はてなキーワード: 扶養とは
河本は河本母に対して扶養義務を負ってるとしても、社会とかクニに対して負ってるわけじゃないだろ
ってことは、河本が扶養義務を果たさなくてもそれに対して怒る資格があるのは河本母一人だけだろ
親等の数え方がまちがっとるがな。
なのでみんなでみんぽ~を読んでみよう。民法には三親等に扶養義務としている事が書かれているね。三親等というのは、本人から見て、曾祖父母、ひ孫、従姉妹まで含まれるわけさ。ここは血のつながりは関係無くて婚姻者や養子も含まれることになっているよ。
従兄弟・従兄弟は四親等。三親等はおじおば・おいめいまでだってば。
「縦の線(親子間をつなぐ)の本数を数えろ」って習わなかった?
がりょーてんせー。もったいない
http://anond.hatelabo.jp/20120529151605
これはおかしーだろ
「扶養義務対象の扶養義務対象についても扶養義務を負う」なんて話は聞いたことも見たこともない
(もしこんな条文があるなら現行制度でも十分ひどいことになるわな)
実在の法律持ち出しておいて
そこに全然書いてないような施行をおっぱじめるっていうのは例え話のパンクだ。チョンボ。破綻。
文体を頑張るのは論理を完璧にしてから余り時間でやればいいんだよ。
ツッコミどころを残しておいて文体にこだわるのは馬鹿丸出しだ。
やりなおし!
http://anond.hatelabo.jp/20120529053547
確かにこれはひどいね~。もとますださんの言いたいことや、憤りもすっごくよくわかるよ。
けどねぼく、読んでて思いついたんだけど、やっぱり厳しくすれば制度はきちんと回るよ!
ど~いうことかっていうと、つまり、
とするんだ。え?意味が分からない?くたばれ差別主義者?想像力欠格した馬鹿乙?ネトウヨは市ね?ニーメラー様がみてる?
ひどいなぁみんな…。でもぼくはかんぺきにうまくいく方法を思いついたんだよ!
まぁちょっと長いけど、ぼくの話を聞いておくれよ!
まず大前提を思い出してね。
生活保護は民法で定められている扶養義務者がゆうせんするってなっているよね。
なのでみんなでみんぽ~を読んでみよう。民法には三親等に扶養義務としている事が書かれているね。三親等というのは、本人から見て、曾祖父母、ひ孫、従姉妹まで含まれるわけさ。ここは血のつながりは関係無くて婚姻者や養子も含まれることになっているよ。
だからこの規定をがんばって厳格に適用しよう!三親等までは扶養義務があるって事を周知徹底して、お役所には三親等に含まれる全員が困窮している事を示すために、過去の戸籍や記録を徹底的に調べ上げて三親等を地の果てまでも追いかけ、資産を金融不動産はもちろん、家財に至るまで全部出させるんだ。その上で三親等全員が生活保護の基準に達していないと生活保護の受給はできないようにする。もちろん、資産がある場合は扶養義務を負わせるんだ。まんがいち扶養義務を履行しなくて何かあった場合は保護責任者遺棄致死でブタ箱入りにするんだよ!だから強制的だね!
え?それじゃ何も解決してないって?くたばれクズ?
ちっちっちっちっ
よ~くかんがえてごらん?しかし、だよ?三親等というのは本人からみた関係になるわけ。本人から見た関係と言う事は、中心になる本人が変わると三親等に含まれる人も変わってくる。ここでティン!と来たあなた、そう、君はぼくぐらいあたまがいいね!
こうやって人を変えて三親等の範囲を繰り返していくと、ほら! 人類はみな三親等で繋がっているんだ!
三親等で扶養義務認定を繰り返して義務を負わせていけば、社会全体がみなお互いに扶養義務を負うことになって、みんなで自然にささえられる!すばらしい!
ほら、いえいりさんってえらいひとが言ってたでしょ「インターネット界隈の方々人類は裏でみんな繋がってるという事であります。」って!
ね!すごいでしょ!
