はてなキーワード: 権利と義務とは
官報のうち破産者情報のみ抜き出して掲載してた行為が個人情報保護法違反なので止めるべしという判決が出てたけど、
官報毎号を個人が勝手にテキストデータ化してネットに掲載したらどうなるんだろ。
(著作物ではないので著作権法違反にならないのは確定してる。)
官報てほんらいは国民に広く知らしめるべき内容で、むしろ国民すべてが読んで知っておかなければならないとされている内容。
例えば、民事裁判で訴えられた人の所在が不明の場合、訴状を送れないので代わりに官報と裁判所前の掲示板(全裁判所でなく一か所だけ)に「○○さん、あなた裁判起こされてるよ」て公告が乗って、そのまま出廷・反論せず完全敗訴となって、あとから本人が「官報なんて読むわけないだろ。俺は訴状を受け取ってないし、訴えられてたことすら知らないんだから、欠席裁判の判決は無効だ」と主張しても、官報はすべての国民が目を通し知っておくべき内容とされてるので、無効の主張は通らない。
新しい法律ができた時も官報に掲載される。新法で禁止される行為を誰かがやって摘発されたとき「新しい法律ができてこれが禁止されてるなんて知らなかった」と言い訳しても、やっぱり官報の内容は国民が知っておくべきなので、警察にも裁判所にも言い訳は通らない。
法の不知はこれを許さず。なぜなら官報に乗せたのだから国民全員が知ってないとおかしい、と。
もちろん現に官報を毎号読んで内容すべて把握してる人なんて日本全国におそらく一人もいない。
国家が行った大事な決定は官報で公示するって制度が、大昔にできて拡充されてないのでそうなってるだけで、それをインターネットに掲載してアクセスを向上させることは、むしろ国民の知る権利・自己防衛権から好ましいことなんだよね。
破産者情報だって同様で、お互い権利と義務を完全に有する成人同士が「お金借ります、いつまでに返します」「ならお金貸します」と自由意志に基づいて同意した賃借契約を、
借りた側の事情で国家権力が一方的に反故にして貸した側の権利(返してもらう権利、将来手にするはずだった財産)を無にするのだから、広く知らしめるべき内容なんだよね。
で、今回の判決は破産者情報のみ抜き出してたこと、削除するのに手間賃以上の手数料を取ってたことから、明らかに破産者という弱者に対して悪意があるだろうってことで事情を組んだ判決だと思うけど、
官報全体を機械的にテキスト化して掲載した場合、これは国民の国家権力に対する自己防衛権の一助だ、と主張したら、そこに破産者情報が含まれてたとしても同じ判決にはならないような気がするんだよな。
交易の需要と供給が時間的にも場所的にも一致することは稀であり、現在当たり前のように行われている交易や交易に基づく経済制度のほとんどが存在し得ないほどであった。さらに、新しい家族の形成、死、犯罪、戦争の勝敗など、親族集団にとっての重大な出来事と需要と供給が3回も重なることは、もっとあり得ないことであった。後述するように、一族や個人は、これらのイベントの際にタイムリーに富を移転することで大きな利益を得ていた。このような富の移動は、消耗品や他の目的のために作られた道具よりも、より耐久性のある一般的な富の貯蔵庫の移動であれば、より無駄のないものであった。したがって、これらの制度で使用するための耐久性のある一般的な富の貯蔵に対する需要は、貿易そのものよりもさらに切実なものであった。さらに、結婚、相続、紛争解決、貢ぎ物などの制度は、部族間の交易よりも先に行われていた可能性があり、ほとんどの部族では交易よりも大きな富の移動が行われていた。このように、貿易よりもこれらの制度の方が、初期の原始的な貨幣の動機付けと育成に役立ったのである。
ほとんどの狩猟採集民の部族では、この富は、とんでもなく裕福な現代人には些細なものとしか思えないような形でもたらされていた。たとえば、木の道具、火打ち石や骨の道具や武器、紐につけられた貝殻、おそらく小屋、寒い地域では汚れた毛皮などのコレクションである。時にはそれらをすべて身につけていたこともあった。とはいえ、これらの雑多な品々は、我々にとっての不動産や株式、債券と同様に、狩猟採集民にとっての富であった。狩猟採集民にとって、生きていくためには道具や、時には防寒着も必要であった。その中には、飢えに備えたり、仲間を買ったり、戦争や敗戦の際に虐殺や飢えの代わりになるような、価値の高い収集品も多くあった。生き残るための資本を子孫に移すことができるのも、ホモ・サピエンス・サピエンスがそれまでの動物に対して持っていた利点である。さらに、熟練した部族や一族は、余った消耗品を耐久性のある財産(特に収集品)と交換することで、時折ではあるが生涯にわたって累積的に余剰の富を蓄積することができた。一時的な体力の優位性は、子孫のためのより永続的な体力の優位性に変換することができる。
考古学者からは見えない別の富の形として、役職名があった。多くの狩猟採集民の文化では、このような社会的地位は、有形の富よりも価値があった。例えば、一族のリーダー、戦争部隊のリーダー、狩猟部隊のリーダー、(近隣の一族や部族の特定の人物との)長期的な交易パートナーシップのメンバー、助産師、宗教的なヒーラーなどが挙げられる。収集品は富の象徴であるだけでなく、一族の責任ある特権的な地位の称号を表すニーモニックの役割も果たしていた。死後、秩序を維持するためには、そのような地位の継承者を迅速かつ明確に決定する必要があった。それが遅れれば悪質な争いを生むことになる。そのため、一般的な行事として、安置の宴が行われた。この宴では、故人を歓待するとともに、慣習や一族の決定権者、あるいは故人の遺言によって決定された有形・無形の財産が子孫に分配された。
