伝えるべきだと思っています。また、補助ツールも有効であり、次のようなサイトも有用だと思います。
ちなみに、このサイトの発熱はボタンを押すと、チェックリストとして次の項目が現れます。これってまさに「緊急性の評価はつぎの3つのポイント」なのだと思います。
| 発熱時のチェック項目 |
|---|
| ・生後3ヶ月未満である |
| ・元気はある |
| ・無表情で活気がない |
| ・おしっこが出ている。オムツがいつものとおり濡れいている |
| ・あやすと笑う |
| ・1日中ウトウトしている |
電話相談も有効だと思います。「緊急性の評価の3つのポイント」は問診が必要であって、詳細な身体診察や血液検査が必要ありません。ですからトレーニングを受けた看護師さんなどの医療者であれば、電話でお話を伺いながら判断することができます。電話相談など医療職による相談でも不安がとれない場合は、「お母さんからみてwell doingでない」ということですから、夜間でも休日でも受診をしていただくのがいいと思います。ただ、この際もできれば小児科の先生が最初から診察するのではなく、きちんとトレーニングを受けた救急担当の研修医が診るようになればいいのにと思っています。
なお、初期研修のときにあまり小児の緊急性の評価についてのトレーニングを受けていない医師でも、3年目から小児科の医局に入局すれば1人で当直をしていると思います。私は、このような3年目の小児科の先生と比較すると、トレーニングを受けた初期研修医の方がより安全な医療を実践していると思っています。
アとイで述べたように、緊急性の評価の方法を小児科医以外の人間に普及啓発し、緊急性の評価の主体者をにデリゲーションすることができれば、小児科の先生は、夜間休日には本当に緊急性のある場合にのみ診察をすればいいことになると思っています。それが、私の思う「夜間休日診療を適正化でき、小児科医の疲弊を防ぎたい」ということなのです。
私は文中に述べたように初期研修の2年の間に同年代と比べると比較的に、小児診療の経験に恵まれました。また、3年目以降も、院内にPICUが無いことから小児科の先生と一緒に仕事をする機会にも恵まれました。自分自身にも娘がいるし、PALSなどを学ぶ機会がありましたので、小児医療にはずっと興味を持っています。
つたないながらも3年目以降にはオカルトバクテレミアや劇症型の敗血症、インフルエンザ脳症など経験しました。元気だった児が半日ぐらいの経過で一気に具合が悪くなり、24時間程度で亡くなるケースでした。ですから、いくら緊急性の評価をきちんとしても、半日後の転帰を100%確実に予測する方法が無いことも理解はしているつもりです。
ただ、だからこそ、受診をした際には、医療者はきちんと緊急性の評価をし、説明し、カルテに記載することが大事だと思います。また親御さんに対しては次のようなというメッセージを伝えたいと思っています。
| 「病院に頻回に受診さえすれば安全・安心というわけでなくて、どうやっても急性の経過をたどることがある。でも、いたずらに不安になるのではなく、知識を整理したうえで、自分自身の判断力を向上させてほしい。自分自身で判断できなくても、電話相談を受けることもできるし、いざとなれば受診もできるようになっているから安心してほしい。なにより、実は緊急性の評価はお母さん自身のwell doingがどうかの判断が一番重要であって、それを見極められるようになってほしい。」 |
私は、小児医療にはまだまだ行政が寄与できる部分がたくさんあると思っています。たとえば、ワクチンです。オカルトバクテレミアに対する最大の対策は頻回の受診でも検査でもなくてワクチンであると認識しています。このワクチンは子供を守るだけでなく、小児科の先生方を訴訟リスクから守るものでもあると理解しています。そのほかにも、自分の居住県は人口が600万人いるのに、PICUが存在しません。そんなことにも問題意識を持っています。また、大学の同級生や研修時代の仲間や先輩方にも小児科の医師がたくさんおります。みな真摯にとりくみながらも疲弊していることも理解しているつもりです。ですから医系技官という仕事を通じて、機会があれば、いつか小児医療の発展に寄与できればと思っています。
http://royalhd-kabunushiyushi.jimdo.com/
http://royalhd-kabunushiyushi.jimdo.com/%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B9/
俗にいうお家騒動なのでしょうけど、問題は1人の非常勤取締役が実権を握っていてワンマンで、モラル的に問題のある発言が多い。そしてまわりの取締役幹部社員たちそれを容認してしまう。ということらしいです。
ロイヤルホールディングス社長自らこの非常勤取締役の発言や行動に対して、会社法やコンプライアンスに反してなければ、よいではないか。的発言をしてるらしい。
法的に問題なくても、ひとの上に立つ立場の人として言ってはいけない事をバンバン言ったりバンバンやったり、それに対してまわりが容認している状態が一般社員の不満となって蓄積されて、一部の有志が株主提案という形で爆発した模様です。
「この非常勤取締役は、ひとの上に立つほど人徳がないのでさっさと立ち去れ。そしてその非常勤取締役の取り巻きも一緒にやめてしまえ。」
と読み取れます。
【追記】2月23日にニュースが追加されていました一番下に貼り付けます
以下引用
株主提案趣意
1.このたび、考え方を同じくする我々共同提案株主は行動をともにすること を決意し、ロイヤルホールディングス株式会社の株主総会に向けて株主提案 をいたしました。株主の方には広く声をかけることはせず、最低限の3万株 を確保できるだけの範囲にとどめ、株主提案後に関係各位にご説明しようと 考えておりました。また、幸いにしてロイヤルグループ社員持株会も趣意を 同じく株主提案をいたしまして、株主の共同提案と持株会の提案がほぼ同時 期に提出されました。
株主提案に参加した株主は、この厳しい経済情勢の中でロイヤルグループ が生き残っていくためには現在のガバナンスを変える必要があるという点で 一致しており、経営陣にも現状の認識と株主提案に対する対応を協議し決議 してもらう必要があると確信しています。
2.今のロイヤルホールディングスの経営体制の最大の問題点は「短期的利益 への過剰な偏重」と「一人の非常勤取締役による会社の私物化行動とそれを 黙認する状況」です。
その根本的原因は、経営姿勢に大きな問題がある一個人、長年非常勤であ りながら代表取締役会長を務め、前回の株主総会後から代表取締役を退きな がらも実質的に支配している人物にあります。その人物の経営姿勢の問題点 を集約すると次の3点にまとめることができます。
1お客様サービスと従業員の処遇を軽視する経営姿勢。 2ロイヤルグループよりも、その人物が所有し、経営する私企業の利益
を優先する経営姿勢。 3コンプライアンスを軽視し、利己的に役員選任、幹部人事を行う経営
姿勢。 なお、この人物は会社の公表資料では非常勤とされていませんが、実際に
は自身が所有経営する私企業の代表職を主務としていることから、非常勤で あることは明らかであります。
3.ロイヤルグループは江頭匡一創業者亡きあとも、経営基本理念を念頭に、 お客様を第一に考え、日本で一番質の高い商品を供給する外食事業の実現を 目的としてきました。また、上場企業として社会的責任を果たすとともに企 業利益の向上を図り、多角化やリッチモンドホテルに代表される新たな収益 事業の確立など株主の皆様の利益にも資する経営に専心してきました。
しかし、その傍らでこの人物は会社の私物化と取られかねない言動を繰り 返してきました。そして、昨年の株主総会において取締役が改選されましたが、通常の企業の常識である会長、社長をトップとする対外的序列とは異な る構成となるなど異常な体制を構築してきています。過去1年間で、会長と 社長の間で経営課題の議論をすることは残念ながら無く、社長は有能な人物 であるにもかかわらず、重要事項は全てこの人物の了解を得ていると発言し ているようです。その後、多くの社員がこの体制で問題化している事実につ いて断片的には理解していることも分かり、何がそうさせているのか理解に 苦しむ中、今回の提案の決意に至った次第であります。
私物化行動と短期的利益偏重の事例については多数あり、その顕在化した 日時とともにまとめた資料も手元にございますが、代表的なものは株主提案 書上の提案理由内に記載した通りであります。この資料は株主提案に併せて ロイヤルホールディングスに送付していることを申し添えます。
4.今回の株主提案の趣旨は、経営基本理念を堅持した営業方針に戻るととも に、一個人に支配されているような取締役会を刷新し、取締役の忠実義務が 果たされているかどうかを、社外の公正な立場の取締役、監査役によりチ ェックできるシステムを確立することにあります。経営の継続性の観点か ら、引き続き現社長を取締役候補の筆頭にあげました。しかし、その在任期 間は短期であり、上記のような懸念があることも考慮し、経営体制正常化に 至らせるまでに過去の経験を活かせる現会長も候補と致しました。そして生 え抜き社員を中心として、営業・管理それぞれの経験を持った人物をバラン スよく配置した構成を組み、更に組織のチェック体制を強化するために中立 な立場から専門性をもって意見できる人物2名を、このような現状をご理解 頂いた上で社外役員候補者に迎えました。監査論を専門とされる中央大学商 学部の児島教授と元検事総長である樋渡弁護士であります。お二人には我 々の提案趣意をご理解された上で候補者に上がることをご承諾頂いておりま す。
5.我々共同提案株主は今回の株主提案が実現したとしても、組織はほとんど 変わることなく運営できると考えています。ほんの5,6人の幹部が異動す るだけになる程度の変化で、組織の空気は一変すると思います。
