「第9条」を含む日記 RSS

はてなキーワード: 第9条とは

2017-07-07

IoT黎明期のLPWA事業と法

その2を書きました→https://anond.hatelabo.jp/20170721113552

2017/07/21 11:40

  

(法を守らない事業者が居るんじゃないかという話です)

最近よく新聞テレビでも取り沙汰されるようになったIoTという言葉2020年には何億ものモノやセンサー

ネットワークに繋がり、生活をより便利にしてくれるであろう技術と謳われています

  

IoT事業にしようと各社が立ち上がっており、大手携帯電話キャリアからメーカーまで、様々な製品がひっきりなしに誕生しています

これぞIoT黎明期と思わせるような新興っぷり。IoTの先駆けと言えば、やはり象印のみまもりポットでしょうか。

よくCMで耳にした「ポットを押したら電波がぴぴぴ♪」というやつですね。

  

  

前置きでした。

さて、このIoT通信技術として注目されているのが、LPWA(Low Power Wide Area)とよばれる通信技術です。

IoT向けに特化した通信技術で、データ通信量は稼げないかわりに、少ない消費電力で遠くまで電波カバーエリアを伸ばしたものになります

具体的な規格名を出すと、LoRaWAN / NB-IoT / Sigfox / Wi-SUNで、LoRaWANとSigfoxの電波到達範囲は、市街地で約3km、郊外で約8km。

物によっては見通し距離で約100km通信可能製品存在します。

  

ここ最近日本にもLPWAの波が押し寄せ、LoRaWANをはじめとする沢山のLPWAモジュールサービス化に向けて提供され始めてきています

LPWAは主にスター型(ゲートウェイと呼ばれる基地局に、多数の子機がぶら下がる方式)トポロジで利用される為、サービス提供においても

事業者基地局を持ち、ユーザに対して子機を購入してもらい、事業者基地局を通して通信させる、いわば携帯電話のような

サービスモデルが非常に多い状況です。

  

日本国内において、電波を利用して通信事業を行うためには2つの法を遵守しなければなりません。1つは電波法と、もう1つは電気通信事業法です。

どちらも総務省管轄法規制で、日本通信事業者はどちらかに必ず縛られます

ここからは少し専門的な話になります

  

  

  

1■電波法観点で見たLPWA事業

日本国内における電波の利用方法は、電波法によりかなり厳しく規制されています。LPWAの中でも特にLoRaWANとSigfoxに焦点を当てて言えば、

920MHz帯の電波を利用して通信しなければならないというルールがあります

920MHz帯の電波は、無線LANと同じく誰でも免許フリーで利用できるアンライセンスバンド(ISMバンド)に定められており、運用ルール

「920MHz帯テレメータ用、テレコントロール及びデータ伝送用無線設備」とされています

  

特定小電力無線局と簡易無線局

920MHz帯で許可されている無線局は、空中線電力(電波出力)が20mW以下の特定小電力無線局と250mW以下の簡易無線局です。簡易無線局登録制となっており、

デジタル簡易無線と同じような運用体制を取ります。ここで注意すべき点があり、簡易無線局は自営のみの利用に限定されているため、

他人へ貸し出すことが禁止されています電波を長距離飛ばせる簡易無線局ですが、現在電波法では不特定多数利用者を想定している

LoRaWANやSigfoxで、電気通信事業用途として基地局に利用することができません。

これは日本Sigfoxパートナーである京セラコミュニケーションシステム(KCCS)も、総務省に対して簡易無線局電気通信事業用途として利用

できるよう法整理を呼びかけています(参考:http://www.soumu.go.jp/main_content/000450876.pdf

  

まとめます

特定小電力無線局

 出力:20mW以下

 無線局免許状不要

 無線従事者不要

 無線局登録不要

 ビジネスモデル自由

  

・簡易無線局

 出力:250mW以下

 無線局免許状不要

 無線従事者不要

 無線局登録必要

 ビジネスモデル:自営のみ←

  

となるので、現状の電波法において、事業者不特定多数提供できる基地局電波出力は必ず20mW以下の製品しか利用できません。

  

  

  

2■電気通信事業法観点で見たLPWA事業

この法は、通信事業者としての規模の大小により、適切に監理ができる有資格者を配置する内容や、総務省に対する電気通信事故

報告などについて細かく整理された法律です。(かなり噛み砕きました)

ここで論じたい点は上にも書いたとおり、規模の大小・サービス提供形態によっては届け出電気通信事業者(以下、届け出)

もしくは登録電気通信事業者(以下、登録)に分類され、登録になると適切に有資格者の配置が必要になり、電気通信事業者としての責任が重くなるという点です。

簡単にまとめますと、

  

基地局を、第三者(例えばお客様)に利用させている。自分のために使うのではない。(電気通信役務に該当する)

基地局を、サービスとして提供している。(電気通信事業に該当する)

基地局は、事業者任意場所公園から企業オフィスから電柱まで)に設置する。(事業法適用除外に該当しない)

・そのサービスで、利益※1を上げている。(電気通信事業を営むことに該当する)

電気通信回線を設置し、端末系伝送路設備※2の設置の区域が一の市町村区域を超える。(電波の到達範囲が広い為、一の市町村を超えます

※1利益:ここでいう利益とは、金銭的な収益はもちろんですが、金銭を得ないが自分(自社)に有利に働く内容であれば、利益を得ていると見なされます

例えば、基地局位置第三者宣伝して貰う事もそうですし、2者間でゲートウェイ相互利用(使わせ合う)も利益にあたります

※2端末系伝送路設備電気通信事業法で見た、基地局区分

より詳しい電気通信事業参入マニュアルは、総務省提供しています(参照:http://www.soumu.go.jp/main_content/000477428.pdf

  

この5つの条件を揃えたサービス提供する事業者は、登録電気通信事業者になる必要があります

登録に課される条件の中でなかなか厳しいのは、有資格者電気通信主任技術者)の配置です。

サービスを展開する全ての都道府県事業所を置き、そこに資格者を配置しなければなりません。

  

NTTKDDI、各地方ケーブルテレビ局は自前の伝送路(光ファイバ電話線等)を持っている為、登録として事業を行っています

登録電気通信事業者リストは、総務省が公開しています。(参考:http://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/field/data/gt010402.xls

  

このLPWA事業における電気通信事業法落とし穴は、誰でも(個人でも)すぐに始められる手軽さがありながら、通信事業本業である事業者と同じ括りで厳しい縛りがある点です。

LPWAに参入してきている事業者は、もともとアプリケーションサービスIoT向け格安SIMカード提供していた事業者ばかりです。

ただし、Sigfoxに於いてはKCCSが既に登録となり、全国での提供を辞さない本気の構えです。

  

電波法的には、アンライセンスバンドということで "免許不要!" と強調したくなるのは十分理解できますが、それはあくまでも電波法に係る話であって

電気通信事業法までもが免除されるという話では決してありません。法は法として守るために存在し、罰則規定もちゃんとあります。(罰金または懲役

個人的感想では少し厳しすぎないかと思うところはありますが、KCCSもそれを呑んで事業をするということで、守っている真面目な事業者も居るわけです。

  

  

最後になりますが、LoRaWANをやっている某事業者はいかがですか。

  

  

追記

頂いたコメントへの返信や、任意の追記のメモです。

追記:登録電気通信事業者リストを追記しました(2017/07/07 14:40)

追記:免許不要に関する過大解釈について追記しました(2017/07/07 14:57)

追記:電気通信事業参入マニュアルを追記しました(2017/07/07 16:02)

追記:電気通信事業法による利益解釈について追記しました(2017/07/07 18:37)

追記:その2を書きました→https://anond.hatelabo.jp/20170721113552(2017/07/21 11:40)

  

コメントhttp://b.hatena.ne.jp/entry/341443907/comment/toruuetani

返信:

電気通信事業法において、提供する親機(基地局)は簡易無線局特定小電力無線局かは、実は関係ありません。

電気通信事業法ではどちらであっても、提供するものは端末系伝送路設備とされますので、5つの条件を満たすと登録として事業する必要があります。(2017/07/07 15:19)

  

コメントhttp://b.hatena.ne.jp/entry/341443907/comment/kentamagawa

返信:

社長氏自らコメントありがとうございますリンク先を確認し、確かに373号が未採番である点を確認しました。また、登録として事業をされるのは大変素晴らしいことだと思います

ですが、SORACOM Air for LoRaWANのサービス開始は2017/02/07からと存じておりますが、2017/06/01時点のリストでなぜ登録電気通信事業者として名前が上がっていないのでしょうか。

少なくともサービス開始から06/01までは登録をせずに電気通信事業を営んでいるということになります登録なしに登録と同じ電気通信役務提供するのは、電気通信事業法第9条違反です。