マルセル・モースをはじめとする人類学者が指摘しているように、近代以前の文化では他の種類の無料贈与は非常に稀であった。一見すると無償の贈り物は、実は受け取る側に暗黙の義務を課していたのである。契約法が制定される以前は、この「贈り物」の暗黙の義務と、暗黙の義務が果たされなかった場合に続くコミュニティの不名誉や罰が、おそらく遅延交換における最も一般的な互恵の動機であり、今でも我々がお互いに行う様々な非公式の好意に共通している。相続やその他の親族利他主義は、現代人が「適切な贈与」と呼ぶもの、つまり受取人に義務を課さない贈与の唯一の形として広く行われていた。
初期の西洋の商人や宣教師は、原住民を子供のような原始人と見なし、貢ぎ物の支払いを「ギフト」、取引を「ギフト交換」と呼ぶことがあった。これは、大人の契約や納税の義務というよりも、西洋の子供たちのクリスマスや誕生日のプレゼント交換に似ているかのようである。これは、偏見によるものもあるが、当時の西洋では、義務は原住民が持っていない文字によって形式化されるのが普通だったという事実もある。そのため西洋人は、先住民が交換制度や権利、義務を表す豊富な言葉を「ギフト」と訳していたのである。17世紀にアメリカに入植したフランス人は、より多くのインディアン部族の中に薄く散らばっていたため、これらの部族に貢ぎ物をしていたことがよくあった。それを「贈与」と呼ぶことで、そのような必要性に迫られていない他のヨーロッパ人との面目を保ち、それを臆病だと感じていたのである。
モースや現代の人類学者は、残念ながらこの用語を使い続けている。未開の人間は子供のようなものだが、今では子供のように無邪気で、我々のような卑劣で冷酷な経済取引に身を投じることのない、道徳的に優れた生き物である。しかし、西洋では、特に取引に関する法律で使われる公式用語では、「贈与」とは義務を負わない譲渡のことを指す。現代の人類学者は、我々が現代的に使っている「ギフト」という言葉の中で一般的に言及している無料または非公式のギフトを全く意味していない。現代の人類学者は、現代の我々がよく使う「贈り物」という言葉の中で、自由で非公式な贈り物を指しているのではなく、むしろ、富の移転に関わる多種多様な権利と義務のシステムを指しているのである。先史時代の文化において、現代の「贈与」に似た唯一の主要な取引は、それ自体が広く認識された義務ではなく、受取人に何の義務も課されていないという点で、親や母方の親族が子供の世話をしたり、相続をしたりすることであった。(例外として、地位を相続すると、その地位の責任と特権が相続人に課せられることがあった。)
ある種の家宝の相続は、何世代にもわたって途切れることなく続くかもしれないが、それだけでは収集品の移動の閉ざされたループを形成することはできない。家宝は最終的に何かに使われて初めて価値を持つ。家宝は、しばしば一族間の結婚取引に使われ、収集品の閉ループサイクルを形成していた。
収集品によって可能になった小さな閉ループ取引ネットワークの初期の重要な例は、霊長類に比べて人間が子孫を育てるために行う投資がはるかに大きいことと、それに関連する人間の結婚制度に関するものである。一族の間で取り決められた交配と子育てのための長期的な組み合わせと、富の移転を組み合わせた結婚は、人類の普遍的なものであり、おそらく最初のホモ・サピエンス・サピエンスにまでさかのぼることができる。
親の投資は長期的で、ほとんど一回限りのものであり、繰り返し交流する時間はない。怠慢な父親や浮気をした妻との離婚は、浮気をされた側にとっては、遺伝的適性の観点から、数年分の時間を無駄にすることになるのが普通である。子供への忠誠と献身は、主に義理の家族、つまり一族によって強制された。結婚は一族間の契約であり、その中には通常、このような貞節と献身の約束に加えて、富の移転も含まれていた。
男性と女性が結婚生活にもたらす貢献度が同じであることはほとんどない。結婚相手の選択が氏族によって大きく左右され、氏族のリーダーが選ぶことのできる人口が非常に少なかった時代には、なおさらそうであった。最も一般的には、女性の方が価値があると考えられ、花婿の一族は花嫁の一族に花嫁代金を支払いた。それに比べて非常に珍しいのが、花嫁の一族が新しいカップルに支払う「持参金」である。これは主に中世ヨーロッパやインドの一夫一婦制でありながら格差の大きい社会の上流階級で行われていたもので、最終的には上流階級の娘よりも上流階級の息子の方が繁殖能力がはるかに高いことが動機となっていた。文学は主に上流階級について書かれていたので、ヨーロッパの伝統的な物語では持参金がよく登場する。これは、人類の文化圏における持参金の実際の頻度を反映したものではなく、非常に稀なものであった。
一族間の結婚は、収集品の閉ざされたサイクルを形成する可能性がある。実際、2つの氏族がパートナーを交換しても、花嫁が交互に来る傾向がある限り、閉ループを維持するのに十分である。一方の氏族が他の種類の譲渡によって収集品がより豊かになった場合、その氏族はより多くの息子をより良い花嫁と結婚させるか(一夫一婦制社会の場合)、より多くの花嫁と結婚させるか(多夫一婦制社会の場合)する。結婚だけのループでは、原始的な貨幣は、生殖資源の偏った移転の間に長い期間にわたって一族間の記憶と信頼を必要とすることを置き換える役割を果たすだけである。