なぜなら変わってもらわねばならない人たちは、現在の組織に圧力を加え るだけで実質的なお客様サービスや従業員処遇の改善の役には立ってはいな いと多くの社員が考えているからです。なんと言っても飲食業は楽しくなけ ればならないと思います。顧客満足度に関する公的調査においてファミリ ーレストラン業界の最下位を低迷しているロイヤルホストを改革することは 短時日ではできないと思います。新しい時代に合わせてどのような店に、事 業に作り直していけるのか、研究することが必要です。短期的利益を優先し ては顧客満足度は低下するばかりで将来の発展は難しくなると思います。グ ループが手がける機内食やホテルなど他の事業においても次の時代を見据え た戦略が必要です。そのために、経営体制を刷新することが第一に考えられ なければいけません。取締役会はどう行動したらよいでしょう。真剣な議論
が必要です。今後、我々の提案が大きな切り口として改めて取り上げられる ことを期待して止みません。
6.株主提案の内容は提案の理由も含めて株主総会招集通知に記載され、全て の株主の目に触れることになります。取締役会として、この提案に対し、ど のような議論がなされるのか。会社の将来に資するためにはどうしたらよい のか。株主提案の取締役と監査役候補リストは会社の現状や経営の継続性な どを考えて慎重に決定されたものですが、その良否について是非とも議論し ていただきたい。我々株主にはこれからも会社側と協議を行う意思がありま す。そして、この議論はロイヤルグループの将来を考える上での重大な岐路 になると確信します。
7.最後に、我々の株主提案を会社に提出してから、現在(1月27日)まで の状況を以下の通り記します。
1月13日付株主提案書が会社に送達され、成立したのは1月14日でし た。その直後から非公式にあった会社側からのアプローチは、提案内容の議 論ではなく、提案そのものへの撤回要求のみでありました。
その後、1月25日に取締役会が開催され、上記の共同提案株主に加わ っている取締役が株主提案に至った経緯と趣意を席上でお話し致しました。 本来は経営側代表と株主側代表の協議の場で話すべき内容ですが、そのよう な場が設けられることが無いままに取締役会を迎えたため、やむを得ず取締 役として出席しながら、共同提案株主に代わって役員の皆様にお伝えしたも のです。しかし、取締役会における議論は大半が株主提案という手法への批 判 に終始し、また株主提案の趣意については「そのような企業ガバナンス 上の問題は起こっていない」という論調で終始進みました。結果的に翌1月 26日15時までに株主提案が撤回されない場合には適時開示を行うとの決 議がされましたが、その時点に至っても適時開示されることはありませんで した。
1月27日に会社側と協議の場を持つことで合意し、会社側顧問弁護士 の事務所において、会社側代表として社長他1名、株主側代表として2名が 双方の弁護士同席のもとで意見交換に臨みました。しかし、会社側はまず適 時開示要否の解釈を議案に持ち出し、時間を費やされました。また、会社側 の弁護士から「1月25日の取締役会で、社長は、会社側の取締役候補案は 固まっていないが、株主提案の候補者に入っていない取締役2名(実際の席 上では具体名が示されました)には引き続き取締役の職をお願いしたいと発 言されましたが、この点については如何ですか。」と質問されました。株主 側からは「株主提案の趣旨に基づいて現任取締役から外した人物を認めるこ とは考え難い」と答え、そして、単に候補者リストを出すのみでなく、株主
側の提案理由に対する見解を聞かせて欲しいとお願いしました。社長は当 初、「見解はあるが答える必要はない」と述べられましたので、協議の場で のそういった回答は理解し難い、と伝えると「では答えます。株主側の提案 理由に記載されている内容は一切認知していない」と話されました。株主側 からは「ぜひ他の取締役の皆様ともよく相談されて、再度協議をお願いした い」と申し上げ、その場を終えております。
1月27日以降の会社(ロイヤルホールディングス)との協議状況は以下の通りです。
1月27日の協議では、株主側提案が社長から全面否定されましたが、再考をお願い して、今後も協議を続けたい株主側の意向を伝えました。 その後、2月13日までは会社側からは何の連絡もありませんでした。なお、この 間、2月3日に会社側が株主提案に反対することを開示しています。 2月14日に共同提案株主が代理人を委任している幡田宏樹弁護士に、会社側から 「協議の用意がある」とのFAXが入りました。株主側は会社側からの提案ができたの だろう、と理解し、まずはその会社提案を確認して、これまでの双方の主張を整理する ために幡田弁護士に協議の場に臨んでもらうことになりました。 協議は2月16日に実施されました。会社側弁護士である山田弁護士の事務所におい て、会社側からは社長を含む4名に山田弁護士、株主側は幡田弁護士が出席。しかし、 会社側からは案の提示は無く、会社側は会社案の正当性を主張し、株主側に提案を求め てきました。株主側はまずは協議をとの思いから、提案趣意に反することは認められな いが、定款に定められた取締役10名監査役5名の範囲で双方案を汲み取った構成の協 議に取り組む可能性を提示しました。しかし、会社側は受け付けず、会社案を株主側が 飲む以外は認められないとの姿勢でありました。株主側は協議の継続を意識して、一旦 持ち帰り、検討することとして、この日は終えています。 株主側で対策を検討し、再度の協議の設定を幡田弁護士を通じて会社側に依頼しまし たところ、2月22日に行われることとなりました。場所は会社(ロイヤルホールディングス)の東京本部にある応接 室で、会社側からは社長を含む4名に山田弁護士、株主側は2名に幡田弁護士が出席。 ここでも、会社からは案の提示は無く、株主側に提案を求めてきました。株主側からは やむを得ず、提案趣意に一部合わない内容であっても定款の定員範囲内での構成を協議 することに踏み込む可能性を示しましたが、会社側の対応は一切変わらず、会社案以外 は受け入れられないとの姿勢に終始しました。 また、そもそも案を検討するための前提認識の相違が問題ではないか、との考えも株 主側にはありました。株主側が株主提案と共に会社側に提出した、提案趣意の下地にも なった事実の記録に関して、会社側は外部弁護士を委員長とする調査委員会を立ち上げ て、事実の当否の確認に取り組んでいます。そこで、その調査が完了すれば、前提となる事実認識を揃えて協議に入ることも可能になるのではと思い、その進捗状況を質問し ました。しかし、時間がかかっており、中立性の維持から委員会に早めることを強く要 求することは難しく、調査結果が出るのは早くとも3月10日以降、との説明がありま した。続いて株主側から、その調査はそもそも何を目的としているのかを質問しました ところ、何回かのやりとりの後にその結果を株主総会で説明することには言及されたも のの、当初の目的自体は不明瞭な回答でありました。株主側から、当初は株主提案に対 する会社評価に使う目的だったのだが着手してみると時間がかかることがわかり、その 目的を外したのか、と質しても回答はありません。視点を変えて、時間がかかることが 問題ならば設定した時間で結論を出してくれる弁護士に依頼することを考えて欲しか った、と株主側から述べました。 以上のやりとりであり、双方が提案を持ち寄り、検討するような本来の協議の場とは 異なる状況でここまで推移してきています。株主側としては協議の継続を求める意思に なんら変わりはありません。しかし、会社側が提案も無く、株主側の歩み寄りを拒否す る中では残念ながら進展は望めなくなっていることが悩ましい限りです。
以 上
第一章 総則(第一条・第二条)
第五章の二 覚せい剤原料に関する指定及び届出、制限及び禁止並びに取扱(第三十条の二―第三十条の十七)
第八章 罰則(第四十一条―第四十四条)
附則
第一章 総則
第一条 この法律は、覚せい剤の濫用による保健衛生上の危害を防止するため、覚せい剤及び覚せい剤原料の輸入、輸出、所持、製造、譲渡、譲受及び使用に関して必要な取締を行うことを目的とする。
(用語の意義)
一 フエニルアミノプロパン、フエニルメチルアミノプロパン及び各その塩類
二 前号に掲げる物と同種の覚せい作用を有する物であつて政令で指定するもの
三 前二号に掲げる物のいずれかを含有する物
2 この法律で「覚せい剤製造業者」とは、覚せい剤を製造すること(覚せい剤を精製すること、覚せい剤に化学的変化を加え、又は加えないで他の覚せい剤にすること、及び覚せい剤を分割して容器に収めることを含む。ただし、調剤を除く。以下同じ。)、及びその製造した覚せい剤を覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者に譲り渡すことを業とすることができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。
3 この法律で「覚せい剤施用機関」とは、覚せい剤の施用を行うことができるものとして、この法律の規定により指定を受けた病院又は診療所をいう。
4 この法律で「覚せい剤研究者」とは、学術研究のため、覚せい剤を使用することができ、また、厚生労働大臣の許可を受けた場合に限り覚せい剤を製造することができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。
6 この法律で「覚せい剤原料輸入業者」とは、覚せい剤原料を輸入することを業とすることができ、又は業務のため覚せい剤原料を輸入することができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。
7 この法律で「覚せい剤原料輸出業者」とは、覚せい剤原料を輸出することを業とすることができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。
