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はてなキーワード: 扶養とは

2012-05-29

河本ってなんでたたかれてるん?

河本河本母に対して扶養義務を負ってるとしても、社会とかクニに対して負ってるわけじゃないだろ

ってことは、河本扶養義務を果たさなくてもそれに対して怒る資格があるのは河本母一人だけだろ

河本母には河本に対して扶養を請求する義務をクニに対して負ってたかもしれんけど

それは河本じゃなくて河本母が悪いんだろ

http://anond.hatelabo.jp/20120529151605

親等の数え方がまちがっとるがな。

なのでみんなでみんぽ~を読んでみよう。民法には三親等に扶養義務としている事が書かれているね。三親等というのは、本人から見て、曾祖父母、ひ孫、姉妹まで含まれるわけさ。ここは血のつながりは関係無くて婚姻者や養子も含まれることになっているよ。

兄弟・従兄弟は四親等。三親等はおじおば・おいめいまでだってば。

「縦の線(親子間をつなぐ)の本数を数えろ」って習わなかった?

がりょーてんせー。もったいない

頑張ってるけどざんねん

http://anond.hatelabo.jp/20120529151605

よく考えたら連鎖的にみんな扶養義務を負うんだけど、扶養義務が絡まった扶養義務ネットワークの中で、

ある所で困窮者が連鎖的に発生すると、そこから連鎖的に困窮者が広がっていくことになっちゃうかな…?

これはおかしーだろ

扶養義務は扶養義務だ

扶養義務対象の扶養義務対象についても扶養義務を負う」なんて話は聞いたことも見たこともない

(もしこんな条文があるなら現行制度でも十分ひどいことになるわな)


実在の法律持ち出しておいて

そこに全然書いてないような施行をおっぱじめるっていうのは例え話のパンクだ。チョンボ破綻


文体を頑張るのは論理完璧にしてから余り時間でやればいいんだよ。

ツッコミどころを残しておいて文体にこだわるのは馬鹿丸出しだ。

やりなおし!

生活保護は徹底的に資格審査を厳しくし扶養義務を強化すべき。

http://anond.hatelabo.jp/20120529053547

確かにこれはひどいね~。もとますださんの言いたいことや、憤りもすっごくよくわかるよ

けどねぼく、読んでて思いついたんだけど、やっぱり厳しくすれば制度はきちんと回るよ!

ど~いうことかっていうと、つまり

  • 三親等以内の親族は強制的に扶養義務を負わせる
  • 生活保護は三親等以内が全員生活保護受給水準に達するぐらい困窮しないと出さない

とするんだ。え?意味が分からない?くたばれ差別主義者?想像力欠格した馬鹿乙?ネトウヨは市ね?ニーメラー様がみてる?

ひどいなぁみんな…。でもぼくはかんぺきにうまくいく方法を思いついたんだよ!

まぁちょっと長いけど、ぼくの話を聞いておくれよ!

ぜったいに上手くいくからくり

まず大前提を思い出してね。

生活保護民法で定められている扶養義務者がゆうせんするってなっているよね。

なのでみんなでみんぽ~を読んでみよう。民法には三親等に扶養義務としている事が書かれているね。三親等というのは、本人から見て、曾祖父母、ひ孫、従姉妹まで含まれるわけさ。ここは血のつながりは関係無くて婚姻者や養子も含まれることになっているよ。

からこの規定をがんばって厳格に適用しよう!三親等までは扶養義務があるって事を周知徹底して、お役所には三親等に含まれる全員が困窮している事を示すために、過去戸籍や記録を徹底的に調べ上げて三親等を地の果てまでも追いかけ、資産金融不動産はもちろん、家財に至るまで全部出させるんだ。その上で三親等全員が生活保護の基準に達していないと生活保護の受給はできないようにする。もちろん、資産がある場合扶養義務を負わせるんだ。まんがいち扶養義務を履行しなくて何かあった場合保護責任者遺棄致死ブタ箱入りにするんだよ!だから強制的だね!

え?それじゃ何も解決してないって?くたばれクズ

ちっちっちっちっ

よ~くかんがえてごらん?しかし、だよ?三親等というのは本人からみた関係になるわけ。本人から見た関係と言う事は、中心になる本人が変わると三親等に含まれる人も変わってくる。ここでティン!と来たあなた、そう、君はぼくぐらいあたまがいいね!

