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はてなキーワード: 滝実とは

2010-05-29

http://anond.hatelabo.jp/20100529144135

それ結構古い情報だったはず。最新はこっちかと。

http://www.hatatomoko.org/SCN_00016.pdf

【呼びかけ人】五十音順127名

相原久美子

阿部知子

阿知波吉信

網屋信介

井戸まさえ

池田元久

石井登志郎

石井章

石毛えい子

石田三示

石田芳弘

石山敬貴

今井雅人

糸数慶子

稲見哲男

打越あかし

生方幸夫

大河原雅子

大久保

大島九州男

太田和美

岡崎トミ子

奥村展三

奥野総一郎

尾立源幸

加藤

加賀谷健

柿沼正明

神本美恵子

川内博史

川上義博

川越孝洋

城井崇

喜納昌吉

工藤仁美

工藤堅太郎

櫛渕万里

熊谷貞俊

黒岩宇洋

小泉俊明

郡和子

小室寿明

小林興起

小林千代美

小宮山泰子

小山展弘

近藤昭一

近藤正道

今野

齋藤つよし

齋藤やすのり

阪口直人

櫻井

重野安正

篠原孝

白石洋一

杉本かずみ

首藤信彦

菅川洋

瑞慶覧長敏

園田康博

平智之

高野

高橋昭一

高邑勉

滝実

武内則男

橘秀徳

玉置公良

玉城デニー

田中康夫

田名部匡代

谷岡郁子

中後淳

辻恵

筒井信隆

照屋寛徳

富岡由紀夫

友近聡朗

外山斎

中川

中根康浩

長島一由

中島隆利

中島正純

中島政希

中野

那谷屋正義

野田国義

橋本博明

橋本べん

羽田雄一郎

初鹿明博

服部良一

浜本宏

早川久美子

平岡秀夫

平山泰朗

広田

渕上貞雄

福田昭夫

福田衣里子

藤田一枝

前川清

又市征治

松木謙公

松崎公昭

松崎哲久

松岡徹

松野信夫

皆吉稲生

宮崎岳志

向山好一

村井宗明

森ゆうこ

森山浩行

森本哲生

山口和之

山田良司

山下八洲夫

山内徳信

湯原俊二

吉泉秀男

横光克彦

吉川政重

吉田泉

若井康彦

【賛同人五十音順53名

石森久嗣

石関貴史

磯谷香代子

奥田建

小川敏夫

大西健介

大西孝典

岡本英子

岡本充功

大泉博子

金森正

金子健一

川口浩

川崎稔

黄川田

京野きみこ

桑原

後藤英友

佐藤ゆうこ

空本誠喜

高井崇志

竹田光明

田嶋要

田中美絵子

玉木朝子

津島恭一

道休誠一郎

永江孝子

仲野博子

中野渡詔子

仁木博文

野木

畑浩治

平野達男

三宅雪子

宮島大典

村越祐民

姫井由美子

福嶋健一

藤田幸久

藤田憲彦

藤谷光信

本多平直

松浦大悟

村上史好

森本和義

矢崎公二

山本剛正

山崎摩耶

柳田和己

柚木道義

吉川沙織

若泉征三

鳩山ハシゴを外されたFushi-ana-eyesのバーゲンセール

こいつらどうするんだろ。特に社民党、連立離脱はするけど選挙協力はしますとかいう巫山戯た事言ってるけど。

「県内移設を推進する民主党投票してください!」とかきちんと日本語で発音出来るの?

民主党議員も、この件どう思ってるんだろうね。「だんまり」を決め込むつもりか?