でも、3親等は扶養義務があるとして資産の詳細とか提出させるのって大変だよね…。調べるだけでお役所はパンクしちゃうね…。
それによく考えたら連鎖的にみんな扶養義務を負うんだけど、扶養義務が絡まった扶養義務ネットワークの中で、ある所で困窮者が連鎖的に発生すると、そこから連鎖的に困窮者が広がっていくことになっちゃうかな…?
つまり、連鎖的に困窮者が広がっている状況で、困窮者の三親等以内に入った人は、それより前に困窮者になった人全員を間接的に扶養する義務を負うことになっちゃうね…。こうなるとたまたまものすご~いお金持ちとかが混ざってない限り、連鎖的にみ~んな困窮者になっちゃう…。
もし、扶養義務ネットワークの中で困窮者が連鎖的に広がっているそのフチに接している人たちがみんなで支えることにするとしても、ど~やって負担のお金をきちんともらってくばったらいいかな…。ど~したらいんだろう…………。
これはまずいね…あ!でもだいじょうぶだ!
よく考えたら、いずれはみ~んな三親等で繋がっているんだから、直接繋がりのある人だけにお金を出させたって、結局その人の資産がなくなっちゃったらみ~んなで負担しなきゃいけなくなるわけだよね。そうしたら生活が破綻する人ばかりふえたりしてそれはすごく不合理だね。何しろ三親等とはいえ自分以外の影響で人生駄目になっちゃうんだもの不条理って言ってもいいかもしれないよね。
そんな事になるんなら、あらかじめみんなからお金を少しずつ集めておいて、困った人の生活を保護して上げる仕組みにすればいいんじゃないかな!?
ほら、こうすれば三親等以内に困窮者が現れたとたん、強制的に資産が没収されて困窮者の仲間入りなんて事はなくなるしいいよね!そりゃ多少はずるする人は出るかも知れないけど、連鎖的にみんなが困窮者になっていって貧困に陥り、社会の基盤が崩れていく事をおもえば、その程度は許容したっていいよね!だから審査はある程度甘くして、そのかわり可能な人には、がんばってしえんがなくても暮らしていけるようにお金以外も支援しよう!
よ~し、これは良い仕組みをおもいついたぞ~。いまきめた!ぼくこの案をもって国会に打って出るよ!
そのためにまずは名前を考えよう。こういうのは分かり易いキャッチコピーが大事だよね。
そうだな~…うーん…………。
生活をみんなで保護して上げるんだから、生活保護って名前でどうだろう!
分かり易いよね!後期の高齢者のための医療制度だからこうきこうれいしゃいりょうせいど!っていうぐらいわかりやすいね!いやあ!ぼくって天才だ!
これだったらきっとかたやまさんやせこうさんも支援してくれるよね!
絶対だよ!
ことのはの人の意見なんかも読んだけど、いまひとつずれているように思う。岡山の福祉局が悪いのかというとそうでもないように思う。
生活保護が制度的に、親族、この場合は親子と兄弟の扶養義務を前提にしているのはこれは法設計上そうなっているわけであって、それがいいのか悪いのかはともかく、現状としてはそうなっている。夫婦、親子、兄弟には扶養義務があるのである。とは言え、運用上、その強制力は事実上ない。
扶養のためのお金を払うのは、制度的には義務であるが、運用上はそうなっていないため(もちろんそうなっていないのには理由がある)、生活保護を必要とする人が発生した場合、それは扶養義務がある人に言ってください、と行政がボールを相手に投げ返してしまえば、生活保護を必要とする人は結局、おかねを得られずに餓死することになる。
岡山の福祉局はそれを避けるために、河本準一との交渉との中で、相手が出すカネ(出せるカネではない)と相殺する分を差し引いた必要額を支給していたわけで、これをもって公的機関当局が河本準一の行動を是認していたということにはならない。河本準一の行動は少なくとも脱法的であるし、違法性も棄却できないのである。
