はてなキーワード: 従業者とは
別に自分自身も性風俗従業者に偏見がないと言ったら嘘になるけどね。特に男性の性風俗従業者とか胡散臭い目でしか見れないし。
でもそういうのは無くしていくべきっていうのはあるでしょ。まぁこれは理想論ではあるけど。
一方で性風俗の現在の構造から、従業へのハードルが下がるのは危ないんじゃないかって懸念はあるよ。そりゃ。 でもそれは現実問題の話だし、別の話だよ。
「(現在の)性風俗業従業者がそれにプライドを持つ、ないし、従事したという事で差別されたり、気に病んだりする必要がない」という事も大切だし
「リスクや説明を受けずに雰囲気で入ってしまって後悔する人が出ない」ってのも大切な事でしょ。
んで俺は前者を重く見てるってだけ。
今東京で三桁代の感染者が発生して、まだ感染状況は長引きそうで、医療機関や医療従事者にはまだまだ踏ん張り所な状況です。
そんな中、新型コロナウイルス感染症対応従業者慰労金というのが支給されるように決まりました。
支給金額は実際にコロナ患者の対応をした医療機関勤務者には20万円で、コロナ患者受け入れをしなかった医療機関勤務者や介護事業所勤務者には5万円払われるそうです。対象は幅広く、条件さえ満たせば勤務形態、資格の有無などにかからわず支払われるそうです。
厚生省も「緊急事態宣言下で10日以上勤務した全ての医療従事者に慰労金を支払いますので申請をお願いします」と謳っています。
しかし、そのように謳っておきながら、保険調剤薬局は除外されました。
緊急事態宣言下も、毎日通常営業で発熱患者、コロナ疑いと処方せんに記載のある患者、0410対応(コロナ下での電話診察などで送られてきたFAX処方せん)など、様々な患者の対応こなしてきました。
医院や病院によっては、発熱患者やコロナ疑い患者の診察を拒否したり接触リスクの低い電話診察対応をした所もあり、そのような所も慰労金対象で、直接患者と接触して服薬指導し、コロナ疑いの患者も一切調剤拒否しなかった調剤薬局の慰労金対象外はおかしいと思います。
これに対して、調剤薬局は感染リスクが低いからと厚生省の資料では回答してますが…
慰労金とは別の「医療機関・薬局等における感染拡大防止等の支援」(これは感染防止支援で施設拡充への支援)は調剤薬局も対象内です。
薬局の感染リスクを確かに認めていながら、そこで働く従事者の負担やリスクを認めないのは矛盾ではないでしょうか??
毎回ビニールカーテンや飛沫防止シート越しに接する事ができる訳ではありません。車椅子や足の悪い方に投薬する際は、それらはありませんし、在宅訪問調剤する時もそれらはありません。常に感染リスクと隣り合わせです。
患者との接触機会が医師や看護師や介護師より低い事を理由にするなら、病院の事務員や清掃員が対象になっているのは何故?
毎日感染リスクの不安を抱えながら働いていたのに、この扱いには悲しくなります。
医療や福祉の崩壊をギリギリで防いだのは全ての医療従事者や福祉関係者の頑張りのおかげです。
「当事者」と16回も連呼しているし、レースクィーンのコスプレをした現役風俗嬢だと思ったら違うのね。
皆も誤解していない?本当にあのとっちらかった長文を理解しているの?
tettekete37564 実に優れた論考
eyww 初めてまともな意見。
toro-chan 珍しく真っ当な指摘。
aceraceae あの件のいちばんモヤモヤしたところをいちばんスッキリさせているエントリかと。
i196 藤田氏の記事の綺麗事感が好きになれないと思ってたけど、これ読んでしっくりきた
oyagee1120 ただただ納得しかなかった。
hotelsekininsya 筋の通った骨太な記事だなぁ。納得感もある。
gotchang 極めてまともな指摘。
metarunametaruna 極めてまっとうな主張。読む価値あり
twwgot 最も納得感の高い考察
superabbit 岡村叩きの気持ち悪さの理由がわかりやすく言語化されている。腑に落ちた。
sunagisunagi 完全に納得できる
wuzuki この件の記事の中でもっとも良かった。藤田氏のことも嫌いではないけれど、あの批判記事はズレていたように思う。
qyosshy 同意しかないわ。特にここ。同性婚とか騒いでるならこれやるべき。〉性風俗に逃げてくる人々をなくすため、結婚制度を廃止・禁止すべきと思いませんか?
