はてなキーワード: 9条とは
外圧というか、「児童の権利に関する条約」(1994年に発効)に含まれる内容(9条,18条)だけれど、法整備をずっと棚上げしてたんよ。
https://www.asahi.com/articles/ASS4531STS45UCVL02LM.html
https://bunkaonline.jp/archives/4724
どれが4番打者で、どれがベンチ入りすんの?
「毎日、毎日、野菜を売ったり、あるいは牛の世話をしたりとか、あるいはモノを作ったりとかということと違って、基本的に皆様方は頭脳・知性の高い方たちです」
19年、 県立図書館を含む複合施設「文化力の拠点」を整備する県の構想に反対する議員に対して「県議会にはヤクザもいる、ゴロツキもいる」「反対する議員は文化力がない」と発言。当然問題になり、「公益に反する人を反社会的勢力という。それはヤクザ、ゴロツキ」などと、余計な釈明までしていた
20年、政府が日本学術会議が推薦した候補のうちの6人を任命拒否した問題について「菅義偉という人物の教養のレベルが図らずも露見したということではないか」と発言
21年、浜町市で行った参議院補欠選挙の応援演説で、対抗候補が前・御殿場市長であったことから「こちら(浜松市)、食材の数でも439ある静岡県の食材のうち3分の2以上がここにある。あちら(御殿場市)はコシヒカリしかない」
21年、6月の県知事選挙期間中の集会で、自身が学長を務めていた静岡文化芸術大の学生について 「8割ぐらい女の子なんです。でも11倍の倍率を通ってくるんですから、もうみなきれいです」「めちゃくちゃ顔のきれいな子は賢いこと言わないとなんとなくきれいに見えないでしょう。ところが全部きれいに見える」
同じ集会で建設現場に学生を連れて行ったエピソードを「工事現場にうら若き女の子が来たなんていうのはおそらく道路建設史上初めてのことじゃないですか」
22年12月に静岡県牧之原市で起きたこども園の通園バス内に置き去りにされた3歳女児が死亡した事故に言及し、『いたいけな子供さんが熱気の中で、ある意味、水分を全部体内から吸収されてお亡くなりになりました。それもある意味で広い意味で水に関係している』
24年、磐田市を拠点とする女子サッカーなでしこリーグ1部の静岡SSUボニータの監督や選手との懇談の席で「磐田は文化が高いんですよ。浜松より元々高かったわけでしょ」
県立藤枝東高校について「藤枝東はサッカーをするために入ってきている。学校もボールを蹴ることが一番重要なこと。勉強よりも何よりも」
「 富士山は国土の象徴だから、日本国民はこの国土を子々孫々に保全しながら継承していかねばならないと書き込む必要がある」、それを9条にし、現行の9条を10条に移すべき。
川勝は「日本最強内閣」としての閣僚には誰が最適かとするアンケートにて、内閣総理大臣に櫻井よしこ、外務大臣に曽野綾子、厚生労働大臣に中村桂子、内閣官房長官に中山恭子、の4人の女性の名を挙げている
あまりにも多すぎて取り上げられないので。
自己の意見ではなく憲法学の通説的な見解はこうだって紹介してるものに対して「わたしの考えた最高の見解」が数多く。別にいいけど。
それに対して岸田総理は「憲法は同性婚を想定していない」と発言し、はてブやX他のSNSなどで、主にリベラル左派からの批判が集まっている。
婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
この「両性」というのは「男女」という二つの性を指すというのが政府見解、それに限らないというのが今回の札幌高裁の判断だ。
少なくとも同性婚に関して言いますと、これは議論がありますが、日本国憲法の場合には二十四条で法律上の婚姻が尊重されるべきであるという規定があって、そこには婚姻は両性の合意に基づくということになっていますので、通常の解釈は、法律上の結婚は男性と女性と、両性というのはそういう意味だと。