2010-04-29

阿久根市懲戒免取り消し判決に異議、署名活動

http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20100429-OYT1T00223.htm

鹿児島県阿久根市竹原信一市長が、人件費張り紙をはがした元係長男性(46)を懲戒免職処分にした問題で、市長を支持する市議市民が、処分を取り消した鹿児島地裁判決に異を唱え、福岡高裁宮崎支部に「公正な判決を求める」とする署名活動を行っていることがわかった。

検察審査会見直し議連民主議員有志が設立

http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20100428-OYT1T00926.htm

民主党議員らが28日、「司法のあり方を検証・提言する議員連盟」(滝実会長)を設立し、国会内で初会合を開いた。小沢民主幹事長検察審査会から「起訴相当」の議決を受けたことを念頭に、審査会のあり方の見直しを求めていくことで一致した。

ちょっと前に阿久根市長を批判する民主党支持者を見かけたような気がするが、気のせいだったかも。

民主党 司法のあり方を検証・提言する議員連盟 役員一覧

民主党 司法のあり方を検証・提言する議員連盟

役員一覧


顧問   土肥隆一


会長   滝実


副会長  古賀一成

同    牧野聖修

同    佐藤公次佐藤公治


幹事   浜本宏

同    永江孝子


事務局長 辻惠辻恵

事務局次長 山尾志桜里

--------------

以上は 民主党 辻 惠 公式サイト

司法のあり方を検証・提言する議員連盟を設立しました http://tsuji-ganbaru-sakai.jp/index.php?UID=1272020942 の、役員一覧http://tsuji-ganbaru-sakai.jp/attached/1272020942_yakuin.pdf より。印刷物のスキャナなのでこれでは引用などに不便なので、テキストに起こした次第。