doksensei 序盤で躓かず中盤後半を読んで欲しい。激しく同意する
yass14 これまでのところ岡村氏関係で最も腑に落ちる記事
raebchen 自分もこの記事は極めて真っ当だと思う。なかなか言葉にできなかったモヤモヤを的確に表現してくれてる。
toakai 極めて真っ当。今までの議論の気持ち悪さが払拭された。私が学び聞き共感してきたフェミニズムとはこういうものだった。
ikedas ようやく真っ当な意見を読んだ。コロナ禍が始まってから、
mouseion 藤田氏は無知から来る思い込みで岡村発言や風俗嬢の現状について批判してるがこの記事ではその理由を詳しく説明している。
greenmold 至極真っ当
warulaw うむ。とても妥当な指摘だと思う
e_te_koe_te_ko 岡村発言関連で一番しっくりきた
wakuwakuojisan 風俗にしてもAV女優にしても「あなたはカワイソウな人間です」って余計なお世話もいいとこ。文中に述べられているが、藤田は自分に酔ってるヒロイズム男。助けるのに自分が金出すわけでもないのに否定だけは立派。
xufeiknm 藤田の一面化によって風俗業はあってはならないものとされ、従業者への支援も保護も届かなくなる。てめえの名を上げるために人をダシに使うなよという話。
もうちょっというとこの災害対策基本法災害緊急事態の布告は罰則規定も存在する
以下 抜粋
2 前項の規定により制定される政令には、その政令の規定に違反した者に対して二年以下の懲役若しくは禁錮、十万円以下の罰金、拘留、科料若しくは没収の刑を科し、又はこれを併科する旨の規定、法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関してその政令の違反行為をした場合に、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金、科料又は没収の刑を科する旨の規定及び没収すべき物件の全部又は一部を没収することができない場合にその価額を追徴する旨の規定を設けることができる。
おそらく表現規制の最前線にいる人しか分かってないと思うので&『窮鼠はチーズの夢を見る』の修正が話題になっているので。
(太字強調は筆者による)
わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。
電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。
[児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律 第7条第6項]
児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。
つまり、わいせつな文書・図画や、児童ポルノに関する罪を問われるのは製造者や所持者だけではない。法律上は、販売した者も罪に問われる場合がある。
が、店員にとってみたら『わいせつっぽい物を販売したらある日突然逮捕されるかもしれない』は恐怖である。
そのような販売店の恐怖が『それっぽいものは全部売らない』になるのは商業的にも文化的にもマイナスなので、
ビデオ・映像関係の年齢表示や、成年向けコミックのマークはそのような販売店の声に対し、『自主規制団体が、刑法および児童ポルノ法に違反していないことを確認したと責任を負います』という意味がある。
だからこそ、数年に1度程度の割合で『AV女優が実は18歳未満だった』という事件があるが、そのAVを置いていたツタヤの店員が全て逮捕されるわけではないし、
以前薄消しが流行ってビデ倫の関係者が逮捕されたことがあるが、問題になったビデ倫の作品を扱っていた販売店の関係者は逮捕されていない。
逆に言うと、そういう団体を通していない、いわゆる裏ビデオを分かっていて売ったら店員が逮捕される可能性もあるはずだ。
ちなみに刑法175条が保護しているものはわいせつな図画を見たくない人の見たくない権利……ではなく、『最低限の性道徳』ということなっている。(この解釈については流石に時代錯誤を指摘する声は複数あるし、筆者もおかしいと思うが前提として現時点ではそうなっている)
上で書いたような『わいせつな文書・図画』や『児童ポルノ』は世間で広義で用いられるような意味ではなく、たとえ18歳以上にしか売っていないとしても、売った人は逮捕されるような物の話である。
では、一般的に「18歳未満には販売できません」で書店やアマゾンで売っている商品はどのような法的根拠で売っているか。それが条例上の理由だ。
第九条の二 図書類の発行を業とする者(以下「図書類発行業者」という。)は、図書類の発行、販売若しくは貸付けを業とする者により構成する団体で倫理綱領等により自主規制を行うもの(以下「自主規制団体」という。)又は自らが、次の各号に掲げる基準に照らし、それぞれ当該各号に定める内容に該当すると認める図書類に、青少年が閲覧し、又は観覧することが適当でない旨の表示をするように努めなければならない。
まどろっこしいが、要は『一定の倫理基準に該当する物は、青少年に閲覧・販売できないように努力せねばならない。(そして、成人に販売する分には問題ない)』ということである。
"18禁"などに関する(映像作品やゲームではR-15も一応は存在する)法令上のもっとも重要な(もしかしたら唯一の)根拠はこの前後の条文だ。
この条文があるからリアルでもネットでも、18禁などの作品は自主規制団体や出版元が自らマークを付け、また販売店がそれらを売る際には専用のゾーンを設けなければならない。その区分が雑だという話(特にネットにおいて)はノーコメント。
2で書いたように、自主規制団体または出版社が自ら成年マークをつけたものは『表示図書類』として扱われる。それとは別に、『指定図書類』というものが条例には存在する。
第八条 知事は、次に掲げるものを青少年の健全な育成を阻害するものとして指定することができる。(以下略)
第九条 図書類の販売又は貸付けを業とする者及びその代理人、使用人その他の従業者並びに営業に関して図書類を頒布する者及びその代理人、使用人その他の従業者(以下「図書類販売業者等」という。)は、前条第一項第一号又は第二号の規定により知事が指定した図書類(以下「指定図書類」という。)を青少年に販売し、頒布し、又は貸し付けてはならない。
