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2024-04-16

anond:20240415120717

外圧というか、「児童の権利に関する条約」(1994年に発効)に含まれる内容(9条,18条)だけれど、法整備をずっと棚上げしてたんよ。

2023-09-26

anond:20230926195717

児童の権利に関する条約児童福祉法児童虐待防止法児童買春・児童ポルノ禁止法民法における「児童」の定義は「満18歳に満たない者」で、

学生定義は「高等教育機関に在籍する者」だよね

しかるに、16歳の高専生は学生かつ児童であり、「学生」と「児童」は定義上両立し得る存在なのでは?

2021-11-26

anond:20211126221328

18歳未満の死刑は、国際法である児童の権利に関する条約37条によって禁止されており、日本はこれを批准しているため少年法規定がないとしても死刑判決を下すことはできない。

2020-09-21

集会の自由人権の1つ

集会を催しまたそれに参加する自由は、自由主義や民主主義にとっての重要権利である結社の自由も参照。どちらも多数人の集団形成という点で一緒だが、結社継続的集会一時的である)。1789年米国憲法修正第1条、1966年市民的及び政治的権利に関する国際規約(B規約自由規約)21条、1989年児童の権利に関する条約15条にも定められている。

自分たちが、いま、何を規制しているか

ということについて、知らない人間が、法を行うべきではないし

法も知らないのに、規制を行うことが正義の訳はない

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9B%86%E4%BC%9A%E3%81%AE%E8%87%AA%E7%94%B1#:~:text=%E9%9B%86%E4%BC%9A%E3%81%AE%E8%87%AA%E7%94%B1%EF%BC%88%E3%81%97%E3%82%85%E3%81%86%E3%81%8B%E3%81%84,%E3%81%A8%E3%81%97%E3%81%A6%E7%90%86%E8%A7%A3%E3%83%BB%E4%BF%9D%E8%AD%B7%E3%81%95%E3%82%8C%E3%82%8B%E3%80%82

フランス革命などを見ればわかるように、王党派ですら、集会のもの禁止してはいいから、テニスコートの誓いというもの生まれる。

2020-09-05

anond:20200904215143

何故18禁なのか?

これは日本国では18歳未満は一律「児童」として扱われ、18歳未満の児童売春などあらゆる形態性的搾取から保護されるよう定められているからですね。法律問題です。

なぜ18歳未満で線切りされているかといえば、日本児童の権利に関する条約1994年批准たからですね。この条約基準が18歳なのです。

18歳未満は性において罰されることな保護されます未成年相手淫行したり猥褻物提供した側は罰されます

なので増田氏が18禁に対して不満なら、条約から外れてから法律改正する必要があるでしょうね

2019-02-08

anond:20190207004137

児童相談所 拉致 静岡市」などと検索すれば、当事者(親)が発信する記事を閲覧することができる。Twitter実名発信すら行っている。

彼らの主張と、裁判所認定事実とを対比しながら読めば、恐ろしさが伝わってくると思われる。

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損害賠償請求事件

東京地方裁判所平成21年(ワ)第25349号

平成25年8月29日民事第44部判決

口頭弁論終結日 平成25年4月25日

       判   決

(第1,第2 省略)

第3 争点に対する判断

1 認定事実

 前提事実に加え,後掲の証拠及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。

(1)本件小学校入学前後の経緯

ア 原告Q1は,原告Q2及びQ9との同居を始めた平成19年2月頃,Q9が時間を守らないこと,嘘をつくことを矯正させる必要があると考えて,原告Q2との間でQ9へのしつけの方法について話合い,その結果として,原告らは,Q9が小学校入学した同年4月頃から,Q9が上記の点について原告らの口頭での指導を守らなかった場合には体罰を与えることとした。

 原告らの体罰は,当初は頭を軽く叩く程度であり,その後顔を平手打ちするようになり,同年6月頃からは,Q9に木製の子ども用バットを持ってこさせて,臀部をバットで叩くことなどがあった。

(甲4,75,原告Q1本人)

イ(ア)Q9の所属するクラス担任であるQ12教諭は,平成19年4月頃,Q9の顔に痣があったこから,その痣について聞いたところ,Q9は,タンスの角にぶつけたと述べた。Q12教諭は,その後,Q9の顔の別の位置に痣があることを発見した。

 Q12教諭は,同年5月下旬頃,Q9が忘れ物をして登校してきたため,どうしたら忘れ物をしないようにできるか尋ねたところ,Q9は泣き出して,自分学校の支度をしていることのほか,原告Q1は殴るので恐いこと,原告Q2はQ9を守ってくれなくなり,原告Q1と一緒に怒ってばかりいるが,以前はそうではなかったことなどを述べた。そこで,Q12教諭は,Q9に対し,先生はいつも君の味方であり,先生が守ってあげるなどと述べた。

 原告らは,同月31日,本件小学校担任教諭保護者との間での連絡帳に,Q9から先生が守ってあげるという発言があったと聞いたが,その発言真意確認を求める旨の記載をした。

(イ)本件小学校のQ13教頭は,同年6月5日,原告ら宅を訪れ,原告らと面談した。その際,Q13教頭は,虐待の疑いがある場合についても適切な対応をとる必要がある旨述べ,原告らは,今までQ9はしつけを行われずに育ってきており,Q9を良くするのは今しかないこと,しつけの方針として,悪いことをしたら殴ること,虐待を疑っていることは理解していることなどを述べ,Q12教諭上記(ア)の発言について,Q12教諭からの直接の謝罪要求した。これを受け,Q13教頭は,一旦本件小学校に戻り,Q12教諭と共に再度原告ら宅を訪れ,Q12教諭上記(ア)の発言について,誤解を招く発言であったとして謝罪した。

 Q9は,同日以降,Q12教諭に対し,先生が来てくれてから殴られなくなったと述べた。

(ウ)Q9は,同年6月29日,右大腿部,右肩に赤色の跡があり,Q12教諭が,Q9がプールに入る際にその跡について聞いたところ,Q9は,原告Q2から叩かれたと述べた。

 また,Q9は,同年7月2日,右目の下部に痣があり,Q12教諭からその痣について聞かれたところ,原告Q2に殴られたと述べたが,Q13教頭からその痣について聞かれた際には,Q9は転んで怪我をしたと述べた。そこで,同日,Q13教頭原告ら宅に架電したところ,原告Q2は,Q9が2日続けて許せない嘘をついたこから原告Q2が殴った,私も人間から感情的になると述べた。

 原告Q1は,同月3日,本件小学校架電し,Q13教頭に対し,原告らは冷静にQ9をしかっていること,同じ状況であれば原告Q1であっても殴っているはずであり,原告Q2も同じ方針であることなどを述べた。これに対し,Q13教頭は,殴らないで育てることをまず考えるべきであるなどと述べた。

(エ)Q12教諭は,同月4日,原告から,本件小学校教育方針等についての意見記載された手紙が送付されたため,同日午後3時頃,原告ら宅を訪問した。その際,原告ら及びQ12教諭居間にいて会話をしていたところ,原告Q2は,一旦居間を離れてQ9の部屋に行き,Q9を叩き,居間に戻ってきた際に,「今私,Q9のこと,叩きましたから,守って下さい。叩きました。嘘ついたから。」などと述べた。

 その後,本件小学校のQ14校長教務主任及び生徒指導主任原告ら宅を訪れ,原告Q1から学校で行う教育と家庭で行う教育区別をしたガイドラインを示してほしいという要望があったため,Q14校長ガイドラインを示す旨述べて,同日午後8時30分頃にQ14校長らは原告ら宅を離れた。

(甲11,17,18,乙ろ2の12,乙ろ15,証人Q13)

(2)本件一時保護に関する経緯

ア Q14校長は,同月6日,静岡市教育委員会に対し,前記(1)イの経緯を報告した。静岡市教育委員会は,同月10日,静岡市α区の要保護児童対策地域協議会児童福祉法25条の2参照)の定例実務者会議において,Q9を要保護児童として提示し,Q13教頭が前記(1)イの経緯をまとめた報告書(乙ろ2の12の1ないし6丁)を提出した。上記会議に出席した静岡市児童相談所の所員は,同日,本件小学校に対し,Q9は保護を要する児童であるため,今後Q9に痣等があった場合には児童相談所に通告するように指示した。