もちろん、ラジカルに、両性というのは二つの性ということなので、男性と男性、女性と女性というのも解釈上あり得るというごくごく少数の説がありますが、一般には日本国憲法の現行規定で同性の法律上の婚姻を認める制度は設けられないことになっているんだと思う
憲法24条は(略)同性のあいだの結合をも『家族』とみとめるほどには革命的ではない
婚姻の自由については憲法24条が保障しているが、近年議論され始めた同性間の結婚まではカバーしていないというのが通説である
近年(2017年)においても憲法学会の通説では同性婚は憲法の保障するところではない、とするのが憲法学会の通説であり、政府見解は正しいと思われる。
どちらかというと札幌高裁の方が憲法解釈を変えようとしている、と理解した方が良いだろう。
ちなみに高橋先生は芦部門下として憲法学のスタンダードだった「芦部憲法」の補訂を行っていた人物で、戦後憲法学の本流と言っていい。
また、樋口先生はよりリベラルな立場で、立憲デモクラシーの会代表として安倍政権の事実上の解釈改憲(厳密に言うと政府は解釈改憲はしていないという立場。ややこしいが。)を批判しており、同会はその後市民連合に発展的解消をしている。
憲法24条1項は文言上両性間の婚姻を定めているが、個人の尊重がより明確に認識されるようになったとの背景のもとで憲法24条を解釈することが相当である。(略)
社会情勢の変化により憲法解釈を変更すべきとのこと。まぁ分からなくもないが裁判所がそれを言うのはどうなんだろう。
例えば有名な尊属殺重罰規定の違憲判断について、最高裁は「社会情勢の変化」などは理由にせず、「目的に対する法定刑が重すぎる」ことを理由にしている。(社会情勢の変化に対応するのは立法府との判断だろうか)
同性婚を可能とする国は多く、国連自由権規約人権委員会は、同性婚を享受できるよう指摘している。国民に対する調査でも同性婚を容認する割合はほぼ半数を超えている。
地方公共団体により実施されているパートナーシップ認定制度は自治体による制度という制約があり、本件規定が異性間の婚姻以外について一切手当をしていないことに鑑みると、 同制度によって同性婚ができないことによる不利益が解消されているということはできない。
法の支配とはかなり異なる考え方で個人的には危険なことを言ってるように思えるが、最高裁はどう判断するのであろうか。
(各国の状況で憲法解釈が変えられるなら9条周りは解釈改憲し放題だし、世論の動向で憲法解釈が変えられるなら刑事司法関係の人権保護上かなり危険だろう)
国会には立法の裁量があるが、同性婚を許さない本件規定について、国会の議論や司法手続において憲法違反であることが明白になっていたとはいえない。同性婚立法の在り方には多種多様な方法が考えられ、設けるべき制度内容が一義的に明確であるとはいい難い。同性婚に対する法的保護に否定的な意見や価値観を有する国民も存在し、議論の過程を経る必要があることも否めない。そうすると、国会が正当な理由なく長期にわたって本件規定の改廃等の立法措置を怠っていたと評価することはできない。
この場合、国側は裁判には勝っているという理屈で最高裁に上訴できない。
今回の場合は賠償が認められなかった点で原告側が上訴してくれたから最高裁の判断が仰げるものの、原告側が「違憲」判断が出たことに満足して上訴しなかったら議論が宙ぶらりん(高裁での違憲という裁判結果は残るが政府はそれに拘束されない)になってしまうところだった。このシステムも妙に思える。
そして、最高裁の判断のないこの時点で政府が憲法解釈を変更するというのはまさに行政府による「解釈改憲」となる。(いわゆる戦争法案のときは、政府は「解釈改憲をしていない」と位置づけていたにも関わらず、樋口先生たちだけでなく立憲民主党や共産党もそれを強く批判していたはずだ。それに比べても今回はド直球の解釈改憲になる。)
https://www.huffingtonpost.jp/entry/story_jp_65f17930e4b01707c6d2759b
