はてなキーワード: 保護対象とは
男性(父)と女性(母)と子供で構成される、お年寄り(祖父母)も居るかもしれない
代わりに男性は様々な力や特権を持ち、家族を守る立場にある……というのが男尊がまだあった時代の話でもちろん今は違う
そういう話は門外漢だけど、多分1970年代あたりで終わったんじゃないだろうか?それからは家庭によってパワーバランスは異なると思う
それでも「お父さんは家族を守るもの」「お父さんは守られる存在ではなく守る存在」「プリンが足りなかったら我慢するのはお父さん」のような、最も優先度の低い存在なのは変わらないと思う
あたかも「俺は明日にもロリを犯してしまいそうだが我慢できている……」みたいな論調で語る人が増えてきた気がする。
「ふーんまあ世の中色んな趣向の人がいるよね、そら現実でやったらアウトだからラブドールっていう発散手段が見つかってよかったね」
という感想だった。正直自分はロリショタを犯したいなどと考えたこともなかったので、若干の気持ち悪さはあった。
普通の人はロリショタを犯そうとは思わないが、この人はたまたま珍しい趣向の方(オブラート)なんだろうな。この人は「マイノリティ」側の人間なんだろうと思った。
https://note.com/yo_tsu_ya_3/n/neda17138f9f7
私は多分一生かかっても海賊にはなれないが、小学生を襲うなら明日にでもできる。その後捕まろうがなんだろうが、児童の心に一生消えない傷を残すことが可能だ。明日にでも。
例えば理性スイッチみたいなものがあったとして、それを切ったらあなたはロリショタを犯してしまうの?
自分はしないだろう。
「あなたはしないと言い切れるんですね!怖いです!」って言われるかもしれないけど、最低でも高校生ぐらいの年齢じゃないと性的なスイッチ入らない……入らなくない……?
小学生相手に性欲浮かぶって発想がまず起こらない。かわいい。ちいさい。こども。保護対象みたいな。
理性スイッチが完全に0まで振り切れても、多分 かわいいからだっこしてしまった ぐらいのレベルまでしか行けない。
それも性的欲求のそれというよりは、散歩してるわんこがかわいくて触ってしまった的な感じだろう。(やられた小学生はかなりダメージを負うという意味では変わりないとはいえ)
たまにある「3歳の女の子が強姦された」みたいな凶悪事件のニュース見ても、「うええ普通3歳を犯すなんて発想が出てこねえよ」って思ってた。
でもこの論調が受け入れられてるってことは、皆は明日にでも小学生を犯してしまいそうなのを、理性をもって我慢してるってことなの?
周りでも誤解があったので記事に書く。
ロゴは著作物として認められないことが多い。ロゴは著作権で保護されていることが一般的というのは誤解である。
商標権取得による効果及び商標制度の活用に関する調査研究報告書
https://www.jpo.go.jp/resources/report/sonota/document/zaisanken-seidomondai/2018_01_zentai.pdf
商標登録の必要性に関する誤解として次の内容が挙げられている。
P18
これの回答は次の通り。
・著作権と商標権では保護対象が異なる。例えば、文字の字体を基礎としてデザインを
施したデザイン書体によるロゴに対して、「デザイン書体の表現形態に著作権としての
ロゴは著作権で保護されているという誤解【アイリンク国際特許商標事務所】
https://www.syouhyou-touroku.or.jp/shouhyou-touroku-no-kotsu/rogo-tyosakuken-deha-hujyuubun/
「いわゆるデザイン書体も文字の字体を基礎として,これにデザインを施したものであるところ,文字は万人共有の文化的財産ともいうべきものであり,また,本来的には情報伝達という実用的機能を有するものであるから,文字の字体を基礎として含むデザイン書体の表現形態に著作権としての保護を与えるべき創作性を認めることは,一般的には困難であると考えられる」。(東京高等裁判所平成8年1月25日判決、平成6年(ネ)第1470号)
著作権法で示す著作物の定義である「思想又は感情を創作的に表現したもの」(著作権法第2条第1項第1号)に該当しないので、ロゴは著作権で保護されないと判断しているのです。
また、「ゴナ書体事件」(最高裁平10(受)332号,平12年9月7日第1小法廷判決)でも、書体の著作物性が否定されています。
判決では、「従来の印刷用書体に比して顕著な特徴を有するといった独創性を備えることが必要であり,かつ,それ自体が美術鑑賞の対象となり得る美的特性を備えていなければならないと解するのが相当である」として、独自書体であっても美術性が認められなければ著作物とは言えないと判断されています。
そう言われると確かにそのような気がする。
創作性が低ければ著作物では無いのだから、映画やゲームのタイトルに色を付けたり、企業名を斜体にした程度で著作物かと言うと疑問がある。
ロゴは商標として登録する事で、指定商品や指定役務、または類似の商品や役務でのブランドとしての無断使用は保護できる。
例えばTOSHIBAのロゴを株式会社東芝に無断で、電気式歯ブラシや電気アイロン等のブランドとして使用する事は、商標権侵害や不正競争防止法違反の問題が出てくる。東芝の商品かと誤解した・・・というよりは騙された人が買っていってしまう。それはあってはならないことである。
言い換えれば、TOSHIBAのロゴを作品の中のただのデザインとして使用するとか、株式会社東芝のブランドに言及しているだけの説明文のような文脈であれば、無許可で使用できると考えられる。
子供は親を選べない...
児童相談所からの通報で駆けつけた警察官に暴行し、拳銃を奪おうとしたなどとして、茨城県警水戸署は9日、水戸市大工町、無職の女(27)、両親、弟2人の計5人を公務執行妨害容疑で逮捕した。
発表によると、5人は6日午後9時15分頃、水戸市内にある県中央児童相談所の敷地内で、同署の男性巡査(32)と男性巡査部長(30)の胸ぐらをつかむなどし、職務の執行を妨害した疑い。
女は巡査の背後からホルスターの拳銃を抜き取ったが、巡査部長が直後に取り返したという。