イ Q9は,同月13日の登校の際,左顎及び左目下部に痣があり,Q14校長がその痣について聞いたところ,Q9は,嘘をついたことを原告Q1に怒られて殴られたと述べた。そこで,同日「Q14校長は,静岡市児童相談所架電してQ9について通告した。また,同日のプールの授業の際,Q9の大腿部及び背中に痣があることが確認された。

 静岡市児童相談所は,同日,上記通告を受け,子ども虐待対応の手引き(平成19年1月23日付け雇児総発第0123003号厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課長通知。乙ろ2の10)及び静岡県中央児童相談所作成家族支援ガイドブック(乙ろ2の11)に基づき,上記アの会議に参加していた所員等による緊急受理会議を開催し,Q9に行うべき支援及び援助の内容を判断するための虐待処遇アセスメント指標(乙ろ2の6)で判定をしたところ,虐待の程度は,5段階の上から2番目(打撲,広範囲の軽外傷等)であり,調査格付は,生命を脅かす(又は高い可能性がある。)状態として,直ちに立入調査を行うこととなる「R-1」と判定された。また,静岡市児童相談所のQ15主任主事ケースワーカー)等の所員3名が,本件小学校に立入調査をして,Q9の顔から足にかけて痣があることを確認し,Q9に聞き取りをしたところ,Q9は,原告からは,Q9が時間を守らないという理由毎日殴られること,原告Q2の方が多く殴ること,原告Q1からおもちゃバットでいろいろなところを殴られ,原告Q1から殴られた際に血が出たことがあることなどを述べた。静岡市児童相談所は,上記立入調査をした所員からの報告を受け,上記虐待処遇アセスメント指標及び所員の合議に基づき判定をしたところ,Q9の支援・援助格付は,直ちに一時保護必要となる「AA」と判定された。

 静岡市児童相談所長は,Q9に痣があり,Q9も原告から殴られていることを認めたこと,本件小学校から家庭訪問をした後も原告から虐待継続していることが確認できたことに基づき,Q9を一時保護し(本件一時保護),その後に原告ら宅に架電し,原告らに対して本件一時保護したことを告げた。

 Q9は,同日,静岡市静岡病院のQ16医師の診断を受けたが,同医師作成診断書には,「全身に打撲によると思われる皮下出血を認める」として,〔1〕両下眼瞼,〔2〕左顎部,〔3〕右肩甲骨上,〔4〕左大腿背側,〔5〕右下腿膝下部前面及び〔6〕両殿部について,「いずれも鈍器,または靴による打撲跡と考えられる」,「上記外傷について全治一週間と診断する」との記載がある。

 静岡市児童相談所は,同日,静岡県中央児童相談所の一時保護施設にQ9の一時保護委託した。

(甲11,乙ろ2の4ないし6・12,乙ろ15,16,乙は3の1・2,証人Q17,証人Q13)

(3)本件一時保護開始後の経緯

ア 原告らと静岡市児童相談所は,本件一時保護が開始された平成19年7月13日以降,電話等でやり取りをしたが,次のとおり,原告らは,Q9に対する体罰虐待ではなく,親である原告らの意思無視して本件一時保護継続することは不当であるとの意見を繰り返し述べた。

 原告Q1は,同月20日,静岡市児童相談所のQ15主任主事との電話で,虐待はしていない旨述べ,暴行肯定されると考えているかとの質問に対して「ええ,肯定されますよ。当たり前じゃないですか」「一時的感情だとかそんなことで虐待を繰り返してきているわけじゃないんだ」,「責任ある体罰っていうのだってあるんだ」などと述べ,静岡市児童相談所のQ18統括主幹との電話で,同月27日,「Q9をおたくらに任せますけど,やつが20歳ぐらいになったときにまともな,私らが考えているような大人になってなかったら,抹殺しますんで。おたくらも含めてよ。」,同月30日,「子どもがこう,おれらの考えてたとおりに教育できなくなったときに,おまえらどういう責任とる。とらなかったときは,おまえ,リンチしてもいいか」,同年8月1日,「根本からお前らの育て方とか教育論が間違ってるのに,何で間違ってる奴らと俺らが話し合わなきゃいけないんだよ。」などと述べた。また,原告Q2は,同年7月23日,Q18統括主幹との電話で,「私達は少なくとも体罰体罰だって考えてるんですね。私の思う虐待と言うのは自分憂さ晴らしですね。」,「体罰っていうのは暴力とは違う」などと述べた。

 静岡市児童相談所のQ19主任主事心理士)及びQ15主任主事は,同月20日から同年8月31日まで,一時保護施設を訪れてQ9と面談,行動観察,心理テスト等を行った。Q9は,同月8日以降の面接で,原告らと会いたくなく,施設から帰りたくない旨訴えた。Q19主任主事は,Q9について,同年9月20日開催の静岡市健康福祉審議会児童福祉専門分科会児童処遇審査部会に「現段階では,本児の家庭に対する拒否感が強く,両親と距離を置き,守られた環境下で,本児の話に耳を傾け,個別には母性的で受容的な対応が望まれる。」,「これまでの養育環境により本児の情緒面での成長が阻害されてきた結果が示されており,今後,両親の養育態度に改善が望めないようであれば,家庭との分離はやむを得ず,児童養護施設への入所が適当であると考える。」との心理診断の結果を提出した。同部会では,Q9の入所措置承認を求める申立てを行うことに異議は出なかった。

 静岡市児童相談所のQ20所長は,上記原告らの発言心理診断の結果及び上記部会の結果を踏まえ,原告らによる暴力継続される可能性が高く,Q9も帰宅拒否していることから児童養護施設への入所が適当であるとして,同年9月25日,入所措置承認を求める申立て(本件申立て)をした。

(甲11,14,乙ろ7の1ないし7)

イ 原告らは,同年9月28日,静岡市児童相談所を訪れ,Q20所長,Q17参事平成20年4月1日に静岡市児童相談所長となった。以下「Q17」という。)等の所員と面談した。この面談の際,Q20所長らは,本件一時保護の経緯や,Q9については児童虐待防止法2条1号所定の暴行が行われたもの判断していると説明したが,原告らは,「体罰虐待はこれ別物ですから」,「しつけの段階で,あざができるほどたたかなきゃいけなかった」などと述べてQ9の返還を求め,静岡市児童相談所はこれに応じなかった。

(甲9,10,乙ろ7の10)

ウ Q20所長ら及び原告Q1は,本件承認審判及び本件勧告がされた後である平成19年12月21日,静岡市児童相談所面談した。原告Q1は,本件承認審判の「二度と虐待に該当するような体罰をさせない」という文言から虐待に及ばない体罰については容認されたもの解釈している,体罰主体にしない努力はするが,目的によっては必要なこともあるなどと述べたのに対し,Q20所長は,しつけ自体否定するわけではないが,体罰を伴うしつけは子ども心理的な影響があり好ましくない,本件勧告を受けて,静岡市児童相談所から原告らに対する指導方法について年明けに提案する旨述べた。また,原告Q1が,原告らがQ9の通学している安西小学校に面会等を申入れることは問題となるか確認したのに対し,Q20所長は,今の状態だと問題となる旨述べた。

 静岡市児童相談所は,平成20年1月頃,上記提案として,Q9と原告らの家族統合に向けた「ご両親への支援プログラム」(以下「支援プログラム」という。)を作成した。支援プログラムでは,〔1〕目標は,「Q9君が安心して生活できるような家庭づくり。」であり,〔2〕方法として,原告らが静岡市児童相談所を訪れ、概ね1か月に1回2時間程度を目安に面接実施し,面接以外にも課題の提出をお願いすることがあること,〔3〕2月から3月頃にQ9の気持ち確認し,写真ビデオレターなどを通した親子交流を始めること,〔4〕Q9が原告らに会いたいという気持ち確認し,5月から6月に児童相談所内で原告らとQ9との面会を実施し,6月から7月初旬に親子での外出を実施すること,〔5〕面会・外出時の親子の様子,Q9からの外泊希望確認し,児童相談所所員による家庭訪問実施した後,7月初めに家庭への外泊を開始すること,〔6〕外泊が繰り返される中で,良好な親子関係が認められ,引取り後の支援のあり方について共通理解が得られれば,家庭引取りとなることが記載されている。