8 この法律で「覚せい剤原料製造業者」とは、覚せい剤原料を製造すること(覚せい剤原料を精製すること、覚せい剤原料に化学的変化を加え、又は加えないで他の覚せい剤原料にすること、及び覚せい剤原料を分割して容器に収めることを含む。ただし、調剤を除く。)を業とすることができ、又は業務のため覚せい剤原料を製造すること(覚せい剤原料を精製すること、覚せい剤原料に化学的変化を加え、又は加えないで他の覚せい剤原料にすること、及び覚せい剤原料を分割して容器に収めることを含む。ただし、調剤を除く。)ができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。
9 この法律で「覚せい剤原料取扱者」とは、覚せい剤原料を譲り渡すことを業とすることができ、又は業務のため覚せい剤原料を使用することができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。
10 この法律で「覚せい剤原料研究者」とは、学術研究のため、覚せい剤原料を製造することができ、又は使用することができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。
第二章 指定及び届出
(指定の要件)
第三条 覚せい剤製造業者の指定は製造所ごとに厚生労働大臣が、覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定は病院若しくは診療所又は研究所ごとにその所在地の都道府県知事が、次に掲げる資格を有するもののうち適当と認めるものについて行う。
一 覚せい剤製造業者については、薬事法 (昭和三十五年法律第百四十五号)第十二条第一項 (医薬品の製造販売業の許可)の規定による医薬品の製造販売業の許可及び同法第十三条第一項 (医薬品の製造業の許可)の規定による医薬品の製造業の許可を受けている者(以下「医薬品製造販売業者等」という。)
二 覚せい剤施用機関については、精神科病院その他診療上覚せい剤の施用を必要とする病院又は診療所
三 覚せい剤研究者については、覚せい剤に関し相当の知識を持ち、かつ、研究上覚せい剤の使用を必要とする者
2 覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定に関する基準は、厚生労働省令で定める。
(指定の申請手続)
第四条 覚せい剤製造業者の指定を受けようとする者は、製造所ごとに、その製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に申請書を出さなければならない。
2 覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定を受けようとする者は、病院若しくは診療所又は研究所ごとに、その所在地の都道府県知事に申請書を出さなければならない。
(指定証)
第五条 覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定をしたときは、厚生労働大臣は当該製造業者に対して、都道府県知事は当該施用機関の開設者又は当該研究者に対して、それぞれ指定証を交付しなければならない。
2 覚せい剤製造業者に対する指定証の交付は、その製造所の所在地の都道府県知事を経て行うものとする。
3 指定証は、譲り渡し、又は貸与してはならない。
(指定の有効期間)
第六条 覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定の有効期間は、指定の日からその翌年の十二月三十一日までとする。
(指定の失効)
第七条 覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者について、指定の有効期間が満了したとき及び指定の取消があつたときの外、第九条(業務の廃止等の届出)に規定する事由が生じたときは、指定はその効力を失う。
(指定の取消し及び業務等の停止)
第八条 覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関の開設者、覚せい剤施用機関の管理者(医療法 (昭和二十三年法律第二百五号)の規定による当該病院又は診療所の管理者をいう。以下同じ。)、覚せい剤施用機関において診療に従事する医師若しくは覚せい剤研究者がこの法律の規定、この法律の規定に基づく処分若しくは指定若しくは許可に付した条件に違反したとき、又は覚せい剤研究者について第三条第一項(指定の要件)第三号に掲げる資格がなくなつたときは、厚生労働大臣は覚せい剤製造業者について、都道府県知事は覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者について、それぞれその指定を取り消し、又は期間を定めて、覚せい剤製造業者若しくは覚せい剤研究者の覚せい剤及び覚せい剤原料に関する業務若しくは研究の停止を命ずることができる。
2 前項の規定による処分に係る行政手続法 (平成五年法律第八十八号)第十五条第一項 又は第三十条 の通知は、聴聞の期日又は弁明を記載した書面の提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時)の二週間前までにしなければならない。
(業務の廃止等の届出)
第九条 覚せい剤製造業者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その事由の生じた日から十五日以内に、その製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。
一 その製造所における覚せい剤製造の業務を廃止したとき。
二 薬事法第十二条第二項 (許可の有効期間)の規定により医薬品の製造販売業の許可の有効期間が満了し、又は同法第十三条第三項 (許可の有効期間)の規定により医薬品の製造業の許可の有効期間が満了してその更新を受けなかつたとき。
三 薬事法第七十五条第一項 (許可の取消し等)の規定により医薬品の製造販売業又は製造業の許可を取り消されたとき。
2 覚せい剤施用機関の開設者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その事由の生じた日から十五日以内に、その病院又は診療所の所在地の都道府県知事に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。
二 覚せい剤施用機関である病院又は診療所において第三条第二項(指定の基準)の規定による指定基準に定める診療科名の診療を廃止したとき。
三 医療法第二十九条 (開設許可の取消及び閉鎖命令)の規定により、覚せい剤施用機関である病院又は診療所の開設の許可を取り消されたとき。
3 覚せい剤研究者は、当該研究所における覚せい剤の使用を必要とする研究を廃止したときは、廃止の日から十五日以内に、その研究所の所在地の都道府県知事に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。
4 前三項の規定による届出は、覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関の開設者又は覚せい剤研究者が、死亡した場合にはその相続人が、解散した場合にはその清算人又は合併後存続し若しくは合併により設立された法人がしなければならない。
(指定証の返納及び提出)
第十条 覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定が効力を失つたときは、前条に規定する場合を除いて、指定が効力を失つた日から十五日以内に、覚せい剤製造業者であつた者はその製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に、覚せい剤施用機関の開設者であつた者又は覚せい剤研究者であつた者はその病院若しくは診療所又は研究所の所在地の都道府県知事にそれぞれ指定証を返納しなければならない。
2 覚せい剤製造業者が第八条第一項(指定の取消及び業務等の停止)若しくは 薬事法第七十五条第一項 (許可の取消し等)の規定による業務停止の処分を受けたとき、覚せい剤施用機関の開設者が医療法第二十九条 (開設許可の取消及び閉鎖命令)の規定による閉鎖命令の処分を受けたとき、又は覚せい剤研究者が第八条第一項の規定による研究停止の処分を受けたときは、その処分を受けた日から十五日以内に、覚せい剤製造業者はその製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に、覚せい剤施用機関の開設者又は覚せい剤研究者はその病院若しくは診療所又は研究所の所在地の都道府県知事にそれぞれ指定証を提出しなければならない。
3 前項の場合においては、厚生労働大臣又は都道府県知事は、指定証に処分の要旨を記載し、業務停止期間、閉鎖期間又は研究停止期間の満了後すみやかに、覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関の開設者又は覚せい剤研究者に指定証を返還しなければならない。
(指定証の再交付)
第十一条 指定証をき損し、又は亡失したときは、覚せい剤製造業者はその製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に、覚せい剤施用機関の開設者又は覚せい剤研究者はその病院若しくは診療所又は研究所の所在地の都道府県知事に指定証の再交付を申請することができる。
2 再交付を申請した後亡失した指定証を発見したときは十五日以内に、覚せい剤製造業者はその製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に、覚せい剤施用機関の開設者又は覚せい剤研究者はその病院若しくは診療所又は研究所の所在地の都道府県知事にそれぞれ旧指定証を返納しなければならない。
(氏名又は住所等の変更届)