<追記>誤字指摘あり、修正しました

2009-08-31

小選挙区を接戦順にソートしてみる:数百票に救われた町村と中川

http://anond.hatelabo.jp/20090831025349 を接戦順にソートしてみる。

青森3区:大島理森自民)90176 対 田名部匡代民主)89809 差367票

神奈川2区:菅義偉自民)132270 対 三村和也民主)131722 差548票

鳥取2区:赤沢亮正(自民)84659 対 湯原俊二(民主)84033 差626票

北海道7区:伊東良孝(自民)100150 対 仲野博子民主)99236 差814票

--------1000票差未満(与党4勝)------------

山形1区鹿野道彦民主)106202 対 遠藤利明自民)104911 差1189票

徳島3区:後藤田正純自民)81581 対 仁木博文(民主)80359 差1222票

秋田2区:川口博(無所属)93951 対 金田勝年自民)92600 差1351票

福井2区:山本拓自民)80033 対 糸川正晃民主)78496 差1537票

大阪6区:村上史好(民主)109143 対 福島豊(公明)107336 差1807票

奈良4区:田之瀬良太郎(自民)95638 対 大西孝典(民主)93803 差1835票

神奈川13区:橘秀徳(民主)138104 対 甘利明自民)136164 差1840票

長崎3区:山田正彦民主)79223 対 谷川弥一自民)77316 差1913票

--------2000票差未満(与党3勝野党系5勝)-------

石川3区:近藤和也民主)100832 対 北村茂男自民)98599 差2233票

兵庫8区田中康夫日本)106225 対 冬柴鉄三公明)103918 差2307票

愛媛1区塩崎恭久自民)133030 対 永江孝子(民主)127562 差2468票

鹿児島4区:小里泰弘自民)97054 対 皆吉稲生(民主)94343 差2711票

茨城2区:石津政雄(民主)114455 対 額賀福志郎自民)111674 差2781票

三重5区:三ツ矢憲生(自民)105188 対 藤田大助(民主)102377 差2811票

--------3000票差未満(与党3勝野党3勝)----------

東京13区平山泰朗(民主)114653 対 鴨下一郎自民)111590 差3063票

三重4区:森本哲生(民主)87824 対 田村憲久自民)84583 差3241票

奈良2区滝実民主)98728 対 高市早苗自民)94879 差3849票

--------4000票差未満(野党3勝)-------------

岡山1区逢沢一郎自民)113045 対 高井崇志(民主)106269 差4076票

千葉11区:森英介自民)116937 対 金子健一民主)112707 差4230票

高知1区福井照自民)44068 対 橋本大二郎無所属)39326 差4742票

石川2区:森喜朗自民)123490 対 田中美絵子民主)119021 差4469票

東京11区下村博文自民)117472 対 有田芳生日本)113998 差4474票

長崎4区宮島大典民主)97912 対 北村誠吾自民)93423 差4484票

熊本2区:福島健一郎(民主)104876 対 林田彪(自民)99933 差4943票

大分2区:重野安正社民)112090 対 衛藤征士郎自民)107124 差4966票

--------5000票差未満(与党5勝野党系3勝)---------

個別に見ていくと、暴風が吹いて自民の牙城に迫った民主だとか、

暴風に耐え忍んでなんとか逆転、あるいは肉薄して比例復活を勝ち取った自民とかいるし、

トータルで見た接戦区の勝敗数も一応合理的かな。



でも、1000票差以内の4選挙区選挙民で、投票に行かなかった人で、自民党に不満を持っていた人には、

どうして投票に行かなかったのと聞いてみたい気はする。



(追記)

ブクマに指摘があったので、ちょっと追加してみる。

比例北海道ブロック 自民党 当選

2.町村信孝 惜敗率82.7%


北海道5区:小林千代美(民主)182952 対 町村信孝自民)151448 差31504票


比例中国ブロック 自民党 当選

4.中川秀直 惜敗率94.9%


広島4区:空本誠喜(民主)102435 対 中川秀直自民)97296 差5139票


これだけの票の差がついて負けた自民党(つか清和会)の大物の政治生命を救ったのは、北海道7区と鳥取2区自民候補に投じられた

814票と626票なんだ、ということを理解できれば、「一票の重み」が実感できると思うんだけどね。



(追記2)