通常、サービス策定する際に法的な課題をきちんとクリアするため、サービス提供前には登録するか、間に合わない場合登録されるまでサービス提供を伸ばすのが一般的ではないでしょうか。

社長自身ツイートhttps://twitter.com/KenTamagawa/status/883473160347172866)にもある通り、「都市伝説」と揶揄されるのも理解できかねますし、

登録してから事業をするに当たっては問題ありませんが、過去には事実であったことに変わりはありません。そこはどうご説明されるのでしょうか(2017/07/08 12:06)

  

コメント

ご指摘ありがとうございます

補足させていただきますと、まず、所有モデルに関してサービス提供を行うことについて電気通信事業登録不要認識しております。そのため、2月より販売3月よりゲートウェイの出荷をさせていただいており「サービス開始」と表現させていただいております

また、共有サービスモデルについては所有モデルでのゲートウェイより遅れて提供を開始するとともに当初は電気通信事業を営む形にならないようご提供しており、電気通信事業登録を行った上でサービス提供を開始させていただいております

弊社からこの形態適法違法かはご回答する立場にありませんが、サービス内容、特に共有サービスモデルに関し、単にお客様所有のゲートウェイを共有するのではなく、ゲートウェイを弊社が所有した上でユーザ様に提供(貸与)することで、電気通信事業の届出・登録に関し、お客様登録不要で弊社が登録を行う様態とすること等、2月サービス発表前に総務省の各関連部門のご担当者様とは事前にディスカッションアドバイスをいただくとともに、登録手続き等、上記でご説明させて頂いた内容も含め継続的にお話をさせていただいております

弊社も電気通信事業法電波法をはじめとした各関連法規法令を遵守することは大変重要と考えております。今後とも、お気付きの点はご指摘頂ければ幸いです。

返信:

社長氏のFacebookコメントがあったと教えていただきましたので、追記です)補足ありがとうございます。また、休日にも関わらずくだらないブログに付き合って頂き恐縮です。

個人的に幾つか質問がございますので、任意でご回答頂ければと存じます

①"所有モデルに関してサービス提供を行うことについて電気通信事業登録不要認識しております" とありますが、こちらは確かに御社自身電気通信事業法としての縛りを受けないサービス提供方法であることは理解しております

ですが、所有モデルも共有設定が可能であり、機能としてそれを謳っているところについては、お客様自身が共有設定で他者に利用させている場合GWを購入されたお客様電気通信事業法において電気通信事業を営んでいると判定されるのではないでしょうか。

これだけでも最低限届け出は必要であり、場合によっては登録まで必要である認識しております

②"当初は電気通信事業を営む形にならないよう提供" とありますが、それは事業法適用除外となる形態提供されていて、登録されてからサービス提供形態を変更されたということでしょうか。

差し支えなければ、登録電気通信事業者としての登録日をご教示下さい。

私自身、事業法学習中の身ですので、誤りがあればご指摘下さい(2017/07/08 19:40)

  

コメントhttp://b.hatena.ne.jp/entry/341443907/comment/ganymean

返信:

実は私も同じような事を考えていました。ですが、これには該当しないようです。

と言いますのも、 "基幹放送に加えて基幹放送以外の無線通信送信をする無線局無線設備である場合" とは、基幹放送(テレビ等)用の設備遠隔操作するために併設して利用する無線設備解釈されるためです。

この "基幹放送に加えて" が大事なところです。

LoRaWANをはじめとするLPWA無線局の主な利用用途基幹放送等には全く関係ない無線局ですので、事業を行う場合登録事業者になる必要があります。もちろん、LPWAの無線局を上記のような利用方法で利用する場合は、登録必要はありません。(2017/07/14 18:17)

2017-05-19

校正の極意

昔、とある会社サイト掲載されていたのに知らない間にページが無くなっていた。

この極意を肝に銘じ仕事をしていたのに残念。

4,5,6条が素晴らしい。

【第1条:信じるヤツは、アシすくわれる】

【第2条:全て「疑う眼」で見るべし】

【第3条:「慣れ」と「思い込み」は、命とり】

【第4条:満点以外の校正はクソと心得るべし】

【第5条:自分は「アホ」だという自覚を持つ】

【第6条:粗探しに誇りを持って常に真剣勝負

【第7条:文字パニックにご注意】

【第8条:さまざまなジャンル用語網羅すべし】

第9条:日々是情報収集

【第10条:校正の極意】

"

【第1条:信じるヤツは、アシすくわれる】

校正マンは何も信じてはいけません。一番信じてはいけないものは「自分」のこと。

校正には知識必要です。だから校正マンである自分仕事関係上、それなりに努力もしているので知識を持っていると思っている人が多いようです。そして自分知識に自信を持っている人も多い。そういう人は、校正マンとして不向き!

自分知識に間違いはないと信じて、いちいち調べて確認することを怠った者は、アシをすくわれてスッ転ぶだけ。知っていることも、いちいち確認するのは面倒な作業ですが、自分知識を信じることなく、確認する労力を惜しまない人が、確認作業プロフェッショナルなのです。

【第2条:全て「疑う眼」で見るべし】

校正仕事は、常に「疑う目」で見ることが必要不可欠。まずは、第1条で述べた通り、自分自身を疑うべし。そして確認するための工程使用するアイテムも「疑う眼」で見なければなりません。国語辞典出版社によって、編纂者によって、辞典の大きさによって(小事典・中辞典・大辞典)も内容が違います。どれを使っても大同小異ほとんど同じだと思っている時点で確認プロフェッショナルではありません。同じ言葉でも辞書によって解釈が異なる場合があることを念頭においておかなければなりません。インターネットでの検索も「疑う眼」で確認すること。情報が多く便利なアイテムですが、情報が多すぎることが問題ひとつ。ふたつ目の問題は、間違った情報も多いという点。確かな情報源を手に入れるまでに、情報の海に溺れてしまう時もあります。常に「疑う眼」で見ることを忘れずに付き合っていると、情報の海で土左衛門になる前にインターネット情報の拠りどころとして使えるようになってきます。紙媒体インターネット等、拠りどころは多いにこしたことはない!数値のデータは、最新のデータの方が良いし、旬の時事ネタを調べる場合にも、印刷物書籍など)よりもインターネットの方が断然便利です。インターネット情報を得る場合には、必ず複数データ調査し、公式サイトなどのデータ確認します。校正大切なことは、信頼できる情報確認すること!疑わしい情報確認しても、それって確認作業にになってないし…(汗)。

【第3条:「慣れ」と「思い込み」は、命とり】

職種によっては「慣れ」ることにでより技術に磨きがかかり熟練工としてして匠と称される場合も多々ありますが、校正プロフェッショナルとしては「慣れ」は大敵でもあります校正のコツを身につけ、経験を生かして間違いを予想して校正することもありますが、この場合細心の注意が必要です。「慣れ」は「思い込み」を生み出すきっかけとなるから…「思い込み」は校正マンの目を曇らせ、ミスを見落とすという最悪の結果を招きます。常に初心を忘れず「思い込み」を全て捨て去り“無心”の状態校正に挑むのが、確認作業プロフェッショナルとしての基本です。

「慣れ」と「思い込み」は命とり…これを肝に銘じて、集中力と根気をもって最初から最後まで校正することが何よりも大切です!

【第4条:満点以外の校正はクソと心得るべし】

校正お仕事は、その結果100点満点が当たり前!満点をとっても誰にも褒められることはまずないという、ちょっぴり寂しいお仕事でもあります。全てのミスを見つけ出すことがお仕事なのですから、当然といえば当然です(…が、たまには褒めてもらえるとうれしいのです。ブタもおだてりゃ木に登るぅ~ってな感じで、次回の校正への励みになりますし…)。満点以外の校正は、言葉が悪くお下品ですが(詫)、“クソ”と同じ…そんな校正なら、しない方がマシ(!?)時間無駄使いをしてしまったと落ち込みます。致命的なミス発見できれば、少々の校正ミス(=モレ)があっても実質的な損害を与えることにはなりはしませんが、お客様からの信頼は確実に減少するのは免れることはできません。校正の精度が疑われるような校正結果では、お客様安心していただくことができません。皆さんも経験があると思いますが、試験100点をとるために何度も見直して「完璧!」と提出した答案が、返却された時の点数は98点…なんてことはザラにあります100点満点を目指すなら、200点目標確認作業をしてトントン校正マンは、200点を目指して、120点を目標として常に全力投球します。その結果の100点なので、満点で当たり前というわけです。

校正業務を開始する際に、体調などに左右されることも。なかなか集中できない場合もありますが〆切は待ってはくれません。どのような状況でも集中できる体制を即座に整えることができる…これがプロフェッショナルです。満点以外の校正はクソですが、集中力を欠いた校正作業はクソ以前の問題です…全身全霊をもって集中して校正に挑んでも、校正ミス可能性はなくならないのですから

校正作業完了し、全責任を担うべく校正紙にサインをした後は、ヘトヘトになり暫しの間放心状態になります校正は毎回が真剣勝負、全力投球ですから当然です…“この一球に悔いなし”!