◯想定していない以上制限もしていないわけだから、憲法解釈でごちゃごちゃいうよりも通常の立法措置でOKなんちゃう
◯想定していないがだからダメというわけではないでしょ。だいたい両性っていうのは本人同士が決めるものって意味だし。
(他にも複数あったけど全部取り上げるのはめんどくさい)
条文読み直してみてね。「婚姻は両性の合意のみに基づいて成立」するんだよ。
両性の合意がない以上、それに準ずる制度は作れたとしても憲法上の婚姻には該当しないって理屈付けしなきゃ無理。
「まっさらな状態だから自由に可能なものだと立法できるじゃん、みたいな間違った意味に取る人が市井には出てきちゃうでしょ」
ごめん、本当に出てきちゃったね。こんなに読解力に欠ける人が多いとは思わなかったんだ
◯コメントにある両性以外の同意を法制化したら憲法違反になるよ。両性の同意のみなんだから。だから同性婚推進の方々は両性の意味をこねくり回している。
◯ここでの「同性婚を想定していない」は、結婚は異性の間でしか認識しない、同性婚というものはその存在を国は認知しないという意味であることの説明がいるんじゃないの。
そうでないと、同性婚については想定されてない、まっさらな状態だから自由に可能なものだと立法できるじゃん、みたいな間違った意味に取る人が市井には出てきちゃうでしょ。
“両性の合意のみに基いて成立”は“親など本人以外の合意が要らない”という意味で両性が“男と女”を強制しているわけじゃない、というのが憲法学者の見解なのでは。/
両性というのは二つの性ということなので、男性と男性、女性と女性というのも解釈上あり得るというごくごく少数の説
ですね、独自解釈ありがとうございます。
国としては資金を出さない方針だが、都道府県が独自に出すことは違法でないというのが実際のようだ
日本政府は1949年10月12日に「朝鮮人の設置する学校の経営などは自らの負担によっておこなわれるべきで、国や地方自治体が運営資金を助成する必要は当然にない。」とする「朝鮮人学校処置方針」に関する閣議決定を行っているが[34]、2009年(平成21年)度予算では全国の自治体が総額8億円以上の補助金を支給し、2014年(平成26年)度予算でも全国の18の道府県と114の市区町の計132の地方自治体が総額3億7200万円の補助金を朝鮮学校に支給した[35]。
2016年(平成28年)度予算案でも全国117の自治体で総額3億円超の補助金が計上されている[35]。しかし北朝鮮からの支援の滞りによって朝鮮学校は資金難に陥っており、朝鮮学校関係者は地方自治体や日本政府にさらなる資金援助を強く求めている。2009年の事例では、埼玉県深谷市が市の財政悪化を理由として朝鮮学校への教育助成金の支出を中止していたが、朝鮮学校関係者の強い要請によって方針を撤回し最大で2倍になる教育助成金を朝鮮学校に支給することになったという経緯もある[36]。
地方自治体の補助金は、神奈川県のように教育を受ける在日朝鮮人本人またはその家族に対する支援として支出する場合[37]と、福岡県のように朝鮮学校を設置する学校法人に対して助成金を支出する場合[38][36]がある。補助金の支給に対しては日本国憲法第89条の解釈問題(私学助成に関して「公の支配に属」することを緩やかに解しない立場)等から問題視する意見もあるが、判例上は違法とされていない[39]。同時に、補助金の公布要件を新規に設けて支給を停止する地方自治体の決定についても、2017年時点の判例では「行政の裁量の範囲内」として認められている[40]。
また、朝鮮総連は、外国人学校(民族学校)に対する寄付金を税制上損金扱いとしないことに異議を唱えているが、外国人学校を設置しているかどうかを問わず、学校法人に対する寄付について損金扱いが認められるためには、一定の手続きが必要とされている[41]。
草津のリコール署名を見ていたわかったことだけどこのサイト日本国籍を持たない人も普通に署名出来る
可能性があるということ…?
