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2015-04-19

映画クレヨンしんちゃん オラの引っ越し物語 サボテンナルコ大襲撃」あらすじ

 メキシコのフアレス移住した野原一家。

「これからメキシコで野原一家、ファイヤー!」

 気合一発、春日部の野原一家からアレスのノハラファミリアを目指す。まずは地道にご近所づきあいからだ。ジャパニーズ・トラディションである引越しそばを振る舞おうとする。

 ところが、誰も受け取ってくれない。地元住民はみな警戒心まるだしで、野原一家を寄せつけようとしない。陽気なラティーノの国と聞いていたのに、聞くと見るのとでは大違いだ。

 なに、よそものなんて最初はどこの国でもこんなもの時間をかければきっと仲良くなれるさ……夕食のテーブルに並んだトウモロコシ粉製の本場のトルティーヤに舌鼓を打ちつつ、四人は新生活に思いを馳せる。

 だが、その家族の団欒には一匹、足りない。夕食の時間だというのにシロはどこへ? 慣れない街で迷子になってしまったのだろうか? 

 就寝の時刻をすぎても戻ってこないシロを心配して、しんのすけが探しに行こうと言い出す。今日はもう遅いから、とためらうみさえ。ひろしが家長の威厳をもって立ち上がり、おれに任せろ、と鷹揚にわらう。しんのすけはお留守番な、お兄ちゃんは妹を守る義務があるだろう?

 夜が明けてもひろしは戻ってこない。

 みさえは警察相談に行くが、とりあってくれない。

「ただのペット探しじゃないんです。大の大人がひとり行方不明になってるんですよ」

 机を叩いて抗議するみさえ。だが、応対した警官は苦笑して肩をすくめる。

日本の奥さん、この街で一年に何件殺人が起きてるか、知ってますか」

 あまり唐突質問。みさえは答えられない。

「三千六百人((2013年は500件程度にまで減少))です。フアレスでは一日におよそ十人のペースで人が殺されてるんです。事故病気での死じゃない。脳髄を銃弾でぶちぬかれてたり、生きたままマチェーテで首を切られたり、バットで全身をボコボコに叩きのめされたり……そういう方法によって二時間半ごとに人間が不本意な死を迎えているんです。でもそいつらはまだ幸せなほうですね。死体も残らない死に方をしている人間となると、果たして何人いることやら」

 その笑いに侮蔑が含まれていることを、ようやく彼女は悟る。

 絶望と憤慨が入り混じった名付けられない感情を奥歯のあたりで噛み殺しながら、みさえは新居に帰宅する。居間で、しんのすけがテーブルに乗った見慣れぬアルミの缶ふたつを茫洋と見つめていた。缶にはコーヒー豆を写したラベルが貼られている。日本で市販されていたものとは違い、巨大で、威圧感すらただよっている。海外はなんでも日本より大きいと聞くけれど、コーヒー缶までビッグサイズなのかしら?

しんのすけ、なにこれ?」

「さっき知らないおじさんたちが来て、『先日のそばのお返し』だって。『この街特産品から、ぜひどうぞ』って置いてった」

 『特産品』。警官ツアーガイドを聞かされたみさえには、なんの変哲もない穏当な単語が不吉に響いた。そもそも引っ越しソバを受け取ってくれた人はいなかったのではないか? 騒立つ胸をおさえ、凶兆を否定しながら缶に手を伸ばす。

「『必ず、お母さんといっしょに開けてね』ておじさん言ってた。だから、オラ、ずっとみさえを待ってたんだゾ」

 嘘だ、とみさえの直感が告げる。しんのすけなら、そんな言いつけはきかない。さきに缶を開けようとするはずだ。事実、缶は蓋のしまりが甘い。ずさんな隠蔽工作しんのすけらしくないミスだ。

 らしくない、といえば、なぜしんのすけはこんなに平坦な口調で喋るのだろう。

「オラはいい子だから

 なぜ缶をじっと見つめたまま動かないのだろう。

「缶の中身なんか見なかった……」

 なぜこんな温度の低い瞳をしているのだろう。

 しんのすけはこんなにもおとなしい、いい子だったかしら?

 なにかがおかしい、すべてがおかしい。

 あらゆる情報が、缶を開けるべきでないとみさえに警告を発していた。「それ」には決定的ななにかが入っている。開けてしまえば、もう戻れない。だが、止められない。みさえは蓋を回す。

