はてなキーワード: 労基署とは
※最後に追記補足しました。コメント等ありがとうございます。
結論から言えば、まずあなたは休日に手持ちのママチャリで職場への往復をトライアルすべきだ。
当方、タイトルどおりの自転車通勤マンであったが、自分の経験則を述べる。参考になったら嬉しい。
ママチャリだろうがクロスだろうがロードだろうが同じ(自動車の流れに乗れるくらいの脚力持ちは除く)。
朝の出勤時、これからの季節にそんだけチャリこいでたら全身汗だくになるので、会社に着いてから、クールダウンと着替えの時間に少なくとも20分は見ておきたい。
自転車で筋力と体力使うのってゼロスタート……要は信号待ちからの走り出し時なんだよね。
電動アシストだとそこの負荷がめっちゃ軽くなるし、良いロードなら軽いので楽になる。
風邪とかの心配はそんなにしなくていいのだが、滑って危ないのと、雨天時の車ドライバーの視界の悪さは自転車にとって超危ない。
雨の日は絶対にやめておくほうがいい。
30㎞未満とか、クロスやロードなら、慣れたら大して疲れる距離でもないので、体力面の心配はそんなにしなくて良いと思う。
※夜はめっちゃぐっすり寝られると思う
ただ、退勤時に栄養補給しとかないと、帰り道にハンガーノックでぶっ倒れるかもしれない。
俺は6時前に家を出て7時40分頃に会社着、8時30分の始業までクールダウンとひと眠りって感じだった。
最初に書いたけど、休みの日にママチャリで会社まで往復してみなよ。
それで「これイケるじゃん」て思えるならいいし、無理なら無理で、無理するもんじゃない。
一応、クロスやロードにすると疲労感はママチャリの3分の1くらいかなーって感じ(個人の感想です)。
だから「ママチャリでこの程度の疲労感ならクロスならいけるかも」と思うかもしれない。
まあとにかく試してみようぜ。
なんか意外とブコメとかトラバいただいていたので追記いたします。
元増田さんは、「晴れの日はチャリ、悪天候時は公共交通機関」って通勤経路を申請可能か総務か人事に確認しておくこと。
通勤手当を距離分か公共交通機関利用分かで少ない方でいいって言ったら認めてくれることが多い。
※会社によっては、そういう事例でどう対応するかちゃんと決まってる場合もある
ちなみに通勤災害は「労基署が合理的な経路と認定するかどうか」なので、通勤経路届との相違があってもいいのだが、無届の経路で何か発生すると社内的に超問題になるのでやめておくこと。
特に夏は全着替え必須。汗を吸ったウェア(でもTシャツでもなんでも)は臭う。
更衣室あれば良いし、無くても交渉すれば会議室とか意外と使わせてくれたりする(完全に会社と上司次第)。
最悪でトイレ。まあ床が乾式のトイレならそう汚い感じも無いと思う。
何よりも自分の命のために絶対に守ること。信号を守れ。一時停止は止まれ。割り込みとすり抜けは可能な限りやるな。
自転車と車だと、死ぬのは100%こっちなんだから、ルール違反のコスト=自分の命なので、違反するのは割に合わない。
車側が悪い場合でも死ぬのはこっち。左右確認、車がこっちに気付いてるだろう運転ダメ絶対。
トラバで「トラック風除け走法」に言及してる人いたけど、そのレベルの脚力持ち・自転車経験持ちは好きにしてくれって感じ。
何にせよ賭けるのは自分の命。
id:straychef 晴れでも夏は無理じゃね もう5月ぐらいから厳しい日がある 冬は厚着でなんとかなるかもしれんが真冬はさすがに厳しいだろう
夏はそりゃ暑いけど、元増田さんの始業時間が仮に9時としたら、想定通勤時間的に気温は真夏でもせいぜい30℃ちょいなので、水分補給さえちゃんとやってれば平気。
冬は、ちゃんとウェア着てる前提で、個人の経験ではー3℃までは平気だった。