こうやって人を変えて三親等の範囲を繰り返していくと、ほら! 人類はみな三親等で繋がっているんだ!

三親等で扶養義務認定を繰り返して義務を負わせていけば、社会全体がみなお互いに扶養義務を負うことになって、みんなで自然にささえられる!すばらしい!

ほら、いえいりさんってえらいひとが言ってたでしょ「インターネット界隈の方々人類は裏でみんな繋がってるという事であります。」って!

ね!すごいでしょ!

いやあ、あまり天才過ぎる自分が怖くなるね…………!

あれ…でも……あ、欠点に気付いちゃった…

でも、3親等は扶養義務があるとして資産の詳細とか提出させるのって大変だよね…。調べるだけでお役所はパンクしちゃうね…。

それによく考えたら連鎖的にみんな扶養義務を負うんだけど、扶養義務が絡まった扶養義務ネットワークの中で、ある所で困窮者が連鎖的に発生すると、そこから連鎖的に困窮者が広がっていくことになっちゃかな…?

まり連鎖的に困窮者が広がっている状況で、困窮者の三親等以内に入った人は、それより前に困窮者になった人全員を間接的に扶養する義務を負うことになっちゃね…。こうなるとたまたまものすご~いお金持ちとかが混ざってない限り、連鎖的にみ~んな困窮者になっちゃう…。

もし、扶養義務ネットワークの中で困窮者が連鎖的に広がっているそのフチに接している人たちがみんなで支えることにするとしても、ど~やって負担お金をきちんともらってくばったらいいか…。ど~したらいんだろう…………。

これはまずいね…あ!でもだいじょうぶだ!

みんなでちょっとずつお金を出し合って基金をつくればいいんじゃないかな!?

よく考えたら、いずれはみ~んな三親等で繋がっているんだから、直接繋がりのある人だけにお金を出させたって、結局その人の資産がなくなっちゃったらみ~んなで負担しなきゃいけなくなるわけだよね。そうしたら生活が破綻する人ばかりふえたりしてそれはすごく不合理だね。何しろ三親等とはい自分以外の影響で人生駄目になっちゃうんだもの不条理って言ってもいいかもしれないよね。

そんな事になるんなら、あらかじめみんなからお金を少しずつ集めておいて、困った人の生活を保護して上げる仕組みにすればいいんじゃないかな!

ほら、こうすれば三親等以内に困窮者が現れたとたん、強制的に資産没収されて困窮者の仲間入りなんて事はなくなるしいいよね!そりゃ多少はずるする人は出るかも知れないけど、連鎖的にみんなが困窮者になっていって貧困に陥り、社会の基盤が崩れていく事をおもえば、その程度は許容したっていいよね!から審査はある程度甘くして、そのかわり可能な人には、がんばってしえんがなくても暮らしていけるようにお金以外も支援しよう!

よ~し、これは良い仕組みをおもいついたぞ~。いまきめた!ぼくこの案をもって国会に打って出るよ!

そのためにまずは名前を考えよう。こういうのは分かり易いキャッチコピー大事だよね。

そうだな~…うーん…………。

生活をみんなで保護して上げるんだから生活保護って名前でどうだろう!

分かり易いよね!後期の高齢者のための医療制度からこうきこうれいしゃいりょうせいど!っていうぐらいわかりやすいね!いやあ!ぼくって天才だ!

これだったらきっとかたやまさんやせこうさんも支援してくれるよね!

増田のみんな!ぼくが選挙にでたらぜひ投票してね!

絶対だよ!

河本準一問題、誰が悪いのか

ことのはの人の意見なんかも読んだけど、いまひとつずれているように思う。岡山の福祉局が悪いのかというとそうでもないように思う。

生活保護制度的に、親族、この場合は親子と兄弟扶養義務を前提にしているのはこれは法設計上そうなっているわけであって、それがいいのか悪いのかはともかく、現状としてはそうなっている。夫婦、親子、兄弟には扶養義務があるのである。とは言え、運用上、その強制力は事実上ない。

扶養のためのお金を払うのは、制度的には義務であるが、運用上はそうなっていないため(もちろんそうなっていないのには理由がある)、生活保護必要とする人が発生した場合、それは扶養義務がある人に言ってください、と行政ボールを相手に投げ返してしまえば、生活保護必要とする人は結局、おかねを得られずに餓死することになる。