---

 というお話を、映画館クレヨンしんちゃんと『皆殺しのバラッド』のポスター並んでるの見て想像した。

2015-03-20

俺の業務が悪いことじゃないことを世界普遍論理で示してやるよ

宮崎地方裁判所延岡支部判決明治元年三月二十日刑集一巻十七頁

判  決

 被告人甲ヲ三年ノ軽懲役ニ処ス

 被告人乙ヲ五年ノ重懲役ニ処ス

 被告人丙丁ヲ十年ノ重懲役ニ処ス

理  由

 本件ハ明治元年三月十九日午後十時ヨリ十一時ニカケテAカ宮崎県延岡市内ニ悪人ノ多数跋扈シタレル惨状ヲ見ルニカネテ同市内城山ニ設置サレシ石碑付近ヨリ音声拡声器ヲ用ヒテ付近ニ忍ヒ居ル悪人及ヒ付近所在セル行政機関ニ対シ万全機能スル様呼ヒカケヲ行ヒシ所此ノ呼ヒカケニ憤然トシ警察ヲ利用シテ其ノ邪魔セント企テシ被告人甲カ宮崎県延岡市内ノ船倉付近存在セル交番ニ虚偽ノ110番通報ヲシ此ニ加勢セントシタ虚偽ノ警察官ナル被告人乙丙丁カパトカーニテ城山下ニカケツケ甲ト共ニ石碑付近懐中電灯ニテ照ラシ探索シタル所石碑付近所在セルAヲ発見シ其ノ呼ヒカケ行為邪魔セントスル勢ヲ益々強メテ乙丙丁カAヲ石碑付近ニ囲ヒ込ミテ虚偽ノ人定質問等ヲ執拗ニ迫リ更ニAノ甲ニ対スル「オ前ハ誠実ジャナイ」トノ文句ニ憤然激怒シテ「私怒リマスヨ」等トAヲ脅迫シ拠テ以テAノ行為邪魔セント企テ虚偽ノ110番通報ヲ行ヒ更ニAヲ脅迫セシトシテ甲カ虚偽通報罪及ヒ脅迫罪ニ問ハレシ物又警察官ヲ詐称シ交番ニ潜ミ居リ甲ノ虚偽ノ通報ニ対シテ此ニ加勢セントシテAノ元ニカケツケAヲ囲ヒ込ミテ虚偽ノ人定質問ノ形ヲ構ヘテAヲ石碑付近監禁セントシAカ自宅ニ帰還セントシタ際モ執拗ニ付キマトヒ此ニ対スルAノ排除モ肯セサルニヨリテ乙丙丁カ警察官詐称罪及ヒ監禁罪及ヒ不当付キマトヒ行為ノ罪ニ問偽サレ正当ノ警察官署ヨリ逮捕サレ正当ノ検察庁ヨリ起訴サレタル物ナルニ検察官論告及ヒ被告人弁護人ノ主張ハ左ノ如シ

 検察官ハ本件ハ宮崎県延岡市内ニ悪人跋扈警察ヲ含有スル行政機関ノ十全機能セサリシ事及ヒ同市内城山付近悪人ノ多数潜ミ居ル点ニ激怒公共ノ安寧ヲ回復セントシテ城山ニ設置サレシ石碑付近ヨリ音声拡声器ニテ行政機関ノ十全機能スル事及ヒ悪人ニ対シ誠実ニ生活ヲスル事ヲ呼ヒカケントスルAノ正義行為ニ対シ其ノ邪魔セントシタル被告人甲乙丙丁ノ行為ハ全体トシテ明ラカニ犯罪行為ナリテ其ノ各行為犯罪性ヲ一々論議スル迄モナ被告人等ニ各罪カ成立スル事ハ自明ト主張ス

 甲乙丙丁ノ弁護人Bハ乙丙丁ハ警察官制服ヲ着用シ無線機等ヲ携帯シテ関係各署ト連絡ヲ取リ犯罪取締リノ為ニ本件行為ヲ為シタ事ハ明ニシテAニ対スル人定質問其他Aノ行為犯罪ニ近シ行為ナルコトヲ文言ヲ以テ説明シタル事モ警察官トシテノ当然ノ職務ニシテ何等ノ犯罪ニモ該当セス甲モAノ行為ハ夜間ニ大声テ怒声ヲ発スルニヨリテ近隣住民迷惑トナルニヨリテ当然ニ百十番通報ヲ為シタニ過キサル物故ニ何等ノ犯罪構成要件ニモ該当セストシ公訴棄却スヘキ物ト主張スルモノナリ