相続、訴訟、貢ぎ物のように、結婚にはイベント(この場合は結婚)と需要と供給の3つの一致が必要である。譲渡可能で耐久性のある価値の蓄えがなければ、新郎の一族が新婦の一族の現在の欲求を、新郎新婦間の価値のミスマッチを埋め合わせるのに十分な大きさで、しかも政治的・恋愛的な制約を満足させることができるかどうかは、かなり微妙なところであった。一つの解決策は、新郎またはその一族から新婦の一族への継続的な奉仕の義務を課すことである。これは既知の文化の約15%で行われている。それよりもはるかに多い67%の文化では、新郎または新郎の一族が新婦の一族にかなりの額の富を支払う。この花嫁代金の一部は、結婚の祝宴のために収穫された植物や屠殺された動物など、すぐに使える消費物で支払われる。牧畜社会や農業社会では、花嫁の対価の多くは長期的な富である家畜で支払われる。残りの部分、つまり家畜を持たない文化では通常、最も価値のある部分は、最も希少で高価で耐久性のあるペンダントや指輪などの家宝で支払われる。花婿が花嫁に指輪を贈り、求婚者が乙女に他の種類の宝石を贈るという西洋の習慣は、かつては実質的な富の移転であり、他の多くの文化で一般的であった。約23%の文化(主に現代の文化)では、実質的な富の交換はない。約6%の文化では、新郎新婦の一族間で実質的な富の相互交換が行われている。花嫁の一族が新婚カップルに持参金を支払う文化は約2%しかない。
残念なことに、一部の富の移転は、相続財産の贈与のような利他主義や結婚の喜びとは程遠いものであった。貢ぎ物の場合は全く逆である。
『外交時報 第八十四巻』昭和十二年、外交時報社、pp.47-56
篠田治策
明治四十年(千九百七年)十月十八日海牙に於いて調印せられたる開戦に關する條約第一條によれば、一國が他國と戦争を開始するには理由を附したる開戦宣言の形式又は條件付附開戦宣言を含む最後通牒の形式を有する明瞭且つ事前の通告をなすことを要す。故に現在北支及び上海方面に於いて進展しつゝある日支両國の戦闘は、理論上之を日支戦争又は日支戦役と称すべきものに非ずして、事變即ち北支事變、又は上海事變と称すべきものである。我が政府の公文にも新聞紙の報道にも総べて事變の文字を用ゆるは之れが為めであると思はる。換言すれば宣戦の布告を見るまでは、戦争又は戦役と呼ばずして軍に事變と称し、両國間の國交は断絶せざるのである。之れを先例に徴するも、明治二十七・八年の清國との戦、明治三十七・八年の露國との戦、世界大戦参加による青島攻撃戦等は、之れを日清戦争(戦役とも称す以下同じ)、日露戦争、日独戦争と称し、明治三十三年の義和団事件、近年に於ける済南出兵、上海出兵、満州出兵等は、総べて之れを事變と称したのである。
此の招呼は従来何よりて定まりしか詳知せざれども、現今に於いては確然明白に区別せらるるは、政府の公文或は法規等にも「戦時事變に際し」云々等の文字を用ゆるも明らかである。故に日支両國の何れかより
<四七>
宣戦の布告若くは條件附開戦宣告を含む最後の通牒あるまでは、如何に大部隊の衝突あるも未だ事變の域を脱せずと謂ふべきである。猶ほ八月二十三日ワシントン發の同盟通信によれば、アメリカ國務長官コーデル・ハル氏は、今回の北支事變に際しては終始冷静な態度を持し形成を注視しつつあつたが、二十三日午後聲明を發し、日支両國政府に対し「戦争行為に訴へぬよう」要請した由である。二十三日は我が陸軍の部隊が上海附近に上陸を開始した日である。即ちハル長官も現在の日支両軍の戦闘行為を以て、未だ戦争に非ずと見て居るのである。然れども、我が政府は最初に宣言したる事件不拡大の方針を余儀なく抛棄したるのみならず在外艦隊司令長官は支那船舶に対し沿岸封鎖を断行し、支那も亦縷々大部隊を動員して攻撃的態度を採りつゝあるにより、或は近き将来に於いて事變を変じて戦争となるべき可能性ありと信ずるのである。
我が國の國内法に於いては事變と戦争を区別せざる場合多く、例へば出征軍人の給奥、恩給年限の加算、叙勲に關する法規など総べて事變と戦争を同一に取扱ふも、國際法上にては事變と戦争は大なる差別がある。
即ち現在の事變が変じて戦争となれば、日支両國は所謂交戦國隣、共に戦争放棄を遵奉する義務を生じ、同時に中立國に対しても交戦國としての権利と義務を生じ、中立國は皆交戦國に対して中立義務を負担するに至るのである。語を換へて言へば事の事變たる間は必ずしも國際法規に拘泥するの必要なきも、一旦戦争となれば戦場に於いて総べて國際放棄を遵守すべき義務を生ずるのである。然れども事變中と雖も正義人道に立脚して行動し、敵兵に対し残虐なる取扱を為し、良民に対し無益の戦禍を蒙らしむるが如きは努めて之れを避くべきは言を待たずである。此の點に關しては、皇軍は我國教育の普及と伝統的武士道精神により、毎に正々堂々たる行為を以て範を世界に示しつゝあるは欣快である。嘗て済南事變の際支那兵が邦人に
<四八>
対する残虐視るに忍びざる殺戮行為、今回の通州に於ける邦人虐殺行為等天人共に許さゞる野蛮行為に対しても、敢て報復の挙に出づることなく、飽くまで正々堂々唯だ敵の戦闘力を挫折するに留めたのみである。故に皇軍には戦場に於いて事變と戦争を区別する必要はない。何れの場合にも武士道精神に則り行動するが故に、戦争違反の問題を生ずることは殆んど無いのである。
従来我が陸軍は戦場に於いて戦時國際法適用の万全を期せんが為目に戦時國際法の顧問として日清戦争には故有賀長雄博士を、日露戦争には第一軍乃至第四軍に何れも二人づつの國際法学者を従軍せしめたのである。日清戦役後仏國の國際法学者にして同國大審院検事長たるアルチュール・デジャルダン氏は日本軍の行動を激賞し左の如くに曰つた。
東洋の僻隅に大事業を成就すべき一國あり、之れを日本とす。其の進歩は単に戦争の術に止まらず、戦時公法の理想に於いても欧州をして驚嘆せしむるものあり。國際法論は欧州に於いても漸を以て進みたるものなるに、日本は一躍して此の論理を自得したり。是れ果して高尚なる正義を感得したるに因るか將た又利害を商算したるに因るかは別論に属すと雖も、其の之れを寛行するや極めて勇壮にして、恰も自國の能力を覚知する心念の中より適宜に之れを節抑するの嗜好を自然に生じたるものの如し。是れ人類一般の利益として祝す可き所なり。