第十二条 覚せい剤製造業者は、その氏名(法人にあつてはその名称)若しくは住所又は製造所の名称を変更したときは十五日以内に、その製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。
2 覚せい剤施用機関の開設者は、その覚せい剤施用機関の名称を変更したときは十五日以内に、その病院又は診療所の所在地の都道府県知事に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。
3 覚せい剤研究者は、その氏名若しくは住所を変更し、又は研究所の名称の変更があつたときは十五日以内に、その研究所の所在地の都道府県知事に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。
4 前三項の場合においては、厚生労働大臣又は都道府県知事は、すみやかに指定証を訂正して返還しなければならない。
第三章 禁止及び制限
(輸入及び輸出の禁止)
第十三条 何人も、覚せい剤を輸入し、又は輸出してはならない。
(所持の禁止)
第十四条 覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関の開設者及び管理者、覚せい剤施用機関において診療に従事する医師、覚せい剤研究者並びに覚せい剤施用機関において診療に従事する医師又は覚せい剤研究者から施用のため交付を受けた者の外は、何人も、覚せい剤を所持してはならない。
2 次の各号のいずれかに該当する場合には、前項の規定は適用しない。
一 覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関の管理者、覚せい剤施用機関において診療に従事する医師又は覚せい剤研究者の業務上の補助者がその業務のために覚せい剤を所持する場合
二 覚せい剤製造業者が覚せい剤施用機関若しくは覚せい剤研究者に覚せい剤を譲り渡し、又は覚せい剤の保管換をする場合において、郵便若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律 (平成十四年法律第九十九号)第二条第二項 に規定する信書便(第二十四条第五項及び第三十条の七第十号において「信書便」という。)又は物の運送の業務に従事する者がその業務を行う必要上覚せい剤を所持する場合
三 覚せい剤施用機関において診療に従事する医師から施用のため交付を受ける者の看護に当る者がその者のために覚せい剤を所持する場合
(製造の禁止及び制限)
第十五条 覚せい剤製造業者がその業務の目的のために製造する場合及び覚せい剤研究者が厚生労働大臣の許可を受けて研究のために製造する場合の外は、何人も、覚せい剤を製造してはならない。
2 覚せい剤研究者は、前項の規定により覚せい剤の製造の許可を受けようとするときは、厚生労働省令の定めるところにより、その研究所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に申請書を出さなければならない。
3 厚生労働大臣は、毎年一月から三月まで、四月から六月まで、七月から九月まで及び十月から十二月までの期間ごとに、各覚せい剤製造業者の製造数量を定めることができる。
4 覚せい剤製造業者は、前項の規定により厚生労働大臣が定めた数量をこえて、覚せい剤を製造してはならない。
第十六条 覚せい剤施用機関において施用する覚せい剤の譲受に関する事務及び覚せい剤施用機関において譲り受けた覚せい剤の管理は、当該施用機関の管理者がしなければならない。
2 覚せい剤施用機関の開設者は、当該施用機関の管理者に覚せい剤の譲受に関する事務及び譲り受けた覚せい剤の管理をさせなければならない。
(譲渡及び譲受の制限及び禁止)
第十七条 覚せい剤製造業者は、その製造した覚せい剤を覚せい剤施用機関及び覚せい剤研究者以外の者に譲り渡してはならない。
2 覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者は、覚せい剤製造業者以外の者から覚せい剤を譲り受けてはならない。
3 前二項の場合及び覚せい剤施用機関において診療に従事する医師又は覚せい剤研究者が覚せい剤を施用のため交付する場合の外は、何人も、覚せい剤を譲り渡し、又は譲り受けてはならない。
4 法令による職務の執行につき覚せい剤を譲り渡し、若しくは譲り受ける場合又は覚せい剤研究者が厚生労働大臣の許可を受けて、覚せい剤を譲り渡し、若しくは譲り受ける場合には、前三項の規定は適用しない。
5 覚せい剤研究者は、前項の規定により覚せい剤の譲渡又は譲受の許可を受けようとするときは、厚生労働省令の定めるところにより、その研究所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に申請書を出さなければならない。
(譲渡証及び譲受証)
第十八条 覚せい剤を譲り渡し、又は譲り受ける場合(覚せい剤施用機関において診療に従事する医師又は覚せい剤研究者が覚せい剤を施用のため交付する場合を除く。)には、譲渡人は厚生労働省令で定めるところにより作成した譲渡証を、譲受人は厚生労働省令で定めるところにより作成した譲受証を相手方に交付しなければならない。
2 前項の譲受人は、同項の規定による譲受証の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該相手方の承諾を得て、当該譲受証に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて厚生労働省令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該譲受人は、当該譲受証を交付したものとみなす。
3 第一項の譲受証若しくは譲渡証又は前項前段に規定する方法が行われる場合に当該方法において作られる電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて電子計算機による情報処理の用に供されるものとして厚生労働省令で定めるものをいう。以下同じ。)は、当該交付又は提供を受けた者において、当該覚せい剤の譲受又は譲渡の日から二年間、保存しなければならない。
4 譲渡証及び譲受証並びに前項に規定する電磁的記録は、第一項又は第二項の規定による場合のほかは、他人に譲り渡してはならない。
(使用の禁止)
第十九条 左の各号に掲げる場合の外は、何人も、覚せい剤を使用してはならない。
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意味がよくわからない
コミットって
大辞林第三版
- 関係すること。参加すること。かかわり合うこと。 「ある団体に ─ する」
- 任せること。委任すること。委託すること。
どれ?
英語で考えるともっとおかしい
wisdom英和第2版
- 犯罪などを犯す commit adultery [a murder] 不倫をする[殺人を犯す]
- 義務として求める, 規定する The treaty commits the nations to reducing the amount of greenhouse gases. 条約はその国々に対して温室効果ガスの排出量を減らすことを求めている
- 本気で取り組む, 専念する, The government must be committed to economic reforms. 政府は経済改革に本腰を入れて取り組むべきである
- 約束する,言質 (げんち) を与える The police committed themselves to a tighter crackdown on drugs. 警察は麻薬取締りの強化を明言した
フランチェス子がヌルいのは、「被害者は十分自衛している」という主張だ。寝込みを襲われた時に、携帯していたナイフで、強姦魔である知り合いを刺すことができてこそ自衛というものだ。それは明らかに現実にできることだが(だって外国はそうだからね)、そこまで覚悟完了している人がどれだけいるだろうか。その結果犯罪になろうとも、それが自衛なら断固やるべきだし、断固法改正すべきなのだ。被害を受けたくない者が暴力をもって対抗することが、明らかに一つの解決策なのだ。
そもそもフェミニズムの歴史は普通選挙権運動や公民権運動と同じく破壊工作の歴史だ。暴動、不法占拠、無賃での資源奪取、サボタージュ、そして本当に警察への暴行。
暴力は停滞した人間関係や社会を粉砕し、非常時に物事をなせるよいものでありうる。その認識がフェミニズムには当然備わっているはずだ。フランチェス子にも備わっているだろう。いないとしたら呆れる。彼女は暴力を論じながら、暴力に全く太刀打ちできまい。口先だけということになる。
男が暴力を誇るのは、停滞した人間関係や社会を粉砕できて、非常時に物事をなせて、あるいは不当な暴力に対抗できるからだ。暴力の能力がないことは鍵穴の鍵を一つ欠いているということに他ならない。鍵穴に合う鍵を持っている/欠いていることは基本的に誇る/悔しがるべきことだ。
勉強ができないけどスポーツができるからといって、スポーツを通じて勉強が出来るか? 勉強を捨ててスポーツだけで身を立てるという約束事の上に、初めてそれは正当化される。逆にスポーツができないけど勉強ができる人は、勉強で身を立てるという約束事の上でしか自分を正当化できない。
私は怠惰だから、警察が守らないいざという時に戦えずにただ攻撃を甘受することになるだろうし、それを悔しいと思っている。その感覚がないことはおぞましいことだ。
「鍵穴に合う鍵を持たないことが素晴らしい」という世の中は基本的に何らかの欺瞞に支えられている。普通は「鍵を持つべきではない」という倫理観に支えられていたり、あるいは鍵を他の誰か(軍や警察)に委任していて分業を円滑に行うためだったり、何らかの意味で鍵が必要ない場が形成されている場合に限られる。そういう場が成り立たない局面に備えるには、やはり鍵は持つべきなのだ。備えないなら不運に対処できなくなり、その時にものすごく悔しい目に遭う。