 依テ案スルニ本件被害者Aノ意見及ヒ甲乙丙丁ノ存在態様動静其他一般社会通念ヲ十分ニ参酌スレハ本件ハ畢竟一般臣民仮装セル甲カAノ呼ヒカケニ憤然トシテ周辺ノ一般臣民仮装セル悪人共犯シテ警察官署ニ虚偽ノ百十番通報ヲ行ヒ同市船付近交番ニ潜ミ居タル虚偽ノ警察官乙丙丁カ此ニ加勢セントシ甲ト共ニAノ所在セル城山ノ石碑付近ニ到達シ剣道柔術等ニヨリ鍛ヘシ腕力ヲ用ヒテ不法ノ勢力ヲ発揮シ乙丙丁カAヲ石碑付近ニ囲ヒ込ミ更ニ甲カAノ言動ニ憤然激怒シテAヲ脅迫シAカ自宅帰還ヲ困難ナラシメ更ニ帰還ノ際ニ乙丙丁カAニ執拗ニ付キマトヒ其行動ノ自由制限迷惑ヲ醸セシ事ニ帰着スルモノナリナントナレハ先ス弁護人Bノ主張スルカ如ク乙丙丁ハ警察官制服ヲ着用シ無線機ニヨリテ関係各署ト連絡ヲ図リ犯罪取締リノ体ヲ為シタニ過キスト云フモ丙丁ノ人定質問等ノ文句ハ明ラカニ持久性固定性ヲ有スル理性ノ発揮ニヨル言動ニ非スシテ単ナル素文句テアリ何等ノ意味内容モ含蓄スル所ノナイ形骸テアツテ更ニ乙ハAニ対スルニ始終卑劣粗悪ナ笑ミヲ浮カヘ其ノ云フ所テアル「我々ハ日本国憲法ニ基ツキ職務ヲシテイルタケ」「警職法ニ則テヤッテオリマス」ト云タ文句モ明ラカニ意味内容ヲ含蓄セサル素文句ノ羅列ニシテ畢竟乙丙丁ハ警察官ノ外形ヲ強固ニ構ヘツツ其実体トシテハA等自己不都合ナル社会分子排除セントスル為ニ活動シタレル暴力団構成員ノ如キモノナリテ乙丙丁ノ行ヒシ事モ畢竟人定質問其他ノ外形ヲ構ヘツツ窮極ハ素文句ニヨル脅迫及ヒ暴力ニヨリテAニ不法ノ行為ヲシタルモナルコト明ニシテ甲乙丙丁ノ行為カ諸犯罪規定構成要件ニ該当スル事ハ云フ迄モナク一々詳細ニ説明スルノ要ナシ要スルニ被告人甲ノ行為ハ仮刑律第六十八条ノ虚偽通報罪同法百十一条脅迫罪乙丙丁ノ行為ハ同法七十七条警察官詐称罪同法二百五十六条ノ監禁罪軽犯罪罰則一号十三号ノ付キマトヒ罪ニ各該当スルモノニシテ甲ヲ三年ノ軽懲役乙ハ其性格比較的犯情カ軽キニヨリテ五年ノ重懲役ニ処シ丙丁ハ単ニ警察官制服所謂コスプレヲ為シ人定質問其他モ単ニ口ニ任セテ吐ク迄ノ物ナル上実体ハ単ナル暴漢ニシテ単ニ虚構ヲ吐クニ留マル乙ニ比シテ犯情カ重シト評価サルルニ依テ丙丁ヲ十年ノ重懲役ノ処ス事トス検事論告ハ其ノ理由アリ弁護人Bノ所論ハ理由ナク採用シ難シ

