はてなキーワード: 足立区とは
https://anond.hatelabo.jp/20220106071937
年収(年商?)1500万円と元の記事では比較にならないと思って書いた。
数年前。35年ローン。都内に新築戸建て5500万の家を買った。
頭金2500、ローン3000。
30台後半既婚。サラリーマン。年収500万円。妻は専業主婦。子無し。
車は持ってない。
車のない生活がしたかったので都内で物件を見た。当初の予算は4000万円だった。
北区、足立区、板橋区、杉並区、練馬区、中野区など都内でも比較的安いところ。
新築中古マンション戸建てなど条件を絞り込まずに根気強く探した。
最終的には皇居まで歩いて1時間ぐらいの物件に決めた(天から降りてきた)
元は中古住宅だったがすべて取り壊して注文住宅を建てることにした。
ゼロから建てたほうが想定外の出費のリスクを減らせると思った。
解体、家屋廃棄、更地化、地盤調査などには300万円かかっていたが住宅ローンに含めることができた。
間取りは2LDKの2階建てにすることにした。あとから壁を壊して広くできるよう構造計算してもらった。
ビルダーから提示された中で一番値段の安いものの中で選んでいったが、キッチンなどこだわるところにはお金をかけた。
ローンの審査では3500万が上限だったが、両親が500万円ほど融通してくれた。
直系尊属からの住宅取得等資金の贈与の特例ありがとう。正直悪法だと思う。
月々の支払いは9万円。1000万円借りるとだいたい月返済3万円としておくと覚えやすい。
住宅ローン減税で年に30万ちょっと戻る。固定資産税考えても賃貸より家賃が安くなった。
繰り上げ返済は余力がないので少しずつやっていくつもり。
今は住宅価格が上がっているので同じことはできない。郊外ならなんとかなると思う。探すしかない。
子ができたら意見も変わるかもしれないが、今は満足している。
足立区以外ではそんなことは起こらない
現役自衛官が選挙結果に怒り「田母神元空幕長の落選ありえない」 - ライブドアニュース
>>「あくまで私の個人の意見ですが、田母神閣下の落選で一部の自衛官たちの士気は確実に下がると思います。
>>衆院・東京12区の選挙民の民度がよくわかりました。この選挙区は東京都北区と足立区の一部と聞く。
>>ここに関してはこれから先、大規模な災害が発生しても心情的には積極的に自衛隊として動きたくありませんね。
>>こんなわからず屋の国民相手に我々は命を張れませんよ」(別の海自下士官)
https://news.livedoor.com/article/detail/9580968/
>>これから先、大規模な災害が発生しても心情的には積極的に自衛隊として動きたくありませんね。
>>これから先、大規模な災害が発生しても心情的には積極的に自衛隊として動きたくありませんね。
>>「あくまで私の個人の意見ですが、田母神閣下の落選で一部の自衛官たちの士気は確実に下がると思います。
>>衆院・東京12区の選挙民の民度がよくわかりました。この選挙区は東京都北区と足立区の一部と聞く。
>>ここに関してはこれから先、大規模な災害が発生しても心情的には積極的に自衛隊として動きたくありませんね。
>>こんなわからず屋の国民相手に我々は命を張れませんよ」(別の海自下士官)
現役自衛官が選挙結果に怒り「田母神元空幕長の落選ありえない」 - ライブドアニュース
https://ceron.jp/url/news.livedoor.com/article/detail/9580968/
自治体が人を雇う場合、一般的な雇用契約をすることができない。少し前までは曖昧にされてたが、総務省が古い解釈を今更示したせいで、一時的であれ短時間であれ、明確に公務員として任用せねばならなくなった。令和2年度4月から施行された会計年度任用職員てやつだ。地方公務員法の根拠規定によりパートタイム(第22条の2第1項第1号)とフルタイム(〃第2号)の二種類があるが今回はパートタイムのほう。本来は。その場合は地方自治法第203条の2第1項により「報酬」の支給となり、勤務条件に関して県の条例の適用も、労働者として労働基準法の適用もある。任用条件の通知も当然行われる(「会計年度任用職員の任用(再度の任用を含む)時に交付する「勤務条件通知書のイメージ」の作成等について - 全国町村会」)。