そういう人に「何で鍵を持たなかったの」と言って悔しがらせないことは倫理として大いに是認されるだろうが、「だったら鍵を持てば対処できるんじゃないの」という主張を非難することはただの欺瞞にすぎない。
実際、そういう非難をする人は、鍵を持っていないし、「鍵を持ちたくない」という自分の主張の正しさをまともに考えたことがない。正当化できるなら「これこれこういう理由で私たちは鍵を持ちたくないし、鍵が必要とされる局面に遭遇したくない、それは社会的に是認される」と言えるはずだからだ。言えないから「お前たちがとにかく間違っているから私たちは正しい」としか言えていない。それは全く説得ではない。正当化としても極めて稚拙で欺瞞的としか言えない。
要するに鍵を持ちたくないし、鍵を持たなくてもいい場を保ちたいし、それが社会的に是認されるならいい訳だ。たったそれだけの正当化ができればいいということになる。
それでも場が成り立たなくなることは常に起こりうる。その時は鍵がないから対処できない。それはそういうものだ。コストとリスクはトレードオフということだ。鍵を持ちたくないのならば、場が成り立ち続けるために何か努力するしかない。例えば、暴力が全く必要ない場と社会を維持し続けるにはどうするか、という命題に立ち向かうことになるだろう。それが暴力を捨てた代償となる。(普通はそれは軍事力・警察力に委任するということになるはずだ)
善良な市民が善良に生きていても、犯罪者は犯罪を犯すし、その時すぐに警察が出動して迅速な対応ができるとは限らないのだから、私は日本に武装権が必要だと思っている。一から導入するので、軍事力や警察力との調整も容易なんじゃないかな。
そうでしょうね。
だけど仮に現場長がバイトの時給や労働時間について相当大幅な裁量権を持っているとしても、それは経営者から委任された責任なんだから、もしも元増田が「責任を問う」という意図でエントリしているんだとすれば、やっぱり正社員の問題にしちゃうのは筋違いじゃないかな、と思ったわけ。(元増田の意図もよくわかんないんだけど。)たとえその現場長が酷い奴で権限の行使の仕方が不適切なんだとしても、まさにその現場長(と、そういう奴を責任ある立場に置いているその上の管理職)の責任であって、正社員一般の責任じゃないし。
まあ、会社の所帯が小さくて、そういう「責任を負うべき者」を挙げていったら、結局正社員全員になっちゃった、ってことはあるかもしれないな。
玻南ちゃんダメ?…名前受理されず、最高裁へ : 社会 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20091101-OYT1T01018.htm
http://d.hatena.ne.jp/good2nd/20091103/1257210744
ブクマで盛り上がっていたので気になって調べてみたら、知らなかったことが色々と。ブクマでも一部書いたのですが、せっかくなのでこちらに書いておくことに。個人的には色々思うところはあり、id:good2ndさんの言いたいことも分かるものの、「ルールはルールだから教」という切り口では火に油を注ぐところもあると思ったので、事実関係を中心に(…と思っていたら、最後にぐだぐだ書いてしまった)。
子の名前に使用することのできるルールとして出発点になるのが戸籍法第50条で、これは以下の通り。
第五十条 子の名には、常用平易な文字を用いなければならない。
○2 常用平易な文字の範囲は、法務省令でこれを定める。
この規定をうけて、使用できる漢字が限定的に列挙されているとのはご存じの通り。これを読むと、それ以外の漢字は人名に用いることは不可能であるように思われるし、実務上もそれ以外の漢字を用いても受理されません。したがって、このルールが例外のないルールのように読めるのですが、それがそうでもないらしい。
今回の事件は、最近多様な名前がつけられるようになってきて生じてきた問題なのかとおもいきや、以前からこの手の問題はあったということが分かります。ちらっと調べた限りでリーディングケースっぽかったのは、東京家裁昭和48年11月30日審判(家庭裁判月報26巻5号102頁)で、「悠」という命名が問題となった事件(なお、悠の字はのちに人名用漢字に追加、現在では常用漢字)。
若干長めに引用しますが、この審判では「家庭裁判所の判断によって表外漢字を名前に使うことが認められる余地がある」との判断を行い、結論としては悠の字の使用を認めています。
そもそも当用漢字表なるものは、これを定めた昭和二一年内閣告示三二号が、その「まえがき」に示すように、「今日の国民生活の上で、漢字の制限があまり無理がなく行なわれることをめやすとして選んだもの」であつて、現代国語を平易に書きあらわすための基準を示すものであり、人名用漢字別表も同様の趣旨で当用漢字表に追加されたものである。もとより戸籍法五〇条によつて委任された同法施行規則六〇条が、子の名に用いるべき漢字を当用漢字および人名用漢字に制限したのは、わが国の国語政策に即応した妥当な処置であつて、戸籍事務担当者の裁量によつては表外漢字を子の名に用いた出生届の受理を認めないものとする実務の取扱いも正当である。しかしながら当用漢字表制定の趣旨は前示のとおりであり、表外漢字を一切使用禁止とするような強力なものではないし、戸籍法五〇条の趣旨も、同法が戸籍事件について市町村長の処分につき家庭裁判所に不服の申立をすることを認めていることからみて、個々の場合に、家庭裁判所の判断により、表外漢字を子の名に用いた出生届の受理をも、実情に即して認容する余地を残したものと解するのが相当である。現に、実務においては襲名等による名の変更許可の場合は、表外漢字の使用が認められる取扱いである(昭和二四年一一月一五日民事甲第二六六六号回答)。
そして、より最近では「琉」の字が問題となった、那覇家裁平成9年11月18日審判(家庭裁判月報50巻3号46頁)があり、ここでも上記の判断が踏襲され、
という判断の下に、琉の字の使用を認める判断がされています(なお、琉の字も現在では人名に用いることができる)。
というわけで、子の名に用いることのできる漢字のルールは、基本的には戸籍法第50条のルールでなのですが、それ以外の漢字を用いる余地が全くないわけではない。家庭裁判所の判断で認められる場合もあり、それで認められた例もある。そして、今回の件では、家庭裁判所で認められなかったので、高裁、最高裁の判断を求めた、という話です。ようするに「使える漢字が限定列挙されているので、例外など認められる余地がなさそうに見えるが、必ずしもそうではない」というのが一点目。
ブコメで問題視する人が多かったのは、親のエゴで無戸籍という重大な不利益を来していることをどう考えるのか?という点。id:good2ndさんはそりゃ親のせいではないだろう、というご意見。この点は、子の命名権を、どのように法的に構成するか(親の権利と考えるか、子の権利を代理しているものと考えるか)など、いろいろあると思うものの、以上の家裁の審判例をみていて気づいたこととして、<いずれの事件でも出生届自体は提出されている>という点は、事実としてあるようです。
「悠」の字に関する事件では、
申立人は、やむなく「名未定」として出生届出をしたが、「悠」という字は、「悠遠」、「悠長」、「悠然」、「悠々自適」等、日常的な単語に多く用いられ、読み方も一般的なものであつて、人名にこの文字を用いることは、生活能率および個人の幸福に何ら支障はない筈であり、同区長の不受理処分は不当である。
という記載が判断中にあり、また「琉」の字に関する事件でも、名前未定として出生届が提出され、戸籍の記載がなされた旨の記述があります。さらに、氏名欄の名の部分を空欄として住民票が作成されていたものの、海外渡航の必要が生じて旅券の申請をしたところ、受理されないという事態が生じていたことが、問題となった理由の一つであったらしい。
実務上も、子の名の欄は空白でも受理するという取り扱いであることは、各自治体の戸籍担当のウェブサイトなどでも確認できます。一般的には、子の名前をまだ考え中であるという場合が多いのでしょう。今回の件では、どういう経緯で無戸籍のままになってしまったかは短い新聞記事からは分からないのですが(「しようこ」のような事例もあるので、現場は想像つきません)、法的に争っている間に、一方的に不利益を被ることを避ける方法は、一応ある模様。
事実関係を中心に、と書いたものの最後に少しだけ。id:good2ndさんの矛先は「子が無戸籍状態になってしまっているのを「親の我侭のせい」というその発想」に向かっていますが、より広く言えば「なんかめんどくさい親!」という感覚の意見に向けられたものなのでしょう。
id:Gakkuri-Kanabun_09 裁判・制度変更等様々なコストとかけてまで変える価値は無いと考える人間が結構いるんだろ。お上ではなく我々の社会が譲歩するという意識があるのかも。クラス会で変な提案する奴うざいみたいな?
的な。
そもそも名前に用いることのできる字が制限されているのは、名前は社会で用いるものである点に由来する(戸籍実務においては、一般人には想像つかないほど色々めんどくさいことがあるのは承知しています)ということのようですが、他方で名前というものは(漢字は表意文字なので、その表記も含めて)、個人のアイデンティティの中核的な構成要素の一つであるということも言えるように思います。
ブクマでもありましたが、そう考えると、
という考え方は当然あり得ると思いますし、(書いていたら当初の想定より遙かに長くなってしまったので引用しませんが)「琉」の字に関する事件では、憲法上の問題としていくつかの主張が整然となされています(憲法上の主張はすべて退けられ、「琉」の字の問題として認容されましたが)。
私自身にはこの件について思い入れがあるわけではなく、子の名前はおよそ何も考えることなく、用いることのできる範囲から選んで名前をつけてしまうと思うのですが、
id:hit-and-run なんでここまでして「玻」にこだわるか他人には理解できない。でも他人には理解できないからってそれを求める自由がないなんてことがあるか!