又仏國の國際法学者ポール・フォーシル氏も、當時日本軍の行動を評して左の如く曰つた。
此の戦役に於いては日本は敵の万國公法を無視せるに拘はらず、自ら之れを尊敬したり。日本の軍隊は至仁至愛の思想を體し、常に慈悲を以て捕虜の支那人を待遇し、敵の病症者を見ては未だ全て救護を拒ま
<四九>
ざりき。日本は尚ほ未だ千八百六十八年十二月十一日の聖比得堡宣言に加盟せずと雖も、無用の苦痛を醸すべき兵器を使用することを避け、又敢て抵抗せざる住民の身體財産を保護することに頗る注意を加へたり。日本は孰れの他の國民も未だ會て為さゞる所を為せり。其の仁愛主義を行ふに熱心なる、遂に不幸なる敵地住民の租税を免じ、無代償にて之れを給養するに至れり。兵馬倥偬の間に於いても人命を重んずること極めて厚く、凡そ生霊を救助するの策は擧げて行はざる無し。見るべし日本軍の通過する所必ず衛生法を守らしむるの規則を布きたるを、云々。
日清戦役にては敵軍は全然國際法を守らざるが故に、我軍にても之れを守るの義務無かりしも、然も四十餘年前に完全に之れを守つて先進國を驚嘆せしめた。日露戦役當時は海牙の平和條約調印後なりしが故に、陸戦法規を守るべき義務ありしも、尚ほ宣戦の詔勅中にも「國際法の範囲内に於いて一切の手段を盡し違算なからしむることを期せよ」と宣せられ、参謀総長は訓令を發して戦規遵奉の趣旨を周知せしめ、更に前期の如く各軍司令部に國際法顧問を配属せしめた。戦役中特別の任務を以て米國に派遣せられた法学博士男爵金子堅太郎氏が歸朝の後國際法学会にて為したる演説中に左の要旨の一説がある。
米國人は事實の真相を調査せず、動もすれば國際法違反を称するを以て之れに対する材料を蒐集中、新聞紙上にて我が第一軍乃至第四軍に國際公法専攻の学者二名宛を配属し、陸戦の法規解釈其の適用は参謀部に於いて國際法専攻の学士と協議せしめ、公法違反を生ぜしめざることを發見せり。是に於いて各種の集会に於ける演説或は新聞記者との会見に於いて余は毎に「米國人は國際公法を提唱す日本政府の決心は露國は大國なり腕力に於いては或は露國は日本に勝るならん、貴國人が露西亞の聲を聞き戦慄す
<五〇>
る程の大國なれば、日本も恐れざるに非ず、然し國家の危急存亡に代えられざれば全滅を賭して最後の一人まで戦ふにあり、而して此の戦争に日本が國際法を破りしことあらば世界の歴史に汚名を遺すが故に假令戦に敗るるも國際法は遵奉する決心にて現に此の如く専門学者が各軍に配属せられあり、故に余は日本軍に國際法違反無きを保證す」と説明せるに、此の説は次第に傅播して後には日本同情者が各所にて演説等をなす時、日本軍が國際公法家を二名づつ従軍せしめたる事實を述ぶる毎に非常に喝采を博したり。又エール・ハーバード等の米國國際法大家と会見せる際彼等は各國共に今度日本が外國との戦争に國際法学者を従軍性せしめたる如き前例なし、将来日本の新例に倣ふべきことにして、右は一進歩を陸戦の法規に與へたるものなりとして大いに称賛したり。之れ實に日本陸軍の今回の處置は文明國の真價を世界に示したるものと謂ふべし。云々。
世界大戦の時は、青島攻撃軍に嘗て筆者と共に日露戦役当時第三軍に在勤したる兵藤氏が従軍したるを聞きしも、其の職名を詳かにせず。又浦鹽派遣軍には主として外交官をもつて組織したる政務部を置いた。此の政務部は主として外交方面の事務に従事したるも、亦國際公法の適用に關して其の権威たりしは勿論である(筆者も數ヶ月間此の政務部に派遣されて居つた。)
過去に於ける皇軍の行動は實に右の如く最も鮮かであり、所謂花も實もある武士的行動であつた。斯かる傳統的名誉を有する行軍の行動は今回の事變に際しても決して差異あるべき筈は無い。理論上事變は國際戦争に非ざるの故を以て、節制無き行動に出づるが如きは想像だに及ばざるところである。
唯だ、陸戦法規の適用に關し、茲に疑問の生ずるは領土の性質である。假りに之れを中華民國
<五一>
の領土なりとせば、國交断絶を来さず単に事變たる間は、未だ之れを敵國領土と称するを得ざるが故に、出征軍は如何なる程度に其の権力を行使すべきか、又南京政府の官吏は既に逃亡し、地方の民衆自ら自治政権を樹立したりとせば、國家として列國の承認無きも、戦闘地域を其の領土として取り扱ふべきか等の問題である。
宣戦の布告により事變が變じて日支戦争となりたる場合に於いて、北支一帯が依然として中華民國の領土なりとせば、問題は至つて簡単にして、我軍は之れを支配して軍政を施行し治安を維持するのみである。然れども事變として繼續中及び新政府の領土となりし場合には、其の地域に行使すべき軍の権力に多少の差異あるべきは明らかである。
日露戦役の際は戦闘の地域に性質を異にする三種類の領土があつた。即ち樺太の如き完全なる敵國領土と遼東半島及び東清鐡道沿線附属地の如き敵國の租借地と、満州一帯の如き第三國の領土があつた。樺太に關しては完全に我が占領軍の権力を行使したるは勿論なるも、租借地に關しては租借権其物の性質すら学者間に議論一定せず、如何なる原則に基きて之れを占領すべきかは問題であつた。筆者は遼東半島上陸後直ちに此の問題に直面し、又間も無く着手したるダルニー(大連)の整理に際して実際問題に逢着した(拙著日露戦役國際公法第二章三章)。又当時諸國は局外中立を宣言したるも、遼東以東は之れを除外し日露両國の戦場たらしめるが故に、所謂喧實奪主の観ありて、交戦國は任意に此の地域に活動したるも、其の権力の講師には純然たる敵地占領とは自ら異なるものがあつた。
今回の北支事變に於いても、其の交戦地域の領土の性質が曖昧なるに於いては、日露戦役当時の先例を参
<五二>