 Q20所長ら及び原告Q1は,同年1月11日,静岡市児童相談所面談した。静岡市児童相談所のQ21心理士支援プログラムについて説明するなどしたところ,原告Q1は,支援プログラムは本件勧告無視したものである原告らは体罰をしているのであって虐待暴力ではない,一時保護自体間違っている,おれは日常生活の中で普通にやっていく中で必要であれば絶対体罰は使う,まずはQ9を帰してもらいたいなどと述べた。そこで,Q20所長は,再度提案をする旨述べた。 

 Q20所長ら及び原告Q1は,同月24日,静岡市児童相談所面談した。Q17が,本件勧告に基づいてQ9を帰宅させるためには,虐待に該当するような体罰はしないことが条件になる旨述べたところ,原告Q1は,裁判所原告らが虐待をしていないと認めており,Q9をすぐに返してもらった上で静岡市児童相談所による指導を受けるというのが原告らとして譲歩案の全てである静岡市児童相談所原告らの意見を聞かずに一方的な主張をしているなどと述べた。

(甲9,10,乙ろ5の2,乙ろ7の11・12)

エ Q9は,平成19年12月31日,静岡ホームで転倒して頭を打ち,CT検査をしたが,脳に異常は認められず,頭部挫傷と診断された。

 静岡市児童相談所は,原告らに対し,上記転倒事故を通知せず,原告らは,平成20年3月7日に静岡市個人情報保護条例に基づき開示を受けた文書により,上記転倒事故の発生を認識した。

(乙ろ1)

オ 原告Q2は,同年2月1日,静岡市児童相談所に対し,Q9の毎日の詳しい言動や様子を報告しない理由等の回答を求める質問状を送付した。また,原告らは,同月8日,静岡市児童相談所を訪れ,本件抗告棄却決定に対して特別抗告申し立てた旨伝えるとともに,親権行使するとして,Q9の毎日の一時保護施設及び小学校での言動を報告することを求めた。さらに,原告Q1は,一時保護期間の7か月でQ9の身長が2.4センチメートル体重が1キログラムしか増えていないという理由で,Q9への精神安定剤等の投与を疑

2018-11-07

anond:20181107170010

もとを正したら国連条約の「児童の権利に関する条約」をきっかけに、国内での児童性的搾取性的虐待が児童権利を著しく侵害しているとのことで、法律が制定されたようですよ。

当時は児童買春ツアーなどが国内でもあって社会問題だったとか。

って言っときながら

ってことでお気持ちによる法律なんじゃない?

って落とすのすごいズッコケ

anond:20181107164420

もとを正したら国連条約の「児童の権利に関する条約」をきっかけに、国内での児童性的搾取性的虐待が児童権利を著しく侵害しているとのことで、法律が制定されたようですよ。

当時は児童買春ツアーなどが国内でもあって社会問題だったとか。

ってことでお気持ちによる法律なんじゃない?

2018-10-29

anond:20181029184521

幼稚園保育園幼児教育ではなくて、入所させて育てるというなら無理だと思う。

https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/jido/zenbun.html

児童の権利に関する条約

第7条

1 児童は、出生の後直ちに登録される。児童は、出生の時から氏名を有する権利及び国籍を取得する権利を有するものとし、また、できる限りその父母を知りかつその父母によって養育される権利を有する。

2 締約国は、特に児童無国籍となる場合を含めて、国内法及びこの分野における関連する国際文書に基づく自国義務に従い、1の権利の実現を確保する。

2018-10-07

元親の"子ども連れ去り"合法国は日本だけ?

ハーグ条約不履行国に日本

元親の"子ども連れ去り"合法国は日本だけ

https://news.nifty.com/topics/po/181007277003/

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E3%81%AB%E3%81%8A%E3%81%91%E3%82%8B%E5%9B%BD%E9%9A%9B%E7%9A%84%E3%81%AA%E5%AD%90%E3%81%AE%E9%80%A3%E3%82%8C%E5%8E%BB%E3%82%8A

日本における国際的な子の連れ去り(にほんにおけるこくさいてきなこのつれさり)とは、日本と諸外国の間に生じている民事領域における国際問題である

本項では特に事象のものと、それに関連する国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約、児童の権利に関する条約等について概説する。

2018-04-19

離婚した相手子どもを会わせたくないは原則的には通用しない。

離婚した相手(元夫、元妻)に、子どもを会わせたくないというのは原則的には通用しないようです。

児童の権利に関する条約

全文

http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/jido/zenbun.html

3 締約国は、児童の最善の利益に反する場合を除くほか、父母の一方又は双方から分離されている児童が定期的に父母のいずれとも人的な関係及び直接の接触を維持する権利尊重する。

齋藤法律事務所広島弁士会

http://saito-law-rikon.com/faq/q008

Q.夫に子供を会わせたくない場合はどうすればいい?

DVが原因で離婚し、親権を得ましたが、元夫が子供に会わせるよう求めてきます。会わせたくない場合はどうしたらよいのでしょうか?

 親権者でない親が子どもと会うことを面会交流と言います

面会交流権は親が子どもに会える権利というだけでなく、子どもが親に会える権利でもあります自分が夫のことが嫌いだからといって、子ども父親を嫌いであるとは限りませんし、心理学的にも、親に会えることで子ども健全に発達すると考えられています

ですから、単に、母親が会わせたくないというだけでは面会交流を拒むことはできません。

もっとも、元夫が子どもに対して虐待を行っていたなど、面会によって子ども利益が害されるような場合には面会交流禁止又は制限すべきです。

では、子どもに対する暴力はなく、元妻にDVを行っていた場合にどのように考えるべきでしょうか。

元夫が子どもの目の前で元妻に暴行を加えていたような場合には慎重に考えなければなりませんが、元夫のDVが元妻に対してだけ向けられていた場合、元夫と子どもを会わせても子ども利益が害されるとは限りません。

しろ子どもが元夫を慕っている場合もあります

ですから、夫のDVが妻にだけ向けられていたような場合、残念ながら面会を禁止することは難しいと考えられます

 DVが原因で元妻が元夫に会うことができない場合、妻の両親等の親族に頼むか、FPICなどの第三者機関を利用して面会交流させることを考えるべきでしょう。

グーグルサジェストで「離婚 子供 旦那 会わせたくない」という検索候補も出てきますが。

子どもが親に会うのは子ども権利です。親の都合でそれを剥奪することは出来ません。

DVの恐れがあるなどの特別事情が無い限りは子どもは親に面会することができます

児童の権利に関する条約に書かれているのは、親の義務ではなくて締約国義務のようですが、子どもが親に面会する権利を持っていることには変わりありません。

2018-03-06

階級社会肯定する「底辺」と理想主義

階級社会肯定子どもにも優劣を付けるような人は、

育ちがいい人を気取っている人ではないかという先入観が私にはあった。

しかし、どうもインターネットを見ていると、底辺自称する人でも階級社会肯定している人がいる事に気がついた。

自分自身底辺だというのであれば、育ちがいい人を気取っているわけではない。

では何故、階級社会肯定するのだろうか。

ファイアーエムブレム 聖戦の系譜」でもプレイして、フィクションだと割り切れず影響を受けてしまった人なのだろうか。

児童の権利に関する条約」の

 国際連合が、世界人権宣言及び人権に関する国際規約において、すべての人は人種、皮膚の色、性、言語宗教政治的意見その他の意見国民若しくは社会的出身財産、出生又は他の地位等によるいかなる差別もなしに同宣言及び同規約に掲げるすべての権利及び自由を享有することができることを宣明し及び合意したことを認め、