岡山の福祉局はそれを避けるために、河本準一との交渉との中で、相手が出すカネ(出せるカネではない)と相殺する分を差し引いた必要額を支給していたわけで、これをもって公的機関当局が河本準一の行動を是認していたということにはならない。河本準一の行動は少なくとも脱法的であるし、違法性も棄却できないのである

ただ、その違法性を徹底的に追求した場合事実上法の下の平等違反する可能性がある。誰もが親兄弟扶養する義務はあるが、実際に扶養行為を強いられる人は限られているからだ。家族制度のものに伴う問題である。親による子の扶養・養育、あるいは相続において、他と比較して劣位に置かれる人はいるが、それはプラス要素がないという不公平である扶養義務の場合さらに踏み込んでマイナス要素を負わされると言う不公平である

不公平というならばプラス要素がないのも、マイナス要素があるのも同じく不公平であるが、自らに責任のない状況においてマイナス要素を負わせる、それも刑法的な懲罰を伴ってということになれば、実態は法の下の平等違反する可能性が高い。そうした実情を勘案して、親子兄弟間の扶養義務は、運用上は「出来る範囲でお願いします」程度になっているのだが、法制度としてはあくまで義務である

河本準一と福祉局との間に、「合意」があったか違法性はないと主張している人は単に法論理上まちがっているのみならず、法制度の額面通りの運用を徹底させかねない、つまり無理やりにでもマイナス要素を追わせかねない点で、弱者を困窮させかねないものである

生活保護は多くてもこの場合年間180万円、ここ5年スパンで言うならば、その間、河本がその程度も負担できなかったはずがないので、経済的に強者の例まで、弱者として扱うことは本当に弱者の人たちを追い込むことになりかねないのである

河本を擁護するならば家族制度のものが持つ、不平等性を批判し、親子兄弟扶養義務を制度として廃止するべきであろう。更にいうならば、他の家族制度による優遇専業主婦配偶者控除も批判されるべきであろう。親権それ自体も解消されるべきである

ただし、現状そうなっていない。そうなっていない中で、片山さつき違法性がある河本の行動を批判し追及するのはごく当たり前なのである片山個人は親を扶養などしていないだろうし、家族制度に不平等性があるなどとも認識していないだろうし、家族制度を擁護するだろう。その点では私は彼女の考えをまったく支持は出来ないが、それはそれとして現状の違法性を議員が追及するのは当たり前なのである

河本準一問題で一番悪いのは自分が、扶養必要とする親を扶養させられることを期待されているにもかかわらず、その差別構造に「家族の絆」の名のもとにすり寄っている河本自身である。彼を糾弾するために開かれた記者会見で、「おまえは扶養しているのか?おまえは?おまえは?」とひとりひとり問い但し、自分一人たまたま扶養義務を負わされることの理不尽を述べたならば彼は信念に基づいたうえでの抵抗者になり得た。そうであれば私は彼を全面的に支援したであろう。

しかし彼が実際にしているのは家族制度に基盤を置いた結婚であり、それは独身者に対して「プラス要素を与えない」という差別制度である。その差別を容認しているのだから、同じ構造の中でたまたま不利になることを甘受すべきなのである

http://anond.hatelabo.jp/20120529114711

から今それに向けて動いてる議員が居るじゃん

扶養義務の徹底と取締りの強化

http://anond.hatelabo.jp/20120529083335

家入氏の件も、河本氏の件もまあ、それ自体よりも

「擁護するやつはみんな悪!」

って奴らがキモい

彼らの言う「擁護するやつ」ってのは、

奨学金以外のシステムもあっていいよね。

とか

扶養の義務って程度の線引きが難しいよね。

っていう、システムへの懐疑を表明するひとまで包んでいて

いうなれば、叩かないやつはみんな敵!

って感じで。

studygiftを通して見えること、芸人生活保護費の受給を通して見えること、

に興味があるだけで、当事者大学生(とか書くと脊髄反射で元大学生だ!と突っ込まれそう)にも芸人にも興味ないんじゃん。

一般論を吐く人は。

というか僕の感覚では、その人が善か悪か、有罪か無罪かなんてそれほど興味がない。

税金がいってると言われても、それより優先事項はあるだろうしと思っちゃうし。

奨学金生活保護が存続可能な制度であるために云々は興味があるし、みんなが考えないとだろうけど。

額の大小じゃない!

悪を見逃すのか!