この接戦29選挙区世論調査出口調査では全部野党系に出ていたんだろうね。

これに加えて、民主自民公明プレゼントした2、みんなの党自民民主プレゼントした2を考慮すると

自民党103、民主党321

民主党は、もう少しだけ頑張り、比例代表候補者を揃えていれば、単独で2/3を達成できていた。

逆に言えば、極めて濃厚だった民主党の単独2/3をぎりぎりで阻止したのが、自民党の最後の意地と抵抗だね。

接戦選挙区の結果

http://anond.hatelabo.jp/20090831003610

5000票差以内で決着した選挙区を上げてみる。

北海道7区:伊東良孝(自民)100150 対 仲野博子民主)99236 差814票

青森2区:大島理森自民)90176 対 田名部匡代民主)89809 差367票

秋田2区:川口博(無所属)93951 対 金田勝年自民)92600 差1351票

山形1区鹿野道彦民主)106202 対 遠藤利明自民)104911 差1189票

茨城2区:石津政雄(民主)114455 対 額賀福志郎自民)111674 差2781票

千葉11区:森英介自民)116937 対 金子健一民主)112707 差4230票

東京11区下村博文自民)117472 対 有田芳生日本)113998 差4474票

東京13区平山泰朗(民主)114653 対 鴨下一郎自民)111590 差3063票

神奈川2区:管義偉(自民)132270 対 三村和也民主)131722 差548票

神奈川13区:橘秀徳(民主)138104 対 甘利明自民)136164 差1840票

石川2区:森喜朗自民)123490 対 田中美絵子民主)119021 差4469票

石川3区:近藤和也民主)100832 対 北村茂男自民)98599 差2233票

福井2区:山本拓自民)80033 対 糸川正晃民主)78496 差1537票

三重4区:森本哲生(民主)87824 対 田村憲久自民)84583 差3241票

三重5区:三ツ矢憲生(自民)105188 対 藤田大助(民主)102377 差2811票

奈良2区滝実民主)98728 対 高市早苗自民)94879 差3849票

奈良4区:田之瀬良太郎(自民)95638 対 大西孝典(民主)93803 差1835票

大阪6区:村上史好(民主)109143 対 福島豊(公明)107336 差1807票

兵庫8区田中康夫日本)106225 対 冬柴鉄三公明)103918 差2307票

岡山1区逢沢一郎自民)113045 対 高井崇志(民主)106269 差4076票

鳥取2区:赤沢亮正(自民)84659 対 湯原俊二(民主)84033 差626票

徳島3区:後藤田正純自民)81581 対 仁木博文(民主)80359 差1222票

高知1区福井照自民)44068 対 橋本大二郎無所属)39326 差4742票

愛媛1区塩崎恭久自民)133030 対 永江孝子(民主)127562 差2468票

長崎3区:山田正彦民主)79223 対 谷川弥一自民)77316 差1913票

長崎4区宮島大典民主)97912 対 北村誠吾自民)93423 差4484票

大分2区:重野安正社民)112090 対 衛藤征士郎自民)107124 差4966票

熊本2区:福島健一郎(民主)104876 対 林田彪(自民)99933 差4943票

鹿児島4区:小里泰弘自民)97054 対 皆吉稲生(民主)94343 差2711票

与党15勝 野党系14勝

もっと自民が勝ってるかと思ったら意外だった。

ただ、ちょっと前に盛り上がった「投票に行くことの意味」は、こういう接戦選挙区ではわかりやすいね。

2008-11-19

081118 国籍法改正法案(170国会閣9) 概要 その2

概要 その1は、http://anond.hatelabo.jp/20081118224924

国籍法改正法案(170国会閣9) - 衆議院TV

http://www.shugiintv.go.jp/jp/video_lib3.cfm?deli_id=39386&media_type=wb

上記3人分まで、書き起こしを元にまとめたもの。

発言内容に沿うようにまとめたが、必ずしも発言に忠実ではない。一部省略もした。

誤字等、間違っている点もあるかもしれない。

意味が通らなかったり質問の答えになっていないものも多いが、それにはなるべく手を加えないで記述した。

一次資料に当たって、自分で確認・判断することが肝要だと思う。

質問者(Q):石関貴史議員(民主党無所属クラブ)
Aは、法務省倉吉民事局長

Q 私のところに、法案に反対する趣旨FAX電話電子メールが数百枚来ている。私は一期生なので長く衆議院にいるわけではないが、今回の法案と同じように重要法案である共謀罪の審議のなかで、私はこの委員会に所属していたのだが、こういう陳情に仕方はなかった。法務省としては、こういう大量のFAXが委員のところに来ている、役所にも届いていると思うのだが、こういう事実は承知しているのか。

A 国会議員の皆さまのところに改正法案に反対する趣旨FAX電話メール等が相当数寄せられていることはお聞きしている。同様なものは法務省にも寄せられている。

Q 全国各地から寄せられているが、組織的な背景があるのか、あるいは何々団体という名称が中心になって反対しているのか、これについてはどのように承知されているのか。例えば、色々な法案だとか、陳情ごとというのは何とか団体といった方がおいでになったり、あるいは私どもがお邪魔をしてそこの役員の方、会長から話を聞くといった、通常というか、よくあるスタイルだと思う。これは全く違うので、背景になった何らかの団体がいるのかどうか把握をしているのか。

A インターネットによって、この国籍法案に反対しようという呼びかけがあったと、それが最初だったようだという情報は得ている。これについて何か組織的な背景があるのかどうかとか、どのような団体が反対しているのかということについては、把握していない。

Q 今後もこういった形でネット上での反対活動、こういうものが起こってくるという可能性はますます高まっていると思う。今回のこの法案については、法務省ホームページではどのような説明をしているのか。コメントを求めるようなことはしていたのか。

A 現在法務省ホームページでは、所管法令国会提出法案などというところがある。ここをクリックすると国会提出法案などというのが出る。さらにクリックすると国会提出主要法案第170回国会(臨時会)というページが出る(注:http://www.moj.go.jp/HOUAN/houan40.html)。そのページのなかで今回提出の法律案要綱、法律案、理由、そして新旧対照条文について紹介している。ホームページについては現在その限度である。

コメントについては、私は充分に把握してない。

Q 特に、この法案についてコメントを求めるようなことをしているのか。

A 質問を誤解していた。コメントを求めるようなことはしていない。


Aは、森法務大臣

Q 今後もこの法案に限らず、こういう手法で、特にネットを通じて賛否の運動が展開されるというようなことも、ますます機会が増えてくるだろう。こういった状況に大臣や役所はどのように対応していくのか。