抵触するので、世界から階級が無くせなくても、少なくとも肯定は出来ないだろう。

これも完全に想像の話なのだが。

そういう階級社会肯定する人々は、子どもの頃に夢見た理想郷を持っているピュアな心の持ち主なのではないかと私は思っている。

…うまく説明できないけど。

この世には汚れのない血筋があるんだとか、世の中のものは良いものと悪いものに分けられるんだ、じゃあ分けたら自分の好みの世界が出来るんだという思想

の子ども時代がそれに近い空想をする子どもだった。

そういう天国を求めるピュアな心を大人になっても持っている人が、子ども差別し、階級社会肯定し、きれい事を吐く理想主義者大人になっているのではないか

そんな気がする。

2013-10-03

エッチ漫画児童ポルノか、を読む前の話

エッチマンガ児童ポルノ

http://jbpress.ismedia.jp/articles/-/38819

↑これな、けっこう冷静に良くまとまってて良いんだが、

そもそもコレを読む前の話があるってのを、

定時退社日だったんで居酒屋で同僚と和気藹々と話してて隣の席のOLドン引きされたんでメモっとくな

まずグローバルスタンダードってやつから(ドヤァ

世界」とか「グローバルスタンダード」って言うときは、白人社会ことな

たとえば、軍事費世界を描くなら、中国サウジアラビアインドってのは絶対に外せない。

でも「世界的にチャイルドポルノは取り締まりの対象で」って言ってるときは、間違いなく白人世界の話な。

政治的に正しい言葉遣いをするのであれば、国際連合が採択した議定書、

まあ、児童ポルノに関する国連議定書に書いてる内容が、世界的な話って事だな。

親玉たる「児童の権利に関する条約」(ドヤァ

児童ってのは、18歳以下のことな

小学生とか中学生とか、幼稚園児とかだけを指してるわけじゃねえ。

国連で決まった国際条約ってそこそこ重めの約束には、児童ってのは18歳以下ってなってる。

そりゃまあ、組織的な援助交際とかノンビリ対応してたら相当怒られるっつうの。

定義児童人身売買そのまんまだし。閑話休題

児童ポルノの範囲(ドヤァ

児童ポルノって、親玉たる児童の権利に関する条約オプションなので、

まり根っこは児童権利を守るってのがあるわけだ。

ポイントは、児童保護じゃなくて、児童の持っている権利を守ること。これは結構違う。

なもんで、フツーに考えたら弱い児童人身売買されないようにしましょう、

法律で守って児童権利侵害されないようにしましょうってことだあな。

やっとこ、児童ポルノの取り締まりの話

ほいで、その児童権利を守るには、そもそもの児童ポルノってのを叩いて潰せばよいと。

ババアポルノ無視されてるって事じゃあない。

失礼、妙齢女性であっても性的搾取されることはやはりフツーの権利侵害なわけだし、こっちはこっちで別問題として対応されてる。

例えば文学的表現で言えば、我が国では春をひさぐことは禁止されてる。

といったように、性的ものってのは、簡単に人身売買に結びつくので、そーとーにデリケートな話題なわけだ。

んで、本人が選択的にその道を選ぶと言うことが無い(大人が教え導くべき立ち位置の)児童に関しては、

問答無用で、生産配布普及に輸入、輸出提供販売を叩いて潰そうというのが、国連的な方針。

ひとつめの、児童のもの保護する話

さっきの児童ポルノ実在する高校一年生のヌード撮影した写真とかの話な。

こりゃ「16歳の児童」の権利侵害しているから、叩いて潰そうって話がある。

コレは判りやすいな。被害者居るから

潰せば被害者居なくなる。

ふたつめの、流通を叩いて潰す話

こっちも「16歳の児童ヌード撮影した写真」ではあるんだが、

この写真のものの、流通の話な。

写真を販売するために持ってると処罰されるって言う、

全ての段階で商品としての流通を叩くための話な。

これも被害者が居るんだが、一歩遠い話になる。

商品にならなくなれば、商品を作り出すヤツが居なくなるので、

ヌードを撮るヤツが居なくなる、という話。

判りにくいが、これが絡んでくる。

児童を描いたエッチ漫画は、児童ポルノか?な話

ついてきてっか?

リアル女子高生モノAVとか、グローバルスタンダード的にはドンアウトって聞いてビビたか

んで、児童ポルノのさっきの話のうち、ふたつめの流通叩いて潰す話な、アレ簡単に変質するんだわ。

まり実在する児童ポルノがあるから児童ポルノが無くならないって話に。

わかりにくいか

児童ポルノに触れる→顧客が増える→児童ポルノさら供給される

児童ポルノ存在のものが、顧客の増加に手を貸してるって話な。

これなー、微妙に理解できなくもないんだよな。

のぞきからエスカレートする性犯罪者は多く(データは探せ)、

みな生まれながらにして性犯罪者とそうでないものに別れているってのは信じたくない。

まり、悪いモノに触れるから、その人が悪くなる、って宗教観はかなり根深い。

最初に言ったろ?こりゃ白人社会の話なんだって

ただ「自分の中の知らない自分が開発されて、Mな気質が花開いていく!」とかならまあ、

……やっぱりわかりにくいな。

漫画って、非実在だろ?

続々と法廷で出てるのは、漫画ってのは非実在キャラクターであって、

そりゃつまり漫画家の頭の中の妄想産物からデッサンならいざ知らずキャラクターは取り締まれねえよ、って話。

これは、反論が容易だ。

被害者が居るから取り締まるんだって言う、ひとつめの話の明確な反論になるから

から流通も取り締まる必要がないし、販売所持も勿論オッケーと。

非実在なら問題ないだろ?

ここが、明確じゃない。

さっきの、「悪いモノに触れるから、その人が悪くなる」ってところに触れずに、実在児童ポルノ運用されてる。

明確に被害者が居るからだ。というか、「児童であれば自ら選び取ることが出来ないから、自動的に被害者」な。

んじゃ、非実在ならどうか。

こりゃ被害者が居ない。んで、「悪いモノに触れるから、その人が悪くなる」ってところがクローズアップされる。

いまは、明確なデータ定義もないから、何の問題もない。

でもなー、法廷宗教観では動かないけど、結局政府民衆のモノで、感情は強く宗教に影響を受ける。

まとめ

ロリエロ漫画の問題だろ?とか思ってるそこのおまえ。

ハッキリ言って、JKモノAVの方が危険だぞ。

児童には手を出すな。

熟女とは言わねえから大学生にしとけ。

---

参考:The United Nations Optional Protocol on the Rights of the Child requires states to outlaw the "producing, distributing, disseminating, importing, exporting, offering, selling or possessing for the above purposes" of child pornography.

2012-03-18

http://anond.hatelabo.jp/20120318053710

はてサみたいな人たちのせいで

民族教育というとイデオロギー色の強い

排外的でナショナリスティックなイメージがある。

だけど実際は移民家族人生にとってもっと切実で

基本的には支援すべき問題だよ。

例えば

6 児童の権利に関する条約概要

http://www8.cao.go.jp/youth/whitepaper/h23honpenhtml/html/honpen/sanko_06.html

児童の父母,児童文化同一性言語及び価値観

児童の居住国及び出身国の国民価値観並びに

自己文明と異なる文明に対する尊重を育成すること等を指向すべきことに同意する(第29条)。」

ってことで、両親と同じ言語文化教育を受けられることが重視されている。

ようは、親の母国文化言語を子が2次文化言語として学ぶって話で

家庭内で、言葉文化が断絶するような事態を避けるためにも重要になる。

そうなると次にじゃあ、親が既に日本出身母国語日本な、

3世4世にとってどこまで民族教育の必要があるの?って疑問がくるんだとおもう。

はてサはそのあたりをきちんと説明していく必要があるのに

すっ飛ばしていつもの自由原理主義のおしつけになっちゃうんだよな。

2011-03-18

日本ユニセフ協会disるやつの脳はマスゴミに踊らされる情弱()と同等

はじめに

東北地方太平洋沖地震募金についてすこし昨日調べてみて、あまりの酷さに溜まったものを発散したくて書き上げた。

まず、この文章は結果的に日本ユニセフをかなり擁護することになるので、自分の立場をひとこと。

YESロリコン NOアグネス

あとタイトルはかなり釣った。ごめん。

でもとにかく日本ユニセフ協会にはあまりにも感情的デマが流れすぎている。

まとめ

ブコメを受けて追記と一部修正。(03/18 13:41)