【第5条:自分は「アホ」だという自覚を持つ】

自分のことを「賢い」と思っている人は、大バカ野郎!逆に、自分を「アホ」だと思っている人は、自分のことを「賢い」と思っている人に比べれば「賢い」人です。自分は「アホ」だから、間違うかもしれない!という思いを常に心の隅に常駐させつつ、そんな自分他人様の制作したものに対して間違いを探したり、ミスを指摘したりするなんて恐れ多いコト…と、謙虚姿勢校正に対するのが、確認作業プロフェッショナルです。その謙虚姿勢が、いちいち確認する面倒な作業を怠ることを防ぐための防波堤役割を担ってくれる上、確認する労力の源となるので、自らの間違いやミスの発生率が極端に減少するわけです。自分のことを「賢い」と驕っている校正マンは、いつか取り返しのつかないドツボに填まることになるので、今すぐに校正マン廃業した方が賢明(…!?)です。

なお、自分は「アホ」だという自覚を持っているのにもかかわらず“あほミス(注)”をしてしまったら、それは本当の「アホ」…目も当てられない状態です。そんな状態に陥った「アホ」は、即効で校正マン廃業すべし。

(注)あほミス…「アホちゃう!?」と叫びたくなるような“あほ”みたいなミスのこと。知識能力の不足ではなく、不注意による誤り。SETでは「あほミス」と言いますが、一般用語では「ケアレスミス」のことになりますかね。ちなみに「ケアレスミス」は、careless mistakeの略語です。

【第6条:粗探しに誇りを持って常に真剣勝負

校正お仕事は、実に意地の悪いお仕事です。制作者もプライドを持って全力で業務に勤しんでいます。「完璧だっ!」と渾身の制作物を校正するのですから、その作品の粗探しをする校正マンは、疎ましい存在なのでは…(涙)。しかしながら、ミスや間違いを発見するのが校正マンの使命ですから、そこのところは一歩も譲ることな任務を全うすべし!粗探しという、一見、意地の悪い作業に誇りをもって、全力で挑まねば制作者に対しても失礼にあたります制作社は、作品ケチをつけられたらカチンときたり、ミスを指摘されたら「クソォ~」と悔しがるのが当たり前。そんな感情が湧かない方がおかしい…湧かない場合は、制作作業に対して手抜きしてるからでは?ミスの指摘を受けて悔しがらない制作者は、問題あり…なので、そんな場合には一言苦言申し奉ります。「ミス校正で見つけてもらったらいいや~」などという怠惰な態度は、校正マンに対する冒涜制作者も、常に100%の完成度と誇りをもって全力で校正マンに挑んでいただきたい。分野は違えど、制作校正プロフェッショナル同士の真剣勝負なのですから

【第7条:文字パニックにご注意】

校正(笑)一種に「文字パニック」という症状があります日常の全てにおいて目にする文字がすべて疑わしくなる病気(!?)です。校正業務ではない日常生活においても、辞書等で確認せずにはいられなくなる…それは読めない漢字意味がわからない用語でなく、通常に使用している簡単漢字であっても。その上、一度確認してもまた同じ文字が出てくるたびに辞書を引っぱり出している自分がいる。やめたいのにやめられない、辞書等で確認しないと落ち着かなくてパニくる…これが「文字パニック」。治療方法としては、休養することしかなく、目と体、そして心を休め落ち着いて回復を待つこと。あわてないことが重要で、確認作業プロフェッショナルなら一度はかかる通過儀礼のようなものなので、自覚症状があらわれた際には、校正マンとして一人前になったのかなぁ~と喜ぶべき病気(!?)ということで、お赤飯でも炊いてお祝いしてください(笑)

文字パニックとは別に校正マンがかかりやす病気として「本が読めなくなる病」もあります活字とにらめっこしている時間が多いため、もう活字は見たくないという原因をもつ場合と、本を読んでいても、無意識誤植を探していて内容を楽しむことができなくなる場合の2種類があり、この病にも特効薬はありません。本人の意思時間の経過により、体力と気力が回復すればそのうち治るでしょう。でも、貧乏ゆすりと同じでクセになってしまったら、なかなか治りません。私の場合子供学校からもらってきた学級便りやお知らせのプリントに朱入れしてしてしまう始末。町内の回覧板広報誌やフリーペーパー等々、印刷物を目にするとダメですね。インターネットの画面では今のところ症状は抑えられますが、サイト情報プリントアウトすると、誤植探しをし、数値を重複確認してしまっている自分に気付く今日この頃です(汗)。

【第8条:さまざまなジャンル用語網羅すべし】

何事にも興味を持ち、広く知識習得すべく心を開放しておくこと。自分には関係のない分野の話も、小耳にはさむ程度でもいいので気に留める寛容さが必要です。ひょんなことで、その知識が役立つことがあるからです。校正は、自分知識確認することはなく、調べて確認する作業です。この調べるという作業で、広く知識がある人とそうでない人との差があらわれます校正ではさまざまなジャンル文章校正するため、歴史社会自然科学技術産業芸術など広い分野の知識必要とされます。全ての分野で専門知識をもっているスーパーマンになることは、並大抵の努力では不可能です。用語の大よその意味理解できていたり、見当がついていれば、調べるときに大変助かります校正に費やせる時間無限ではありません。校正マンは、校正だけできればそれでよいというものではなく、定められた納期を守って校正できることもプロフェッショナルとして当然のビジネスマナーです。限られた時間で、どれだけ正しい情報にたどりつけるか…校正マンとしての力量が問われるところです。

第9条:日々是情報収集

前条と内容が重なりますが、ジャンルを問わず知識習得するための心得をもうひとつ友達との何気ない会話、家族との日常職場で流れているラジオテレビ番組CM…等々、日々の生活情報収集に事欠くことがありません。しかしながら、ただただ聞き流してしまうのか、ちょっと意識を持って聞いているかの違いで、情報収集の機会は雲泥の差を生み出してしまます。「さぁ~情報収集だっ!」と意気込んで調べものをすることもありですが、日々の生活でのチャンスを逃す手はありません!いちいちメモして資料を残すなんてことは大変ですので、少し意識を変えるだけで充分です。人間の脳ミソは全く知らないコトを思い出すことは不可能ですが、一度でも耳にしたことは思い出せる可能性が0%ではありません。また、必要に迫られた場合や、自分が興味のある事柄は自ら情報収集することができますが、自分の頭の片隅にもないような事柄についての情報収集することはできませんよね。不特定多数対象情報提供してくるラジオテレビ、街中での雑談や目にする様々な媒体ちょっと意識するだけで、情報収集きっかけは生まれるのです。

校正時での「疑問出し(注)」の巧拙に、期せずして校正マン能力があらわれてしまます。とんでもない見当違いの疑問出しをした場合校正マンは赤っ恥をかくだけでは済まされず、校正の精度そのものに疑いがかかり「この校正マン大丈夫?」という状況を引き起こししまうのです。「これで大丈夫ですか?」と指摘したのに、「オマエこそ大丈夫かい?」という展開に…(涙)そんな事態を招かないためにも、日々是情報収集は、プロフェッショナルとしての日常のあり方です。

(注)疑問出し…原稿の間違いや不備ではないかと考えられるが、調査してもはっきりとは間違いだと判断できない箇所を「これで大丈夫ですか?」と、制作者や先方様に確認するために校正紙に校正マン鉛筆で書き込んでおくこと。

【第10条:校正の極意】

校正に極意はありません。ただ「無心」で校正に対するのみ…

しかするとソレこそが、校正の極意なのかも!?

"

引用http://www.set-inter.com/creator/kotomi-t

2017-05-01

http://anond.hatelabo.jp/20170501084539

現行憲法下で自衛隊を結成して運用できているので、第9条について無理にいじる必要はないという考え方もあります

2017-04-30

日本共産党はどうして憲法改正に反対するのか

第9条を変えたくないのはまあいいとして、他の条文まで変えさせないってのはいかがなもの

たとえば、第2条のような極めて差別的な条文を放置しておいて平気なものなの?

