2010-12-04

http://mainichi.jp/select/seiji/news/20101204k0000m040141000c.html

山岡民主副代表:陣営が運動買収の疑い 昨年の衆院選

 山岡賢次民主党副代表(67)の陣営が09年8月の衆院選栃木4区)で、有権者電話投票を依頼する「電話作戦」を行った運動員2人に計24万円の報酬を支払っていたことが分かった。電話作戦は無償で行わなければならず、公職選挙法違反運動買収)の疑いがある。1人は連座制適用対象である私設秘書(37)から報酬を受領していた。過去連座制適用が確実となり議員が辞職に追い込まれた事件もあり、民主党に「政治とカネ」を巡る新たな疑惑が浮上した

 運動員2人は栃木県に住むいずれも主婦毎日新聞の取材に対し「後援会名簿を使って1日200軒ぐらいかけた」「電話かけ専門だった」と、同県真岡(もおか)市の事務所で電話作戦をしていたことを認めた。

 電話作戦は公選法上、無報酬ボランティアだけに許されるが、うち1人は山岡氏の私設秘書実名を挙げ「選挙3カ月後に『報酬が出るから』と連絡があり、事務所で秘書から報酬を受け取った。領収書も書いた」と話した。もう1人は、陣営側の人物について実名を伏せつつ「ボランティアということにしているが(本当はもらった)」と話した

 陣営が09年12月1日、選管に提出した選挙運動費用収支報告書」には、2人の領収書コピーが添付されており、毎日新聞情報公開請求で入手。「山岡賢次選挙事務所」名で、同11月28日と同29日、2人に各12万円を支払った、と記載されている。名指しされた秘書は「電話作戦をしたはいるだろうが報酬はないんじゃないか」と話した

 衆院選栃木4区では4人が争い、山岡氏が13万9878票を獲得し小選挙区での初勝利を果たした。【小林直、太田誠一渡辺暢】

 ◇候補者連座制適用の場合

 買収など選挙違反事件で出納責任者運動の指揮・監督をする責任者(総括主宰者)の有罪が確定すると連座制が適用され、候補者当選が無効となり同じ選挙区からの立候補が5年間禁止される。

 電話作戦を巡る運動買収事件としては、山岡陣営の疑惑と同じ衆院選で、民主党小林千代美衆院議員北海道5区)派の連合幹部(当時)が09年10月、逮捕されたケースがあり、懲役2年、執行猶予5年が確定。判決によると、35人に電話作戦の報酬として計261万円を支払う約束した公選法報酬を実際に渡さなくても、買収罪が成立する。小林氏は辞職に追い込まれ、検察側は公民権停止など連座制の適用を求め札幌高裁行政訴訟を起こし係争中。

 94年の公選法改正で、秘書立候補予定者の親族らでも禁錮刑以上が確定すると連座制の対象となり、適用例もある。

 ◇ことば・運動買収

 選挙運動の対価として運動員に金銭などを渡す行為。受領した側も処罰される。例外として、選挙カー候補者名前を連呼する車上運動員ウグイス)▽事務所で接客などをする事務員▽手話通訳者--への報酬は認められている。しかし、報酬を伴う選挙運動を全面的に解禁すると選挙資金が豊富なほど多数の運動員を動員でき、金権選挙がはびこるとして、ほかの運動員への報酬は禁じられている。法定刑は3年以下の懲役禁錮、または50万円以下の罰金

記事への反応(ブックマークコメント)

ログイン ユーザー登録
ようこそ ゲスト さん