今回調べてみて、やはり今回の震災の件で日本ユニセフ協会寄付をするのは適当はないと思いました。(あえていうなら子供を長期的に重点的に支援したい人にはいいのかもしれませんが。) アグネスが嫌いだから、という理由で他の団体に募金するのもいいと思いますし、日本ユニセフ協会disりたければいくらでもdisればいい。

ただ、現状デマを元に日本ユニセフ協会disられている現状は、あまりにも見苦しい

この記事とかもうね……。 → 【神対応日本ユニセフ 送られてきた寄付金を一切使わず http://alfalfalfa.com/archives/2705782.html

これも……d:id:manameツイートしてたからすごく広がってるし。 →ユニセフ日本ユニセフの違いです。俺みた�... on Twitpic http://twitpic.com/49y77p

日本ユニセフ協会寄付しない」という結論が正しくても、その根拠がデマであれば意味が無い。

デマデマを産んでdisが加速していく。放射性廃棄物のクソの山が築かれていくのを見ているようです。少しでも軌道修正ができればと思ってこの記事を書きました

どこに募金すべきかは……今回であれば日本赤十字でいんじゃないですかね(適当) どちらかというと、普段からどこの団体を支援すべきか、ということをゆっくり考えたほうがいいと思います。

本文

UNICEF日本ユニセフ協会は別団体。

これはその通り。その意味で「同じ団体」といったアグネスの罪は重い。でも、UNICEFWebサイト (http://www.unicef.org/) のトップページで、National committees for UNICEF として日の丸アイコンがあって、クリックすると日本ユニセフ協会 (http://www.unicef.or.jp/) にジャンプする。UNICEF本体の東京事務所は存在する (http://www.unic.or.jp/un_agency/unicef/unicef_j.html) が、ここから募金ができるわけではない。UNICEF本体が日本ユニセフ協会と別団体であることは正しいんだけど、事実上唯一の窓口であることには違いない。

ぶっちゃけUNICEF本体の東京事務所がなにやってるのかよくわからない。

http://www.unicef.or.jp/about_unicef/index4.html

ここを見る限りでは、おもに日韓政府との窓口みたいだね。

また、黒柳徹子UNICEF本体の親善大使で、アグネス日本ユニセフ協会大使であるのも事実なんだけど、

http://www.unicef.or.jp/kinkyu/japan/2011_0317.htm

ここを見ると二人仲良くコメントを出している。黒柳徹子アグネスが敵対してるとかどこ情報よー?

募金するならUNICEF本体から

じゃあUNICEF本体から募金しようか。と、さっきの National committees for UNICEF の下に "Donate Now"とあるからクリック。……と、リビアしか寄付はできない。とりあえず JAPAN を選んで先に進むと……日本ユニセフ協会ジャンプする。日本ユニセフ協会やだー!ってことで"Country not listed" を選ぶと、べつの寄付サイトジャンプする。ここもリビアへの支援か、寄付先おまかせしかない。しかドメインhttps://www.kintera.org/ だ。キンテラって誰それ。

今日出かけたついでコンビニの端末から募金できないか確認してみたけど、ローソンファミマからはできないようだ。このへん当方情弱につき検証希望UNICEF直に募金できるとかどこ情報よー?それどこ情報よー?

ユニセフ募金するなら、黒柳徹子が用意した口座に募金すべき

http://www.inv.co.jp/~tagawa/totto/hope.html

この口座のことか。でも、ここに寄付をしても東北には行かない。たぶん。少なくとも100%行くわけではないよね。

日本ユニセフ協会が集めた寄付金等の収入は、ユニセフ本部に、その全額が送金されるのではな

そもそも今回の支援に関しては、ユニセフ本部(ニューヨーク)に送ってどうすんの?てか多分ユニセフ本体が募金募集したドル建てになるよね?円→ドル→円で募金するとかすげえムダじゃね?

震災日本ユニセフ協会、緊急募金の呼びかけを開始「支援に必要な資金を上回った場合、他の支援に使うことがあります

http://blog.livedoor.jp/video_news/archives/1640577.html

今回の募金東北だけに使われるわけじゃない、というのはたしかに聞こえはよくない。もともと既存国内支援基盤があるわけじゃないから、十二分に寄付を生かせないのかもしれない。そういう意味では今回の東北への寄付先としては適当はないのかもしれない。

でもUNICEF震災復興支援の団体じゃないでしょ?そもそもUNICEF(not日本ユニセフ協会)の理念とは、Wikipediaより、

当初は、国際連合国際児童緊急基金(こくさいれんごうこくさいじどうきんきゅうききん、英語: United Nations International Children's Emergency Fund)と称して戦後の緊急援助のうち子供を主に対象とした活動であった[1]。

日本は、1949年から1964年にかけて、主に脱脂粉乳医薬品、原綿などの援助を受けた[2]。当時日本も主要な被援助国の一つであった。

緊急援助が、行き渡るのにしたがって次第に活動範囲を広げて1953年に正式名称現在のものに変更された(略称はUNICEFのまま)[2]。開発途上国戦争内戦で被害を受けている国の子供の支援を活動の中心としているほか、「児童の権利に関する条約子どもの権利条約)」の普及活動にも努めている。

かつては、物資の援助中心の活動であったUNICEFであるが、生活の自立がなければ無限に援助しても状況は変わらないとの発想のもと、親に対する栄養知識の普及などの啓発活動にも力を入れている。

1965年に、ノーベル平和賞を受賞[2]。

ってことで日本戦後復興して以降、そもそもちゃんと子供が飯を食えて、識字率も高くて、他国に比べ相対的に権利も守られてる日本は支援の対象外なんだよ。その意味いままで国内の支援をしてこなかったことはなにも責められることじゃない。むしろ途上国への募金を募っていたのに「国内寄付していなかった」とか文句言われていまごろ日本ユニセフ協会のひとはポルナレフになってるんじゃないですかね。

寄付金で豪華な自社ビルを建てた

ここもまあ意見は分かれるだろうけど、別に自社ビルじゃなくても賃料は発生するし。たとえば日本ユニセフ協会(本部: 群馬県前橋市)とか(本部: 奈良県十津川村)とかで、しかも本部があばら屋だったらおまえら信用して億単位募金を任せられるの?群馬奈良の人ごめん。

フジテレビ日本赤十字義捐金送付です日本ユニセフというRTが流れてます

あっそ。

まあアグネス児童ポルノ関連でいろいろあるし、嫌いなのは分かる。もうちょっと「貢献しまくってますポーズがあってもいいんじゃないかなー。でも、逆にすっげえ金持ってて素晴らしい人格者ユニセフ大使になって、その後着の身着のまま募金のお願いとかしてたら、「ボランティアこええええ!そんな広告塔の身ぐるみまで剥いでしまうような団体に寄付なんてしねえ!」ってならないかな?支援団体にはそれなりの運営資金が必要だ。25%は多いのかもしれないけど。もし運営になにもか金をかけずに募金活動をしていたら、それは「○○ちゃんを救う会」みたいリアル募金詐欺と見分けがつかなくなる。

から寄付する方として、100%が支援先に使われることを期待して潔癖症になってはいけない。たとえば街頭に立って声張り上げて1万円を集めて100%募金するより、ちゃんと広報して10万円を集めて経費さっぴいて7万5千円を募金した方がいいよね?

このあたり、この記事がよくまとまってると思う。

ただ間違ってはいけないのは、彼らは寄付を集めるためにマーケティングを行っているわけではないということだ。

集めたお金を使って貧困の中で希望を持てずに死んでいく病人達を救うことが目的だ。

そのために、僕のように他の支援団体には寄付したことがない、一種疑い深い人間ともコミュニケーションをとらねばならないし、もしくは他の団体に寄付するのではなく、「国境なき医師団」に寄付をしてもらうようにマインドシフトしてもらわねばならない。

つまり、自分たちの活動が、他の団体よりも効果的かつ効率的であることを正確に伝え、事実として広める必要がある。それがマーケティングを行うということなである

(http://blogs.itmedia.co.jp/speedfeed/2010/02/post-d4e6.html)

ちなみに、日本ユニセフ協会自動的に25%ピンハネしているわけではないらしい2009年の実績では80.7%をUNICEFに拠出したそうな。(http://www.unicef.or.jp/about_unicef/about_don.html)

けっきょくのところ。

けっきょく健全性という点では、他の団体と「同じくらい不健全」じゃあないのかな。で、あたりまえだけど募金先の団体をよく精査しなさい、って話なんだけど、そもそも日本ユニセフ協会を精査できていないわけだよね。ていうかみんなUNICEFサイトすら見てない。それで他の団体を精査できるの?