ただ、その違法性を徹底的に追求した場合、事実上、法の下の平等に違反する可能性がある。誰もが親兄弟を扶養する義務はあるが、実際に扶養行為を強いられる人は限られているからだ。家族制度そのものに伴う問題である。親による子の扶養・養育、あるいは相続において、他と比較して劣位に置かれる人はいるが、それはプラス要素がないという不公平である。扶養義務の場合はさらに踏み込んでマイナス要素を負わされると言う不公平である。
不公平というならばプラス要素がないのも、マイナス要素があるのも同じく不公平であるが、自らに責任のない状況においてマイナス要素を負わせる、それも刑法的な懲罰を伴ってということになれば、実態は法の下の平等に違反する可能性が高い。そうした実情を勘案して、親子兄弟間の扶養義務は、運用上は「出来る範囲でお願いします」程度になっているのだが、法制度としてはあくまで義務である。
河本準一と福祉局との間に、「合意」があったから違法性はないと主張している人は単に法論理上まちがっているのみならず、法制度の額面通りの運用を徹底させかねない、つまり無理やりにでもマイナス要素を追わせかねない点で、弱者を困窮させかねないものである。
生活保護は多くてもこの場合年間180万円、ここ5年スパンで言うならば、その間、河本がその程度も負担できなかったはずがないので、経済的に強者の例まで、弱者として扱うことは本当に弱者の人たちを追い込むことになりかねないのである。
河本を擁護するならば家族制度そのものが持つ、不平等性を批判し、親子兄弟の扶養義務を制度として廃止するべきであろう。更にいうならば、他の家族制度による優遇、専業主婦や配偶者控除も批判されるべきであろう。親権それ自体も解消されるべきである。
ただし、現状そうなっていない。そうなっていない中で、片山さつきが違法性がある河本の行動を批判し追及するのはごく当たり前なのである。片山個人は親を扶養などしていないだろうし、家族制度に不平等性があるなどとも認識していないだろうし、家族制度を擁護するだろう。その点では私は彼女の考えをまったく支持は出来ないが、それはそれとして現状の違法性を議員が追及するのは当たり前なのである。
河本準一問題で一番悪いのは自分が、扶養を必要とする親を扶養させられることを期待されているにもかかわらず、その差別の構造に「家族の絆」の名のもとにすり寄っている河本自身である。彼を糾弾するために開かれた記者会見で、「おまえは扶養しているのか?おまえは?おまえは?」とひとりひとり問い但し、自分一人たまたま扶養義務を負わされることの理不尽を述べたならば彼は信念に基づいたうえでの抵抗者になり得た。そうであれば私は彼を全面的に支援したであろう。
しかし彼が実際にしているのは家族制度に基盤を置いた結婚であり、それは独身者に対して「プラス要素を与えない」という差別の制度である。その差別を容認しているのだから、同じ構造の中でたまたま不利になることを甘受すべきなのである。
「擁護するやつはみんな悪!」
って奴らがキモい。
彼らの言う「擁護するやつ」ってのは、
とか
扶養の義務って程度の線引きが難しいよね。
っていう、システムへの懐疑を表明するひとまで包んでいて
いうなれば、叩かないやつはみんな敵!
って感じで。
studygiftを通して見えること、芸人の生活保護費の受給を通して見えること、
に興味があるだけで、当事者の大学生(とか書くと脊髄反射で元大学生だ!と突っ込まれそう)にも芸人にも興味ないんじゃん。
一般論を吐く人は。
というか僕の感覚では、その人が善か悪か、有罪か無罪かなんてそれほど興味がない。
税金がいってると言われても、それより優先事項はあるだろうしと思っちゃうし。
奨学金や生活保護が存続可能な制度であるために云々は興味があるし、みんなが考えないとだろうけど。
額の大小じゃない!
悪を見逃すのか!