気温よりも風がしんどいので、強風時は自転車はやめておくほうがいい。
id:toria_ezu1 帰りに降ってたらどうしてたんだろう
チャリ通やり始めると、寝る前と起きた時の天気予報チェックが日課になるので、雨はだいたい回避できる。
id:Re-birth チャリは車より小回りが効く分、通勤みたいなシビアな時間制限に対しての急で無茶しがちで、大抵歩行者が譲ってるけど危険運転多いよね
まあまあ歩行量のある歩道を爆走するロードとか最低ですよね。歩道を走るなら徐行が原則。
なおそういう意味でロード以上に危ないのが電動アシストで爆走する主婦とJK、JD。あいつら本当に一時停止を止まらねえ。
id:mayumayu_nimolove 増田は競輪の選手になろうとは思わなかったの?まるでプロ選手のエピソードみたいな過去を持ってるけど。
そんだけの長距離ならヘルメットは被って当然と思ってたので言及することすら忘れていた。マジで絶対に被っておくべき。
グローブも必須。個人的には夏でもフルフィンガーのものをお勧めする。コケた時への対策として、肌の露出は少なければ少ない方が良い。
コケた時に指は切ったりしやすく、仕事・生活に支障をきたすので保護すべき。
てかライト等の保安用品は一式そろえて当然です。
クロス買う前提なら、対パンク性能最高峰の、シュワルベのマラソンってタイヤにすれば、空気圧さえ適正に保っておけばパンクの心配はほぼ無くなる。
ちなみに鉄鋼業とか産廃処理屋のトラックがよく走る道には謎の鉄片がよく落ちており、貫通パンク発生確率が爆増する。
本文に書いたとおり、クールダウン・休憩時間を30分以上確保していたので疲労感は別に(そりゃ最初は疲れますが慣れる)。
ほぼ全裸になって汗は拭いてました。
ぶわーっと汗かくと、汗腺?にたまってた老廃物が出るのか、そのあとちゃんと汗を拭いて制汗剤とか使って、キレイな状態の仕事服に着替えれば、意外と本人は臭わない。
※「臭いとマジで申し訳ないから改善したいので正直に言って欲しい」と上司・同僚にお願いして、問題ないと回答を得た。
なお、汗を吸ったウェアはほっとくと臭うので、職場のどっかに干させてもらえるなら、トイレの手洗い場で軽く手洗いして干しておけば帰りには乾いている。
べつにお前がそう思おうが労基署がそう思おうがそうなってないけど
労働保険や健康診断の関係でちょくちょく労基署に行くのだが、窓口で仄めかしがどうだの頭の中に機械がどうだの喚いている統合失調症の人が結構いる。
担当の人は半信半疑ながらも真面目に聞き取りをしているようだが、病気なんだから聞くだけ時間の無駄じゃないかなぁ…でも仕事なんだから追い返すわけにもいかんか。
それにしてもこんな状態でよく就職できたなぁ…などと考えながら聞き流していた。
しかし最近ブラック企業では神経をやられて統合失調症になる人が多いという話を聞き、妄想を喚く迷惑な人としか見ていなかった統合失調症の人だが、こういう人も排除せず真面目に話を聞き対応することも必要なのかなと考えるようになった。
社員に長時間の残業をさせ、割増賃金を適切に支払っていなかったとして、東映が中央労働基準監督署(東京)から3度にわたって是正勧告を受けていたことがわかった。労基に申し立てた「仮面ライダーリバイス」のプロデューサー補佐(AP)を務めていた20代の女性社員と、労働組合「総合サポートユニオン」が14日、明らかにした。
われらを 搾取する 黒い影~
36協定を 守るため~
<CV: 中江真司>合同労組は、1人でも加入できる労働組合である。彼らが対峙するブラック企業は労働者の搾取を企む悪の秘密結社である。労働組合は人間の自由のためにブラック企業と戦うのだ!