というコメントが批判するように、「制限を緩和すると自分や社会に問題が生じるから」というのではなく、既存の枠組みに対して自分には価値のないことを主張すること自体を門前払いの対象とするようなコメントが多かったことには、驚き、若干の危惧を覚えました。「悠」や「琉」が認容されるに至った判断で考慮されていた事情をみると、今回の「玻」は微妙なところな感じもしますし、制度論としては、ただちに、「自由に名前をつけるという人格的利益は重要だから制限をすべて撤廃しよう!」という話にはならないと思いますが、そうした考慮とは次元がかなり違うようでしたので。
また、
id:buyobuyo No!といってくれるこういう人がいなければ悪法や悪慣習や悪環境がそのままになるのがこの国なんだよ。こういう人の努力にフリーライドしているくせに、こういう人を叩く奴は…
という指摘のように、声を上げることはみんなのためになっている、という点もあるのだと思います。こういう人がいなければそのままになるのは、この国に限ったことではなく、そういう風にできているのではないかと。特に名前に「悠」の字がついている人などは、そのあたりのことをどう考えるでしょうか。
※会見用tsudaフォーマット。修正してみました。
| 発言者 | 内容 | パーマリンク |
|---|---|---|
| @tsuda | 某氏から「俺、行けないからお前行ってtsudaって来い」と言われたので、医薬品ネット販売問題のケンコーコムの記者会見に来ました。 | 2009/05/25 13:59:44 |
| @tsuda | 二階なのにイーモバイルつながらねえ。最近ホントにつながらないな。 | 2009/05/25 14:08:46 |
| @tsuda | とりあえずケンコーコムとウェルネットが厚労省相手の行政訴訟起こしたというのが速報。会見はあとで流します。 | 2009/05/25 15:08:03 |
| @tsuda | 復帰。 | 2009/05/25 15:25:36 |
| @tsuda | 会見の出席者はケンコーコム代表取締役後藤さん、ウェルネット代表取締役尾藤さん、原告代理人阿部さん、原告代理人関さん、ケンコーコム顧問弁護士金井さん、ケンコーコム薬務部長倉重さん。 | 2009/05/25 15:26:24 |
| 後藤 | 「ケンコーコムとウェルネットは2/6のネット販売を禁止する厚省令について本日訴訟を提起しました。6月以降もネット販売ができることを確認するための訴訟です」 | 2009/05/25 15:26:57 |
| 後藤 | 「ネットにこだわっているのは、リアル店舗の販売方法が決して安全とはいえない状況があるから。客に取りにいかせてバイトが売る。対面販売であるというだけでこれが安全とされるのはおかしい」 | 2009/05/25 15:27:11 |
| 後藤 | 「ネットであれば説明書の詳しい説明が読め、問診票によるアレルギーチェックや年齢制限など、細かいチェックがある。わからないことがあれば薬剤師が電話やメールで問い合わせもできる」 | 2009/05/25 15:27:17 |
| 後藤 | 「厚労省はネットでは安全性が担保できないということの合理的な説明をしていない。なぜ提訴したのか。1つは憲法で保障された営業の自由を侵害しているから」 | 2009/05/25 15:27:30 |
| 後藤 | 「今回の法改正ではコンビニでも医薬品が売れるようになり、ドラッグストアもアルバイトを薬剤師登録することで薬剤師不足を解消できる。規制緩和が進む一方で、なぜネット販売業者だけが割を食わなければならないのか」 | 2009/05/25 15:27:48 |
| 後藤 | 「2つめは厚労省が暴走してネット販売規制を進めていること。改正薬事法上は第3類以外のネット販売を禁止することなど記載されていないのに省令で勝手に第3類以外のネット販売を禁止した」 | 2009/05/25 15:27:57 |
| 後藤 | 「法律に書かれていない重大なルールを厚労省が独断で作る。こんな官僚の横暴がまかりとおったら法治国家とは言えない」 | 2009/05/25 15:28:03 |
| 後藤 | 「パブコメも9000件近くの反対票が来たが無視された。憲法にも違反し、国民からも支持されない省令が施行されるまであと1週間。パブコメも終わり、我々が食い止める手段は行政訴訟しかなかった」 | 2009/05/25 15:28:28 |
| 阿部 | 「原告らはネットで一般用医薬品の通販を適法に行ってきた。しかし、6月以降原則禁止される。これまで認められていた権利であって、憲法で保障された基本的権利の営業権が剥奪され、営業上の深刻な不利益を被る」 | 2009/05/25 15:28:41 |
| 阿部 | 「多数の消費者が健康のために必要な薬を自由に求める権利が侵害される。原告らはそのような消費者の期待に応えるという社会的責務を果たせなくなるので、行政訴訟を提起した」 | 2009/05/25 15:28:46 |
| 阿部 | 「請求の概要は3つ。1つはネット販売を継続する権利があることを確認する。昔は確認訴訟は一般的ではなかったが、最近は増えてきて注目されている。2つめはネット販売を禁止する部分の省令が向こうであることを確認する」 | 2009/05/25 15:28:53 |
| 阿部 | 「3つめはネット販売を禁止する部分の省令の取り消しを求める訴え。こちらの主張は改正省令は法律の授権を得ておらず国会軽視で違法違憲ということ。そもそも改正薬事法36条の6で定められた範囲を明らかに超えて原告の営業権を剥奪し、違憲違法だ」 | 2009/05/25 15:29:12 |
| 阿部 | 「また、情報提供の義務づけを導入することで十分達成できるのに一挙にネット販売禁止するのはおかしい。ネット販売だけに厳しい不均衡な規制である。そもそもネット販売禁止のための立法事実は存在せず、無関係な議論がなされている」 | 2009/05/25 15:29:20 |
| 阿部 | 「コンビニでは登録販売者がいれば薬剤師がいなくても第2類医薬品販売が許される。しかもこれが努力義務。薬剤師がいても第3類医薬品しか売れないネット販売と比較して明らかに不公平。これはこの省令が安全を基準にしたものでないことを示している」 | 2009/05/25 15:29:30 |
| 阿部 | 「薬局での対面販売にもリスクコミュニケーションの点で不十分な点がある。ネット販売でも、情報提供を義務づければリスクコミュニケーションの点で問題がないわけだからむしろ、積極的にネット販売を進めるべきである、という主張」 | 2009/05/25 15:29:43 |
| 阿部 | 「安全か利便かという対立軸でものをみているのは誤解だ。安全で利便性もあるのが、情報提供の義務づけを前提としたネット販売。それを禁止する理由は薬事法上も憲法上もありえない」 | 2009/05/25 15:29:48 |
| @tsuda | ここから質疑応答。 | 2009/05/25 15:29:56 |
| 国際商業出版 | 「司法の結論はいつ出るか。ケンコーコムとウェルネットで、日本オンラインドラッグ協会でなかったのはなぜか。楽天やYahoo!はなぜ原告にいないのか」 | 2009/05/25 15:30:04 |
| 後藤 | 「今回の件は当事者の権利確認訴訟。販売する権利のある事業者が省令の影響を受ける。NPOの協会では起こせないので2社で起こした。今回は薬剤師がいて店舗も持ってる我々。楽天Yahoo!は薬剤師がいるわけではない。それで我々の2社だけで提訴した」 | 2009/05/25 15:30:29 |
| 阿部 | 「日本の裁判は時間がかかる。多分1年くらいはかかるだろう。国は引き延ばした方が得なので引き延ばすだろう」 | 2009/05/25 15:30:35 |
| 毎コミ | 「省令の施行を差し止める訴訟はできないのか」 | 2009/05/25 15:30:52 |
| 阿部 | 「2月にやったら意味もあったが、検討会が開かれて、あのような結論になった。今はもう時間がないので、今回のような訴訟になった。今は差し止め訴訟をやる意味はない」 | 2009/05/25 15:31:12 |
| 毎日新聞 | 「後藤さんの現実に店舗も構えているとあるが、両社ともEコマースと会社概要に書いてあるのはどういうこと? 今後6月から3類以外の販売禁止に際してどういう対応をしていくつもりか」 | 2009/05/25 15:31:24 |
| 後藤 | 「店舗を構えている点にお答えすると、一般販売業の許可も得て実店舗も構えて、そこからネット販売を行っているということ。割合としてはネット販売が大きいので会社概要ではEコマースと書いている」 | 2009/05/25 15:31:44 |
| 後藤 | 「今日現在省令案に対する省令公布がされてないので、実際に公布されてから対応する。基本的には法にのっとってしっかり安全に販売していくつもり」 | 2009/05/25 15:31:59 |