いわゆる『有害指定』である。“成年マーク付きのものは有害指定されない”と明記されているわけではないが、条文上『表示図書類』と併記して扱われているので事実上棲み分けている。
そして、『有害指定』の対照となるのは、「成年マークをつけなくても大丈夫だろう」と自主規制団体や出版社が考えた本の中で、青少年健全育成会議で指定された本である。(ちなみにエロ以外でも、犯罪や自殺を推奨しているとして指定される場合はある)
さらに言うならば、『表示図書類』は書店やアマゾンでも売っている。だが、『指定図書類』は流通が扱わなくなるため、事実上販売できなくなる。公式サイトからの通販などは可能なのかもしれないが…。
そもそもこのような自主規制団体が生まれたのは1950~60年代に『低俗な本・雑誌が溢れた』ことに対する世論の批判とそれを受けての条例(2や3で書いたのは東京都の条例だが、同様の条例は全ての都道府県に存在する)制定の動きに対してであり、
ビデオやゲームが出た後も法規制の動き(もしくは実際の逮捕事件)を受けてから出版の団体を参考にして自主規制団体が生まれている。
もっとも、出版と映像では少なからず差がある。最大の違いは、出版は成年マークのついていない書籍については一切の表示がないのに対し映像やゲームでは(ほぼ)全ての作品について「審査の結果、年齢区分はこうなりました」という表示があるということだ。
世の中において『私の考えるこれこれの思想・道徳に反する本は全て排除せよ』という日本国憲法ガン無視の全体主義者は少数だが、
「たとえ低俗な出版物であっても、他者の権利を侵害していないならば全て認められるべきだ」というガチの一元的内在制約説原理主義者もまた少数であり、
「低俗な本に対する一定の倫理的歯止めをする制度は必要だよね」という中庸な人がおそらく最大多数だ。
(酒鬼薔薇の本など典型例だ。私の倫理観はあの本が出ることを嫌悪するが、あのような本の出版をどうやって規制するのか、というと非常に難しいよなと思う部分はある)
そういう人たちに対して「いや、一定の倫理的歯止めはかけていますよ」というアピールをして、ひいては条例・法律上の規制をするような世論に持っていかせないという存在としても自主規制団体は役立っており、
民主主義の世の中においてそのような団体の存在意義は一概に否定するものでもない。
今の日本で、『わいせつな図画』(=刑法175条的なアウト)と『18禁コンテンツ』を区分ける基準は”性器をはっきりと描写しているか”である。
法律上明記されているわけではないが、事実上そのようになっている。
これに関しても過去には(主に写真集絡みで)争いがあった。具体的には以下のような流れだ。
警察「アンダーヘアが見えたらアウト」→写真家「じゃあパイパンならOKですね」
→警察「性器が完全に露出していたらアウト。なお、アンダーヘアも性器の一部とする」 →写真家「じゃあパンツはかせます。アレ、少し透けてるような気もしますけど、着てるからセーフですよね」
→警察「じゃあアンダーヘアはOKだが性器そのものが見えたらアウト」 →写真家「ヘアヌードはOKですね」 →警察「一応セーフにしておくか」
ということで、現在では成人を撮影した物については性器そのものは写さない、もしくはモザイクなどの修正があればセーフということになっている。(児童ポルノは別である)
だからAVやエロ漫画では性器にはモザイクをかけなければならないとなっているし、
逆に性器が写っていないヘアヌード写真集はわいせつな図画には該当しない(から、書店で普通に販売されている。18禁ゾーンの先であることが基本であるとは思うが。)
ちなみにこの点において男性器と女性器は平等であるから、AVなどでは女性器だけでなく男性器もモザイクがかけられている。(ちなみに2020年1月末現在、肛門はセーフのはずである。)
また、保護するものはあくまで『最低限の性道徳』であるから絵であってもアウトであり、だからこそエロマンガやエロゲでもモザイクは必要になっているが、十分に抽象化されていればセーフである。
初期のドラゴンボールは悟空のチンコを一応描いているが、それが理由でわいせつ図画に該当することは価値観の大転換でも起こらない限りは無い。
一方、『18禁』と『18禁ではないけどエロいコンテンツ』の区切りがどこにあるかはよくわからない。
上述したように最終的には東京都の指定を免れることができればそれでいいものでしかないので結局は東京都と版元の空気読み合いだが、
性器をモザイク付きで描写しているか、肛門が描かれているか、それを含めて性行為が描かれているかなどが一つの目安だとは思う。
ちなみに上で例に挙げたドラゴンボールではブルマ(キャラ名)が何度か脱がされているが、股間部には特段、何かを描いてはいなかったはずである。
”女性の股間部に何も描かない”というのはドラゴンボールに限らず、Toloveるや青年誌(ヤング〇〇掲載作品)などR-18ではない男性向けちょいエロではしばしば採用される手法である。
BLやレディコミではその辺どうなっているのかは知らない(筆者が男性であるため)が、謎の光などを描いて男の股間に何も描かなければ、BLでもR-18指定は免れ得るはずだ。
これは無論、”性器をリアルに描いているものは全てわいせつ図画であり、刑法175条違反だから作成・販売自体が違法”ということを意味しない。
当たり前の話だが、医学書は実写で性器を掲載してもわいせつ図画にはならない。
とまあ、医学書ならば流石に目的ははっきりしているが、”芸術”と”性欲”を厳密に線引きすることは困難だ。
悪徳の栄え事件の最高裁判決でも「文学性や芸術性が性的刺激を緩和することはあり得るが、文学性や芸術性がある文書(・図画)が同時にわいせつ性を持つことはあり得る(意訳)」としている。
Q1:エロ同人は?
A1:性器を無修正で描いたらわいせつ図画になりますが、コミケット準備会は警察とほぼ同様の基準に従って修正させています。無修正・修正が甘いと見本誌を提出したときに販売停止になるはずです。
Q3:裏ビデオは?
Q4:無修正の性器が違法でない国からの、インターネットを介した配信は?
Q4:サーバーの所在国の法律で取り締まるのが原則だとは思いますが、正直なところ何ともいえません。
Q5:ろくでなし子さんは?