違う違うそうじゃない
前に製菓業界の管理部門にいたからちょっと書いてみる。念のため少しフェイク入れてます。
製菓業界は職人の世界なんで、残業という概念が基本的に存在しなかった。練習するにしても、新作作るのにしても、店閉めてから取り掛かるしかないから。でもそれは自分の腕を磨くためでもあるから、普通だったんだよな。でも店が大きくなるとそうはいかなくなるし、時代的にもそれを残業とみなすようになってきた。
だから基本的には、退勤のタイムカードを押してから仕事することになってしまう。店長とか上の人間がそれをやるから、下の者もやらざるを得ない。人事側としてもある程度それを黙認してた。
で、俺がいた会社も割と昔からある大きい企業だったんだけど、ある日残業させ過ぎて従業員が仕事中に倒れたんだよ。救急車で運ばれてそのまま入院。それで体に後遺症が残った。そこから労働基準監督署の監査も入り、色々と今までのサービス残業の実態が明らかになった。その倒れた人も勤怠上は残業少なかったんだけど、部屋の入退室履歴や監視カメラ等で、実際は数百時間残業してたことがわかった。でもそんなのみんなやってたんだよ。店に寝泊まりしてる人も普通にいたしさ。
で、最終的にはこのことが新聞で報道された。でもさ、その人が入院したとか後遺症を負ったとかそんな話は載らなかったんだよ。単に、残業代未払い発覚、としか書かれてなかった。
残念ながら俺は下っ端だったからその理由はちゃんとは分からなかったが、一つの理由として労働監督署に改善する姿勢を真摯に見せることによって、報道を控えることに成功したのはあると思う。全店舗で勤務時間を監視する新システム導入、社内規定改正などかなりがんばったからな。
実際、報道される日は会社として把握していたし、いつマスコミに伝えるかも知らせてくれてたんじゃないかな。報道される早朝に朝刊チェックして、詳細が書かれてないことをトップの人たちに伝えたら、ホッとしてたの覚えてるよ。マスコミに詳細がリークされてたら、店のブランドに傷つくからな。
ただ、倒れた人にはどうやって口止めしたのかは知らないんだよな。補償するから口外しないとか、弁護士交えて何か取引があったのかもしれない。
エス・コヤマのところは、ちょっと色々とやり過ぎたんだと思う。残業時間があまりにも長すぎるし、2018年に是正勧告受けた時点で改善すべきだった。さっき書いたように労基署は改善する姿勢を見せれば、割と一度は待ってくれるんだよ。
あとさ、店によっては違うとは思うけど、この業界はパワハラも普通にあると思うよ。だってさ、なんの圧力もないのに数百時間も残業すると思うか?罵詈雑言なんて普通、脅しも当然あるよ。所によっては、暴力もあるんじゃないのか?少なくとも俺のいたところではあった。エス・コヤマがどうだったかは分からないけど、割と業界ではパワハラは普通だと思う。
はてなブックマークなるものを眺めたのでござるが、諸氏はコロナ後遺症について知らなすぎる
まあ、仕方なかろうなあwww
後遺症患者の多くは「ブレインフォグ」があったり、「慢性疲労症候群」になるのを防止しなきゃならないから、自己発信ができんもんでなwww
拙者の場合はコロナ後遺症当事者と言っても、いわゆる頭痛や倦怠感は少なく、頻脈や息苦しさで準寝たきりになってる程度ですのでwww 寝る度に動悸で中途覚醒がですねwww コポォwww
仕方ないので拙者がひと通りレクチャーしてあげるでござるよwww ニンニンwww
さて、一般的にコロナ後遺症といえば「嗅覚障害」「味覚障害」「倦怠感」がよく言及されてるでござるが、実はそれだけではないのですぞwwww それしか知らなかったでこざるか?www
まあ症状はじつに多岐にわたるのでござる。そこから「精神的な理由でしょ」と言われる事も多いのでござるが、それは京大の上野教授の研究により否定されているんでござるよwww フォヌカポゥwwww
いわゆる、ウイルスを排除する免疫細胞とその働きを抑える免疫細胞の数がwwww スマヌスマヌwwww 「レベチ」すぎてwwww デュフフフフフwwww
マスメディアでよく言われる症状の他にも、神経障害だってあるんでござるよwww
NHKのクロ現+でコロナ後遺症の特集があったのでござるが、10代の少女が立ち上がっただけで心拍数が100を超える様子が映っていたでござるなwwww ちなみに、心拍数100は健康な人が50mを全力で走った後ぐらいでござるなwww って小生無粋www 無粋であった(爆)
おそらく「POTS(体位性頻脈症候群)」と呼ばれるものであろうwww だって拙者もそうだからwww オウフwwwwww これも寝ながら書いているでござるよwww
