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3 さらに数年後、事務所から援助増額の相談があり、増額した。その分はもちろん生活保護から減額されている。
片山さつき とにかく説明をしたいようなので聞きましょうと。そしたら、(河本氏の母親の)受給については、平成12年か13年からずっと続いてきたと。そして、今年の4月の半ばに初めて週刊誌報道があり、驚いて辞退したのだそうです。
3〜4の間に親を完全に扶養できるだけの収入があれば、その時点で辞退をするべきだったのだ。
2.民法(明治二十九年法律第八十九号)に定める扶養義務者の扶養及び他の法律に定める扶助は、すべてこの法律による保護に優先して行われるものとする。
間違い2は間違ってるよって指摘されただろ。 優先度を決めているだけで、どの程度の年収ならば、どの程度の扶養義務というのは決まっていないから今回の問題が起きているし一律決...
反論できなくなったら別ツリーでまた1からかよw
決まってないから不正ではないとも言い切れないんじゃない? 扶養の義務は「できる限りの援助をする」のが判例らしいです。 そのへんは、どの位の所得をもらっていたかがわから無い...