A こうした法案についての一般の方々の意見表明がインターネットを通じて行われるというのは、法務省法務委員からだけの法案だけではなくて、これから全ての案件について予想される。しかし、審議は国会において行われるべきもの。粛々として委員会なり本会議の中で行われるべきと考える。

別にインターネット上で意見表明されることは、これは妨げられることではない。ただ、この度のようなFAXの雨あられのように送られてくるその手法というのは、相手の迷惑をかえりみず、そういうやり方でもって、私は来たものをいちいち見ているわけではないが、私のスタッフが言うには、内容はほとんど同じだと。かつ、手書きで書いたものも内容が同じだと。というようなことで、やっぱりこういった手法はあまり芳しくない。他の業務の妨げにもなる。紙も勿体無い。だから、こういう手法を取る方は好ましからざる人物であると私は思う。

Q 意見を頂いているわけだから、そうだと言うつもりはない。ただ、こういった手法で意見表明される方が増えていくと予想されるので、それに対応する工夫は必要だと思う。真摯に意見は頂く、審議は審議でやる、どうか。

A 皆さまがたが、私も含め、これによってここ数日間の他の業務に差しさわりが出たとかそういう意味で、相手の迷惑を考えてもらいたいと申し上げたかった。若干いきすぎがあったことは撤回させて頂く。


Aは、法務省倉吉民事局長

Q 先ほど(注:古本伸一郎議員の質疑応答)サンプル調査で600人という話があったが、認知をされている方々だと私は理解したのだが、報道等によると、推し量るしかないのだが、国籍問題を抱えている子どもの数、さっき(注:古本伸一郎議員の質疑応答)フィリピン子どもの例が出されたが、国内・海外をいれるとどれくらいの数になると想定されているのか。数万と報道している紙面もあるが。

A 日本国民である父と外国人母との間に生まれて、生まれた後に父から認知された子、これが今現在どれだけの数がいるのかということについては、私どもは承知していない。何万とか、いろんな推定を使っているんだとは思うが、その根拠がいまひとつわからない。

古本議員に対しては記憶だけでお答えしたが、今資料が出てきたのでそれをご紹介する。

本年6月以降、日本人男性外国人である20歳未満の子を認知した旨の届出がされた件数を調査したわけだが、その調査したものから、年間の件数を推計し、年間の純正による国籍取得者数を引き算をする、そうすると残りがそれになるということで、そういう推定をした。その結果、対象者は年間600名から700名くらいいるようだ。

Q 同様の事情を抱えた子どもやその母からの、最高裁判決が出てからの、問い合わせは来ているか。来ているとするなら、何件くらい来ているのか。

A 問い合わせは、それほど多い件数ではないが来ている。


Aは、西川入国管理局局長

Q 自動化ゲートとはどういうものか。何台設置をして、いくらかかっているのか。稼働日数、休止日数、利用者数についてお答え頂きたい。

A 自動化ゲートというのは、あらかじめ利用希望者登録を行った日本人、または一定の要件を満たす外国人の出入国者について、出入国審査の待ち時間の短縮と負担軽減を目的として、入国審査官から出帰国の証印や上陸許可証印を受けることなく、ゲートを通過することによって出入国手続きを完了するというもの。

円滑かつ迅速な出入国審査の実現ということで、一昨年入管法の改正を行って、昨年の11月20日から成田国際空港の一部に合計8台、日本人用4台、外国人用4台が設置されている。

現在までの利用状況について、同日から本年10月末までの間に合計48000人の方に登録頂いている。内訳は、日本人が35000人、外国人が約13000人。合計約17万回の出入国に利用されている。

稼働状況は、導入当初、昨年の12月に10日間、本年10月に5日間、合計15日間、作動の不良が生じた。その間使用できなかった。現在は全てなおって正常に稼働している。