これらの症状が、一つの原因から来ているとは限らないというのが厄介な所でござるなwww
という訳で、上野教授が症状単位でグループ分けが出来るのでは無いかと推察しており研究中なんでござるよwww
では、どんな人が後遺症になるのか。
これは拙者分類になるけど、「検査陽性者」「未検査者」「ワクチン後発症者」の3つになるのではなかろうかwww
検査陽性者は、PCR検査でコロナ陽性診断され、後日後遺症を発症した人。はてなー諸氏でも想像しやすかろうwwww
つぎに未検査者は、PCR検査が出来なかった若しくは無症状者であったが、後日後遺症を発症した人。意外と多いんでござるwww
最後にワクチン後発症者は、ワクチンを接種した後にコロナ後遺症とまったく同じ症状が出る人。メディアがまったく触れないので意外と思われるかもしれないが、最近少しずつ話題になっているでござるなwww そのうち大きく取り上げられるかもしれんのうwww
ついこの間まで「検査陽性者」はどこの医療機関も「精神的な問題」と門前払いだったでござるwww クロ現+の10代の女の子も最初は精神科で治療していたという悲劇www
それが徐々に内科的な問題ではないかとされ、一年経ってようやく免疫の問題ではないかという所まで踏みこめたwww 放置してきた病院は、診断方法が確定したらGoogleレビューで星1が山ほどつくことを覚悟されたしwwww
しかし、未だに「未検査者」と「ワクチン後発症者」は医療機関がまったく相手にしてくれない状態なんでござるwww 内科的な問題があっても精神病扱いをうけ、苦しみながら長期療養をしている人も少なくないのではないでござるか?www ドプフォwww
という事で、対症療法以外の治療法がないという医療的な問題と同時に、理解やサポートが無いといった政治・社会的な課題も絶賛進行中というわけでござるwww(超絶核爆)
ちなみに、コロナ重症者リスクに「肥満」等があるでござるが、一部の後遺症はまったくの真逆なんでござる。
無症状者でも後遺症は同じように出るし、若い人•痩せ型の人の方が嗅覚及び味覚障害になりやすい。また、倦怠感は男性より女性のほうが出やすい。
女性の場合、非正規雇用の方も多いので、働けなくなっても労働保障が十分ではなく、雇い止めで生活できなくなってしまったという人が多いそうです。
今までは感染症予防の専門家にスポットライトが当たってきましたが……、そろそろ後遺症の研究をする医師にも光が当たらないかなぁなんて思っています…………。
後遺症の研究の予算、アメリカは約1300億円、イギリスは約30億円、日本は約2億円だそうです…………。
後遺症外来の拡充する、働けなくなった人のための社会保障をする、当事者の医療費のサポート、介護サービスの利用等…………。当事者が病気で動くことができないからこそ、国や社会が目を向けてくれればなと…………。
すみません、海外動向とかが無くていっちょかみなのですが書かせていただきました…………。
https://news.tv-asahi.co.jp/news_society/articles/000233445.html
https://www.nhk.or.jp/gendai/articles/4603/index.html?1635839189=
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210210/k10012858361000.html
https://www.medius.co.jp/asourcenavi/long_covid2/
https://medical.nikkeibp.co.jp/leaf/mem/pub/series/taniguchi/202109/572000.html
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20211104/k10013333751000.html
https://twitter.com/k_hirahata/status/1445083815672647681
まず、「フォカヌポゥ」を間違えてしまった事を謝罪致します。オウフwww
そしてお察しの通り、書いているうちにだいぶ辛くなってしまったので、ついあの頃のオタク構文にしてしまいました。読みにくかった方も多いかもしれません。スマヌwww
せっかくホッテントリに入らせてもらったので、「こんな風になったらいいなあ」という妄想を箇条書きで書かせていただきます。これは本当に素人なので正しいのかどうかもわからないのですが……。
一部の後遺症外来に負荷が集中しているので、拡充する。例えば、とあるクリニックでは9:15から夜中の3:00過ぎまで診察しているが、それでも受診できない人が多い。