と言われたって、そう言う個別事例は法律屋に任せればいいと思うし。
こういう無関心が国をダメにするとか言われると反論できないけど。
俺にも屑のような叔父と叔母がいるが。
「絶対に払わない。誰が俺を批判しようと絶対に俺は1円も出さない。俺の金は俺の金だ、あいつらを扶養なぞ死んでもするか」
つーか、この「三親等以内の扶養義務」が世間的に流布している解釈で実行された場合、
親がクズだったら人生詰むってことがわかってない人間が多すぎると思う。
なんにせよ、当面は「金をむしり取る」ことは国・自治体側では出来ないと思うので
「絶対に払わない」という強い心が重要だ。払ってたまるかクソが。
正直、今回の河本の件も「親への仕送り」が事実でなければ法的には問題じゃないんだよね
道義的にはともかくとして。
財産調査なんざ勝手にやれ。俺は絶対に払わない。何があろうと払わない。
屑のために使うカネなんぞ、一円もない。
ブログに書くか、ツイッターに書くか悩んだが、ヘタレなので増田で。
伯母(70前)が生活保護を受けています。かれこれ20年ほど。
離婚してからしばらくしてから生活保護を受けるようになりました。
なんで生活保護を受けるようになったのかというと、伯母は元々足の障害を持っていて、普通に歩くことができません。
ゆっくり歩けば歩けるけど。
そのため、軽作業しかできないのです。
生活保護の支給申請は頼まれてお袋と僕の3人で行った。
20年前なので窓際作戦などはなく、無事受給開始。
でも、まるまるもらっているのは申し訳ないと、軽作業のパートをして収入を得ていました。
ということになるけど、正直普通のサラリーマン世帯で遠くの市に住んでいる伯母に
保護受給開始直後はもちろん、数年ごとに市役所から「扶養の有無」の手紙が来てましたが、
経済的理由で無理と回答していました。
それが、今度の次長課長河本の騒動で「扶養することを義務付ける」という話が出て、
強制的に財産調査をするという話を聞いて、お袋は寝込んでしまいました。
ただでさえ困窮の生活を、身内の扶養を義務付けるという動きに、
もともと、年金制度は身寄りのない老齢者が生活保護を受給して国会財政を圧迫するのを防ぐために作られた
文句を言うこと自体お門違いだよ
http://srkanemaru.at.webry.info/201107/article_2.html
かように老齢人口の比重が高かまりつつあることに加えて、わが国の現状では、私的扶養の実態に大きな変革がもたらされつつあることをみのがしてはならない。
すなわち、戦前のわが国においては、家族制度のもとに、老齢者の扶養は親族扶養によることが当然と考えられていたが、戦後、家族制度の廃止を契機として、かような観念は漸次うすれつつあり、一方社会的、経済的にも、親族による老齢者の扶養をますます困難なものとする条件が加わってきているため、将来における老齢者の生活安定の手段を親族扶養にのみ期待することは、もはや許されない実状となつているのである。
かくて、いまや老後の生活の保障ということは、重大な社会問題の一つになつてきており、老人の扶養の方策として社会的扶養のみち、すなわち、国家社会の責任によつて老人の生活の保障をすることの必要性がたかまつてきたのである。なお、身体障害者や母子世帯の場合も、経済的にはほぼ同じような事情に置かれているところから、老齢者同様、社会的扶養の必要性が論ぜられるに至つている。
そのへんは、どの位の所得をもらっていたかがわから無いと判断できませんし、
そこを隠して不正ではないと言い張ってても疑いは晴れないでしょ。
間違い2は間違ってるよって指摘されただろ。
優先度を決めているだけで、どの程度の年収ならば、どの程度の扶養義務というのは決まっていないから今回の問題が起きているし一律決められない。
http://www.kotono8.com/mt5/mt-tb.cgi/1307
3 さらに数年後、事務所から援助増額の相談があり、増額した。その分はもちろん生活保護から減額されている。