考にして之れに善処し、然も恩威併行、皇風をして六合に洽からしむるの用意あるを要す。
従来北支方面は日・満・支に微妙なる關係を有し、外交に政治に極めて複雑なる舞臺であり、事變の原因も一部は其処に在つた。故に平和克復の後は雨降って地固まり、明朗なる新天地を現出して再び颱雨の發生地たること無からしめねばならぬ。従って陸戦法規の適用に当たりても緩急宜しきを制し、傍ら戦後の政治的工作に關する其の地均しの役目を引受lくるを必要と考へられる。固より事變であり、戦争であるに拘らず、我が武士道の精神と殆んど一致する陸戦法規は完全に適用せらるゝは疑ひなきも、其の間事に輕重あり、絶大の権力を有する軍司令官に禁止事項の外は自由裁量の余地あるかは明かである。
陸戦法規の條項を北支の事情と敵軍の素質に対照して一々之れを論究するは、紙面の許さゞるところなるにより、筆者が茲に希望するところを一言に表示すれば、過去の二大戦役にて、克く陸戦法規を遵守して皇軍の名誉を輝かしたる如く、此の事變に於いてもこの點に注意を拂ひ、更に占領地住民に対しては軍律を厳重にし軍政に寛仁にすべしと謂ふのである。
凡そ遣外軍隊は一地方を占據すると同時に、軍隊の安全と作戦動作の便益を図るが為めに、無限の権力を有するが故に、軍司令官は其の占據地域内に軍律を發布して住民に遵由するところを知らしめ、軍隊の安全と作戦動作の便益を害する者には厳罰を以て之れに蒞み、同時に一般の安寧秩序を保持し良民をして安んじて其の生業に従事せしめねばならぬ。固より戦闘に關係なき事項は其の地従来の法規により、其の地方の官吏をしてその政務に当たらしめ、以て安寧秩序を回復維持瀬しむるを便宜とするも、事苟も軍隊の安危に關するものは最も厳重に之れを取締らざる可からず。假令ば一人の間諜は或は全軍の死命を制し得べく、一條の
<五三>
軍用電線の切断は為めに戦勝の機を逸せしめ得るのである。故に軍司令官は此等の危害を豫防する手段として、其の有する無限の権力を以て此等の犯罪者を厳罰に處し、以て一般を警めねばならぬ。故に豫め禁止事項と其の制裁とを規定したる軍律を一般に公布し、占據地内の住民に之れを周知せしむる必要がある。日清戦役の際は大本営より「占領地人民處分令」を發布して一般に之れを適用した。日露戦役の際は統一的の軍律を發布せず、唯だ満州軍総司令官は鐡道保護に關する告諭を發したるのみにて各軍の自由に任せた。故に各軍區々に亘り第一軍にては軍律の成案ありしも之れを發布せず、単に主義方針として参考にするに止め、第二軍には成案なく、第三軍にては確定案を作成したるもの総司令部より統一的軍律の發布あるを待ち遂に之れを公布するの機を失し、遼東守備軍は第三軍の軍律を参照して軍律を制定發布したりしが、後遼東兵站監は之れを改正して公布した。旅順要塞司令部は特に詳細なる規定を發布し、旅順口海軍鎮守府も別に軍律を發布し、第四軍にては一旦之れを發布したるも後に之れを中止し、その他韓國駐剳軍、及び樺太軍は各々軍律を發布した。
軍律に規定すべき條項は其の地方の状況によりて必ずしも劃一なるを必要とせざるも、大凡を左の所為ありたるものは死刑に處すると原則とすべきである。
四、敵兵を誘導し、又は之れを蔵匿したる者
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六、一定の軍服又は徴章を着せず、又は公然武器を執らずして我軍に抗敵する者(假令ば便衣隊の如き者)
九、俘虜を奪取し或は逃走せしめ若くは隠匿したる者
而して此等の犯罪者を處罰するには必ず軍事裁判に附して其の判決に依らざるべからず。何となれば、殺伐なる戦地に於いては動もすれば人命を輕んじ、惹いて良民に冤罪を蒙らしむることがあるが為めである。軍律の適用は峻厳なるを以て、一面にては特に誤判無きを期せねばならぬ。而して其の裁判機関は軍司令官の臨時に任命する判士を以て組織する軍事法廷にて可なりである。
帝國政府が屢々聲明する如く、我國は決して北支を侵略して我が領土となすが如き意圖を有せざるも、今回の事變によりて北平天津地方より支那軍隊を駆逐し、現に事實上その地方を占據し、戦局の進展に伴日、占據地域を拡大しつゝある。而して此の地方住民が自治政権を樹立したるとするも、我軍の支援無くしては一日も安定し得ざるは明かである。故に如何なる外交辞令を用ゆと雖も、此の地方は一時的にもせよ事實上我軍の占領地である。勿論日支両軍衝突の一時的現象に止まり、永久に之れを占領するの意思無きが故に此
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我軍が一時的なりとも北支地方を占領したる以上は、我軍は其の地方の人心を鎮撫して Permalink | 記事への反応(1) | 11:41
昔小林よしのりの本で「国は国民が義務を履行する見返りに権利を与える」というようなことを書いていたのをなんかフッと思い出して「あれ、でもこれ本当なのかな?」って思ったんだ。記憶違いかも知らんけど。
これを読んだ頃は「そうだそうだ!いいこと言う!さすがはよしりん!戦争論戦争論!」とか息巻くクソガキだったんだけど、あれから結構立って、今改めて考えるとなんかおかしいなって思ったんだ。
まず、義務の対価が権利なのであれば、「どの義務がどの権利に対応しているのか」っていうのが必要だ。もしくは「すべての義務を履行するならすべての権利を与える」ということならば、犯罪者はどれも一切の人権が失われないとおかしい。
義務と権利が対になっているものもそりゃある。例えば免許があれば運転する権利を手に入れるが、道交法に違反すれば免許停止、運転する権利は剥奪される。これはわかりやすい。
でも、例えば選挙権は?選挙権が停止される義務違反って何かある?