2015-11-08

151108「日本ダイモダイ利用規約

ポップアップで固定リンクがはれないので転載

http://b2.fujitv.co.jp/daimondai/rule.html

 

この利用規約(以下,「本規約」といいます。)は,フジテレビ(以下,「当社」といいます。)がこのウェブサイト上で提供するサービス(以下,「本サービス」といいます。)の利用条件を定めるものです。登録ユーザーの皆さま(以下,「ユーザー」といいます。)には,本規約に従って,本サービスをご利用いただきます。また、本サービス内に記載した説明書きなどの内容も、本規約と一体をなすものとして適用されるものします。

第1条(適用

規約は,ユーザーと当社との間の本サービスの利用に関わる一切の関係適用されるものします。

第2条(適用地域

サービス日本国内向けであり、国外からの利用はできません

第3条(利用登録

登録希望者が当社の定める方法によって利用登録申請し,当社がこれを承認することによって,利用登録完了するものします。

当社は,利用登録申請者に以下の事由があると判断した場合,利用登録申請承認しないことがあり,その理由については一切の開示義務を負わないものします。

(1)虚偽の事項を届け出た場合

(2)本規約違反したことがある者から申請である場合

(3)その他,当社が利用登録を相当でないと判断した場合

第4条(ユーザーアカウント

ユーザーは,一人のユーザーにつき一つのアカウントのみ登録できます

ユーザーは,いかなる場合にも,アカウント第三者譲渡または貸与することはできません。

 

第5条(禁止事項)

ユーザーは,本サービスの利用にあたり,以下の行為をしてはなりません。

(1)法令または公序良俗違反する行為

(2)犯罪行為に関連する行為

(3)当社のサーバーまたはネットワーク機能破壊したり,妨害したりする行為

(4)当社のサービス運営妨害するおそれのある行為

(5)他のユーザーに関する個人情報等を収集または蓄積する行為

(6)他のユーザーに成りすます行為

(7)当社のサービスに関連して,反社会的勢力に対して直接または間接に利益供与する行為

(8)その他,当社が不適切判断する行為

第6条(本サービス提供の停止等)

当社は,以下のいずれかの事由があると判断した場合ユーザーに事前に通知することなく本サービスの全部または一部の提供を停止または中断することができるものします。

(1)本サービスにかかるコンピュータシステム保守点検または更新を行う場合

(2)地震落雷火災停電天災, その他不可抗力等により,本サービス提供が困難となった場合

(3)コンピュータまたは通信回線等が何らかの事情により停止した場合

(4)「日本ダイモダイ」の放送が中止・中断となった場合

(5)その他,当社が本サービス提供が困難と判断した場合

当社は,本サービス提供の停止または中断により,ユーザーまたは第三者が被ったいかなる不利益または損害について,理由を問わず一切の責任を負わないものします。

 

第7条(利用制限および登録抹消)

当社は,以下の場合には,事前の通知なく,ユーザーに対して,本サービスの全部もしくは一部の利用を制限し,またはユーザーとしての登録を抹消することができるものします。

(1)本規約のいずれかの条項違反した場合

(2)登録事項に虚偽の事実があることが判明した場合

(3)その他,当社が本サービスの利用を適当でないと判断した場合

当社は,本条に基づき当社が行った行為によりユーザーに生じた損害について,一切の責任を負いません。

第8条(免責事項)

当社は,本サービスに関して,ユーザーと他のユーザーまたは第三者との間において生じた取引,連絡または紛争等について一切責任を負いません。

通信回線機器障害などによる本サービスの中断・遅滞・データ消失が生じた場合、当社は、これによってユーザーに生じた損害について一切の責任を負いません。

第9条サービス内容の変更等)

当社は,ユーザーに通知することなく,本サービスの内容を変更しまたは本サービス提供を中止することができるものとし,これによってユーザーに生じた損害について一切の責任を負いません。

10条(利用規約の変更)

当社は,必要判断した場合には,ユーザーに通知することなくいつでも本規約を変更することができるものします。

11条(個人情報について)

ユーザーの氏名、ご住所、電話番号メールアドレス等の個人情報は、応募結果をお伝えするためや、お寄せいただいた情報について詳細をお伺いするため、番組へのご協力をお願いするため、当選者・採用者の方への賞金送金のためなどの目的で、ご連絡させていただく際に利用させていただく場合があります

ご本人の許可なく第三者個人情報提供されることはありません。詳細はこちらをご覧ください。ただし、業務委託による番組イベント制作や、ホームページ制作運用情報管理など、業務遂行必要範囲提供することがありますが、これらは業務遂行必要情報のみを提供し、必要限度を超えて利用されることはありません。なお、委託先はフジテレビ監督を行い、秘密保持のための契約を結びますので、みなさまの個人情報保護されます

お寄せいただいた情報のうち、個人情報を除く部分については、みなさまが別段の意思表示をされない限り、このサイト番組制作放送、当社の広告宣伝などで利用させていただく場合があります。また、登録いただいたニックネームは、番組中で読み上げたり表示したりするなどの方法で利用させていただく場合があります。参加登録の際に入力するニックネームは、公序良俗に反する名称使用しないでください。

所定以外の場所には、本名、住所、電話番号などの個人情報入力しないで下さい。所定以外の場所個人情報入力した場合フジテレビでは個人情報として扱いかねますのであらかじめご了承ください。詳細はフジテレビホームページをご覧ください。

12条(権利義務譲渡禁止

ユーザーは,当社の書面による事前の承諾なく,利用契約上の地位または本規約に基づく権利もしくは義務第三者譲渡し,または担保に供することはできません。

第13条(当選等について)

当選の際にはこちらからご連絡致します。一般の当選結果や賞金に関するお問い合わせはお受けできません。

利用規約違反していることが判明した場合には、当選を取り消す場合があります

ご住所、氏名、電話番号メールアドレス等に不備がございますと、当社からの連絡作業が行えず、賞金をお支払いすることが出来ず、当選無効になる場合があります

第14条(準拠法・裁判管轄

規約解釈にあたっては,日本法準拠法とします。

サービスに関して紛争が生じた場合には,当社の本店所在地管轄する裁判所専属合意管轄します。

2015-08-29

国会前のデモやらなんや

右翼でも左翼でも、ネット右翼でもネット左翼でもないけども。最近国会前のデモやら座り込みやら拡声器ラップらや一体なぜ行おうと思ったんだろうか。

TwitterFacebookで「デモに参加しましょう」「シールズ応援しています」と書き込む人間は『なぜ法律を変えてはいけないのか(第9条だっけ?安保だっけ?)』を的確に論理的に説明はしてくれない。お前が勉強しなさいな、と言われればそこまでだけど活動を広めたいなら説明してくれてもいいんじゃないかな。

戦争悲惨な事だからです』→はい、わかってます一言戦争するぞ、なんて言ったか戦争が起きる可能性があるだって!いまもそうだ。

子供戦地に行って人を殺すかも』→そうなの、一般人徴兵されるの?本当に?

JKS47』→集まった坊さんは本当にそれがいい事だと思っているのか

戦争が始まってしまう』→戦争はなぜ起きるのか、過去出来事を考えてみよう。

シールズ』→みんな、洒落とるね。よっ!Strikinglyで作ったサイトかっこいいぞ!

リベラル勢力の結集にむけて』→リベラルの使い方違くありませんか

安倍辞めろ!』→基本的に人を呼び捨てにする人が嫌いです。乱暴な言葉使いをする人は信用できません。

主張は分かるのだけれども、感情的で大きな声を出してプラカード掲げるだけ。雰囲気に流されていないか?

それが国民意思の様に捉えてはいけない。あくまで君たちだけだ。

俺は関係ないから巻き込まないでほしい。

かい声でみんな怖い。先の未来より、今現在の君たちの方が怖い。じんわり泣けてくる

もちろん侵略戦争は反対だが、攻め込まれた時が本当に怖い。そこが重要なだけで、あとは勝手改正してくれって感じだ。

それより、オリンピック反対運動しませんか。無理やりやることはない。元気な日本世界アピールする必要は本当にあるのか。まだまだ早いって。

先に日本の中できちんと整理して落ち着いていきましょう。どれもこれも中途半端なままで次に進んではいけない。


・追記:トラックバックについて

あんまり慣れてないのでやり方間違っていたらすみません

http://anond.hatelabo.jp/20150829002158

シールズも同じような事言っていたのか。ほーほー。検索しても直ぐに出てこなかったが、動画とかFacebookで言っているのでしょうか?

地域限定対象限定したら自分の手の内見せているようなもんだけど、あえて曖昧にしている部分があるという事はわかりました。

自衛戦争の線引きがこれまた曖昧なので解釈次第で(解釈って便利だ)どちらにでも転んでしまう。

ただシステムチックにしすぎると、肝心な時に適用できないという事が生きる場合危惧しているのでしょうね。

制限?しなくてもいいんじゃないでしょうか。手の内見せる事で何かを有利に進む要因になるとは思えない。


http://anond.hatelabo.jp/20150829002158

>>

憲法は守りましょう』がないのはわざと?

