2012-05-26

たか

http://anond.hatelabo.jp/20120525135756

母親・姉・叔母A・叔母Bが受給

扶養義務があるのは「母親」だけだな。ほかは生活に余裕があったら援助してあげなさいレベルの関係。でも、今度の騒ぎで「お金に困った援助して」と言われたら、断れなくなったな。

たかる相手が国家から、個人に変わるだけ。本人たちの生活はみじんも変わるまい。

  • だから、法律を述べる時は条項名と条文を書けよ 姉は 民法第877条 第1項によって扶養義務があるだろ。 3親等については裁判所の命令が必要 不正確な知識をばらまかないよう...

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