法律の専門家じゃないので、全ての権利と義務を知っているわけじゃないのだから、実は権利は本当に義務の対価かもしれないのだけど、例えば「日照権はこの法律のこれに従っている限り国民はこれを保持する」みたいなこと書いてるわけじゃないよね?だよね?
そういうわけなんだけど、この権利と義務の関係って実際どうなんだろう?
義務の対価としての権利、義務とは関係なしに存在する権利、権利とは関係なしに存在する義務、っていうのがあるっていうのが本当なのかな?
もうちょっと言うと、もし本当に権利が義務の対価、義務を守っていれば与えられる、っていうのであれば、権利は義務よりも下のものになるよね?でもそんな序列で語れる概念なんだろうか?
*****追記*****
権利は義務の対価って書いていたかどうかは覚えていないんだが、読んだ本の印象に「義務を履行しているからこそ権利は主張できるべき」みたいな書かれ方していたんだよね。
自分が属する社会の構成員だから、自分が(一部を)出したお金の使い方に口出しする権利と義務があるんだろう。
もし第三者がうだうだ言ったって、お前には関係ないで済む話だよ。
もう一度言うけど、構成員がその社会の社会支援の基準を検討することは社会支援への同意と何も矛盾しない。
(強制的に)徴税された分を返してもらうことすら放棄しないと税金の使途の基準変更を主張できないなんておかしいわな。
また、元増田がどうだかは知らないけど、社会からのメリット以上に税金を払っている人たちも当然居るわけで。
メリットを放棄する代わりに税金を払わないという選択肢が事実上存在しない以上、その批判は意味がない。
例えば自己破産は社会支援システムの一つだけど、免責不許可事由が定められている。
その中の一つが破産法252条1項4号の「浪費または賭博その他の射幸行為」で、
ツィートだのブコメだのを見ていくと、ネトウヨと左翼が悪意を込めて呼ぶ人達って、決して反民主主義的な思想を抱いている訳ではない様に思えるんだよな。
彼らは右翼であるから『権力側・強者の立場からものを考え』て利害を見積もっていて、権力に対して弱者側にある大衆の権利主張に対して強い悪意を抱く傾向が強いけれども、制度としての民主主義に対しては基本的に支持していて、本質的には民主主義者であり自由主義者ではあるのだよな。
彼らが蛇蝎の様に嫌っているかの様に見える生活保護制度を始めとした社会福祉なども、彼らは「行き過ぎた福祉・間違った福祉」という言い方を必ずする。 福祉制度の存在そのものについて否定するネット右翼はまだ見たことがない。
もっとも、大衆の持つ権利としての福祉という考え方には否定的で、封建的な「強者からの温情としての施し・慈善」を福祉だと思っているため、福祉を権利と捉える弱者を「生意気なやつだからお上の施しを受ける資格がない。死ねばいい」と考えている類のネット右翼は非常に多く見受けられる。 とは言え、福祉そのものを否定していないことは間違いないだろう。(誤解は深いと思うけど)
「権利は義務を果たしたものに(権力側から)与えられる」って考え方は、ネット右翼(のうち、最低限の教養すらない者)には普通の認識だろうと思うけれども、そういう権利と義務の関係は全く民主主義的でないと思うが、だからネット右翼は民主主義者ではありえないというのはやはり言い過ぎで、自意識の上では彼らは完全に民主主義者だろうし、客観的に見ても「勘違いした民主主義者」くらいではなかろうか?