初動で病院のたらい回しに合わず、今の段階でできる対症療法や検査が出来る後遺症外来につなぐ(Bスポット・無理に動かない等)。
定期的な血液検査等が受けられるようにする(後から悪くなるケースをよく聞く)。
医療費や生活費のサポート。失業者・失業の危機にある人へのサポート。寝たきりの人には訪問介護等のサポート。
未検査者(コロナ罹患疑いの人)、ワクチン後発症者の人も後遺症外来を受診できるようにする。また、検査確定者と同様の社会的な制度を利用できるようにする。
また、公的機関が両者の実態を把握する。特にコロナワクチンの長期的な影響の調査を実施し、きちんと情報を開示する(これはどう調査すればよいのかも含めて本当に難しいと思いますが)
時間が経てば症状が緩和していく後遺症者が多い反面、ずっと平行線の人もいる。その人たちが、孤立をしないように支援する。
政治家によるちゃんとした後遺症外来への訪問、当事者への訪問、まだない?と思います。
医療機関で放置される事から、怪しげで高額なサプリや日本で未認可の薬を買う人も多いです。特に海外の情報ですと、ただでさえ辛い状態ですのでファクトチェックも追いつきません。
海外の情報を共有したり、自分と同じ症状の人がいるんだとわかったり、生活のノウハウを共有する。
いちばん望んでいる事ですが、ちらちらと見ていると数年以上かかりそうですね……。残念ですが社会的な課題を解決する方が優先だと思います。
最後に、風邪と同じ診療報酬なのにも関わらず放り投げずに診てくれる先生、後遺症外来でもないのに長期に渡ってサポートしてくれる先生、そして後遺症の研究をしてくれる先生方、本当にありがとうございます。
追記したら、つらつらと書き足したことが表示しきれなくなってしまったので、記事を分けて残しておきます。
自治体が人を雇う場合、一般的な雇用契約をすることができない。少し前までは曖昧にされてたが、総務省が古い解釈を今更示したせいで、一時的であれ短時間であれ、明確に公務員として任用せねばならなくなった。令和2年度4月から施行された会計年度任用職員てやつだ。地方公務員法の根拠規定によりパートタイム(第22条の2第1項第1号)とフルタイム(〃第2号)の二種類があるが今回はパートタイムのほう。本来は。その場合は地方自治法第203条の2第1項により「報酬」の支給となり、勤務条件に関して県の条例の適用も、労働者として労働基準法の適用もある。任用条件の通知も当然行われる(「会計年度任用職員の任用(再度の任用を含む)時に交付する「勤務条件通知書のイメージ」の作成等について - 全国町村会」)。
だが任用するとなると埼玉県の条例で定めた諸々を適用せねばならず手間がかかるから、「報償費」の支払いでごまかしたんだと思う。講演の謝礼の支払いなんかで使われる方法。いわゆる謝金。横行する「有償ボランティア」(実態が労働のやつ)もこれ。
「報酬」として支給せず「報償費」も避けるとなると、自治体の指揮命令下でやってもらう仕事を個人への「請負(いわゆる業務委託)」にして委託料というわけにもいかないから、派遣会社に業務委託して人を派遣してもらうしかない。こういう突発的で大人数の仕事は自前で労務管理するのも大変だろうし派遣なら派遣でいいと思うが。
この足立区の資料を見ると似たような支出でも区別されているのがわかりやすい。
https://www.city.adachi.tokyo.jp/documents/42523/kouhyoukamoku.pdf
よく見ると「賃金」の項目があるけど、これは「雇用契約は自治体には存在しないはず」という解釈の辻褄合わせのために改正されて今は無くなった。自治体は、今までは何だったの?と右往左往した。
<地方自治法施行規則中、歳出予算に係る節の区分(第15条関係)について>
○ マニュアルⅡ2(1)⑥のとおり、地方公務員法は、地方公共団体に勤務する者について、一般職にも特別職にも属さない者の存在を予定しておらず、雇用契約による勤務関係の成立を想定していないため、自治法施行規則歳出予算に係る節の区分(第15条関係)中、「7節 賃金」を削除したものである。
会計年度任用職員や臨時的任用職員については総務省のページにある「会計年度任用職員制度の導入等に向けた事務処理マニュアルの改訂について(平成30年10月18日総行公第135号・総行給第49号・総行女第17号・総行福第211号・総行安第48号)」の中の「会計年度任用職員制度の導入等に向けた事務処理マニュアル(第2版)」に、非常に詳しく説明されている。もはや自治の余地がない。