 依テ刑事訴訟法三百三十三条ニ則リテ主文ノ如ク判決

 明治元年三月二十日 宮崎地方裁判所延岡支部

2015-02-22

大判1010 ・ 5 民集一四巻一九六五頁宇奈月温泉亊件大判1010・5 民集14 巻1965頁 

宇奈月温泉亊件スルコトハ明カニ所有權侵害ノ不法行爲ニシテ反社會性ノ行爲ナルコト論ヲ俟タス法律的秩序ヲ紊亂シ須臾モ存在セシムヘキモノニ非ス宜シク之レヲ排撃シ不法行爲ナカラシメ所有權ヲ圓滿ナル状態ニ囘復セシムヘキコトハ正義ノ命スル処ナリ之レカ不法行爲ニ忍從シ其ノ不法ヲ恣ニセシムヘキ義務アルコトナシ而シテ原判決ハ引湯管ノ敷設ニヨリ多大ノ便益ヲ得ツツアル各種ノ亊情ヲ斟酌シ換言セハ引湯管敷設ハ不法行爲ナルモ既ニ多大ノ便益ヲ得ツツ在ルヲ以テ之レカ排除ヲ求ムル上告人ノ請求ハ權利ノ濫用ニシテ不法行爲ナリト爲セリ以テ被上告人ノ不法行爲ヲ保護シ之ヲ維持セシメトス斯ノ如キハ國家社會ノ秩序ヲ紊スモノニシテ許スヘカラサル不法アリト云ヒ』同第四點ハ一、凡ソ私人ノ所有ノ土地ニ國家若クハ公共団體カ正當ノ權限ナクシテ公ノ行政行爲ヲ爲シ地上ニ公ノ營造物(例小學校舎)ヲ所有スルニ至ルモ土地所有者ハ民法其ノ他ノ法規ノ範圍内ニ於テ依然トシテ物上請求權ヲ行使シ得ヘク所有權本來ノ效用ヲ受クルコトヲ得ヘシ權利侵害ノ救濟ハ侵害行爲自體ヨリ可否ヲ定ムヘク被告ノ輕重大小ニヨリ之ヲ決スヘキニ非サルコトハ判例ノ示ス所ナリ(昭和六年 ( オ ) 第千二百四十八號亊件同年十二月日大審院第三民亊部判決法律新聞第三三七七號所載)被上告人カ無權利ニシテ係爭土地ニ引湯管ヲ敷設スル以上ハ上告人ニ於テ其ノ侵害亊實ノ排除ヲ求ムルハ所有權本來ノ效用ヲ全フスル所以ニ外ナラス係爭土地カ利用價値ノ少ナキコト引湯管撤去ノ及ホス影響ノ大ナルコトハ權利侵害行爲ノ救濟ヲ求ムルニハ何等ノ關係アルコトナシ之レカ爲メニ救濟ヲ求ムル物上請求權ノ行使カ權利濫用トナルヘキ理ナシ原判決ハ破毀スヘキモノナリト云ヒ』同第五點ハ一、上告人ハ原審ニ於テ「所有權ハ他ヨリ侵害セラルルコトナシ凡ソ公益ノ爲メ必要ナル処分法律ノ定ムル所ニ從フヘキノ現在個人主義的體系ニ基ク財産制度ニ於テハ所有權ハ絶對的ニ且排他的ニ總括支配力ヲ有シ使用收益処分作用ヲ有スルコト論ヲ俟タス唯タ一般公益警察必要特種産業上ノ利益交通安全國防ノ必要國土ノ美觀相隣者ノ共存等各種ノ理由ニヨリ法令ヲ以テ所有權ノ制限セラルル場合アルニ過キス而シテ社會機能體系ノ觀念ヲ信スル者ト雖モ所有權ヲ社會機能セント努力シナカラ尚ホ個人財産ハ一切ノ浸害殊ニ公權力ヨリ生スル侵害ニ對シテモ保護セラルルコトヲ承認セリ係爭土地ハ畑地ニシテ控訴人ハ本來ノ畑トシ生産機能ヲ全フスヘク利用シ居ルモノニシテ被控訴人ノ便益ノ爲メ侵害ヲ受クヘキ亊由アルコトナク其ノ排除ヲ求ムルコトハ正當ナル權利ノ行使ニ外ナラス又土地所有者カ起業者ニ對シテ土地ノ返還ヲ請求シ原状囘復ノ目的ヲ達スルニハ亊實上法律上共ニ返還ノ可能ナルコトヲ必要トスルハ勿論ナリ而シテ本件ノ場合ニ於テ亊實上返還可能ナルコトハ雙方爭ナキ所ニシテ法律上返還不能ナリト看做スヘキヤ如何ニ之ヲ判例ニ徴スルニ大審院大正四年 ( オ ) 第七七六號土地引渡等請求亊件ニ於テ大正五年二月十六日判決シテ(第二十二輯一三四頁以下)起業者カ土地用法ニ從ヒ土地ヲ收用シ引渡シタル場合ト雖モ後ニ協議又ハ裁決ノ無效ナルコトヲ發見シタルトキハ起業者ヲシテ土地ヲ返還セシメ得ヘシ而シテ叙上ノ場合起業者ノ占有ニ歸シタル土地鐵道道路公園其ノ他公ノ營造物ニ變シタル場合法律上返還不能ト爲リタルモノト説示シ又昭和七年 ( オ ) 