片山さつき とにかく説明をしたいようなので聞きましょうと。そしたら、(河本氏の母親の)受給については、平成12年か13年からずっと続いてきたと。そして、今年の4月の半ばに初めて週刊誌報道があり、驚いて辞退したのだそうです。
3〜4の間に親を完全に扶養できるだけの収入があれば、その時点で辞退をするべきだったのだ。
2.民法(明治二十九年法律第八十九号)に定める扶養義務者の扶養及び他の法律に定める扶助は、すべてこの法律による保護に優先して行われるものとする。
http://www.kotono8.com/mt5/mt-tb.cgi/1307
3 さらに数年後、事務所から援助増額の相談があり、増額した。その分はもちろん生活保護から減額されている。
4は、生活保護が不要になったから辞退したかのような書き方だが、実態は報道に驚き5月から辞退している。
片山さつき とにかく説明をしたいようなので聞きましょうと。そしたら、(河本氏の母親の)受給については、平成12年か13年からずっと続いてきたと。そして、今年の4月の半ばに初めて週刊誌報道があり、驚いて辞退したのだそうです。
「生活費を援助する能力がある」と「実際にいくら援助した」は別の問題である。生活費の援助能力があったとしても、実際にする(あるいは受ける)か否か、いくら援助するかはまた別問題である。ちなみに、「能力があるなら養え」というのは道徳的・倫理的発言であって、「不正」という言葉が使われるような法的な問題ではない。さらに、わたしはその道徳・倫理には一切与しない。
ここからながながと、なぜか民法で定める扶養義務が道徳・義務の問題に摩り替わります。
2.民法(明治二十九年法律第八十九号)に定める扶養義務者の扶養及び他の法律に定める扶助は、すべてこの法律による保護に優先して行われるものとする。
【働いたら負け】河本準一の母親・姉・叔母A・叔母B全員が生活保護不正受給?過去12年間で総額9792万円 週刊新潮 : はちま起稿
今回の場合、恐らくこの親族は全員が別世帯だったんでしょうね。
この「世帯」っていうのが曲者で、基本的には住民サービスの単位であり、同一生計を外見的に判断する最小単位のセルな訳です。
そして、生計さえ別であると見なされれば、同一住所に住む親子であっても世帯を別にする事が出来てしまうんです。
よく、ヘーベルハウスのCMなんかで「二世帯住宅」なんて言ってますが、あそこまで物理的に家の構造が分かれてなくても(極端な話、単なるパラサイトシングルのニートであっても)世帯分離は可能です。
さて、一般的な市町村における住民サービスには、低所得者が優遇措置を受けられるケースが数多くあります。
この時、「低所得者」であるかどうかを判断する基準の一つに、「住民税非課税世帯」というのがあります。
つまり、「世帯全員が住民税非課税なら、サービスを優遇しますよ」という事です。
ひとつ屋根の下に現役バリバリのサラリーマンがいようとも、住民票上で同一世帯になっている人だけが非課税であれば、もう非課税世帯。
そして、この「非課税世帯」が日常的に最も強力に発動されるのが、国民健康保険や後期高齢者医療制度といった健康保険の世界です。
「非課税世帯」なら毎月の自己負担限度額はかなり低額に抑えられますし、所得そのものも低ければ保険料(税)の軽減措置も受けられます。
例えば。
国民年金だけでつましく生活する親夫婦の所に、年収1000万円超のサラリーマン夫婦が同居する二世帯住宅。
こんな世帯でも、親世代と子世代とで住民票上の世帯を分けていれば、親夫婦は「非課税世帯」です。
そして、そんな状態でも所得税や住民税の世界では、サラリーマンの息子は「同居老親」として両親の扶養控除を取る事が可能なんです。
おまけに、後期高齢者医療制度の保険料は、東京都の場合だと年間たったの4,000円で済んでしまいます。
国民健康保険や後期高齢者医療制度に限って言うなら、あくまでも所得判定の範囲は「世帯主および世帯主以外の被保険者」に限られますから、極端な話、世帯主さえ親世代であれば、同一世帯に現役バリバリで稼ぎまくっている子がいる場合ですら非課税世帯としての優遇を受けられてしまいます。