だが任用するとなると埼玉県の条例で定めた諸々を適用せねばならず手間がかかるから、「報償費」の支払いでごまかしたんだと思う。講演の謝礼の支払いなんかで使われる方法。いわゆる謝金。横行する「有償ボランティア」(実態が労働のやつ)もこれ。
「報酬」として支給せず「報償費」も避けるとなると、自治体の指揮命令下でやってもらう仕事を個人への「請負(いわゆる業務委託)」にして委託料というわけにもいかないから、派遣会社に業務委託して人を派遣してもらうしかない。こういう突発的で大人数の仕事は自前で労務管理するのも大変だろうし派遣なら派遣でいいと思うが。
この足立区の資料を見ると似たような支出でも区別されているのがわかりやすい。
https://www.city.adachi.tokyo.jp/documents/42523/kouhyoukamoku.pdf
よく見ると「賃金」の項目があるけど、これは「雇用契約は自治体には存在しないはず」という解釈の辻褄合わせのために改正されて今は無くなった。自治体は、今までは何だったの?と右往左往した。
<地方自治法施行規則中、歳出予算に係る節の区分(第15条関係)について>
○ マニュアルⅡ2(1)⑥のとおり、地方公務員法は、地方公共団体に勤務する者について、一般職にも特別職にも属さない者の存在を予定しておらず、雇用契約による勤務関係の成立を想定していないため、自治法施行規則歳出予算に係る節の区分(第15条関係)中、「7節 賃金」を削除したものである。
会計年度任用職員や臨時的任用職員については総務省のページにある「会計年度任用職員制度の導入等に向けた事務処理マニュアルの改訂について(平成30年10月18日総行公第135号・総行給第49号・総行女第17号・総行福第211号・総行安第48号)」の中の「会計年度任用職員制度の導入等に向けた事務処理マニュアル(第2版)」に、非常に詳しく説明されている。もはや自治の余地がない。
また、埼玉以外でも、自治体の議会に載ってる予算の資料を見ると、たいがい集団接種の医療従事者に支払う「報償費」が計上されている。集団接種は国からの事業費の補助がないとできない規模だと思うが、その補助金が報償費としてしか出なかったのかもしれない。そうだとしたらその金を「報酬」として支払うことができない。
地方公務員法第58条第5項による労働基準法の規定の適用除外と上書きにより、基本的に労働基準監督署の監督権限が及ばない(例外は同項で除外される労働基準法別表第1の第1号から第10号まで及び第13号から第15号までに掲げる事業に従事する職員(保健所等)と地方公営企業法により同条が適用除外される水道等の公営企業職員、単純労務職員(技能労務職員))ため、労働関係の相談に乗るセンターは、基本的に地方公務員の制度には無知無力無関心だから、動かすのが容易ではないのかもしれない。労基署の代わりに人事委員会等が監督することになってるが、その有様は元記事のとおり。大方の弁護士も公務員制度をわかってない。
そして地方公務員は基本的に公務員制度も労働法もよく知らないし、支払う相手が困るかどうかの意識も乏しいし、加えてふだん報償費を出す相手は講師なりボランティアなりの支給額に頓着しない相手なので、今回も同じように雑にやったのではないかと思う。
今回の運用のされ方からして非常勤の地方公務員の問題に近い話だと思うけど(官製ワーキングプア研究会)、同じかというとそうでもないかもしれない。
ただここから先どうするかとなると、支給された内容がおかしいと審査請求をして否応なく言い分を聞き出すくらいしか自分は思いつかない。解決のためではない。県のコンプラを掌理する部署が出てこざるを得なくなり、せめて事情を詳しく聞けるかもしれないと思うからだ。却下するにも裁決書は書かねばならないし、説明して審査請求を取り下げてもらえるなら、役所だってそれにこしたことはないだろうと。
"看護師の皆様への依頼は、保政第569-1号通知に基づく業務応援(つまりは雇用関係になく、スポットで応援を依頼している)という業務形態です。
そのため、労働基準法は適用されないこと、及び、休業補償は行われないことについて、何卒ご理解くださるようお願いいたします。"
なぜこれを最初にしっかり説明しなかったのだろうか。どういう関係かも明示されず働かせて、声を上げたらこれって。民間よりよっぽどブラックだ。