| 毎日新聞 | 「それは、納得できなくても省令に沿った形でやるということか?」 | 2009/05/25 15:32:15 |
| 後藤 | 「悪法といえども、法は法。それに従ってやるつもり」 | 2009/05/25 15:32:28 |
| 週刊ダイヤモンド | 「尾藤社長のコメントが欲しい」 | 2009/05/25 15:32:32 |
| 尾藤 | 「一番言いたいのは私は改正薬事法には賛成の立場ということ。しかし今回の省令には大反対。新薬事法の理念はセルフメディケーションでこれは私の理念でもある。自分の健康は自分で守る、そういう時代になっているが、行政的には遅れている」 | 2009/05/25 15:32:56 |
| 尾藤 | 「今回の省令はとにかく理解ができない。何とか納得のいく説明をしてもらいたい。納得できないのに納得しろと言われても承伏できない。改正薬事法の理念はセルフメディケーションなのに今回の説明で厚労省はセルフメディケーションを一度も言わなかった」 | 2009/05/25 15:33:04 |
| 日経新聞 | 「法律には書いてないが省令には詳しくというのは日本ではよくあること。詳しくなることで規制強化されるということもある。そういうことに対する行政訴訟はこれまで行われているのか。法律と省令の関係、解釈する主体はそもそもどこにあるのか」 | 2009/05/25 15:33:23 |
| 阿部 | 「法律と省令の関係、委任立法の限界は判例でもいくらでも出てくる。違憲判決がたくさんあるわけではないが、いくつか出ている。法律と省令の解釈権がどこにあるかといえば、司法にしかない」 | 2009/05/25 15:33:46 |
| 関 | 「国民の権利を侵害する法規制は国会でしなければならない。憲法41条、これは国民が勝ち取った理念。省令はあくまで大枠があって、その枠内で細かいことを定義する。今回の話はその枠を大きく超えている」 | 2009/05/25 15:33:53 |
| @tsuda | 以上で終了。 | 2009/05/25 15:34:13 |
http://anond.hatelabo.jp/20090422001338
あの女が私のアパートを訪れて以来、ニッキョーソの様子がおかしい。
日に日に食欲が衰え、抜け毛が増え、ついには尻の左側に10円ハゲまでできてしまった。
私のお気に入りだったふあっふあの耳毛も、耳全体が縮こまってしまいよく見えない。
あの日モバゲーのマキと名乗る女は、私が「次のマキ」に決まったと言った。
しかしその翌日も翌々日も、1週間後の今日も、何ら私自身に変化はない。ニッキョーソの体調だけが心配の種だ。
様子をみて、明日あたりコイツを動物病院に連れて行ったほうがいいだろうか。
そんなことを考えながら、狭い狭いわが城のキッチンを毛むくじゃら団子とうろうろしていた時、
また、あの時のように、トントンと、ドアを敲く音がした。
私はマキの一件で警戒していたのと、元来のものぐさも相まって居留守を使う。
ニッキョーソは居留守に便利な犬だ。飼い主に似て気が弱いから、五月蝿く鳴いて騒ぐ事はまずない。
しばらくすると、郵便受けには小さくて白い、上質そうな紙の封筒が投函された。
ギシギシ鳴く階段を下る音を聞き届けてから、封筒の端を破る。……どこかの店のポイントカードだろうか?
レジ脇の機械を通すと、銀色の表面に現在のポイントが表示されるタイプのカード。
現在はエコバッグポイントとかいう従業員の面倒とミスを誘うだけのサービスもあるんだ。うざい。
そのカードの銀色の表面を良く見る。私の名前が印字されている。
次のマキ交代まであと : 7ポイント
このカードの有効期限 : マキ交代日の翌日から1ヶ月
なるほど、10ポイントたまると "モバゲーのマキ" の役目を誰かに押し付けることができるのか。
で、誰に押し付けてもいいけど、必ずポンポンポン、相手の肩を3回たたくのを忘れずに、か。
そして委任されたマキは、5代前までのマキが蓄積した情報を譲り受ける。 マキシステムの用法とともに。
カード以外に説明書すら添付されていなかったが、私はこのシステムの一部を理解した。
まるでニッキョーソを飼うと決めたときのように。神託のように。
しかし、それでも疑問が残っていないかと問われれば嘘になる。
私が無為に過ごしたこの1週間が悔やまれる。あと3週間で、7ポイントを稼がなくてはならない。
そのためにはまず、何をすればポイントを溜まるのかを知らなくてはならない。
キーは現在持っている3ポイントだ。この1週間の私の行為のいずれかが、加算に繋がったのかもしれない。
…ところで、「有効期限」を過ぎるとどうなるんだろう?
ああ、眉間が痛い。私の半分は疚しさでできているんだ。
禿のある毛むくじゃら団子は、あのか細い鳴き声を発しながら、私のすねに体をこすり付けている。ヨダレカムバック。
バッドバンクとは、銀行が抱えている不良債権を一時的に切り離し、損失を発覚させる量を、銀行の毎年の利益の範囲内に押さえこむ事で、経営不安を帳簿上は無くす手段である。
この手段を実現する場合に必要なのは、債務を切り離した先が、連結対象にならない事と、バッドバンクの毎年の負債の発生という不自然な財務評価を容認するという点である。
バッドバンクが、金融機関の共同出資方式の株式非公開会社にせざるを得ないのは、この為である。単独で100%出資では、連結対象になってしまう。規模が大きいので、全ての金融機関に参加させるというのが、条件となる。
実務上、金融機関は、バッドバンクに引き取って貰う不良債権の額面と同額の出資を行う。出資額は、不良債権と交換されて、金融機関に戻ってくる。帳簿上は、不良債権がバッドバンクへの出資金になった事になる。以後、金融機関が毎年発生させられる利益の額の中で、バッドバンクが抱え込んだ不良債権は減価されていき、バッドバンクへの出資金の価値が減額されていく事になる。
最終的には、不良債権の処理が終わった時点で、バッドバンクへの出資金は0になる。
減損処理や減価処理をしなければならない資産は毎年発生している。どんなに好景気の時でも、破産者は存在するし、経営に失敗する企業はある。それらへの貸し金や未回収債権が目立たないのは、裁判所の破産や整理の書類があれば、貸し倒れ引当金が引き当てられて、企業の内部で処理が終わる為である。税務署がそれらの書類を確認することで、帳簿上の処理が終わる。これは、それぞれの企業の内部で処理が終わることから、連鎖破綻を避ける手段とされてきたが、恐慌のような大規模な事態に対しては、連鎖破綻を止める事ができない仕組みでもある。平時では十分であるし、引き当て金は資金繰りに流用できる事から、企業にとっては便利な手段とされてきたが、この制度の存在自体が、バッドバンクのような外部化に対して拒否反応を起こす原因となっているのかもしれない。
今回、クレジットクランチが発生したのは、貸し倒れ引当金どころか、資本金全てを引き当てても処理しきれないほどの不良資産が発生していて、処理ができない為である。そこで、本来価値が0のはずの資産でも、0ではないと偽装しなければならず、偽装している事が明らかである以上、他にも偽装しているに違いないとなり、会計帳簿がまるっきり信用できないとなり、出資を募ろうとしても誰もお金を出してくれないとなり、株の買い手もいないので暴落するばかりとなっているのである。
バッドバンクとは、全ての金融機関が資産評価に偽装を行っているという状況を、バッドバンクだけが資産評価に偽装を行っているという状況に変える為だけに存在する。バッドバンクが存在することで、バッドバンクへの出資金の評価額だけが嘘で、それ以外は妥当な評価額がついているという状態になるのである。
バッドバンクの存在は、否定されるべきモノではあるが、平時において行われている減損処理も、本来は、否定されるべきであろう。
貸し倒れ引当金制度を廃止し、減損処理が必要になった資産は、すべて、バッドバンクへの出資と売却で処理するようにするというやり方を、法人すべてに強制する事で、バッドバンクへの誤解を消す事が可能になるであろう。同時に、バッドバンクは継続的に存在するので、新しい天下り先になりえる。バッドバンク制度への参加を認めるかどうかというハードルで、商業法人に事実上の規制をかける事もできてしまうという点で好ましくないのであるが、資産に対してどれだけ貸し倒れ引き当て金を積むかというリスレートの評価を、格付け会社に委任するのと、どちらがマシなのかという問題に帰着するのであった。
バッドバンクによる処理を強制化するには、バッドバンク専用の持分処理方法を商法に追加する必要があるであろう。出資先が損失を出した時に、普通の出資はすべての出資者が平等に損失を負担して減資されるが、バッドバンクシステムにおいては、出資時に定められた期間に定められた金額で減資が発生するという特殊な出資金の処理方法が必要になる。
自分が見た範囲での話だけど、
結局はサラリーマンなんだなーって思う。