民主主義社会以前、あらゆる権利はそれを実力=暴力で勝ち取った権力者の持ち物であり、そしてその権力者から被支配者に「恩恵、あるいは奉公に対する対価として」分かち与えられるものであったし、保守である右翼は未だに権利をその様に理解しているので、その面では民主主義者の資格に欠けると言えないことはないのだけれども。
自分も「奥さんを心療内科に連れて行ったら?」というのが最初の感想だった。もし同じ状況で夫がDV加害者だったら、「旦那さんを心療内科に連れて行ったら?」とは思わず「奥さん、早く子供と一緒にDV夫から逃げてー!」という感想になっていただろう。
夫は腕力と経済力で優位にあるから妻のDVの被害者にはならないだろうという偏見に加えて、夫は妻を保護し監督する権利と義務があるという偏見が自分にあることに気付いた。「女子供」は一人前の人間ではないから加害者になっても責任を問われない代わりに男の指導に従え、という家父長的な発想が自分にあることにちょっと驚いた。
[B! 週刊文春] 【音声入手】「どこまで頭悪いんだよ!」報ステ富川悠太アナ コロナ療養の自宅に警察・児相が緊急出動 _ 文春オンライン
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/bunshun.jp/articles/-/37743
qukky 富川アナも明らかに妻によるDVの被害者だろうに「心療内科に連れてかないとダメ」、「子供もDVから守れないなんて」、「富川くん頑張れ」等々と、性別が逆だったら絶対についてないだろうブコメが並んでるんだよな。
2020/05/11
オリンピック憲章(OC)は、国際オリンピック委員会(IOC)によって採択されたオリンピック、規則、および付属定款の基本原則を成文化したものです。 オリンピック運動の組織、行動、運営を管理し、オリンピック競技大会のお祝いの条件を定めています。 本質的に、オリンピック憲章は3つの主な目的を果たします。
a)憲法の性質の基本的な手段としてのオリンピック憲章は、オリンピズムの基本原則と本質的な価値を定め、想起します。
b)オリンピック憲章は、国際オリンピック委員会の法令としても機能します。
c)さらに、オリンピック憲章は、オリンピック・ムーブメントの3つの主要構成要素、すなわち国際オリンピック委員会、国際連合、全国オリンピック委員会、およびオリンピック競技大会の組織委員会の主要な相互の権利と義務を定義します。 、すべてがオリンピック憲章に準拠するために必要です。
オリンピック憲章(OC)は、国際オリンピック委員会(国際オリンピック委員会)により採用されたオリンピック精神、規則、および地方条例の基礎原則の成文化である。それは、オリンピック動きの組織、行動、および操作を制御し、オリンピックのお祝いのための条件を記述する。本質的には、オリンピック憲章は3つの主要な目的にかなう: a) オリンピック憲章は、憲法の性質の基本的な機器としてオリンピック精神の基礎原則および必須の価値を記述し、思い出す。 b) オリンピック憲章はまた、国際オリンピック委員会のための法令として役立つ。 c) さらに、オリンピック憲章は、オリンピック〈そのすべてがオリンピック憲章に従うのを要求される〉についてのオリンピック動き、すなわち国際オリンピック委員会、国際同盟、および全国オリンピック委員会だけでなく組織委員会の3つの主要な構成要素の主要な相互の権利と義務を定義する。
みらい翻訳
オリンピック憲章(OC)は、国際オリンピック委員会(IOC)が採択したオリンピック・ルール・バイ・ローの基本原則を成文化したものです。オリンピック運動の組織、行動、運営を管理し、オリンピックを祝うための条件を定めている。本質的にオリンピック憲章は3つの主な目的を果たす。
a) オリンピック憲章は、憲法的性格を有する基本文書として、オリンピズムの基本原則と本質的価値を定め、想起させる。
b) オリンピック憲章は、国際オリンピック委員会の制定法としても機能します。
c) さらに、オリンピック憲章は、オリンピック運動を構成する3つの主要組織、すなわち国際オリンピック委員会、国際競技連盟、国内オリンピック委員会、およびオリンピック組織委員会の主要な相互的権利と義務を規定しており、これらはすべてオリンピック憲章を遵守することが求められている。
オリンピック憲章やってみた。そりゃ既存に比べればよくなっているとは思うが、うーん、大騒ぎするほどなのかどうか。。わからん。プロの意見が知りたいところ。
ソース:https://www.joc.or.jp/olympism/charter/
元英文
The Olympic Charter (OC) is the codification of the Fundamental Principles of Olympism,Rules and Bye-laws adopted by the International Olympic Committee (IOC). It governs the organisation, action and operation of the Olympic Movement and sets forth the conditions for the celebration of the Olympic Games. In essence, the Olympic Charter serves three main purposes:
a) The Olympic Charter, as a basic instrument of a constitutional nature, sets forth and recalls the Fundamental Principles and essential values of Olympism.
b) The Olympic Charter also serves as statutes for the International Olympic Committee.
c) In addition, the Olympic Charter defines the main reciprocal rights and obligations of the three main constituents of the Olympic Movement, namely the International Olympic Committee, the International Federations and the National Olympic Committees, as well as the Organising Committees for the Olympic Games, all of which are required to comply with the Olympic Charter.