こんな世帯は、日本中に山ほど実在しますし、こういう事例を1件1件潰していこうとなると、先ずは法改正からという所で恐らく挫折してしまいます。
戦前の民法における「戸主」を復活させ、子世代の方が稼ぐようになったら世帯主を「隠居」させるような法律にしないと、こういう「不正」な非課税世帯は潰せませんが、当然ながら時代に逆行する話なので、とても輿論の支持は得られないでしょう。
今回の生活保護不正受給は、たまたま芸能人がその当事者だったからこそ、ここまで輿論の注目を集める事が出来ました。
しかし、同一住所別世帯どころか同一世帯での所得把握すらうまく出来ていない健康保険制度を等閑にしたままで、別住所別世帯の親族を追っ掛けていくなんて事は、通常の自治体には到底不可能な話ですし、そこまでのリソースを割く余裕もありません。
幸い、今回の事件は単なる芸能人のスキャンダルという所に落ち着きそうですが、ここで親族の扶養義務に目覚めた輿論がこうした健康保険の軽減措置に目を向けるような事になったら、国民皆保険制度が守られる代わりに市町村職員が過労死する事になりそうですね。
だから、法律を述べる時は条項名と条文を書けよ 姉は 民法第877条 第1項によって扶養義務があるだろ。
不正確な知識をばらまかないように、条文書けお前ら。
http://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95%E7%AC%AC877%E6%9D%A1
民法 第877条
2.家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。
http://anond.hatelabo.jp/20120525135756
母親・姉・叔母A・叔母Bが受給
扶養義務があるのは「母親」だけだな。ほかは生活に余裕があったら援助してあげなさいレベルの関係。でも、今度の騒ぎで「お金に困った援助して」と言われたら、断れなくなったな。
30代前半、女性、正社員。転職してから年収が大幅にアップした。
給与は約30万、手取り24万円前後、労働時間は平均月220時間。
時給は約1363円。
時給は平均値で約1333円。
もう少し差が大きければ、夫側が育休を取得してもいいが、
時給に換算したところ、同レベルだった。
3年前に亡くなった父の厚生年金の支給額は月22万円。
母の遺族年金額は当初14万程度、現在は9万円程度(口座振込額)らしい。
フルタイムで働いているにも関わらず、
私は転職するまで一度も、配偶者は残業代が非常に多かった月を除き、
月収が父の年金支給額を上回ることはなかった。
違いは、会社の業績によっては出ないこともある賞与の有無だけだ。
父は運良く、年金支給額が高いほうだったらしい。
しかし、全般的に元会社員・公務員の高齢者とその配偶者(専業主婦)が優遇され、
自営業や職を転々とした高齢者、若年層は厳しい状態に陥っているように思う。
現状では、親の支援なしに、子どもは育てられない。
母は、財産はすべて自分のもの、子どもには一切残さないと公言している。
私に言わせれば、無駄な出費が多すぎる。身の丈にあった暮らしをすればいい。
贅沢な暮らしに慣れた自分本位な人が多数派を占める限り、少子化は止まらないだろう。
将来、貯金が底をついたら、母は私を頼ってくるだろう。
まあこうなったときにどうするか。
自分は無知でした。でも役所の人が生活保護を勧めてくれたんです!
来ていたとしても意味がわかりませんでした。
もっと役所のほうからちゃんとした説明があれば違ったんですが・・・。
生活保護費はできる限りは返還します。(ま、ダメージは最低限に抑えるけど)
「不正受給になるとは知らなかった。役所が悪い!」
これで筋も通るやろ。
40代女の一人暮らしだと家賃光熱費食費で15,6万ぐらいいくから、実質で30万以上じゃん。
お父さんが何の仕事してるかわからないけど、頼めば扶養には入れてくれるんじゃない?