と言われたって、そう言う個別事例は法律屋に任せればいいと思うし。

こういう無関心が国をダメにするとか言われると反論できないけど。

2012-05-27

http://anond.hatelabo.jp/20120527224201

俺にも屑のような叔父と叔母がいるが。

「絶対に払わない。誰が俺を批判しようと絶対に俺は1円も出さない。俺の金は俺の金だ、あいつらを扶養なぞ死んでもするか」

という心の強さが必要時代になったね。

つーか、この「三親等以内の扶養義務」が世間的に流布している解釈で実行された場合

親がクズだったら人生詰むってことがわかってない人間が多すぎると思う。

なんにせよ、当面は「金をむしり取る」ことは国・自治体側では出来ないと思うので

「絶対に払わない」という強い心が重要だ。払ってたまるかクソが。

正直、今回の河本の件も「親への仕送り」が事実でなければ法的には問題じゃないんだよね

道義的にはともかくとして。

財産調査なんざ勝手にやれ。俺は絶対に払わない。何があろうと払わない。

屑のために使うカネなんぞ、一円もない。

伯母が生活保護を受けています

ブログに書くか、ツイッターに書くか悩んだが、ヘタレなので増田で。

伯母(70前)が生活保護を受けています。かれこれ20年ほど。

夫と子供(つまり僕の従弟)はいたけど、DV離婚

離婚してからしばらくしてから生活保護を受けるようになりました。

なんで生活保護を受けるようになったのかというと、伯母は元々足の障害を持っていて、普通に歩くことができません。

ゆっくり歩けば歩けるけど。

そのため、軽作業しかできないのです。

生活保護の支給申請は頼まれてお袋と僕の3人で行った。

20年前なので窓際作戦などはなく、無事受給開始。

でも、まるまるもらっているのは申し訳ないと、軽作業のパートをして収入を得ていました。

収入分はきちんと保護から引かれてます

じゃぁ、親族として僕・両親で扶養できないのか?

ということになるけど、正直普通サラリーマン世帯で遠くの市に住んでいる伯母に

生活費家賃を丸々負担しろというのは厳しいです。

保護受給開始直後はもちろん、数年ごとに市役所から扶養の有無」の手紙が来てましたが、

経済的理由で無理と回答していました。

それが、今度の次長課長河本の騒動で「扶養することを義務付ける」という話が出て、

強制的に財産調査をするという話を聞いて、お袋は寝込んでしまいました。

ただでさえ困窮の生活を、身内の扶養を義務付けるという動きに、

「このままでは扶養貧乏だわ」と。

これが某国会議員先生の望んでいる日本ですか?

p.s.両親夫妻は年金ぐらしで、俺はワープア寸前のリーマンです。

http://anond.hatelabo.jp/20120527023851

もともと、年金制度は身寄りのない老齢者が生活保護を受給して国会財政を圧迫するのを防ぐために作られた

文句を言うこと自体お門違いだよ

今の年金制度は国が半分お金を出してるから意味ないけどね

http://srkanemaru.at.webry.info/201107/article_2.html

かように老齢人口比重が高かまりつつあることに加えて、わが国の現状では、私的扶養の実態に大きな変革がもたらされつつあることをみのがしてはならない。

すなわち、戦前のわが国においては、家族制度のもとに、老齢者の扶養親族扶養によることが当然と考えられていたが、戦後家族制度の廃止を契機として、かような観念漸次うすれつつあり、一方社会的経済的にも、親族による老齢者の扶養ますます困難なものとする条件が加わってきているため、将来における老齢者の生活安定の手段を親族扶養にのみ期待することは、もはや許されない実状となつているのである

 かくて、いまや老後の生活の保障ということは、重大な社会問題の一つになつてきており、老人の扶養方策として社会的扶養のみち、すなわち、国家社会責任によつて老人の生活の保障をすることの必要性たかまつてきたのである。なお、身体障害者母子世帯場合も、経済的にはほぼ同じような事情に置かれているところから、老齢者同様、社会的扶養必要性が論ぜられるに至つている。

河本氏の件だが。

扶養義務は憲法14条に反しているので従う必要はない。

1行で終わる話。

待ち構えていたように、

生活保護の基準引き下げだの、

親族扶養義務を徹底だの言い出してさ、

結局、生活保護予算を切り詰めたいから、

河本が生贄にされたんだろ。

蒟蒻畑と同じ構図じゃん。

どうでもいいとき政府民主党を叩いている奴らは、

こういうときには権力迎合するんだよねぇ。

頼りにならん連中だ。

2012-05-26

http://anond.hatelabo.jp/20120526211415

決まってないか不正ではないとも言い切れないんじゃない?