A5:『でこまん』はセーフで3Dプリンターのデータはアウトなんでしたっけ? 増田はでこまんを見たことが無いのではっきりとしたことは言えないのですが、流石にでこまんは最低限の性道徳には触れないという判断だったんでしょうねえ。
A6:流石にアレは性欲を刺激しないという扱いなんでしょう。
作者のブログに今回の決定について書いてある。
増田はコミックの方の中身は見たことがないが、現在販売されているものも含めてどうも元々年齢指定は無かったようである。
それがR-15で実写映画になり、それに伴って若い読者が増えることを想定してコミックの方も性描写の修正を強め、旧バージョンは今後は販売しないという扱いらしい。
男性向けで例えるなら、『ふたりエッチ』がR-15で実写化され、それに伴い今以上に修正を強化し、旧修正バージョンは今後は販売しないようなものである。
正直、そこまでする必要があるのかと言うならば疑問ではある。
ヤングジャンプやヤングマガジン掲載の性描写ありラブコメ、たとえば『源君物語』や『なんでここに先生が!』がR-15で実写になったとして、集英社や講談社はそこまでしないだろう。
青年男性向けで小学館が出しているマンガならば、というと増田は現時点でビッグコミック系雑誌を定期購読していないのでそのような『性描写あり恋愛もの』が掲載されているのか自体を知らない。
どのみち、タイトルの後ろに『for Ladies』のように付けて旧修正版も併売すれば良いのではないか、と思うが、出版社がどのような理由で今回のような判断をしたのかはわからない。
『BLを実写化するならもうちょっと原作も修正を考えろ』という東京都青少年健全育成審議会からの無言の圧力があり、出版社が忖度したのだろうか?
景観法は全国の地方公共団体における景観条例に法的な根拠を与えるものらしい。
言い換えるならば、景観の観点から規制が無い地域でも、景観法自体は通用しているので、理念などを守るべきなのには変わりないと思う。強制力がないだけで。
http://www.mlit.go.jp/crd/townscape/gakushu/data3/leaflet07.pdf
法律が制定された頃、全国の地方公共団体で景観条例を策定する動
きがありましたが、景観形成に向けた基本的な理念や条例による規制に関
する法的根拠がない、といった問題を抱えていました。そこで、景観法で
は、景観形成に向けた5つの基本理念が定められており、これを根拠とし
て地方公共団体の取り組みを後押しする各種制度の設計がなされていま
す。
第百一条 第十七条第五項の規定による景観行政団体の長の命令又は第六十四条第一項の規定による市町村長の命令に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第百二条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
一 第十七条第一項の規定による景観行政団体の長の命令又は第七十条第一項の規定による市町村長の命令に違反した者
二 第六十三条第一項の規定に違反して、申請書を提出せず、又は虚偽の申請書を提出した者
三 第六十三条第四項の規定に違反して、建築物の建築等の工事をした者
四 第七十七条第三項の規定に違反して、応急仮設建築物又は応急仮設工作物を存続させた者
第百三条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第十六条第一項又は第二項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二 第十七条第七項又は第七十一条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
三 第十七条第七項の規定による立入検査若しくは立入調査又は第七十一条第一項の規定による立入検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
四 第十八条第一項の規定に違反して、届出に係る行為に着手した者
五 第二十二条第一項又は第三十一条第一項の規定に違反して、行為をした者
六 第二十二条第三項(第三十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により許可に付された条件に違反した者
七 第二十三条第一項(第三十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定による景観行政団体の長の命令に違反した者
八 第六十八条の規定に違反して、認定があった旨の表示をせず、又は認定を受けた計画の写しを備えて置かなかった者
第百四条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
第百五条 第二十六条又は第三十四条の規定による景観行政団体の長の命令に違反した者は、三十万円以下の過料に処する。
第百六条 第四十五条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、二十万円以下の過料に処する。
第百七条 第四十三条の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、五万円以下の過料に処する。
第百八条 第七十二条第一項、第七十三条第一項、第七十五条第一項若しくは第二項又は第七十六条第一項の規定に基づく条例には、これに違反した者に対し、五十万円以下の罰金に処する旨の規定を設けることができる。
https://anond.hatelabo.jp/20191003174050
上記の増田に対するブコメにITエンジニア薦めてるのが何件かあったけどITエンジニアって本当に人と喋らないのか?
下流工程でも仕様の確認とかで会話したりするだろうしIT未経験者のただの想像の上での推奨な気がしてくるんだけど。
そもそも元増田はIT経験があるとは書いてないので未経験だろうけど未経験採用のところに入って人と喋らない環境を獲得できるものなの?