<<

 →これ結局どっちなんだ? 合憲なのか違憲なのか、捉え方一つで変わってきますよね。ニュースによって偏っているのでどこも信用できない。

違憲だと思っている人は違憲だと思ったのか、その逆も然り。

判断基準が欲しい。教えて欲しい。そこも曖昧さゆえにどちらにでもとれるという事でしょうか。

2015-07-25

http://anond.hatelabo.jp/20150725094316

大体、憲法改正しないと一旦出た憲法解釈が変更できないなら、憲法解釈憲法と同じだけの拘束力が生じることになる。それを矛盾だとは思わないのか。

横だけど

第9条  日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

2  前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

この条文から自衛のための戦力を持つことすら本来無理筋じゃん。

条項との兼ね合いで、グレーゾーンとして自衛隊があるわけで。9条に関しては解釈範疇対処できるようなものではないはず。

2015-06-10

http://anond.hatelabo.jp/20150610221527

「どのような形で追認するのか」「必要最小限」とはどのようなものを指すのか」で延々と揉めて一向に結論出ない、のがオチだろう。

君なら9条をどう改正する?

ちょっと「新しい第9条」の条文書いてみてくれ。

2015-03-13

http://anond.hatelabo.jp/20150311172446

男女雇用機会均等法第9条の謳う恩恵を受けるためには

労働基準法第65条1項の規定通りにしか休暇が取れない

っていう話ですか?

よほど余裕のない融通の利かない会社じゃなければ

交渉の余地はあるんじゃないですか?

早めに休暇にした期間分の給与なしで早めに出産休暇にすると

産後の復帰の不安があるようなお立場なの?

お子さんのために無理はされないことを願うばかりですが。

2014-05-03

護憲派は、自らの意見に反対するもの排除する排外主義者

キャンペーン | 世界各国に平和憲法を広めるために、日本国憲法特に第9条、を保持している日本国民ノーベル平和賞を授与してください please award the Nobel Peace Prize to the Japanese citizens have maintained the Constitution of Japan, Article 9 in particular. | Change.org

http://www.change.org/ja/%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%83%B3%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%83%B3/%E4%B8%96%E7%95%8C%E5%90%84%E5%9B%BD%E3%81%AB%E5%B9%B3%E5%92%8C%E6%86%B2%E6%B3%95%E3%82%92%E5%BA%83%E3%82%81%E3%82%8B%E3%81%9F%E3%82%81%E3%81%AB-%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%9B%BD%E6%86%B2%E6%B3%95-%E7%89%B9%E3%81%AB%E7%AC%AC9%E6%9D%A1-%E3%82%92%E4%BF%9D%E6%8C%81%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%84%E3%82%8B%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%9B%BD%E6%B0%91%E3%81%AB%E3%83%8E%E3%83%BC%E3%83%99%E3%83%AB%E5%B9%B3%E5%92%8C%E8%B3%9E%E3%82%92%E6%8E%88%E4%B8%8E%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%8F%E3%81%A0%E3%81%95%E3%81%84-please-award-the-nobel-peace-prize-to-the-japanese-citizens-who-have-continued-maintaining-this-pacifist-constitution-article-9-in-particular-up-until-present

日本人ですから、当然のこと。

9条を世界に伝えよう。日本国民も9条をちゃんと知ろう。

まるで「憲法九条に賛成しなければ日本人ではない」「日本人ならば憲法九条を誇りに思わなければならない」とでも言わんばかりの賛成意見

日本人ならば日の丸に誇りを持たなければならない」「日本人ならば日の丸を掲げるべき」という国旗国歌を強制するかのごとき異様さ。自らが差別主義者、国家主義者にも似た排外主義者になっているという自覚が、護憲派には無いらしい。

2014-03-13

名誉毀損行為侮辱行為他者業務妨害となる行為

第4条(ユーザー責任

サービスユーザーが利用する場合インターネットアクセスする必要がありますが、そのためのあらゆる機器ソフトウェア、通信手段はユーザーご自身が各自の責任費用において適切に準備、設置、操作していただく必要があります。当社はユーザーアクセス環境について一切関与せず、これらの準備、操作に関する責任を負いません。

サービス上においてユーザーが開示した全ての情報に関する責任は、ユーザー各自にあります。従って、当社はユーザーが本サービスにおいて投稿を行った情報について、一切の責任を負いません。

ユーザーが他人の名誉を毀損した場合プライバシー権侵害した場合著作権法違反する行為を行った場合その他他人の権利侵害した場合、当該ユーザーは自身の責任費用において解決しなければならず、当社は一切の責任を負いません。

ユーザーが開示した情報が原因となって迷惑を受けたとする者が現れた場合には、当該ユーザーは自身の責任費用において解決しなければならず、当社は一切の責任を負いません。

第5条(禁止事項)

ユーザーは、本サービスを利用するに際し、以下のような違法行為を行ってはなりません。

著作権特許権等の知的財産権侵害する行為

他者プライバシー肖像権侵害する行為

名誉毀損行為侮辱行為他者業務妨害となる行為

詐欺行為

無限連鎖講ネズミ講)を開設し、またはこれを勧誘・運営する行為

不正アクセス行為の防止等に関する法律違反する行為電子計算機損壊等業務妨害罪(刑法第234条の2)に該当する行為をはじめ、当社または他人のコンピューターに対して不正操作を行う行為

その他犯罪に関わる行為あるいは法令違反する行為

ユーザーは、本サービスを利用するに際し、以下のような公序良俗に反する行為を行ってはなりません。

犯罪予告犯罪指南等、犯罪を引き起こすおそれのある行為

人種民族信条性別社会的身分、居住場所、身体的特徴、病歴、教育財産及び収入等を根拠にする差別的表現行為

倫理的に問題がある低俗有害下品行為、他人に嫌悪感を与える内容の情報を開示する行為ポルノ売春風俗営業、これらに関連する内容の情報を開示する行為

迷惑行為嫌がらせ行為誹謗中傷行為、正当な権利なく他者精神的被害・経済的被害を与える行為

自分以外の個人や会社団体を名乗ったり、権限なく特定会社や団体の名称を使用したり、架空の個人や会社団体を名乗ったり、事実がないにも関わらず他の人物や会社団体業務提携や協力関係があると偽ったりする行為

他者なりすましサービスを利用したり、情報改ざんする行為

その他、公序良俗に反するかあるいは社会的不適切な行動と解される行為

ユーザーは、本サービスを利用するに際し、以下のような本サービス利用上不適切行為を行ってはなりません。

宣伝や商用を目的とした広告・勧誘その他の行為。ただし、当社が特に許諾する場合はその限りではありません。

性交及びわいせつ行為目的とした出会い等を誘導する行為

他人の個人情報を盗用、収集、蓄積、変更、利用する行為

当社の承諾無く本サービス転用・売却・再販する行為

当社が行う要請、命令、強制的措置等に反する行為

別途ヘルプに定められたルールガイドラインに反した情報を登録する行為

ユーザーは、以上の各項の他、当社が不適切であると判断する行為を行ってはなりません。

第6条(当社の財産権

当社は本サービスに含まれる情報サービス及びソフトウェアに関する財産権を保有しています

サービスに使用されている全てのソフトウェアは、知的財産権に関する法令等により保護されている財産権及び営業秘密を含んでいます

ユーザーは、本サービスにおいて自己作成投稿した作品など、本サービスに送信した著作物について、著作権を有するものします。

当社は、ユーザーが本サービスへ送信された情報を、当社ならびに当社の業務提携企業運営するサービス出版物などに掲載し、利用することができるものとし、ユーザーはこれを無償にて許諾するものします。

ユーザーは本サービスにおいて自己が送信した情報につき、当社の定める方式で他ユーザーが加筆、改変などを行い本サービスに掲載することを無償にて許諾するものします。

ユーザー自己の保有する、本サービスへ送信された情報に関する著作権第三者譲渡する場合第三者に本条の内容につき承諾させるものします。

第7条(免責事項)

サービス実験的なサービスの公開を目的としたものです。当社は、本サービスの内容において、欠陥、一時停止、一部削除、変更、終了及びそれらが原因で発生したユーザーまたは他者の損害に対し、故意または重大な過失がある場合を除き、一切責任を負いません。

サービス上に開示されている情報の大部分はユーザーによって開示されたものですが、当社は本サービス監視する義務を負いません。本サービスを利用したことでユーザーまたは他者に発生した損害について、故意または重大な過失がある場合を除き、当社は一切責任を負いません。