扶養の義務は「できる限りの援助をする」のが判例らしいです。

そのへんは、どの位の所得をもらっていたかがわから無いと判断できませんし、

そこを隠して不正ではないと言い張ってても疑いは晴れないでしょ。

http://anond.hatelabo.jp/20120526200556

間違い2は間違ってるよって指摘されただろ。

優先度を決めているだけで、どの程度の年収ならば、どの程度の扶養義務というのは決まっていないから今回の問題が起きているし一律決められない。

という行政の問題も残ってるし、まさか、芸能人年収XXX万円を信じてる訳じゃあるまい。信じないわけでもないけど。

[]なぜ、不正の疑いが濃いのか簡単に解説

はてぶで人気の記事から

http://www.kotono8.com/mt5/mt-tb.cgi/1307

3 さらに数年後、事務所から援助増額の相談があり、増額した。その分はもちろん生活保護から減額されている。

4 そしていよいよ生活保護必要がなくなり、生活保護打ち切りとなった。

どこに河本氏が批判される要素があるのかまったくわからない。

間違い1 生活保護報道後にびっくりして辞退している。

片山さつき とにかく説明をしたいようなので聞きましょうと。そしたら、(河本氏の母親の)受給については、平成12年か13年からずっと続いてきたと。そして、今年の4月の半ばに初めて週刊誌報道があり、驚いて辞退したのだそうです。

http://biz-journal.jp/2012/05/post_167.html

生活保護不要になった時点で辞退したわけではない。

3〜4の間に親を完全に扶養できるだけの収入があれば、その時点で辞退をするべきだったのだ。

間違い2 親の扶養義務は道徳倫理の問題ではなく法律の問題である

生活保護法

2.民法明治二十九年法律第八十九号)に定める扶養義務者の扶養及び他の法律に定める扶助は、すべてこの法律による保護に優先して行われるものとする。

筆者はここから大きく話を逸らしてごまかしている。

間違い3 少額の仕送り免罪符にならない

間違い4 行政のチェック機能の不備も免罪符にならない

間違い5 マスコミはいじめをしている

初めの報道から、1ヶ月以上だんまりをきめこんで、

涙の謝罪報道で初めて事の次第を知った視聴者は同情的になりやすい。

デタラメな「河本準一氏叩きで見失われる本当の問題」

http://www.kotono8.com/mt5/mt-tb.cgi/1307

3 さらに数年後、事務所から援助増額の相談があり、増額した。その分はもちろん生活保護から減額されている。

4 そしていよいよ生活保護必要がなくなり、生活保護打ち切りとなった。

どこに河本氏が批判される要素があるのかまったくわからない。

4は、生活保護不要になったから辞退したかのような書き方だが、実態は報道に驚き5月から辞退している。

そして、不正だと言われているのはまさに3−4の間である

片山さつき とにかく説明をしたいようなので聞きましょうと。そしたら、(河本氏の母親の)受給については、平成12年か13年からずっと続いてきたと。そして、今年の4月の半ばに初めて週刊誌報道があり、驚いて辞退したのだそうです。

http://biz-journal.jp/2012/05/post_167.html

親の扶養道徳倫理の問題? いいえ民法で義務とされてます

生活費を援助する能力がある」と「実際にいくら援助した」は別の問題である生活費の援助能力があったとしても、実際にする(あるいは受ける)か否か、いくら援助するかはまた別問題である。ちなみに、「能力があるなら養え」というのは道徳的・倫理的発言であって、「不正」という言葉が使われるような法的な問題ではない。さらに、わたしはその道徳倫理には一切与しない。

ここからながながと、なぜか民法で定める扶養義務が道徳・義務の問題に摩り替わります

が、生活保護法にはしっかりと扶養義務が明記されています

不正かどうかについては道徳倫理のもんだいではありません。

生活保護法

2.民法明治二十九年法律第八十九号)に定める扶養義務者の扶養及び他の法律に定める扶助は、すべてこの法律による保護に優先して行われるものとする。

生活保護不正受給よりももっと大規模で見えにくい「不正

【働いたら負け】河本準一の母親・姉・叔母A・叔母B全員が生活保護不正受給?過去12年間で総額9792万円 週刊新潮 : はちま起稿

今回の場合、恐らくこの親族は全員が別世帯だったんでしょうね。

この「世帯」っていうのが曲者で、基本的には住民サービス単位であり、同一生計を外見的に判断する最小単位セルな訳です。

そして、生計さえ別であると見なされれば、同一住所に住む親子であっても世帯別にする事が出来てしまうんです。

よく、ヘーベルハウスCMなんかで「二世帯住宅」なんて言ってますが、あそこまで物理的に家の構造が分かれてなくても(極端な話、単なるパラサイトシングルニートであっても)世帯分離は可能です。