最初に説明しなかったのは、応じた看護師が被る不利益についての関係者の認識が無かったからと思うが(通常は本当に1日、2日の単発業務で使う手法なのだと思う。)、これが今さら雇用だということになると県は大変困る、事務的にも大変だし議会で質問されるのが更に大変なので、否定してかかるのは予定通りではあるだろう。
保政第569-1号通知とは県庁内部の訓令通達の類だろうか。内容を読んでみたいが、基本的にそうしたものは県の内向けの文書であって、対外的な法律効果を左右できるものではない。ゆえに、 後出のhamachanブログ様で紹介いただいた裁判例のように、役所の側の理屈を否定して雇用契約だと認定されることもある。これは役所相手だと珍しいが民間企業ではザラにあると思う。
件の裁判例、県もまだ知らなかったのではないか。こういう道筋ができていた以上、実態からしてこれは雇用だったという主張が認められる可能性も出てきたとは思うものの、孤軍では負担が大きそうだ・・・
「自治実務セミナー」という雑誌があるのだが、その2021年8月号に、「公立学校における有償ボランティア活用の留意点について」という記事があった。この記事はタイトルどおり、教育現場における「有償ボランティア」の労働者性が認定される可能性等を論じたものであるが(それはそれで教委関係者の心胆を寒からしめるかも知れないが)、その中で、
地方公共団体が活用している有償ボランティアが労働者とされた事例として、堺市の保健医療業務協力従事者制度(区保健センターで実施する乳幼児健診や予防接種の業務の補助をする看護師等に1回3時間程度で 謝礼金を支払う制度)がある。予防接種等の補助をしていた看護師が堺市に対して年次有給休暇を求めたところ労働者ではないことを理由にこの求めを拒否された事案について、堺労働基準監督署は当該看護師が労働者であると是正勧告している。
と紹介されていた。令和2年のことで、報道もされたようだ。
おそらく報償費で運用されていた事例であり、「区保健センターで実施する乳幼児健診や予防接種の業務の補助をする看護師等に1回3時間程度で 謝礼金を支払う制度」で労働者性が認定されるのであれば、元記事のような新型コロナワクチン接種業務の場合は、よりその可能性が高いだろう。
堺市ではその後、会計年度任用職員としての任用に切り替えたとの由。
都道府県 | 市区町村 | 対象校 | 変更内容 | 発表日 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
東京都 | 調布市 | 市立小中学校 | 夏休み延長(8/27→9/5)、8/10まではオンライン授業、8/12まで部活中止 | 8/23 | |
日野市 | 市立小中学校 | 始業式延期(8/25→8/30)、8/25~29は臨時休校、9/10まで短縮授業 | 8/23 | ||
多摩市 | 市立小中学校 | 夏休み延長(8/26→8/31) | 8/24 | ||
江東区 | 区立小中学校 | 始業式延期(8/25→9/6)、8/25~9/3は臨時休校 | 8/24 | 休校中はオンライン学習・HRを実施 | |
渋谷区 | 区立小中学校 | 夏休み延長(8/29→9/5)、9/11まで分散登校 | 8/25 | パラ学校感染実施 | |
神奈川県 | 相模原市 | 市立小中学校 | 夏休み延長(8/24→8/31) | 8/19 | |
川崎市 | 市立小中学校 | 夏休み延長(8/xx→8/31)、ただし分散投稿日を設けオンライン授業の準備を行う、9/10まで午前授業、9/12まで部活中止 | 8/20 | 特別支援学校は延長なし、8/31まで午前のみ | |
横浜市 | 市立小中高 | 始業式延期(8/27→9/1)、8/27~31は臨時休校、9/12まで短縮授業&部活中止 | 8/23 | ||
大和市 | 市立小中学校 | 夏休み延長(8/25→8/31) | 8/23 | ||
南足柄市 | 市立小中学校 | 始業式延期(8/30→9/4)、8/30~9/3は臨時休校(分散投稿日あり)、9/10まで午前授業、中学部活当面中止 | 8/23 | ||
群馬県 | 大泉町 | 町立小中学校 | 始業式延期(8/30→9/1)、分散登校で2学期を開始(いつまで?) | 8/19 |
都道府県 | 市区町村 | 対象校 | 開始日 | 発表日 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
東京都 | 足立区 | 区立小中学校 | 予定通り9/1から | 8/20 | 9/11までは5時間授業を上限とする |