俺も聴覚処理が苦手な上に絶望的に口語能力が低い(リアルタイム処理が苦手で的を得ないこと言うタイプ)のでもしもブコメの通りお勧めの業界なのであれは転職したい。
おそらく表現規制の最前線にいる人しか分かってないと思うので&早稲田大学エロ漫画研究会の記事がバズっているので再掲。
自主規制団体が必要とされる理由は大きく分けて3つ存在する。1つには、販売店を安心させるため。2つ目は、条例上あった方が有利だから。3つ目は、世論との妥協のためだ。
(太字強調は筆者による)
わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。
電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。
[児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律 第7条第6項]
児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。
つまり、わいせつな文書・図画や、児童ポルノに関する罪を問われるのは製造者や所持者だけではない。法律上は、販売した者も罪に問われる場合がある。
が、店員にとってみたら『わいせつっぽい物を販売したらある日突然逮捕されるかもしれない』は恐怖である。
そのような販売店の恐怖が『それっぽいものは全部売らない』になるのは商業的にも文化的にもマイナスなので、
ビデオ・映像関係の年齢表示や、成年向けコミックのマークはそのような販売店の声に対し、『自主規制団体が、刑法および児童ポルノ法に違反していないことを確認したと責任を負います』という意味がある。
だからこそ、数年に1度程度の割合で『AV女優が実は18歳未満だった』という事件があるが、そのAVを置いていたツタヤの店員が全て逮捕されるわけではないし、
以前薄消しが流行ってビデ倫の関係者が逮捕されたことがあるが、問題になったビデ倫の作品を扱っていた販売店の関係者は逮捕されていない。
逆に言うと、そういう団体を通していない、いわゆる裏ビデオを分かっていて売ったら店員が逮捕される可能性もあるはずだ。
上で書いたような『わいせつな文書・図画』や『児童ポルノ』は世間で広義で用いられるような意味ではなく、たとえ18歳以上にしか売っていないとしても、売った人は逮捕されるような物の話である。
では、一般的に「18歳未満には販売できません」で書店やアマゾンで売っている商品はどのような法的根拠で売っているか。それが条例上の理由だ。
第九条の二 図書類の発行を業とする者(以下「図書類発行業者」という。)は、図書類の発行、販売若しくは貸付けを業とする者により構成する団体で倫理綱領等により自主規制を行うもの(以下「自主規制団体」という。)又は自らが、次の各号に掲げる基準に照らし、それぞれ当該各号に定める内容に該当すると認める図書類に、青少年が閲覧し、又は観覧することが適当でない旨の表示をするように努めなければならない。
まどろっこしいが、要は『一定の倫理基準に該当する物は、青少年に閲覧・販売できないように努力せねばならない。(そして、成人に販売する分には問題ない)』ということである。
"18禁"などに関する(映像作品やゲームではR-15も一応は存在する)法令上のもっとも重要な(もしかしたら唯一の)根拠はこの前後の条文だ。
この条文があるからリアルでもネットでも、18禁の作品を売る際には専用のゾーンを設けなければならない。その区分が雑だという話(特にネットにおいて)はノーコメント。
2で書いたように、自主規制団体または出版社が自ら成年マークをつけたものは『表示図書類』として扱われる。それとは別に、『指定図書類』というものが条例には存在する。
第八条 知事は、次に掲げるものを青少年の健全な育成を阻害するものとして指定することができる。(以下略)
第九条 図書類の販売又は貸付けを業とする者及びその代理人、使用人その他の従業者並びに営業に関して図書類を頒布する者及びその代理人、使用人その他の従業者(以下「図書類販売業者等」という。)は、前条第一項第一号又は第二号の規定により知事が指定した図書類(以下「指定図書類」という。)を青少年に販売し、頒布し、又は貸し付けてはならない。
いわゆる『有害指定』である。“成年マーク付きのものは有害指定されない”と明記されているわけではないが、条文上『表示図書類』と併記して扱われているので事実上棲み分けている。
そして、『有害指定』の対照となるのは、「成年マークをつけなくても大丈夫だろう」と自主規制団体や出版社が考えた本の中で、青少年健全育成会議で指定された本である。(ちなみにエロ以外でも、犯罪や自殺を推奨しているとして指定される場合はある)
さらに言うならば、『表示図書類』は書店やアマゾンでも売っている。だが、『指定図書類』は流通が扱わなくなるため、事実上販売できなくなる。公式サイトからの通販などは可能なのかもしれないが…。
そもそもこのような自主規制団体が生まれたのは1950~60年代に『低俗な本・雑誌が溢れた』ことに対する世論の批判とそれを受けての条例(2や3で書いたのは東京都の条例だが、同様の条例は全ての都道府県に存在する)制定の動きに対してであり、
ビデオやゲームが出た後も法規制の動き(もしくは実際の逮捕事件)を受けてから出版の団体を参考にして自主規制団体が生まれている。
もっとも、出版と映像では少なからず差がある。最大の違いは、出版は成年マークのついていない書籍については一切の表示がないのに対し映像やゲームでは(ほぼ)全ての作品について「審査の結果、年齢区分はこうなりました」という表示があるということだ。
世の中において『私の考えるこれこれの思想・道徳に反する本は全て排除せよ』という日本国憲法ガン無視の全体主義者は少数だが、
「たとえ低俗な出版物であっても、他者の権利を侵害していないならば全て認められるべきだ」というガチの一元的内在制約説原理主義者もまた少数であり、
「低俗な本に対する一定の倫理的歯止めをする制度は必要だよね」という中庸な人がおそらく最大多数だ。
(酒鬼薔薇の本など典型例だ。私の倫理観はあの本が出ることを嫌悪するが、あのような本の出版をどうやって規制するのか、というと非常に難しいよなと思う部分はある)