さて、一般的な市町村における住民サービスには、低所得者優遇措置を受けられるケースが数多くあります

この時、「低所得者であるかどうかを判断する基準の一つに、「住民税非課税世帯」というのがあります

まり、「世帯全員が住民税非課税なら、サービス優遇しますよ」という事です。

そう、ここでも「世帯」という言葉が出てきます

ひとつ屋根の下に現役バリバリサラリーマンがいようとも、住民票上で同一世帯になっている人だけが非課税であれば、もう非課税世帯

例えば、こんな所でも優遇措置が発動されます

シルバーパスの発行について 東京都福祉保健局

そして、この「非課税世帯」が日常的に最も強力に発動されるのが、国民健康保険後期高齢者医療制度といった健康保険世界です。

「非課税世帯」なら毎月の自己負担限度額はかなり低額に抑えられますし、所得のものも低ければ保険料(税)の軽減措置も受けられます


例えば。

国民年金だけでつましく生活する親夫婦の所に、年収1000万円超のサラリーマン夫婦が同居する二世帯住宅

こんな世帯でも、親世代と子世代とで住民票上の世帯を分けていれば、親夫婦は「非課税世帯」です。

そして、そんな状態でも所得税住民税世界では、サラリーマンの息子は「同居老親」として両親の扶養控除を取る事が可能なんです。

おまけに、後期高齢者医療制度保険料は、東京都場合だと年間たったの4,000円で済んでしまます

東京いきいきネット:後期高齢者医療制度:保険料について

国民健康保険後期高齢者医療制度に限って言うなら、あくまでも所得判定の範囲は「世帯主および世帯主以外の被保険者」に限られますから、極端な話、世帯主さえ親世代であれば、同一世帯に現役バリバリで稼ぎまくっている子がいる場合ですら非課税世帯としての優遇を受けられてしまます

こんな世帯は、日本中に山ほど実在しますし、こういう事例を1件1件潰していこうとなると、先ずは法改正からという所で恐らく挫折してしまます

戦前民法における「戸主」を復活させ、子世代の方が稼ぐようになったら世帯主を「隠居」させるような法律にしないと、こういう「不正」な非課税世帯は潰せませんが、当然ながら時代に逆行する話なので、とても輿論の支持は得られないでしょう。


今回の生活保護不正受給は、たまたま芸能人がその当事者だったからこそ、ここまで輿論の注目を集める事が出来ました。

しかし、同一住所別世帯どころか同一世帯での所得把握すらうまく出来ていない健康保険制度を等閑にしたままで、別住所別世帯親族を追っ掛けていくなんて事は、通常の自治体には到底不可能な話ですし、そこまでのリソースを割く余裕もありません。

幸い、今回の事件は単なる芸能人スキャンダルという所に落ち着きそうですが、ここで親族扶養義務に目覚めた輿論がこうした健康保険の軽減措置に目を向けるような事になったら、国民皆保険制度が守られる代わりに市町村職員が過労死する事になりそうですね。

http://anond.hatelabo.jp/20120526135144

から法律を述べる時は条項名と条文を書けよ 姉は 民法第877条 第1項によって扶養義務があるだろ。

3親等については裁判所の命令が必要

不正確な知識をばらまかないように、条文書けお前ら。

http://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95%E7%AC%AC877%E6%9D%A1

民法 第877条

1.直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。

2.家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。

3.前項の規定による審判があった後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その審判を取り消すことができる。

たか

http://anond.hatelabo.jp/20120525135756

母親・姉・叔母A・叔母Bが受給

扶養義務があるのは「母親」だけだな。ほかは生活に余裕があったら援助してあげなさいレベルの関係。でも、今度の騒ぎで「お金に困った援助して」と言われたら、断れなくなったな。