第二二五六號所有權妨害排除請求亊件ニ於テ同年十二月二十日判決シ(法律評論二十二巻民法二六六六頁以下)被上告會社ノ發電亊業ハ土地用法第二條ニ所謂電氣装置ニ關スル亊業ニシテ同法所定ノ手續ヲ践マハ該土地ノ使用權ヲ收用シ得ヘキ關係ニアリテ右亊實ハ公亊業ノ性質ヲ帶ヒ巨額ノ費用ヲ投シ施設シタル係爭墜道ヲ撤去シタル上電氣亊業ヲ繼續スル爲メ新ニ水路ヲ設クルニハ發電作業ヲ中止スルヲ要シ公益亊業ニハ多大ノ損害ナルヲ以テ法律上返還不能ト看做スヘキモノナリト云フニ在リ(被控訴人援用新潟地方裁判所判決上告審判決ナリ竝被控訴人援用ノ大阪地方裁判所判決モ發電亊業ニ關スルモノナリ)之ヲ本件ノ場合ニ對比スルニ被控訴人主張ニ從ヘハ訴外草野武平カ自己經營ノ二見温泉營業ヲ會社組織トシ下新川郡内山村ニ引湯ノ上温泉營業ヲ爲サントシ二見温泉株式會社設立シ其ノ後愛本温泉株式會社ニ右亊業ヲ移轉シ本件ノ引湯管ヲ設ケシ処更ニ被控訴會社ヘ承繼シタルモノナリト云フ然レハ該亊業ノ公共性ヲ有スルモノニサルコト明カニシテ土地用法適用土地使用ヲ爲シ得ヘキモノニラサレハ前掲判決ニ表示スルカ如キ公共性アル亊業ト全然趣ヲ異ニスル斯ル非公共亊業ニ對シ單ニ經費ノ多寡設備ノ難易ノ觀點ヨリシテ法律上返還不能ナリト云ヒ得ヘクンハ僅少ノ土地ヲ所有スル貧弱者ハ遂ニ大企業犠牲トナリ其ノ蹂躪ニ任カスノ外ナキニ至ルヘシ何等公共性ナキ私企業ニ於テ廣大ナル工作物例ヘハ大製造工場ヲ造リ高價ナル機械ヲ据付ケ盛ンニ生 ? シツツアリト假定シ其ノ周圍ノ住民カ間接ニ多大ノ利益ヲ享有シ爲メニ町村ノ繁盛ヲ來タシタル場合ニ於テ機械据付ケ箇所ニ該當スル土地ヲ所有スル者アリ其ノ使用ヲ許容セシ亊實ナク所有權ヲ主張シ妨害排除ヲ求ムルニ拘ハラ法律上返還不能ニ歸シタリトノ理由ニヨリ棄却スヘキモノトセハ是レ正ニ憲法ノ條章ヲ否定スルモノニシテ不經ノ論タルヲ免レス而シテ鐵道ヲ經營スル會社カ承繼取得シタルノ一亊ニ因リ公共性ナキ温泉經營カ鐵道ト同一ニ看做スヘキニ非サルコト言ヲ俟タス又控訴人カ所有權ヲ侵害スル者ニ對シ救濟ヲ求ムルモ公序良俗ニ反スルコトナク假令相手方ニ於テ之ヲ除去スル爲メ多少ノ損害ヲ生スルコトアリトスルモ使用權ヲ有セスシ侵害シタル者ノ當然ノ責任ナリ所有者ノ目的ハ單ニ救濟ヲ求ムルニ在ルノミ特段ノ設備ヲ施シ他人迷惑ヲ釀サントスルニ非ス又權利保護ヲ求ムルニ當リ他人ノ損害ノ少カランコトヲ欲スルハ固ヨリナレト妨害排除ヲ求ムルカ然ラサレハ所有權本來ノ作用ヲ廃止スルヨリ外ナキ場合ハ所有者トシテ所有權ニ基キ救濟ヲ求ムルハ決シテ正義ノ觀念ニ違背スルコトナシ否寧ロ權利ナクシテ他人ノ所有地ヲ使用スルコトハ法的秩序ヲ紊シ正義ニ背キタルコト極メト大ナルモノト謂フヘシ」ト主張シタルニ對シ原判決ハ第一點ニ摘示シタルカ如ク亊實關係ヲ認メ上告人ニ於テ被上告人ノ不法行爲ノ排除ヲ求ムル本件請求ヲ以テ權利濫用ノ不法行爲ト爲シタリ上告人ハ原審ニ於ケル右主張ヲ援用シ貴院ノ明鑑ニ愬フモノナリ凡ソ所有權カ社會的利益ト衝突スル場合ニハ所有者ハ社會的利益ニ讓歩セサルカラス所有者ニシテ任意ニ其ノ讓歩ヲ肯セサルトキハ強制ニ依ラサルヘカラス之レ收用法規定アル所以ナリ然ルニ收用法適用ナキ亊案ニ對シ ? 被上告人ニ於テ引湯管ノ撤去ノ困難ナルコト尠ナカラサ費用ト日時ヲ要スルコト宇奈月地方ノ盛衰消長ニ關スルコトト ? 上告人カ殊更自己不要土地ヲ取得シ不當ノ利益ヲ得ント欲シタリト獨斷シ所有權ノ行使ハ被上告人ヲ困惑ニ陷ルルニ過キサルモノトシ上告人ハ權利ノ濫用ナリ不法行爲ナリトナセリ然レトモ被上告人ニ於ケル亊情ハ他人土地ヲ不法ニ侵害シタル者ニ於テ相手方カ所有權ヲ圓滿ナル状態ニ囘復セントシ救濟ヲ求ムル爲メ生スル當然ノ結果ニシテ正ニ其ノ不便不 - 2 -大判1010・5 民集14 巻1965頁 宇奈月温泉亊件利ハ甘受スヘキ所ニ過キス上告人カ土地所有權ヲ取得スルニ當リ其ノ要不要他人ノ關與セラルヘキ亊柄ニ非スサレハ不法侵害者ニ對シ救濟ヲ求ムルモ斷シテ權利濫用ニ非ス原判決ハ不法ナリト云ヒ』同第六點ハ一、上告人カ係爭地ヲ所有スルコトハ原判決ノ認ムル所ナリサレハ所有權ノ作用ヲ發揮シ得ルコトハ論ヲ俟タス而シテ所有者ニ於テ不法侵害者ニ對シ救濟ヲ求メ得サル理アル亊ナシ其ノ救濟ヲ求ムルカ爲メ不法行爲者カ不利不便ヲ生シ困惑スルコトアルヘキ亊情ヲ知ルカ爲メ所有權ノ行使制限セラルヘキ道理キハ當然ニシテ是ノ行使カ權利濫用ノ不法行爲トナルト謂フカ如キ原判決ハ到低破毀ヲ免レスト云ヒ』同第七點ハ一、物上權利