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3 さらに数年後、事務所から援助増額の相談があり、増額した。その分はもちろん生活保護から減額されている。
片山さつき とにかく説明をしたいようなので聞きましょうと。そしたら、(河本氏の母親の)受給については、平成12年か13年からずっと続いてきたと。そして、今年の4月の半ばに初めて週刊誌報道があり、驚いて辞退したのだそうです。
3〜4の間に親を完全に扶養できるだけの収入があれば、その時点で辞退をするべきだったのだ。
2.民法(明治二十九年法律第八十九号)に定める扶養義務者の扶養及び他の法律に定める扶助は、すべてこの法律による保護に優先して行われるものとする。