たかる相手が国家から、個人に変わるだけ。本人たちの生活はみじんも変わるまい。

世代間格差少子化について思うこと

30代前半、女性正社員転職してから年収が大幅にアップした。

給与は約30万、手取り24万円前後労働時間は平均月220時間

時給は約1363円。

前年度は賞与がほぼゼロで、年収が大きく下がったので、

社会保険税金の金額が減り、ここ数か月、手取りが増えた。

以前は、22万円前後だったと記憶している。

ずっと節約を続け、貯金に励んできた。

同い年の配偶者男性正社員新卒入社・常駐派遣)。

給与は19万〜24万程度で、残業代によって上下する。

手取りは平均20万円前後労働時間は月160〜200時間

時給は平均値で約1333円。

控除額が大きいため、手取りほとんど変わらない。

収入にも関わらず、あまり節約に積極的ではない。

正社員同士の共稼ぎは、恵まれているといわれるだろう。

しかし、産休・育休に伴い、大幅に収入が減るため、

子どもを産み育てられるのか、不安に思う。

もう少し差が大きければ、夫側が育休を取得してもいいが、

時給に換算したところ、同レベルだった。

3年前に亡くなった父の厚生年金の支給額は月22万円。

母の遺族年金額は当初14万程度、現在は9万円程度(口座振込額)らしい。

フルタイムで働いているにも関わらず、

私は転職するまで一度も、配偶者残業代が非常に多かった月を除き、

月収が父の年金支給額を上回ることはなかった。

違いは、会社の業績によっては出ないこともある賞与の有無だけだ。

父は運良く、年金支給額が高いほうだったらしい。

しかし、全般的に元会社員公務員高齢者とその配偶者専業主婦)が優遇され、

自営業や職を転々とした高齢者、若年層は厳しい状態に陥っているように思う。

現状では、親の支援なしに、子どもは育てられない。

母は、財産はすべて自分のもの子どもには一切残さないと公言している。

年金だけでは足りず、やむなく貯金を切り崩しているという。

私に言わせれば、無駄な出費が多すぎる。身の丈にあった暮らしをすればいい。

贅沢な暮らしに慣れた自分本位な人が多数派を占める限り、少子化は止まらないだろう。

将来、貯金が底をついたら、母は私を頼ってくるだろう。

民法によると、3親等以内は扶養義務があるそうなので、その分も見込まなければならない。

親の収入資産資質)の差による格差は広るばかりだ。

2012-05-24

次長課長河本はどうすれば上手く逃げ切れるか

まあこうなったときにどうするか。

役所に責任を擦り付けるしかねーわな。

自分無知でした。でも役所の人が生活保護を勧めてくれたんです!

扶養を要求する手紙?そんなのは来てません。

来ていたとしても意味がわかりませんでした。

もっと役所のほうからちゃんとした説明があれば違ったんですが・・・

生活保護費はできる限りは返還します。(ま、ダメージは最低限に抑えるけど)

ってスタイルで役所に責任を上手に擦り付けるしかない。

不正受給になるとは知らなかった。役所が悪い!」

これで筋も通るやろ。

http://anond.hatelabo.jp/20120524132804

家政婦さんを扶養に?意味からないんですけど。。。

50でクビになってから年金もらえるまでどうやって生活していくつもりなの?

50から就職活動して仕事なんて見つからないよ。

http://anond.hatelabo.jp/20120524121204

家賃光熱食費込みとは言え給料は月15,6万、

40代女の一人暮らしだと家賃光熱費食費で15,6万ぐらいいくから、実質で30万以上じゃん。


保険年金福利厚生一切なし保障もなし10年限定、

お父さんが何の仕事してるかわからないけど、頼めば扶養には入れてくれるんじゃない?


それなら「普通の家政婦」として1日2万貰って働いた方がいいだろ。

普通に考えて、2万は業者が受け取って家政婦に行くのは1万ぐらい。それに、1日2万貰えたとしても、それは、急なベビーシッターとして行くぐらいで、毎日住み込みで働ける可能性はほとんどない。毎月20万以上コンスタントに稼げる家政婦ってほとんどいないよ。



ブラックどころか、かなり、好条件だと思うけどね。っていうか自分40代独身女で先が見えない生活送っていて、気のおける友人からの誘いだったとしたら、ぜひやりたい仕事だけどな~。