者モ登記ヲ爲スニ非サレハ第三者善意悪意ヲ問ハス對抗シ得サルコトハ民法上ノ鐵則ナリ土地ヲ買受ケタル者カ該土地ニ物上權利者アリテ其ノ登記ヲ爲シ居ラサルコトヲ知リテ所有權ヲ取得セシ場合ニ於テ物上ノ權利ヲ否認シ所有權ヲ行使スルヲ妨ケサルヘク之レヲ以テ權利濫用ナリト云フヲ得サルコト明白ナリ況ンヤ本件ノ如キ被上告人ニ於テ何等ノ權利ナクシテ不法ニ他人土地ニ引湯管ヲ敷設スル場合ニ假令右敷設アルコトヲ知リテ土地ヲ買受ケ所有權ヲ行使シタリトスルモ我カ民法ニ於ケル前記通則ニ照ラシ權利濫用ナルコトナシ原判決ハ不法ナリト云フニ在リ按スルニ所有權ニ對スル侵害又ハ其ノ危險ノ存スル以上所有者ハ斯ル状態ヲ除去又ハ禁止セシムル爲メ裁判上ノ保護ヲ請求シ得ヘキヤ勿論ナレトモ該侵害ニ因ル損失云フニ足ラス而モ侵害ノ除去著シク困難ニシテ縱令之ヲ爲シ得トスルモ莫大ナル費用ヲ要スヘキ場合ニ於テ第三者ニシテ斯ル亊實アルヲ奇貨トシ不當ナル利益ヲ圖リ殊更侵害ニ關係アル物件ヲ買收セル上一面ニ於テ侵害者ニ對シ侵害状態ノ除去ヲ迫リ他面ニ於テハ該物件其ノ他ノ自己所有物件ヲ不相當ニ巨額ナル代金ヲ以テ買取ラレタキ旨ノ要求提示シ他ノ一切ノ協調ニ應セスト主張スルカ如キニ於テハ該除去ノ請求ハ單ニ所有權ノ行使タル外形ヲ構フルニ止マリ眞ニ權利ヲ救濟セムトスルニアラス即チ如上ノ行爲ハ全體ニ於テ專ラ不當ナル利益ノ ? 得ヲ目的トシ所有權ヲ以テ其ノ具ニ供スルニ歸スルモノナレハ社會觀念上所有權ノ目的ニ違背シ其ノ機能トシテ許サルヘキ範圍ヲ超脱スルモノニシテ權利ノ濫用ニ外ナラス從テ斯ル不當ナル目的ヲ追行スルノ手段トシ裁判侵害者ニ對シ當該侵害状態ノ除去竝將來ニ於ケル侵害ノ禁止ヲ訴求スルニ於テハ該訴訟上ノ請求ハ外觀ノ如何ニ拘ラス其ノ實體ニ於テハ保護ヲ與フヘキ正當ナル利益ヲ闕如スルヲ以テ此ノ理由ニ依リ直ニ之ヲ棄却スヘキモノト解スルヲ至當トス本件ニ付之ヲ見ルニ原審ハ ? 原判示ノ宇奈月温泉場ハ全長約四千百七十間ノ樋管ニ依リ他ヨリ温泉ヲ引キテ使用シ居リ該樋管ハ訴外愛本温泉株式會社ニ於テ多大ノ費用努力トヲ以テ大正六年頃之ヲ敷設セルモノナルカ今若該樋管中本件地上ヲ通過スル係爭部分ヲ撤去ストセムカ右引湯設備ハ茲ニ中斷セラレテ無效ニ歸シ從テ宇奈月温泉場ノ經營ハ全ク破壞セラルルニ至ルヘク又右設備ニ變更ヲ加ヘ係爭樋管ヲ本件土地外ニ迂囘セシムルコトハ技術上之ヲ可能トスルモ該工費ニ約一萬二千圓工亊ノ完成ニ約二百七十日間ヲ要スヘク而モ被上告人(被控訴人)ニ於テ新ニ本件土地ニ代ルヘキ引湯管ノ敷地ヲ求メムトセハ實際上諸種ノ問題簇出シ解決容易ナラス即チ係爭樋管ノ撤去問題ハ原判示ノ如キ被上告人ノ亊業經營ニ對シ甚大ナル打撃タルノミナラス或ハ宇奈月地方ノ盛衰ニ關スヘキ亊項ナルコト ? 本件土地ハ原判示ノ如キ荒蕪地ニシテ就中係爭樋管ノ敷地約二坪ヲ含ム急傾斜部分ハ殖林農作ハ勿論其ノ他何等ノ利用ニ適セス從テ本件土地全部ノ價格ハ僅ニ三十餘圓ニ過キサルコト ? 上告人(控訴人)ハ本件地上ニ係爭樋管ノ通過セルヲ知リ而モ該土地ヲ利用スヘキ目的ヲ有セスシ昭和三年一月中之ヲ買受ケタル上被告人ニ對シ樋管ノ撤去ヲ迫リ被上告人ニ於テ本件土地ヲ原判示ノ他ノ土地ト共ニ總額二萬餘圓ニテ買取ニアスム協調ニ應セサル旨主張セルコトノ各亊實ヲ認定シ之ヲ綜合シテ上告人ノ行爲ハ敢テ不當ナル利益ヲ企圖シ不要ノ本地ヲ買收シ所有權ノ行使ニ藉口シテ被上告人ヲ困惑セシムルモノニシテ本訴請求モ亦斯ル目的ニ基キ提起セラレタルニ外ナラサル旨推斷セルモナルコト判文上自ラ明ニシテ原審ノ採用セル證據ニ照セハ斯ル判斷ヲ爲シ得ラレサルニ非ス果シテ然ラハ原審カ本訴請求ニ付爾餘ノ爭點ノ判斷ヲ俟タス全部之ヲ棄却スヘキモノト做セルハ冒頭ニ説明セル理由ニヨリ相當ナリト云フヘク所論ハ畢竟本訴ヲ以テ誠實ナル權利保護ノ請求ナリトシ以テ原判決非難スルニ歸シ如上ノ認定亊實ニ副ハス該亊實ニ依レハ原判決ニハ何等所論ノ如キ違法アリト云フヲ得サルヲ以テ論旨ハ總テ採容シ難シ仍テ民亊訴訟法第三百九十六條第三百八十四條第八十九條ニ則リ主文ノ如ク判決