そもそも、寄付先を精査する以前に普段から寄付をしている、ということが大切。今回各国が日本の支援をしてくれたのは、「これまで日本が他国を支援していた」という信頼の貯金があったから。

糸井重里

今回、たとえば、「じぶんひとりを3日雇えるくらいのお金」と考えたら、どうでしょうか。はっきりとした「実力」になると思うんです

(http://togetter.com/li/111113)

と言ったけれど、毎年そのくらいの金額をどこかに寄付することが大事なんじゃない?NZ地震募金したハイチには?ごめんおれNZには募金してないや。被災国になって、いまからあらためて他国に募金しろってのもおかしいとおもうけど、つぎ世界に何かあった時には、いっしょに募金しようね?

それよりも、このデマ収束させるには恐ろしくエネルギーがかかるだろう。震災復興より難しいんじゃないか。いわれもない誹謗中傷プライの集中放火にあってさ。だからはてダTwitterはとても書く気になれない。こんだけ長文を書いといてなんだけど、ぶっちゃけべつに収束させたいわけでもないし。でも、善意からデマって、ほんとタチが悪いとおもった。

話はズレるけど、水伝とかが教育に悪い理由にも近い。感謝の気持ちが終わった後には、デマという「事実」だけが残るんだ。放射性廃棄物だね。

日本ユニセフ協会を擁護した記事だけど、個人的には国境なき医師団寄付したよ。額少ないけど。ワープアつらいです(´;ω;`)

おまけ

山形浩生募金した時の話 (http://cruel.org/other/rumors2011_1.html#item2011031501) で気づいたけど、クレカ募金すると当然入金までに時間がかかってしまうんだよね。いままで気にしてなかった。てか今回クレカ募金しちゃった。支援団体が入金予定をもとにリスクで金を使うのかわからないけど、国内のことであれば銀行振込かゆうちょ募金した方ががいいねカード手数料ってどうなるんだろ?

黒柳徹子現在ユニセフ国際親善大使のなかではいちばん古く任命されている。へぇ

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A6%E3%83%8B%E3%82%BB%E3%83%95%E8%A6%AA%E5%96%84%E5%A4%A7%E4%BD%BF%E3%81%AE%E4%B8%80%E8%A6%A7#.E6.97.A5.E6.9C.AC

日本ユニセフ協会大使日本ユニセフ協会から任命されているけども、UNICEFから承認されている。アグネス大使として支持しないのならば、UNICEF本体にも責任があることになるよね?アグネスが嫌いな人は、UNICEFに抗議文でも送っては?正直あんまり理論立てて非難する文章はおれには書けなさそうだからあきらめたけど。

2008-11-19

081118 国籍法改正法案(170国会閣9) 概要 その2

概要 その1は、http://anond.hatelabo.jp/20081118224924

国籍法改正法案(170国会閣9) - 衆議院TV

http://www.shugiintv.go.jp/jp/video_lib3.cfm?deli_id=39386&media_type=wb

上記3人分まで、書き起こしを元にまとめたもの。

発言内容に沿うようにまとめたが、必ずしも発言に忠実ではない。一部省略もした。

誤字等、間違っている点もあるかもしれない。

意味が通らなかったり質問の答えになっていないものも多いが、それにはなるべく手を加えないで記述した。

一次資料に当たって、自分で確認・判断することが肝要だと思う。

質問者(Q):石関貴史議員(民主党無所属クラブ)
Aは、法務省倉吉民事局長

Q 私のところに、法案に反対する趣旨FAX電話電子メールが数百枚来ている。私は一期生なので長く衆議院にいるわけではないが、今回の法案と同じように重要法案である共謀罪の審議のなかで、私はこの委員会に所属していたのだが、こういう陳情に仕方はなかった。法務省としては、こういう大量のFAXが委員のところに来ている、役所にも届いていると思うのだが、こういう事実は承知しているのか。

A 国会議員の皆さまのところに改正法案に反対する趣旨FAX電話メール等が相当数寄せられていることはお聞きしている。同様なものは法務省にも寄せられている。

Q 全国各地から寄せられているが、組織的な背景があるのか、あるいは何々団体という名称が中心になって反対しているのか、これについてはどのように承知されているのか。例えば、色々な法案だとか、陳情ごとというのは何とか団体といった方がおいでになったり、あるいは私どもがお邪魔をしてそこの役員の方、会長から話を聞くといった、通常というか、よくあるスタイルだと思う。これは全く違うので、背景になった何らかの団体がいるのかどうか把握をしているのか。

A インターネットによって、この国籍法案に反対しようという呼びかけがあったと、それが最初だったようだという情報は得ている。これについて何か組織的な背景があるのかどうかとか、どのような団体が反対しているのかということについては、把握していない。

Q 今後もこういった形でネット上での反対活動、こういうものが起こってくるという可能性はますます高まっていると思う。今回のこの法案については、法務省ホームページではどのような説明をしているのか。コメントを求めるようなことはしていたのか。

A 現在法務省ホームページでは、所管法令国会提出法案などというところがある。ここをクリックすると国会提出法案などというのが出る。さらにクリックすると国会提出主要法案第170回国会(臨時会)というページが出る(注:http://www.moj.go.jp/HOUAN/houan40.html)。そのページのなかで今回提出の法律案要綱、法律案、理由、そして新旧対照条文について紹介している。ホームページについては現在その限度である。

コメントについては、私は充分に把握してない。

Q 特に、この法案についてコメントを求めるようなことをしているのか。

A 質問を誤解していた。コメントを求めるようなことはしていない。


Aは、森法務大臣

Q 今後もこの法案に限らず、こういう手法で、特にネットを通じて賛否の運動が展開されるというようなことも、ますます機会が増えてくるだろう。こういった状況に大臣や役所はどのように対応していくのか。

A こうした法案についての一般の方々の意見表明がインターネットを通じて行われるというのは、法務省法務委員からだけの法案だけではなくて、これから全ての案件について予想される。しかし、審議は国会において行われるべきもの。粛々として委員会なり本会議の中で行われるべきと考える。

別にインターネット上で意見表明されることは、これは妨げられることではない。ただ、この度のようなFAXの雨あられのように送られてくるその手法というのは、相手の迷惑をかえりみず、そういうやり方でもって、私は来たものをいちいち見ているわけではないが、私のスタッフが言うには、内容はほとんど同じだと。かつ、手書きで書いたものも内容が同じだと。というようなことで、やっぱりこういった手法はあまり芳しくない。他の業務の妨げにもなる。紙も勿体無い。だから、こういう手法を取る方は好ましからざる人物であると私は思う。

Q 意見を頂いているわけだから、そうだと言うつもりはない。ただ、こういった手法で意見表明される方が増えていくと予想されるので、それに対応する工夫は必要だと思う。真摯に意見は頂く、審議は審議でやる、どうか。

A 皆さまがたが、私も含め、これによってここ数日間の他の業務に差しさわりが出たとかそういう意味で、相手の迷惑を考えてもらいたいと申し上げたかった。若干いきすぎがあったことは撤回させて頂く。


Aは、法務省倉吉民事局長

Q 先ほど(注:古本伸一郎議員の質疑応答)サンプル調査で600人という話があったが、認知をされている方々だと私は理解したのだが、報道等によると、推し量るしかないのだが、国籍問題を抱えている子どもの数、さっき(注:古本伸一郎議員の質疑応答)フィリピン子どもの例が出されたが、国内・海外をいれるとどれくらいの数になると想定されているのか。数万と報道している紙面もあるが。