当社は、本サービス監視する義務を負いませんが、本規約に反する、あるいはそのおそれがある行為情報開示がある場合には、当該情報の削除や、掲載場所の移動、当該行為を行ったユーザー利用制限や登録取り消しなどを行う場合があります。その際、ユーザーは、当社の行った処置について、異議を申し立てることはできないものします。

当社は、本サービスにおいて開示された情報及び同情報リンク先が提供するサービス合法性、道徳性、著作権の許諾の有無、信頼性、正確性について責任を負いません。また、当社は、前記情報リンク先が現存しているか否かについて責任を負いません。

当社は、ユーザーが自発的に開示した情報により、他のユーザーまたは第三者との間における紛争、誹謗中傷いやがらせ詐欺ストーカー行為等の被害を受けた場合、同被害に基づく損害について、一切責任を負いません。他のユーザー第三者との間における情報交換は、ユーザー各自の責任において最大限の注意を払って行ってください。

第8条(規約サービスの変更等)

規約は、予告なしに変更されることがありますユーザーの皆様に個別通知することは致しかますので、ご利用の際には、随時、最新の利用規約を参照ください。

サービスの内容は、将来予告なく変更、追加、削除することがあります

第9条(当社への連絡)

サービス利用に伴うユーザー遵守事項に他人が違反しているのを発見した場合、その他当社に対する問い合わせが必要場合は、別途定める通報フォームおよびお問い合わせ窓口をご利用ください。

10条(準拠法及び管轄)

規約準拠法は、日本法であり、東京地方裁判所専属合意管轄裁判所します。

2014-03-09

ユーザーは、本サービスを利用するに際し、以下のような違法行為を行ってはなりません。

著作権特許権等の知的財産権侵害する行為

他者プライバシー肖像権侵害する行為

名誉毀損行為侮辱行為他者業務妨害となる行為

詐欺行為

無限連鎖講ネズミ講)を開設し、またはこれを勧誘・運営する行為

不正アクセス行為の防止等に関する法律違反する行為電子計算機損壊等業務妨害罪(刑法第234条の2)に該当する行為をはじめ、当社または他人のコンピューターに対して不正操作を行う行為

その他犯罪に関わる行為あるいは法令違反する行為

ユーザーは、本サービスを利用するに際し、以下のような公序良俗に反する行為を行ってはなりません。

犯罪予告犯罪指南等、犯罪を引き起こすおそれのある行為

人種民族信条性別社会的身分、居住場所、身体的特徴、病歴、教育財産及び収入等を根拠にする差別的表現行為

倫理的に問題がある低俗有害下品行為、他人に嫌悪感を与える内容の情報を開示する行為ポルノ売春風俗営業、これらに関連する内容の情報を開示する行為

迷惑行為嫌がらせ行為誹謗中傷行為、正当な権利なく他者精神的被害・経済的被害を与える行為

自分以外の個人や会社団体を名乗ったり、権限なく特定会社や団体の名称を使用したり、架空の個人や会社団体を名乗ったり、事実がないにも関わらず他の人物や会社団体業務提携や協力関係があると偽ったりする行為

他者なりすましサービスを利用したり、情報改ざんする行為

その他、公序良俗に反するかあるいは社会的不適切な行動と解される行為

ユーザーは、本サービスを利用するに際し、以下のような本サービス利用上不適切行為を行ってはなりません。

宣伝や商用を目的とした広告・勧誘その他の行為。ただし、当社が特に許諾する場合はその限りではありません。

性交及びわいせつ行為目的とした出会い等を誘導する行為

他人の個人情報を盗用、収集、蓄積、変更、利用する行為

当社の承諾無く本サービス転用・売却・再販する行為

当社が行う要請、命令、強制的措置等に反する行為

別途ヘルプに定められたルールガイドラインに反した情報を登録する行為

ユーザーは、以上の各項の他、当社が不適切であると判断する行為を行ってはなりません。

第6条(当社の財産権

当社は本サービスに含まれる情報サービス及びソフトウェアに関する財産権を保有しています

サービスに使用されている全てのソフトウェアは、知的財産権に関する法令等により保護されている財産権及び営業秘密を含んでいます

ユーザーは、本サービスにおいて自己作成投稿した作品など、本サービスに送信した著作物について、著作権を有するものします。

当社は、ユーザーが本サービスへ送信された情報を、当社ならびに当社の業務提携企業運営するサービス出版物などに掲載し、利用することができるものとし、ユーザーはこれを無償にて許諾するものします。

ユーザーは本サービスにおいて自己が送信した情報につき、当社の定める方式で他ユーザーが加筆、改変などを行い本サービスに掲載することを無償にて許諾するものします。

ユーザー自己の保有する、本サービスへ送信された情報に関する著作権第三者譲渡する場合第三者に本条の内容につき承諾させるものします。

第7条(免責事項)

サービス実験的なサービスの公開を目的としたものです。当社は、本サービスの内容において、欠陥、一時停止、一部削除、変更、終了及びそれらが原因で発生したユーザーまたは他者の損害に対し、故意または重大な過失がある場合を除き、一切責任を負いません。

サービス上に開示されている情報の大部分はユーザーによって開示されたものですが、当社は本サービス監視する義務を負いません。本サービスを利用したことでユーザーまたは他者に発生した損害について、故意または重大な過失がある場合を除き、当社は一切責任を負いません。

当社は、本サービス監視する義務を負いませんが、本規約に反する、あるいはそのおそれがある行為情報開示がある場合には、当該情報の削除や、掲載場所の移動、当該行為を行ったユーザー利用制限や登録取り消しなどを行う場合があります。その際、ユーザーは、当社の行った処置について、異議を申し立てることはできないものします。

当社は、本サービスにおいて開示された情報及び同情報リンク先が提供するサービス合法性、道徳性、著作権の許諾の有無、信頼性、正確性について責任を負いません。また、当社は、前記情報リンク先が現存しているか否かについて責任を負いません。

当社は、ユーザーが自発的に開示した情報により、他のユーザーまたは第三者との間における紛争、誹謗中傷いやがらせ詐欺ストーカー行為等の被害を受けた場合、同被害に基づく損害について、一切責任を負いません。他のユーザー第三者との間における情報交換は、ユーザー各自の責任において最大限の注意を払って行ってください。

第8条(規約サービスの変更等)

規約は、予告なしに変更されることがありますユーザーの皆様に個別通知することは致しかますので、ご利用の際には、随時、最新の利用規約を参照ください。

サービスの内容は、将来予告なく変更、追加、削除することがあります

第9条(当社への連絡)

サービス利用に伴うユーザー遵守事項に他人が違反しているのを発見した場合、その他当社に対する問い合わせが必要場合は、別途定める通報フォームおよびお問い合わせ窓口をご利用ください。

10条(準拠法及び管轄)

規約の準拠法は、日本法であり、東京地方裁判所専属合意管轄裁判所します。

ユーザーは、本サービスを利用するに際し、以下のような違法行為を行ってはなりません。

著作権特許権等の知的財産権侵害する行為

他者プライバシー肖像権侵害する行為

名誉毀損行為侮辱行為他者業務妨害となる行為

詐欺行為

無限連鎖講ネズミ講)を開設し、またはこれを勧誘・運営する行為

不正アクセス行為の防止等に関する法律違反する行為電子計算機損壊等業務妨害罪(刑法第234条の2)に該当する行為をはじめ、当社または他人のコンピューターに対して不正操作を行う行為

その他犯罪に関わる行為あるいは法令違反する行為

ユーザーは、本サービスを利用するに際し、以下のような公序良俗に反する行為を行ってはなりません。

犯罪予告犯罪指南等、犯罪を引き起こすおそれのある行為

人種民族信条性別社会的身分、居住場所、身体的特徴、病歴、教育財産及び収入等を根拠にする差別的表現行為

倫理的に問題がある低俗有害下品行為、他人に嫌悪感を与える内容の情報を開示する行為ポルノ売春風俗営業、これらに関連する内容の情報を開示する行為

迷惑行為嫌がらせ行為誹謗中傷行為、正当な権利なく他者精神的被害・経済的被害を与える行為

自分以外の個人や会社団体を名乗ったり、権限なく特定会社や団体の名称を使用したり、架空の個人や会社団体を名乗ったり、事実がないにも関わらず他の人物や会社団体業務提携や協力関係があると偽ったりする行為

