2012-05-26

デタラメな「河本準一氏叩きで見失われる本当の問題」

http://www.kotono8.com/mt5/mt-tb.cgi/1307

3 さらに数年後、事務所から援助増額の相談があり、増額した。その分はもちろん生活保護から減額されている。

4 そしていよいよ生活保護必要がなくなり、生活保護打ち切りとなった。

どこに河本氏が批判される要素があるのかまったくわからない。

4は、生活保護不要になったから辞退したかのような書き方だが、実態は報道に驚き5月から辞退している。

そして、不正だと言われているのはまさに3−4の間である

片山さつき とにかく説明をしたいようなので聞きましょうと。そしたら、(河本氏の母親の)受給については、平成12年か13年からずっと続いてきたと。そして、今年の4月の半ばに初めて週刊誌報道があり、驚いて辞退したのだそうです。

http://biz-journal.jp/2012/05/post_167.html

親の扶養道徳倫理の問題? いいえ民法で義務とされてます

生活費を援助する能力がある」と「実際にいくら援助した」は別の問題である生活費の援助能力があったとしても、実際にする(あるいは受ける)か否か、いくら援助するかはまた別問題である。ちなみに、「能力があるなら養え」というのは道徳的・倫理的発言であって、「不正」という言葉が使われるような法的な問題ではない。さらに、わたしはその道徳倫理には一切与しない。

ここからながながと、なぜか民法で定める扶養義務が道徳・義務の問題に摩り替わります

が、生活保護法にはしっかりと扶養義務が明記されています

不正かどうかについては道徳倫理のもんだいではありません。

生活保護法

2.民法明治二十九年法律第八十九号)に定める扶養義務者の扶養及び他の法律に定める扶助は、すべてこの法律による保護に優先して行われるものとする。

  • そうなんだよな。 ことは法律上の問題なのに、なぜか「法律上は問題ないが道徳的に非難されている」構図にしたがる奴が湧いてきてる。 はてブにも吹き上がった連中がウジャウジャと...

  • 法律を知らないので勉強になります… なんとなくそうじゃないのかな、で過ごすことは多いので、中学生くらいから法律は科目にあってもいいんじゃないのかな

記事への反応(ブックマークコメント)

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