A 日本国民である父と外国人母との間に生まれて、生まれた後に父から認知された子、これが今現在どれだけの数がいるのかということについては、私どもは承知していない。何万とか、いろんな推定を使っているんだとは思うが、その根拠がいまひとつわからない。

古本議員に対しては記憶だけでお答えしたが、今資料が出てきたのでそれをご紹介する。

本年6月以降、日本人男性外国人である20歳未満の子を認知した旨の届出がされた件数を調査したわけだが、その調査したものから、年間の件数を推計し、年間の純正による国籍取得者数を引き算をする、そうすると残りがそれになるということで、そういう推定をした。その結果、対象者は年間600名から700名くらいいるようだ。

Q 同様の事情を抱えた子どもやその母からの、最高裁判決が出てからの、問い合わせは来ているか。来ているとするなら、何件くらい来ているのか。

A 問い合わせは、それほど多い件数ではないが来ている。


Aは、西川入国管理局局長

Q 自動化ゲートとはどういうものか。何台設置をして、いくらかかっているのか。稼働日数、休止日数、利用者数についてお答え頂きたい。

A 自動化ゲートというのは、あらかじめ利用希望者登録を行った日本人、または一定の要件を満たす外国人の出入国者について、出入国審査の待ち時間の短縮と負担軽減を目的として、入国審査官から出帰国の証印や上陸許可証印を受けることなく、ゲートを通過することによって出入国手続きを完了するというもの。

円滑かつ迅速な出入国審査の実現ということで、一昨年入管法の改正を行って、昨年の11月20日から成田国際空港の一部に合計8台、日本人用4台、外国人用4台が設置されている。

現在までの利用状況について、同日から本年10月末までの間に合計48000人の方に登録頂いている。内訳は、日本人が35000人、外国人が約13000人。合計約17万回の出入国に利用されている。

稼働状況は、導入当初、昨年の12月に10日間、本年10月に5日間、合計15日間、作動の不良が生じた。その間使用できなかった。現在は全てなおって正常に稼働している。

成田国際空港の一部に設置されているだけだが、今後成田国際空港に増設されるほか、中部国際空港関西国際空港にも設置されるということが決まっている。

平成19年予算における機器の借料、電気料、据付調整のための費用、すべてで1200万円。

20年度予算における機器の借料、電気量で1729万円。


Aは、外務省佐藤中南米局長

Q 群馬市の公園2001年日本人の方が刺殺された。被疑者ペルーの方で、ペルーに帰ってしまった。ペルーに帰国後に殺人容疑で国際手配された。ここでたびたび質問させて頂いているが、警察庁から、ペルー捜査当局に代理処罰を求める方向で協議を進めていると答弁を頂いた。前回質問を申し上げたのが19年2月21日、今年の2月21日(注:http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/166/0004/16602210004003a.html)、それから随分の日数が経っている。その後の進捗についてお尋ねしたい。

A 政府としては不処罰は許さないとの観点から重要課題だと認識しており、国外犯処罰規定の適用に関し、ペルー政府と鋭意協議を行っている。委員ご指摘の件に関しましてもペルー国内法による国外犯処罰規定の適用を目指し、ペルー当局と鋭意調整を行っている。進捗状況については犯罪捜査に影響があるので、現時点で公表することは控える。ペルー側の協力を得て着実に進展しているところである。

Q さっき今年と言ったが、19年だから去年質問している。もう2年近く経つ。どう着実に進んでいるのか。いつになったら解決しそうなのか。全然わけがわからない。何年待ったら進むのか。

A 我々としてはペルー政府司法当局と鋭意協議しており、それなりの進展は見られている。先ほど申したとおり捜査に関わることであり、具体的にここまで進展しているということは申し上げられない。事実問題として着実に進展している。

Q 全然わからない。捜査関係ない。例えば何回向こうの外務省からペルーの当局に働きかけをして協議を持っているのか。この2年近くの間で。

A 具体的に何回とは申し上げられない。様々な機会にこの件については協議をしてきている。

Q 様々って全然わけわからない。鋭意とか着実にとか、着実とか鋭意とかわかるものを教えて欲しい。

A 手元にある資料によると、1年間の間に10回から15回くらい先方と協議をしている。


質問者(Q):保坂展人議員(社会民主党市民連合)

本来なら最高裁判決が出た後、法務委員会で、まだ政府立法するのか議員立法するのかわからない段階で議論するべきだったと思う。午前中だけということで、いろんな議論が消化不良で出るようななかで審議するのは、私としては徹底的にやるべきだという意見は申し上げておく。

Aは、森法務大臣

Q 6月4日最高裁判決画期的だった。鳩山法務大臣は翌日の参議院で、ありとあらゆる意味で衝撃的だったと国籍法3条が憲法違反だとされたことについて厳粛に受け止めなければならないと答弁された。恐らく森法務大臣認識は変わらないものと考える。

さらに鳩山大臣参議院委員会で踏み込んで、親の事情子どもが強い影響を受ける、罪のないお子さんが親の事情によって不利益をこうむる、あるいは、立場が不明確となるということのないよう、戸籍国籍を扱う法務省として、基本の精神として持っていなければならない。

こう仰った。この認識も同じか。

A 同じである。

Q 今回は、最高裁判決は3条1項に記されている婚姻を要件として国籍を取得するという規定は、憲法14条が定めている法の下の平等に反すると判じたということ。

今回の最高裁判決は、子ども人権に関わる国際条約をわが国がいくつか批准してきたという背景があると思われる。かかる条約とはどの条約なのか、条約のどの部分を指していると法務大臣はとらえているのか。

A 市民的及び政治的権利に関する国際規約(注:http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/kiyaku/2c_001.html)、児童の権利に関する条約(注:http://www.mofa.go.jp/Mofaj/gaiko/jido/zenbun.html)だと考えている。

Q そのいずれもどの部分についてなのか。

A 市民的及び政治的権利に関する国際規約は、第24条、

  1. すべての児童は、人種、皮膚の色、性、言語宗教国民的若しくは社会的出身、財産又は出生によるいかなる差別もなしに、未成年者としての地位に必要とされる保護の措置であって家族社会及び国による措置について権利を有する。
  2. すべての児童は、出生の後直ちに登録され、かつ、氏名を有する。
  3. すべての児童は、国籍を取得する権利を有する。

Q その後に批准された児童の権利に関する条約では、いかなる差別もなしにこの条約に定める権利を尊重し(注:第2条1)と言った上で、児童は、出生の後直ちに登録される。児童は、出生の時から氏名を有する権利及び国籍を取得する権利を有するものとし(第7条1)とある。

また世界人権宣言http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/udhr/)は、すべてのものは国籍に関する権利を有する(注:第15条1?)とある。

国籍はその国の政府がどのような人が自国民であるかを決定する国内事項であるわけだが、他方においては国際人権上の議論は、子どもの権利としての国籍ということをうたってきているように思うのだがどうか。

A 最高裁判決については、国籍法3条1項が憲法に適合する内容となるよう、補足意見等についても検討したうえで届け出による国籍取得の要件を削除することを内容とした改正法案を国会に提出したもの。委員が言及したB規約等については、たしかに言及はされているが、国籍法第3条1項の規定がこれらの条約に反しているとの判断が示されたものとは受け取っていない。

なお、その前提でもって私は子どもの権利、子どもの立場で考えた改正であるとは間違いないと思う。


Aは、法務省倉吉民事局長

Q そもそも国籍は権利なのか。それとも、国による恩恵なのか。

A 恩恵という言葉は違うと思うが、国家の構成員たる資格である。国家に帰属する人民というのが誰になるのかということを決定する資格、これが国籍である。あとは、国籍があることによって様々な国内法によっていろんな法律効果が与えられる、選挙権があるとか、そういうものだと思います。

Q 無国籍児などがどんどん生まれてきたりして、他の子どもと明らかに違う、権利を奪われた状態にあると。それはなくしていこうというのがB規約児童の権利に関する条約などでうたわれている精神であると思うのだがどうか。

A そのとおりである。

例えばB規約の24条3、すべての児童は、国籍を取得する権利を有するとある。これは特定の国の国籍と言ってるわけではない。どこかの国の国籍意味で、無国籍者は作らない、無国籍だと児童にいろいろな不利益が生じるのでそれはしないようにしようというのが国際上の人権関係精神だと思っている。


