はてなキーワード: 社会保険労務士法人とは
2ちゃんねるや知恵袋ではオススメとあるけど、少し注意した方が良いです。
一度そこの無料相談会に参加したのだけれど、相談して早々利用料金の話に終始した。
この相談をすると、じゃあこの料金ですねって言う位に話を必ずお金に持っていきます。
セントラル社会保険労務士法人直伝なんだろうか、すごく商魂逞しい社労士さんが相手だったので拍子抜けすると同時に呆れた。
出来ればかかりつけの医者とか家族とかに相談しておいた方が良いと思う。
たまたま僕はそういうガツガツした対応には慣れっ子だったので相手のペースに合わせつつも自分の相談事の解決をさせようと進められたので
特に問題が合った訳じゃなかったけど、障害年金の相談所というのは都道府県自治体でやってないのが大半なので、
もし怪しいと思ったら、自分の所の区役所や市役所なりに電話相談をしてみるのも良い。
ちなみに障害年金サポートセンターは自治体からの民間委託ですらなかったです。
勝手に東京なり大阪なりの相談所を名乗ってるようなので注意して欲しい。
自分はまんまと引っ掛かった感じでしたが、とりあえず教訓にはなりました。
あと、相談の時に年金基礎番号を記入させられますが、悪用の心配はないので書いた、しまったとお思いの方も大丈夫です。
2.実務経験
08 労働社会保険諸法令の規定に基づいて設立された法人の役員(非常勤の者を除く。)又は従業者として同法令の実施事務に従事した期間が通算して3年以上になる者
09 国又は地方公共団体の公務員として行政事務に従事した期間及び特定独立行政法人、特定地方独立行政法人又は日本郵政公社の役員又は職員として行政事務に相当する事務に従事した期間が通算して3年以上になる者(注)日本郵政公社の役員又は職員として従事した期間と民営化後(平成19年10月 1日以降)の従事期間の通算はできません。 全国健康保険協会、日本年金機構の役員(非常勤の者を除く。) 又は従業者として社会保険諸法令の実施事務に従事した期間が通算して3年以上になる者 (社会保険庁の職員として行政事務に従事した期聞を含む。)。
11 社会保険労務士若しくは社会保険労務士法人又は弁護士若しくは弁護士法人の業務の補助の事務に従事した期間が通算して3年以上になる者
12 労働組合の役員として労働組合の業務に専ら従事(いわゆる「専従」という。)した期間が通算して3年以上になる者又は会社その他の法人(法人でない社団又は財団を含み、労働組合を除く。以下「法人等」という。)の役員として労務を担当した期間が通算して3年以上になる者
13 労働組合の職員又は法人等若しくは事業を営む個人の従業者として労働社会保険諸法令に関する事務(ただし、このうち特別な判断を要しない単純な事務は除く。)に従事した期間が通算して3年以上になる者