2024-01-30

作品の2次利用は、あらかじめ出版社に許諾されている

マンガ小説ドラマ化・映画化する2次利用は、ドラマ化・映画化が決まるずっと以前、出版する段階で出版社に許諾されている。

一般社団法人 日本出版協議会https://www.shuppankyo.or.jp)の出版協版「新・出版契約書」では次の条項がある。

第5条(二次使用等における乙の優先使用と甲の権利)甲は本著作物翻訳ダイジェスト等、また演劇映画放送・録音、録画等、その他二次使用について、乙が優先的に使用することを認める。

https://www.shuppankyo.or.jp/keiyakusho

一般社団法人 日本書籍出版協会(https://www.jbpa.or.jp)の①出版権設定契約ヒナ型1(紙媒体電子出版一括設定用)2017年版『出版契約書』(PDF)では、次のようになっている。

第 16 条(二次的利用)

契約有効間中に、本著作物翻訳ダイジェスト等、演劇映画放送・録音・録画等、その他二次的に利用される場合、甲はその利用に関する処理を乙に委任し、乙は具体的条件について甲と協議のうえ決定する。

https://www.jbpa.or.jp/publication/contract.html#pdf1

このひな形どおりに契約しているとは限らないけど、ひな形なのでこれに準じているんじゃないかな。

こういう契約があるので、ドラマ化などがあると出版社が交渉役になっているんだと思う。

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