Aは、森法務大臣

Q 今回の最高裁判決は、法律婚子ども婚外子とは権利の面で制約されたり差別はされないということだと思うのだがどうか。

A この改正案についてはそういう趣旨だと考えている。

Q 12年前に民法改正案が出され、我々野党からも同様の改正案を何度も出し衆議院法務委員会で議論したこともあったが、主に選択的夫婦別姓の話題、このことで相当議論をされた。このときに婚外子相続差別の撤廃ということが入っている。これはB規約、B規約に基づく自由権の規約委員会の総括所見、あるいは子ども人権条約に基づく子どもの権利委員会国連の機関からも、婚外子相続2分の1規定というのは差別であるから撤廃をするべきではないかということを盛んに言われてきた。

こことの整合性は考えられないか。課題であるという認識法務大臣に持って頂きたい。

A 嫡出である子の立場を尊重するとともに、嫡出でない子の立場にも配慮して、嫡出でない子に嫡出である子の2分の1の法定相続分を認めるということによって、法律婚の尊重と嫡出でない子の保護との調整を図っている。憲法14条に照らし合わせても不合理な差別ではないと思う。

委員のご指摘になった問題については、耳を傾けて検討していきたいと思う

Q 10月の末に出た、この前死刑のことで大臣にお伝えした総括所見のなかにも、戸籍法49条1-1に「嫡出子又は嫡出でない子の別」を記載することを求めている部分を削除すべきではないかという意見が、つい先日の国連の各国の意見を踏まえたわが国に対する勧告でも出ている。

Aは、法務省倉吉民事局長

Q 最高裁判決で救済された原告と同様の境遇にある子どもたち、さきほど600人という数字も出ていたが、婚姻をせずに認知を得た子ども達の数、あるいは、新聞記事を見ているとこれから手続きにいきたいと言う声も出ている。原告同様の立場にある方で手続きを既に取った方がどれくらいいるのか。

A 今年の6月4日最高裁判決があって、それを踏まえて国会法改正が行われるであろうということを期待してのものだと思われるが、その翌日以降、今日…昨日までかもしれませんが、112件の届出が出ている。この人たちは、もし法改正がなければ簡易帰化にまわった人たちかもしれない。

それから、サンプル調査について、もう一度繰り返すと、本年6月以降に日本人男性外国人である20歳未満の子を認知したという旨の届出がされた件数、これを調査したものから年間の件数を推計、それから年間の純正による国籍取得者数を引き算する。残りを出すといった形で推計した。これによると対象者は年間600名から700名くらいである。現在今何人くらいいるかということについては把握できていない。

Q 日本人の父親が認知をすることなくいなくなってしまった、連絡がとれない場合、もちろん国籍はとれない。出生届もままならないので住民票作成も進まない。いろんな点で社会生活不利益を受ける。子どもにとって自らの責任がない境遇であることは間違いない。その点の問題意識はどうか。

A 日本人父親の所在が不明である場合は、現在民事訴訟法のもとで公示送達(注:http://www.houterasu.or.jp/houritsu_yougoshuu/yougo_ko/koujisoutatu.html)という手続きがある。それでそれなりの立証をして頂ければ裁判による強制認知を求める訴えをすることができるので、それで解決すると思う。


Aは、総務省佐村審議官

Q 総務省では、私が聞いているところによると、1989年以前は自治体の判断で無国籍のお子さんの住民票も作成していたと聞いている。その後自治省通達で出生届を出してから住民票の作成せよということになった。なかなか難しくなった。この議論を通してなのか、つい最近7月7日通達を出してその扱いを変更すべく考えているのか、実務があるのか。

A 現行の住民基本台帳法上は、住民票の作成を行うためには日本国籍を有することが必要とされている。ご指摘のような場合は、住民票は作成されないということになる。

Q そこらへんの工夫はないのか。

A 前提たる国籍がないということなので…。


Aは、森法務大臣

Q 今回の法改正からも枠組みからもれてしまう子ども達、国籍はにわかに無理でも住民票の作成などについては、よりスムーズ子どもの権利保障ができないのかということについて、総務省協議をして欲しいのだが。

A 社会なり、あるいは日本の様々な事情を勘案して、子ども達にとって差別の生じない、不利益にならないよう最大限の人道的な配慮を行っていくべきだと思う。


質問者(Q):滝実議員(無所属)
Aは、法務省倉吉民事局長

Q 今回の法改正で、当然二重国籍の問題が発生するが、この点についてはどうやって解決するつもりか。

A 改正後の国籍法3条により日本国籍を取得する者の多くは、それまでに有していた外国国籍日本国籍と重国籍者になると考えられる。この場合に備えた規定が国籍法14条1項である。国籍法14条1項は、外国国籍を有する日本国民は、外国及び日本国籍を有することとなった時が二十歳に達する以前であるときは二十二歳に達するまでに、その時が二十歳に達した後であるときはその時から二年以内に、いずれかの国籍を選択しなければならないとして、重国籍を回避することとしている。

新法の適用により重国籍者となった方についても、これに従って選択をして頂く必要がある。

Q 同じ血統主義をとっているフランスドイツ、手本となった国籍法世界で、偽装認知といった問題は、仮にあるとすれば、どういう状況になっているのか。

A ドイツでは若干偽装認知のケースが増えているという情報は把握している。偽装認知対策としてどういうことをこうじているのか私どもも関心があるのだが、国籍取得に関する届出等について虚偽の記載をした場合、罰則が科せられる国としては、イギリススウェーデンカナダインドフランスノルウェー等がある。

Q ドイツでは、子ども国籍を取得した場合に、母親があるいは父親が自動的に国籍を取得する、そういうことに関する偽装事件があるのか。

A 詳細は承知していないが、そのような制度ではないのではないかと思う。

2008-07-18

http://anond.hatelabo.jp/20080718185504

一応、ワールドスタンダードを提示しておきますね。

国際法

国際社会は,児童ポルノに対する国際的な法的枠組みを整備するために団結してきた。

1 ILOの「最悪の形態の児童労働の禁止及び撤廃のための即時の行動に関する条約(第182号)」(1999年)は,132か国が締結している。この条約は最悪の形態の児童労働の撤廃を優先課題とした上,その定義に「ポルノの製造又はわいせつ演技のために児童を使用し,あっせんし,又は提供すること」を含ませている。同条約の適用上,児童とは,18歳未満のすべての者をいう。

2 国際連合の「児童の売買,児童買春及び児童ポルノに関する児童の権利に関する条約の選択議定書」(2000年)は,118か国が締結している(2007年3月29日現在)。同議定書は,児童ポルノの製造,配布,頒布,輸入,輸出,提供,販売及び議定書に定められた目的での保有を犯罪化することを締約国に求めている。児童の権利に関する条約自体は,締約国に対し,あらゆる形態性的搾取及び性的虐待から児童を保護すること及び,そのために「わいせつ演技及び物において児童を搾取的に使用すること」を防止するための適当な措置を採ることを求めている。同条約は,18歳未満の者を児童と定義している(法律上,それより低い年齢で成年に達する場合を除く)。

3 欧州評議会の「サイバー犯罪に関する条約」(2001年)は,締約国に対し,コンピュータシステム上における児童ポルノの製造,提供の申出,頒布,取得及び保有を犯罪化することを要求している。児童ポルノとは,性的にあからさまな行為を行う18歳未満の者又は外見上18歳未満のように見える者の描写を含むよう定義されている。締約国は,基準となる年齢をこれよりも低く定めることができるが,16歳を下回ってはならないとされている。

「『児童』の定義は各国の国内法により異なる」なんて、前後関係も不明な一文よりも、児童ポルノに対する世界的取り組みがよくわかるんじゃないかな?

問題は2の最後のカッコ内や3の最後の文章だが、具体的にどんな国があるか挙げてくれない?

当然、知ってるからこそ、「16歳以上で強制でないポルノは合法(の場合もある)」とか「欧米ではどこでも売ってる」とか言ってたんだよな?

 
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