だから、法律を述べる時は条項名と条文を書けよ 姉は 民法第877条 第1項によって扶養義務があるだろ。
3親等については裁判所の命令が必要
不正確な知識をばらまかないように、条文書けお前ら。
http://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95%E7%AC%AC877%E6%9D%A1民法 第877条1.直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。2.家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。3.前項の規定による審判があった後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その審判を取り消すことができる。
http://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95%E7%AC%AC877%E6%9D%A1
民法 第877条
1.直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。
2.家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。
3.前項の規定による審判があった後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その審判を取り消すことができる。
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http://anond.hatelabo.jp/20120525135756 母親・姉・叔母A・叔母Bが受給 扶養義務があるのは「母親」だけだな。ほかは生活に余裕があったら援助してあげなさいレベルの関係。でも、今度の...
だから、法律を述べる時は条項名と条文を書けよ 姉は 民法第877条 第1項によって扶養義務があるだろ。 3親等については裁判所の命令が必要 不正確な知識をばらまかないよう...