成田国際空港の一部に設置されているだけだが、今後成田国際空港に増設されるほか、中部国際空港関西国際空港にも設置されるということが決まっている。

平成19年予算における機器の借料、電気料、据付調整のための費用、すべてで1200万円。

20年度予算における機器の借料、電気量で1729万円。


Aは、外務省佐藤中南米局長

Q 群馬市の公園2001年日本人の方が刺殺された。被疑者ペルーの方で、ペルーに帰ってしまった。ペルーに帰国後に殺人容疑で国際手配された。ここでたびたび質問させて頂いているが、警察庁から、ペルー捜査当局に代理処罰を求める方向で協議を進めていると答弁を頂いた。前回質問を申し上げたのが19年2月21日、今年の2月21日(注:http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/166/0004/16602210004003a.html)、それから随分の日数が経っている。その後の進捗についてお尋ねしたい。

A 政府としては不処罰は許さないとの観点から重要課題だと認識しており、国外犯処罰規定の適用に関し、ペルー政府と鋭意協議を行っている。委員ご指摘の件に関しましてもペルー国内法による国外犯処罰規定の適用を目指し、ペルー当局と鋭意調整を行っている。進捗状況については犯罪捜査に影響があるので、現時点で公表することは控える。ペルー側の協力を得て着実に進展しているところである。

Q さっき今年と言ったが、19年だから去年質問している。もう2年近く経つ。どう着実に進んでいるのか。いつになったら解決しそうなのか。全然わけがわからない。何年待ったら進むのか。

A 我々としてはペルー政府司法当局と鋭意協議しており、それなりの進展は見られている。先ほど申したとおり捜査に関わることであり、具体的にここまで進展しているということは申し上げられない。事実問題として着実に進展している。

Q 全然わからない。捜査関係ない。例えば何回向こうの外務省からペルーの当局に働きかけをして協議を持っているのか。この2年近くの間で。

A 具体的に何回とは申し上げられない。様々な機会にこの件については協議をしてきている。

Q 様々って全然わけわからない。鋭意とか着実にとか、着実とか鋭意とかわかるものを教えて欲しい。

A 手元にある資料によると、1年間の間に10回から15回くらい先方と協議をしている。


質問者(Q):保坂展人議員(社会民主党市民連合)

本来なら最高裁判決が出た後、法務委員会で、まだ政府立法するのか議員立法するのかわからない段階で議論するべきだったと思う。午前中だけということで、いろんな議論が消化不良で出るようななかで審議するのは、私としては徹底的にやるべきだという意見は申し上げておく。

Aは、森法務大臣

Q 6月4日最高裁判決画期的だった。鳩山法務大臣は翌日の参議院で、ありとあらゆる意味で衝撃的だったと国籍法3条が憲法違反だとされたことについて厳粛に受け止めなければならないと答弁された。恐らく森法務大臣認識は変わらないものと考える。

さらに鳩山大臣参議院委員会で踏み込んで、親の事情子どもが強い影響を受ける、罪のないお子さんが親の事情によって不利益をこうむる、あるいは、立場が不明確となるということのないよう、戸籍国籍を扱う法務省として、基本の精神として持っていなければならない。

こう仰った。この認識も同じか。

A 同じである。

Q 今回は、最高裁判決は3条1項に記されている婚姻を要件として国籍を取得するという規定は、憲法14条が定めている法の下の平等に反すると判じたということ。

今回の最高裁判決は、子ども人権に関わる国際条約をわが国がいくつか批准してきたという背景があると思われる。かかる条約とはどの条約なのか、条約のどの部分を指していると法務大臣はとらえているのか。

A 市民的及び政治的権利に関する国際規約(注:http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/kiyaku/2c_001.html)、児童の権利に関する条約(注:http://www.mofa.go.jp/Mofaj/gaiko/jido/zenbun.html)だと考えている。

Q そのいずれもどの部分についてなのか。

A 市民的及び政治的権利に関する国際規約は、第24条、

  1. すべての児童は、人種、皮膚の色、性、言語宗教国民的若しくは社会的出身、財産又は出生によるいかなる差別もなしに、未成年者としての地位に必要とされる保護の措置であって家族社会及び国による措置について権利を有する。
  2. すべての児童は、出生の後直ちに登録され、かつ、氏名を有する。
  3. すべての児童は、国籍を取得する権利を有する。

