2020-10-12

ドイツ民法

「90条a:動物は物ではない(ので民法保護対象外とする)」

っていう一見きれいな風を装って

クソえげつない条文を入れるスタイル

いかにもドイツ人っぽくてすき

  • 日本みたいな器物破損の対象にもならないの? じゃあ何に該当するのかって決まりがないとおかしい気がするが。 それとも動物専用の法律を用意してるのか?

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