そういう人たちに対して「いや、一定の倫理的歯止めはかけていますよ」というアピールをして、ひいては条例・法律上の規制をするような世論に持っていかせないという存在としても自主規制団体は役立っており、
民主主義の世の中においてそのような団体の存在意義は一概に否定するものでもない。
労働生産性
労働力(単位時間当たりの労働投入)1単位に対してどれだけ価値を産めたかを指す。その際、生産量を物的な量で表す場合を特に「物的労働生産性」、金額(付加価値)で表す場合を「付加価値労働生産性」と言い、一般的な経済指標で単に「労働生産性」と言った場合、通常は後者を指す。
通常、労働力が遊ばないようになるだけ多く資本を装備すると、労働力の回転率が上昇して労働生産性が高まる。ただし、この場合は資本生産性が低下する。 関係式としては、物的労働生産性=生産量÷従業者数、価値労働生産性=生産額÷従業者数=(生産量×製品価格)÷従業者数、付加価値労働生産性=付加価値額÷従業者数があてはめられる。
巷には「18禁同人誌やエロ本を未成年に売ると売った側が摘発される」みたいな話があるみたいだが、これはどうやら調べてみたら独り歩きしているみたいなので書いておく。 https://m.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/q1291351987 ↑知恵袋でも、こんな回答が粗製乱造されている。試しに知恵袋で「18禁 同人誌」「18歳未満 エロ同人」でググるといい。 これは都道府県によっても細かく違うのだが、都条例だと「18禁」「成人向」などの表記がある雑誌は表示図書にあたり、
>>(表示図書類の販売等の制限) 第九条の二 図書類の発行を業とする者(以下「図書類発行業者」という。)は、図書類の発行、販売若しくは貸付けを業とする者により構成する団体で倫理綱領等により自主規制を行うもの(以下「自主規制団体」という。)又は自らが、次の各号に掲げる基準に照らし、それぞれ当該各号に定める内容に該当すると認める図書類に、青少年が閲覧し、又は観覧することが適当でない旨の表示をするように努めなければならない。 一 第八条第一項第一号の東京都規則で定める基準 青少年に対し、性的感情を刺激し、残虐性を助長し、又は自殺若しくは犯罪を誘発し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの 二 第八条第一項第二号の東京都規則で定める基準 漫画、アニメーションその他の画像(実写を除く。)で、刑罰法規に触れる性交若しくは性交類似行為又は婚姻を禁止されている近親者間における性交若しくは性交類似行為を、不当に賛美し又は誇張するように、描写し又は表現することにより、青少年の性に関する健全な判断能力の形成を妨げ、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの 2 図書類販売業者等は、前項に定める表示をした図書類(指定図書類を除く。以下「表示図書類」という。)を青少年に販売し、頒布し、又は貸し付けないように努めなければならない。 3 図書類発行業者は、表示図書類について、青少年が閲覧できないように東京都規則で定める方法により包装するように努めなければならない。 4 図書類販売業者等は、表示図書類を陳列するとき(自動販売機等により図書類を販売し、又は貸し付ける場合を除く。)は、東京都規則で定めるところにより当該表示図書類を他の図書類と明確に区分し、営業の場所の容易に監視することのできる場所に置くように努めなければならない。 5 何人も、青少年に表示図書類を閲覧させ、又は観覧させないように努めなければならない。 <<
これ、語尾が「~ように努めなければならない」な訳で、努力規定なんだよ。
https://ja.m.wikipedia.org/wiki/%E5%8A%AA%E5%8A%9B%E7%BE%A9%E5%8B%99
で、なんで「売った方が罰せられる」みたいな変な伝言ゲームになるかと言うと、指定図書と混同しているからなんだよね。
>>(指定図書類の販売等の制限) 第九条 図書類の販売又は貸付けを業とする者及びその代理人、使用人その他の従業者並びに営業に関して図書類を頒布する者及びその代理人、使用人その他の従業者(以下「図書類販売業者等」という。)は、前条第一項第一号又は第二号の規定により知事が指定した図書類(以下「指定図書類」という。)を青少年に販売し、頒布し、又は貸し付けてはならない。 2 図書類の販売又は貸付けを業とする者及び営業に関して図書類を頒布する者は、指定図書類を陳列するとき(自動販売機等により図書類を販売し、又は貸し付ける場合を除く。以下この条において同じ。)は、青少年が閲覧できないように東京都規則で定める方法により包装しなければならない。 3 図書類販売業者等は、指定図書類を陳列するときは、東京都規則で定めるところにより当該指定図書類を他の図書類と明確に区分し、営業の場所の容易に監視することのできる場所に置かなければならない。 4 何人も、青少年に指定図書類を閲覧させ、又は観覧させないように努めなければならない。<<
これは4号以外、「~ければならない」 指定図書(不健全図書)は罰則規定もある。 指定図書(所謂不健全図書)と表示図書は別。 指定図書は、最初から売り場が分けられている成人向けは対象にならないの。それに、指定図書になったらAmazonからも取り除かれる。
https://www.amazon.co.jp/gp/help/customer/display.html/ref=hp_left_cn?ie=UTF8&nodeId=200460840から引用
>>以下の内容が含まれるアダルトメディア商品は商品登録ができません。
東京都により「東京都青少年の健全な育成に関する条例」に定められた不健全図書については、商品登録をすることはできません。同条例に定められた不健全図書とは、青少年の健全な育成を阻害するものとして東京都知事により指定されている図書をいう。
児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(児童ポルノ法)等、日本の法令を遵守していない商品は商品登録をすることができません。