昭和十年十月五日大審院第三民亊部

2013-09-22

http://anond.hatelabo.jp/20130921000549

自分ナルコ持ちなんだけど、ぶっちゃけ会議とかのほうがつらいね

突然、居眠りもあるけど、会議中とか過度の緊張やストレスからくる睡眠発作という症状もあるらしい。

らしいって書いたけど、このへんは体感しかいからね。

症状も個人差あるようで、文献とかにも具体的には書かれてないし。

当然普通の人でも会議とかはねむたくなることはあるだろうしね。

ただ、自分大事な場面ほど寝ちゃうね。

受験就職試験で寝たこともあるよ。

ベタだけど、デート映画見に行ったのに途中で居眠りとかも経験ある。

疑うなら病院行くのをオススメする。

2011-04-13

マスメディア式の衆愚から、パーソナル連動型の衆愚

昔の衆愚というのはマスコミに踊らされてのものが多かったんだけど、最近インターネットが発達しマスコミへの信頼もガタ落ちになってそれとは違った衆愚、すなわちパーソナル連動型の衆愚が見られるようになってきた。個々人が似た人間意見に影響されるというパーソナルコミュニケーションがインターネットにより増幅されるという形をとる。それがパーソナル連動型の衆愚マスコミにはヤラセ偏向報道情報隠蔽が全く無いわけではないが、マスコミ情報にも一定の信頼性は置けるのであって、それよりも「友達が言ってた」「dankogaiが言ってた」に代表されるような伝聞式の情報鵜呑みにするというのは如何なものかと思う。マスコミはたしか不正確なこともあるかもしれないが、伝聞のほうがさらに不正であるテレビにでてる御用学者見解はたしかに真に受けるのは危険だが、周りのみんなが言ってるような噂を真に受けるのも相当危険なことである自分で考える能力のある人間であれば、考えるための情報ソースとしてマスコミ情報を一つの重要ソースとして採用するであろう。もちろん、他にも一次情報またはそれに準ずる情報を入手する経路はいくらでもあるけれども、少なくとも一つの重要ソースとしてマスコミ情報視野に入れるはずだ。もちろん、その際には情報の裏を読み解くリテラシーが大切であることは言うまでもない。賢い人間であればそうする。ところが、衆愚というのはこれとは逆にマスコミというだけで信用しない。それよりもデマを信じる。なぜデマを信じるかという根拠を問いただすときちんと回答できない。訳の分からない不安だとか、訳の分からない党派的な考えに囚われていることは間違いないが。ともかく、きちんとした理由無しに周りに流されて情報を取捨選択していることは明らかであるしかも、インターネットが普及している時代だからその衆愚性がドンドン増幅していくという現象が起きる。ある人の考えがネットで全国に公開されることで、それに共鳴した人間たちが理由も無しに信じているその信念をさらに強めて、その人達がまた別の場所意見を公開するという具合に。俺は30代だから一応ネットが生まれる前の時代をよく知っているんだけど、昔はそういう形で衆愚が生まれることはなかったね。昔の衆愚というとマスメディアに受動的に影響されて生まれた馬鹿たちという印象。だからマスコミの統制下にあるだけまだマシとも言えた。ところが今はネットから誰の統制下にも無くて、大衆暴走した時にブレーキをかけるものが何も無いのではないかと懸念している次第だ。

2009-07-21

中国情勢 - 習近平と李克強の権力闘争、つぎはリオ・テントをめぐるスパイ合戦

李克強訪豪を前に「上海派」と「太子党」が陰湿に胡錦涛執行部へ揺さぶり

前の共産党大会の人事をめぐる暗闘を想いだしていただきたい。

第十七回党大会は、江沢民の懐刀だった曾慶紅が「引退と引き替えに」、習近平を三階級特進させた。浙江省書記からまず上海市書記に栄転させ、ついで政治常務委員、国家主席と三段階を一気にまたいだ。

