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3 さらに数年後、事務所から援助増額の相談があり、増額した。その分はもちろん生活保護から減額されている。
4は、生活保護が不要になったから辞退したかのような書き方だが、実態は報道に驚き5月から辞退している。
片山さつき とにかく説明をしたいようなので聞きましょうと。そしたら、(河本氏の母親の)受給については、平成12年か13年からずっと続いてきたと。そして、今年の4月の半ばに初めて週刊誌報道があり、驚いて辞退したのだそうです。
「生活費を援助する能力がある」と「実際にいくら援助した」は別の問題である。生活費の援助能力があったとしても、実際にする(あるいは受ける)か否か、いくら援助するかはまた別問題である。ちなみに、「能力があるなら養え」というのは道徳的・倫理的発言であって、「不正」という言葉が使われるような法的な問題ではない。さらに、わたしはその道徳・倫理には一切与しない。
ここからながながと、なぜか民法で定める扶養義務が道徳・義務の問題に摩り替わります。
2.民法(明治二十九年法律第八十九号)に定める扶養義務者の扶養及び他の法律に定める扶助は、すべてこの法律による保護に優先して行われるものとする。
そうなんだよな。 ことは法律上の問題なのに、なぜか「法律上は問題ないが道徳的に非難されている」構図にしたがる奴が湧いてきてる。 はてブにも吹き上がった連中がウジャウジャと...
法律上の問題でいうなら、申請や問い合わせの際に虚偽がなければ 後は許可をだした行政の責任でしょ。
法律を知らないので勉強になります… なんとなくそうじゃないのかな、で過ごすことは多いので、中学生くらいから法律は科目にあってもいいんじゃないのかな