Q その後に批准された児童の権利に関する条約では、いかなる差別もなしにこの条約に定める権利を尊重し(注:第2条1)と言った上で、児童は、出生の後直ちに登録される。児童は、出生の時から氏名を有する権利及び国籍を取得する権利を有するものとし(第7条1)とある。

また世界人権宣言http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/udhr/)は、すべてのものは国籍に関する権利を有する(注:第15条1?)とある。

国籍はその国の政府がどのような人が自国民であるかを決定する国内事項であるわけだが、他方においては国際人権上の議論は、子どもの権利としての国籍ということをうたってきているように思うのだがどうか。

A 最高裁判決については、国籍法3条1項が憲法に適合する内容となるよう、補足意見等についても検討したうえで届け出による国籍取得の要件を削除することを内容とした改正法案を国会に提出したもの。委員が言及したB規約等については、たしかに言及はされているが、国籍法第3条1項の規定がこれらの条約に反しているとの判断が示されたものとは受け取っていない。

なお、その前提でもって私は子どもの権利、子どもの立場で考えた改正であるとは間違いないと思う。


Aは、法務省倉吉民事局長

Q そもそも国籍は権利なのか。それとも、国による恩恵なのか。

A 恩恵という言葉は違うと思うが、国家の構成員たる資格である。国家に帰属する人民というのが誰になるのかということを決定する資格、これが国籍である。あとは、国籍があることによって様々な国内法によっていろんな法律効果が与えられる、選挙権があるとか、そういうものだと思います。

Q 無国籍児などがどんどん生まれてきたりして、他の子どもと明らかに違う、権利を奪われた状態にあると。それはなくしていこうというのがB規約児童の権利に関する条約などでうたわれている精神であると思うのだがどうか。

A そのとおりである。

例えばB規約の24条3、すべての児童は、国籍を取得する権利を有するとある。これは特定の国の国籍と言ってるわけではない。どこかの国の国籍意味で、無国籍者は作らない、無国籍だと児童にいろいろな不利益が生じるのでそれはしないようにしようというのが国際上の人権関係精神だと思っている。


Aは、森法務大臣

Q 今回の最高裁判決は、法律婚子ども婚外子とは権利の面で制約されたり差別はされないということだと思うのだがどうか。

A この改正案についてはそういう趣旨だと考えている。

Q 12年前に民法改正案が出され、我々野党からも同様の改正案を何度も出し衆議院法務委員会で議論したこともあったが、主に選択的夫婦別姓の話題、このことで相当議論をされた。このときに婚外子相続差別の撤廃ということが入っている。これはB規約、B規約に基づく自由権の規約委員会の総括所見、あるいは子ども人権条約に基づく子どもの権利委員会国連の機関からも、婚外子相続2分の1規定というのは差別であるから撤廃をするべきではないかということを盛んに言われてきた。

こことの整合性は考えられないか。課題であるという認識法務大臣に持って頂きたい。

A 嫡出である子の立場を尊重するとともに、嫡出でない子の立場にも配慮して、嫡出でない子に嫡出である子の2分の1の法定相続分を認めるということによって、法律婚の尊重と嫡出でない子の保護との調整を図っている。憲法14条に照らし合わせても不合理な差別ではないと思う。

委員のご指摘になった問題については、耳を傾けて検討していきたいと思う

Q 10月の末に出た、この前死刑のことで大臣にお伝えした総括所見のなかにも、戸籍法49条1-1に「嫡出子又は嫡出でない子の別」を記載することを求めている部分を削除すべきではないかという意見が、つい先日の国連の各国の意見を踏まえたわが国に対する勧告でも出ている。

Aは、法務省倉吉民事局長

Q 最高裁判決で救済された原告と同様の境遇にある子どもたち、さきほど600人という数字も出ていたが、婚姻をせずに認知を得た子ども達の数、あるいは、新聞記事を見ているとこれから手続きにいきたいと言う声も出ている。原告同様の立場にある方で手続きを既に取った方がどれくらいいるのか。