オリンピック憲章 (OC) は、 国際オリンピック委員会 (IOC) により採択されたオリンピズムの根本原則、 規則および付属細則を成文化したものである。
憲章はオリンピック ・ ムーブメントの組織、 活動および作業の基準であり、 オリンピック競技大会の開催のための条件を定める。
a) オリンピック憲章は、 憲法的な性格を持つ基本的な法律文書として、 オリンピズムの根本原則とその根源的な価値を定め、 想起させる。
b) オリンピック憲章はまた、 国際オリンピック委員会の定款である。
c) オリンピック憲章はさらに、 オリンピック ・ ムーブメントの主要 3 構成要素である、 国際オリンピック委員会、 国際競技連盟、 国内オリンピック委員会と、 オリンピック競技大会の組織委員会の主な権利と義務を規定する。 これらの組織はオリンピック憲章を遵守する義務がある。
DeepLの機械翻訳(英→日)
オリンピック憲章(OC)は、オリンピズムの基本原則を成文化したものです。 国際オリンピック委員会(IOC)が採択した規則と細則。を規定しています。オリンピック運動の組織、活動、運営を行い、その条件を定めています。オリンピックを祝うために 本質的には、オリンピック憲章は次の3つの役割を果たしています。主な目的
a) オリンピック憲章は、憲法上の基本的な道具として、以下のことを規定しています。オリンピズムの基本原則と本質的な価値観を想起させる。
b) オリンピック憲章は、国際オリンピック委員会の規約としても機能する。
c) さらに、オリンピック憲章は、以下の主要な相互の権利と義務を定義している。オリンピック運動の三大構成要素である国際オリンピック 委員会、国際連盟、国内オリンピック委員会として オリンピックの組織委員会と同様に、すべての委員会は以下のことを要求されています。オリンピック憲章に準拠しています。
最近はネットでいろんな情報が手に入るので、共学や男子校出身の人でも知っている人は多いかもしれない。女子校は男性の三歩後ろを下がってついて行く淑女を養成する学校ではない。
1人でも社会の中を生きていく力のある、自立した人間を育てる学校だ。
少なくとも、私の通っていたところはそうだった。
フェミニズムは節度を持っていれば悪いことではないと思う。女性が優遇される必要はないが、冷遇されるいわれもない。男性と女性、同じ権利と義務を持っているべきだ。と考えるのは、学校の教えが染み込んでいるからか、はたまた近年の風潮のせいか。
多分、両方だと思う。
どんな出自であれ、この頃の若い女性は権利意識を強く持っている人が多いように感じる。有名人でいえばエマ・ワトソン、映画でいえばズートピアのジュディだ。
いまや男女ともに「ジェンダーレスな強い人」であることが求められる。
多様性が認められているようで、実際はそうでもない。「女の子はプリンセスじゃなくてもいい」のではなく、「女の子はプリンセスではいけない」になりがちだ。一億総活躍しなきゃならないのだから、当然かもしれない。
これは男の人も同じだと思う。「不器用な日本男児」は糾弾されがちで、「細やかな気配りのできるポリコレ意識のある男性」が求められるのではないだろうか。(これは完全に推測なので、違ったら申し訳ないです。小学校からずっと女子校で、就職先も女性ばかりの職場だったので、男性についての理解が低いです。)
これはとっても苦しいことなのではないだろうか。
女性の中には、女性の権利なんてどうでもいい人だって、内助の功を立てたい人だって居ると思う。
我々はサラダを取り分けたって、かまはトトからできているの?と尋ねたって構わないのだ。
それで馬鹿にされようが、考えの古い人間にこれだから女は思われても、誰からも責められる筋合いはない。女性だからといって、無理に戦わなくていいのだ。媚びたい人は媚びればいい。戦いたい人だけが戦う。すべての人間は自由なのだ。
私はよく何も分かっていないふりをして、相手の「自分は彼女の面倒をみてやっている」という充足感というか、優越感を満たす。こうして媚びへつらうと安全で楽だからだ。
一生懸命、戦わなきゃと思っている人、実際戦っている人、それは強制ではない。逃げちゃってもいいのだ。少しでも生きやすい場所を見つけられることを願います。
媚びるのは、誰にでも媚びます。男性にも女性にも。年上にも年下にも。
先生にも「そうやって(媚びへつらってい)ればどうにかなると思ってるでしょ」と言われたりしました。
職場は女性ばかりですが、男性が0ではありませんし、社外の方は男性が多いです。
それと、私は強い女です。別に誰に「媚びるな」「あなたみたいな人がいるから女は地位が低いままだ」と言われても、強い意志を持って太鼓を持ち続けます。そう、それにすら強さがいるのです。
これを書いたのは、社会人になった友達に辛そうな人がたくさんいて、遣る瀬無さが募ったからでした。強くなくてもいい社会になればいいのに、と。私は強くても、友達1人慰めることのできない無力な人間です。
アドミッションポリシーとか、それに類するものに「国際社会で活躍していく女性」みたいなことが明確に掲げられることが多いと思います。
身バレしたくないので詳細は省きますが、私は社会系を専攻していたので、特に昔の社会についてはそれなりに理解があるつもりです。その上で言いますが、鎌倉〜昭和の社会は女性にとって日本でもっとも悪い時代だったと思います。
私が思うのは、「女性はみんな強くあって権利を勝ち取っていかなければならない」というのが古いということです。これからは「男女平等であることが当然で、弱い人が弱いままで生きられる社会」を目指すべきです。理想論すぎますが、よりよい社会のために理想は必要です。今の社会は発展途中ですから。
あと、男の人のことをよく知らないので(母子家庭で本当に周りに男性がいなかった)、女性という表現で書いていますが、弱い男性だって生きやすい社会になるべきです。
どうして「若い女だから」特別に甘やかされなくてはならないんでしょう?「若い女」が「甘やかされる」のではなく、「弱い人」でも「受け入れられる」社会がいいと思います。もっと言えば、強い人、お姫様になりたい人、主夫になりたい人、王様になりたい人、みんなに居場所がある社会です。
》「女だからお茶を入れろ、サラダを取り分けろ」と戦うってこと…?
そういうことになるんですかね……
女でも男でもしたい人はお茶を入れてサラダを取り分ければいいと思うので。男女問わずというところでは「女だから」と戦うことになるのかもしれません。
私は空気を読んでやった方がいいなと思ったらやります。それは「女だから」ではなく、「場を円滑に進めたいから」です。
私は狡猾なので、女であるということを利用するときも、若さを利用する時も、愛嬌を利用することもあります。それをここでは「媚びる」と表現しています。多分、歳を取ったら別なことを利用していくと思います。
友達はこうした卑怯なこと(と私は思いませんが)をするのが後ろめたくて、「1人で頑張らなきゃ」と追い詰められているようです。人は助け合って生きていくものなのに。こう思ってしまう原因がフェミニズムなんじゃないかなぁ、というのが私の考察です。自立した強い女性という呪縛。