主たるテーマとして、同意のない性交渉が、極めて暴力的(または虐待的に)および写実的に、描写されている作品、および、主たるテーマとして、獣姦が描写されている商品は商品登録することができません。<<
都条例の話に戻すと、警告がこれ。
>>(警告) 第十八条 前条第一項の知事が指定した知事部局の職員は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、警告を発することができる。 一 第九条第一項の規定に違反して青少年に指定図書類を販売し、頒布し、又は貸し付けた者 二 第九条第二項の規定に違反して同項の規定による包装を行わなかつた者 三 第九条第三項の規定に違反して同項の規定による陳列を行わなかつた者 <<
だが、これは「第九条の二」とは一言も書いておらず、枝番号と項は全く違う。 http://houseikyoku.sangiin.go.jp/column/column021.htm http://houseikyoku.sangiin.go.jp/column/column060.htm https://oshiete.goo.ne.jp/qa/4384258.html あくまでも指定図書の件のようだ。 https://www.bengo4.com/other/1146/1289/b_365174/
↑弁護士ですらこうデマを流すのは如何なものかと思う。枝番号と項は別であるし(労働基準法を見るとわかる)、法律のプロなら責任を持ってもらいたいところだ。ただ、条例の方にも問題があり、この書き方なら混同するとは思う。
>>例えば、東京都青少年の健全な育成に関する条例(昭和39年東京都条例第181号)7条は、図書類の発行等を業とするものに対し、「図書類又は映画等の内容が、青少年に対し、性的感情を刺激し、残虐性を助長し、又は自殺若しくは犯罪を誘発し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあると認めるときは、相互に協力し、緊密な連絡の下に、当該図書類又は映画等を青少年に販売し、頒布し、若しくは貸し付け、又は観覧させないように努めなければならない。」と規定しているが、仮にこのようなものを法的義務として罰則等を設けた場合、憲法21条の保障する表現の自由や刑罰法規の明確性を保障した憲法31条に抵触する恐れがある。(百科事典Wikipediaより引用)<<
えぇ………これすらも知らなかったのかい。
なぜこんなデマが流れるのかと言うと、「表現規制にビクビクしている」のと「お上の過信」と「18歳未満に与えて面倒事になりたくない」という心理なんだろうな。 ただ、罰されないから言って何でもしろとは言っていないし、そこは個人の価値観で決めるべき所であろう。 ただ、Twitterに成人向イラストを上げておいて「未成年のフォローは御遠慮ください」はないだろうと思う。 Tumblrでやりゃあいいのに。Tumblr。 個別にエロ指定出来るしTwitterの様に一括で指定する必要はないしね(Twitterのあの仕組みは海外のエロばっかのアダルトアカウントを想定されて開発されたのだろうな、とは思う)。
会社が納めなければ行けない税金の一つに事業所税というのがありまして
23区、首都圏、近畿圏、人口30万人以上の多くの市が払わせていて
一定の広さの事業所と数の従業員がいると納めなければならないのだが
従業員"割"では、従業員に支払った給与の0.25%を納めなければいけなくて
うちのような大企業になると、(余剰人員を、取引先に押しこ、、、)
その負担をどうすべきかなんてのがあるわけです
> 出向社員の取扱い
>
>
> B.出向先の会社が出向元の会社に対し給与相当分を支払う場合
>
> それぞれの会社が支払う給与等を当該会社の従業者給与総額に含める
出向先の会社がうちの高水準の給与を全額負担してくれるわけがなく
それぞれ自治体に申告し納付するのが正しいんでしょうが、、、、実際は無理。
出向元(うち)の事業所がない自治体に対して、従業員割だけの申告、納税?
数も多いし、、、結果、出向先の会社におまかせしてウチでは申告してないのですが
パターンCにもとづいて、給与の一部負担額で申告したり(結果脱税?)、うちが出向者に
支払ってる給与額を聞いてくるとこもあったり、、、、
【拡散希望】自民党テレビCMの真実 - モノシリンの3分でまとめるモノシリ話
http://blog.monoshirin.com/entry/2016/07/03/201955
中小製造業にとっては本当に苦しい3年間だったのではないか。円安で材料の単価が上がるが,取引の数量が増えるわけではない。円安で儲かるのは最終的に海外に完成品を売る大企業だけ。その大企業に国内で部品等を納入する中小製造業には円安の恩恵はないだろう。
中小企業庁から発表されている中小企業実態基本調査で、業種別の売上高及び営業費用を見ることができる。
http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/List.do?lid=000001119762
統計表 > 3.売上高及び営業費用 > (1)産業別・従業者規模別表
http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/List.do?lid=000001150415
統計表 > 2.売上高及び営業費用 > (1)産業別・従業者規模別表
売上高 111,080,800(百万円)
営業利益 3,554,136(百万円)
経常利益 4,080,611(百万円)
売上高 122,679,932(百万円)
売上原価 96,293,480(百万円)
営業利益 4,263,121(百万円)
経常利益 5,041,971(百万円)
確かに売上原価は増えているが、売上高も伸びており、営業利益率、経常利益率は改善している。
売上高営業利益率 3.2% → 3.5%
データを素直に読む限り、アベノミクスによって中小製造業が苦しめられたという事実は無い。
・スペック
以下愚痴