また、埼玉以外でも、自治体の議会に載ってる予算の資料を見ると、たいがい集団接種の医療従事者に支払う「報償費」が計上されている。集団接種は国からの事業費の補助がないとできない規模だと思うが、その補助金が報償費としてしか出なかったのかもしれない。そうだとしたらその金を「報酬」として支払うことができない。
地方公務員法第58条第5項による労働基準法の規定の適用除外と上書きにより、基本的に労働基準監督署の監督権限が及ばない(例外は同項で除外される労働基準法別表第1の第1号から第10号まで及び第13号から第15号までに掲げる事業に従事する職員(保健所等)と地方公営企業法により同条が適用除外される水道等の公営企業職員、単純労務職員(技能労務職員))ため、労働関係の相談に乗るセンターは、基本的に地方公務員の制度には無知無力無関心だから、動かすのが容易ではないのかもしれない。労基署の代わりに人事委員会等が監督することになってるが、その有様は元記事のとおり。大方の弁護士も公務員制度をわかってない。
そして地方公務員は基本的に公務員制度も労働法もよく知らないし、支払う相手が困るかどうかの意識も乏しいし、加えてふだん報償費を出す相手は講師なりボランティアなりの支給額に頓着しない相手なので、今回も同じように雑にやったのではないかと思う。
今回の運用のされ方からして非常勤の地方公務員の問題に近い話だと思うけど(官製ワーキングプア研究会)、同じかというとそうでもないかもしれない。
ただここから先どうするかとなると、支給された内容がおかしいと審査請求をして否応なく言い分を聞き出すくらいしか自分は思いつかない。解決のためではない。県のコンプラを掌理する部署が出てこざるを得なくなり、せめて事情を詳しく聞けるかもしれないと思うからだ。却下するにも裁決書は書かねばならないし、説明して審査請求を取り下げてもらえるなら、役所だってそれにこしたことはないだろうと。
"看護師の皆様への依頼は、保政第569-1号通知に基づく業務応援(つまりは雇用関係になく、スポットで応援を依頼している)という業務形態です。
そのため、労働基準法は適用されないこと、及び、休業補償は行われないことについて、何卒ご理解くださるようお願いいたします。"
なぜこれを最初にしっかり説明しなかったのだろうか。どういう関係かも明示されず働かせて、声を上げたらこれって。民間よりよっぽどブラックだ。
最初に説明しなかったのは、応じた看護師が被る不利益についての関係者の認識が無かったからと思うが(通常は本当に1日、2日の単発業務で使う手法なのだと思う。)、これが今さら雇用だということになると県は大変困る、事務的にも大変だし議会で質問されるのが更に大変なので、否定してかかるのは予定通りではあるだろう。
保政第569-1号通知とは県庁内部の訓令通達の類だろうか。内容を読んでみたいが、基本的にそうしたものは県の内向けの文書であって、対外的な法律効果を左右できるものではない。ゆえに、 後出のhamachanブログ様で紹介いただいた裁判例のように、役所の側の理屈を否定して雇用契約だと認定されることもある。これは役所相手だと珍しいが民間企業ではザラにあると思う。
件の裁判例、県もまだ知らなかったのではないか。こういう道筋ができていた以上、実態からしてこれは雇用だったという主張が認められる可能性も出てきたとは思うものの、孤軍では負担が大きそうだ・・・
「自治実務セミナー」という雑誌があるのだが、その2021年8月号に、「公立学校における有償ボランティア活用の留意点について」という記事があった。この記事はタイトルどおり、教育現場における「有償ボランティア」の労働者性が認定される可能性等を論じたものであるが(それはそれで教委関係者の心胆を寒からしめるかも知れないが)、その中で、
地方公共団体が活用している有償ボランティアが労働者とされた事例として、堺市の保健医療業務協力従事者制度(区保健センターで実施する乳幼児健診や予防接種の業務の補助をする看護師等に1回3時間程度で 謝礼金を支払う制度)がある。予防接種等の補助をしていた看護師が堺市に対して年次有給休暇を求めたところ労働者ではないことを理由にこの求めを拒否された事案について、堺労働基準監督署は当該看護師が労働者であると是正勧告している。
と紹介されていた。令和2年のことで、報道もされたようだ。
おそらく報償費で運用されていた事例であり、「区保健センターで実施する乳幼児健診や予防接種の業務の補助をする看護師等に1回3時間程度で 謝礼金を支払う制度」で労働者性が認定されるのであれば、元記事のような新型コロナワクチン接種業務の場合は、よりその可能性が高いだろう。
堺市ではその後、会計年度任用職員としての任用に切り替えたとの由。