A 今年の6月4日最高裁判決があって、それを踏まえて国会法改正が行われるであろうということを期待してのものだと思われるが、その翌日以降、今日…昨日までかもしれませんが、112件の届出が出ている。この人たちは、もし法改正がなければ簡易帰化にまわった人たちかもしれない。

それから、サンプル調査について、もう一度繰り返すと、本年6月以降に日本人男性外国人である20歳未満の子を認知したという旨の届出がされた件数、これを調査したものから年間の件数を推計、それから年間の純正による国籍取得者数を引き算する。残りを出すといった形で推計した。これによると対象者は年間600名から700名くらいである。現在今何人くらいいるかということについては把握できていない。

Q 日本人の父親が認知をすることなくいなくなってしまった、連絡がとれない場合、もちろん国籍はとれない。出生届もままならないので住民票作成も進まない。いろんな点で社会生活不利益を受ける。子どもにとって自らの責任がない境遇であることは間違いない。その点の問題意識はどうか。

A 日本人父親の所在が不明である場合は、現在民事訴訟法のもとで公示送達(注:http://www.houterasu.or.jp/houritsu_yougoshuu/yougo_ko/koujisoutatu.html)という手続きがある。それでそれなりの立証をして頂ければ裁判による強制認知を求める訴えをすることができるので、それで解決すると思う。


Aは、総務省佐村審議官

Q 総務省では、私が聞いているところによると、1989年以前は自治体の判断で無国籍のお子さんの住民票も作成していたと聞いている。その後自治省通達で出生届を出してから住民票の作成せよということになった。なかなか難しくなった。この議論を通してなのか、つい最近7月7日通達を出してその扱いを変更すべく考えているのか、実務があるのか。

A 現行の住民基本台帳法上は、住民票の作成を行うためには日本国籍を有することが必要とされている。ご指摘のような場合は、住民票は作成されないということになる。

Q そこらへんの工夫はないのか。

A 前提たる国籍がないということなので…。


Aは、森法務大臣

Q 今回の法改正からも枠組みからもれてしまう子ども達、国籍はにわかに無理でも住民票の作成などについては、よりスムーズ子どもの権利保障ができないのかということについて、総務省協議をして欲しいのだが。

A 社会なり、あるいは日本の様々な事情を勘案して、子ども達にとって差別の生じない、不利益にならないよう最大限の人道的な配慮を行っていくべきだと思う。


質問者(Q):滝実議員(無所属)
Aは、法務省倉吉民事局長

Q 今回の法改正で、当然二重国籍の問題が発生するが、この点についてはどうやって解決するつもりか。

A 改正後の国籍法3条により日本国籍を取得する者の多くは、それまでに有していた外国国籍日本国籍と重国籍者になると考えられる。この場合に備えた規定が国籍法14条1項である。国籍法14条1項は、外国国籍を有する日本国民は、外国及び日本国籍を有することとなった時が二十歳に達する以前であるときは二十二歳に達するまでに、その時が二十歳に達した後であるときはその時から二年以内に、いずれかの国籍を選択しなければならないとして、重国籍を回避することとしている。

新法の適用により重国籍者となった方についても、これに従って選択をして頂く必要がある。

Q 同じ血統主義をとっているフランスドイツ、手本となった国籍法世界で、偽装認知といった問題は、仮にあるとすれば、どういう状況になっているのか。

A ドイツでは若干偽装認知のケースが増えているという情報は把握している。偽装認知対策としてどういうことをこうじているのか私どもも関心があるのだが、国籍取得に関する届出等について虚偽の記載をした場合、罰則が科せられる国としては、イギリススウェーデンカナダインドフランスノルウェー等がある。

Q ドイツでは、子ども国籍を取得した場合に、母親があるいは父親が自動的に国籍を取得する、そういうことに関する偽装事件があるのか。

A 詳細は承知していないが、そのような制度ではないのではないかと思う。

 
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