が本当に多い。
野党か
増税だって言ったり無実の人を有罪にしようとしたりとにかく嘘をついて署名しようとする
こんなのばっかり
ちなみにchange.org的には貧乏な人の声を届けたいとかなんとか
価格は以下の通り
☆表示回数が二倍になる特典
す。ですから、Change.orgが「市民の皆様からのご支援のみで運営されている」ということを、どこかでご覧になっているかもしれません。
では、実際に私たちの活動を財政的に支えてくださる方々は、平均月1,500円でご支援くださっていることはご存知でしたか?
Change.org日本版の利用者数は2023年末で430万人を超え、450万人、いえ、500万人の背中がいよいよ近づいてきました。しかし、そのうち月額会員となってChange.orgを財政的に支援してくださる方は、まだまだ1%にも及んでいないのが現状です。
わずか6名のチームで、何百万人もの方々が安全に利用できるサイトを維持しつつ、次々に立ち上がる署名活動をひとつでも多く成功に導いていくためには、正直、時間的にも経済的にも決して余裕があるとは言えません。
しかし「誰もが、何に対しても、安心して声を上げられる場所をつくり続けていく」という私たちのミッションを守るため、今後も、政府からの助成金や企業からの広告費を受けとることは一切しないと決めています。
経済力で声の大きさに差が生まれてしまっては、市民の市民による市民のためのプラットフォームであり続けることができなくなってしまうからです。
新しい年が明けてひと月が経ちました。激動の1ヶ月間でしたが、私たちの思いに共感してくださる会員の皆様のおかげで運営を続けることができ、感謝しています。
1,500円で、とまでは言いません。もし、田所さんをはじめ、このメールを受け取っている方から毎月500円のご支援をいただければ、私たちはこれからも、その独立性を保ちながら、誰もが無料で利用できるサイトであり続けることができます。
今日この日、私たちの活動を支えてくださるChange.orgの心臓部になっていただけないでしょうか。月々のご支援が、みんなが声をあげるための場の支えとなります。
月額500円でChange.orgを支援する
武村 若葉
こんなメールが今年だけで3件以上…
だってそんな金ないし
署名に金が投げられるシステムがありながら、その金の使い道はいっつも曖昧。発起者を支える励みになりますとかそんな曖昧なものじゃなくて
私は集まった金で上級国民がステーキを食べてないかが知りたいんだけど
いつも曖昧
しかも失敗しても集まった金は返ってこないよ
届かない声を届けるとは…
表現の自由なんてのは世界平和とか人類みな兄弟みたいな、冷戦が見せたほんのひとときの幻想だったってことなんだなあ
誰かが傷つかない範囲では表現は自由だ、傷つけたら表現で反論は来るだろう、ぐらいすごい自由なことを提唱したはずの本家本元が
やれ傷つく人がいるかもしれないから無作法だ先にやめておけみたいなことを言う
先回りしてナチス関連は法で禁止しとこうとか(あれれー傷ついたユダヤ人が表現の自由を駆使して抗議するところまで含めた自由じゃなかったんですかー)
グロは許すがロリは絵でも許さんとか(あれれーでもあなたの国実物ロリがグロいことになるホンモノの記録たくさんありますよねー)
ケモノは宗教的禁忌だからやめておけとか(あれれーあたま中世ですかー)
まあ9条なみの現実の見えないお題目だったってことなんだよなあ
中3の頃、話の中でやたらと法律の条文を持ち出すTってやつがいた。
例えば「ノート貸して」というと、
「あ、これね。いいけどこれって契約だよね?
こういうのは民法236条によれば~」 と、何かにつけて条文持ち出してた。
ある日、この話を姉貴(当時、大学の法学部生だった)にしたところ、
Tの言ってる条文は全て間違ってるということが分かった。
正直、Tの行動をうざく思ってた俺は、どうしたらいいかと姉貴に尋ねた。
Tは「お前も法律に興味を持ってくれて嬉しい」とか何とか喜んだあと
「でもその条文は解釈が難しくて学者の間で意見が割れてるんだよ。
昭和51年の判例によれば・・・」 とか言い出したので、俺は言ってやった。
「いや、199条って殺人だろ?解釈で意見が割れるほどのもの?」
あの時のTの顔が忘れられない。