他者なりすましサービスを利用したり、情報改ざんする行為

その他、公序良俗に反するかあるいは社会的不適切な行動と解される行為

ユーザーは、本サービスを利用するに際し、以下のような本サービス利用上不適切行為を行ってはなりません。

宣伝や商用を目的とした広告・勧誘その他の行為。ただし、当社が特に許諾する場合はその限りではありません。

性交及びわいせつ行為目的とした出会い等を誘導する行為

他人の個人情報を盗用、収集、蓄積、変更、利用する行為

当社の承諾無く本サービス転用・売却・再販する行為

当社が行う要請、命令、強制的措置等に反する行為

別途ヘルプに定められたルールガイドラインに反した情報を登録する行為

ユーザーは、以上の各項の他、当社が不適切であると判断する行為を行ってはなりません。

第6条(当社の財産権

当社は本サービスに含まれる情報サービス及びソフトウェアに関する財産権を保有しています

サービスに使用されている全てのソフトウェアは、知的財産権に関する法令等により保護されている財産権及び営業秘密を含んでいます

ユーザーは、本サービスにおいて自己作成投稿した作品など、本サービスに送信した著作物について、著作権を有するものします。

当社は、ユーザーが本サービスへ送信された情報を、当社ならびに当社の業務提携企業運営するサービス出版物などに掲載し、利用することができるものとし、ユーザーはこれを無償にて許諾するものします。

ユーザーは本サービスにおいて自己が送信した情報につき、当社の定める方式で他ユーザーが加筆、改変などを行い本サービスに掲載することを無償にて許諾するものします。

ユーザー自己の保有する、本サービスへ送信された情報に関する著作権第三者譲渡する場合第三者に本条の内容につき承諾させるものします。

第7条(免責事項)

サービス実験的なサービスの公開を目的としたものです。当社は、本サービスの内容において、欠陥、一時停止、一部削除、変更、終了及びそれらが原因で発生したユーザーまたは他者の損害に対し、故意または重大な過失がある場合を除き、一切責任を負いません。

サービス上に開示されている情報の大部分はユーザーによって開示されたものですが、当社は本サービス監視する義務を負いません。本サービスを利用したことでユーザーまたは他者に発生した損害について、故意または重大な過失がある場合を除き、当社は一切責任を負いません。

当社は、本サービス監視する義務を負いませんが、本規約に反する、あるいはそのおそれがある行為情報開示がある場合には、当該情報の削除や、掲載場所の移動、当該行為を行ったユーザー利用制限や登録取り消しなどを行う場合があります。その際、ユーザーは、当社の行った処置について、異議を申し立てることはできないものします。

当社は、本サービスにおいて開示された情報及び同情報リンク先が提供するサービス合法性、道徳性、著作権の許諾の有無、信頼性、正確性について責任を負いません。また、当社は、前記情報リンク先が現存しているか否かについて責任を負いません。

当社は、ユーザーが自発的に開示した情報により、他のユーザーまたは第三者との間における紛争、誹謗中傷いやがらせ詐欺ストーカー行為等の被害を受けた場合、同被害に基づく損害について、一切責任を負いません。他のユーザー第三者との間における情報交換は、ユーザー各自の責任において最大限の注意を払って行ってください。

第8条(規約サービスの変更等)

規約は、予告なしに変更されることがありますユーザーの皆様に個別通知することは致しかますので、ご利用の際には、随時、最新の利用規約を参照ください。

サービスの内容は、将来予告なく変更、追加、削除することがあります

第9条(当社への連絡)

サービス利用に伴うユーザー遵守事項に他人が違反しているのを発見した場合、その他当社に対する問い合わせが必要場合は、別途定める通報フォームおよびお問い合わせ窓口をご利用ください。

10条(準拠法及び管轄)

規約の準拠法は、日本法であり、東京地方裁判所専属合意管轄裁判所します。

2013-11-27

特定秘密保護法案をもうちょっと厳密に読もう 2

以降法案を全文引用するのが無意味に思えてきたので、各人原文にあたってもらいたい。 http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g18505009.htm

第4条。

渡部弁護士

第4条 さっきの指定は5年以内が有効期間。延長もできるよ!

私の訳

第4条 行政機関の長は秘密に指定した日から最大5年間有効期間を定められるが、有効期限が切れそうな時期になっても、まだ秘密にしておいた方がいいと判断した時は、有効期限5年の範囲内で再度延長できる。延長を繰り返して30年以上秘密になってしまいそうな場合国民秘密にし続けなければならない理由を説明しろ。また、秘密にしておく必要がなくなったら速やかに特定秘密の指定を解除すべし。

第5条。

渡部弁護士

第5条 行政機関の長は,なんだかんだ手続はあるけど,「特定秘密」を取り扱う人を自分で決められるよ!

私の訳

第5条 行政機関の長は特定秘密を指定した時は、第3条で定めたように、情報秘密だと書いておく他、誰がその情報を扱えるのか制限しておく必要がある。警察庁長官が特定秘密を決定した場合は、情報の関連する都道府県警にもそれが秘密であると通知する。通知された都道府県警の本部長は、その情報が正しく取り扱いされるよう職員に指示すべし。特定秘密に関する施設の管理行政でない事業者に任せている場合は、その事業者にも秘密だということを伝えて、情報を適切に管理させろ。

渡部弁護士は「完全に仲良しこよしの出来レースじゃねーか。」と書いておられるが、どういうことなのだろう?長が自分で決められなかったらかえって厄介なことになると思うのだが。

第6条。

渡部弁護士

第6条 特定秘密を保有する行政機関の長は,必要だと思ったら他の行政機関特定秘密を教えたりするよ!(逆に言えば,嫌だと思ったら絶対に秘密にするよ!)

私の訳

第6条 特定秘密を保有する行政機関の長は、日本安全保障を守るためにその情報必要であれば、他の行政機関情報提供して良い。特定秘密を教えられた側の行政機関の長は教える側の行政機関協議し、秘密を守るための措置を講じろ。

「なんで行政機関同士の間に秘密があるんだよ。」とのことですが、この法案が取り扱う内容はテロだったり戦争だったりするわけで、防衛省の持ってる秘密情報を、全く無関係消費者庁なんかが自由にアクセスできても意味がなく、情報流出リスクを減らすためにアクセスできる範囲を制限することは意味があると思います

第7条。

渡部弁護士

第7条 警察庁長官は,警察庁が保有する特定秘密について,しょーがねーなーと思ったとき特定秘密を各都道府県警察情報提供してあげるよ。

私の訳

第7条 警察庁長官は、警察庁が保有する特定秘密について、遂行必要があれば当該都道府県警察に当該特定秘密提供することができる。

第6条で書いたように無関係なところにまで秘密情報を通知するのは流出リスクが増える恐れがありますので、「仲良くしてよ,警察。」とかそういう話ではない気がします。

第8条。

渡部弁護士

第8条 特定秘密を保有する行政機関の長は,しょーがねーなーと思ったときは,「適合事業者」っていう自分達が認めた事業者にだけ情報提供してあげるよ。

私の訳

第8条 特定秘密を保有する行政機関の長は、適合事業者特定秘密を利用させる必要があるときは、当該適合事業者との契約に基づき、当該適合事業者に当該特定秘密提供することができる。

これ、第5条のところで書いたことです。「自分達が認めた事業者にだけ」と仰ってますが、認めてない事業者にも情報提供されたら困る気がします。

第9条

渡部弁護士

第9条 特定秘密を保有する行政機関の長は,しょーがねーなーと思ったときは,外国にも情報提供するよ。

私の訳

第9条 特定秘密を保有する行政機関の長は、遂行必要があれば特定秘密保護法に基づいて日本行政機関が行っているのと同じ程度に秘密保護を行っている外国政府または国際機関特定秘密提供することができる。

テロ組織は国際化していますのでこういう必要もある気がします。

10条。

渡部弁護士

第10条 行政機関の長は,基本的に特定秘密提供しないけど,もうほんとにバラされないって思ったときは,開示してやらないこともない。

私の訳

第10条 行政機関の長は、次の場合特定秘密提供してもかまわない。「衆院参院またはその委員会」「参議院調査会であって国会法等の規定により内容が公開されない調査会」「刑事事件捜査公訴の維持に必要場合であって、それらの関係者が他に秘密を漏らさな場合」「民事訴訟おい裁判所に提示する場合(文書提出命令の申立てをして、裁判所必要を認めた場合です)」「情報公開個人情報保護審査会に提示する場合

正当な業務に必要であれば特定秘密アクセスできることを規定してる。

11条。

渡部弁護士

第11条 特定秘密の取扱い業務は,信頼できる適正評価を受けた人だけが取り扱えるよ。但し,もちろん,内閣総理大臣等は別だ。

私の訳

第11条 特定秘密の取扱い業務は、その情報を扱える組織の長が第12条で定める適正評価をして決める。評価の必要がないものは「その情報を扱う行政機関の長(本人だから当然か)」「国務大臣」「内閣官房副長官」「内閣総理大臣補佐官」「副大臣」「大臣政務官」と、12条、15条で定める者。

12条。

渡部弁護士

第12条 適正評価は,行政機関の長がするよ!こっちが決めるよ!こっちで決めとくよ!