世田谷区 | 区立小中学校 | 予定通り9/1から | 8/25 | 9/1~2は午前授業、9/3~10は分散登校 | |
神奈川県 | 厚木市 | 市立小中学校 | 予定通り小学校は8/25、中学校は8/24~26から | 8/23 | 8月中は午前授業&中学部活停止 |
千葉県 | 浦安市 | 市立小中学校 | 予定通り9/1から | 8/18 | 緊急事態宣言中は分散登校 |
富津市 | 市立小中学校 | 予定通り8/26から | 8/24 | 2校(小1中1)だけ8/26~27臨時休校、9/3まで分散登校 | |
流山市 | 市立小中学校 | 予定通り9/1から | 8/25 | 分散登校予定(対策会議決定前) | |
松戸市 | 市立小中学校 | 予定通り9/1から | 8/25 | 9/12まで午前授業(給食後下校)&部活"原則"中止 | |
千葉市 | 市立小中学校 | 予定通り8/30から | 8/25 | 時短は検討していく、パラ学校感染実施 | |
群馬県 | 県立学校 | 学校ごと | 8/20 | 9/12まで分散登校 | |
館林市 | 市立小中学校 | 予定通り8/30から | 8/19 | 9/10まで分散登校、9/12まで中学部活停止 | |
桐生市 | 市立小中学校 | 予定通り8/25から | 8/24 | 8/27まで短縮授業 | |
太田市 | 市立小中学校 | 予定通り9/1から | 8/25 | 9/10まで中学校は分散登校 | |
沼田市 | 市立小中学校 | 予定通り8/25から | 8/27まで短縮授業 |
新宿区・中野区・豊島区・板橋区・杉並区・目黒区・大田区・品川区・港区・千代田区・文京区・中央区・墨田区・台東区・北区・荒川区・江戸川区・葛飾区・海老名市・柏市・船橋市・市川市・習志野市・前橋市・高崎市・海老名市は特に何も言わず普通に始める(始めた)模様
「Don’t Be Silent #変わる男たち」の参加者でもある
https://anond.hatelabo.jp/20210817130525
totoronoki 増田が言ってる「3.9兆円」のうち半分は医療費。理由は生活保護受給者は国民皆保険の対象から外れてしまうから。生活保護費の方に額が足されてる。ちなみに国民皆保険の総額は42兆円(2017年)。
生活保護受給者が仮に突然激減して医療費が1兆円節約されたとしても、老人の医療費負担は1割なので生活保護費枠が1兆円節約されて国民皆保険枠が9000億円足されて終わり。たいして意味はない。
借金、パチンコ、失踪なんかの話は生活保護費の全体額にほぼ影響しない。
結局高齢化社会が避けられない以上、老人切り捨てか現役世代の大増税の二択しかない。
あと生活保護受給者の失踪については役所がちょっと連絡つかなかっただけで勝手に疾走扱いして廃止している例も多い
◆2020年の例
足立区が生活保護廃止の男性に謝罪 「職員が誤った判断」:東京新聞 TOKYO Web https://www.tokyo-np.co.jp/article/67373
東京都足立区が、生活保護の利用が決まっていた30代のアフリカ出身の日本国籍男性が失踪したとして、生活保護を廃止した問題で、区は9日、廃止を取り消した。調査した結果、職員が誤った判断をしたと認め、長谷川勝美副区長が区役所で男性に謝罪した。
近藤弥生区長も「安心して生活できる環境を損なわせ、深くおわびする」とするコメントを出した。
区によると、担当職員が10月上旬、生活保護の開始決定を男性に伝えるため、宿泊先のホテルに電話したが、不在だった。折り返しの連絡を求めるメモをホテルに託したところ、同月12日、ホテルから「男性は一時戻ったが、再び不在になった」と連絡があり、区は失踪したと判断、生活保護を廃止したという。
◆2016年の例
生活保護申請の不当拒絶等事件(PDF:196KB) - 東京弁護士会
https://www.toben.or.jp/message/20160328.pdf
3 申立人は、同年9月15日から同月18日まで、A宿泊施設に連絡
することなく、同所に帰所しなかった。A宿泊施設は、同月17日に、
申立人との間で入居契約を解除し、貴区に対し、申立人が同月15日
から無断外泊を続けていること、及び申立人との入居契約を解除した
旨等を連絡した。
貴区は、上記のA宿泊施設からの連絡に基づき、同月17日付で、