ドイツ民法の
「90条a:動物は物ではない(ので民法の保護対象外とする)」
っていう一見きれいな風を装って
クソえげつない条文を入れるスタイル
いかにもドイツ人っぽくてすき
Permalink | 記事への反応(1) | 10:48
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日本みたいな器物破損の対象にもならないの? じゃあ何に該当するのかって決まりがないとおかしい気がするが。 それとも動物専用の法律を用意してるのか?