ちょっと違うのかなと思う。
上司には容易にさからえない。
それが仮に、ゲームをよりよくする
内容だったとしても。
「ここ、●●な内容の方がおもしろいよ」と役員が言えば、
その方向の修正になって、ゲームの内容もぐしゃってしまうんだよね。
(統一感がなくなってしまう)
そもそも面白さなんて理屈で説得できない。
「ファイヤーを吐くトリガーが花っておかしいだろ。たいまつに変えてよ」
と上から言われたら、花の必然性を説得するのって難しいよね。
(もちろん、面白さと理屈は別)
しかも、センスがない役員に限って色々と首をつっこみたがる。
ような形じゃないと、この先イイものができない気がする。
なんじゃないかな。
第三章 国民の権利及び義務
第十四条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
すべてのXについて、XはPされない(14条)。
Xたる要件はQである(10条)。
憲法14条1項は,法の下の平等を定めており,この規定は,事柄の性質に即応した合理的な根拠に基づくものでない限り,法的な差別的取扱いを禁止する趣旨であると解すべきことは,当裁判所の判例とするところである<略>
憲法10条は,「日本国民たる要件は,法律でこれを定める。」と規定し,これを受けて,国籍法は,日本国籍の得喪に関する要件を規定している<略>このようにして定められた日本国籍の取得に関する法律の要件によって生じた区別が,合理的理由のない差別的取扱いとなるときは,憲法14条1項違反の問題を生ずることはいうまでもない。
http://www.cc.matsuyama-u.ac.jp/~tamura/kokusekihouiekennzennbunn.htm
憲法第10条は「日本国民たる要件は、法律でこれを定める」とありますが,そのことは,この「法律」が憲法第14条に反する差別的なものであってもよいということを意味していません。法律を作る国会議員が,そのような憲法論の基礎の部分を理解されていないようでは困ってしまいます。
【むしろ,自民党が心配】
http://benli.cocolog-nifty.com/la_causette/2008/11/post-8c0c.html
第三章 国民の権利及び義務
第十四条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
すべてのXについて、XはPされない(14条)。
Xたる要件はQである(10条)。
http://blog.livedoor.jp/dqnplus/archives/1193243.htmlとかhttp://b.hatena.ne.jp/entry/http://blog.livedoor.jp/dqnplus/archives/1193243.htmlとか
読むと、本当に分かってないなぁと思う。
まず、たぶん知ってるでしょうが、「体罰ダメ。ゼッタイ。」な法律があります。
学校教育法第11条
校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは、文部科学大臣の定めるところにより、学生、生徒及び児童に懲戒を加えることができる。ただし、体罰を加えることはできない。
教員が体罰をしちゃダメなのは法律にきっちりと書いてあります。つまり、教員が体罰をする事は、立派な法律違反になるわけです。
で、それを踏まえて体罰肯定派の人たちの意見に反論していきます。
禁止されている行為が子どものためになるかどうか/子どものために行って良いかを一教師が判断してはいけません。あなたも判断してはいけません。
「子どものためだから禁止されていても私はやる」という考え方は本当に認めて良い考え方ですか?
子どものために学習指導要領を逸脱して自虐史観を教える先生を良しとしますか?
子どものために愛国心を説き「日本のために死ね」と言う先生を良しとしますか?
子どものためになると思うというのは法律に反しても良い理由になりません。
体罰になるかどうかの線引きを一教師がしてはいけません。あなたも線引きしてはいけません。
あなたの線引きより強い体罰が容認されてもあなたは我慢できますか?
「女は選挙に行くな!昔は女なんかに選挙権は無かったんだ!」って言ってるのと同レベルの発言です。
ざっと見た限りではこの辺の意見が多いみたいですが、体罰肯定で他の意見を持ってる人は教えて下さい。
「○○君に殴られたから殴り返した」という言い訳を認める教師は居ません。実際の社会でハンムラビ法典のような「目には目を」が許容されないからです。
つまり、教師は不当な行為に対して不当な行為で返してはいけないと教えます。にもかかわらず、生徒の問題行動という不当な行為に対して体罰という不当な行為で返すというのは、完全なダブルスタンダードだと私は考えます。
読んでくれた人が何か考えてくれると良いんですが。
ブックマークへの返信
lizy education 「文部科学大臣の定めるところにより、学生、生徒及び児童に懲戒を加えることができる」 むしろこっちが気になる。文部科学大臣お墨付きの懲戒ってなんだろ
daradaru 「除籍・退学・退学勧告・無期停学・有期停学・出席停止・特別指導 」以上が教師が生徒にできる懲戒。これをもっとバンバンやれってか?そういうことなのか?
懲戒のうち、退学、停学及び訓告の処分は、校長(大学にあつては、学長の委任を受けた学部長を含む。)が行う。
とあります。法律に明記してあるのはこの3つですね。
基本的に学校教育法第11条は教師が児童・生徒を叱るのは懲戒で、懲戒するときに体罰はダメですよって条文だと思います。「文部科学大臣の定めるところにより」は、その権限を教師に与えたのが文部科学大臣って意味だという理解で私はいますが。
体罰議論であまり出てきませんよね。今回知ってくれた人が居れば私は嬉しいですが。
masaki_SSS 増田 では、どういう懲戒が相応しいのか、教育業界ではどうすべきと考えられてるのか、「来年から教員になる学生」としての声が聞きたい。「きちんと話して分からせる」みたいな御題目じゃなく具体的に。
教育業界では「叱る」だと思います。普通の先生は子どもに「きちんと話して分からせる」ことが実際にできてると私は思うので、お題目とは思いません。
sisya 「線引きしてはいけません」なら、懲戒=体罰という線引きも存在するから子供に一切手出しできないね。ブクマコメントの多くは「体罰OK」という意見ではなく「線引きが厳しすぎる」という意見に見えるけど?
基本的にはその通りだと私は思ってます。
「線引きが厳しすぎる」と発言する根拠が自分?って言うのが私の意見ですね。
daichan330 増田, 教育 そもそも前提として何をもって「体罰」となるのかがよく分からないんだよなぁ。法律ではその辺り規程されてるんだろうか。されてるんだろうな。
法律じゃないですが、文科省の通知はあります(http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/07020609.htm)。まあ、読んだ所で結構濁して書いてあるんですが。
SeiSaguru 教育, 治安 理想としてはそれが正しいとも思う。問題は「どうやったらその理想が叶うかな」ってところかもだな。体罰に代わる誰にでもわかりやすい指導方法が、あれば良いけども…
「叱る」で十分機能してると個人的には思うんですが。
Alceste 増田, 教育, 価値観 ごもっとも。しかし時に法や規則、裁判所さえも正しくない結論を出すし、またみんなが容易く破る法もあるのも事実。だから法が必ずしも絶対的でないという矛盾がある、と思う。
その通りだと思います。ですが、そのときは法律改正を叫ぶのが筋だと思うんです。そうしている人も居るんでしょうけども。
AKIY 来年教員になるんだったら教育論の一つくらい展開してくれよ。「体罰を加えることができない」っていう法律がダメな理由だなんて話にならない。自分のクラスに同級生をフルボッコしている生徒がいても殴らない気?
フルボッコしてる最中なら殴ってでも止めますが、それは体罰とは関係ない正当行為です。フルボッコしてる最中じゃないのに殴るやつがいたらそいつは教員じゃなくてただのナルシストですよ。
ブックマークへの返信、というか反応。長くなって見づらくなりそうなので分けました。(11月23日)
法学で「善意」といえば「事情を知らずに」を意味する用語なんだけど、
じゃあ、法律関係の文章で、日常生活的な意味での「善意」を表現する時は
どういうふうに記述してるんだろう。
法学の勉強をしていたけれど、これまでそういうことを気にしなかったから、
ちょっと分からなくなってしまった。
http://d.hatena.ne.jp/azuki-glg/20080120/1200835869の
「当事者及び当事者から委任を受けた代理人からの削除依頼であれば手続きに則って遂行するが、当事者と無関係の善意の第三者からの削除依頼は受け付けない」
ってのを読んで思い付いたことなんだけどね。