それなら「普通の家政婦」として1日2万貰って働いた方がいいだろ。
普通に考えて、2万は業者が受け取って家政婦に行くのは1万ぐらい。それに、1日2万貰えたとしても、それは、急なベビーシッターとして行くぐらいで、毎日住み込みで働ける可能性はほとんどない。毎月20万以上コンスタントに稼げる家政婦ってほとんどいないよ。
ブラックどころか、かなり、好条件だと思うけどね。っていうか自分が40代独身女で先が見えない生活送っていて、気のおける友人からの誘いだったとしたら、ぜひやりたい仕事だけどな~。
堕胎するのは女性が性的自由を得るため、女性の権利として獲得されてきたものです。
それを行使せず、パートナーである男性の意見も受け入れず生む決断をした母親が経済的な責任を負う、と私は思います。
つまり子供が扶養を訴えるべきは、男性ではなく、母親だよ、と答える。
あと
自分の子供(≠母親)が認知と養育費の支払いを求めて裁判を起こしてきたらどうしますか。そして子供に対して(≠母親に対して)どう思いますか。
そして「払うという行為ではなく、子供に対してどう思うか?」という観点で考えても ↑の考えだね。
男性観点からすると(子供に対して)「君を養うべきは、君を生むことを決めた母親だよ。私は反対した」と思いますね。
あとやはり「高い授業料ではあるな」と思うと思います。 今の社会は女性優位にできている。
例えば子供の親権の取得に関してもそう。 男性は裁判で争っても意味はないでしょう。
あるいは減額要求くらいはやっといた方が良いのかね。
あとまぁ男性観点で考えると、本当に最近の結婚、恋愛はリスクが高いのだなぁ、と思った。
こういった支払いのリスクまで考えると「本当にこの女性の子供が欲しい」と思えない限りは恋愛しない方がいいねぇ。
そして女性は生むと(子供を経由するとはいえ)養育費の支払いを求めて裁判を起こすことができる。
また女性側の認知を求めての訴訟の場合、DNA鑑定が使えるの?
男性側が「自分の子じゃない」って訴える場合はDNA鑑定って使えないんじゃなかったっけ?
(女性の同意がない限り証拠として認められないんじゃなかったかな)
↑追記:今では男性からの親子関係不存在確認の際にDNA鑑定がつかえるようになってきてるようですね。
私の認識は古かったっぽい。
離婚の際に、夫が子供の生理的父親ではなかったと判明したとしま http://q.hatena.ne.jp/1137510736#a472205
死刑になる基準の一つとして遺族感情があるそうだが、よくよく考えるとおかしな話ではないだろうか。
遺族は被害者じゃない。
何で第三者の感情を量刑を決める際に加味しなければならないのか。
加味すべき感情があるとすれば被害者本人の感情でありそれが死者であればもはや知ることが不可能である以上、
行為の様態と状況と動機と被害者加害者の属性という客観的事実のみから量刑を決めるべきではないか。
「ブサメンだから死刑希望だけど自分好みのいけめんだから無罪希望で」
遺族感情を加味するということはつまり残された者の報復感情を満たすということであるが、
同じように家族を殺された人でも、
復讐はしたくない、したくても更なる報復を恐れてできない、という人もいる。
そもそも家族がなく誰もその人のために報復感情を抱いてくれないという場合もあるし、
被害者を心底大事に思っていて加害者に報復したいと思っている人がいても、その人は家族ではないから報復する資格が与えられないという場合もある。
報復してくれる支援者がいない・少ない人を殺しても罪は軽く、
報復してくれる支援者がいる・多い人を殺せば罪は重い、ということになる。
生命保険の金額にも、家族がいるかいないかで差をつけるということも数学的には正しいことになる。
実際、少年たちのホームレス狩りは上述の理屈が具現化された最たる例である。
「死んでも誰も悲しまない人間など殺してもいい」という理由で殺しているのだから。
遺族感情を加味するということは突き詰めて言えば家族がいない人に犯罪の矛先を向けさせるということである。
家族は経済的な扶養関係があるから、家族を殺されると自分の財産を失うことになるという理由で、
遺族に被害者の代理人としての権限を与えているのだろうか。
ならば「感情」などを考慮するべきでは無く、「経済的な損失に対する補填」を求めるという形にすべきではないか。
司法制度の根底には人間の本能的な感情があるが、量刑は感情で決まるべきではなく、客観的事実にのみよるべきである。
前近代の「今日は王妃の御機嫌が悪いので何人死刑にします」という世界と大差がなくなってしまう。
人間の命の価値はどれだけ他人に愛されているかによって決まるのだろうか。
愛されている人を殺したら罪が重く、愛されていない人を殺しても罪は軽いのだろうか。