曾と、その背後にいる江沢民と意思である。

同時に曾慶紅は賀国強と周永康を法務公安規律のポストに送り込んだ。つまり習、周、賀の三人が政治局で「江沢民派」であり、同時に習近平は太子党利権を代弁する。

だから筆者は書いた。

中国では石川五右衛門長谷川平蔵は同一人物である」と。いうまでもなく利権汚職捜査の元締めが同じだから(呵々大笑)。

さて上海派太子党にとって「団派」(共産主義青年団)ほど疎ましくも邪魔の存在はない。胡錦涛、李克強、李源潮、王洋らが団派である。

共産主義理想を追求し、汚職にときに立ち向かい、政治改革獅子吼し、五月蠅いのだ。

したがって団派 vs 上海派太子党 の対決構造が、いまの中国権力構造の基軸にある。

さて、先週あたりに李克強の子分たちが、周永康の「捜査」により汚職で断罪されようとしている事は述べた。李克強のパワーを弱め、引いては胡錦涛の指導力を弱体化させるのが目的である。

▲豪中関係の円滑化を邪魔すれば李克強を失脚させられる

ここにリオ・テントスパイ事件が絡む。

リオ・テントは豪の鉱山会社だが、中国が買収をしかけ、豪政府資源ナショナリズム立脚して中国鋸業(チャナルコ)を退け、BHPとの提携に踏み切った。

リオとBHP合併世界最大の鉄鉱石鉱山企業誕生カルテルと実質は同じ。

買収直前まで交渉が進んでいたので、中国はこれを恨んだ。

いずれ、執拗中国のことだから、なにか政治意趣返しがあるだろうと予測されていた。

案の定、リオ・テント中国駐在社員四人をスパイだと言って拘束し、豪勢府はすっかり慌てた。豪中関係がにわかに緊張した。

もうひとつ背景があった。

このスパイ事件は背後に権力中枢の闘争が絡んでいると指摘したのは博訊新聞網(7月19日付け)である。同紙によれば来週から豪訪問を予定している李克強(副首相、次期首相候補に有力)への当てこすり、一番やっかいな外交を李が、どれほどの能力で処理できるかの試験にもなるとばかり上海派太子党が仕組んだ。

というのも、習近平は副主席になって一番目の訪問先は北朝鮮、つぎに北京五輪責任者に抜擢され、外国首脳とつぎつぎとあった。それからメキシコを訪問したが、評判は芳しくなかった。外交能力疑問符がつけられた。ならばライバル李克強いは外交もうまくこなせるのか、と団派への面当てが再開したわけである。

この事件で浮き彫りになったことは胡政権の脆さと、最高意思決定機関の内部闘争の深刻さ、要するに上海派の横暴に対して、適宜適切な対抗措置がとれない実態である。

同時に上海の勢力が独立王国のごとく、中央からアンタッチャブルであるという、星雲状況である。

胡の掲げた「小康」(社会の安定)はまだまだ遠き目標である。

2009-02-12

 中国、「もう海外投資はしない」はずの金融路線を再転換、積極攻勢か

 英紙「フィナンシャル・タイムズ」(2月12日)によれば、中国国有企業の「シナルコ」(CHINALCO)は、豪州最大の鉱山リオ・テント社の窮状を救うために現金で195億ドルを投じると報じた。

引き替え条件はレアメタル鉄鉱石、銅山、石炭などの鉱区。転換社債とも引き替えるので、CHINALCOは、いきなり9%から18%株主になる。

 コンゴにも90億ドルという天文学投資を続けている。

 道路鉄道学校病院建設北京政府は90億ドルもの資金を投入しているが、交換条件は、ずばり銅鉱山だ。

鉱脈に付帯するのがレアメタルの代表=コバルト。これがないとハイブリッド車エンジン触媒や高速輪転機の裁断機などが生産出来なくなる。

 つまり戦略物資の独占的確保である。

かつてコンゴ内戦コバルト鉱山の権益をめぐって争われ、ベルギーフランスなどが落下傘部隊を投入してコバルトを守った。

 

また中国銀行AIGアジア部門の買収に乗り出すという。

 総額200億ドル、世界一保険会社AIGアジアビジネス部門をごっそりいただこうと言うわけだ。

 倒産かどうかで揉め続けているベルギー最大の銀行フォーティスにも中国触手を動かしている報道がある。

 ともかく金融危機直後から中国の首脳は「もう海外投資はしない」と言ってきた。

 温家宝ロンドンで「米国債継続的にさらに購入するのは熟慮する」と消極的な姿勢を見せた。それから十日も絶たないが、「米国債の購入継続は規定の方針。中国は購入をやめると人民元高騰に陥るためやむを得ず、米国債購入を続けざるを得ないようだ」(同フィナンシャル・タイムズ。同12日付け)。

 中国は積極路線に再転換した可能性がでてきた。

2008-05-13

たけし

坂本病魔。

             ナルコレプシ

寝だめカンタービレ

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