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なんかここ数年、給料がガクガク減らされている。去年は時給自体が引き下げられたのだけど、今回は残業時間を月に40時間以上つけるのが禁止された。いわゆる労働基準法の順守である。
いやね、俺も働かなくていいってんなら普通に家帰ってオナニーして犬と遊んで楽しく暮らしてたいのよ。でもさ、ここ数年間仕事は増える一方だけど減る気配はゼロ。
毎日毎日病気の奴を減らしても、全然病気は撲滅されない。外科医が年間数百個胃癌だといって胃を切り取ってきても次から次へと胃癌の患者は来る。なんか悪を撲滅したら、また新たな悪が登場してくるどこかのアニメ作品みたい。
いやね、俺達も「今日は営業時間終了しましたから」みたいな感じで仕事切りあげたいんだけど、日本の国は優しいから患者が来たら診療を断っちゃいけないわけ。そういう法律があんのよ。
医師法19条っていうものなんだけどさ、そこに「診療に従事する医師は、診察治療の求めがあった場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならない。」とか書いてあるのよ。
いやね。俺達も腐っても医者だからさ。人助けとか別に嫌いじゃないのよ。でも忙しい日中業務が終わって「本日の営業は終了しました」って言った瞬間に「腹痛いんゴwww」とかいう感じで普通に患者くるわけよ。
もうこの時点で滅茶苦茶ハイパー働いているんだけど、まあさっきかいた医師法19条もあるし、人として患者さん診るじゃん。んで腸が捻れてたり虫垂炎だったりその他諸々の理由で入院になるじゃん。
この時点で「残業時間40時間余裕で超過したんで帰りまーすンゴwww」とか言えないじゃん。朝まで診るじゃん。死ぬほど働くじゃん。患者助かるじゃん。ハッピーじゃん。
みんなも、まあ仕方ないかって感じだったんだよ。
それが政府がよくわからん方針打ち立てたせいで、残業時間つけるのが異様に厳しくなったんだよ。月40時間以上の残業を禁止するって。
いやいやいや。ふざけんじゃねーよって感じですよ。だって考えてみてくれよ。夜の5時に普通の勤務時間が終了して、そこから急患やってきて翌日の朝9時まで働いたら、それだけで16時間は働かなくちゃいけないわけよ。
毎日9時5時で、月に1回こういうのがあるのかないのかってのなら話はまだいいけどさ。現実全然そんなに甘くないしさ。「腹痛いンゴwww」って毎日のように患者やってくるしさ。
それに急患だけじゃなくて、入院患者も普通に体調崩すしよ。体調崩したら夜中の何時だろうがPHSで呼び出し食らうしさ。
呼び出しくらったらサッと起きて病院行かなくちゃいけないじゃん。働かなくちゃいけないじゃん。
なーにが残業時間40時間禁止じゃボケ。医療従業者にそれ押し付けるんなら、普通に医師法19条ぶっ潰して「医者は病院の営業時間外は患者をみなくてもよい」みたいな法律に改正するなりなんなりしないと無理に決まってんじゃん。
医師法19条と労働基準法のダブルスタンダート掲げて、現場に無理を押し付けるの本当にやめてくれよ。「患者はみろ。けど残業代は出さん」ってどこのブラック企業だよ。せめて残業時間ぐらい普通につけさせてくれよ。
女を買う(男でも)人への嫌悪感ってどこからきているんだろう。
理性的には性的サービスを相当の対価で買ってるだけだと分かるんだけど、買った人に対して漠然とした怒りと生理的嫌悪感を覚える。
風俗だとサービス内容や、従業者側の実情によって嫌悪感の大小が異なる。
知的障害などを抱えて困窮した女が生活費のために売春するパターンや、東南アジアの少女を買ったりするパターンが特にキツい。
2年前にほのかな恋心を抱いていたイケメンくん(25歳)が、東南アジアで少女を買った話をしてくれた。
表面上冷静を装ったけど、ドン引きした。
彼は頭もよくて、貧困などの社会問題についてもよく考えている人だったんだけど
「いつかお金を貯めて教師になりたい」という10代の女の子を金払って抱いた事実に生理的嫌悪感が抑えられなかった。
こういうのって男女で感じ方は違うのかしら。それとも個人差があるのかしら。
返還されたところで、跡地の開発を誰の金でやんの?って話
ちな2年前の県のレポートは下記
沖縄経済の特色の一つである基地経済は、駐留軍従業者や軍用地地主などのように基地に生活を依存している県民の存在や、基地交付金等の基地関連収入が歳入総額の20%以上を占めている公共団体が4町村(※)あるなど、なお、県経済に一定の影響を与えているが、県経済の規模拡大などを背景に、軍関係受取については復帰後、その比重を徐々に低下させている。
http://www.pref.okinawa.jp/site/kikaku/chosei/keikaku/h17-kwizaigaikyou-2syou-3.html
2.実務経験
08 労働社会保険諸法令の規定に基づいて設立された法人の役員(非常勤の者を除く。)又は従業者として同法令の実施事務に従事した期間が通算して3年以上になる者
09 国又は地方公共団体の公務員として行政事務に従事した期間及び特定独立行政法人、特定地方独立行政法人又は日本郵政公社の役員又は職員として行政事務に相当する事務に従事した期間が通算して3年以上になる者(注)日本郵政公社の役員又は職員として従事した期間と民営化後(平成19年10月 1日以降)の従事期間の通算はできません。 全国健康保険協会、日本年金機構の役員(非常勤の者を除く。) 又は従業者として社会保険諸法令の実施事務に従事した期間が通算して3年以上になる者 (社会保険庁の職員として行政事務に従事した期聞を含む。)。
11 社会保険労務士若しくは社会保険労務士法人又は弁護士若しくは弁護士法人の業務の補助の事務に従事した期間が通算して3年以上になる者
12 労働組合の役員として労働組合の業務に専ら従事(いわゆる「専従」という。)した期間が通算して3年以上になる者又は会社その他の法人(法人でない社団又は財団を含み、労働組合を除く。以下「法人等」という。)の役員として労務を担当した期間が通算して3年以上になる者
13 労働組合の職員又は法人等若しくは事業を営む個人の従業者として労働社会保険諸法令に関する事務(ただし、このうち特別な判断を要しない単純な事務は除く。)に従事した期間が通算して3年以上になる者