2012-05-20

http://anond.hatelabo.jp/20120520163159

堕胎するのは女性性的自由を得るため、女性の権利として獲得されてきたものです。

それを行使せず、パートナーである男性意見も受け入れず生む決断をした母親経済的な責任を負う、と私は思います

まり子供扶養を訴えるべきは、男性ではなく、母親だよ、と答える。

あと

自分の子供(≠母親)が認知養育費の支払いを求めて裁判を起こしてきたらどうしますか。そして子供に対して(≠母親に対して)どう思いますか。

裁判になるとなぁ。まぁ、払うのではないかな。

そして「払うという行為ではなく、子供に対してどう思うか?」という観点で考えても ↑の考えだね。

男性観点からすると(子供に対して)「君を養うべきは、君を生むことを決めた母親だよ。私は反対した」と思いますね。

あとやはり「高い授業料ではあるな」と思うと思います。 今の社会女性優位にできている。

例えば子供の親権の取得に関してもそう。 男性裁判で争っても意味はないでしょう。

あるいは減額要求くらいはやっといた方が良いのかね。

あとまぁ男性観点で考えると、本当に最近結婚恋愛リスクが高いのだなぁ、と思った。

こういった支払いのリスクまで考えると「本当にこの女性の子供が欲しい」と思えない限りは恋愛しない方がいいねぇ。

堕胎をお願いしても、産む産まないの決定権は女性にある。

そして女性は生むと(子供を経由するとはいえ)養育費の支払いを求めて裁判を起こすことができる。

また女性側の認知を求めての訴訟場合DNA鑑定が使えるの?

男性側が「自分の子じゃない」って訴える場合DNA鑑定って使えないんじゃなかったっけ?

(女性同意がない限り証拠として認められないんじゃなかったかな)

↑追記:今では男性からの親子関係不存在確認の際にDNA鑑定がつかえるようになってきてるようですね。

私の認識は古かったっぽい。

離婚の際に、夫が子供生理的父親ではなかったと判明したとしま http://q.hatena.ne.jp/1137510736#a472205

2012-05-16

遺族は被害者じゃないのに何で遺族感情考慮しないといけないの?

死刑になる基準の一つとして遺族感情があるそうだが、よくよく考えるとおかしな話ではないだろうか。

遺族は被害者じゃない。

何で第三者の感情量刑を決める際に加味しなければならないのか。

そしてその第三者が遺族であることに必然性があるのか。

加味すべき感情があるとすれば被害者本人の感情でありそれが死者であればもはや知ることが不可能である以上、

行為の様態と状況と動機と被害者加害者属性という客観事実のみから量刑を決めるべきではないか

いや、被害者本人の感情すら加味してはいけないだろう。

ブサメンから死刑希望だけど自分好みのいけめんだから無罪希望で」

とかが加味されたらそれこそ加害者に対する差別だ。


遺族感情を加味するということはつまり残された者の報復感情を満たすということであるが、

同じように家族を殺された人でも、

復讐はしたくない、したくても更なる報復を恐れてできない、という人もいる。

また、被害者愛情を感じていない、もしくは憎んでいるから、

加害者を憎む気持ちがない、という場合もある。

そもそも家族がなく誰もその人のために報復感情を抱いてくれないという場合もあるし、

被害者を心底大事に思っていて加害者報復したいと思っている人がいても、その人は家族ではないか報復する資格が与えられないという場合もある。

報復してくれる支援者がいない・少ない人を殺しても罪は軽く、

報復してくれる支援者がいる・多い人を殺せば罪は重い、ということになる。

生命保険の金額にも、家族いるかいないかで差をつけるということも数学的には正しいことになる。

実際、少年たちのホームレス狩りは上述の理屈が具現化された最たる例である

「死んでも誰も悲しまない人間など殺してもいい」という理由で殺しているのだから

遺族感情を加味するということは突き詰めて言えば家族がいない人に犯罪の矛先を向けさせるということである



家族経済的な扶養関係があるから家族を殺されると自分財産を失うことになるという理由で、

遺族に被害者の代理人としての権限を与えているのだろうか。

ならば「感情」などを考慮するべきでは無く、「経済的な損失に対する補填」を求めるという形にすべきではないか

司法制度根底には人間本能的な感情があるが、量刑感情で決まるべきではなく、客観事実にのみよるべきである

量刑感情を反映させるとなると、

前近代の「今日は王妃の御機嫌が悪いので何人死刑します」という世界と大差がなくなってしまう。


人間の命の価値はどれだけ他人に愛されているかによって決まるのだろうか。

愛されている人を殺したら罪が重く、愛されていない人を殺しても罪は軽いのだろうか。

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