私の訳

第12条 行政機関の長が行う適正評価で評価すべき項目が書かれている。特定秘密を扱う者の経歴について以下のことを調べる。

 二 秘密を扱う者の(以下同じ)犯罪及び懲戒の経歴に関する事項

 三 情報の取扱いに係る非違の経歴に関する事項

 四 薬物の濫用及び影響に関する事項

 五 精神疾患に関する事項

 六 飲酒についての節度に関する事項

 七 信用状態その他の経済的な状況に関する事項

この適性評価は本人に、これらを調べるよということを告げた上で同意を得て行う。同意した場合必要情報は本人に提供させることもある。評価対象者の知人や所属してる団体に照会することもある。

私の感覚だとこれくらい必要なのかなという気はします。評価することを事前に本人に伝えるのは人道的ですね。

第13条。

渡部弁護士

第13条 行政機関の長は,適正評価を実施したときは,その結果を評価対象者に対し通知したりする。

私の訳

第13条 行政機関の長は、適性評価を実施したときは、その結果を評価対象者に対し通知する。また適正評価の結果、情報を漏らす心配がないと評価された場合は、評価対象者にそう判断した理由を教える。知りたくないと申告して、理由を教えてもらわないことも出来る。連合事業者情報を扱う場合で、その者が派遣社員場合雇用する事業主に伝える。

第14条。

渡部弁護士

第14条 評価対象者は,(中略)適正評価について,(中略)行政機関の長に対し,苦情の申出をすることができる。

私の訳

第14条 第13条で通知した評価の内容に不服がある場合は苦情の申出をすることができる。2項3項は苦情が申出されたら誠実に対処しろ、苦情を受けたからと行って当人に不利な扱いをしてはならない。

法令文言で「苦情」という単語が出てくるのは、あまりメジャーではない法律規則であることが多いようです。行政相談委員法や公害紛争処理法、旅客自動車運送事業運輸規則といった普段あんまり見ないところに出てきます

第15条。

渡部弁護士

第15条 警察でも同じようなもんだよ!

私の訳

第15条 第12条は行政の長が行う適正評価だったが、15条では警察庁長官が行う適正評価について定められている。12条13条が概ねそのまま準用されている。

第14条の苦情の申出がないところが一番大きな差異でしょうか。驚くようなところは最初からありません。

第16条。

渡部弁護士

第16条 行政機関の長及び警察本部長は,特定秘密をむやみやたらに悪用したらダメ

私の訳

第16条 行政機関の長及び警察本部長は、特定秘密保護以外の目的のために、適正評価をするために得た個人情報を利用したり提供してはならない。

渡部弁護士の16条訳は誤訳だと思われます

16条で扱っているのは適正評価で得た個人情報であって特定秘密じゃないです。

17条。

渡部弁護士

第十七条 省略

私の訳

第十七条 今まで行政機関の長が情報を扱う者を定めたり、適正評価を行うと書いてきたが、その権限や事務を政令の範囲内で他者に委任できる。

事務的な条文です。よくあることです。

第18条。

渡部弁護士

第18条 政府は,特定秘密の指定等に関し,統一的な運用を図るための基準を定める者とする。

私の訳

第18条 政府は、特定秘密の指定、解除、適性検査を統一的な運用を図るための基準を定める必要がある。この基準を変更するときは、安全保障情報公開公文書管理に対する有識者意見を聞くこと。

有識者の選定基準については書かれていません。

19条

渡部弁護士は省略されています

私の訳

第19条 関係行政機関の長は、日本安全保障のために秘密にしなければならない情報保護を協力して行う。

20条。

渡部弁護士は省略されています

私の訳

第20条 この法律実施するための手続施行に関し必要な事項は、政令で定める。

第21条

渡部弁護士

第21条 この法律適用に当たっては,(中略)国民の知る権利の保障に資する報道又は取材の自由に十分に配慮しなければならない。取材行為については,専ら公益を図る目的を有し,(中略)正当な業務による行為とするものとする。

私の訳

第21条 この法律適用に当たっては、これを拡張して解釈して、国民基本的人権を不当に侵害するようなことがあってはならず、国民の知る権利の保障に資する報道又は取材の自由に十分に配慮しなければならない。出版又は報道の業務に従事する者の取材行為については、専ら公益を図る目的を有し、かつ、法令違反又は著しく不当な方法によるものと認められない限りは、これを正当な業務による行為とするものとする。(原文ママ

渡部弁護士、肝心なところを中略してます。省略する必要はなかった気がします。

これを読むに、結構取材の自由は認められていると感じます。最終的に法律違反かどうかを判断するのは裁判所ですので、もし本当に「専ら公益を図る目的を有し、かつ、法令違反又は著しく不当な方法によるものと認められない」のであれば普通に無罪になりそうです。

第22条

渡部弁護士

第22条 特定秘密を漏らしたら10年以下の懲役だ。又は情状により10年以下の懲役及び1000万円以下の罰金に処する。覚悟しろ。他にも特定秘密をこの法律上知ったケースに応じて,5年以下の懲役とか未遂処罰規定とか用意している。いつでも来い。

私の訳

第22条 特定秘密従事する者が特定秘密を漏らしたときは、十年以下の懲役、あまりにひどい時は十年以下の懲役及び千万円以下の罰金会計検査院の人が秘密を漏らした時、あるいは情報を伝えた外国政府や第10条に規定されている人たち(衆院参院委員会の人)が漏らしてしまった時は五年以下の懲役に処し、又は情状により五年以下の懲役及び五百万円以下の罰金。上記は未遂も罰する。その他に過失犯に関する規定もあり、二年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。と若干軽め。

過失で漏らしても罰されるということなので、注意して秘密を扱ってもらいたいです。

23

渡部弁護士は22条とtypoしてらっしゃいます

第22条2項以下 「特定秘密」を知ろうとし,人を唆したり騙したり,暴力ふるったり,盗みに入ったり,とにかく「特定秘密」に近づいた国民に対しては,10年以下の懲役等を用意した。

私の訳

第23条 人を騙したり暴力を振るったり脅迫したり、盗んだり侵入したり盗聴したり、不正アクセスしたりといった不法な手段で特定秘密を取得した者は十年以下の懲役に処し、又は情状により十年以下の懲役及び千万円以下の罰金に処する。未遂も罰する。その他刑法併合罪になる。

渡部弁護士は大げさに書いてます。「とにかく「特定秘密」に近づいた国民に対して」ではないです、端的に言えば犯罪行為をして情報を得ようとした場合です。マスコミの方々が合法的に取材されてる限り犯罪者になることはないでしょう。

自分が知りたいなって思った情報アクセスしようとしたら,それが「特定秘密である場合がありますのでご注意下さい。」とおっしゃられていますが、犯罪的な手法アクセスしなければ大丈夫だと思います

今日のまとめ)
この法案が通ったら,このブログ主逮捕されると思う。

逮捕されないです。安心して大丈夫だと思います

私はもともと安全保障には秘密必要だろうと考えていたので、今回の法案が可決されることに全然違和感はありませんでした。そのため肯定的感覚での要約になってしまっていると思います

この記事も渡部弁護士の記事もそうですが、まとめだけ読んでわかった気になるのは馬鹿のやることです。twitter原発関連の嘘を自分で調べもせずに大騒ぎしてしまダメな人みたいになってしまます。原文を当たりましょう。わからないなりに読もうとしてみることです。それをしないでギャーギャー騒ぐ人は迷惑です。

この記事は法案を読みながら書きなぐったので体裁はあまり整ってません。

とんでもない間違いはないと思いますが、ありましたらトラックバックで指摘ください。

特定秘密保護法案をもうちょっと厳密に読もう 1

http://anond.hatelabo.jp/20131127083902

http://tameike.net/comments.htm

○やっている当人たちが、「これは天下の悪法ですから」と言っているところが、ワシ的には好感度大である

天下の悪法だが、天下のためには通さなきゃいけないと考えてくれるのは自民党だけである民主党時代の3年3か月はそれがなかった。

国民に好かれることだけ、喜ばれることだけをやりたい人たちの政権だった。国家というのは、それでは困るのである

○と思ったら、野党も「本当は私も賛成なんですが・・・」と言いたげである国家秘密必要であることを、頭から否定する人は

あんまり居ないはずである。「でも、ここが気に入らない」とか、「もっと慎重な議論が必要」などと賢そうに言っている。

いわゆる存在感を示したいというヤツだ。でもアンタ、特定秘密を決める第三者委員会なんて作ってごらんなさい。委員の下には、

おそらく某国からハニートラップが送り込まれてくるに違いない。ああ羨ましい、ではない、ああ恐ろしい。

ログイン ユーザー登録
ようこそ ゲスト さん